上場基準の見直し等に係る産業再生機構に関するQ&A
<4月10日公表>


  3.公表

1. 機構は何を公表するのですか。
2. 機構が買い取った債権の買取価格や処分価格を直ちに公表するのですか。

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Q 追加3−1  機構は何を公表するのですか。
A
(1)  機構の情報公開については、透明性の確保等の観点からなるべく広く機構の情報を公開していくべきものと考えております。ただ、機構の業務に支障が生じて国民負担が増加することがないよう、また、個別の金融機関や債務者企業の権利、競争上の地位等関係者の正当な利益を害さないような配慮も必要です。
(2)  このような観点から、支援決定、買取決定、処分決定等において、それらの決定を行った旨、対象事業者名や申請をした金融機関等名、主務大臣・事業所管大臣の意見のほか、以下のような事項を公表する旨の省令のパブリックコメントに付されています。
(3)  支援決定では、再生計画の概要に加えて、買取申込みまでの期間及び一時停止の有無が公表されます。
(4)  買取決定では、機構が買い取り等を行った債権の対象事業者に対する元本額が公表されます。
(5)  処分決定では、
1) 機構が買い取った債権の処分状況がわかるように、債権の譲渡等の処分の類型ごとに、処分の前後における対象事業者に対する債権の元本額(持分の処分の場合は、持分となる前の債権の元本額)
2) 債務の株式化の場合には、それにより取得する持分の種類とその割合
3) 対象事業者に対する全ての債権・持分の処分を終了するときは、買取決定の際の買取価格
(6)  また、法令に基づき公表するこれらの事項に加えて、基本的には、四半期毎に事案の進捗状況等を公表することを予定しています。

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Q 追加3−2 機構が買い取った債権の買取価格や処分価格を直ちに公表するのですか。
A
(1)  買取価格については、買取決定の時に直ちに公表すると、債権等の処分交渉の際に買い手に「仕入れ値」が明らかになってしまい、手の内を明かすことにより、買い叩かれて国民負担につながるおそれがあります。したがって、上記の省令案では、このような問題が生じなくなるとき、即ち、特定債務者について機構が買い取った債権等の処分が、全て終了するときに、買取価格を公表することとしております。
 また、複数の案件の買取価格の総額については、上記(Q3−1(6))にあるように、基本的に四半期毎に公表することとしております。ただし、四半期毎の公表において極めて案件が少数なため個別の案件の買取価格が明らかになるおそれが高いときはこの例外とします。
(2)  処分価格を公表することは、機構からの買い手の「仕入れ値」が明らかになってしまうため、買い手が現れにくくなり、機構の業務に支障が生じ、国民負担につながるおそれがあるため公表しません。
(3)  なお、決算期毎の機構の損益は、決算発表において公表されることとなります。
   
(注) 機構の期間損益に影響を及ぼすのは、当該期間中に処分が終了した案件に関する損益、機構の利鞘等となります。

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