「障害者週間」の実施について

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府政共生第 993号

平成16年12月1日

各 都道府県知事 殿

内閣府政策統括官(共生社会政策担当)

山本 信一郎

「障害者週間」の実施について

平成16年6月4日に公布された「障害者基本法の一部を改正する法律」(平成16年法律第80号)により「障害者の日」が「障害者週間」に拡大されたところであるが、法律に規定された「障害者週間」を迎えるに当たり、本日付で、内閣総理大臣を本部長とする障害者施策推進本部(以下「本部」という。)により、別添のとおり、「障害者週間」の実施についての方針が決定されたところである。

貴団体におかれても、福祉、雇用、教育、建築その他関係部局間の連携を密にし、下記事項に御留意の上、住民、事業主、関係団体等への意識啓発について適切な対応を図るとともに、貴管内市区町村に対し、その周知徹底を図るよう、特段の御配慮をお願いしたい。

  1.  障害者週間の実施に当たっては、障害者基本法の改正により、新たに障害を理由とする差別禁止の理念が明記された趣旨を踏まえ、国民生活への差別禁止理念の徹底に向けた一層の啓発活動の推進に御配慮いただくようお願いする。
  2.  差別禁止に係る啓発活動の推進に際しては、明らかな人権侵害に当たるような行為の是正はもとより、障害に関する理解がないため結果的に障害のある者に不便・不快な思いをさせる場合があることを踏まえ、障害に関する理解を深めるとともに、日常生活や事業活動の中で実施できる配慮や工夫について、本部決定の別紙「共に生きる社会を作るために~身につけよう心の身だしなみ~」の考え方に立ち、幅広く地域住民等に呼び掛けていただくようお願いする。
  3.  障害に関する啓発に当たっては、障害のある者からの積極的な発信が効果的であることから、障害者週間に関連する行事については、企画段階から障害者団体等に参加を求めるなど、障害のある者が主体的に参加できるような御配慮をお願いする。
  4.  障害者週間の実施に当たっては、若い世代を中心とした自然な形での触れ合い交流、優良事例の紹介、障害疑似体験等を含めた啓発効果の高い行事、地域住民等が幅広く参加できるような週末を含めた行事の実施等、それぞれの地域の状況に即した効果的な啓発行事の実施について御配慮をお願いする。