PFI法の改正(平成27年)
コンセッション事業(公共施設等運営事業)の円滑かつ効率的な実施を図るため、専門的ノウハウ等を有する公務員を退職派遣させる制度を創設するPFI法一部改正法が可決・成立し、関係法令等と併せて施行されました。
法律
- 法律名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十一号)
- 公布日:平成27年9月18日
- 施行日:平成27年12月1日
資料
政令
- 政令名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百七十五号)
- 公布日:平成27年11月11日
- 施行日:平成27年12月1日
資料
内閣府令
- 府令名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十七年内閣府令第七十号)
- 公布・施行日:平成27年12月1日
資料
基本方針
- 件名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針の変更について(平成二十七年十二月十八日閣議決定)
- 閣議決定・施行日:平成27年12月18日
資料
運営権ガイドライン
- 件名:公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドラインの改正(平成二十七年十二月十五日民間資金等活用事業推進会議決定)
- 決定・施行日:平成27年12月15日
資料
参考
改正後の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第5条第1項の、公共施設等運営権者と任命権者との間で締結される取決めについて、ひな形を作成いたしましたので、参考にしてください。なお、本ひな形は、国派遣職員を想定しておりますが、地方派遣職員についても参考となり得ます。