●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進するための措置等を定める。
○基本方針の策定
- ○主務大臣は、移動等の円滑化の促進に関する基本方針を策定
○移動等の円滑化のために施設管理者等が講ずべき措置
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- ○これらの施設について、新設又は改良時の移動等円滑化基準への適合義務
- ○既存のこれらの施設について、基準適合の努力義務
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等 |
○重点整備地区における移動等の円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施
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- ○市町村は、高齢者、障害者等が生活上利用する施設を含む地区について、基本構想を作成
- ○公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、建築物の所有者、
公安委員会は、基本構想に基づき移動等の円滑化のための特定事業を実施
- ○重点整備地区内の駅、駅前ビル等、複数管理者が関係する経路についての協定制度
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等 |
○住民等の計画段階からの参加の促進を図るための措置
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- ○基本構想策定時の協議会制度の法定化
- ○住民等からの基本構想の作成提案制度を創設等
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