図表76 特別障害者手当等の概要

  特別障害者手当 障害児福祉手当 福祉手当(経過措置分) 特別児童扶養手当
目的 特別障害者に対して、福祉的措置の一環として、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより特別障害者の福祉の向上を図る。 重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより重度障害児の福祉の向上を図る。 重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより重度障害者の福祉の向上を図る。 精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図る。
支給対象者 精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者 精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者 20歳以上の従来の福祉手当の受給資格者のうち、特別障害手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も支給されない者(注) 20歳未満で精神又は身体に中程度以上の障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等
手当額(月額)平成18年4月〜 26,440円 14,380円 14,380円 1級 50,750円
2級 33,800円
所得制限年収 受給資格者(単身世帯)518.0万円
扶養義務者(2人世帯)859.6万円
受給資格者(単身世帯)518.0万円
扶養義務者(2人世帯)859.6万円
受給資格者(単身世帯)518.0万円
扶養義務者(2人世帯)859.6万円
受給資格者(4人世帯)770.7万円
扶養義務者(6人世帯)954.2万円
(注)従来の障害福祉年金受給者であって、児童扶養手当及び福祉手当を受給していた母(障害者)と子ども1人、父(障害者)と子ども1人、母(障害者)と父(障害者)と子ども1人の世帯の場合、障害基礎年金制度の創設に伴い、受給額が減額されることから、給付水準を維持するため特例的に福祉手当(経過措置分)が支給されている。
資料:厚生労働省