目 次
1.総論
2.組織
2−1. 機構の性格は公的機関ですか、民間企業ですか。 2−2. 機構はいつ業務を開始するのですか。 2−3. 機構は、いつまでに買取りを行い、いつまでに処分し、いつまで存続するのですか。 2−4. 機構はどの程度の規模の組織となるのですか。 2−5. 機構の社長はどのような人がなるのですか。 2−6. 産業再生委員会の位置付けはどのようなものですか。社長が委員長を兼任するのでしょうか。 2−7. 機構の役職員の報酬はどうなるのですか。 2−8. 機構の職員はどうやって集めるのですか。 2−9. 機構の職員が銀行出身者である場合、利益相反の問題についてはどのように考えればよいのですか。
3.買取対象
3−1. 買取対象となるのは何ですか。社債、株、不動産も買うのですか。 3−2. 買取り等の対象となる金融機関等は、どのようなものですか。 3−3. メインバンクの債権は買わないのですか。 3−4. 要管理先以外の債権も買うのですか。 3−5. 中小企業も対象になるのですか。 3−6. どんな会社を何社くらい引き受けることになるのですか。買取りの規模はどれくらいですか。
4.支援基準
4−1. 具体的な支援基準は何ですか。 4−2. 産業再生法と同じ基準を適用するのはなぜですか。 4−3. 産業再生法の数値基準を満たしていなければ、支援対象とならないのですか。 4−4. 中小企業についても大企業と同一の支援基準となるのですか。 4−5. 過剰供給構造にある部門の企業の再生はどのようにして行うのですか。 4−6. 建設業についての支援基準はどうなるのですか。 4−7. 政府は個別案件にどのように関与するのですか。 4−8. 個別案件についての不当な圧力で判断が歪められることはないのですか。
5.買取価格
5−1. 買取価格はどう決めるのですか。 5−2. 機構は、不良債権の「塩漬け機関」となることはないのですか。また、「実質簿価」(=「債権の額面額」−「引当金の額」)により買取る場合は高値買いによる銀行救済になるのではありませんか。 5−3. 銀行は追加的な損失の負担が生じない「実質簿価」(=「債権の額面額」−「引当金の額」)でないと機構に債権を売らないのではないですか。
6.再生計画
6−1. 再生計画の期間はどれくらいなのですか。 6−2. 再生計画には債権放棄を含んでいないといけないのですか。 6−3. 機構が関与して債権放棄が行われた場合の税務処理はどのように考えるのですか。 6−4. 再生計画の策定過程で、債権放棄や株主責任、経営責任の追及は行うのですか。 6−5. 公的金融機関も債権放棄を行うのですか。 6−6. 債権放棄のカット率は債権者間で同一でなければならないのですか。 6−7. 再生計画をまとめる際、スポンサーを確保することが前提なのですか。
7.買取りの進め方
7−1. 非メインの金融機関の債権は全部買取るのですか。非メインの金融機関は、メインバンクや機構とともに再生計画に協力していくことは可能なのですか。 7−2. 大部分の債権者が再生計画に賛成したが、一部の対象債権者の同意が得られないときはどのようになるのですか。 7−3. 一時停止が法案に規定されていますが、一時停止とはどのようなものですか。 7−4. 一部の債権者が一時停止に違反した場合にはどうなりますか。 7−5. 追加運転資金に関する倒産法制の特例はありませんか。
8.再生計画の実行、債権の処分
8−1. 再生計画の実施については、どのようにして担保するのですか。 8−2. 追加運転資金は誰が融資するのですか。追加の設備資金のニーズが発生した場合はどうなりますか。 8−3. 再生計画の遂行が予定通り進まない場合は、どうなるのですか。 8−4. 会社更生や民事再生といった法的手続に移行することもあるのですか。 8−5. 資産の処分は具体的にどのようにするのですか。
9.その他
9−1. 機構解散時の損益はどのように処理されるのですか