●障害者基本計画の推進状況~平成18年度~
1 啓発・広報
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)啓発・広報活動の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 共生社会の理念の普及を図るため、行政はもとより企業、NPO等民間団体との連携による啓発活動を推進するとともに、インターネット上に障害者理解のためのホームページを作成するなどITを積極的に活用し国民理解の推進を図る。 | 全省庁 | ○ 平成16年6月、障害者基本法が改正され、基本理念等に「障害を理由とする差別禁止」が明記されるとともに、従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け、「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「意識啓発推進チーム」を設置し、政府一体となった取組を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣府 |
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2 テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマスメディアの協力を得て、国民理解促進のための広報活動を計画的かつ効果的に実施する。 | 内閣府 | ○ テレビ・ラジオ・定期刊行物等を通じて政府広報を実施し、共生社会の理念を国民に普及。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 | ○ 季刊誌「特別支援教育」や文部科学省ホームページを通じて、国民に特別支援教育について情報を提供。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 障害者の日、障害者週間等の各種行事を中心に一般市民、ボランティア団体、障害者団体など幅広い層の参加による啓発活動を推進する。 | 全省庁 | ○ 平成16年6月、障害者基本法が改正され、基本的理念等に「障害を理由とする差別禁止」が明記されるとともに、従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け、平成16年12月、障害者施策推進本部において「『障害者週間』の実施について」を決定。各省庁は、障害者基本法及びこの推進本部決定に基づき、国民生活への差別禁止理念の徹底に向け、関係団体との連携も含め障害者週間にふさわしい行事等の実施に努めるなど、一層の啓発活動を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣府 |
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法務省 |
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文部科学省 |
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厚生労働省 |
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(2)福祉教育等の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 交流教育の実施など小・中学校等における学校の教育活動を通じ、障害者に対する理解を深める福祉教育を積極的に推進する。 | 文部科学省 |
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5 福祉講座や講演会の開催、ビデオテープ、映画等のライブラリーの充実等により、社会一般の理解を深めるとともに、福祉事務所、更生相談所、児童相談所、保健所、精神保健福祉センター等の福祉、保健サービスの実施機関と連携しながら、地域住民への啓発・広報を展開する。 | 文部科学省 | ○ 様々な地域課題について、地域社会全体で課題解決に取り組むことができるよう、行政とNPOをはじめとする民間団体との連携による地域学習活動の活性化を支援する「地域NPOとの連携による地域学習活動活性化支援事業」において、障害者に関連した学級・講座を13都府県・39学級・講座で実施。(平成15年度まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
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(3)公共サービス従事者に対する障害者理解の促進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 障害者が地域において安全に安心して生活できるよう、公務員を始めとする各種公共サービス従事者への障害者に関する理解の促進とその徹底を図る。 | 全省庁 | ○ 平成16年6月、障害者基本法が改正され、基本理念等に「障害を理由とする差別禁止」が明記されるとともに、従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け、「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「公共サービス適切対応推進チーム」を設置し、政府一体となった取組を推進。平成17年4月、「公共サービス窓口における配慮マニュアル ~障害のある方に対する心の身だしなみ~」を障害者施策推進本部決定として公表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
警察庁 | ○ 平成16年2月、障害者への対応マニュアル「障害をもつ方への接遇要領」を作成し、各都道府県警察に配付して警察職員の障害をもつ人に関する理解を促進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法務省 |
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外務省 | ○ 外務省では、新入省員に対する研修の一環として、障害者理解の促進を含む人権問題についての外部講師による講義を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
財務省 | ○ 障害者に対する理解を促進、徹底するため、国税局及び税務署に勤務する職員を対象に、接遇研修の実施、各種会議における説明、外部講師によるバリアフリー研修の実施、職員向け広報誌への啓発記事の掲載、啓発冊子の作成等の各種施策を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 | ○ 文部科学省本省職員及び文化庁本庁職員に対する各種研修において、障害者に関する理解の促進とその徹底を図るプログラムを実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)ボランティア活動の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 児童生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援するよう努めるとともに、企業等の社会貢献活動に対する理解と協力を促進する。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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2 生活支援
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)利用者本位の生活支援体制の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)身近な相談支援体制の構築 | 8 身近な相談支援体制を構築するため、各種の生活支援方策を中心として、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を図る。なお、これらの相談窓口は、様々な障害種別に対応して、総合的な運営を図る。 | 厚生労働省 |
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9 利用者によるサービス選択に資するため、福祉サービスについて情報提供の促進を図る。特に、都道府県レベルにおいて、各サービス提供事業者に関する情報のデータベース化とこれにアクセスするためのネットワーク体制の構築を図る。 | 厚生労働省 | ○ 独立行政法人福祉医療機構において、福祉保健医療ならびに介護保険、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等における関連情報を提供するために、情報ネットワークシステム『WAM NET』(ワムネット)を構築し、情報化推進のための情報基盤として運用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 家族と暮らす障害者について、その家庭や家族を支援することとし、特に、障害児の健全な発達を支援する観点から、家族に対し、療育方法などの情報提供やカウンセリング等の支援を行う。 | 厚生労働省 |
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11 障害者相談員が地域で生活する障害者の多様なニーズに身近で対応できるようにするため、相談員の養成・研修を行うとともに、相談員相互のネットワーク化等を図り、その活用を推進する。 | 厚生労働省 |
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12 24時間体制の電話相談等を普及させるとともに、インターネットを利用した相談体制の実施も検討する。 | 厚生労働省 |
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13 難病患者及びその家族の療養上又は生活上の悩み、不安等の解消を図るため、難病に関する専門的な相談支援体制の充実に努める。 | 厚生労働省 |
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14 児童相談所、更生相談所、保健所等の公的相談機関と、地方公共団体が実施する生活支援方策について、都道府県、障害保健福祉圏域及び市町村の各レベルでのネットワーク化を図り、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。 | 厚生労働省 |
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2)権利擁護の推進 | 15 障害者の財産権や人権に関する実態を踏まえ、判断能力が不十分な者に対応する地域福祉権利擁護事業、成年後見制度など障害者の権利擁護に関する事業及び財産管理を支援するシステムについて、利用の促進を図る。 | 法務省 |
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厚生労働省 |
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16 障害者の権利侵害等に対応するため、福祉制度や福祉サービスに係る権利擁護システムを地域において導入していくことを促進する。 | 厚生労働省 |
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17 当事者等により実施される権利擁護のための取組を支援することを検討する。 | 厚生労働省 | ○ 平成18年度から精神障害者の成年後見制度利用促進事業を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)障害者団体や本人活動 | 18 知的障害者本人や精神障害者本人の意見が適切に示され、検討されるよう支援を強化する。特に、様々なレベルの行政施策に当事者の意見が十分反映されるようにするため、当事者による会議、当事者による政策決定プロセスへの関与等を支援することを検討する。 | 厚生労働省 |
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19 ボランティアを育成し、障害者がニーズに応じて派遣を受けることのできる体制の整備を検討する。 | 厚生労働省 |
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20 障害者自身がボランティアとして活動できるよう支援する。 | 厚生労働省 |
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(2)在宅サービス等の充実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)在宅サービスの充実 | 21 ホームヘルプサービス等の在宅サービスを障害者がニーズに応じて利用できるよう、その量的・質的充実に努める。このため、既存事業者の活用とともに、新規事業者が参入しやすい仕組みとする。 | 厚生労働省 |
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22 ホームヘルプサービスについては、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。 | 厚生労働省 |
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23 豊かな地域生活のためには、日中の活動の場としてのデイサービスを身近な地域で利用できることが重要であり、デイサービスセンターに加え、学校の空き教室等を利用して、その充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 地域の実情等に応じて、デイサービスをより身近な地域で利用できるよう、学校の空き教室をデイサービスセンター等へ転用することが可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 重症心身障害児(者)通園事業については、充実を図る。 | 厚生労働省 |
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2)住居の確保 | 25 障害者の地域での居住の場であるグループホーム及び福祉ホームについて、重度障害者などのニーズに応じて利用できるよう量的・質的充実に努める。 | 厚生労働省 |
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国土交通省 |
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3)自立及び社会参加の促進 | 26 地域での自立生活を支援するため、情報提供、訓練プログラムの作成、当事者による相談活動等の推進を図る。特に、当事者による相談活動は、 | 厚生労働省 |
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27 障害者が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにするとともに、その生活の質的向上が図られるよう、生活訓練コミュニケーション手段の確保、外出のための移動支援など社会参加促進のためのサービスを充実する。 | 総務省 |
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厚生労働省 |
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経済産業省 | ○ 障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保するため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を平成16年度に実施。平成17年度は、愛・地球博において、被験者による実証・評価実験を実施。平成18年度は、東京大学構内で実証・評価実験を実施するとともに、データの互換性・相互運用性確保を図るため、利用者端末等の機能や情報内容、設置場所等の各側面から規格・標準化の可能性の検討を行い、規格原案のたたき台の作成を行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 障害者の社会参加を一層推進するため、身体障害者補助犬の利用を促進する。 | 厚生労働省 |
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4)精神障害者施策の充実 | 29 精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、居宅生活支援事業の普及を図るとともに、ケアマネジメントの手法の活用の推進を検討する。特に、条件が整えば退院可能とされる者の退院・社会復帰を目指すため、必要なサービスを整備する。 | 厚生労働省 |
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30 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。 | 厚生労働省 |
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31 当事者による相談活動に取り組む市町村への支援を検討する。 | 厚生労働省 |
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5)各種障害への対応 | 32 盲ろう等の重度・重複障害者、高次脳機能障害者、強度行動障害者等への対応の在り方を検討する。 | 厚生労働省 |
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33 難病患者及びその家族に対し、地域における難病患者等支援対策の充実に努める。 | 厚生労働省 |
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34 自閉症の特性を踏まえた支援の在り方について検討するとともに、自閉症・発達障害支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実に努める。 | 厚生労働省 |
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(3)経済的自立の支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 ノーマライゼーションの理念を実現し、障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業に関する施策を進めるとともに、年金や手当等の給付により、地域での自立した生活を総合的に支援する。 | 厚生労働省 |
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36 年金を受給していない障害者の所得保障については、拠出制の年金制度をはじめとする既存制度との整合性などの問題に留意しつつ福祉的観点からの措置で対応することを含め、幅広い観点から検討する。 | 厚生労働省 |
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37 障害年金など個人の財産については、障害者が成年後見制度等を利用して適切に管理できるよう支援する。 | 法務省 |
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厚生労働省 | ○ 都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々の自立を支援するため、地域福祉権利擁護事業において、福祉サービスの利用に伴う預金の払い戻しや預け入れの手続等、利用者の日常的な金銭管理に関する援助を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)施設サービスの再構築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)施設等から地域生活への移行の推進 | 38 障害者本人の意向を尊重し、入所(院)者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活を念頭に置いた社会生活技能を高めるための援助技術の確立などを検討する。 | 厚生労働省 |
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39 「障害者は施設」という認識を改めるため、保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を促進する。 | 厚生労働省 |
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40 授産施設等における活動から一般就労への移行を推進するため、施設外授産の活用や関係機関と連携した職場適応援助者(ジョブコーチ)事業の利用を推進する。 | 厚生労働省 |
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2)施設の在り方の見直し | 41 施設体系について、施設機能の在り方を踏まえた上で抜本的に検討する。 | 厚生労働省 | ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行(平成18年4月)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 入所施設は、地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定する。 | 厚生労働省 | ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行(平成18年4月)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 障害者が身近なところで施設を利用できるよう、小規模通所授産施設等の通所施設や分場の整備を図るとともに、障害種別を越えて相互利用を進める。 | 厚生労働省 |
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44 障害者施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域の重要な資源と位置付け、その活用を図る。 | 厚生労働省 |
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45 障害の重度化・重複化、高齢化に対応する専門的ケア方法の確立について検討する。 | 厚生労働省 | ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 高次脳機能障害、強度行動障害等への対応の在り方を検討する。 | 厚生労働省 |
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47 入所者の生活の質の向上を図る観点から、施設の一層の小規模化・個室化を図る。 | 厚生労働省 | ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行(平成18年4月)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)スポーツ、文化芸術活動の振興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 障害者自身が多様なスポーツ、文化芸術に親しみやすい環境を整備するという観点から、障害者の利用しやすい施設・設備の整備の促進及び指導員等の確保を図る。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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49 文化芸術活動の公演・展示等において、字幕や音声ガイドによる案内サービス、利用料や入館料の軽減など、の様々な工夫や配慮等を促進する。 | 文部科学省 |
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50 全国障害者スポーツ大会や障害者芸術・文化祭の充実に努めるとともに、民間団体等が行う各種のスポーツ関連行事や文化・芸術関連行事を積極的に支援する。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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51 (財)日本障害者スポーツ協会を中心として障害者スポーツの振興を進める。特に、身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、振興に取り組む。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 | ○ 第6回全国障害者スポーツ大会(兵庫県)にて、精神障害者競技としてバレーボール(オープン競技)を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進する。特に、専門的な相談に対応していくため、情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築を図る。 | 厚生労働省 | ○ TAIS(福祉用具を身体状況に合わせて適正に選択するために、用具の仕様、構造、性能等の情報を全国の製造事業者や輸入事業者から情報収集・データベース化し、多様な媒体を通じて情報発信するシステム)を構築。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上のため、研修の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、福祉機器専門職員研修会を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 国立身体障害者リハビリテーションセンター、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)における福祉用具開発のための先進的研究を推進するとともに、研究機関、大学、企業等の連携により、福祉用具の開等を進める。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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経済産業省 | ○ 優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、NEDOを通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成18年度末までに157件のテーマを採択。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 研究成果の安全かつ適切な普及を図るために、積極的に標準化を進めるとともに、国際規格提案を行う。 | 経済産業省 |
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(7)サービスの質の向上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 質の高いサービスを確保する観点から、「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を活用し、自己評価を更に進めるとともに、第三者評価機関等による客観的なサービス評価の実施も検討する。 | 厚生労働省 | ○ 平成16年5月に「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を統合し、福祉サービスに共通の「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」を作成。平成16年度末には「第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判定基準に関するガイドライン」(障害者・児版)等を作成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 サービスに関する苦情に対応するため、事業者や都道府県社会福祉協議会が設けている苦情解決体制の積極的な周知を図り、円滑な利用を支援する。 | 厚生労働省 | ○ 事業者段階における苦情解決体制の整備については、全国主管課長会議等において各都道府県に対し、指導・助言の徹底を依頼。また、事業者段階で設置している第三者委員を対象とした専門研修会や、都道府県社会福祉協議会に設置している運営適正化委員会の事務局員を対象とした全国会議を開催し、より効果的で適切な苦情解決を促進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)専門職種の養成・確保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士など社会福祉の専門的相談・支援、介護等に従事する者の養成を行う。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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59 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士などリハビリテーションに従事する者、ホームヘルパー等の質的・量的充実を図る。 | 文部科学省 |
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文部科学省 |
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厚生労働省 |
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60 障害に係る専門的な研究を行うとともに障害保健福祉に従事する職員を養成・研修するため、国立専門機関等を更に積極的に活用する。 | 厚生労働省 | ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、高次脳機能障害支援普及事業を実施し、関係者に対する研修を実施している他、当センターが作成した診断基準等の普及を実施。 |
3 生活環境
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)住宅、建築物のバリアフリー化の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 障害者の特性やニーズに対応した適切な設備・仕様を有する障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進するとともに、バリアフリー化された住宅ストックの形成を推進する。 | 国土交通省 |
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62 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に基づく多数の者が利用する一定の建築物についてのバリアフリー対応の義務付け、設計者等向けのガイドラインの作成・周知などにより、障害者等すべての人が円滑に利用できる建築物のバリアフリー化を推進する。 | 国土交通省 |
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63 窓口業務を行う官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進する。 | 各省庁 |
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外務省 |
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農林水産省 | ○ 窓口業務を行う農林水産省所管の庁舎等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 |
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(2)公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」及び旅客施設や車両等のバリアフリー化に関するガイドライン等により、鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナル並びに鉄軌道車両、バス車両、旅客船及び航空機のバリアフリー化を推進する。 | 国土交通省 |
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65 道路については、道路の移動円滑化に関するガイドライン等を整備し、幅の広い歩道の整備や歩行者等を優先するエリアの形成、歩行者のためのITS(高度道路交通システム)の研究開発等を通じて誰もが安全で安心なバリアフリーな歩行空間ネットワークの形成を図る。特に、旅客施設を中心とした一定の地区においては、旅客施設、道路等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進する。 | 総務省 | ○ 東京都小金井市(住宅地代表)及び京都東山(観光地代表)の2次元バリア・バリアフリーマップを完成し、それぞれ平成15年5月と12月にインターネット上で公開。京都東山は景観CGを用いた3次元GIS試用版を完成し、車いすの方々などによる目的地までのナビゲーション実験を平成15年1月と3月に実施。携帯電話により2次元バリアフリーマップと任意の地域の3次元景観データが利用できるシステムを開発。17年度には3次元GISを用いた東京駅周辺(大規模地下街+地上)のバリアフリーマップを完成した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 |
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防衛省 |
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66 単独では公共交通機関を利用できないような障害者等の輸送といった、公共交通機関による輸送サービスが十分に提供されないおそれのある分野での移動の確保については、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、STS(スペシャル・トランスポート・サービス)の活用を含め適切な対応を図る。 | 厚生労働省 |
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国土交通省 |
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67 障害者等すべての人が公共交通機関を円滑に利用できるよう、バリアフリー情報の統一的な提供や障害特性に配慮した情報提供を推進するとともに、交通バリアフリー教室等の普及・啓発活動の展開により、国民の理解の浸透を図る。 | 経済産業省 |
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国土交通省 | ○ 交通エコロジー・モビリティ財団のホームページにて、車椅子での利用のしやすさ、トイレ情報等を提供するとともに、駅毎の福祉輸送サービス情報、ハンドル形電動車椅子が利用可能な駅の情報も加えた「らくらくおでかけネット」を公開。交通バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリアフリー」社会の実現を図るため、高齢者、身体障害者の介助体験、擬似体験が出来る交通バリアフリー教室を開催。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 障害者等すべての人が快適に利用でき、親しめる環境を整備するため、公園、水辺空間等におけるバリアフリー化を推進する。 | 総務省 |
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農林水産省 |
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農林水産省 国土交通省 |
○ 海岸のバリアフリー化のため、堤防へのスロープの設置等を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 |
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環境省 | ○ 自然公園等の整備に当たり、ビジターセンター、園路、トイレ等のバリアフリー化に配慮した整備を推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛省 |
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(3)安全な交通の確保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に基づき、音響信号機等のバリアフリー対応型信号機等の整備を推進する。 | 警察庁 |
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70 交通事故が多発している住居地区や商業地区を中心に、信号機や道路標識等の整備を重点的に推進することにより、生活道路における通過車両の進入や速度の抑制、幹線道路における交通の流れの円滑化等を図り、自動車事故の防止と障害者の安全かつ円滑な通行を確保する。 | 警察庁 国土交通省 |
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71 自動車と歩行者の通行を時間的に分離する歩車分離式信号の運用、携帯端末を活用した安全な通行に必要な情報の提供、歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援システム)の整備を推進するとともに、障害特性に配慮した見やすく分かりやすい標識・標示の整備を図る。 | 警察庁 |
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(4)防災、防犯対策の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)災害対策 | 72 自力避難の困難な障害者等の災害弱者に関連した施設が立地する土砂災害危険箇所等において、治山、砂防、地すべり対策及び急傾斜地崩壊対策事業を強力に推進する。 | 農林水産省 | ○ 山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山事業を計画的に実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 |
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2)住宅等の防災対策 | 73 行政機関と福祉関係者等の防火対策推進協力者とが連携し、障害者等の所在の積極的な把握や訪問診断等役割に応じた防火対策を推進する。 | 総務省 |
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74 消防用設備等の技術基準等の改正など障害者等が利用する防火対象物における消防用設備等の技術基準の在り方について検討を行う | 総務省 |
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75 自力避難の困難な障害者等が居住する住宅及び避難所となる公的施設や利用施設等における障害者の特性に配慮した防災設備の整備・充実を図るとともに、自主防災組織等による協力体制の確立、地域における住民、消防署等による防災ネットワークの確立など地域における災害対策を推進する。 | 内閣府 | ○ 高齢者等の災害時要援護者の避難支援に関し、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成18年3月)の手引きとなる「災害時要援護者対策の進め方について」を策定し(平成19年3月)、市町村を中心とした取組の促進に努めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省 |
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厚生労働省 |
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76 地域防災計画において、自力避難の困難な障害者等に対する防災知識の普及や災害時の適切な情報提供・避難誘導等の支援について位置付けるとともに、障害者関係団体の参加による防災訓練の実施を推進する。 | 総務省 |
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厚生労働省 |
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77 緊急通報システム、ファクス、Eメール等による消防、警察への緊急通信体制の一層の充実を図るとともに、聴覚障害者など音声による意志疎通が困難な者へのEメール等による緊急連絡等のためのシステム検討や関係する民間活動への支援など、障害者に対する災害時・緊急時の情報伝達に配慮した施策を推進する。 | 警察庁 |
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総務省 |
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厚生労働省 | ○ 「日常生活用具給付等事業」において、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、情報・意思疎通支援用具(参考例:聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置)を給付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)防犯対策 | 78 緊急通報、ファクス、Eメール等による警察への緊急通信体制の一層の充実を図る。 | 警察庁 |
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79 手話のできる警察官の交番等への配置等の施策を引き続き推進する。 | 警察庁 | ○ 手話ができる警察官等を配置した「手話交番」を開設するなどし、聴覚障害者からの各種届出、相談等に適切に対応。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 地域における住民と警察署による防犯・防災ネットワークの確立に努め、障害者に対する防犯知識の普及及び事故時における障害者への援助に関する知識の普及に努める。 | 警察庁 | ○ 警察署等に設置されているFAXと障害者団体、障害のある人の自宅等のFAXを利用して情報提供を行う「FAXネットワーク」を全都道府県警察で構築しているほか、電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用し、多様な手段による情報提供に努めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 障害者の生活施設や障害者が居住する住宅等における犯罪や事故の発生を警戒・防止するための民間の防犯システムの普及を図る。 | 警察庁 国土交通省 |
○ 平成16年3月、住宅等に対する侵入犯罪対策として大きな効果が期待できる建物部品15種類約2,300品目を掲載した「防犯性能の高い建物部品目録」を公表。平成19年3月末現在、17種類3,547品目を掲載。 |
4 教育・育成
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |||||||||||||||||
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(1)一貫した相談支援体制の整備 | |||||||||||||||||||
82 障害のある子どもの発達段階に応じて、関係機関が適切な役割分担の下に、一人一人のニーズに対応して適切な支援を行う計画(個別の支援計画)を策定して効果的な支援を行う。 | 文部科学省 |
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83 乳幼児期における家庭の役割の重要性を踏まえた早期対応、学校卒業後の自立や社会参加に向けた適切な支援の必要性にかんがみ、これまで進められてきた教育・療育施策を活用しつつ、障害のある子どもやそれを支える保護者に対する乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な相談支援体制の構築を図る。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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84 思春期の児童生徒についても、必要な支援を行う。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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85 精神疾患について、関係機関が連携して早期発見のための相談支援体制を確立するとともに、学校等における正しい知識の普及を図る。 | 文部科学省 | ○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度から平成15年度まで) | |||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 精神保健福祉センター及び保健所等において、相談業務を行うとともに、正しい知識の普及啓発を行っている。 | ||||||||||||||||||
(2)専門機関の機能の充実 | |||||||||||||||||||
86 近年の障害の重度・重複化や多様化の状況を踏まえ、教育・療育機関の機能の充実を図り、地域や障害のある子どもの多様なニーズにこたえる地域の教育・療育のセンターとしての役割を担うための体制整備を図る。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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87 盲・聾・養護学校については、その在籍する児童生徒等への教育や指導に加えて、地域の保護者等への相談支援や小・中学校等における障害のある児童生徒等への計画的な教育的支援等を行う地域の障害のある子どもの教育のセンター的な役割も果たす学校へ転換を図る。 | 文部科学省 |
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88 療育機関については、施設の入所者だけではなく地域で生活する障害のある子どもに関しても有用で専門的な技術を有しており、これらの機関を活用してショートステイ、ホームヘルプサービス等のサービスの充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 障害児居宅介護等事業(平成18年度より「居宅介護事業」)、障害児通園(デイサービス)事業及び障害児短期入所事業の実施。 | |||||||||||||||||
(3)指導力の向上と研究の推進 | |||||||||||||||||||
89 学校外の専門家等の人材の活用、組織として一体的な取組を可能とする支援体制の構築、関係機関との有機的な連携協力体制の構築等により、一人一人の教員及び療育にかかわる専門職員の教育・療育、相談等に対する専門性や指導力の向上を図る。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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90 児童生徒等の障害の重度・重複化、多様化等を踏まえ、そのニーズに応じた教育の効果的な実施を確保するため、現在盲・聾・養護学校の学校ごとに特定されている特殊教育に係る免許制度の改善を図る。 | 文部科学省 |
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91 独立行政法人国立特殊教育総合研究所、大学等において、先導的な指導方法の開発や体制等に関する研究を一層推進するとともに、その成果等を教育現場等に円滑に普及するための情報提供を推進する。 | 文部科学省 |
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(4)社会的及び職業的自立の促進 | |||||||||||||||||||
92 障害のある子どもの社会的・職業的自立を促進するため、教育、福祉、医療、労働等の幅広い観点から適切な支援を行う個別の支援計画の策定など障害のある子ども一人一人のニーズに応じた支援体制を構築する。 | 文部科学省 |
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93 後期中等教育及び高等教育への就学を支援するため、各学校や地域における支援の一層の充実を図るとともに、在宅で生活する重症心身障害児(者)に対し、適切な医学的リハビリテーションや療育を提供し、日常生活動作等にかかわる療育を行うほか、保護者等の家庭における療育技術の習得を図るための支援を行う。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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94 地域における学校卒業後の学習機会の充実のため、教育・療育機関は、関係機関と連携して生涯学習を支援する機関としての役割を果たす。 | 文部科学省 |
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(5)施設のバリアフリー化の促進 | |||||||||||||||||||
95 教育・療育施設において、障害の有無にかかわらず様々な人々が、適切なサービスを受けられ、また、利用する公共的な施設であるという観点から、施設のバリアフリー化を推進する。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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96 障害のある児童生徒の学習や生活のための適切な環境を整える観点から、施設に加えて情報機器等学習を支援する機器・設備等の整備を推進する。 | 文部科学省 |
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注:計画中、「災害弱者」という表現は、現在「災害時要援護者」に改められている。また、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動等の円滑化の促進に関する法律」は「高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」と統合・拡充して「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」となっている。