神奈川県PFI事業者選定審査会の設置について

平成12年7月28日
記者発表資料

神奈川県が実施するPFI事業に関する事業者の選定及び事業推進に関する意見聴取を行うため、別紙「神奈川県PFI事業者選定審査会の設置及び運営に関する要綱」を制定し、神奈川県PFI事業者選定審査会を恒常的な組織として設置しました。

今後のPFI事業に関する事業者の選定等については、本審査会において審査することとし、近代美術館新館の審査から実施することとしましたので、お知らせします。

1 審査会の名称

神奈川県PFI事業者選定審査会

2 審査会委員の職・氏名等

区分 氏名 現所属・職 専攻 備考
常任委員 外部委員 山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科教授 公共システム論 委員長
PFI手法に精通した学識経験者
光多 長温 鳥取大学教育地域科学部教授 都市経済
地域経済
金融・財政問題
副委員長
金融実務に精通した学識経験者
県職員 小林  勲 総務部次長 - -
花方 威之 総務部技監 - -
事案に応じて選任する委員
(近代美術館新館関係)
外部委員 渡辺  真理 法政大学工学部教授 建築 建築分野に精通した学識経験者
田中 毅弘 関東学院大学 工学部
助教授
環境管理工学
信頼性・保全性工学
システム制御工学
設備分野に精通した学識経験者
陰里 鐡郎 横浜美術館長 - 美術館運営に精通した学識経験者
鈴木 勘之 葉山町助役 - 地元自治体関係者
県職員 白鳥  稔 教育庁教育部長 - -

問い合わせ先

総務部財産管理課 リース・PFI担当(内線2510・2511)
メールアドレス:kan@pref.kanagawa.jp

ハローファックス ボックス番号 27103
インターネットホームページアドレス http://www.pref.kanagawa.jp/press/0007/27103/index.htm/

3 神奈川県PFI事業者選定審査会の設置及び運営に関する要綱

趣旨

第1条 この要綱は、神奈川県が実施するPFI事業に関する事業者の選定及び事業推進に関する意見聴取を行うため、必要な事項を定めるものとする。

審査会の設置

第2条 神奈川県が実施するPFI事業に関する事業者を、競争性、公正性、透明性を確保して選定するため、神奈川県PFI事業者選定審査会(以下、「審査会」という。)を設置する。

審査会の業務

第3条 審査会は、PFI事業者の選定に関する次の事項を所掌する。

(1)事業者の選定に関する事項

  • ア 事業者選定方式の検討・意見表明
  • イ 事業者決定基準の検討・作成
  • ウ 応募書類の審査、評価
  • エ 優秀提案者の選定
  • オ 知事への優秀提案者選出の報告

(2)その他PFI事業推進に関する意見聴取

  • ア 実施方針の検討
  • イ 特定事業の選定・VFMの検証
  • ウ 募集要項の検討
  • 2 事業者の選定方式として総合評価一般競争入札方式を採用する場合は、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づく学識経験者の意見聴取手続を兼ねるものとする。

組織

第4条 審査会は、学識経験者及び県職員を委員とする組織とし、委員は常任の委員及び事業に応じて選任する委員で構成する。

(1)常任の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

  • ア 学識経験者 PFI手法及びPFI事業に係る金融実務に精通した学識経験者の中から知事が委嘱する者
  • イ 県職員 総務部次長、総務部技監

(2)事業に応じて選任する委員は、次に掲げる者をもって充てる。

  • ア 学識経験者 当該PFI事業の事業内容、建築及び設備の分野に精通した学識経験者、地元自治体の関係者などの中から知事が委嘱する者
  • イ 県職員 事業担当部局長

(3)常任の委員の任期は2年とし、再任することができる。なお、任期末において事業者選定のための審査を継続している事業があるときは、当該事業にかかる審査が終了するまでの間は任期を延長できるものとする。

(4)審査会として事業者選定のための審査を実施している間において、委員の辞職などにより審査に支障が生じたときは、知事は新たな委員を委嘱することができるものとする。

  • 2 委員長は、常任委員のうちからPFI手法に精通した学識経験者を、副委員長には委員長が指名する学識経験者の委員をもって充てる。
  • 3 委員は、事案について適正な審査が行える人数とし、奇数名とする。また、委員のうち過半数は学識経験者とする。
  • 4 委員長は、審査会の会務を総括する。
  • 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の時はその職務を代理する。

会議

第5条 審査会は、必要に応じて委員長が招集する。

  • 2 審査会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
  • 3 審査会の議事は、委員の過半数をもって決するものとする。

委員でない者の出席

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、審査会に、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

委員の責務

第7条 委員は、公正、公平に審査を行わなければならない。

  • 2 委員は、直接間接を問わず、当該事案に関する入札に参加してはならない。
    委員が当該事案に関する入札に参加したことが判明したときは、審査会は委員が 関与した応札者の入札を選考対象外とするものとする。
  • 3 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。
    ただし、県が公表した情報及び審査会が公表した情報については、この限りではない。

審査結果の公表等

第8条 審査会は、非公開とする。

  • 2 審査会における審査の経過及び結果は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第8条の規定により、知事が事業者を選定した後に公表する。
    ただし、審査会は、審査の経過、結果について、公表することが必要であると判断したときは、公表する事項、時期などを自ら決定し、公表することができる。
  • 3 審査会は、事業者の選定過程に係る公正性、透明性を確保するため、審査会の議事録を整備するものとする。

事務局

第9条 審査会の事務局は、総務部財産管理課が行う。

  • 2 総務部建築工事課、同部建築設備課及び事業担当課は、事務局に参加し、総務部財産管理課とともに資料作成、事業・資料説明等を担当する。
  • 3 県が委託したアドバイザー、設計事務所等は、事業担当課と同一の立場で審査会の事務局に参加する。
  • 4 事務局員、アドバイザーその他審査会の場に出席した者は、審査等を通じて知り得た情報を公表してはならない。ただし、県及び審査会が公表した情報については、この限りではない。

その他

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この要綱は、平成12年7月3日から施行する。