令和6年度障害者週間「オンラインセミナー」講演の主催団体等の募集要項
内閣府では、令和6年12月3日(火)から9日(月)の「障害者週間」を含む約1か月間、 障害及び障害者に関する国民の理解を促進するため、 障害者週間の趣旨にふさわしいオンラインセミナーの主催を希望する団体等を募集します。
【障害者週間の趣旨】
「障害者基本法」第9条では、毎年12月3日から9日までの1週間を「障害者週間」と規定しています。
この「障害者週間」は、「障害者基本法」の基本原則である、全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の理念の普及を図り、障害及び障害者に対する国民の関心と理解を一層深めることを目的として、我が国全体で実施するものです。
※ 本セミナーは、各団体等が主催する講演動画により構成するもので、オンライン配信により実施します。
「障害者基本法」第9条では、毎年12月3日から9日までの1週間を「障害者週間」と規定しています。
この「障害者週間」は、「障害者基本法」の基本原則である、全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の理念の普及を図り、障害及び障害者に対する国民の関心と理解を一層深めることを目的として、我が国全体で実施するものです。
1.募集テーマ
障害及び障害者に関する国民の関心と理解促進に資するもの。
2.収録方法等
- 収録日:令和6年9月10日(火)(予定)
- 会場:内閣府中央合同庁舎第8号館内会議室(東京都千代田区永田町1-6-1)(予定)
- 収録方法:
講義の模様を、1台のカメラで撮影します。原則、1講義動画を途中で中断せずに通しで撮影します。
パワーポイントなど資料を画面に表示させることは可能です。
※ 字幕の挿入等のスーパーインポーズ、パワーポイント資料などの表示等を除き、原則として収録映像の編集は行いません。
※ 公開する動画には手話通訳の映像を編集により追加します。講義を撮影する際、同時に手話通訳も撮影する予定です。
※ 撮影スタッフ、機材、手話通訳等は内閣府が手配します。 - その他:
講演団体等として決定後、収録日程や実施方法等について調整させていただきます。
本セミナーのために新たに撮影していただいた動画を使用することも可能ですが、収録日前に動画を提供いただきます。
字幕、手話通訳映像は内閣府で編集します。
3.配信期間等
- 配信場所:内閣府ホームページ等のインターネット上のWebページ
- 配信期間:令和6年12月3日(火)~27日(金)(予定)
4.講演時間等
1講演あたり15分程度以上1時間程度(動画1本から4本程度)までに収まる長さとしていただきますよう、お願いします。
ただし、講演を構成する動画は、1本あたり15分程度とし、動画1本ごとに講演が一区切りとなる内容(複数の動画による続きものであっても)にしていただきます。
※事前収録した動画を配信するため、質疑応答等はできません。
5.申請方法
申請書により、E-mailにて以下の申請先『令和6年度「障害者週間」関係事業事務局』へ申請してください。
募集締め切り期日(令和6年7月19日(金))までに申請書の作成が間に合わない場合は、可能な範囲で記載した申請書で申請をお願いします。
本セミナーの講演希望申請書の提出をもって、本要項について、ご承諾・ご同意いただいたものとします。
※ 申請書 (PDF形式:253KB)|(word形式:36KB)
6.要件等(以下のいずれにも当てはまること)
- 日頃より、障害及び障害者への理解促進に資する活動や取組等を行う団体等であること
- 講演内容が、障害者週間の趣旨にふさわしいものであり、障害及び障害者に関する国民の関心と理解促進に資するものであること
※「障害者週間」は、「障害者基本法」の基本原則である、全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の理念の普及を図り、障害及び障害者に対する国民の関心と理解を一層深めることを目的として、我が国全体で実施するものです - 講演内容が、収益目的や金銭を集めることが目的となっていないこと、障害者週間の趣旨や障害及び障害者に関する国民の関心と理解促進に無関係な宣伝・広報を主な目的としていないこと
- 講義収録前に、講演資料、シナリオ原稿を内閣府にご提供いただけること
- 以下の事項について、ご承諾いただけること
- 収録した講演動画(収録風景等を撮影した場合はその撮影を含む)及び講演で使用する資料等(以下、「講演動画等」という。)について、インターネットにより一般へ配信します。内閣府ホームページに掲載する際は、内閣府ホームページ利用規約に準拠して扱います。
(内閣府ホームページ利用規約:https://www.cao.go.jp/notice/rule.html ) - 講演に係る一切の権利は、講演団体等に帰属します。ただし、講演を撮影した動画の著作権は内閣府に帰属します。また、内閣府は、講演団体等の許諾を得ずに、障害者施策等のため、講演動画等をWebページ、白書、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、書籍、パンフレット、会議資料等で、無償で公開及び利用することがあります。
- 内閣府及び内閣府が指定する者(コンテンツ制作者、Webページ掲載担当者、宣材制作者等)は、講演動画等を製作・公開・利用するにあたり、ファイル形式の変換、画質・画像サイズ変換、作品タイトルの表示、動画からの静止画の取り出しやアクセシビリティ確保のためにスーパーインポーズ等を行う場合があります。また、講演動画等の一部を素材として利活用する場合があります。
- 本件において発生するすべての著作者人格権について、内閣府及び③において内閣府が指定する者に対して行使しないでください。
- 講演及びその資料には、知的財産権など第三者の権利や他人のプライバシーを侵害するものを使用しないこと、また、侵害の疑いのあるものの使用は避けること、講演動画等(内閣府が権利を有するものを除く)について、著作権等に関する問題が生じた場合は、すべて申請団体等の責任になること
- 人物等の被写体に関する肖像権は、申請団体等の責任において承諾を得ること
7.募集締め切り
令和6年7月19日(金)8.その他
- 講演団体等は、申請団体等の設立趣旨・目的・活動内容(実績等)、講演内容、広域性等を総合的に考慮して決定します。
- 講演で使用・配布される資料は、内閣府に事前に提出いただきます(提出期限等、詳細は別途お知らせします)。
- 以下に該当する内容を含む講演や資料配布を行うことはできません。なお、講演内容に関する問合せ等について、すべて申請団体において対応していただきます。
- 法令に反するもの
- 公序良俗に反するもの
- 犯罪行為等を誘発するもの
- 第三者に損害または不利益を与えるもの
- 第三者を誹謗中傷しているもの
- 政治・宗教・営利活動等を目的としているもの
- 企業名や商品名等広告宣伝につながるような内容や表現が含まれているもの
- 内容が虚偽または著しく事実と異なるもの
- その他、不適当であると判断されるもの
- 講演及びその資料には、知的財産権など第三者の権利や他人のプライバシーを侵害するものは使用できません。侵害の疑いのあるものの使用も避けてください。講演動画等(内閣府が権利を有するものを除く)について、著作権等に関する問題が生じた場合は、すべて申請団体等の責任になります。
- 人物等の被写体に関する肖像権は、申請団体等の責任において承諾が得られているものとします。
- セミナー全体の運営に要する経費(会場・収録機器借料、手話通訳、講演の撮影・動画作成・内閣府における公開等の作業に係る経費等)、講演団体等の交通費(収録動画1本当たり上限額あり)は内閣府が負担します。
ただし、講演に要する経費(講師謝金、資料作成費、講演収録時に使用する資料等の発送・運搬費等)は講演団体等のご負担となります。
〇 申請先
令和6年度「障害者週間」関係事業事務局
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-9 株式会社ライダース・パブリシティ内
電話番号:03-5275-3331
FAX:03-5275-3337
E-mail:s-syukan@riders.co.jp
〇 募集についての問い合わせ先
内閣府政策統括官(共生・共助担当)付障害者施策担当
電話番号:03-5253-2111