上場基準の見直し等に係る産業再生機構に関するQ&A
<4月10日公表>


  4.その他

1. 一時停止の要請があったことは期限の利益喪失事由とはなりませんか。
2. 機構が買い取った債権に最終的に損失が生じた場合、売却した金融機関に何らかの負担が発生しますか。
3. 金融庁検査、日銀考査と機構の業務とは、どのような関係となるのですか。

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Q 追加4−1  一時停止の要請があったことは期限の利益喪失事由とはなりませんか。
A
(1)  一時停止は、関係金融機関等についてだけに適用されるものであり、それ以外の債権者に対するものではありませんので、一時停止が発せられたからといって一般的に支払いを停止したことにはなりません。
(2)  したがって、関係金融機関等はもとよりその他の債権者も、一時停止の通知があったことのみをもって、銀行取引約定書等において定める期限の利益喪失事由として扱われないものと考えております。
(3)  なお、私的整理のガイドラインに基づく一時停止についても、銀行取引約定書等における期限の利益喪失事由として扱われないこととされております(「私的整理に関するガイドライン」Q&A Q26参照)
   
【参考】 なお、破産法の「支払停止」は、債務者が資金不足のため弁済期にある債務を一般的に弁済できないことを表示する行為です。支払停止は、破産法上、1)支払停止があると、支払不能【破産原因】が推定されるという機能、2)支払停止以後の弁済や担保提供が否認され、支払停止後の債務負担・債権取得に基づく相殺が禁止されるという危機時期を画する機能(画定機能)の二つの機能を果たしていますが、一時停止の通知は、一定の範囲の債権者のみを対象とするものですから、この「支払い停止」にもあたりません。

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Q 追加4−2 機構が買い取った債権に最終的に損失が生じた場合、売却した金融機関に何らかの負担が発生しますか。
A  関係金融機関が機構に売却した債権については、その後当該金融機関が何らかのリスクを負担することはありません。

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Q 追加4−3 金融庁検査、日銀考査と機構の業務とは、どのような関係となるのですか。
A  金融庁検査、日銀考査によって、各金融機関の資産査定や償却・引当が精緻化、厳格化されることにより、結果として、債権放棄の規模や買取価格についての、機構と相手方金融機関との合意が容易になり、機構が業務を進めやすくなるといった関係があります。
 このほかに、再建計画の一般的な見方などについて、機構は、検査当局、考査当局から技術的な助言を受けることも考えられます。

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