図表75 障害基礎年金・障害厚生年金の概要

  国民年金(障害基礎年金) 厚生年金保険(障害厚生年金)
支給要件

☆保険料納付済期間(保険料免除期間を含むが加入期間の3分の2以上ある者の障害

☆20歳未満のときに医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳を達したとき、又は20歳に達した後に障害の状態となったとき

☆加入期間中の傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること
障害認定時 ☆医師の診療を受けたときから、1年6カ月経過したときに(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、又は65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき ☆障害基礎年金と同じ
年金額(月額)
(平成20年度)

(1級)66,008円×1.25+子の加算
(2級)66,008円×子の加算

子の計算

  • 第1子、第2子各18,992円
  • 第3子以降各6,325円

子とは次の者に限る

  • 18歳未満の子
  • 20歳未満で1・2級の障害者
<1>総報酬制導入前の被保険者期間分+<2>総報酬制導入以後の被保険者期間分
<1>(平均標準報酬月額)×7.5/1000×被保険者期間の月数×0.998(平成15年3月まで)
<1>平均標準報酬額× 5.769/1000×被保険者期間の月数(平成15年4月以降)×0.998(1級){(<1>+<2>)×1.25}÷12+妻の加算(18,992円)(2級)(<1>+<2>)÷12+妻の加算(18,992円)(3級)(<1>+<2>)÷12(最低保障額49,517円)被保険者期間・300月に満たない場合は、300月とする。
障害等級の例 1級

☆両手がない者

☆両足がない者

☆両眼の矯正視力の和が0.04以下の者

☆その他

☆障害基礎年金と同じ
2級

☆片手のない者

☆片足のない者

☆両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下の者

☆その他

☆障害基礎年金と同じ
3級  

☆両眼の矯正視力が0.1以下の者

☆その他

資料:厚生労働省