●障害者基本計画の推進状況~平成18年度~

1 啓発・広報

分野別施策 関係省庁 推進状況
(1)啓発・広報活動の推進
  1 共生社会の理念の普及を図るため、行政はもとより企業、NPO等民間団体との連携による啓発活動を推進するとともに、インターネット上に障害者理解のためのホームページを作成するなどITを積極的に活用し国民理解の推進を図る。 全省庁 ○ 平成16年6月、障害者基本法が改正され、基本理念等に「障害を理由とする差別禁止」が明記されるとともに、従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け、「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「意識啓発推進チーム」を設置し、政府一体となった取組を推進。
内閣府
  • ○ 内閣府のホームページの中に障害者施策担当のホームページを開設し、啓発等障害者施策に関する情報を提供。
  • ○ 平成16年度、共生社会を推進するためのパネル「うれしいキモチ」「うれしいカタチ」を作成し、障害者週間中にパネル展示したほか、CD-ROMにより全都道府県・指定都市へ配布。さらに、内閣府ホームページに掲載。
  • ○ 平成16年8月及び12月、効果的な啓発内容の検討の参考とするため、内閣府ホームページを通じて広く国民から意見募集を実施。
  • ○ 平成16年9月10日、内閣府、大阪府、大阪市、関西経営者協会、連合大阪及びNPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークの共催により、「共生社会の形成に向けた大阪フォーラム」を開催。
  • ○ 平成16年12月9日に開催した「障害者週間の集い」において、「共生社会における企業と障害者」をテーマとしたシンポジウムを開催し、企業団体の協力を得て作成した「障害者に係る企業の取組事例集」を配布。
  • ○ 平成17年12月6日に東京で開催した「障害者週間の集い」において、企業・団体の協力のもと「共に働き、共に生きる社会をめざして」をテーマとした就労支援について考えるシンポジウムを開催。12月8日には大阪で、関西経済4団体などで構成する障害者週間協賛行事大阪実行委員会との共催で、「障害者と企業、社会、地域のつながりを深めよう」をテーマに、障害のある人の社会参加促進のための行政、企業、民間団体等の役割のあり方に関するシンポジウム開催。
  • ○ 平成18年度の障害者週間中央行事として、省庁・障害者関係団体等が交替で2日間連続でセミナー等を実施する「障害者週間連続セミナー」を平成17年度に引き続き実施。また、東京でNPO法人の協力を得て介助犬についてのセミナーを開催するとともに、大阪で障害者の社会参加を支援する企業展示会等を開催。
  • ○ 障害者週間事業の広報効果を高めるため、平成17年度から、財団法人国際障害者年記念ナイスハート基金の協力を得て、同協会のホームページ上に、障害者週間前後の一定期間、「平成17年度障害者週間キャンペーン事業」ホームページを開設し、民間の関係団体等における独自の障害者関係行事、広報・啓発活動を一元的に登録・公開(平成18年度は総数200件超)。
2 テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマスメディアの協力を得て、国民理解促進のための広報活動を計画的かつ効果的に実施する。 内閣府 ○ テレビ・ラジオ・定期刊行物等を通じて政府広報を実施し、共生社会の理念を国民に普及。
文部科学省 ○ 季刊誌「特別支援教育」や文部科学省ホームページを通じて、国民に特別支援教育について情報を提供。
3 障害者の日、障害者週間等の各種行事を中心に一般市民、ボランティア団体、障害者団体など幅広い層の参加による啓発活動を推進する。 全省庁 ○ 平成16年6月、障害者基本法が改正され、基本的理念等に「障害を理由とする差別禁止」が明記されるとともに、従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け、平成16年12月、障害者施策推進本部において「『障害者週間』の実施について」を決定。各省庁は、障害者基本法及びこの推進本部決定に基づき、国民生活への差別禁止理念の徹底に向け、関係団体との連携も含め障害者週間にふさわしい行事等の実施に努めるなど、一層の啓発活動を推進。
内閣府
  • ○ 障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指し、障害者に対する国民の理解の促進を図るため、障害者週間行事として以下の事業を実施。特に平成17年度以降においては、「障害者の日」が「障害者週間」に拡充されたことを踏まえ、事業を充実。
    (平成16年度)
    ・平成16年12月9日、東京で「障害者週間の集い」を開催。
    ・「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」を広く小中学生等から募集し、最優秀作品に対して内閣総理大臣表彰等を実施。
    ・「障害者週間のポスター」の優秀作品や、共生社会「身体的な特性や障害に関わりなく、より多くの人々が共に利用しやすい製品・施設・サービス」についてのパネルの展示等を実施。
    (平成17年度)
    ・平成17年12月3日から5日までの3日間、東京で障害者に関わる様々なテーマを取り上げ活動している民間団体等が交替で連続してセミナー等を開催する「障害者週間連続セミナー」を実施。
    ・平成17年12月6日、東京で「障害者週間の集い」を開催し、「共に働き、共に生きる社会をめざして」をテーマとした講演とシンポジウムを開催。
    ・「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」を広く小中学生等から募集し、最優秀作品に対して内閣総理大臣表彰等を実施するとともに、優秀作品のパネル展を東京、大阪で実施。
    ・12月8日、大阪で、関西経済4団体及び民間の障害者支援団体との共催で、「障害者と企業、社会、地域のつながりを深めよう」をテーマに、シンポジウム開催。
    ・12月3日には東京で、11日には大阪で、「手話」をまじえて歌う「アツキヨ」によるバリアフリーコンサートを開催。
    ・このほか、企業等の協力を得て、盲導犬とのふれあい教室や障害者の社会参加を支援する企業展示会等を開催するとともに、全国の障害者週間行事を一括して紹介するホームページを開設。
    (平成18年度)
    ・平成18年12月3日、東京で、町内会や商店街等の身近な地域社会において、障害のある人とない人が共生に成功している事例報告をもとに共生社会の実現に向けた今後の課題と方策を探るシンポジウムを開催。
    ・平成18年12月4日から5日までの2日間、東京では、障害者に関する様々なテーマを取り上げ活動している民間団体等が交替で連続してセミナー等を開催する「障害者週間連続セミナー」を実施。
    ・平成18年12月6日、東京で「障害者週間の集い」を開催し、知的障害のある人とその家族の生活をテーマとしたドキュメンタリー映画「ありがとう」の上映と同映画監督による講演を実施。
    ・「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」を広く小中学生等から募集し、最優秀作品に対して内閣総理大臣表彰等を実施するとともに、優秀作品のパネル展を東京、大阪で実施。
    ・平成18年12月8日、大阪で、関西経済4団体及び民間の障害者支援団体との共催により、「障害者と社会、地域のつながりを深めよう」をテーマに、シンポジウム開催。
    ・平成18年12月4日、7日及び8日の3日間、小、中学校において、障害当事者によるバリアフリーコンサートの開催。
  • ○ 「障害者のために講じた施策の概況に関する年次報告」を「障害者白書」として刊行。
  • ○ 平成16年9月10日、内閣府、大阪府、大阪市、関西経営者協会、大阪連合及びNPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークの共催により、「共生社会の形成に向けた大阪フォーラム」を開催。
  • ○ バリアフリー化の推進について顕著な功績又は功労のあった個人・団体に対し内閣総理大臣表彰等を行う「バリアフリー化推進功労者表彰」を実施。
法務省
  • ○ 平成16年8月17日、18日、内閣府、兵庫県、神戸市の共催により、「ユニバーサルデザイン全国大会」を開催。
  • ○ 人権週間(毎年12月4日~12月10日)の強調事項の一つとして、「障害のある人の完全参加と平等を実現しよう」を掲げ、講演会・映画会などの開催、ポスターやパンフレット等の作成・配布、テレビ・ラジオ等の各種マスメディアの使用などを通じて、広く国民一般を対象として、啓発活動を展開。
文部科学省
  • ○ 障害者週間の一環として、文部科学省特別支援教育課が所管する独立行政法人国立特殊教育総合研究所の主催により、一般の方々を対象に障害についての意識・理解を深めるため、「NISE障害者週間2006(共生社会をつくるために~障害のある子どもの教育の視点から~)」を開催(平成18年12月4日・東京都)
  • ○ 保護者、教育関係者をはじめ広く社会一般の人々に対し、障害のある子どもとその教育について理解啓発を図るため、特別支援教育全国フォーラムを開催。(平成18年度~)
厚生労働省
  • ○ 障害者週間の中央行事のひとつとして「障害者自立更生等厚生労働大臣表彰」を実施。(平成18年12月6日)
  • ○ 精神保健福祉普及運動を開催。(平成17年10月10日~10月16日、平成18年10月23日~29日、厚生労働省・都道府県・指定都市)
  • ○ 精神保健福祉全国大会を開催。(平成17年10月12日・岩手県盛岡市、平成18年10月24日・千葉県千葉市)
(2)福祉教育等の推進
  4 交流教育の実施など小・中学校等における学校の教育活動を通じ、障害者に対する理解を深める福祉教育を積極的に推進する。 文部科学省
  • ○ 障害者への理解を深めるなどの観点から障害者との交流を位置づけた学習指導要領を実施。
  • ○ 「豊かな体験活動推進事業」において、交流体験等の体験活動を実施。
    豊かな体験活動推進事業の推進指定校
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    推進校指定数 805校 806校 929校 923校
  • ○ 盲・聾・養護学校の児童生徒と地域の同世代の子どもや人々との交流に資するため「交流教育ハンドブック」を作成。(平成15年度まで)
  • ○ 盲・聾・養護学校と小・中・高等学校との交流及び共同学習の実施に資するため、特別支援教育推進連盟に委嘱し、「交流及び共同学習事例集」を作成・配布。(平成18年度)
  • ○ 独立行政法人国立特殊教育総合研究所において、教員を対象とした交流及び共同学習推進指導者講習会を実施。
    共同学習推進指導者講習会
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    参加者数 108人 118人 108人 86人
  • ○ 盲・聾・養護学校等の児童生徒が学校教育の一環として、小・中学校等の児童生徒と共に集団活動を行う交流学習に参加する場合に必要な交通費を補助。
    交流学習参加に必要な交通費補助
      (平成15年度
    補助分)
    (平成16年度
    補助分)
    (平成17年度
    補助分)
    (平成18年度
    補助分)
    補助対象人数 13,331人 13,810人 15,759人 16,401人
5 福祉講座や講演会の開催、ビデオテープ、映画等のライブラリーの充実等により、社会一般の理解を深めるとともに、福祉事務所、更生相談所、児童相談所、保健所、精神保健福祉センター等の福祉、保健サービスの実施機関と連携しながら、地域住民への啓発・広報を展開する。 文部科学省 ○ 様々な地域課題について、地域社会全体で課題解決に取り組むことができるよう、行政とNPOをはじめとする民間団体との連携による地域学習活動の活性化を支援する「地域NPOとの連携による地域学習活動活性化支援事業」において、障害者に関連した学級・講座を13都府県・39学級・講座で実施。(平成15年度まで)
厚生労働省
  • ○ 精神保健福祉普及運動(平成17年10月10日~10月16日、平成18年10月23日~29日)を厚生労働省・都道府県・指定都市で実施。
  • ○ 「障害に関する正しい知識の普及事業」を実施。(平成18年9月まで)
    障害に関する正しい知識の普及事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)
    実施件数 59都道府県・
    指定都市
    58都道府県・
    指定都市
    57都道府県・
    指定都市
(3)公共サービス従事者に対する障害者理解の促進
  6 障害者が地域において安全に安心して生活できるよう、公務員を始めとする各種公共サービス従事者への障害者に関する理解の促進とその徹底を図る。 全省庁 ○ 平成16年6月、障害者基本法が改正され、基本理念等に「障害を理由とする差別禁止」が明記されるとともに、従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け、「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「公共サービス適切対応推進チーム」を設置し、政府一体となった取組を推進。平成17年4月、「公共サービス窓口における配慮マニュアル ~障害のある方に対する心の身だしなみ~」を障害者施策推進本部決定として公表。
警察庁 ○ 平成16年2月、障害者への対応マニュアル「障害をもつ方への接遇要領」を作成し、各都道府県警察に配付して警察職員の障害をもつ人に関する理解を促進。
法務省
  • ○ 矯正施設に勤務する職員、更生保護官署職員、入国管理局職員等を対象に、その職務内容や経験等に応じた各種研修において、障害者に対する理解を促進。
  • ○ 「人権に関する国家公務員等研修会(平成15年度前期)」において、「障害のある人の人権について」と題した講演会を実施。
外務省 ○ 外務省では、新入省員に対する研修の一環として、障害者理解の促進を含む人権問題についての外部講師による講義を実施。
財務省 ○ 障害者に対する理解を促進、徹底するため、国税局及び税務署に勤務する職員を対象に、接遇研修の実施、各種会議における説明、外部講師によるバリアフリー研修の実施、職員向け広報誌への啓発記事の掲載、啓発冊子の作成等の各種施策を実施。
文部科学省 ○ 文部科学省本省職員及び文化庁本庁職員に対する各種研修において、障害者に関する理解の促進とその徹底を図るプログラムを実施。
(4)ボランティア活動の推進
  7 児童生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援するよう努めるとともに、企業等の社会貢献活動に対する理解と協力を促進する。 文部科学省
  • ○ 「豊かな体験活動推進事業」において、障害者とのふれあい体験など様々な体験活動を実施。
    豊かな体験活動推進事業の推進指定校
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    推進校指定数 805校 806校 929校 923校
  • ○ 「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業 (平成16年」 度 1,000,178,000円)において、国民のボランティア活動に対する社会的気運の醸成に向けた取組を展開するとともに、国、都道府県、市町村の各レベルにおいて、奉仕活動・体験活動を推進するための協議会及び支援センターを整備・充実する事業を実施。(平成16年度まで)
    ・社会的気運の醸成全国フォーラムの開催(平成17年2月)
    ・推進体制の整備状況(委託件数)
    推進体制の整備状況(委託件数)
      (平成15年度) (平成16年度)
    協議会数 国、43都道府県、
    1,101市町村
    国、43都道府県
    、1,018市町村
    支援センター数 国、46都道府県、
    1,191市町村
    国、46都道府県、
    1,216市町村
    ・モデル事業実施件数(平成15年度限りの事業)
    モデル事業実施件数
      (平成15年度)
    地域教育力活性化モデル事業 789地域
    放課後子どもスポーツ活動活性化モデル事業 246地域
  • ○ 「地域ボランティア活動推進事業」(平成17年度 538,714,000円)において、地域におけるボランティア活動促進のための多彩なプログラム開発を行い、ボランティア活動の全国的な展開を図る事業を実施。(平成17年度~)
    地域ボランティア活動推進事業
      (平成17年度) (平成18年度)
    実施件数 475地域 588地域
  • ○ 「ボランティア活動広報啓発・普及事業」(平成17年度)において、国民の関心を引きつける広報啓発や普及活動を実施(平成17年度~)
    ・全国フォーラムの開催(東京) 平成18年2月
    ・地方フォーラムの開催(山口) 平成18年1月
    ・広報啓発ポスターの作成・配布、ホームページの開設
厚生労働省
  • ○ ボランティア活動の推進を図るため、都道府県・指定都市社会福祉協議会において、学童・生徒またはボランティア活動に参加意欲のある社会人等すべての地域住民が福祉教育に接する機会を得て福祉活動への理解と関心を深めるための福祉教育推進事業や、企業やボランティアグループ等でボランティア活動を推進するリ-ダーやコーディネーターの養成・研修事業、情報誌の発行等の広報・啓発事業などを行う「ボランティア振興事業」を実施。
  • ○ 企業退職者等を対象としたシニアボランティア団体等の育成や、ボランティアグループ・団体を対象に社会福祉法人・特定非営利活動法人としての法人格取得等を支援するボランティアグループ組織化等支援事業を実施。

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2 生活支援

分野別施策 関係省庁 推進状況
(1)利用者本位の生活支援体制の整備
1)身近な相談支援体制の構築 8 身近な相談支援体制を構築するため、各種の生活支援方策を中心として、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を図る。なお、これらの相談窓口は、様々な障害種別に対応して、総合的な運営を図る。 厚生労働省
  • ○ 市町村に地域自立支援協議会を設置し、具体的に協働する地域の関係者によるネットワークとプロセスを構築し、障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを図る。
  • ○ 障害のある人の地域移行や一般住宅への入居を推進するために居住サポート事業を実施。
  • ○ 都道府県並びに指定都市において、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を目的とし、「障害者ケアマネジメント推進協議会」の設置と「障害者ケアマネジメント従事者研修」の実施の二つの柱を中心とする「障害者ケアマネジメント体制支援事業」の実施を通じ、自治体における障害者ケアマネジメント体制の更なる充実に向けた支援を実施。(平成17年度まで)
  • ○ 身体障害者の相談支援を行う市町村障害者生活支援事業(市町村事業)、知的障害者及び障害児の相談支援を行う障害児(者)地域療育等支援事業(都道府県事業)を実施。(平成17年度まで)
    市町村障害者生活支援事業、障害児(者)地域療育等支援事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)
    市町村障害者生活支援事業 374か所 413か所 422か所
    障害児(者)地域療育等支援事業 536か所 578か所 656か所
  • ○ 施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。(平成15年度~17年度)
    障害者地域生活推進特別モデル事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)
    地域数 62市町村 74市町村 110市町村
9 利用者によるサービス選択に資するため、福祉サービスについて情報提供の促進を図る。特に、都道府県レベルにおいて、各サービス提供事業者に関する情報のデータベース化とこれにアクセスするためのネットワーク体制の構築を図る。 厚生労働省 ○ 独立行政法人福祉医療機構において、福祉保健医療ならびに介護保険、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等における関連情報を提供するために、情報ネットワークシステム『WAM NET』(ワムネット)を構築し、情報化推進のための情報基盤として運用。
10 家族と暮らす障害者について、その家庭や家族を支援することとし、特に、障害児の健全な発達を支援する観点から、家族に対し、療育方法などの情報提供やカウンセリング等の支援を行う。 厚生労働省
  • ○ 在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。(平成18年9月まで)
    障害児(者)地域療育等支援事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)
    事業数 536か所 578か所 656か所
  • ○ 平成18年10月から在宅の障害児(者)及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供する障害者相談支援事業を実施。
11 障害者相談員が地域で生活する障害者の多様なニーズに身近で対応できるようにするため、相談員の養成・研修を行うとともに、相談員相互のネットワーク化等を図り、その活用を推進する。 厚生労働省
  • ○ 身体障害者相談員及び知的障害者相談員等に対して研修を実施。
  • ○ 身体障害者相談員による相談の実施。
  • ○ 知的障害者相談員による相談の実施。
  • ○ 精神保健福祉相談員資格取得講習会の実施。
    精神保健福祉相談員資格取得講習会
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    実施箇所数 1県1市 1県1市 1県2市 実施なし
12 24時間体制の電話相談等を普及させるとともに、インターネットを利用した相談体制の実施も検討する。 厚生労働省
  • ○ 精神保健福祉センターや保健所において心の健康問題について電話相談に応じている他、医師、保健師等を対象とした専門研修(思春期精神保健、PTSD)を実施。
  • ○ 障害者からの電話相談に応じる「障害者110番」を全ての都道府県・指定都市(平成16年度)において実施(平成18年9月まで)。
  • ○ 精神的危機に直面し、援助と励ましを求めている人々に対し、「いのちの電話」において24時間体制で電話による相談を実施。
13 難病患者及びその家族の療養上又は生活上の悩み、不安等の解消を図るため、難病に関する専門的な相談支援体制の充実に努める。 厚生労働省
  • ○ 平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。
    難病相談・支援センター事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    箇所数 3か所 19か所 38か所 45か所
  • ○ 各関係機関との連携のもと保健所が中心になって、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を引き続き推進。
14 児童相談所、更生相談所、保健所等の公的相談機関と、地方公共団体が実施する生活支援方策について、都道府県、障害保健福祉圏域及び市町村の各レベルでのネットワーク化を図り、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。 厚生労働省
  • ○ 児童相談所では、連絡会議や事例検討会を通じて様々な分野の機関と連携を図るとともに、各機関と連携。また、専門的な指導を受ける機会が十分でない地域の在宅障害児に対する指導を強化するため在宅障害児に対する相談・指導を実施。
  • ○ 保健所は、精神保健福祉に関する第一線の行政機関として「精神障害者社会復帰相談指導」を実施。
  • ○ 保健所における精神保健福祉相談等及び精神保健訪問指導を実施。
    精神保健福祉相談等及び精神保健訪問指導
      (平成14年度) (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)
    精神保健福祉相談等 1,518,422件 1,451,530件 1,362,809件 1,314,101件
    精神保健訪問指導 296,984件 198,798件 185,299件 177,367件
2)権利擁護の推進 15 障害者の財産権や人権に関する実態を踏まえ、判断能力が不十分な者に対応する地域福祉権利擁護事業、成年後見制度など障害者の権利擁護に関する事業及び財産管理を支援するシステムについて、利用の促進を図る。 法務省
  • ○ 成年後見制度等についてのパンフレットを作成して関係団体等に配布したり、法務省のホームページに当該制度等についてのQ&Aのコーナーを設けて成年後見制度等を周知。
  • ○ 成年後見登記制度において、平成17年1月31日から全国の法務局・地方法務局の本局において登記事項証明書の交付開始。(平成16年度~)
厚生労働省
  • ○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活を送ることを支援するための「地域福祉権利擁護事業」を福祉サービスの利用や日常的な金銭管理に関する援助を行う事業として、都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会を中心に実施。
    地域福祉権利擁護事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    事業に関する相談件数 23万件 30万件 40万件 53万件
    事業の利用契約締結数 6,300件 6,500件 7,200件 7,600件
    事業の実利用者数 11,198名 14,720名 18,385名 21,904名
  • ○ 成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業の実施。
  • ○ 平成18年度から精神障害者の成年後見制度利用促進事業を実施。
16 障害者の権利侵害等に対応するため、福祉制度や福祉サービスに係る権利擁護システムを地域において導入していくことを促進する。 厚生労働省
  • ○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活が送れることを支援するため、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その方々の権利擁護に資することを目的とする地域福祉権利擁護事業を都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等において実施。
  • ○ 平成18年度から精神障害者の成年後見制度利用促進事業を実施。
17 当事者等により実施される権利擁護のための取組を支援することを検討する。 厚生労働省 ○ 平成18年度から精神障害者の成年後見制度利用促進事業を実施。
3)障害者団体や本人活動 18 知的障害者本人や精神障害者本人の意見が適切に示され、検討されるよう支援を強化する。特に、様々なレベルの行政施策に当事者の意見が十分反映されるようにするため、当事者による会議、当事者による政策決定プロセスへの関与等を支援することを検討する。 厚生労働省
  • ○ 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する労働政策審議会障害者の支援雇用分科会において、「障害者を代表するもの」として、障害者団体より4名を委員として任命し、障害者の意見を反映。
  • ○ 障害福祉サービスの新たな制度や「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づく事項等を調査審議する社会保障審議会障害者部会において、障害者当事者を委員に任命。
  • ○ 障害者(児)の地域生活の充実を図る方策を検討する「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」(平成16年度まで)及び精神保健福祉施策の課題に対応するため「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において、当事者が委員、オブザーバーとして参加、平成16年8月に報告書を取りまとめ。
19 ボランティアを育成し、障害者がニーズに応じて派遣を受けることのできる体制の整備を検討する。 厚生労働省
  • ○ ボランティア活動の推進を図るため、都道府県・指定都市社会福祉協議会において、学童・生徒またはボランティア活動に参加意欲のある社会人等すべての地域住民が福祉教育に接する機会を得て福祉活動への理解と関心を深めるための福祉教育推進事業や、企業やボランティアグループ等でボランティア活動を推進するリ-ダーやコーディネーターの養成・研修事業、情報誌の発行等の広報・啓発事業などを行う「ボランティア振興事業」を実施。
  • ○ 障害者に対してパソコンの使用方法等を教える人材(パソコンボランティア)の養成を実施。(パソコンボランティアの養成は、平成18年10月から都道府県地域生活支援事業として実施。)
    パソコンボランティアの養成
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    実施箇所数 34都道府県・
    指定都市
    34都道府県・
    指定都市
    34都道府県・
    指定都市
    29都道府県
20 障害者自身がボランティアとして活動できるよう支援する。 厚生労働省
  • ○ ボランティア活動の推進を図るため、都道府県・指定都市社会福祉協議会において、学童・生徒またはボランティア活動に参加意欲のある社会人等すべての地域住民が福祉教育に接する機会を得て福祉活動への理解と関心を深めるための福祉教育推進事業や、企業やボランティアグループ等でボランティア活動を推進するリ-ダーやコーディネーターの養成・研修事業、情報誌の発行等の広報・啓発事業などを行う「ボランティア振興事業」を実施。
  • ○ 障害者等に対するボランティア活動の支援等を行う「ボランティア活動支援事業」を実施。(ボランティア活動支援事業は、平成18年10月から市町村地域生活支援事業として実施。)
    ボランティア活動支援事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    実施箇所数 44都道府県・
    137市町村
    43都道府県・
    136市町村
    42都道府県・
    127市町村
    117市町村
(2)在宅サービス等の充実
1)在宅サービスの充実 21 ホームヘルプサービス等の在宅サービスを障害者がニーズに応じて利用できるよう、その量的・質的充実に努める。このため、既存事業者の活用とともに、新規事業者が参入しやすい仕組みとする。 厚生労働省
  • ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月)
  • ○ 在宅サービス整備状況(一部、平成18年度より新サービス体系へ移行している。)
    在宅サービス整備状況
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    ホームヘルパー 53,771人 86,002人 110,636人 (注)平成18年度より
    新サービス体系へ移行。
    ショートステイ 5,828人 7,849人 8,994人 (注)平成18年度より
    新サービス体系へ移行。
    デイサービス 1,806か所 2,162か所 2,506か所 (注)平成18年度より
    新サービス体系へ移行。
    障害児通園事業
    (児童デイサービス)
    10,674人分 12,949人分 15,556人分 (注)平成18年度より
    新サービス体系へ移行。
    グループホーム 23,949人分 27,956人分 34,085人分 (注)平成18年度より
    新サービス体系へ移行。
    重症心身障害児(者)通園事業 212か所 231か所 245か所 263か所
    福祉ホーム 3,890人分 4,172人分 4,567人分 4,711人分
    (注)福祉ホームについては、一部、新体系サービスに移行
    障害者自立支援法新サービス体系(平成18年度)
      (平成18年度)
    【訪問系】
    ・居宅介護等 3,164,123時間
    【日中活動系等】
    ・生活介護 250,556人日
    ・自立訓練(機能訓練) 11,537人日
    ・自立訓練(生活訓練) 36,926人日
    ・就労移行支援 62,255人日
    ・就労継続支援 A型 29,264人日
    ・就労継続支援 B型 165,255人日
    ・児童デイサービス 202,111人日
    ・短期入所 151,961人日
    ・療養介護 2,006人
    (注)各サービスの数値は、平成19年3月の月間の数値である。
  • ○ 支援費制度においては、ホームヘルプサービス等の在宅サービスについて、新規事業者についても、NPO法人等多様な主体による事業の実施が可能。(平成17年度まで)
22 ホームヘルプサービスについては、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。 厚生労働省
  • ○ 介護等に関する知識及び技能を修得することを目的とした「居宅介護従業者等養成研修」の実施。
  • ○ 新障害者プランに基づき、精神障害者ホームヘルパーの養成研修を実施。(平成18年度まで)
  • ○ 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業を実施。
23 豊かな地域生活のためには、日中の活動の場としてのデイサービスを身近な地域で利用できることが重要であり、デイサービスセンターに加え、学校の空き教室等を利用して、その充実を図る。 厚生労働省 ○ 地域の実情等に応じて、デイサービスをより身近な地域で利用できるよう、学校の空き教室をデイサービスセンター等へ転用することが可能。
24 重症心身障害児(者)通園事業については、充実を図る。 厚生労働省
  • ○ 在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等必要な療育を行うことにより、運動機能等の発達を促すとともに、併せて保護者等の家庭における療育技術の習得を図る「重症心身障害児(者)通園事業」を実施。
    重症心身障害児(者)通園事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    箇所数 212か所 231か所 245か所 263か所
2)住居の確保 25 障害者の地域での居住の場であるグループホーム及び福祉ホームについて、重度障害者などのニーズに応じて利用できるよう量的・質的充実に努める。 厚生労働省
  • ○ 障害福祉サービスに基づき、グループホーム及び福祉ホーム等を計画的に整備。(平成18年度より新サービス体系に移行している。)
    グループホーム及び福祉ホームの整備
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    身体障害者福祉ホーム 798人分 791人分 866人分 (注)平成18年度より、新サービス体系へ移行。
    精神障害者福祉ホーム 3,092人分 3,381人分 3,701人分
    知的障害者グループホーム 17,578人分 20,697人分 25,592人分
    精神障害者グループホーム 6,371人分 7,259人分 8,493人分
    障害者自立支援法新サ-ビス体系 (平成18年度)
      (平成18年度)
    【居住系】
    ・共同生活援助共同生活介護
    37,499人
     (各サービスの数値は平成19年3月の月間の数値)
国土交通省
  • ○ 公営住宅においては、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。
    公営住宅のグループホーム
      (平成15年度末) (平成16年度末) (平成17年度末) (平成18年度末)
    公営住宅のグループホームの実績 342戸 400戸 459戸 526戸
3)自立及び社会参加の促進 26 地域での自立生活を支援するため、情報提供、訓練プログラムの作成、当事者による相談活動等の推進を図る。特に、当事者による相談活動は、 厚生労働省
  • ○ 在宅の障害者等に対し在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、当事者相談等を総合的に行う障害者相談支援事業を実施。障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手段であることから、更なる拡充を図る。
  • ○ 社会的入院を解消するための「精神障害者退院促進事業」を実施。(平成15年度~)
    (1)都道府県
    (平成18年9月まで:障害者自立支援・社会参加促進事業として実施していた都道府県・政令都市数)(平成18年10月から:都道府県地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する都道府県数)
    都道府県での精神障害者退院促進事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    点字による即時情報ネットワーク事業 52か所 53か所 54か所 43か所
    字幕入り映像ライブラリー事業 59か所 59か所 59か所 45か所
    点字・声の広報等発行事業 55か所 48か所 51か所 21か所
    指定在宅介護事業者情報提供事業 49か所 39か所 31か所 (平成18年9月まで)
    手話通訳者派遣ネットワーク事業 6か所 6か所 8か所 (平成18年9月まで)
    サービス提供者情報提供等事業 (平成18年10月から) 23か所
    社会資源活用情報等提供事業 33か所 36か所 31か所 (平成18年9月まで)
    障害に関する正しい知識の普及啓発事業 59か所 58か所 57か所 (平成18年9月まで)
    市町村障害者支援事業
    ピアカウンセリング事業 11か所 13か所 13か所 (平成18年9月まで)
    (指定在宅介護等事業者情報提供事業及び手話通訳者派遣ネットワーク事業は、平成18年10月から都道府県地域生活支援事業のサービス提供者情報提供等事業に変更。)
    (2) 市町村事業
    (以下の数値は各事業の実施市町村数)(平成18年9月まで:障害者自立支援・社会参加総合推進事業として実施していた市町村数)
    (平成18年10月から:市町村の地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する市町村数)
    市町村での精神障害者退院促進事業
      (平成15年度末) (平成16年度末) (平成17年度末) (平成18年度末)
    社会参加促進事業 537か所 637か所 653か所 956か所
    精神障害者支援事業ピアカウンセリング事業 20か所 16か所 21か所 (平成18年9月まで)
    点字・声の広報等発行事業 461か所 478か所 455か所 422か所
27 障害者が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにするとともに、その生活の質的向上が図られるよう、生活訓練コミュニケーション手段の確保、外出のための移動支援など社会参加促進のためのサービスを充実する。 総務省
  • ○ 高齢者の街中の移動を支援するためのユーザ搭乗型移動端末を開発・改良。赤外線レーザーセンサー、ステレオカメラによる走行環境の理解・障害物の認識により危険回避が可能に。
  • ○ 視覚障害者のためのユーザ携帯型移動端末として、大局的情報はAM電波で局所的情報は赤外線で送信し、ユーザは骨伝導を利用して情報を取得する端末を開発し、ナビゲーション実験を実施。
厚生労働省
  • ○ 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。
  • ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンター及び国立光明寮において、視覚障害者に対する歩行訓練、点字訓練、日常生活訓練等を実施。
  • ○ 都道府県及び市町村において、下記の事業をそれぞれ実施。(平成18年10月から地域生活支援事業として実施。一部の事業については、名称・内容の変更がある。)
    (1) 都道府県事業(平成18年9月まで:障害者自立支援・社会参加総合推進事業として実施していた都道府県・政令都市数)
    (平成18年10月から:都道府県の実施する地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する都道府県数)
    都道府県事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    生活訓練事業 60か所 60か所 61か所 (平成18年9月まで)
    オストメイト社会適応訓練事業 (平成18年10月から) 42か所
    音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業 56か所 56か所 56か所 (平成18年9月まで)
    音声機能障害者発声訓練事業 (平成18年10月から) 36か所
    家族教室等開催事業 49か所 52か所 50か所 (平成18年9月まで)
    奉仕員養成研修事業 60か所 60か所 61か所 46か所
    手話通訳者養成研修事業 58か所 58か所 60か所 45か所
    盲ろう者通訳・介助員養成研修事業 34か所 36か所 39か所 27か所
    手話通訳設置事業 49か所 48か所 48か所 35か所
    コミュニケーション支援事業 (平成18年10月から) 11か所
    自動車運転免許取得・改造助成事業 50か所 49か所 50か所 (平成18年9月まで)
    盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 28か所 32か所 32か所 25か所
    • 注:生活訓練事業は、平成18年10月からオストメイト社会適応訓練事業、生活訓練等事業及び本人活動支援事業(市町村事業)に変更。
    • 注:音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業は、平成18年10月から音声機能障害者発声訓練事業及び音声機能障害者発声訓練指導者養成事業に変更。
    • 注:自動車運転免許取得・改造助成事業は、平成18年10月から市町村事業に変更。
    (2)市町村事業(以下の数値は各事業実施市町村数)
    (平成18年9月まで:障害者自立支援・総合推進事業における市町村障害者社会参加促進事業の各事業を実施していた市町村数)
    (平成18年10月から:市町村地域生活支援事業として位置づけられた以下の各事業を実施する市町村数)
    市町村事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    移動支援事業 - - - 1,462か所
    生活訓練事業 287か所 309か所 309か所 262か所
    奉仕員養成研修事業 474か所 507か所 504か所 417か所
    手話通訳設置事業 324か所 336か所 338か所 (平成18年9月まで)
    手話通訳者派遣事業 119か所 225か所 252か所 (平成18年9月まで)
    コミュニケーション支援事業 (平成18年10月から) 1,112か所
    自動車運転免許取得・改造助成事業 (平成18年10月から) 663か所
    • 注:平成18年10月以降の事業内容は、平成18年9月から変更がある。
    • 注:手話通訳設置事業及び手話通訳者派遣事業は、平成18年10月からコミュニケーション支援事業に変更。
経済産業省 ○ 障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保するため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を平成16年度に実施。平成17年度は、愛・地球博において、被験者による実証・評価実験を実施。平成18年度は、東京大学構内で実証・評価実験を実施するとともに、データの互換性・相互運用性確保を図るため、利用者端末等の機能や情報内容、設置場所等の各側面から規格・標準化の可能性の検討を行い、規格原案のたたき台の作成を行った。
28 障害者の社会参加を一層推進するため、身体障害者補助犬の利用を促進する。 厚生労働省
  • ○ 身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成事業」を実施。(平成18年10月から都道府県地域生活支援事業として実施。)また、平成15年10月の身体障害者補助犬法の完全施行に伴い、ホテル、デパート等の不特定かつ多数の者が利用する施設において、原則として身体障害者補助犬の同伴の受け入れが義務化。
    身体障害者補助犬育成事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    事業数 58都道府県・
    指定都市
    59都道府県・
    指定都市
    58都道府県・
    指定都市
    29都道府県
4)精神障害者施策の充実 29 精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、居宅生活支援事業の普及を図るとともに、ケアマネジメントの手法の活用の推進を検討する。特に、条件が整えば退院可能とされる者の退院・社会復帰を目指すため、必要なサービスを整備する。 厚生労働省
  • ○ 精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、障害福祉計画に基づき必要な障害福祉サービスを計画的に整備する。
  • ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月)
  • ○ 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。(平成17年度から「居宅介護事業」)
    精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    精神障害者地域生活支援センター 445か所 471か所 500か所 (注)平成18年度より
    新サービス体系に移行。
    精神障害者ホームヘルパー 1,799人 2,547人 3,148人
    精神障害者グループホーム 6,371人分 7,259人分 8,493人分
    精神障害者福祉ホーム 3,092人分 3,381人分 3,701人分 2,498人分
    (一部、平成18年10月より
    新サービス新体系へ移行)
    障害者自立支援新サービス体系
      (平成18年度末)
    地域活動支援センター I型 502か所
    地域活動支援センター II型 356か所
    地域活動支援センター III型 518か所
  • ○ 施設サービス整備状況
    (一部、平成18年10月より新体系サービスへ移行している。)
    施設サービス整備状況
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    精神障害者生活訓練施設(援護寮) 5,785人分 5,912人分 6,805人分 5,772人分
    精神障害者通所授産施設 5,271人分 6,651人分 7,060人分 6,262人分
30 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。 厚生労働省
  • ○ 指定相談支援事業所等では、地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、相談に応じ、必要な助言・指導を実施。
  • ○ 「精神障害者の地域生活の在り方に関する検討会」を開催し、相談体制の構築について検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。
31 当事者による相談活動に取り組む市町村への支援を検討する。 厚生労働省
  • ○ 精神保健福祉センターにおいて、複雑困難な相談事例等について市町村に対し助言を実施。
  • ○ 精神保健福祉センターにおいて、市町村職員に対し、研修を実施。
  • ○ 障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、自らが精神障害者である相談担当者が、他の精神障害者からの相談に応じる「ピアカウンセリング事業」を実施。(平成15年度~平成18年9月まで)
    ピアカウンセリング事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)
    都道府県・指定都市 11か所 13か所 13か所
    市町村 20か所 16か所 21か所
  • ○ 平成18年10月から、障害者相談支援事業において、自らが精神障害者である相談担当者が、他の精神障害者からの相談に応じる「ピアカウンセリング事業」を実施。
5)各種障害への対応 32 盲ろう等の重度・重複障害者、高次脳機能障害者、強度行動障害者等への対応の在り方を検討する。 厚生労働省
  • ○ 日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため重度障害者支援加算及び強度行動障害特別処遇加算を実施。
  • ○ 平成17年度は高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。(平成17年度)
  • ○ 「高次脳機能障害支援モデル」の成果を普及するとともに全国的な体制を提供できるよう、都道府県地域生活支援事業として、「高次能機能障害者支援普及事業」を実施。
  • ○ 平成18年度は前年度に作成した高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的支援プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を普及させ、都道府県ごとの地域支援ネットワークの構築を推進するため、「高次脳機能障害者支援普及事業」を実施。
33 難病患者及びその家族に対し、地域における難病患者等支援対策の充実に努める。 厚生労働省
  • ○ 平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。また、各関係機関との連携のもと保健所が中心になって、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を推進。
    難病相談・支援センター事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    難病相談・支援センター 3か所 19か所 38か所 45か所
34 自閉症の特性を踏まえた支援の在り方について検討するとともに、自閉症・発達障害支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実に努める。 厚生労働省
  • ○ 発達障害者支援センターの指定について定めた発達障害者支援法が平成16年12月に成立し、平成17年4月に施行。
  • ○ 自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための発達障害者支援センターを設置。
    発達障害者支援センター
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    箇所数 19か所 23か所 37か所 52か所
  • ○ 国立秩父学園が中心となって、平成15年度より発達障害者支援センター相互間の情報提供、意見交換を行うためのネットワークを構築し、自閉症等に対する支援を充実。
  • ○ ライフステージに応じた発達障害者への支援体制づくりを進めるため、都道府県内の各圏域で、教育・雇用を含む複数分野の関係者によるネットワークを構築する「発達障害者支援体制整備事業」を実施。
(3)経済的自立の支援
  35 ノーマライゼーションの理念を実現し、障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業に関する施策を進めるとともに、年金や手当等の給付により、地域での自立した生活を総合的に支援する。 厚生労働省
  • ○ 障害の発生を支給原因とする年金(国民年金法に基づく障害基礎年金、厚生年金保険法及び共済各法に基づく障害厚生・共済年金)及び障害の発生を支給原因とする各種手当てについては、毎年物価の変動に合わせて支給額の改定を行っている。
  • ○ 平成16年6月に成立した「国民年金等の一部を改正する法律」により、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となり、障害を持ちながら働いたことが年金制度において評価される仕組みに改正(平成18年4月施行)。
    障害基礎年金(受給者数・月額)
      (平成16年度末現在) (平成17年度末現在) (平成18年度末現在)
    1級 646,343人
    82,758円
    650,817人
    82,758円
    670,235人
    82,508円
    2級 723,807人
    66,208円
    754,546人
    66,208円
    803,517人
    66,008円
    手当の受給者数(給付人員・月額単価)
      (平成16年度末現在) (平成17年度末現在) (平成18年度末現在)
    特別児童扶養手当 1級 97,194人
    50,900円
    97,032人
    50,900円
    98,401人
    50,750円
    特別児童扶養手当 2級 69,642人
    33,900円
    71,787人
    33,900円
    75,740人
    33,800円
    障害児福祉手当 59,889人
    14,430円
    60,728人
    14,430円
    61,993人
    14,380円
    特別障害者手当 105,928人
    26,520円
    105,647人
    26,520円
    107,311人
    26,440円
    経過的福祉手当 14,176人
    14,430円
    12,323人
    14,430円
    11,063人
    14,380円
36 年金を受給していない障害者の所得保障については、拠出制の年金制度をはじめとする既存制度との整合性などの問題に留意しつつ福祉的観点からの措置で対応することを含め、幅広い観点から検討する。 厚生労働省
  • ○ 平成16年12月に議員立法により「特定障害者に対する特定障害給付金の支給に関する法律」が成立、平成17年4月より施行。
    国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から特別障害者給付金を支給し、障害者の福祉の向上を図ることが目的。
    支給対象は、
    • 平成3年度前の国民年金任意加入対象であった学生
    • 昭和61年度前の国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者
    であって、任意加入していなかった者のうち、当該任意加入期間内初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する者として認定を受けた者。費用は全額負担。日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付金を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等について十分留意しつつ、今後検討。
    特別障害給付金(月額)
      (平成18年度末現在)
    1級 49,850円
    2級 39,880円
37 障害年金など個人の財産については、障害者が成年後見制度等を利用して適切に管理できるよう支援する。 法務省
  • ○ 成年後見制度等についてのパンフレットを作成して関係団体等に配布したり、法務省のホームページに当該制度等についてのQ&Aのコーナーを設ける等により、成年後見制度等について周知。
  • ○ 成年後見制度において、平成17年1月31日から全国の法務局・地方法務局の本局において登記事項証明書の交付開始。(平成16年度~)
厚生労働省 ○ 都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々の自立を支援するため、地域福祉権利擁護事業において、福祉サービスの利用に伴う預金の払い戻しや預け入れの手続等、利用者の日常的な金銭管理に関する援助を実施。
(4)施設サービスの再構築
1)施設等から地域生活への移行の推進 38 障害者本人の意向を尊重し、入所(院)者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活を念頭に置いた社会生活技能を高めるための援助技術の確立などを検討する。 厚生労働省
  • ○ 施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。
  • ○ 精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討し、平成16年8月に報告書をとりまとめ。
  • ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、社会生活技術訓練プロジェクトを策定し、社会参加推進を目的とした訓練を行い、修了後の事後調査(訪問・電話調査等)と生活面の助言指導を実施。(平成16年度まで)
39 「障害者は施設」という認識を改めるため、保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を促進する。 厚生労働省
  • ○ 「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」において、地域生活支援の充実を図るための方策を検討。(平成16年度まで)
  • ○ 精神疾患及び精神に障害のある人に対する正しい理解の促進を図るため、「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」を開催。平成16年3月には国民各層が精神疾患を正しく理解し、新しい一歩を踏み出すための指針である「こころのバリアフリー宣言」を策定。
  • ○ 精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。
40 授産施設等における活動から一般就労への移行を推進するため、施設外授産の活用や関係機関と連携した職場適応援助者(ジョブコーチ)事業の利用を推進する。 厚生労働省
  • ○ 職場適応援助者(ジョブコーチ)事業については、高齢・障害者雇用支援機構地域障害者職業センターにおいて社会福祉法人等242の協力機関と連携して事業を実施(平成17年9月末まで)。支援ニーズの増大に対応するため、平成17年の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、新たに職場適応援助者助成金制度を創設し、ノウハウを有する社会福祉法人や障害者を雇用する事業主等が自らジョブコーチを配置して支援を行う場合に助成金を支給(平成17年10月~)。また、ジョブコーチの養成を進めるため、高齢・障害者雇用支援機構における研修に加えノウハウを有する民間機関にようる研修を指定(平成19年3月末で2機関が実施)
  • ○ 障害者の企業等への就職の促進を図るため、「施設外授産の活用による就職促進事業」を実施(平成17年度まで)。
2)施設の在り方の見直し 41 施設体系について、施設機能の在り方を踏まえた上で抜本的に検討する。 厚生労働省 ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行(平成18年4月)。
42 入所施設は、地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定する。 厚生労働省 ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行(平成18年4月)。
43 障害者が身近なところで施設を利用できるよう、小規模通所授産施設等の通所施設や分場の整備を図るとともに、障害種別を越えて相互利用を進める。 厚生労働省
  • ○ 身体障害者授産施設及び知的障害者授産施設の分場方式(通所)を導入。(平成17年度まで。ただし、障害者自立支援法の経過措置により施設の存続する平成23年まで継続)
  • ○ 授産施設(通所)の相互利用の実施(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)。(平成17年度まで。ただし、障害者自立支援法の経過措置により施設の存続する平成23年まで継続)
  • ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月)
44 障害者施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域の重要な資源と位置付け、その活用を図る。 厚生労働省
  • ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月)
  • ○ 精神障害者短期入所事業(ショートステイ)を実施(平成17年度まで)。
45 障害の重度化・重複化、高齢化に対応する専門的ケア方法の確立について検討する。 厚生労働省 ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月)
46 高次脳機能障害、強度行動障害等への対応の在り方を検討する。 厚生労働省
  • ○ 日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため強度行動障害特別処遇加算(支援)費を実施。
  • ○ 高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。(平成17年度)
  • ○ 「高次脳機能障害支援モデル事業」の成果を普及するとともに全国的な体制を提供できるよう、都道府県地域生活支援事業のひとつとして、「高次能機能障害者支援普及事業」を実施。
47 入所者の生活の質の向上を図る観点から、施設の一層の小規模化・個室化を図る。 厚生労働省 ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行(平成18年4月)。
(5)スポーツ、文化芸術活動の振興
  48 障害者自身が多様なスポーツ、文化芸術に親しみやすい環境を整備するという観点から、障害者の利用しやすい施設・設備の整備の促進及び指導員等の確保を図る。 文部科学省
  • ○ 各スポーツ団体が実施するスポーツ指導者養成事業の認定(平成17年度まで)。
  • ○ 各博物館や美術館においてはそれぞれエレベーターやトイレ、駐車場、スロープ・段差解消機等の整備、車椅子の配備などを行っており、これらの設備がすでに整備されている施設においては、設備の個数や箇所の増加について実施。また、「誰にでも優しい博物館づくり事業」を実施し、博物館が年齢や障害の有無に関わらず、すべての人にとって利用しやすい施設となるよう、先進事例やチェックリスト等をまとめた調査研究報告書を作成し普及啓発を実施。
厚生労働省
  • ○ 都道府県等が実施するスポーツ指導員養成事業に対し、「地域生活支援事業」において予算補助を実施。
  • ○ (財)日本障害者スポーツ協会が行う障害者スポーツ指導員養成事業に対し、「障害者スポーツ支援基金」より助成。
  • ○ 障害者スポーツ指導員の認定
    障害者スポーツ指導員
      (平成15年
    12月現在)
    (平成16年
    12月現在)
    (平成17年
    12月現在)
    (平成18年
    12月現在)
    人数 20,085人 20,589人 22,054人 22,838人
  • ○ バリアフリーのまちづくり活動事業によって、障害者の利用しやすい施設・設備の整備を促進(平成18年3月まで)。
    障害者の利用しやすい施設・設備の整備
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)
    箇所数 20か所 9か所 9か所
49 文化芸術活動の公演・展示等において、字幕や音声ガイドによる案内サービス、利用料や入館料の軽減など、の様々な工夫や配慮等を促進する。 文部科学省
  • ○ 文化庁が支援する団体が主催する公演において、障害者が公演を鑑賞しやすい場を提供。
    (1) 独立行政法人日本芸術文化振興会・ 障害者割引の導入など、障害者が公演を鑑賞しやすい場を提供。
    • 劇場内で盲導犬などの身体障害者補助犬を伴う利用が可能。
    (2) 独立行政法人国立文化財機構・平常展・特別展における障害者及び介護者1名の入場料無料。
    • 展示室・レストランなどで盲導犬などの身体障害者補助犬を伴う利用が可能。
    • 点字による案内パンフレットを作成配布した。(東京国立博物館)
    (3) 独立行政法人国立美術館・常設展・企画展における障害者及び介護者の入場料無料。
    • 展示室・レストランなどで盲導犬などの身体障害者補助犬を伴う利用が可能。
    • ホームページに視覚障害者向け音声案内機能整備。(国立西洋美術館)
    • 講堂に磁気ループ(誘導コイル)システムを設置し、対応補助器の使用が可能。(国立新美術館)
50 全国障害者スポーツ大会や障害者芸術・文化祭の充実に努めるとともに、民間団体等が行う各種のスポーツ関連行事や文化・芸術関連行事を積極的に支援する。 文部科学省
  • ○ 民間団体等が行う各種障害者スポーツ関連行事を後援。
  • ○ 高校生の文化の祭典である「全国高等学校総合文化祭」において、総合開会式で手話を導入するなど、障害のある高校生にも広く参加できる環境を整備。
厚生労働省
  • ○ 第6回全国障害者スポーツ大会を開催。(平成18年10月14日~16日・兵庫県)
  • ○ 平成18年度に開催された競技会(「ジャパンパラリンピック」など)等に対し、「障害者スポーツ支援基金」より助成。
  • ○ 障害者の自立と社会参加意欲の高揚を図るとともに、障害者への理解を促進するため、開催を希望する都道府県のうちから厚生労働大臣が決定する都道府県において、障害者芸術・文化祭を開催。(第6回:平成18年12月8日~10日・沖縄県)
51 (財)日本障害者スポーツ協会を中心として障害者スポーツの振興を進める。特に、身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、振興に取り組む。 文部科学省
  • ○ 厚生労働省と「障害者スポーツ施策連携協議会」を開催。
  • ○ (財)日本障害者スポーツ協会等と共催で生涯スポーツコンベンションを開催。
厚生労働省 ○ 第6回全国障害者スポーツ大会(兵庫県)にて、精神障害者競技としてバレーボール(オープン競技)を実施。
(6)福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援
  52 福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進する。特に、専門的な相談に対応していくため、情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築を図る。 厚生労働省 ○ TAIS(福祉用具を身体状況に合わせて適正に選択するために、用具の仕様、構造、性能等の情報を全国の製造事業者や輸入事業者から情報収集・データベース化し、多様な媒体を通じて情報発信するシステム)を構築。
53 福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上のため、研修の充実を図る。 厚生労働省 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、福祉機器専門職員研修会を実施。
54 国立身体障害者リハビリテーションセンター、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)における福祉用具開発のための先進的研究を推進するとともに、研究機関、大学、企業等の連携により、福祉用具の開等を進める。 文部科学省
  • ○ 科学技術振興機構の独創的シーズ展開事業委託開発により、医療福祉機器の研究開発を実施。
    医療福祉機器の研究開発
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    開発事業数 5課題 4課題 3課題 1課題
厚生労働省
  • ○ (財)テクノエイド協会において、福祉機器に関して標準化等の研究を実施し、開発・普及を促進。
  • ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、障害者が必要とするコミュニケーション機器、自立移動機器、移動介護機器及び義肢装具の研究・開発を実施。
経済産業省 ○ 優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、NEDOを通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成18年度末までに157件のテーマを採択。
55 研究成果の安全かつ適切な普及を図るために、積極的に標準化を進めるとともに、国際規格提案を行う。 経済産業省
  • ○ 「高齢者・障害者への配慮に係る標準化の進め方について(提言書)」にそって、研究開発を進めるに当たり、標準化すべき事項の洗い出しを並行して実施。(平成15年度まで)
  • ○ JIS Z8071(高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針)として、平成15年6月に制定。(平成15年度まで)
(7)サービスの質の向上
  56 質の高いサービスを確保する観点から、「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を活用し、自己評価を更に進めるとともに、第三者評価機関等による客観的なサービス評価の実施も検討する。 厚生労働省 ○ 平成16年5月に「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を統合し、福祉サービスに共通の「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」を作成。平成16年度末には「第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判定基準に関するガイドライン」(障害者・児版)等を作成。
57 サービスに関する苦情に対応するため、事業者や都道府県社会福祉協議会が設けている苦情解決体制の積極的な周知を図り、円滑な利用を支援する。 厚生労働省 ○ 事業者段階における苦情解決体制の整備については、全国主管課長会議等において各都道府県に対し、指導・助言の徹底を依頼。また、事業者段階で設置している第三者委員を対象とした専門研修会や、都道府県社会福祉協議会に設置している運営適正化委員会の事務局員を対象とした全国会議を開催し、より効果的で適切な苦情解決を促進。
(8)専門職種の養成・確保
  58 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士など社会福祉の専門的相談・支援、介護等に従事する者の養成を行う。 文部科学省
  • ○ 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の指定
    社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    社会福祉士(大学) 159校、
    入学定員
    23,199名
    172校、
    入学定員
    24,412名
    182校、
    入学定員
    26,382名
    193校、
    入学定員
    37,291名
    社会福祉士(短大) 15校、
    入学定員
    1,852名
    15校、
    入学定員
    1,852名
    18校、
    入学定員
    2,102名
    15校、
    入学定員
    1,932名
    精神保健福祉士(大学) 95校、
    入学定員
    12,708名
    114校、
    入学定員
    15,008名
    126校、
    入学定員
    17,506名
    117校、
    入学定員
    15,792名
    精神保健福祉士(短大) 2校、
    入学定員
    170名
    2校、
    入学定員
    170名
    2校、
    入学定員
    170名
    -
    -
    介護福祉士(大学) 30校、
    入学定員
    1,290名
    33校、
    入学定員
    1,440名
    45校、
    入学定員
    1,935名
    48校、
    入学定員
    2,035名
    介護福祉士(短大) 108校、
    入学定員
    5,856名
    112校、
    入学定員
    5,986名
    114校、
    入学定員
    6,076名
    96校、
    入学定員
    5,861名
厚生労働省
  • ○ 社会福祉士等の資格登録
    社会福祉士等の資格登録
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    社会福祉士 48,736人 59,292人 71,326人 83,425人
    精神保健福祉士 18,321人 21,911人 25,950人 30,326人
    介護福祉士 368,716人 427,573人 486,297人 564,806人
59 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士などリハビリテーションに従事する者、ホームヘルパー等の質的・量的充実を図る。 文部科学省
  • ○ 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士の指定状況
    理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士の指定
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    理学療法士(大学) 31校、
    入学定員
    1,067名
    36校、
    入学定員
    1,258名
    42校、
    入学定員
    1,628名
    55校、
    入学定員
    2,386名
    理学療法士(短大) 6校、
    入学定員
    160名
    4校、
    入学定員
    120名
    2校、
    入学定員
    40名
    2校、
    入学定員
    70名

    作業療法士(大学)

    29校、
    入学定員
    987名
    34校、
    入学定員
    1,148名
    39校、
    入学定員
    1,348名
    44校、
    入学定員
    1,596名

    作業療法士(短大)

    3校、
    入学定員
    80名
    1校、
    入学定員
    40名
    -
    -
    1校、
    入学定員
    40名
    視能訓練士(大学) 4校、
    入学定員
    130名
    6校、
    入学定員
    270名
    6校、
    入学定員
    270名
    6校、
    入学定員
    278名
    視能訓練士(短大) -
    -
    -
    -
    -
    -

    -
    言語聴覚士(大学) 8校、
    入学定員
    370名
    10校、
    入学定員
    430名
    10校、
    入学定員
    430名
    13校、
    入学定員
    538名
    言語聴覚士(短大専攻科) 1校、
    入学定員
    10名
    1校、
    入学定員
    10名
    1校、
    入学定員
    10名
    2校、
    入学定員
    50名
文部科学省
  • ○ 理学療法科教育の改善充実を図るため、盲学校理学療法科担当教員講習会を実施。
    盲学校理学療法科担当教員講習会
      (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    参加者数 23人 10人 9人
  • ○ 教育職員免許法上の「特殊教科の免許状」として、「盲学校特殊教科(理学療法)教諭の免許状」を創設。(平成16年度~)
厚生労働省
  • ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおける養成状況・入学定員
    国立身体障害者リハビリテーションセンターにおける養成状況・入学定員
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    言語聴覚士 30人 30人 30人 30人
    義肢装具士 10人 10人 10人 10人
    視覚障害者生活訓練
    専門職員
    20人 20人 20人 20人
    手話通訳士 30人 30人 30人 30人
    リハビリテーション
    体育専門職員
    20人 20人 20人 20人
60 障害に係る専門的な研究を行うとともに障害保健福祉に従事する職員を養成・研修するため、国立専門機関等を更に積極的に活用する。 厚生労働省 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、高次脳機能障害支援普及事業を実施し、関係者に対する研修を実施している他、当センターが作成した診断基準等の普及を実施。

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3 生活環境

分野別施策 関係省庁 推進状況
(1)住宅、建築物のバリアフリー化の推進
  61 障害者の特性やニーズに対応した適切な設備・仕様を有する障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進するとともに、バリアフリー化された住宅ストックの形成を推進する。 国土交通省
  • ○ 公営住宅についてはバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。
    公営住宅のバリアフリー住宅
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    新規公営住宅 約2万1千戸 約2万1千戸 約1万9千戸 約1万8千戸(実績見込み)
  • ○ 公社住宅については平成7年度よりバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。
    公社住宅のバリアフリー住宅
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    新規公社賃貸住宅 約2千戸 約2千戸 約2千戸 約2千戸(実績見込み)
  • ○ 都市機構賃貸住宅(平成16年6月までは公団賃貸住宅)については平成3年度よりバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。
    都市機構賃貸住宅のバリアフリー住宅
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    新規都市機構賃貸住宅 約1万3千戸 約7千戸 約6千戸 約7千戸
  • ○ 住宅のバリアフリー化の割合は、5年に1度の調査により把握。
    全住宅ストックにおけるバリアフリー化の割合
      (平成15年度)
    バリアフリー化の割合 3.4%
62 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に基づく多数の者が利用する一定の建築物についてのバリアフリー対応の義務付け、設計者等向けのガイドラインの作成・周知などにより、障害者等すべての人が円滑に利用できる建築物のバリアフリー化を推進する。 国土交通省
  • ○ ハートビル法及び交通バリアフリー法を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を平成18年6月に成立。平成18年12月より施行。
  • ○ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を平成18年12月に施行し、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000平方メートル(公衆便所は50平方メートル)以上のものを新設等する際にバリアフリー対応を義務化。
     また、平成19年度に、これに関する設計者等向けのガイドラインを作成し、都道府県、建築関係団体に配布するとともに、関係団体と連携し、建築士等を対象とした講習会を開催予定。
  • ○ 平成14年7月に改正した「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」を平成15年4月に施行し、不特定かつ多数の者が利用し、又は高齢者、身体障害者等が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000平方メートル以上のものについてバリアフリー対応を義務化。設計者等向けのガイドラインを作成し、都道府県、建築関係団体に配布するとともに建築士等を対象とした講習会を開催。
63 窓口業務を行う官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進する。 各省庁
  • ○ 平成16年6月、障害者施策推進課長会議の下に「公共サービス適切対応推進チーム」を設置し、障害者団体からの意見聴取や国の窓口現場の調査などを行い「公共サービス窓口における配慮マニュアル」の作成を推進。
  • ○ 施設改修の実施
    施設改修
      (平成16年度累計) (平成17年度) (平成18年度)
    改修が必要となる施設 67施設 - 25施設
    改修した施設 37施設 5施設 5施設
  • ○ 窓口業務を行う法務局庁舎(登記特別会計)について、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「官庁施設の基本的性能基準」により、窓口が2階以上にあってエレベーターが未設置の場合はエレベーターを新設、身体障害者用便所・スロープ等不備な場合は改修によりバリアフリー化を図ることとしている。
外務省
  • ○ 外務省庁舎において、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化(身体障害者用便所、スロープの設置、エレベーター内ボタンの点字表記及び鏡の設置等)を推進。文部科学省
  • ○ 文部科学省においては、入居予定の新庁舎(中央合同庁舎第7号館(平成19年9月完成予定))の整備が進められており、この新庁舎においては「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の趣旨に添った高度なバリアフリー化が進められている。
農林水産省 ○ 窓口業務を行う農林水産省所管の庁舎等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進。
国土交通省
  • ○ 窓口業務を行う国土交通省所管の官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進。
    施設改修
      (平成15年度末) (平成16年度末) (平成17年度末) (平成18年度末)
    累計施設数 933施設 970施設 997施設 1,058施設
(2)公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等の推進
  64 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」及び旅客施設や車両等のバリアフリー化に関するガイドライン等により、鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナル並びに鉄軌道車両、バス車両、旅客船及び航空機のバリアフリー化を推進する。 国土交通省
  • ○ 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律」及び「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動の推進等の円滑化の促進に関する法律案」を平成18年2月に第164国会に提出。(平成18年6月成立。平成18年12月より施行。)
  • ○ 公共交通機関におけるバリアフリー化の状況
    ・1日あたりの平均利用者数が5,000人以上の旅客施設のうち段差の解消がなされている旅客施設
    段差の解消がなされている旅客施設
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度末)
    鉄軌道駅 43.9% 48.7% 56.3% 62.8%
    バスターミナル 71.4% 73.2% 75.0% 76.2%
    旅客船ターミナル 75.0% 77.8% 71.4% 88.9%
    航空旅客ターミナル 5.0% 31.8% 43.5% 65.2%
    ・車両等
    段差の解消がなされている車両等
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    鉄軌道車両 23.7% 27.9% 32.1% (41.8%)
    20.0%(注)
    バス車両(低床バス) 18.0% 22.6% 27.8% 33.1%
    バス車両(ノンステップバス) 9.3% 12.0% 14.8% 17.7%
    旅客船 4.4% 7.0% 8.0% 11.5%
    航空機 32.1% 40.7% 47.0% 54.4%

    注:下段数字は、バリアフリー新法に基づく公共交通移動等円滑化基準(基準強化後)による減。
  • ○ 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に基づき、基本構想の策定促進を行っているほか、各種補助、税制、融資等各種支援制度を有効に活用することで、公共交通機関のバリアフリー化を推進。
  • ○ 平成15年3月、「次世代普及型ノンステップバスの標準仕様」を策定、平成16年1月には標準仕様ノンステップバスの認定制度を創設。
  • ○ 平成15年度以降に新設されたサービスエリア、パーキングエリア及び道の駅において、身体障害者用便所及び身体障害者用駐車スペースを設置
    サービスエリア、パーキングエリア及び道の駅の身体障害者用便所及び身体障害者用駐車スペース
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    サービスエリア 100%
    (新設数 1)
    100%
    (新設数 1)
    100%
    (新設数 1)
    100%
    (新設数 0)
    パーキングエリア 100%
    (新設数 4)
    100%
    (新設数 4)
    100%
    (新設数 4)
    100%
    (新設数 0)
    道の駅 97.6%
    (新設数42)
    100%
    (新設数43)
    100%
    (新設数45)
    100%
    (新設数28)
65 道路については、道路の移動円滑化に関するガイドライン等を整備し、幅の広い歩道の整備や歩行者等を優先するエリアの形成、歩行者のためのITS(高度道路交通システム)の研究開発等を通じて誰もが安全で安心なバリアフリーな歩行空間ネットワークの形成を図る。特に、旅客施設を中心とした一定の地区においては、旅客施設、道路等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進する。 総務省 ○ 東京都小金井市(住宅地代表)及び京都東山(観光地代表)の2次元バリア・バリアフリーマップを完成し、それぞれ平成15年5月と12月にインターネット上で公開。京都東山は景観CGを用いた3次元GIS試用版を完成し、車いすの方々などによる目的地までのナビゲーション実験を平成15年1月と3月に実施。携帯電話により2次元バリアフリーマップと任意の地域の3次元景観データが利用できるシステムを開発。17年度には3次元GISを用いた東京駅周辺(大規模地下街+地上)のバリアフリーマップを完成した。
国土交通省
  • ○ 平成14年12月に策定された「道路の移動円滑化整備ガイドライン」に基づき歩行空間のバリアフリー化を推進。
    1日あたりの平均利用者数が5,000人以上の旅客施設の周辺等の主な道路のバリアフリー化の割合
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    バリアフリー化の割合 25% 31% 39% 44%
防衛省
  • ○ 防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活や事業活動への阻害を緩和するための、道路の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。
  • ○ ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域への生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用施設整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金を交付。
66 単独では公共交通機関を利用できないような障害者等の輸送といった、公共交通機関による輸送サービスが十分に提供されないおそれのある分野での移動の確保については、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、STS(スペシャル・トランスポート・サービス)の活用を含め適切な対応を図る。 厚生労働省
  • ○ 介護輸送に係る法的取扱いについて、「介護輸送に係る法的取扱い方針について」において、一定の方向性を提示。
  • ○ 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。(平成17年度まで)
  • ○ リフト付き乗用車を運行する「重度身体障害者移動支援事業」や、「リフト付き福祉バス運行事業」を実施。(平成18年9月まで)同事業は平成18年10月から移動支援事業(車両移送型)として実施。
    重度身体障害者移動支援事業 リフト付き福祉バス運行事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    重度身体障害者
    移動支援事業
    257市町村 274市町村 244市町村 (平成18年9月まで)
    リフト付き福祉
    バス運行事業
    97市町村 44市町村 37市町村 (平成18年9月まで)
    移動支援事業
    (車両移送型)
    - - - 243市町村
国土交通省
  • ○ 平成15年度にNPO等による有償のボランティア輸送が可能となるよう制度改正。
  • ○ 福祉タクシーの導入状況
    福祉タクシーの導入状況
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度末)
    台数 4,574台 6,614台
    (7,255台)
    8,504台
    (9,699台)
    9,651台

    (注)( )内の台数は、介護福祉士等が自動車に乗務する条件付のセダン型等の一般車両ならびに特定旅客自動車運送事業に基づく車両を含んだ台数。
67 障害者等すべての人が公共交通機関を円滑に利用できるよう、バリアフリー情報の統一的な提供や障害特性に配慮した情報提供を推進するとともに、交通バリアフリー教室等の普及・啓発活動の展開により、国民の理解の浸透を図る。 経済産業省
  • ○ 障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保するため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を平成16年度に実施。
     平成17年度は、愛・地球博において、被験者による実証・評価実験を実施。
     平成18年度は、東京大学構内で実証・評価実験を実施するとともに、データの互換性・相互運用性確保を図るため、利用者端末等の機能や情報内容、設置場所等の各側面から規格・標準化の可能性の検討を行い、規格原案のたたき台の作成を行った。
国土交通省 ○ 交通エコロジー・モビリティ財団のホームページにて、車椅子での利用のしやすさ、トイレ情報等を提供するとともに、駅毎の福祉輸送サービス情報、ハンドル形電動車椅子が利用可能な駅の情報も加えた「らくらくおでかけネット」を公開。交通バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリアフリー」社会の実現を図るため、高齢者、身体障害者の介助体験、擬似体験が出来る交通バリアフリー教室を開催。
68 障害者等すべての人が快適に利用でき、親しめる環境を整備するため、公園、水辺空間等におけるバリアフリー化を推進する。 総務省
  • ○ ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する地方単独事業について、少子・高齢化対策事業により財政措置を実施。
    ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する地方単独事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    事業数 216事業 211事業 164事業 158事業
農林水産省
  • ○ 「ユニバーサルデザイン」という考え方を踏まえつつバリアフリーに配慮した森林歩道等の施設整備を推進。
    バリアフリーに配慮した森林歩道等の施設整備
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    整備箇所数累計 136か所 146か所 154か所 158か所
農林水産省
国土交通省
○ 海岸のバリアフリー化のため、堤防へのスロープの設置等を実施。
国土交通省
  • ○ 高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる身近な都市公園の整備を推進するとともに、園路の段差の解消や、誰でも使いやすいトイレの整備など、ユニバーサルデザインによる都市公園づくりを推進。
  • ○ 直轄河川において新設される水辺プラザ等の河川利用の拠点において、手すり・緩傾斜スロープ等の設置、堤防・護岸の緩傾斜化等を実施。
環境省 ○ 自然公園等の整備に当たり、ビジターセンター、園路、トイレ等のバリアフリー化に配慮した整備を推進。
防衛省
  • ○ 航空機の騒音対策のため緑地帯などの緩衝地帯として整備・管理してきた周辺財産について、積極的な利活用を促進するため、付帯施設を整備(地方公共団体からの要望によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)
  • ○ 防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活や事業活動への阻害を緩和するための、公園などの整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成
  • ○ ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用施設整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金の交付
(3)安全な交通の確保
  69 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に基づき、音響信号機等のバリアフリー対応型信号機等の整備を推進する。 警察庁
  • ○ 主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路において、バリアフリー対応型 信号機を整備。
    バリアフリー対応型 信号機の整備
      (平成15年度末) (平成16年度末) (平成17年度末) (平成18年度末)
    整備数 23,076基 24,959基 26,759基 28,523基
70 交通事故が多発している住居地区や商業地区を中心に、信号機や道路標識等の整備を重点的に推進することにより、生活道路における通過車両の進入や速度の抑制、幹線道路における交通の流れの円滑化等を図り、自動車事故の防止と障害者の安全かつ円滑な通行を確保する。 警察庁
国土交通省
  • ○ 平成15年7月、死傷事故発生割合の高い地区796箇所を「あんしん歩行エリア」として指定の上、面的かつ総合的な事故抑止対策を実施。
  • ○ 平成17年11月、あんしん歩行エリア以外の生活道路においても「生活道路事故抑止対策マニュアル」を活用するなどして事故抑止対策を推進。
71 自動車と歩行者の通行を時間的に分離する歩車分離式信号の運用、携帯端末を活用した安全な通行に必要な情報の提供、歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援システム)の整備を推進するとともに、障害特性に配慮した見やすく分かりやすい標識・標示の整備を図る。 警察庁
  • ○ 歩車分離式信号及びPICSを整備。
    歩車分離式信号及びPICS
      (平成15年度末) (平成16年度末) (平成17年度末) (平成18年度末)
    歩車分離式信号 2,870基 3,472基 3,867基 4,281基
    PICS 461基 499基 541基 562基
(4)防災、防犯対策の推進
1)災害対策 72 自力避難の困難な障害者等の災害弱者に関連した施設が立地する土砂災害危険箇所等において、治山、砂防、地すべり対策及び急傾斜地崩壊対策事業を強力に推進する。 農林水産省 ○ 山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山事業を計画的に実施。
国土交通省
  • ○ 自力避難が困難な災害時要援護者が24時間入居している施設のうち、特に土砂災害の恐れの高い箇所について、平成15年度より短期集中事業として重点的に整備を進めており、概ね5年で240施設について整備する予定。
    土砂災害の恐れの高い災害時要援護者が24時間入居している施設の整備
      (平成15年度末) (平成16年度末) (平成17年度末) (平成18年度末)
    施設数 約80施設 約100施設 約120施設 約190施設
2)住宅等の防災対策 73 行政機関と福祉関係者等の防火対策推進協力者とが連携し、障害者等の所在の積極的な把握や訪問診断等役割に応じた防火対策を推進する。 総務省
  • ○ 全国火災予防運動(3/1~3/7及び11/9~11/15に実施)において、ホームヘルパー、民生委員等の福祉関係者等との連携・協力を図り、高齢者や障害者等が居住する住宅の把握及び訪問診断の実施を行うとともにパンフレットやホームページ等を利用した防火安全対策を推進。
  • ○ 消防法が改正され住宅用火災警報器等の設置・維持が義務づけられることになったことから、障害のある人や高齢者等を中心とした住宅用火災警報器等の設置促進などの住宅防災対策を推進。(平成16年度~)
74 消防用設備等の技術基準等の改正など障害者等が利用する防火対象物における消防用設備等の技術基準の在り方について検討を行う 総務省
  • ○ 平成15年6月の消防法改正により、消防用設備等に係る技術基準に性能規定を導入し、従来の技術基準に基づき設置されていたものに加え、新技術の活用等に柔軟に対応できる体制を構築。
  • ○ 聴覚障害者に適した音以外の有効な警報を発する住宅用火災警報器等の技術開発の検討を実施。(平成17年度~平成18年度)
75 自力避難の困難な障害者等が居住する住宅及び避難所となる公的施設や利用施設等における障害者の特性に配慮した防災設備の整備・充実を図るとともに、自主防災組織等による協力体制の確立、地域における住民、消防署等による防災ネットワークの確立など地域における災害対策を推進する。 内閣府 ○ 高齢者等の災害時要援護者の避難支援に関し、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成18年3月)の手引きとなる「災害時要援護者対策の進め方について」を策定し(平成19年3月)、市町村を中心とした取組の促進に努めている。
総務省
  • ○ 自主防災組織
    自主防災組織
      (14年4月1日現在) (15年4月1日現在) (16年4月1日現在) (17年4月1日現在) (18年4月1日現在)
    組織率 59.7% 61.3% 62.5% 64.5% 66.9%
  • ○ 地域で障害者等の災害時要援護者対策を考慮している事例あり。例えば荒川区では「おんぶ作戦」と称して、健康な人がいざ災害時に、障害者等を協力して救出する体制づくりを強化している。
  • ○ 平成18年4月には、中央防災会議で、首都直下地震の地震防災戦略及び応急対策活動要領並びに東南海・南海地震の応急対策活動要領が決定された。
  • ○ 平成17年9月と18年2月には、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震のマスタープランとなる「首都直下地震対策大綱」及び「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策大綱」がそれぞれ中央防災会議で決定。
厚生労働省
  • ○ 「日常生活用具給付等事業」において、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、自立生活支援用具(参考例:火災報知器、自動消火器)を給付。
  • ○ 障害者(児)施設では、施設の設備基準に基づき、消火設備等の非常災害に際して必要な設備を設置。
76 地域防災計画において、自力避難の困難な障害者等に対する防災知識の普及や災害時の適切な情報提供・避難誘導等の支援について位置付けるとともに、障害者関係団体の参加による防災訓練の実施を推進する。 総務省
  • ○ 都道府県地域防災計画の事前協議等を通じて、障害者等に対する防災知識の普及や災害時の適切な情報提供・避難誘導等の支援について位置づけるよう助言。
  • ○ 地域で行う防災訓練において、障害者等の災害時要援護者対策を考慮している事例あり。春日学区自主防災会(京都市)では、障害者世帯の名簿や世帯をプロットした福祉防災地図を作成したり、防災訓練を実施。
厚生労働省
  • ○ 障害者施設は、耐火建築物又は准耐火建築物でなければならないと施設基準に規定。
  • ○ 障害者(児)施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならないと施設基準に規定。また、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならないと施設基準に規定。
77 緊急通報システム、ファクス、Eメール等による消防、警察への緊急通信体制の一層の充実を図るとともに、聴覚障害者など音声による意志疎通が困難な者へのEメール等による緊急連絡等のためのシステム検討や関係する民間活動への支援など、障害者に対する災害時・緊急時の情報伝達に配慮した施策を推進する。 警察庁
  • ○ FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)や、Eメールによる緊急通報の受理(メール110番)を都道府県警察において導入。
    FAX110番とメール110による緊急通報の受理
      (平成16年
    2月現在)
    (平成17年
    2月現在)
    (平成18年
    2月現在)
    (平成19年
    2月現在)
    FAX110番 全都道府県 全都道府県 全都道府県 全都道府県
    メール110番 38都道府県 46都道府県 全都道府県 全都道府県
総務省
  • ○ 災害に強い安心安全なまちづくりを推進するため、「防災基盤整備事業」等により、地方公共団体による整備を支援し、障害者に係る火災予防体制を強化。
  • ○ 防災情報を住民へ一斉伝達するシステムの仕様概要について、平成16年2月、「防災情報多重同報システム」に関する調査検討報告書として取りまとめ。
  • ○ 平成15年7月、中央防災会議「防災情報の共有化に関する専門調査会」において、住民等の間、住民等と行政の間の情報共有化の観点から報告。
厚生労働省 ○ 「日常生活用具給付等事業」において、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、情報・意思疎通支援用具(参考例:聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置)を給付。
3)防犯対策 78 緊急通報、ファクス、Eメール等による警察への緊急通信体制の一層の充実を図る。 警察庁
  • ○ FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)や、Eメールによる緊急通報の受理(メール110番)を都道府県警察において導入。
    FAX110番とメール110による緊急通報の受理
      (平成16年
    2月現在)
    (平成17年
    2月現在)
    (平成18年
    2月現在)
    (平成19年
    2月現在)
    FAX110番 全都道府県 全都道府県 全都道府県 全都道府県
    メール110 38都道府県 46都道府県 全都道府県 全都道府県
79 手話のできる警察官の交番等への配置等の施策を引き続き推進する。 警察庁 ○ 手話ができる警察官等を配置した「手話交番」を開設するなどし、聴覚障害者からの各種届出、相談等に適切に対応。
80 地域における住民と警察署による防犯・防災ネットワークの確立に努め、障害者に対する防犯知識の普及及び事故時における障害者への援助に関する知識の普及に努める。 警察庁 ○ 警察署等に設置されているFAXと障害者団体、障害のある人の自宅等のFAXを利用して情報提供を行う「FAXネットワーク」を全都道府県警察で構築しているほか、電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用し、多様な手段による情報提供に努めている。
81 障害者の生活施設や障害者が居住する住宅等における犯罪や事故の発生を警戒・防止するための民間の防犯システムの普及を図る。 警察庁
国土交通省
○ 平成16年3月、住宅等に対する侵入犯罪対策として大きな効果が期待できる建物部品15種類約2,300品目を掲載した「防犯性能の高い建物部品目録」を公表。平成19年3月末現在、17種類3,547品目を掲載。

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4 教育・育成

分野別施策 関係省庁 推進状況
(1)一貫した相談支援体制の整備
  82 障害のある子どもの発達段階に応じて、関係機関が適切な役割分担の下に、一人一人のニーズに対応して適切な支援を行う計画(個別の支援計画)を策定して効果的な支援を行う。 文部科学省
  • ○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで)
  • ○ 全国の盲・聾・養護学校において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会・盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度)
  • ○ 平成15年度から実施されている「特別支援教育体制推進事業」を通じて「個別の教育支援計画の策定」を促進。
83 乳幼児期における家庭の役割の重要性を踏まえた早期対応、学校卒業後の自立や社会参加に向けた適切な支援の必要性にかんがみ、これまで進められてきた教育・療育施策を活用しつつ、障害のある子どもやそれを支える保護者に対する乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な相談支援体制の構築を図る。 文部科学省
  • ○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度~平成15年度)
  • ○ 地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン」を平成19年度を目途に策定予定。
  • ○ 平成17年度から、障害のある子どもに対して、乳幼児期から就労に至るまでの一貫した支援体制を整備するため、「特別支援教育体制推進事業」の事業対象を幼稚園及び高等学校にも拡大。
厚生労働省
  • ○ 在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施(平成18年9月まで)。
    障害児(者)地域療育等支援事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)
    箇所数 536か所 578か所 656か所
  • ○ 平成18年10月から在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供する障害児等療育支援事業及び障害者相談支援事業を実施。
  • ○ 自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための発達障害者支援センターを設置。
    発達障害者支援センター
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    箇所数 19か所 23か所 37か所 52か所
  • ○ 様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応できる、小児科医や精神科医の要請方法等を検討するため、「子どもの心の診療に携わる専門の医師の養成に関する検討会」を開催し、平成19年3月に報告書を取りまとめたところ。
  • ○ ライフステージに応じた発達障害者への支援体制づくりを進めるため、都道府県内の各圏域で、教育・雇用を含む複数分野の関係者によるネットワークを構築する「発達障害者支援体制整備事業」を実施。
84 思春期の児童生徒についても、必要な支援を行う。 文部科学省
  • ○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで)
  • ○ 全国の盲・聾・養護学校において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会・盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度)
厚生労働省
  • ○ 思春期児童の心のケアの専門家の養成のため、思春期精神保健対策研修事業を平成13年度から継続して実施。
  • ○ 平成13年度から平成15年度まで実施した「思春期精神保健ケースマネージメントモデル事業」についての報告書・事例集を取りまとめた(平成16年度)。
85 精神疾患について、関係機関が連携して早期発見のための相談支援体制を確立するとともに、学校等における正しい知識の普及を図る。 文部科学省 ○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度から平成15年度まで)
厚生労働省 ○ 精神保健福祉センター及び保健所等において、相談業務を行うとともに、正しい知識の普及啓発を行っている。
(2)専門機関の機能の充実
  86 近年の障害の重度・重複化や多様化の状況を踏まえ、教育・療育機関の機能の充実を図り、地域や障害のある子どもの多様なニーズにこたえる地域の教育・療育のセンターとしての役割を担うための体制整備を図る。 文部科学省
  • ○ 中央教育審議会において平成17年12月8日に取りまとめられた「特別支援教育を推進するための制度の在り方にと多様化ついて(答申)」における提言等を踏まえ、平成18年6月に学校教育法の一部を改正する法律が成立した(平成19年4月1日より施行)。
     この法改正により、従来の盲・聾・養護学校の制度について複数の障害種別に対応することができる特別支援学校の制度に転換するとともに、在籍児童生徒の教育のみならず、その専門性を生かして小中学校等に対する支援を行う機能(センター的機能)を明確に位置づけた。
     また、盲・聾・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校の教員免許状に一本化し、その取得に当たっては様々な障害についての基礎的な知識・理解と、特定の障害についての専門性を確保することとし、授与に当たっては、大学における単位の取得状況に応じ、教授可能な教育の領域を定めて免許状を授与することとなった。
  • ○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度から平成15年度まで)
  • ○ 平成16年1月、各教育委員会や学校において支援体制を整備する際に活用されることを目的として、「小・中学校におけるLD・ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を作成し、全ての教育委員会・小・中学校等に配付。
厚生労働省
  • ○ 在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施(平成18年9月まで)。
    障害児(者)地域療育等支援事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)
    箇所数 536か所 578か所 656か所
  • ○ 平成18年10月から在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供する障害児等療育支援事業及び障害者相談支援事業を実施。
87 盲・聾・養護学校については、その在籍する児童生徒等への教育や指導に加えて、地域の保護者等への相談支援や小・中学校等における障害のある児童生徒等への計画的な教育的支援等を行う地域の障害のある子どもの教育のセンター的な役割も果たす学校へ転換を図る。 文部科学省
  • ○ 中央教育審議会において平成17年12月8日に取りまとめられた「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」における提言等を踏まえて、平成18年6月に学校教育法の一部を改正する法律が成立した(平成19年4月1日より施行)。
     この法改正により、従来の盲・聾・養護学校の制度について複数の障害種別に対応することができる特別支援学校の制度に転換するとともに、在籍児童生徒のみならず、その専門性を生かして小中学校等に対する支援を行う機能(センター的機能)を明確に位置づけた。
     また、盲・聾・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校の教員免許状に一本化し、その取得に当たっては様々な障害についての基礎的な知識・理解と、特定の障害についての専門性を確保することとし、授与に当たっては、大学における単位の取得状況に応じ、教授可能な教育の領域を定めて免許状を授与することとなった。
  • ○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度から平成15年度まで)
88 療育機関については、施設の入所者だけではなく地域で生活する障害のある子どもに関しても有用で専門的な技術を有しており、これらの機関を活用してショートステイ、ホームヘルプサービス等のサービスの充実を図る。 厚生労働省 ○ 障害児居宅介護等事業(平成18年度より「居宅介護事業」)、障害児通園(デイサービス)事業及び障害児短期入所事業の実施。
(3)指導力の向上と研究の推進
  89 学校外の専門家等の人材の活用、組織として一体的な取組を可能とする支援体制の構築、関係機関との有機的な連携協力体制の構築等により、一人一人の教員及び療育にかかわる専門職員の教育・療育、相談等に対する専門性や指導力の向上を図る。 文部科学省
  • ○ 障害のある児童生徒に対する総合的な教育支援体制の整備を図るため、教育・医療・福祉等の関係機関の連携による支援体制の構築や学校外部の専門家を活用した巡回相談等の実施などを行う「特別支援教育体制推進事業」を47都道府県で実施。
  • ○ 「盲・聾・養護学校の専門性向上推進モデル事業」において、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師等の外部の専門家を活用した指導体制の構築等についての実践研究を10都府県に委嘱して実施。(平成15年度まで)
  • ○ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、我が国唯一のナショナルセンターとして、LD、ADHD、高機能自閉症等のある幼児児童生徒に対する指導法等について、「LD、ADHD、高機能自閉症児担当指導者養成研修」「特別支援教育コーディネーター指導者養成研修」等の専門的な研修を実施。
  • ○ 盲・聾・養護学校に在籍する児童・生徒の障害の重複化・多様化等に対応した適切な教育を行うために、盲・聾・養護学校教員の専門性を向上させるため、盲・聾・養護学校教員専門性向上事業を実施。(平成18年度~)
厚生労働省
  • ○ 在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。
    障害児(者)地域療育等支援事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)
    箇所数 536か所 578か所 656か所
  • ○ 平成18年10月から在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供する障害児等療育支援事業及び障害者相談支援事業を実施。
90 児童生徒等の障害の重度・重複化、多様化等を踏まえ、そのニーズに応じた教育の効果的な実施を確保するため、現在盲・聾・養護学校の学校ごとに特定されている特殊教育に係る免許制度の改善を図る。 文部科学省
  • ○ 中央教育審議会において平成17年12月8日に取りまとめられた「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」における提言等を踏まえ、平成18年6月に学校教育法の一部を改正する法律が成立した(平成19年4月1日より施行)。
     この法改正により、従来の盲・聾・養護学校の制度について複数の障害種別に対応することができる特別支援学校の制度に転換するとともに、在籍児童生徒の教育のみならず、その専門性を生かして小中学校等に対する支援を行う機能(センター的機能)を明確に位置づけた。
     また、盲・聾・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校の教員免許状に一本化し、その取得に当たっては様々な障害についての基礎的な知識・理解と、特定の障害についての専門性を確保することとし、授与に当たっては、大学における単位の取得状況に応じ、教授可能な教育の領域を定めて免許状を授与することとなった。
  • ○ 免許法認定講習や校内研修プログラムの開発、多様な人材を活用した専門性の高い指導体制の構築等についての実践研究を14都府県に委嘱。(平成15年度まで)
  • ○ 盲・聾・養護学校における特殊教育教諭免許状保有状況調査を実施し、教員の専門性の向上に努めている。
  • ○ 教育職員免許法上の「特殊教育の免許状」として、「盲学校特殊教科(理学療法)教諭の免許状」を創設。(平成16年度~)
91 独立行政法人国立特殊教育総合研究所、大学等において、先導的な指導方法の開発や体制等に関する研究を一層推進するとともに、その成果等を教育現場等に円滑に普及するための情報提供を推進する。 文部科学省
  • ○ 独立行政法人国立特殊教育総合研究所において、プロジェクト研究として、以下を実施。
    • 「盲・聾・養護学校における新学習指導要領のもとでの教育活動に関する実際的研究-自立活動を中心に-」(平成12年度~平成15年度)
    • 「21世紀の特殊教育に対応した教育課程の望ましいあり方に関する基礎的研究」(平成13年度~平成15年度)
    • 「特殊教育諸学校の地域におけるセンター的機能に関する開発的研究」(平成13年度~平成15年度)
    • 「マルチメディアを用いた特殊教育に関する総合的情報システムの研究開発」(平成13年度~平成15年度)
    • 「弱視児の視覚特性を踏まえた拡大教材に関する調査研究-弱視用拡大教材作成に関する開発及び支援について-」(平成14年度~平成15年度)
    • 「養護学校等における自閉症を併せ有する幼児児童生徒の特性に応じた教育的支援に関する研究-知的障害養護学校における教育課程、指導法、環境整備を中心に-」(平成15年度~平成17年度)
    • 「小中学校に在籍する特別な配慮を必要とする児童生徒の指導に関する研究」(平成15~平成17年度)
    • 「特別支援教育コーディネーターに関する実践的研究」(平成15年度~平成17年度)
    • 障害のある児童生徒等の教育の総合的情報提供体制の構築と活用に関する実際的研究(平成16年度)
    • 「小・中学校における障害のある子どもへの教育の支援体制に関する研究」(平成16年度~平成18年度)
    • 「『個別の教育支援計画』の策定に関する実際的研究」(平成16年度~平成17年度)
    • 「拡大教科書作成システムの開発とその教育効果の実践的研究」(平成16年度~平成18年度)
    • 小・中学校における障害のある子どもへの「教育支援体制に関する在り方」及び「交流及び共同学習」の推進に関する実際的研究(平成16年度~平成19年度)
    • 交流及び共同学習に関する実際的研究(平成17年度~平成19年度)
    • 特別支援学校における自閉症の特性に応じた指導パッケージの開発研究(平成18年度~平成19年度)
    • 小・中学校における特別支援教育への理解と対応の充実に向けた総合的研究(平成18年度~平成19年度)
    • 発達障害のある子どもの早期からの総合的支援システムに関する研究(平成18年度~平成19年度)
    • 特別支援教育における教育課程の編成・実施の推進に向けた実際的研究(平成18年度)
  • ○ 独立行政法人国立特殊教育総合研究所における研究成果に係る情報提供については、総合的な情報提供体制の整備に努め、下記のとおり情報提供を推進。
    • 平成16年3月、独立行政法人国立特殊教育総合研究所のWebサイトにポータルサイトを設置し、インターネットを活用し障害のある子どもの教育に関する情報を積極的に配信するとともに、研修事業の講義配信等を開始。
    • 研究成果に基づくガイドブック・手引書、研究紀要、研究成果報告書等を作成し、関係諸機関への配布や、Webサイト上での公開を行うとともに、特殊教育に関する図書資料の収集・整備、データベースの整備を推進。(「LD・ADHD・高機能自閉症の子どもの指導ガイド」、「発達障害のある学生支援ガイドブック」、「自閉症教育実践ガイドブック」、「自閉症教育実践ケースブック」等を作成。(平成17年度まで)
    • 国立特殊教育総合研究所セミナーを2回開催し、研究成果の効果的な普及を実施したほか、都道府県等が行う研修等へ研究所員を講師として派遣。
(4)社会的及び職業的自立の促進
  92 障害のある子どもの社会的・職業的自立を促進するため、教育、福祉、医療、労働等の幅広い観点から適切な支援を行う個別の支援計画の策定など障害のある子ども一人一人のニーズに応じた支援体制を構築する。 文部科学省
  • ○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで)
  • ○ 高等部入学時から卒業後の社会参加、職業自立を念頭において計画的指導を行うために盲・聾・養護学校が作成する「個別移行支援計画」について、実際に関係機関と連携して策定・実施する実践研究を5都県に委嘱。(平成15年度まで)
  • ○ 全国の盲・聾・養護学校において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会・盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度)
93 後期中等教育及び高等教育への就学を支援するため、各学校や地域における支援の一層の充実を図るとともに、在宅で生活する重症心身障害児(者)に対し、適切な医学的リハビリテーションや療育を提供し、日常生活動作等にかかわる療育を行うほか、保護者等の家庭における療育技術の習得を図るための支援を行う。 文部科学省
  • ○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで)
  • ○ 全国の盲・聾・養護学校において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会・盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度)
厚生労働省
  • ○ 在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等必要な療育を行うことにより、運動機能等の発達を促すとともに、併せて保護者等の家庭における療育技術の習得を図る重症心身障害児(者)通園事業を実施。
    重症心身障害児(者)通園事業
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度)
    箇所数 204か所 229か所 245か所 263か所
94 地域における学校卒業後の学習機会の充実のため、教育・療育機関は、関係機関と連携して生涯学習を支援する機関としての役割を果たす。 文部科学省
  • ○ 我が国の生涯学習の中核的機関である放送大学において、社会人等の障害者を受け入れ。
    放送大学への社会人等の障害者受け入れ
      (平成15年度
    第1学期)
    (平成16年度
    第1学期)
    (平成17年度
    第1学期)
    (平成18年度
    第1学期)
    学部生 502人
    (全学生の0.58%)
    435人
    (全学生の0.50%)
    445人
    (全学生の0.51%)
    449人
    (全学生の0.53%)
    大学院生 25人
    (全学生の0.20%)
    32人
    (全学生の0.41%)
    30人
    (全学生の0.40%)
    49人
    (全学生の0.69%)
  • ○ 障害者に対する配慮として、放送大学において、
    • 学生の学習支援施設である学習センターのバリアフリー化(エレベータやスロープの付設、障害者用トイレの付設など)
    • 字幕番組の製作、放送
    • 単位認定試験の受験に際し、試験時間の延長や、音声、点字による出題
    • 大学院(修士全科生)の入学者選考の際に障害の程度に応じて、試験時間の延長などの特別措置を実施
    • 保健体育科目として、身体障害者に対する体育実技授業科目を開設
    • 視覚障害者に対する就学環境の整備を図るため、印刷教材のテキストデータを提供
    などを実施。
(5)施設のバリアフリー化の促進
  95 教育・療育施設において、障害の有無にかかわらず様々な人々が、適切なサービスを受けられ、また、利用する公共的な施設であるという観点から、施設のバリアフリー化を推進する。 文部科学省
  • ○ 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行(平成15年4月)に伴い、学校施設が新たにバリアフリー化の努力義務の対象となったことを踏まえ、学校施設におけるバリアフリー化の推進について各都道府県教育委員会等に対して周知。
  • ○ 「学校施設バリアフリー化推進指針」を平成16年3月に策定し、バリアフリー化の一層の推進を図るよう各都道府県教育委員会等に対して周知。
  • ○ 具体的な計画・設計手法等に関する事例を紹介した「学校施設のバリアフリー化等に関する事例集」を平成17年3月に作成し、バリアフリー化の一層の推進を図るよう各都道府県教育委員会等に対して周知。
  • ○ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の施行(平成18年12月)に伴い、盲・聾・養護学校の既存建物が基準適合努力義務の対象となったことを踏まえ、学校施設におけるバリアフリー化の推進について各都道府県教育委員会等に対して周知。
  • ○ 学校施設のバリアフリー化に係る取組みについて、スロープ、障害者用トイレ、エレベータ等の整備について国庫補助の対象とするなど、設置者のバリアフリー化の推進を支援。
厚生労働省
  • ○ バリアフリーのまちづくり活動事業によって、障害者の利用しやすい施設・整備の促進(平成18年3月まで)。
    障害者の利用しやすい施設・整備
      (平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)
    整備数 20か所 9か所 9か所
96 障害のある児童生徒の学習や生活のための適切な環境を整える観点から、施設に加えて情報機器等学習を支援する機器・設備等の整備を推進する。 文部科学省
  • ○ 盲・聾・養護学校又は小・中学校の特殊学級等において障害に適応した教育を実施する上で必要とする設備を整備するために要する経費の一部を補助。平成17年度より一般財源化により地方において整備。
    盲・聾・養護学校又等おける設備の整備のための経費補助
      (平成15年度) (平成16年度)
    都道府県・市町村数 339か所 265か所

注:計画中、「災害弱者」という表現は、現在「災害時要援護者」に改められている。また、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動等の円滑化の促進に関する法律」は「高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」と統合・拡充して「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」となっている。

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