産業再生機構(仮称)に関するQ&A
2.組織
2−1 機構の性格は公的機関ですか、民間企業ですか。 機構は、政府の関与を伴う株式会社となります。政府関与を伴う点においては公的性格を有しますが、株式会社としての機動性を活かしたものとしています。
2−2 機構はいつ業務を開始するのですか。
(1) 機構の具体的な設立時期と業務開始時期については、法律及び予算成立後可能な限り早期にと考えていますが、他方、可能な限り民間部門の力を活用した「真に機能する組織」にすることが重要であり、設立手続、有能な人材の確保、物理的な施設の確保など一定の準備期間が必要と考えています。 (2) いずれにせよ、機構の立上げについては、なるべく早い時期を目指しています。
2−3 機構は、いつまでに買取りを行い、いつまでに処分し、いつまで存続するのですか。 債権の買取りについては、17年3月末までに短期かつ集中的に実施します。取得した債権は買取決定後、原則として、3年以内に譲渡などの処分を行うため、機構の存続期間は、原則として、5年程度となります。
2−4 機構はどの程度の規模の組織となるのですか。 機構は、政府の一定の関与を伴う株式会社です。案件ごとに担当チームを編成して業務を行うこととしており、人員の規模等についても必要に応じて弾力的対応が可能な仕組みとします。
2−5 機構の社長はどのような人がなるのですか。 機構の社長は、機構が真に役立つものとなるためにも、極めて重要であり、ふさわしい人材が選ばれることが望まれます。
2−6 産業再生委員会の位置付けはどのようなものですか。社長が委員長を兼任するのでしょうか。 産業再生委員会は、機構の中で事業支援、債権買取り、処分などの意思決定を行う重要な機関として設けることとしております。また、社長は取締役会の決議で、委員長は取締役である委員の互選でそれぞれ選任されますので、社長が委員長を兼ねる場合もそうでない場合もあります。委員会の人数は取締役である委員3人以上7人以内で組織することとしています。
2−7 機構の役職員の報酬はどうなるのですか。
(1) 基本指針において、円滑な再生を行う観点から、機構の人員体系は、市場の実状を踏まえ、株式会社の特性を生かした柔軟なものとするとされました。 (2) 機構の役職員の報酬については、原則として、機構自身がこうした考え方を踏まえて決定すべき事柄です。その基本は、機構が政府の関与を伴う公共的性格を有する一方、株式会社としての機動性を発揮しながら円滑な再生を行う上で必要な人材を確保するため、民間企業の処遇実態等市場の実情を勘案する必要がある、ということであると考えられます。
2−8 機構の職員はどうやって集めるのですか。 機構の職員は、機構設置に関する法案が国会において成立した後、株式会社としての設立準備の段階において職員を集めることになります。基本的には、機構が自ら民間の有能な人材を中心に採用したり、政府系金融機関等からの出向を受け入れることによって職員の確保を行っていく予定です。
2−9 機構の職員が銀行出身者である場合、利益相反の問題についてはどのように考えればよいのですか。 機構の職員の一部が銀行出身者となる場合も考えられますが、利益相反とならないよう、厳格な倫理規定等を設けたり、機構内部において厳格なコンプライアンス態勢を整備します。