産業再生機構(仮称)に関するQ&A


  6.再生計画

1. 再生計画の期間はどれくらいなのですか。
2. 再生計画には債権放棄を含んでいないといけないのですか。
3. 機構が関与して債権放棄が行われた場合の税務処理はどのように考えるのですか。
4. 再生計画の策定過程で、債権放棄や株主責任、経営責任の追及は行うのですか。
5. 公的金融機関も債権放棄を行うのですか。
6. 債権放棄のカット率は債権者間で同一でなければならないのですか。
7. 再生計画をまとめる際、スポンサーを確保することが前提なのですか。

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Q 6−1 再生計画の期間はどれくらいなのですか。
A  再生計画の期間については、生産性向上、財務構造改善が実現するまでに要する時間として、産業再生法上の認定基準も踏まえ3年以内としています。

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Q 6−2 再生計画には債権放棄を含んでいないといけないのですか。
A
(1)  再生計画においては、採算部門と不採算部門の切り分けとともに、対象企業の実質価値等を勘案した範囲内まで既存の債務を圧縮することが必要になる場合が多いと予想されます。
(2)  返済条件の変更や債権の一部株式化だけで再生が可能であり、債権放棄が必要でない場合もありえないわけではありませんが、過剰債務に陥った会社の場合には債権放棄が必要となる場合が多いものと思われます。
(注)  なお、債権の買取り後に機構が債権放棄に応じたとしても、債権放棄の額が元の債権額と機構の買取価格の差額よりも小さい場合は、機構に損失が生じることはありません。

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Q 6−3 機構が関与して債権放棄が行われた場合の税務処理はどのように考えるのですか。
A  機構が関与して策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の扱いについては、私的整理のガイドラインにおける取扱を念頭に、今後、税務当局と協議していくこととしています。

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Q 6−4 再生計画の策定過程で、債権放棄や株主責任、経営責任の追及は行うのですか。
A
(1)  債務者企業の最大限の努力を織り込んでも再生計画に基づく継続事業評価や資産処分価額では負担しえない金融負債を負っている場合には、事業再生のため関係金融機関による債権放棄が必要です。
(2)  このような場合には、既存の株主については減増資手続により、その持分割合を下げること等により負担していただくことが原則となります。
(3)  また金融機関等の債権放棄や減資等の事態を惹起した責任ある経営者は退任することが求められるのが一般的ですが、新しいスポンサーが事業再生の観点から経営者の留任を支持する場合などは個別に判断されるものと考えられます。

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Q 6−5 公的金融機関も債権放棄を行うのですか。
A  過剰債務に陥った企業の事業再生に際して、金融機関等の債権放棄が必要となるケースの中には、公的金融機関が債権者である場合も考えられます。こうした場合には、他の金融機関等と同様に公的金融機関に対しても、当該企業に対する債権放棄を依頼することになります。

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Q 6−6 債権放棄のカット率は債権者間で同一でなければならないのですか。
A  権利関係の調整については債権者間で平等であることを旨とすべきと考えられます。しかしながら、債権放棄を行う際のカット率については、各債権者との個別の交渉過程においてそれぞれの合意可能な水準で定められるのが一般的であり、必ずしも債権者間で同一ではないケースもあり得ます。

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Q 6−7 再生計画をまとめる際、スポンサーを確保することが前提なのですか。
A  機構が支援を決定する段階において、スポンサーがいない場合であっても、将来スポンサーを確保できる可能性が十分認められる場合は、支援の対象になります。また債務者が自力で再生する可能性が十分認められる場合も支援の対象になります。

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