PFI無利子融資制度 運用方針

平成14年6月
日本政策投資銀行

1.対象事業

日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)附則第3条第1項の規定に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)における選定事業者が行う選定事業にかかる公共施設等の建設に要する費用を無利子融資の対象とする。

2.融資期間、据置期間

融資期間30年、据置期間5年を上限として、個別の事業性格、協調融資原則等に基づき決めることとする。

3.融資比率

無利子融資額の上限は、事業費の変動可能性等を勘案し、原則事業費の20%程度として運用するものとする(無利子融資の対象となる事業の事業費は、当該事業に係る費用から土地取得費及び運営費等を控除した額とする)。また、無利子融資の対象となる事業に対する政府関係機関の融資総額の上限は、無利子融資を含め、当該事業の総事業費の50%とする。無利子融資額については、かかる上限の範囲内において、民間金融機関との適切な協調融資の実現等に留意し、個別事業に応じて決めるものとする。

4.債権保全措置

無利子融資に関しては、個別事業の特性を踏まえた上で、その資金性格を勘案した所要の債権保全措置等を行うものとする。

5.PFIプロセスにおける無利子融資制度運用上の留意点

民間事業者の募集時の留意点

  • 日本政策投資銀行(以下「政策銀行」という。)による無利子融資等について、民間事業者の募集を行う際の説明書等に金融上の支援に関する事項として明記し、民間事業者に対して当該無利子融資等を周知することによって、より良質な民間事業者の提案を喚起し、効率的かつ効果的に社会資本の整備が促進されるようにする。

民間事業者の提案時の留意点

  • 無利子融資等の適用の可否は、民間事業者の選定後に政策銀行の審査により決まること、無利子融資等の有無の事業採算に及ぼす影響が大きいことから、無利子融資を含む政策銀行の融資について民間事業者の提案書に織り込む場合には民間金融機関と同様の金利を前提とすることとする。

民間事業者の選定後の留意点

  • 民間事業者の選定後、政策銀行は選定事業者に対する無利子融資等について検討を行う。
  • なお、協定等におけるサービス料の取り決めに当たっては、政策銀行の無利子融資等の趣旨が、民間事業者の提案喚起、選定事業の安定性の向上にあることについて、十分留意する。

無利子融資適用対象に関する留意点

  • 無利子融資の適用に関しては、当該無利子融資を周知することによって、より良質な民間事業者の提案を喚起する趣旨に鑑み、民間事業者の提案締切前に無利子融資について民間事業者に周知されている事業を対象とする。

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