PFI事業におけるLIBORの公表停止に伴う影響について(各省庁・各地方公共団体宛 令和3年9月17日付)

  PFI事業では、公共施設等の整備等に対するサービス対価を割賦払いとする場合に、割賦払い分の基準金利にLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)をベースとした指標を利用しているものがあります。今般、LIBOR運営期間より2021 年12 月末をもってLIBORが公表停止となることが発表されたこと等を踏まえ、PFI事業の適正かつ確実な実施の確保のため、各省庁と各地方公共団体に情報提供いたしました。