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第12回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会(2012年1月27日)
議事要録


【議事 省庁ヒアリング】

厚生労働省
文部科学省

*ヒアリングにつきましては、議事要録は作成しないこととしております。内容は議事録にてご確認ください。

【議事 情報の分野における差別禁止について】

第1情報の基本形態は一方的な流れであり、コミュニケーションは双方向の情報や意見の伝達である。しかし、双方向の場合でも発信と受信に分ければ、情報とコミュニケーションを同じように分析できるのではないか。以下そうした観点から、障害者が受信する場合と発信する場合に分けて論点を整理した。

第2障害者が受信する場合は発信する側のどのような行為が差別になるのかが問題になる。

A)発信する側が一般公衆への発信を予定している場合

障害のない人との関係で障害者も平等に受領できるようするという課題が出てくるので、差別の問題が生じる。形態としてはテレビ・ラジオ・インターネット・出版等や、図書館・美術館等が提供する情報、行政が提供する情報、薬の効能書きのように商品や役務と不可欠な情報等がある。この場合、障害者だけ情報を提供しないということは考えられないので直接差別は問題にならないだろう。問題になるのは合理的配慮で、障害者が情報を容易に受領するための多様な形式の情報提供がどの程度なされるべきか。ただし「合理的配慮をしないことは差別だ」と規定した場合、マスメディアに即時に全般的に合理的配慮を求めることができるのかという現実的な問題がある。アメリカのADAでは、公共交通機関の旅客運送については猶予期間を与えるという手法をとっている。また、バリアフリー法の施策のように全般的な合理的配慮を適用する方法もあり、どのように整理するのか考える必要がある。

B)発信する側が一定の集団を対象に発信することを予定する場合

集会、シンポジウム、講座、学校における授業、職場、サークル、地区の会合、審議会等の特定の集団に対する情報提供をどのようにするかという問題だ。これは即時的な義務として考えられる分野だろう。

C)全くの私人の立場で障害者に対して発信する場合

近所の人がたまたま遭遇した近所の聴覚障害者に津波が来たことを知らせる場合に、合理的配慮をしなければならないのか。ここまで合理的配慮義務が及ぶのかという議論が必要だ。

第3障害者が発信する場合は受信する側のどのような行為が差別になるかが問題になる。

A)受信する側が一般の公衆や特定の集団から発信を受領することを予定している場合

他の発信者との関係で差別の問題が出てくる。レストラン、ホテル、店舗での接客などで考えられる。ろうの人が来店して話す場合に「手話通訳がいないので対応できない」と拒否すれば直接差別の問題が生じる。また、合理的配慮に関しては意思疎通手段や通訳者を相手方が提供することについて、過度な負担が議論になるだろう。

B)受信する側が一般公衆や特定の集団からの発信を受領することを予定していない場合

他の発信者との関係が出てこないため、差別の問題が生じるのか。私人の立場で誰の話を聞くかは本人に任されている。対等な私人と私人の間で話を聞きたくないと言えば、一般の場合でも許される。そういう場合、直接差別や合理的配慮の問題があるのか、検討が必要だ。

[以上]

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