図表75 障害基礎年金・障害厚生年金の概要
国民年金(障害基礎年金) | 厚生年金保険(障害厚生年金) | ||
---|---|---|---|
支給要件 | ☆保険料納付済期間(保険料免除期間を含むが加入期間の3分の2以上ある者の障害 ☆20歳未満のときに医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳を達したとき、又は20歳に達した後に障害の状態となったとき |
☆加入期間中の傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること | |
障害認定時 | ☆医師の診療を受けたときから、1年6カ月経過したときに(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、又は65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき | ☆障害基礎年金と同じ | |
年金額(月額) (平成20年度) |
(1級)66,008円×1.25+子の加算 子の計算
子とは次の者に限る
|
<1>総報酬制導入前の被保険者期間分+<2>総報酬制導入以後の被保険者期間分 <1>(平均標準報酬月額)×7.5/1000×被保険者期間の月数×0.998(平成15年3月まで) <1>平均標準報酬額× 5.769/1000×被保険者期間の月数(平成15年4月以降)×0.998(1級){(<1>+<2>)×1.25}÷12+妻の加算(18,992円)(2級)(<1>+<2>)÷12+妻の加算(18,992円)(3級)(<1>+<2>)÷12(最低保障額49,517円)被保険者期間・300月に満たない場合は、300月とする。 |
|
障害等級の例 | 1級 | ☆両手がない者 ☆両足がない者 ☆両眼の矯正視力の和が0.04以下の者 ☆その他 |
☆障害基礎年金と同じ |
2級 | ☆片手のない者 ☆片足のない者 ☆両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下の者 ☆その他 |
☆障害基礎年金と同じ | |
3級 | ☆両眼の矯正視力が0.1以下の者 ☆その他 |