産業再生機構(仮称)に関するQ&A
7.買取りの進め方
7−1 非メインの金融機関の債権は全部買取るのですか。非メインの金融機関は、メインバンクや機構とともに再生計画に協力していくことは可能なのですか。 非メインの金融機関の債権については、これを機構が買取る場合の他に、非メインの金融機関が対象事業者の再生計画に同意して引き続き保有する場合もあります。
ただし、この場合、債権者間の衡平性の観点から、一般には、再生計画の中で一定の債権放棄等の要請が想定されます。
7−2 大部分の債権者が再生計画に賛成したが、一部の対象債権者の同意が得られないときはどのようになるのですか。 本来、対象債権者全員の同意を得て再生計画が成立することが望ましいと考えられます。しかしながら、大部分の債権者が同意したにもかかわらず、ごく一部の債権者の同意が得られない場合に、機構としては同意しない債権者に対して同意するようできる限りの調整をしますが、その同意しない債権者を除外しても再生計画を実施する上で大きな影響が出ないと機構が判断する場合には、再生計画に同意した関係者間で、再生計画を実行に移すことは可能だと考えます。
(注1) 再生計画を多数決で決める会社更生や民事再生といった法的手続とは異なり、機構は債権者に対する強制力を持っていませんので、再生計画に同意しない債権者を法的に拘束することは困難です。 (注2) 支援決定がなされた後、対象債権者からそもそも再生に必要な債権額の同意が得られない場合は、支援決定を撤回します。
7−3 一時停止が法案に規定されていますが、一時停止とはどのようなものですか。 機構による再生が始まると、金融機関等がそれぞれの立場で債権回収に走る場合があり、そうなると債務者企業を再建することが困難になってしまうため、個別的な債権回収などの債権者としての権利行使を差し控えていただくものです。
7−4 一部の債権者が一時停止に違反した場合にはどうなりますか。 一部の債権者が一時停止の要請に違反して債権の回収等が行われると、再生計画が成り立たなくなる場合があります。機構としては一時停止違反のないよう出来る限り理解を求めますが、このような場合には、機構は支援決定を撤回することとなりますので金融機関等の遵守が期待されます。なお、一部の債権者の一時停止違反にもかかわらず再生計画が成立し、機構が債権買取りを行う場合には、違反した金融機関等からの買取りは行いません。
7−5 追加運転資金に関する倒産法制の特例はありませんか。 支援決定から買取決定までの間に行われる「つなぎ融資」で事業の継続に不可欠なものについては、機構の確認を条件に、当該債権については、会社更生手続等に移行したときに、他の債権より有利な取扱を受けることができます。