ア 雇用率制度を柱とした施策の推進
- 障害者に自立や社会参加の機会を提供する強力な後ろ盾となる、障害者雇用率制度について、法定雇用率の達成指導の強化、除外率の縮小等により、民間企業・公務部門における障害者雇用の一層の促進を図る。
- 精神障害者については、雇用義務制度の対象とする方向での取組のための検討を進める。また、採用後に発病した精神障害者についての、職場復帰や雇用の安定のための施策の推進を図る。
イ 障害者の能力・特性に応じた職域の拡大
重度障害者多数雇用事業所や特例子会社における障害者雇用の取組を支援するとともに、その蓄積されたノウハウを活かし、障害者の能力・特性に応じた更なる職域の拡大に努める。
ウ 障害者が働きやすい多様な雇用・就業形態の促進
短時間雇用、在宅就業等障害者がその能力や特性に応じて働くことができるよう、雇用・就業形態の多様化の促進を図る。
エ ITを活用した雇用の促進
ITの活用により障害者の職域の拡大、雇用・就業形態の多様化、職業訓練の推進など、更なる障害者雇用の促進に努める。
オ 障害者の雇用・就労を行う事業の活性化
障害者雇用等の社会的意義を踏まえ、国の行う契約の原則である、競争性、経済性、公平性等の確保に留意しつつ、官公需における障害者多数雇用事業所等及び障害者雇用率達成状況への配慮の方法について検討する。
カ 障害者の創業・起業等の支援
- 障害者の創業・起業の意欲・ニーズを踏まえて、障害者の創業・起業に必要な資金調達の円滑化のための施策等を検討する。
- 障害者によるNPOなどの非営利団体の設立、創業・起業等の活動に対する支援策などを検討する。