産業再生機構(仮称)に関するQ&A
8.再生計画の実行、債権の処分
1. 再生計画の実施については、どのようにして担保するのですか。 2. 追加運転資金は誰が融資するのですか。追加の設備資金のニーズが発生した場合はどうなりますか。 3. 再生計画の遂行が予定通り進まない場合は、どうなるのですか。 4. 会社更生や民事再生といった法的手続に移行することもあるのですか。 5. 資産の処分は具体的にどのようにするのですか。
8−1 再生計画の実施については、どのようにして担保するのですか。 債権買取り後の債務者企業の再生計画の実施状況については、大口債権者という立場から、メインバンクと共にフォローし、債務者企業からも定期的に計画の進捗報告を求めることでモニタリングを実施します。また、必要に応じ、債務者企業に対して追加的に対策を講じるよう要請します。
8−2 追加運転資金は誰が融資するのですか。追加の設備資金のニーズが発生した場合はどうなりますか。
(1) 一時停止中の融資については、既存の取引金融機関等が融資を行うことがありますが、政策投資銀行や商工中金などの政府系金融機関がDIPファイナンスを行うことが考えられます。機構の買取り後においては、機構による貸付が可能です。 (2) 事業再生計画において設備投資が必要とされる場合においては、その資金調達についても予め調整しておくことになります。既存金融機関等からの調達もあれば、新規借入先からの調達、政策投資銀行、商工中金、中小企業金融公庫等の政府系金融機関からの調達も考えられます。
8−3 再生計画の遂行が予定通り進まない場合は、どうなるのですか。 万が一、再生計画が予定通りに進まない場合は、経済合理性に基づいて、再生計画の修正を行う場合や法的整理等への移行を検討せざるをえない場合もあります。
8−4 会社更生や民事再生といった法的手続に移行することもあるのですか。 民事再生法や会社更生法といった法的手続は、事業再生を進めていく枠組みとして整備されたものです。機構の買取対象になる債務者を再生させていく上で、こうした枠組みを活用することが適当と考えられる場合には、活用していくことになります。
8−5 資産の処分は具体的にどのようにするのですか。 一般的には、機構の保有する債権を金融機関等を含めた民間の第三者に譲渡する、あるいは対象事業者が金融機関等もしくは市場から自力で資金調達し、この資金で機構からの借入れを返済する等による処分を想定しています。
なお、再生を図れなかったときは、整理回収機構に譲渡するということもあり得ます。