PFI法の改正(令和4年)
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るため、(1)PFI事業の対象となる公共施設等の拡大、(2)公共施設等運営事業に関する実施方針の変更手続の創設、(3)株式会社民間資金等活用事業推進機構(PFI推進機構)の業務の追加及び保有株式等の処分期限の延長に係る措置を講じた「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
法律
- 法律名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年十二月十六日法律第一〇〇号)
- 公布日:令和4年12月16日
資料
内閣府令
- 府令名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第五十三号)
- 公布日:令和5年6月14日
- 施行日:令和5年6月15日