「障害者対策に関する新長期計画」(概要)

(参考資料1)

第1 基本的な考え方

  1. 「障害者対策に関する新長期計画」(以下「新長期計画」という。) は、ノーマライゼーション」等の理念の下、「完全参加と平等」の目標に向けて、これまでの成果を発展させ、新たな時代のニーズにも対応する計画とする。
    • 新長期計画は、次のような基本的な考え方に基づき、平成5年度からおよそ10年間にわたる施策の基本的な方向と具体的方策を明らかにする。
    • 障害者が主体性、自立性を確保し、社会参加していくために必要な諸施策の推進に努める。
    • 社会を構成する全ての人の参加による全ての人のための平等な社会づくりを目指す。
    • 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化に対応した施策の展開を図る。
    • 関連施策間の連携を図るよう努める。
    • 特に「アジア太平洋障害者の十年」に配慮した国際協力に努める。

第2 分野別施策の基本的方向と具体的方策

  1. 啓発広報
    「障害者の日」を中心に、広報活動、福祉教育及びボランティア活動の推進を図ることにより、啓発広報を積極的に進める。
  2. 教育・育成
    障害の重度・重複化等の状況の変化に対応するため、障害児の成長のあらゆる段階において障害の特性に応じた多様で弾力的な教育・育成の展開を図る。
  3. 雇用・就業
    重度障害者が可能な限り一般雇用に就くことができるよう障害の特性に応じたきめ細かな障害種別対策を講ずる。また,職業能力の開発の充実等実効ある職業リハビリテーションの措置を講ずる。さらに,一般雇用に就くことが困難な者については、授産施設等の整備、多様な就業の場の確保等を図る。
  4. 保健・医療
    心身障害に係る研究の推進を図り、障害の予防、早期発見、早期治療、根本的治療のための対策、リハビリテーション医療等を充実する。特に精神保健対策については、精神障害者の人権に配慮した医療の確保、社会復帰の促進等を図る。
  5. 福祉
    ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービス等の在宅サービス事業の充実等を図るとともに、障害者のニーズに応じ、地域に開かれた施設の整備等を進める。また、福祉機器の研究開発と普及を図る。
  6. 生活環境
    建築物、道路、交通機関等における物理的な障害の除去、障害者向けの住宅の確保、情報提供の充実等生活環境面における措置の一層の改善を図る
  7. スポーツ、レクリエーション及び文化
    施設整備、指導者の育成等により障害者のスポーツ、レクリエーション及び文化の振興を図る。
  8. 国際協力
    「アジア太平洋障害者の十年」の決議を踏まえ、特にアジア太平洋地域における技術・情報の交流、技術指導者の養成等による国際協力の促進を図る。

第3 推進体制等

  1. 新長期計画の推進に当たっては、障害者対策推進本部を軸とし、関係行政機関、地方公共団体、民間団体等が密接な連携を図る。
  2. 地方公共団体が、長期的な計画の下に、障害者対策を推進することを期待する。特に市町村が、身近な地方公共団体として、障害者対策に積極的に取り組むことを期待する。
  3. 社会の全ての構成員が、それぞれの分野で積極的に行動し、障害者福祉の向上のために寄与することを期待する。