障害者施策推進課長会議の設置について

平成16年3月29日
本部長決定
平成16年4月1日
一部改正
平成17年10月1日
一部改正
平成19年3月23日
一部改正
平成19年5月22日
一部改正
平成19年7月1日
一部改正
平成20年8月1日
一部改正

  1. 障害者基本計画に沿った障害者施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、障害者施策推進本部に障害者施策推進課長会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
  2. 推進会議の構成員は、別紙のとおりとする。
  3. 推進会議に、総合的に対応すべき重点課題を効果的に推進するため、内閣府及び当該課題の主要関係省庁の職員並びに有識者により構成される課題別推進チームを設けることができる。
  4. 推進会議の庶務は、関係省庁の協力を得て、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)において処理する。
  5. 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

(別紙)

○議長

 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(障害者施策担当)

○構成員

  • 警察庁長官官房総務課企画官
  • 金融庁総務企画局政策課長
  • 総務省大臣官房企画課長
  • 法務省人権擁護局人権啓発課長
  • 外務省総合外交政策局人権人道課長
  • 財務省大臣官房企画官
  • 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長
  • 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
  • 厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課長
  • 農林水産省経営局人材育成課長
  • 経済産業省経済産業政策局参事官(産業人材政策担当)
  • 国土交通省総合政策局安心生活政策課長
  • 環境省大臣官房総務課長
  • 防衛省大臣官房文書課長