中央障害者施策推進協議会運営規則(案)

中央障害者施策推進協議会令(平成十七年政令第百五十七号)第六条の規定に基づき、この規則を制定する。

(会議)
第一条 中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、中央協議会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び議題を委員及び議事に関係のある専門委員に通知するものとする。
3 前項の議事に関係のある専門委員の範囲は、会長の決するところによる。
4 会長は、会議の議長として中央協議会の議事を整理する。
(会議の公開)
第二条 中央協議会の会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置 をとることができる。
(議事録)
第三条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
  一 会議の日時及び場所
  二 出席した委員及び専門委員の氏名
  三 議事となった事項
2 議事録は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、中央協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。