第3回中央障害者施策推進協議会 資料2 「障害者の権利に関する条約」の署名について
中央障害者施策推進協議会 |
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第3回(H19.10.29) |
資料2 |
障害者権利条約の署名について
平成19年10月
外務省総合外交政策局人権人道課
1.名称
ConventionontheRightsofPersonswithDisabilities
(仮称:障害者の権利に関する条約)
2.概要
障害者の固有の尊厳、個人の自律及び自立、差別されないこと、社会への参加等を一般原則として規定し、障害者に保障されるべき個々の人権及び基本的自由について定めた上で、この人権及び基本的自由を確保し促進するための措置を締約国がとること等を定めている。
3.署名国及び締約国
10月24日現在、117か国(我が国の署名は114か国目)及び1の地域機関が署名。また、7か国(クロアチア、キューバ、ガボン、ハンガリー、印、ジャマイカ、パナマ)が締結。本条約の発効には、20か国の締結が必要とされている。
4.我が国の署名
現地時間9月28日午後(日本時間9月29日早朝)、ニューヨークの国連本部において、高村正彦外務大臣がこの条約への署名を行った。
条文構成
(注:見出しは仮訳であり、今後の国会提出へ向けた作業において変更の可能性がある)
- 前文
- 第1条:目的
- 第2条:定義
- 第3条:一般原則
- 第4条:一般的義務
- 第5条:平等及び差別されないこと
- 第6条:障害のある女子
- 第7条:障害のある児童
- 第8条:意識の向上
- 第9条:施設及びサービスの利用可能性
- 第10条:生命に対する権利
- 第11条:危険な状況及び人道上の緊急事態
- 第12条:法律の前にひとしく認められる権利
- 第13条:司法手続の利用
- 第14条:身体の自由及び安全
- 第15条:拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由
- 第16条:搾取、暴力及び虐待からの自由
- 第17条:個人が健全であることの保護
- 第18条:移動の自由及び国籍についての権利
- 第19条:自立した生活及び地域社会に受け入れられること
- 第20条:個人的な移動を容易にすること
- 第21条:表現及び意見の自由並びに情報の利用
- 第22条:プライバシーの尊重
- 第23条:家庭及び家族の尊重
- 第24条:教育
- 第25条:健康
- 第26条:リハビリテーション
- 第27条:労働及び雇用
- 第28条:相当な生活水準及び社会的な保障
- 第29条:政治的及び公的活動への参加
- 第30条:文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
- 第31条:統計及び資料の収集
- 第32条:国際協力
- 第33条:国内における実施及び監視
- 第34条:障害者の権利に関する委員会
- 第35条:締約国による報告
- 第36条:報告の検討
- 第37条:締約国と委員会との間の協力
- 第38条:委員会と他の機関との関係
- 第39条:委員会の報告
- 第40条:締約国会議
- 第41条:寄託
- 第42条:署名
- 第43条:拘束されることについての同意
- 第44条:地域的な統合のための機関
- 第45条:効力発生
- 第46条:留保
- 第47条:改正
- 第48条:廃棄
- 第49条:利用可能な様式
- 第50条:正文
- 末文
(了)