資料4 障害者自立支援法の見直しについて
中央障害者施策推進協議会 | |
第4回(H20.7.24) | 資料4 |
障害者自立支援法の見直しについて
■障害者自立支援法の3年後の見直し
- ○平成18年4月
- : 障害者自立支援法の施行 (同年10月に完全施行)
- (参考)
- 附則(検討)
- 第三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
- ○平成18年12月
- : 法の円滑な運営のための特別対策(平成18年~平成20年度の3年間で国費:1,200億円)
- (1.利用者負担の更なる軽減、2.事業者に対する激変緩和措置、3.新法への円滑な移行等のための緊急的な経過措置)
- ○平成19年12月
- : 与党・障害者自立支援に関するプロジェクトチーム報告書
- (抜本的見直しの視点と9つの見直しの方向性の提示):障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置
- (1.利用者負担の見直し、2.事業者の経営基盤の強化、3.グループホーム等の整備促進)
- ○平成20年4月~
- : 社会保障審議会障害者部会を開催し、3年後見直しに向け議論を行っているところ
- (その他、障害児支援の見直しに関する検討会、今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会を併せて開催。)
(参考資料)
障害者自立支援法の抜本的見直し(報告書抜粋) <平成19年12月7日 与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム> |
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