障害者政策委員会令

政令(平成十七年政令第百五十七号)

 内閣は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(委員の任期)

第一条

 障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2
委員は、再任されることができる。

(委員長)

第二条

 政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

 2
委員長は、会務を総理し、政策委員会を代表する。
 3
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第三条

 政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

 2
専門委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 3
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 4
専門委員は、非常勤とする。

(幹事)

第四条

 政策委員会に、幹事を置く。

 2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 3
幹事は、政策委員会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
 4
幹事は、非常勤とする。

(議事)

第五条

 政策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

 2
政策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第六条

 政策委員会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

(雑則)

第七条

 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。

附則

 この政令は、平成十七年四月十八日から施行する。

附則(平成二十四年五月十八日政令第百四十五号)

 この政令は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月二十一日)から施行する。