障害者基本法(抄)

基本法(抄)(昭和四十五年法律第八十四号)
※障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)による改正前のもの

(障害者基本計画等)

第十一条

 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。

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内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
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第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。

(中央障害者施策推進協議会)

第三十二条

 内閣府に、障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。

第三十三条

 中央協議会は、委員三十人以内で組織する。

 2
中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、中央協議会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
 3
中央協議会の委員は、非常勤とする。
 4
前三項に定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。