中央障害者施策推進協議会令

政令(平成十七年政令第百五十七号)
※中央障害者施策推進協議会令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百四十五号)による改正前のもの

内閣は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(委員の任期)

第一条

 中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2
委員は、再任されることができる。

(会長)

第二条

 中央協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

 2
会長は、会務を総理し、中央協議会を代表する。
 3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第三条

 中央協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

 2
専門委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 3
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 4
専門委員は、非常勤とする。

(議事)

第四条

 中央協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

 2
中央協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第五条

 中央協議会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

(雑則)

第六条

 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会の運営に関し必要な事項は、会長が中央協議会に諮って定める。

附則

 この政令は、平成十七年四月十八日から施行する。