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障害者基本法の一部を改正する法律案新旧対照表

目次

○ 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)(第一条関係)
改正案 現行
目次
第一章 総則(第一条―第十三条
第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策(第十四条―第三十条)
第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(第三十一条)
第四章 障害者施策推進協議会(第三十二条―第三十四条)
附則
目次
第一章 総則(第一条―第十一条
第二章 障害者の福祉に関する基本的施策(第十二条―第二十二条)
第三章 障害の予防に関する基本的施策(第二十三条)
第四章 障害者施策推進協議会(第二十四条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(定義)
第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(地域社会における共生等)
第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
(基本的理念)
第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する
(削除) 2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(差別の禁止)
第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
(新設)
(国際的協調)
第五条 第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない
(新設)
(国及び地方公共団体の責務)
第六条 国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める基本原則(以下「基本原則」という。)にのつとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。
(国民の理解)
第七条 国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
(国民の理解)
第五条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
(国民の責務)
第八条 国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
(削除) 2 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(障害者週間)
第九条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
2 (略) 
3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(障害者週間)
第七条 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者週間を設ける。
2 (略)
3 国及び地方公共団体は、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第十条 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第八条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢及び障害の状態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
2 障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、障害者の自主性が十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。
(障害者基本計画等)
第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2〜9 (略)
(障害者基本計画等)
第九条 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2〜9 (略)
(法制上の措置等)
第十二条 (略)
(法制上の措置等)
第十条 (略)
(年次報告)
第十三条 (略)
第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策
(年次報告)
第十一条 (略)
第二章 障害者の福祉に関する基本的施策
(医療、介護等)
第十四条 (略)
2 (略)
3 国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じ、医療、介護、保健、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
4 (略) 
(医療、介護等)
第十二条 (略)
2 (略)
3 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢及び障害の状態に応じ、医療、介護、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
4 (略)
5 国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限りその身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければならない。 (新設)
 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。
 (略)
 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。
 (略)
(年金等)
第十五条 (略)
(年金等)
第十三条 (略)
(教育)
第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。
 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
(教育)
第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。
 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。 (新設)
(療育)
第十七条 国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。
(新設)
(職業相談等)
第十八条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規定する施策に関する調査及び研究を促進しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(職業相談等)
第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、その障害の状態に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及び研究を促進しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(雇用の促進等)
第十九条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければならない。
2 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
3 (略)
(雇用の促進等)
第十六条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
2 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
3 (略)
(住宅の確保)
第二十条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
(住宅の確保)
第十七条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
(公共的施設のバリアフリー化)
第二十一条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。)その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。
3・4 (略)
(公共的施設のバリアフリー化)
第十八条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。
3・4 (略)
(情報の利用におけるバリアフリー化等
第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。
3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
(情報の利用におけるバリアフリー化
第十九条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。
3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
(相談等)
第二十三条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。
(相談等)
第二十条 国及び地方公共団体は、障害者に関する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うものとする。 (新設)
(経済的負担の軽減)
第二十四条 (略)
(経済的負担の軽減)
第二十一条 (略)
(文化的諸条件の整備等)
第二十五条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(文化的諸条件の整備等)
第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(防災及び防犯)
第二十六条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。
(新設)
(消費者としての障害者の保護)
第二十七条 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。
2 事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。
(新設)
(選挙等における配慮)
第二十八条 国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。
(新設)
(司法手続における配慮等)
第二十九条 国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。
(新設)
(国際協力)
第三十条 国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとする。
(新設)
第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策
第三十一条 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることに鑑み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。
第三章 障害の予防に関する基本的施策
第二十三条 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に起因する障害があるため継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。
第四章 障害者施策推進協議会
(中央障害者施策推進協議会)
第三十二条 内閣府に、障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
第三十三条 (略)
第四章 障害者施策推進協議会
(中央障害者施策推進協議会)
第二十四条 内閣府に、障害者基本計画に関し、第九条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
第二十五条 (略)
(地方障害者施策推進協議会)
第三十四条 (略)
2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二・三 (略)
3・4 (略) 
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により地方障害者施策推進協議会が置かれた場合に準用する。この場合において、第二項中「都道府県に」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)に」と、同項第一号中「都道府県障害者計画」とあるのは「市町村障害者計画」と、「第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、第三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)」と読み替えるものとする。
(地方障害者施策推進協議会)
第二十六条 (略)
2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都道府県障害者計画に関し、第九条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二・三 (略)
3・4 (略)
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により地方障害者施策推進協議会が置かれた場合に準用する。この場合において、第二項中「都道府県に」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)に」と、同項第一号中「都道府県障害者計画」とあるのは「市町村障害者計画」と、「第九条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、第三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)」と読み替えるものとする。

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○ 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)(第二条関係)
改正案 現行
目次
第一章 総則(第一条―第十三条)
第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策(第十四条―第三十条
第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(第三十一条
第四章 障害者政策委員会等(第三十二条―第三十六条)
附則
目次
第一章 総則(第一条―第十三条)
第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策(第十四条―第二十八条
第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(第二十九条
第四章 障害者施策推進協議会(第三十条―第三十二条)
附則
第一章 総則
(障害者基本計画等)
第十一条 (略)
2・3 (略)
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7〜9 (略)
第一章 総則
(障害者基本計画等)
第十一条 (略)
2・3 (略)
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7〜9 (略)
第四章 障害者政策委員会等
(障害者政策委員会の設置)
第三十二条 内閣府に、障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)を置く。
第四章 障害者施策推進協議会
(中央障害者施策推進協議会)
第三十二条 内閣府に、障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
2 政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
3 内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。

(新設)
(政策委員会の組織及び運営)
第三十三条 政策委員会は、委員三十人以内で組織する。
2 政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3 政策委員会の委員は、非常勤とする。
(削除)

第三十三条 中央協議会は、委員三十人以内で組織する。
2 中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、中央協議会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3 中央協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十四条 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第三十五条 前二条に定めるもののほか、政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
(都道府県等における合議制の機関)
第三十六条 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。
一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
(地方障害者施策推進協議会)
第三十四条 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
2 前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

3 前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
4 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
一 市町村障害者計画に関し、第十一条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
三 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
4 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により地方障害者施策推進協議会が置かれた場合に準用する。この場合において、第二項中「都道府県に」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)に」と、同項第一号中「都道府県障害者計画」とあるのは「市町村障害者計画」と、「第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、第三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)」と読み替えるものとする。

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○ 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(附則第三条関係)
改正案 現行
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市町村障害福祉計画)
第八十八条 (略)
2・3 (略)
4 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5 (略)
6 障害者基本法第三十四条第四項の地方障害者施策推進協議会を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
7・8 (略)
(市町村障害福祉計画)
第八十八条 (略)
2・3 (略)
4 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第九条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5 (略)
6 障害者基本法第二十六条第四項の地方障害者施策推進協議会を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
7・8 (略)
(都道府県障害福祉計画)
第八十九条 (略)
2 (略)
3 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4 (略)
5 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十四条第一項の地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
6 (略)
(都道府県障害福祉計画)
第八十九条 (略)
2 (略)
3 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第九条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事 項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4 (略)
5 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第二十六条第一項の地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
6 (略)

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○ 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(附則第四条関係)
改正案 現行
(市町村障害福祉計画)
第八十八条 (略)
2〜5 (略)
6 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。
7・8 (略)
(市町村障害福祉計画)
第八十八条 (略)
2〜5 (略)
6 障害者基本法第三十二条第四項の地方障害者施策推進協議会を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
7・8 (略)
(都道府県障害福祉計画)
第八十九条 (略)
2〜4 (略)
5 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
6 (略)
(都道府県障害福祉計画)
第八十九条 (略)
2〜4 (略)
5 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十二条第一項の地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
6 (略)

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○ 地方自治法の一部を改正する法律案(平成二十三年法律第三十五号)(附則第六条関係)
改正案 現行
附則
(障害者基本法の一部改正)
第三十二条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し、かつ」を削る。
第三十四条第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
附則
(障害者基本法の一部改正)
第三十二条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し、かつ」を削る。
第二十六条第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

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○ 地方自治法の一部を改正する法律案(平成二十三年法律第三十五号)(附則第七条関係)
改正案 現行
附則
(障害者基本法の一部改正)
第三十二条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し、かつ」を削る。
第三十六条第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
附則
(障害者基本法の一部改正)
第三十二条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し、かつ」を削る。
第三十二条第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

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○ 内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)(附則第九条関係)
改正案 現行
(所掌事務)
第四条 (略)
2 (略)
3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一〜四十三 (略)
四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
四十五〜六十二 (略)
(所掌事務)
第四条 (略)
2 (略)
3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一〜四十三 (略)
四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
四十五〜六十二 (略)
(設置)
第三十七条 (略)
2 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(略) (略)
公文書管理委員会 公文書等の管理に関する法律
障害者政策委員会
 
障害者基本法
原子力委員会 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)
原子力安全委員会
(略) (略)
(設置)
第三十七条 (略)
2 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(略) (略)
公文書管理委員会 公文書等の管理に関する法律
中央障害者施策推進協議会 障害者基本法
原子力委員会 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)
原子力安全委員会
(略) (略)

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