春秋叙勲候補者推薦要綱

平成2年12月12日 内閣総理大臣決定
平成2年12月14日 閣議報告

  1. 春秋叙勲において授与される勲章(杯を含む。以下「勲章」という。)の受章者の予定数は、毎回おおむね4,500名とする。
  2. 衆議院議長、参議院議長、国立国会図書館長、最高裁判所長官、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁及び総理府に置かれる外局の長(以下「各省各庁の長」という。)は、次の(1)又は(2)に掲げる者(日系一世である者を含む。)のうちから、国家公共に対する功労のある者を選考し、毎回、春又は秋の叙勲候補者(以下「候補者」という。)として内閣総理大臣に推薦するものとする。
    1. (1) 70歳以上の者
    2. (2) 55歳以上の者で次のアからウまでのいずれかに該当するもの
      1. ア 著しく危険性の高い業務に精励した者又は著しく危険性の高い環境において業務に精励した者
      2. イ 精神的肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者
      3. ウ 人目につきにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者
  3. 各省各庁の長が2により候補者を選考する場合において、その功労となる活動が日本国憲法の施行の日前で終わっている者については原則としてその対象としないものとし、昭和39年以降の春秋叙勲により勲章を既に受章している者についてはその者がその後抜群の功労を挙げ、かつ、さきに勲章を受章した後の経過年数が原則として7年以上であるものに限りその対象とすることができるものとする。
  4. 2の推薦を行なうに当たっては、あらかじめ、文書により総理府賞勲局に協議するものとする。
  5. 4の協議に関する書類の提出は、春の叙勲にあっては前年の12月26日までに、秋の叙勲にあっては、その年の6月30日までに行なうものとする。

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