資料3 障害者権利条約について
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第4回(H20.7.24) | 資料3 |
資料3 障害者権利条約について
2008年7月
外務省総合外交政策局人権人道課
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(仮称:障害者の権利に関する条約)
2.概要
(1)障害者の固有の尊厳、個人の自律及び自立、差別されないこと、社会への参加等を一般原則として規定し、障害者に保障されるべき個々の人権及び基本的自由について定めた上で、この人権及び基本的自由を確保し促進するための措置を締約国がとること等を定めている。
(2)条約交渉は、2002年7月にニューヨークの国連において開始され、計8回の会合を経て、2006年12月、第61回国連総会において採択され、昨年3月30日に署名のために開放された。我が国は昨年9月28日、ニューヨークの国連本部において高村外務大臣が署名した。本条約は5月3日に発効した。
3.署名国及び締約国
7月9日現在、128か国(我が国の署名は114か国目)及び1の地域機関が署名。29か国が締結済み。
4.政府内検討体制
関係省庁関係各課※を構成員とする「障害者権利条約に係る対応推進チーム」を中心に、締結に向けた検討を行っている。
※外務省、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、
国土交通省、警察庁の関係各課
(了)