●障害者基本計画の推進状況(2)~平成18年度~
5 雇用・就業
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)障害者の雇用の場の拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)障害者雇用率制度を柱とした施策の推進 | 97 障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進策の根幹となる柱であり障害者に自立や社会参加の機会を提供する強力な後ろ盾となる制度である。今後とも当該制度を中心として、障害者雇用の一層の促進を図る。 | 厚生労働省 |
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98 個別の企業に対する日常的な指導の充実や、実雇用率の低い企業に対する雇入れ計画の作成命令等の指導の厳格化を図る一方、障害者雇用のための企業の取組を後押しするため、各種助成金についても、より効果的な活用が図られる方向で改善を図る。 | 厚生労働省 |
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99 精神障害者については、今後障害者雇用率制度の対象とするための検討を進めることとし、そのために、関係者の理解を図りつつ、精神障害者の把握・確認方法の確立、企業における精神障害者雇用の実態把握など障害者雇用率制度を適用するために必要な検討、準備を着実に進める。 | 厚生労働省 | ○ 精神障害者の雇用の促進等に関する研究会報告書(平成16年5月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏まえ、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者を各事業主の雇用率の算定対象とすることなどを内容とする改正障害者雇用促進法が施行。(平成18年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 採用後に発病した精神障害者については円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 休職中の精神障害者の円滑な職場復帰に向けた効果的な支援技法を開発するため、高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センターにおいて、リワークプログラムを開発(平成15年度まで)。これを踏まえ、6つの地域障害者職業センター(北海道・東京・愛知・大阪・広島・福岡)において、精神障害者職場復帰支援事業(リワーク事業)を導入し、うつ病等により休職中の精神障害者に対する職場復帰支援を開始した(平成16年4月~)。さらに、精神障害者及び事業主に対する支援を強化するため、全国の地域障害者職業センターにおいて、専任の精神障害者担当カウンセラーを配置し、主治医等との連携の下、新規雇い入れ、職場復帰、雇用継続にかかる様々な支援ニーズに対する総合的な支援を開始(平成17年10月~)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 除外率制度については、平成16年度より段階的に縮小を進め、一定の準備期間を置いて廃止を目指す。 | 厚生労働省 | ○ 平成16年4月1日に、除外率の各業種一律10%ポイント引き下げを実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 国及び地方公共団体の除外職員制度についても、企業との均衡を考慮して同様の方向で進める。 | 全省庁 | ○ 「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「公務部門における障害者雇用推進チーム」を設置し、働くことを通じて障害のある人が積極的に社会参加できるよう、国が率先して障害者雇用の機会を作り出す方策について総合的に検討し、「公務部門における障害者雇用ハンドブック」の作成を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 平成16年4月1日に、除外職員の範囲を一部の例外に限るとともに、除外職員ではなくなる職種の職員がいる機関について、当該職員が職員総数に占める割合を基に、雇用義務の軽減割合を約10%ポイント引き下げた除外率を設定すること等を内容とする制度見直しを実施(平成16年4月1日)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 企業に対する啓発活動の充実を図るとともに、雇用管理のノウハウの情報提供に努める。 | 厚生労働省 |
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104 経営者団体においても、障害者雇用についての相談に応じるなど障害者の雇用管理のノウハウの提供が行われることが望まれる。 | 厚生労働省 | ○ 精神障害者については、身体障害者や知的障害者に比べて雇用に不慣れな事業主が多いことから、精神障害者の雇用に関する助言や各種支援策に関する情報提供を行う相談窓口を設置する精神障害者雇用環境整備事業を事業主団体(8団体)に委託して実施。(平成18年度まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 障害者の教員免許取得状況等を踏まえつつ、教育委員会における実雇用率上昇のための取組について検討する。 | 文部科学省 | ○ 毎年度の通知及び「教員採用等の改善について(平成8年4月25日)」の通知にて、各都道府県・指定都市教育委員会に対し、教員採用選考における身体に障害のある者への配慮を依頼。また、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正について(平成15年9月1日)」の通知において、改正法について周知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 国、地方公共団体において障害者雇用の取組を行いやすくするため、より広い職域での雇用が可能となるよう、関係する行政機関等で合算して実雇用率を算定する方式の活用を進める。 | 厚生労働省 |
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2)障害者の能力・特性に応じた職域の拡大 | 107 重度障害者多数雇用事業所や特例子会社における障害者雇用の取組を支援するとともに、その蓄積されたノウハウをいかし、障害者の能力・特性に応じた更なる職域の拡大に努める。 | 厚生労働省 |
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108 障害者がその能力にふさわしい処遇を受け、労働条件面を含む職業生活の質の向上を図ることができるよう、諸条件の整備に努める。 | 厚生労働省 |
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109 重度障害者多数雇用事業所については、今後とも障害者雇用の先駆的な取組を促すべく助成金制度による支援を行う。 | 厚生労働省 |
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110 特例子会社制度を積極的に活用し、グループ内企業に共通する業務の集中処理等による障害者雇用の拡大を図るとともに、グループ企業全体の雇用を促進する。 | 厚生労働省 |
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3)障害者の働きやすい多様な雇用・就業形態の促進 | 111 短時間雇用、在宅就業等の普及は障害者がその能力や特性に応じて働くための機会の増大につながるものであり、必要な支援、環境づくりに取り組む。 | 厚生労働省 |
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112 直ちにフルタイムで働くことが困難な障害者等を念頭に、短時間雇用のための支援策の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、新たに精神障害者については、1週間の勤務時間が15時間以上20時間未満の労働者についても対象とするよう措置。(平成15年4月1日~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 通勤の困難な重度障害者等を念頭に、在宅就業におけるIT活用を推進する。 | 厚生労働省 |
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4)ITを活用した雇用の促進 | 114 障害者の職域の拡大、雇用・就業形態の多様化、職業能力の開発などの面でITを最大限活用する。 | 厚生労働省 | ○ 高齢・障害者雇用支援機構において、障害者職域拡大マニュアル「障害者の在宅就業を促進するために(副題:障害者の在宅就業支援者のためのサポートマニュアル)」(平成15年度)、「はじめての障害者雇用」(平成16年度)、「障害者の在宅就業事例集」(平成16年度)、「在宅勤務障害者雇用管理マニュアル(副題:障害のある人を在宅勤務の形態で雇用する場合)」(平成17年度改訂)、「障害のある人の在宅就業をすすめるために」(平成18年度)を作成し、全国の関係機関に配付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 就業を可能にする機器やソフトの開発及び普及を行い、就業機会の拡大を図るとともに、障害の部位・特性等に配慮しつつ、IT技術を活用し、障害者がこれらの支援機器等の操作に習熟するための効果的な職業訓練を推進する。 | 厚生労働省 |
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116 在宅就業を行う障害者の仕事の受発注や技能の向上に係る援助を行う支援機関の育成、支援等の充実を図る。 | 厚生労働省 |
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5)障害者の雇用・就業を行う事業の活性化 | 117 障害者雇用等の社会的意義を踏まえ、国の行う契約の原則である競争性、経済性、公平性等の確保に留意しつつ、官公需における障害者多数雇用事業所等及び障害者雇用率達成状況への配慮の方法について検討する。 | 全省庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)障害者の創業・起業等の支援 | 118 自ら創業・起業を行うような挑戦意欲のある障害者を支援するため、その実状や実態に係る調査を実施するなど具体的ニーズの把握に努めるとともに、その結果を踏まえ、障害者の創業・起業に必要な資金調達円滑化に資する施策など必要な方策を検討する。 | 厚生労働省 | ○ 低所得世帯、障害者世帯等に対して資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより安定した生活が送れるよう各都道府県社会福祉協議会において生活福祉資金貸付制度が実施されており、その資金種類の1つとして「更生の資金(生業費)」を設けることにより障害者世帯が生業を営むことを支援。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 障害者によるNPO等の非営利団体の設立、創業・起業等の活動に対する支援策等を検討する。 | 厚生労働省 | ○ 「障害者の在宅就業に関する研究会」報告書(平成16年4月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏まえ、在宅就業を行う障害者等に仕事を発注した企業に対して特例調整金等を支給する制度を創設する等を内容とする改正障害者雇用促進法改正法が施行。(平成18年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)総合的な支援施策の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)保健福祉、教育との連携を重視した職業リハビリテーションの推進 | 120 障害者の雇用促進を効果的に行うため、障害者の職業生活全般にわたり福祉、教育等の関係機関が連携を図りながら施策を推進する。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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121 障害者総合職業センター、広域障害者職業センター及び地域障害者職業センターが連携し、その特色をいかしつつ、中途障害者も含めた職業リハビリテーションを推進するとともに、医療、福祉、教育等との連携の強化を図る。特に地域障害者職業センターにおいては、社会福祉法人や保健福祉行政機関等と連携して職場適応援助者事業や職業準備訓練等の効果的な実施を図る。 | 厚生労働省 |
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122 障害者職業総合センターにおいて、障害の特性に応じた職業リハビリテーション技法等の研究開発を推進する。 | 厚生労働省 |
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123 障害者の就業面と生活面での支援を一体的に行うため、障害者就業・生活支援センターを通じた支援の促進を図る。 | 厚生労働省 |
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2)雇用への移行を進める支援策の充実 | 124 トライアル雇用(一定期間の試行的雇用)の活用、授産施設等における支援、盲・聾・養護学校の在学中から卒業後までを通じた支援等により、雇用への移行の促進を図る。 | 厚生労働省 | ○ 各取組については、下記の項目番号125~128を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 トライアル雇用を更に拡充、実施するとともに、あわせて、短期間の職場適応訓練等を活用しながら、事業主に障害者雇用への理解を深め、常用雇用への移行を進める。 | 厚生労働省 |
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126 授産施設及び小規模作業所がその本来の機能を十分に果たし、企業等における雇用に一層効果的につなげていくことができるよう、障害者就業・生活支援センターや職場適応援助者事業を活用するほか、適切な方法で施設外授産を行う。 | 厚生労働省 |
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127 盲・聾・養護学校卒業生の企業への雇用を進めるため、労働機関福祉機関等との十分な連携の下、生徒一人一人の将来の就業に向けた個別の支援計画を策定、活用するなど在学中から卒業後を通じた適切な支援を行う。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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128 また、障害者が、就業を行う上で必要な各種の資格の取得において不利にならないよう、高等教育機関等の試験等で必要な配慮を進める。 | 警察庁 総務省 厚生労働省 国土交通省 農林水産省 |
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法務省 |
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文部科学省 |
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129 多様な職業能力開発資源を活用し、新たに就業を希望する障害者及び在職障害者並びに離職を余儀なくされた障害者の早期再就職を図るための職業訓練を推進する。 | 厚生労働省 |
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130 障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。 | 厚生労働省 | ○ 障害者の職業能力開発を促進し、技能労働者として社会に参加する自信と誇りを与えるとともに、障害者に対する社会の理解と認識を高め、障害のある人の雇用の促進を図ることを目的とする「全国障害者技能競技大会(愛称:アビリンピック)」については、平成18年度は香川県で第29回大会が開催され313名の選手が参加した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 障害者の職業能力開発については、一般の公共職業能力開発施設における障害者の受入れを一層促進するとともに、施設のバリアフリー化を推進するなど障害者の受入体制の整備を図る。 | 厚生労働省 |
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132 一般の公共職業能力訓練開発施設で受入れが困難な重度障害者等については、障害者職業能力開発校において、障害の特性や程度に応じた訓練科目を設定し職業訓練を推進する。その際、障害の重度化・重複化、障害者の高齢化など訓練ニーズの多様化に留意するとともに、サービス経済化や情報化の進展、また、除外率制度の縮小に伴う雇用ニーズの動向を踏まえるものとする。 | 厚生労働省 |
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133 ITに係る教育訓練ソフトをインターネットを通じて配信し在宅でも随時能力開発ができるようにするための遠隔訓練システムを開発し、公共職業能力開発施設等への通所に制約がある障害者への活用を図る。 | 厚生労働省 |
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134 技術革新に伴う職務内容の多様化等に対応し、職業能力の向上を図るため在職障害者向け訓練を実施するほか、事業所においても在職障害者に対する効果的な職業能力開発が行われるよう、関係機関との密接な連携の下に、事業主や障害者に対し相談、援助等の支援を行う。 | 厚生労働省 |
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135 障害者が高度なレベルの職業能力を身につけ、その能力にふさわしい処遇を受けることが重要であることから、可能な限り多くの訓練機会を得られるよう、民間の教育訓練機関等多様な職業能力開発資源を活用し | 厚生労働省 |
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136 民間外部講師についても一層積極的に活用し、多様化する訓練ニーズに対応していくものとする。 | 厚生労働省 | ○ 各障害者職業能力開発校において、ITに関連する訓練などで民間外部講師の積極的な活用を図っており、多様化する訓練ニーズに対応。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)雇用の場における障害者の人権の擁護 | 137 企業等において雇用差別など障害を理由とした人権の侵害を受けることがないよう、適切な措置を講ずる。 | 法務省 | ○ 法務省の人権擁護機関では、障害を理由とする人権侵犯の疑いのある事案を認知した場合は、調査を行い、その結果に基づき、援助・調整・説示など事案に応じた適切な措置を講じるとともに、関係者に人権思想を啓発するなどして、人権侵害による被害の救済及び予防を実施。また、障害のある人に対する偏見や差別を解消するため、「障害のある人の完全参加と平等を実現しよう」を人権週間の強調事項として掲げ、人権週間を始め、年間を通じて全国各地で、講演会や座談会の開催、ポスター・パンフレット等の作成・配布などの啓発活動を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
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6 保健・医療
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
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(1)障害の原因となる疾病等の予防・治療 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 障害の原因となる疾病等の適切な予防及び早期発見・治療の推進を図り、出生から高齢期に至る健康保持・増進等のため、健康診査等の各種施策を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 各取組については、下記の項目番号139~146を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||
1)障害の原因となる疾病等の予防・早期発見 | 139 妊産婦の健康教育、健康指導及び健康診査、周産期医療等の充実新生児や乳幼児に対する健康診査等の適切な実施について、「健やか親子21」等に基づき推進を図る。 | 厚生労働省 |
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140 脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の予防等について 「21世紀における国民の健康づくり運動(健康日本21)」等に基づき推進を図る。 | 厚生労働省 | ○ 「健康日本21」に基づき、生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等の発病を予防する一次予防に重点をおいた対策を推進しており、平成17年6月には農林水産省と連携し「食事バランスガイド」を策定、平成18年7月には「健康づくりのための運動指針2006~エクササイズガイド2006~」を策定し、生活習慣病とその予防に対する正しい知識等の普及啓発等を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||
141 学校、職域及び地域における健康診査等の適切な実施、疾患等に関する相談、カウンセリング等の提供機会の充実を図る。 | 厚生労働省 |
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2)障害の原因となる疾病等の治療 | 142 周産期集中治療管理室や新生児集中治療管理室を含む周産期・小児医療施設の施設及び設備の整備を図る。 | 厚生労働省 | ○ リスクの高い妊産婦や新生児などに高度の医療が適切に提供されるよう、各都道府県において、周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施。 | |||||||||||||||||||||||||||
143 障害の原因となる疾患、特に精神疾患、難治性疾患等について適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供、適切な入院医療の確保、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、市町村等による相談指導、訪問指導等の保健サービス等の提供体制の充実及びこれらの連携を促進する。 | 厚生労働省 |
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144 障害の原因となる外傷等に対する適切な治療を行うため、救急医療、急性期医療等の提供体制の充実及び関係機関の連携を促進する。 | 厚生労働省 |
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145 精神疾患や難治性疾患患者に対する治療及び保健サービスについて、福祉サービスとの連携を踏まえたサービスの提供体制について検討し、その充実を図る。 | 厚生労働省 |
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3)正しい知識の普及等 | 146 障害の原因となる精神疾患、難治性疾患等の疾病、外傷等について、その予防や治療について、国民、保健・医療従事者等に対する正しい知識の普及を図るとともに、これらの疾病等に対する不当な偏見・差別や過剰な不安の除去を図る。 | 厚生労働省 |
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(2)障害に対する適切な保健・医療サービスの充実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
147 障害の早期発見及び障害に対する適切な医療、医学的リハビリテーションの提供により、障害の軽減並びに重度化・重複化、二次障害及び合併症の防止を図るとともに、障害者に対する適切な保健サービスを提供する。特に、小児に対しては、障害に対応した発達を支援する。 | 厚生労働省 | ○ 各取組については、下記の項目番号148~156を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||
1)障害の早期発見 | 148 「健やか親子21」等の推進等により、妊産婦、新生児及び乳幼児の健康診査、学校における健康診断等の検診の適切な実施及びこれらの機会の活用を図り、障害の早期発見を徹底する。 | 文部科学省 | ○ 就学予定者の適正な就学を図るため、学校保健法に基づき、就学時の健康診断を実施することによって、就学予定者の心身の状況を適切に把握。また、毎学年定期に、学校保健法に基づき、学校において健康診断を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 我が国の母子保健における取組の成果や課題を整理し、21世紀の母子保健の取組の方向性を示し、国民をはじめ各自治体・関係団体等で推進する国民運動計画である「健やか親子21」の推進等により、妊産婦、新生児及び乳幼児の健康の保持・増進のため、健康診査等の適切な実施及びこれらの機会の活用を図り、障害の早期発見を推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2)障害に対する医療、医学的リハビリテーション | 149 治療やリハビリテーションにより軽減が期待される障害については適切な医療、医学的リハビリテーションの提供並びにサービス提供拠点の整備及び確保を図る。 | 法務省 | ○ 刑事施設においては、医療刑務所等にリハビリテーション機器を整備し、受刑者のうち、運動機能に障害を有する者や長期療養等で運動機能が低下した者に対して、機能回復訓練を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ リスクの高い妊産婦や新生児などに高度の医療が適切に提供されるよう、各都道府県において、周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||
150 障害の早期発見と早期療育は、その後の障害の軽減や発達に及ぼす影響が大きいことから、療育に知見と経験を有する医療・福祉の専門職と療育の場の確保を図るとともに、障害に対応した発達を支援する。 | 厚生労働省 |
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151 人工透析を要する慢性腎不全、精神疾患、難治性疾患など障害に対する継続的な医療が必要な障害者に対しては、身近な医療機関等における医療の提供、医学的相談体制の整備等、治療のために適切な保健・医療サービス提供の充実を図る。 | 厚生労働省 |
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152 骨、関節等の機能や感覚器機能の障害及び高次脳機能障害など医学的リハビリテーションによる機能の維持、回復が期待されるものについて、適切な評価、病院から地域等への一貫した医学的リハビリテーションの確保を図る。 | 厚生労働省 |
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153 障害に起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等の予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図る。 | 厚生労働省 | ○ 身体に障害のある者(児)又は精神に障害のある者に対して、心身の障害を除去し、又は軽減を目的とした医療について、医療保険各法適用後の自己負担相当分の費用の一部又は全部を、本人又は扶養義務者の所得税課税状況に応じて負担することにより障害者の適切な医療を確保。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3)障害者に対する適切な保健サービス | 154 障害を有する者の健康の保持・増進、精神疾患及び難治性疾患に対する保健サービスについて、福祉サービスとの連携を踏まえたサービスの提供体制について検討し、その充実を図る。 | 厚生労働省 |
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155 保健所等において、障害児の発達について相談・指導を行う。 | 厚生労働省 |
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4)保健・医療サービス等に関する適切な情報提供 | 156 保健・医療サービス等の提供機関による自主的な情報公開と、第三者評価を推進するとともに、医療サービスの提供機関、その内容や評価、各種行政サービス等に関する情報を集約し、障害者等が入手しやすい情報提供体制の充実を図る。 | 厚生労働省 |
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(3)精神保健・医療施策の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||
157 一般国民の心の健康づくり対策とともに、精神障害者に対する保健・医療施策を一層推進する。 | 厚生労働省 |
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1)心の健康づくり | 158 学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング等の提供機会の充実を図る。 | 文部科学省 | ○ 学校の要請により、各診療科の専門医の派遣を行うなど、地域保健と連携し、児童生徒の心身の健康相談や健 康教育を行う学校・地域保健連携推進事業を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
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159 うつ対策を中心とした自殺予防対策を講じる。また、職場における心の健康づくり体制を整備する。 |
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○ 平成17年9月に自殺対策関係省庁連絡会議を設置して、省庁の枠を超えた自殺予防対策の総合的な取組みを検討し、同年12月に「自殺予防に向けての政府の総合的な対策について」を取りまとめた。 | ||||||||||||||||||||||||||||
内閣府 |
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厚生労働省 |
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160 睡眠障害を有する者のうち、特に治療を要する者に対する適切な相談体制を確保する。 | 厚生労働省 | ○ 厚生労働科学研究費補助金事業や厚生労働省精神・神経疾患研究委託費により、毎年、睡眠障害に関する研究を実施し、実態把握や治療方法の開発を進めるとともに、精神保健福祉センター及び保健所等において、相談業務を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 児童思春期における心の問題及び心的外傷体験を受けた者の心のケアに係る専門家の確保並びに地域における相談体制の充実を図る。 | 厚生労働省 |
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2)精神疾患の早期発見・治療 | 162 精神疾患の早期発見方法の確立及び発見機会の確保・充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 政府公報等によって心の健康についての正しい理解について普及・啓発を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||
163 専門診療科以外の診療科、保健所、健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進するとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立を推進する。 | 厚生労働省 |
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164 精神医療における人権の確保を図るため、都道府県及び指定都市に対し、精神医療審査会の機能の充実・適正化を促す。 | 厚生労働省 | ○ 精神保健福祉法の改正によって、精神医療審査会の合議体構成する委員を一定条件の範囲内で都道府県の裁量により、定められることとした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 精神疾患について、患者の病態に応じた適切な医療の提供を確保し患者・家族による医療機関の選択に資するよう、精神病床の機能分化、精神医療に関する情報提供、EBM(根拠に基づく医療)及び安全対策の推進を図る。 | 厚生労働省 | ○ 厚生労働科学研究費において、精神病床の機能分化や精神医療に関する情報提供について研究を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療の確保を推進する。 | 法務省 厚生労働省 | ○ 平成17年7月に施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、適切な医療の確保を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(4)研究開発の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||
167 最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、障害の原因となる疾病等の病因・病態の解明、予防、治療、再生医療等に関する研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現プロジェクト」や「個人の遺伝情報に応じた医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究開発を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
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168 障害の予防、治療、障害者のQOL(生活の質)の向上等を推進するためには、基礎となる技術等の開発が重要であり、最新の知見や技術を活用した研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
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169 障害の原因となる先天性又は後天性の疾患の発症の病因・病態の解明並びにその予防、診断及び治療のための研究について推進を図る。特に、近年、急速に研究の進展が期待されるゲノムやプロテオーム技術、画像技術等の先端技術と疫学研究等を総合的に活用して学際的研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」や「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」、「ゲノムネットワーク研究」など、関連の研究を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
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170 難治性疾患に関し、病因・病態の解明、画期的な治療法の開発及び生活の質の改善につながる研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「個人の遺伝情報に応じた医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 難治性疾患の治療方法の確立を目指した研究を一層推進するとともに、特定疾患治療研究事業及びヒトゲノム再生医療等研究事業を着実に実施し、研究開発を推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||
171 障害のある身体機能、感覚器機能、臓器機能等の改善、再生、補完を行うことによって、障害の軽減を図ることが期待できることから、低侵襲手術やコンピューター技術等を活用した外科的治療、筋骨格系の維持や疾病治療等のための再生医療、身体機能や内臓機能の代替・補完等の支援機器に関する研究開発等を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究開発を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
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172 脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能障害等に関し、新たな診断法の開発、医学的リハビリテーションの効率化及び訓練プログラムの改善を進める。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所等において、脳の機能解明や精神・神経疾患等に関するメカニズムの研究など、関連の研究開発を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 「高次脳機能障害支援モデル」の成果を普及するとともに全国的な体制を提供できるよう、都道府県地域生活支援事業のメニュー事業として、「高次脳機能障害者支援普及事業」を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||
173 「キレる子」、「社会的ひきこもり」など心の健康に関連する問題の予防と対応のため、脳及び精神機能の発達と行動形成過程の解明、教育等の対応手法等に関する研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所等において、脳の発達と行動形成過程のメカニズムに関する研究など、関連の研究開発を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
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(5)専門職員の養成・確保 | ||||||||||||||||||||||||||||||
174 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、精神保健福祉士及び司法精神医療、児童精神医療等に係る医師、看護師等の養成と適切な配置を図る。 | 文部科学省 |
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厚生労働省 |
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175 地域の保健・医療・福祉事業従事者の連携を図り、障害の原因となる疾病等の予防から福祉施策まで適切に提供できる体制を整備するための基礎となる専門職員の資質の向上を図る。 | 厚生労働省 |
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176 医師等の臨床研修及び生涯教育の充実等を図る。 | 厚生労働省 |
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7 情報・コミュニケーション
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)情報バリアフリー化の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 障害者のリテラシー(情報活用能力)の向上のため、研修・講習会の開催、障害者のITの利用を支援する支援技術者の養成・育成を推進するための施策を促進するとともに、障害者のIT利用を総合的に支援する拠点の整備を推進する。 | 総務省 |
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文部科学省 |
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厚生労働省 | ○ 障害者社会参加総合推進事業において、障害者の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として障害者ITサポートセンターを設置・運営する事業を 23都道府県・政令都市 33か所(平成18年度)で実施。(平成15年度~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済産業省 |
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178 障害者が容易に情報を発信し、情報にアクセスできるよう、使いやすい情報通信機器、システム等の開発・普及等を促進するとともに、ISO/IECガイド71(高齢者・障害者のニーズへの配慮ガイドライン)に基づき、障害者にとって使いやすいように配慮した情報通信機器設計の指針等をJIS(日本工業規格)化する。 | 総務省 |
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経済産業省 | ○ 「JISX8341-1高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第1部:共通指針」、「JISX8341-2同 第2部:情報処理装置」「JISX8341-3同 第3部:ウェブコンテンツ」、「JISX8341-4同第4部:電気通信機器」及び、「JISX8341-5同 第5部:事務機器」のJISを制定。(平成17年度まで)これら情報アクセシビリティJISを基にした国際標準化に向けた取り組みを実施。(平成16年度~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 各省庁、地方公共団体は公共調達において、障害者に配慮した情報通信機器、システムの調達に努力する。 | 各府省 | ○ 平成15年7月に「各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議」が決定した「電子政府構築計画」(平成16年6月一部改定)において、電子政府構築の原則として、ユニバーサルデザイン(だれもが使いやすい設計)の確保を掲げ、障害者、高齢者の使いやすさにも十分配慮されたシステムの導入に努めることを明記。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 行政情報について、ホームページ等のバリアフリー化を推進する。 | 各府省 | ○ 平成18年7月26日に「IT戦略本部」が決定した「重点計画-2006」、平成18年8月31日に「各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議」が決定した「電子政府推進計画」において、各府省は、高齢者や障害のある人を含めてすべての人々の利用しやすさなどに配慮しつつ、引き続きホームページなどにおける行政情報の電子的提供の充実に努めることを明記。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣府 | ○ 平成18年2月、日本工業規格(JISX8341-3)に沿った「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」を定めた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警察庁 | ○ 国家公安委員会及び警察庁ホームページに、高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、「音声読み上げ・文字拡大」機能を追加した。(平成16年度整備) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省 |
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法務省 | ○ 日本司法支援センターのホームページに、高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、「音声読み上げ・文字拡大表示」機能を設けている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外務省 |
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財務省 | ○ 国税庁ホームページについて、日本工業規格(JISX8341-3)に沿ったホームページとなるよう、平成18年3月に「国税庁ウェブサイトガイドライン」を策定し、アクセシビリティに配意したホームページ製作に努めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 |
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厚生労働省 | ○ 厚生労働省ホームページについて、高齢者や視覚障害者が容易に利用できるよう、平成16年3月1日から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の提供を実施。さらに、平成17年2月21日から視覚障害者向けに「点字ファイルダウンロードサービス」の提供を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農林水産省 | ○ 農林水産省ホームページについて、高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを平成17年度から作成するとともに、アクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入した新たな農林水産省のホームページの作成を検討中(平成19年8月末から運用開始)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済産業省 | ○ 障害のある利用者を含むすべての利用者が提供情報やサービスに平等にアクセスできるよう、提供情報やサービスの様々な形式への変換等が適切に行えるよう配慮することを定めた「経済産業省ウェブサイトスタイルガイドライン」を平成15年10月に策定。(平成15年度まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | ○ 国土交通省ホームページに、高齢者や弱視障害者等を対象に、「音声読み上げ・文字拡大」機能を追加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境省 | ○ 環境省ホームページでは、平成17年2月に「音声読み上げ・文字拡大」ソフトを導入した。また、各ページの制作にあたっては、PDFファイルのみでの掲載は可能な限り避ける様にし、htmlファイルで作成が可能なものについては、原則htmlファイルでの公開を行うよう努めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛省 | ○ PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け等、できる限り障害者用プラウザに対応するよう配慮。また、平成17年12月に防衛省ホームページ(当時防衛庁ホームページ)において、高齢者・障害者等配慮設計指針(JISX8341-3)に沿った見直しを実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)社会参加を支援する情報通信システムの開発・普及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 選挙における障害者の投票を容易にする手段として、電子投票の導入を推進する。 | 総務省 |
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182 障害者のITの利用を促進するため、情報通信機器の取得を支援する施策を推進する。 | 厚生労働省 |
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183 SOHO(在宅や小規模な事務所での勤務)、テレワーク(情報通信を利用した在宅勤務等)などITの活用による障害者の就業のための取組を推進する。 | 総務省 | ○ テレワーク・SOHOの普及促進のため、導入・運用に関する課題解決のための調査研究やシンポジウム等による普及啓発活動を総合的に実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)情報提供の充実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 聴覚障害者情報提供施設について、全都道府県での整備を促進する。 | 厚生労働省 | ○ 全都道府県設置に向けて障害保健福祉関係全国主管課長会議等を通じて各県に周知。(平成18年4月1日現在34カ所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 放送事業者の協力も得て、字幕番組、解説番組、手話番組など障害者に配慮した情報提供の一層の拡充のための施策を推進する。 | 総務省 |
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186 点字図書、字幕付きビデオなど視聴覚障害者への情報提供サービスの充実を図るとともに、公共サービスにおいては、点字、録音物等による広報の促進を図る。 | 内閣府 |
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警察庁 |
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総務省 |
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法務省 |
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外務省 |
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財務省 | ○ 国税庁では、点字広報誌を作成し、盲学校及び点字図書館に配付。租税教育用ビデオの字幕版を制作し、視聴覚障害者に対して貸出しを実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 |
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厚生労働省 |
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農林水産省 |
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経済産業省 | ○ 障害のある利用者を含むすべての利用者が提供情報やサービスに平等にアクセスできるよう、提供情報やサービスの様々な形式への変換等が適切に行えるよう配慮することを定めた「経済産業省ウェブサイトスタイルガイドライン」を平成15年10月に策定。(平成15年度まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | ○ 国土交通省ホームページに、高齢者や弱視障害者等を対象に、「音声読み上げ・文字拡大」機能を追加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境省 | ○ 環境省ホームページでは、平成17年2月に「音声読み上げ・文字拡大」ソフトを導入した。また、各ページの制作にあたっては、PDFファイルのみでの掲載は可能な限り避ける様にし、htmlファイルで作成が可能なものについては、原則htmlファイルでの公開を行うよう努めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛省 | ○ PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け等、できる限り障害者用プラウザに対応するよう配慮。また、平成17年12月 に防衛省ホームページ(当時防衛庁のホームページ)において、高齢者・障害者等配慮設計指針(JIS X 8341-3)に沿った見直しを実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 字幕付きビデオ作成に係る著作権の運用改善を図る。 | 文部科学省 | ○ 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターにおける字幕付きビデオに関するライブラリー事業が適切かつ円滑に促進されるよう、必要に応じ助言。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)コミュニケーション支援体制の充実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 コミュニケーション支援を必要とする視聴覚障害者に対する手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう通訳者の養成研修を推進するとともに、これらの派遣体制の充実強化を推進する。 | 厚生労働省 |
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189 各種サービス窓口における手話のできる職員の育成、配置を働きかけるとともに、国民の手話に対する理解と協力を促進する。 | 警察庁 | ○ 手話ができる警察官等を配置した「手話交番」を開設するなどし、聴覚障害者からの各種届け出、相談等に適切に対応。平成16年2月、障害者への対応マニュアル「障害をもつ方への接遇要領」を作成し、各都道府県警察に配付し窓口対応職員等への障害をもつ人に関する理解を促進。 |
8 国際協力
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)国際協力等の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 ネットワークづくりや推進体制の整備により、リハビリテーション等の技術交流、情報の交換、技術指導者の養成等の国際協力を一層推進する。特に、アジア太平洋地域における国際協力に積極的に取り組む。 | 外務省 |
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191 国際協力に当たっては、相手国の実態やニーズを十分把握するとともに、援助を受ける国の文化を尊重し、その国のニーズに応じ柔軟に対応する。 | 外務省 |
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(2)障害者問題に関する国際的な取組への参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 国連や各種の国際的な非政府機関における障害者問題についての条約や行動計画、ガイドラインの作成等の取組等に積極的に参加する。 | 全省庁 | ○ 「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「障害者権利条約に係る対応推進チーム」を設置し、政府一体となった取組を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外務省 |
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(3)情報の提供・収集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 我が国の国内施策を諸外国へ紹介するとともに、各国の施策の現状に関する情報の収集、提供等に努める。 | 内閣府 |
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文部科学省 |
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(4)障害者等の国際交流の支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 障害者問題に関する国際的な取組等に貢献する観点から、障害者団体等による国際交流を支援する。 | 内閣府 | ○ 我が国の社会活動の中心的担い手となる青年の能力の向上と相互のネットワークの形成を図るため、「青年社会活動コアリーダー育成プログラム」において、高齢者関連活動、障害者関連活動、青少年案連活動等の社会活動を行っている青年の国際交流を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 平成18年度に開催された国際スポーツ大会への選手及び役員派遣に対し、「障害者スポーツ支援基金」より助成。 |
注:計画中、「災害弱者」という表現は、現在「災害時要援護者」に改められている。また、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動等の円滑化の促進に関する法律」は「高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」と統合・拡充して「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」となっている。