日本政策投資銀行による低利融資制度

項目名

民間資金活用型社会資本整備

目的

民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営等の促進を図ることにより、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

対象事業 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第1項第1号から第5号までに定められた施設であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に実施される(*1)施設の建設、維持管理及び運営等の事業(*2)
金利 政策金利Ⅲ
融資比率 50%(*3)
  • *1:国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが提供されるものであること。
  • *2:対象事業の生み出す将来の収益等を担保とすることに重点を置いたプロジェクトファイナンスであって、適切な債権保全措置等が図られるものであること。
  • *3:民間金融機関の協調融資に支障が生じる場合には、民業補完の基本的位置づけを踏まえつつ、弾力的な対応を行う(但し平成15年度末までの時限的措置とする)

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