障害者政策委員会(第32回)議事録

平成29年2月24日(金)
13:30~16:00
中央合同庁舎8号館 1階 講堂

【議事に使用されている資料については「議事次第」のページにまとめて掲載していますのでご参照ください。】

○石川委員長 定刻になりましたので、これより第32回「障害者政策委員会」を開催させていただきます。  委員におかれましては、御多用のところ、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は、16時までの会議を予定しております。
 まず事務局から、委員の出欠状況について、御報告をいただきます。

○坂本参事官 事務局でございます。本日もよろしくお願い申し上げます。
 本日でございますが、加藤委員、門川委員、加野委員、玉木委員、松爲委員が所用により、御欠席との御連絡を受けております。また、阿部委員の代理として、日本身体障害者団体連合会常務理事兼事務局長の森祐司様に、久保委員の代理として、全国手をつなぐ育成会連合会統括の田中正博様に、高橋委員の代理として、北海道保健福祉部福祉局長の長野幹広様に、それぞれ御出席をいただいております。また、野澤委員が遅れて到着されるとの御連絡を受けております。
 以上です。

○石川委員長 それでは、本日の議事に入りたいと思います。
 まず毎回、恐縮ですが、本委員会における発言ルールの確認を行います。
 委員長が挙手を求めます。発言を希望される方は、挙手をお願いいたします。指名を受けてから、発言をしてください。
 最初にお名前を名乗ってから、できるだけゆっくり、わかりやすく、マイクに近寄って、お話ください。発言後は、必ずマイクのスイッチを切ってください。
 最初に結論、あるいは御発言の趣旨を述べていただき、その後に、結論に至る理由であるとか、説明を補足していただけると幸いです。
 それでは、本日の議題及び資料について、事務局より説明をお願いいたします。

○坂本参事官 事務局です。
 それでは、御説明を申し上げます。
 本日は、まず議題1といたしまして、事務局から、障害者差別解消法に基づく地域協議会の設置状況等について、改めて御報告申し上げます。
 前回の政策委員会では、地域協議会の設置状況の概況について、御説明をいたしたところですけれども、その際、より詳細についてのお尋ねということをいただきました。これを踏まえまして、事務局でさらに精査を行いましたので、本日、改めて詳細を御報告させていただきたいと考えております。
 関係資料といたしましては、資料1-1から資料1-3までを用意いたしております。
 続きまして、議題2として、第4次障害者基本計画の骨格案について、御議論をいただきます。
 まず委員の先生方から御提示をいただきました、障害者施策の課題等を踏まえて、事務局で作成いたしました案について、御説明申し上げます。
 関係資料といたしましては、資料2-1から資料2-3までを用意いたしております。
 その後、骨格案を前半と後半の2つのパートに分けた上で、それぞれ御議論をいただければと考えております。
 なお、前半と後半のパートの間に、休憩時間を設けたいと考えております。
 また、委員の皆様には、関係法令等をまとめたファイルを、お机の上に用意してございます。
 なお、これ以降の写真撮影は、御遠慮いただきますよう、お願い申し上げます。報道関係のカメラも、ここで御退室をお願いいたします。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、早速ですが、議題1に入りたいと思います。障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等につきまして、事務局より、御報告をお願いいたします。

○坂本参事官 事務局でございます。
 それでは、議題1ということで、資料1-1から資料1-3までを用いて、御説明申し上げたいと思います。
 内閣府では、昨年の10月1日時点における地域協議会の設置状況につきまして、都道府県、市町村を対象に、アンケートを行ったところでございます。
 その結果を取りまとめて、資料1-1をベースとして、前回の政策委員会で御報告をさせていただきましたが、その後、事務局におきまして、さらに精査を行って、より詳細なデータを資料1-2として、取りまとめております。
 資料1-2の1ページでございますけれども、前回の政策委員会でお示しをしたデータと基本的には同一となってございます。ただ、前回、その他市町村として、お示ししていたものを、一般市、町村と2つに分けてございます。自治体の規模が小さくなるにつれまして、設置済みの率が下がって、未定の率が上がると、こういった数字になっております。
 2ページでございますけれども、都道府県、政令指定都市につきましては、半数以上が差別解消法に基づく地域協議会の位置づけということで、設置しておるわけでございますが、中核市以下ということになりますと、障害者総合支援法に基づくいわゆる地域支援協議会、こういったものと兼ねるという回答が最も多くなっている数字になってございます。
 3ページでございますけれども、ここから先の回答は、最後の11ページ目を除きまして、都道府県と政令指定都市のみを対象に、調査を行っておるものでございます。
 3ページ目は、いわゆる親会議に対する子会議ですけれども、その子会議の設置の有無ということでございますが、子会議を設置している自治体は、約1割前後ということになってございます。
 4ページ目でございますが、構成員の属性ということでございます。これを御覧いただきますと、アからスまであるわけですけれども、エの当事者(本人、家族、または、関係団体)でありますとか、カの福祉関係、こういったところにつきましては、全ての都道府県、政令指定都市で構成員となっていることになってございます。
 そのほか、例えば政令指定都市ですと、ケの法曹等のところですけれども、これが100%になっておるということのほか、主に想定されている人につきましては、ほぼまんべんなく構成員となっているという数字になってございます。
 5ページでございますが、構成員の人数ということでございますけれども、都道府県、政令指定都市とも、20人~29人との回答が最も多くなっておることになってございます。
 6ページでございますが、構成員に占める障害当事者本人の割合ということでございますが、都道府県、政令指定都市とも、10%以上20%未満というところが両方とも50%になってございますが、ここが最も多くなっているということになってございます。
 7ページでございますが、構成員の障害種別というところでございますけれども、ア~ケまでありますが、そのうちエの肢体不自由、これが最も多いということになってございまして、次いでアの視覚障害、イの聴覚障害、オの知的障害、カの精神障害、クの難病、このあたりが割合として、大きい数字になっておるということでございます。
 8ページでございますが、構成員に占める女性の割合ということでございますけれども、これにつきましては、都道府県、政令指定都市両方とも30%以上というところが最も多いわけでございまして、特に政令指定都市につきましては、60%を超える自治体が女性割合3割以上になっておるということでございます。
 9ページでございますけれども、地域協議会が行うこととされている事務ということですと、内閣府が昨年の3月に取りまとめた地域協議会の設置運営指針で例示した事務、ア~カまでがそうなっておるわけでございますが、これについては、おおむね行うこととされておるわけですけれども、その中でいいますと、オの構成機関等による紛争解決の後押しという、これがその中では、比較的少ない数字になっているということでございます。
 また、地域協議会を担う事務として、直接的には、念頭に置かれておりません、キの個別の相談事業に対する対応というところにつきましては、2~3割程度ということで、最も少なくなっているという数字になってございます。
 10ページでございますけれども、地域協議会自体が有する紛争解決の後押しの権限の種別といったようなことも、調査したわけでございますが、これについては、権限を有しているか、有していないかということに大別できまして、まず有していない、これが一番下のケでございますが、これが7割を超えているということになってございますが、もし権限を有するということになりますと、例えば報告徴収や助言、勧告、斡旋といったようなことが権限として持っているという回答になっておるというところでございます。
 11ページでございますが、設置予定時期ということでございますけれども、これにつきましては、設置予定と回答した自治体のうち、都道府県と政令指定都市につきましては、全て今年度中には設置予定という回答をしており、これに対しまして、中核市以下ということになってきますと、半数程度の自治体が29年度以降の設置予定という回答になっておるところでございます。
 以上が資料1-1、資料1-2でございますけれども、次に資料1-3の自由回答ということで、こちらを御説明させていただきたいと思います。
 都道府県、市町村にアンケートをしたと申し上げましたが、このアンケートの中に、自由記述の欄も設けておったわけでございまして、そこにおける主な回答について、紹介をしておるものでございます。
 まず1ページ目でございますが、地域協議会を組織する趣旨といったことで、工夫した点ということでございますが、例えば法施行1年前から、既存組織を活用して対応したことにより、委員等への意識づけの期間が確保できたといったようなことでありますとか、私どもが事業として行っております、アドバイザー派遣というものをやっておりますが、内閣府のアドバイザーの活用といったことが挙げられております。
 他方、課題といたしましては、地域協議会に期待される役割、あるいは各構成団体の具体的な役割が、いま一つ不明確であるとか、事例が集まらない中で、地域協議会の役割について、見通しが立てにくい、こういったような意見がございました。
 2ページを御覧いただきますと、まず(1)ということで、地域協議会の組織というところでございますけれども、このあたり、工夫した点ということでは、既存のネットワークを有効活用したという意見が多くあったというところでございます。
 他方、課題ということになりますと、例えば人口が少ない市の場合、単独に設置することは、効率的ではないという意見もございました。また、一体的な運用を行っている他の機関との整合性を課題として挙げるところもございました。
 (2)構成員でございますけれども、工夫した点というところでは、構成員のバランスを考慮した、あるいは多くの事業者団体に入ってもらったとか、ユニバーサルデザインの団体に入っていただいたとか、建築学科の教授、差別事案が発生しやすい不動産の関係者から参加してもらった、事業者自体を業界団体からではなくて、一本釣りしたという点が工夫した点として、挙げられております。
 課題といたしましては、委員の障害種別が網羅的ではないとか、交通機関や不動産事業者、学識経験者などの参加が思うようにいっていない、委員の障害種別がさまざまであるので、各所の捉え方がまちまちであるなど、こういったことが課題として、挙げられておるわけでございます。
 3ページ目を御覧いただきたいと思います。(3)運営方法というところでございますけれども、工夫した点ということでございますと、面積が大きい自治体になってきますと、圏域を設けて、圏域ごとに委員会を置くといったことありますとか、部会を設置して、具体的きめ細やかかつ機動的に開催できるようにした、こういった意見がございました。
 他方、課題といたしましては、圏域内における格差の問題、こういった意見でございますとか、既存の協議会に機能を付与したために、十分に機能するか不安であるといった意見でありますとか、あるいは支援機関の長が集まる会議になってきますと、具体的な取組や差別解消に関する意見が出にくいといった意見がございました。
 4.相談及び紛争の防止等の体制というところでございますと、工夫した点としましては、差別相談者なき事案への対応を行えるようにしたといった意見があります。
 一方、課題としては、具体的な相談事例が乏しいといったことであるとか、相談が日常生活等、多岐にわたるので、差別解消法の範囲内なものかどうか、なかなか判断がつきにくいという意見がございました。
 5ページを御覧いただきたいのですけれども、5.秘密保持というところでございますが、課題ということで、地域協議会が公開であるので、具体的事例を加工する必要があるが、構成員からイメージが難しくて、的確な事例検討にならないといった指摘があるということであるとか、事例検討の結果に関して、情報共有とか、情報発信、こういったところに課題があるという意見が出ておりました。
 6.その他というところでございますと、課題ということで、地域協議会を継続的に安定して運営するために、地域協議会の設置がほぼ事実上の義務だということを踏まえると、国庫補助による財源の手当が必要なのではないかといった意見がございました。
 最後、7番目でございますけれども、設置運営指針でありますとか、あるいは手引きにつきまして、さらなる充実を希望する内容といったところについても、お聞きしたわけでございますが、地域協議会の役割、具体的な事務の明確化でありますとか、事例集のさらなる充実、具体的な事例に対応する協議方法の例示を充実させてほしい、民間事業者委員に期待される役割について、もう少し明確化してほしいとか、地域協議会を活用した効果的な法の趣旨の周知の事例や、国の機関との連携の強化、こういったようなものについて記述がほしいという意見があったところでございます。
 資料1-1から資料1-3に関する説明は、以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 丁寧な調査とそれについての御報告をいただきましたけれども、これにつきまして、各委員より、御質問、御意見等がありましたら、挙手をお願いしたいと思います。
 河井委員、お願いします。

○河井委員 ありがとうございます。
 河井です。
 質問なのですが、今、資料1-3の一番最後のその他の課題で、地域協議会の設置がほぼ事実上の義務であると踏まえると云々という指摘もあるように、設置することが望ましいにもかかわらず、最初の資料1-1の表で、設置せずの市町村が39、これについてのコメントというか、なぜ設置しないのかという理由の説明がないのですけれども、これについては、何か聞き取りなどはされたのでしょうかという質問です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 事務局、お願いいたします。

○杉田企画官 事務局でございます。
 設置が進んでいない自治体につきましては、今、御説明のありましたとおり、小さな自治体を中心としたところではあるのですけれども、いくつか設置しない理由について、聞いてみたところですと、既存のネットワークなどを活用して、対応しているだったりだとか、あるいは非常に小さい自治体ですと、人員面、体制が非常に脆弱だということで、なかなか手が回らないだったりだとか、理由としては、自治体から聞き取っているところであります。

○石川委員長 杉田企画官、ありがとうございました。
 河井委員、よろしいですか。
 関連して、柘植委員、どうぞ。

○柘植委員 筑波大学の柘植です。
 今の御指摘は、とても重要だと思いました。私は、この設置等推進検討会の構成員もさせていただいておるのですけれども、人口が少ないから、単独でできないとすれば、複数でするとか、既存の委員会の中に入れ込むとか、いろんな方法があると思うのです。
 この政策委員会というのは、監視をするというのが、非常に重要な役割なので、恐らく資料1-1だとか、資料1-2の1枚目のように、今の段階はこれでいいと思います。設置したかどうかで、これが1年後だとか、2年後は、設置したかどうかではなく、資料1-2の9ページにあるように、地域協議会が行うこととされている事務があります。これをしているかどうか、これがどんなふうになされているかという、多分その指標で、全ての自治体を見ていくというデータを取り集めて、振り返ることが重要になっていくと思います。今回は、始まったばかりなので、このくらいでいいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 御指摘のとおりだと思いますが、一応事務局から御回答いただければと思います。

○坂本参事官 今の柘植委員が御指摘いただいたとおり、法が施行されて、ほぼ1年になってきているわけですけれども、今後とも法の施行というものを、どんどん状況をウオッチしていかなければいけないということもありますが、当然最初のうちは、量的な観点からする調査になってくるのですが、だんだん質的な部分について、どうなっているのかということをもう少し深堀していくということが必要になってくると思います。
 調査の仕方につきましても、深化していくといいますか、そういったことが必要なのだろうと思いますので、そういった御指摘を踏まえまして、今後とも、より実態をできるだけ把握できるような調査をしていきたいと思っております。

○石川委員長 ありがとうございました。
 調査を通じて、今、求められている水準というのが、各自治体に伝わるという意味もあると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 他に御意見、御質問はありますか。三浦委員、お願いします。

○三浦委員長代理 お先に申しわけありません。三浦です。
 私、この調査で、数字的なもので驚きましたのは、8ページの地域協議会の構成員に占める女性の割合という部分で、0%が都道府県で7件あるという実態でございました。
 最後のフリーアンサーのところを見ますと、さらなる充実を希望する内容等のところで、本照会の取りまとめ結果が欲しいという御意見も、自治体から上がっているようでございますので、課題となるところも含めて、早目に御通知いただければと思います。意見です。

○石川委員長 御指摘ありがとうございます。
 野澤委員、お願いします。

○野澤委員 野澤です。
 私も地域協議会の設置等推進検討会の座長をさせてもらっているので、その立場からですが、もともとこの法律では、地域協議会を設置することができるみたいな、非常に弱い規定で、国が音頭をとって全国につくれれば一番いいのですけれども、そうではなくて、自治体の自主的な取組とか、やる気みたいなところに負うものが多いという、ちょっともどかしい感じがするのです。
 この数字を見ても、まだこんなものしかないのかと思われる方もいらっしゃると思うのですが、その割には、当初から比べると、事務局や委員の皆さん、自治体の皆さんのおかげで、少しずつ広まってきていると思うのです。
 いろんな自治体からお話を聞いたりしますと、同じ県内の自治体の動向をすごく気にしていたりだとか、あるいは民間側からの働きがけということが結構大きかったりするので、ただ単に自治体任せにするだけではなくて、いろんなあの手この手の情報を伝えていく。民間からも、いろんな声を上げていくということが、生きた地域協議会をつくっていく大きな秘訣ではないのかと思うので、そのあたりをぜひ皆さんにお願いしたいと思っています。
 見ていると、1人すごくやる気のある人が出てくると、がらっと変わるのです。例えば三重県などは、県の担当課長さんが頑張って県内全部の圏域を自分で回って、説得して回ったそうなのです。確か三重県は、福祉協議会が全部設置されていたりとか、明石市長さんだとか、浦安市などでも、若い担当者が部長を説得して、条例をつくらせるところまでいくとか、1人やる気のある人が出てくると、大きく変わっていく可能性もあります。
 何といいますか、非常に前向きな気持ちにさせられるような事例もありますので、みんなにもっと地域協議会に注目していただいて、あちこちでいいものをつくっていく、そういうムーブメントをぜひ起こしていきたいと思いますので、皆さんでぜひ起こしていこうではありませんかと、そういうことをお願いしたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 そのように進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 他に御質問、御意見はございますか。
 そういたしましたら、議題1は、ここまでとさせていただきたいと思います。
 議題2に移ります。昨年から何回かの当委員会におきまして、各委員から御指摘、御発言をいただきました課題等を踏まえまして、事務局において、第4次の障害者基本計画の骨格案を作成していただきましたので、事務局からその骨格案について、説明をお願いしたいと思います。

○坂本参事官 事務局でございます。
 それでは、今日時点での骨格案ということで、御説明をさせていただきます。
 既に御案内のとおり、現行の第3次障害者基本計画につきましては、来年3月をもって、計画期間が満了いたしますので、今後、第4次基本計画の検討に向けた議論を進めていくということになります。
 その検討スケジュールにつきましては、前回の政策委員会で御議論いただいたとおり、今日は2月ですけれども、4月までに骨格を取りまとめて、本年秋をめどに、本文について、議論をまとめていくといったことで、想定しておるわけでございます。
 本日は、先般、先生方に御提出をいただきました、今後の障害者施策の課題でございますとか、前回の政策委員会における御議論を踏まえまして、事務局で骨格案を作成いたしましたので、忌憚のない御意見をいただければと考えておるわけでございます。
 その上で、本日の御議論を踏まえまして、今後、事務局で必要な修正を行いたいと思っておりまして、次回、4月になろうと思いますが、政策委員会で改めて修正案について、御議論をいただきまして、骨格を取りまとめていければと考えておるわけでございます。
 本日でございますけれども、配付資料を3点、資料2-1から資料2-3までと、参考資料を1点、用意してございます。
 資料2-1は、いわば目次でございますが、骨格案の項目名を抜粋して示しておるものでございます。
 資料2-2は、項目名に加えまして、「はじめに」とか「基本的考え方」「おわりに」というのが総論部分になると思いますが、それについて、各項目の具体的な内容をあわせて示しております。
 資料2-3は、資料2-2でお示しした骨格案を、現行の第3次基本計画と対比させたものでございまして、内容そのものは、資料2-2と同じということになってございます。
 また、参考資料といたしまして、前回の政策委員会で配らせていただきました、今後の障害者施策の課題のうち「Ⅰ 総論的事項」「Ⅱ 分野横断的事項」これを抜粋したものを御用意しております。
 骨格案の具体的内容の説明に先立ちまして、4次計画の策定に当たっての基本的な考え方について、御説明申し上げたいと思います。
 事務局といたしましては、4次計画の検討に当たって、考慮すべき背景、あるいは動きといったものが大きく3つあるのではないかと考えておるところでございます。
 まず1つ目でございますが、障害者権利条約の批准ということでございます。
4次計画は、我が国が権利条約に批准して、初めて策定される基本計画ということになってございまして、前回の政策委員会でも、石川委員長からお話がありましたように、条約との整合性、こういったものを確保していく必要があると考えてございます。
 これは、個別の施策分野は、もちろんのことでございますが、例えば障害のある女性、統計といった分野横断的な課題につきましても、条約の趣旨を考慮して、検討を進めていく必要があると思っているわけでございます。
 しかしながら、一昨年の9月に政策委員会で取りまとめられました、議論の整理でありますとか、昨年6月に国連に提出された、第1回政府報告でも言及されておりますとおり、こうした課題に対する我が国の取組は、これまで必ずしも十分とはいえなかったとの御指摘をいただいておりまして、4次計画の検討に当たりましては、こうした課題にしっかり向き合っていく必要があると考えておるわけでございます。
 例えば障害のある女性ということに関しましては、複合的に困難な状況に置かれる場合があって、女性を初めて複合的困難に直面する障害者の方々へのきめ細かい配慮が求められていることを踏まえまして、障害者施策を実施していくことが必要だと考えておるわけでございます。
 また、統計に関しましては、いわゆるエビデンス・ベースド・ポリシーメイキング、証拠に基づいた政策立案ということで、このような言葉は、統計法に基づく公的統計の基本計画といったようなことにも、書かれているものでございますが、こういった観点から、障害当事者の適切な実態把握を行うために、適切なデータ収集、あるいは統計の充実を進めていくことが必要でございまして、PDCAサイクルを構築するとともに、着実に実行して、障害者施策の普段の見直しを行っていくことが必要と考えておるわけでございます。
 以上が1点目でございます。
 2点目ということで申し上げますと、障害者差別解消法の施行ということでございます。昨年4月のほうの施行以来、いわゆる社会モデルの考え方に立脚して、障害者差別の解消の取組、合理的配慮の提供といったことが行われるようになってきたわけでございますが、このような状況のもと、社会的障壁の除去、さらにアクセシビリティの向上が一層重要になってくると考えておるわけでございます。
 しかしながら、我が国のアクセシビリティ向上に向けた、環境整備の取組というのは、まだまだ途上段階である、こういったような御指摘もいただいておるところでございまして、社会のあらゆる場面で、アクセシビリティ向上の視点を標準化、いわばパソコンを買ったときに、一定のアプリケーションがプリインストールされているかのような感じで、標準化するといったことを通じて、社会全体で協力の取組を推進するという姿勢を打ち出していくことが非常に重要であると考えておるわけでございます。
 3つ目でございますが、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催ということでございます。今さら申し上げるまでもないことでございますが、2020年のオリパラは、世界中が我が国に注目するまたとない機会となっておりまして、成熟社会における我が国の先進的な取組を、世界に示せるように、世界の模範となる障害者施策を実現する必要があると考えておるわけでございまして、そのためにも、世界に恥じない立派な4次計画を策定するということが強く求められていると考えておるわけでございます。
 以上のような3つの大きな背景、こういったようなことで、今回の骨格案というものを作成して、お示ししておるものでございます。
 背景の前置きが長くなったわけでございますが、具体的な内容について、入っていきたいと思います。
 資料2-3ですが、新旧対照表の形になっておるものでございますが、こちらを御覧いただきたいと思います。
 まず「はじめに」というところでございますけれども、2ページのあたりをお開きいただきたいと思います。現行の基本計画では、単に共生社会の実現に向け、障害者施策の一層の推進を図るものとするという記述で締めくくっておるわけでございますが、この第4次計画では、締めくくりとして、第4次の基本計画を通じて、実現を目指すべき社会についての記載を、新たに盛り込むことにしてはどうかと考えてございます。
 具体的には、今後、政策委員会などの議論を踏まえて、加筆、修正等をしていくことになると思いますけれども、例えば命の重さに関する当たり前の価値観を国民全体で共有できる社会の実現といったことでございますとか、障害者施策が国民の安全や社会経済の進歩につながる、そういった社会の実現、こういったことをここの部分に盛り込んでいくといったことが考えられるのではないかと考えておるわけでございます。
 第4次についてというところでございますけれども、従来の今の計画でも、位置づけでありますとか、対象期間、構成といったことを書いておるわけでございますが、それに加えまして、第4としまして、障害者権利条約との関係といったことを、新たに設けて、条約の概要とか、基本的な考え方を紹介した上で、権利条約と第4次計画との関係を明記することとしてはどうかと考えておるわけでございます。
 先ほども申し上げたことでございますが、第4次計画は、権利条約との整合性を確保していくということが非常に大きなポイントであるということでございますので、そういった考え方を4次計画の冒頭で提示するということには、非常に大きな意義があるのではないかと考えておるところでございます。
 大きな2番目の基本的考え方に入っていきたいと思います。基本理念とか、基本原則といったところでございます。3ページから4ページあたりの記述になってくるわけでございますが、このあたりにつきましては、障害者権利条約の理念を明記するとともに、権利条約の批准、あるいは差別解消法の施行といった、近年の大きな動きを踏まえた記載に改めておるところでございます。
 基本的な考え方の3番目のところで、各分野に共通する横断的視点というところでございます。現行の基本計画では、横断的な視点ということで、大体4~5ページあたりをお開きいただいていると思いますが、障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援といったことを掲げておったわけでございますが、我が国が権利条約を批准したということも踏まえまして、より包括的な視点を示すことができるように、項目を障害者権利条約の理念の尊重及び整合性の確保といったことに改めることとしてはどうかというところでございます。
 ここでは、条約の理念の尊重や整合性確保はもとより、いわゆるNothing About Us Without Usといったことでありますとか、インクルージョンといった、条約の根本となる考え方についても、新たに盛り込んでおるということでございます。
 5ページになるわけでございますが、アクセシビリティに関するところでございますけれども、現行の計画ですと、(4)アクセシビリティの向上となっておるわけでございますが、この項目につきましては、社会全体で対応していくことが強く求められておることも踏まえまして、記載順序を2番目に繰り上げた上で、(2)として、社会全体におけるアクセシビリティの向上といった形で、名称を改めるということにしたわけでございます。
 その上で、先ほど少し触れましたけれども、アクセシビリティ向上が我が国の大きな課題の1つである、こういう認識のもと、社会のあらゆる場面で、アクセシビリティ向上の視点、観点を標準化することを通じまして、社会全体で強力に取組を推進していくことを新たに盛り込んではどうかという記述になってございます。
 5ページから6ページにわたってでございますけれども、現行の基本計画の(2)当事者本位の総合的な支援、こういった項目がありますが、これにつきましては、分野横断的に横串的な支援を行っていくことが非常に重要であるという御意見を踏まえまして、(3)ということで、当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援といったことに改めることにしております。その上で、複数の分野にまたがる課題につきましては、各分野の枠のみにとらわれることなく、総合的、横断的に対応していく必要がある旨を明記しておるわけでございます。
 6ページから7ページにかけてというところになってくるわけでございますが、現行の計画の(3)障害特性等に配慮した支援、こういった項目につきましては、先ほど御説明いたしましたように、障害のある女性を初め、複合的な困難を抱える障害者への配慮、こういったものが我が国の大きな課題の1つであるという認識のもと、項目を独立させまして、(4)障害特性に配慮したきめ細かい支援及び(5)障害のある女性等の複合的困難に配慮したきめ細かい支援に分けるという形にしております。
 障害特性に配慮したきめ細かい支援の項目では、その外見からわかりにくい障害特有の事情を考慮する必要がある旨でありますとか、状態が変動する障害は、程度がわかりにくく、多様化しがちであるという点に、留意が必要だという旨を明記することといたしました。また、難病、難治性疾患、慢性疾患等に起因する障害がある方につきましても、基本計画上、障害者として位置づけられるということを明示しておるわけでございます。
 (5)でございますが、障害のある女性等の複合的困難に配慮したきめ細かい支援ということでございますと、これにつきましては、条約の趣旨を踏まえまして、女性や子供、高齢の障害者など、複合的な困難に直面する障害者に対するきめ細かい配慮を求められておることを踏まえまして、障害者施策を律する必要性を明記することといたしております。
 7ページ、8ページを御覧いただきたいと思いますが、現行の計画(5)でございますけれども、総合的かつ計画的な取組の推進といった項目がございますが、こういったことにつきましては、PDCAサイクルを構築するとともに、着実に実行し、障害者施策の普段の見直しを行っていくことが重要との御意見を踏まえまして、(6)ということで、PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進という項目に改めることといたしております。
 その上で、①計画(Plan)、②実行(Do)、③評価(Check)・改善(Action)、こういった段階ごとの小項目を設けて、考え方を整理するとともに、先ほど申し上げたエビデンス・ベースド・ポリシーメイキング、証拠に基づく政策立案でありますとか、障害当事者の適切な実態把握を行うための適切なデータ収集や、統計の充実等について、新たに記載をすることにいたしておるわけでございます。
 8ページから11ページあたりになってくるわけでございますけれども、現行の計画では、分野別施策というものを並べた後、末尾の部分に、大きな4番目として、推進体制といった章を設けておったわけでございますが、実際上は、各施策分野に共通する内容も多かったというところがございまして、骨格案では、記載位置を変更して、基本的な考え方の中に記載をすることにしたわけでございます。項目の名称も、施策の円滑の推進といったことに改めまして、単に推進体制ということのみならず、施策の円滑な推進に資する取組全般についても、記載ができるようにしたことでございます。
 その上で、(1)連携・協力の確保といった項目では、地方公共団体における優良、あるいは先進的な取組やモデルを活かした施策展開、あるいは障害者政策委員会と他の審議会等との必要な情報共有の検討を新たに記載しておるわけでございます。
 (2)でございますけれども、9ページでございますが、理解促進・広報啓発に係る取組等の推進、この項目におきましては、現行の基本計画の(1)広報啓発活動の推進、(2)障害及び障害者理解の促進、(3)ボランティア活動等の推進、現行の計画では、こういう3項目になっているのですが、4次計画の骨格案では、(2)の下に、これは2つに分けまして、①重点的に理解促進等を図る事項、②理解促進等に当たり配慮する事項、この2項目に再編するということにしたわけでございます。
 ①重点的に理解促進等を図る事項といった項目では、命の重さは、障害の有無によって、少しも変わることのないという当たり前の価値観の社会全体での共有といったことでありますとか、社会モデルについての必要な広報啓発等の推進に、こういったことについて、新たに言及をするということといたしております。
 ②理解促進等に当たり配慮する事項、このあたりは10ページになると思いますが、こういった項目では、障害当事者以外に対する訴求の重要性でありますとか、障害に関する訳語の統一の便宜、こういったことについても、新たに触れることといたしておるわけでおります。
 なお、進捗状況の管理及び評価でありますとか、法制的整備、調査研究及び情報提供といった内容が現行の計画にはあるのですけれども、これにつきましては、先ほど御説明いたしました横断的視点という中のうちの(6)PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進、こういった項目との親和性が高いことから、これらの中で、一体的に整理して記載するということといたしておるわけでございます。
 以上がいわば「はじめに」とか、基本的考え方といった、総論の部分になるわけでございます。
 3番目として、各分野における障害者施策の基本的な方向というところでございまして、いわば各論に当たる章でございます。今まで総論部でいろいろ申し上げてきたことは、内閣府において、ある程度内容的にも盛り込める部分ではありますけれども、各論というところになってきますと、具体的な内容につきましては、どうしても各省庁にお願いということになってくるわけでございまして、この資料上は、項目だけが並んでいるという見ばえになってございます。
 施策の並び方というところなのでございますけれども、現行の計画では、障害者基本法の第2章に、いろいろ施策が書いてあって、基本計画で分野別施策の基本的方向ということになって、10項が並んでおるわけですが、並びを見ると、現行計画は、障害者基本法の条文の順におおむね並んでいるといっていいと思っておるわけでございます。詳細については、立ち入りませんが、その精査をしてみると、そういったことがわかるということになってきまして、こういう分野別施策の記載順序というのも、4次計画の検討に当たっては、論点になり得るのではないかと考えたわけでございます。
 障害者基本計画というのは、障害者基本法に基づいて、策定されているというものである以上、現行の基本計画と同じように、基本法の条文の順序に沿うようにすべきという考えもあり得るところだとは思います。
 しかしながら、るる述べさせていただいたわけでございますが、4次計画というのは、我が国が権利条約を批准してから、初めて策定される計画であるということを反映いたしまして、条約との関係を明確にしていくことが筋であろうという要請もあるところでございます。そのため、今回お示ししている骨格案では、権利条約における条文の順序に沿うようにすることを基本として、分野別施策やその下の小項目の順序を考えることにしたというところでございます。
 一例を申し上げますと、例えば今回お示しした骨格案と権利条約について、一番最初の1.生活環境の整備、こういった分野につきましては、条約の第9条、サービス等の利用等の容易さ、第19条、自立した生活及び地域社会の包容、第20条、個人の移動を容易にすること、第28条相当な生活水準及び社会的な保障、こういったことと関連が深いのではないかということでございます。
 権利条約というのは、大体第1条から第8条あたりまでが総論的になっていて、第9条以降から各論的と捉えていますと、第9条が一番初めにきているので、その条約の条文の順序にならうと、今、お示ししているような1番目に、生活環境の整備というものがきて、次に12ページをお開きいただきますと、2番目に情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実、一部現行計画と項目の名前をちょっと変えているところもございますが、そういったことで、3番目が安全・安心の実現、4番目が差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止といった感じで、並べていくことができるのではないかというところでございます。
 順序ということ以外にも、今回の骨格案には、ポイントがあると思いますが、代表的なものを紹介いたしますと、12ページの5番目のところなのですけれども、自立した生活の支援、意思決定支援の推進と書いてございますが、意思決定支援に関する施策を記載している項目がわかりにくいといった御意見もあったので、それを踏まえまして、自立した生活の支援、意思決定支援の推進というところに、(1)として、意思決定支援の推進の項目を新たに追加するでありますとか、あるいは14ページになると思いますけれども、教育と文化芸術、スポーツと分けて記載すべきだという御意見も踏まえまして、分けまして、9が教育の振興、10が文化芸術活動・スポーツ等の振興、これをそれぞれ独立した項目として、記載するということでありますとか、東京のオリパラの開催を見据えまして、今、申し上げた10の文化芸術活動・スポーツ等の振興、この中の小項目として、今の資料ですと、(2)という形になっておりますが、障害者スポーツの振興、パラリンピックに係る取組の推進といった項目を追加することが、ポイントとして挙げられるというところでございます。
 最後でございますが、14ページから15ページにかけてでございますが「おわりに」と書いてございます。現行の基本計画では「はじめに」という項目はあるわけですが、締めの部分に当たる「おわりに」に相当する項目が設けられていなかったということがありましたので、4次計画では、末尾の部分に「おわりに」ということで、障害者権利条約が目指す社会の実現に向けた今後の長期的課題、こういったタイトルになるような項目を新たに設けて、長期的課題に対する問題意識等をここに記載するということにしたいと考えておるわけでございます。
 具体的には、もちろんこのあたり、今後、政策委員会でいろいろ御意見を賜って、それを踏まえて、加筆していくことになると思いますが、例えば社会環境の変化と未来予測を踏まえた具体的な指標の設定であるとか、いわゆる三権分立に留意した上での立法府、司法府からの協力、こういったものについて、何らかの記述ができないのかとか、国際比較による対応の検討、こういったようなことが「おわりに」というところで、長期的課題として捉えられるものとして、記載ができるのではないかということでございます。
 非常に長くなって、また、雑駁な面もございましたが、事務局からの説明は、とりあえず以上ということにさせていただきたいと思います。忌憚のない御意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 坂本参事官、ありがとうございました。大変わかりやすい説明でかつ新しい工夫をたくさん入れて、骨格案をつくっていただきました。ありがとうございます。
 それでは、これから前半と後半の2つに分けて、途中で休憩をはさみながら、御意見、御質問等をいただきたいと考えています。
 まず前半は「はじめに」からローマ数字の1からローマ数字の2まで、後半は、ローマ数字の3から「おわりに」までと区切らせていただきたいと思います。
 前半につきまして、御意見等がございましたら、御発言いただきたいと思います。
 伊藤委員、お願いします。

○伊藤委員 日本難病疾病団体協議会の伊藤です。
 今、委員長がおっしゃったように、いろいろ工夫されていると思うのですが、前半のところでは、例えば2の(4)のところなのですが、後半も同じことが言えるのですが、(4)のところに、難病等について、難治性疾患、慢性疾患等に起因する障害がある方についてもとなっています。
 他もこういう表現がずっとつけ加えられているので、驚いたのですが、第3次でもそういうことがなかったですし、障害者基本法ができてから、大分たちまして、総合支援法ができたり、その中に難病も入ったり、難病法という法律もできたりしていて、難病そのものを障害の対象にして、さまざまな施策がつくられていますし、就労支援等も行われているわけですが、ここにわざわざ「難病等に起因する障害がある方」とか、後半になりますと「障害の原因となる難病等」というように、わざわざつけ加えて、何か大きな後退のような気がして、大変残念なのですけれども、なぜこのようなものをわざわざ第4次をつくるに当たって、つけ加えたのでしょうか。あるいは今後、そういう形で難病全体というか、病気そのものの人も社会の中に参加できるようというつもりで、我々は頑張ってきたわけですが、そうではなく、そのものに起因した障害というものに限定していくという方向を、第4次で打ち出すということなのかどうかをお伺いしたいと思います。

○石川委員長 確認ですけれども、難病に起因したという記述がむしろ後退しているということが、伊藤委員の御指摘でしょうか。

○伊藤委員 はい。難病等に起因する障害という表現、あるいは後半に関連するので、大変申しわけないのですが、障害の原因となる難病等というように、難病そのものを対象としたさまざまな施策をやってきているときに、何かここでわざわざ分断するようなというか、後退して範囲を狭めるような表現になっているということはよくないのではないかということです。

○石川委員長 あるいは医学モデル的な記述のように読めるという意味で理解してもよろしいですか。

○伊藤委員 そういう表現があるのであれば、そういうことだと思います。

○石川委員長 事務局、お願いします。

○坂本参事官 難病に起因するという書き方自体は、障害者差別解消法の基本方針の中でも、要するに障害者の定義をするときに、その他心身の機能の障害という中に、難病に起因する障害を含むという表現をしておるわけでございまして、ある意味基本方針にそういう表現をしているということと平仄を合わせるという意味で、入れておるというところがあります。
 このあたりは、こちらの捉え方がいささか間違っているということであれば、教えていただきたいのですけれども、こちらとしましては、難病そのものを障害と捉えるのではなくて、難病が原因で障害の状態になっている、ただ、もちろん障害者手帳ということではなくても、それは対象となり得るということで、基本方針等につきましても、まとめてきたという理解でおりますものですから、確かに難病法というものができて、指定難病に対する医療費助成があるとか、そういったことは、別途施策としてあるわけですけれども、障害者施策の分野ですと、難病イコール障害ということではなくて、難病が原因となって、起因する障害という形で、基本方針でも表現を入れておるという点につきましては、そうされた上で、こういったような記述を確認的に書かせていただいているということでございまして、こちらとしては、決して後退しているということではなくて、差別解消法の基本方針でも、書いてあることをより平仄を合わせるために明記したという位置づけと考えていただきたいと思います。

○石川委員長 伊藤委員、いかがでしょうか。

○伊藤委員 私は、前回からこの委員会で議論に参加しましたけれども、そういうように書いてあるところが残っていたとすれば、大きな見逃しだろうと思うのですが、前の障害者基本法のときから、大分さまざまな議論が積み重ねられてきていました。前回までの委員会の議論でも「難病に起因する障害」とか「難病等に起因した障害」とか「障害の原因となる難病」ということは、ずっとそういう形容詞をつけないで、議論をしてきたと思っているものですから、わざわざ第4次に当たって、それがつけ加えられたような気がして、大変残念に思っています。
 以上です。

○石川委員長 この点は、事務局に御検討いただければと思います。
 関連する別の表現で、障害の原因となる疾病の予防、治療というのが6の保健のところにあります。この表現はいわば並行的な表現といいますか、同じような表現になっています。
そうすると、難病と疾病というのは、障害の原因となるものという同じような位置づけになってしまいます。
 事務局、どうぞ。

○坂本参事官 これはこういうことになっているということであれですと、障害者基本法ですと、第3章ということで、第31条というものがあるわけなのですけれども、この中に、31条の第1項ですと、障害の原因となる傷病といった表現でありますとか、第2項にも、その表現があります。第3項に、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることに鑑みといった、障害者基本法上、そういう表現があるということはあります。
 先ほど申し上げたように、難病を原因とする障害を含むといった表現は、基本方針の中には書かれておるというところでありますので、ただ、もちろんこちらについて、そういう御意見があったということは、もちろん承って検討はいたしますけれども、こちらが後退をしているとか、そういったことの意識で、もちろん記載を盛り込んだものではないということについては、御理解をいただきたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございます。
 後退ということではないと私も考えます。どういうように概念を整理するかは、伊藤委員の指摘も踏まえて、御検討いただきたいと思います。
 竹下委員、お願いします。

○竹下委員 竹下です。
 2の3の(2)で、社会全体におけるアクセシビリティの向上のところで、2文目か3文目に、向上の視点を標準化することをとすることにしたわけですが、非常にいいと思うのですけれども、ここで意識すべきことは、我が国はJIS規格というものを持っているし、あるいはISOという国際規格にもたくさんの提案までしてきている大きな背景があると思うのです。UDというか、ユニバーサルデザインということを推奨してきているわけですから、そうした観点から、標準化というところが結びつく形での記載をどこかできちっとすべきではないのかというのが1点目です。
 2点目は、その次の(4)障害特性に配慮したきめ細かい支援のところですけれども、我々は、障害者のことをここで議論するときに、当事者がたくさん加わっていることは、非常にすばらしい議論になっていると思うのですが、端的に申しまして、盲ろう者以外の重複障害者の声が反映されていないと思うのです。
 その点で、この文で、盲ろう等と入っているのですけれども、障害者福祉を考えるときもそうなのですが、社会の全体のあり方を考えるときに、重複障害者のことをどこかで意識した社会の理解とまちづくりということをしないと、だめなのだろうと思うのです。それがある意味では原点なのだろうと思うのです。最重度という言い方がいいのかどうかはわかりませんが、障害者に対する視点を持つという意味で、その点での記述は、どこに入れたほうがいいのかはわかりませんけれども、(4)のところで、そういう記述が必要なのかと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 事務局、お願いします。

○坂本参事官 確かに標準化という考え方ですが、私もたしか去年の9月27日でしたか、トム・ハーキンという元民主党の議員が来られたときに、いわゆるADA法が制定されたときの動画のようなものを見たのですけれども、その中で、まず新しいものを整備していくようなときには、アクセシビリティみたいな、そういう視点を初めから入れておく、これがかえってコストがかからなくても済むしといったような話をしているものを見て、そういったことで、こういうアクセシビリティの考え方が標準化ということになっていくという視点は、非常に重要だということがありまして、これを入れさせていただいたものです。
 今、おっしゃるように、JIS規格であるとか、他のそういうものの整合性といったことも踏まえて、もちろんこの後、いわゆる項目に少しこういった要素を盛り込んだらどうかということで、お示ししているところでございますので、今後、本文化していく中で、そういったよりきめの細かい政策の整合性をとっていくとか、そういったようなことについても、配備したいと考えております。
 もう一つ、重複障害の話でございますけれども、それにつきましても、確かにおっしゃるように、ある意味で一番シビアといっていいような部分もございますと、それを等の中で丸めるのではなくて、特出しするといった形で、どういった工夫ができるかというのは、これから検討させていただきますけれども、何らかの形で明示させていただくということにしたいと思っております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 この点について、私も1点、補足コメントをさせていただきたいと思います。
 社会全体のアクセシビリティの視点の標準化という言い方は、穏やかな表現ですけれども、竹下委員がおっしゃっている通常の意味での規格とか、標準化ということだけをあらわそうとしたものではなくて、社会全体として、もっとアクセシビリティ規格、アクセシビリティ基準を社会の中で活用していく、あるいは場合によっては、公共部門においては、その調達を積極的に進めていくという趣旨、民間に対しても、それを求めていくという趣旨を込めた意味での標準化という、広義、広い意味での標準化、技術的な概念としてここでこの標準化という言葉を使われているわけではないと理解したのですけれども、事務局のお考えを、念のため確認させていただきたいと思います。

○坂本参事官 今、ここで広義とか、狭義というところまで、分析的に考えて、記載を盛り込んだわけではないというところが正直なところではございますが、今、御指摘を受けたところでいいますと、石川委員長がおっしゃるように、いわゆる広義が近いのではないかと考えております。

○石川委員長 ありがとうございます。
 そういいますのも、規格はいろいろあっても、その規格を使うことを社会が進めなければ、単なる規格でしかないということになってしまって、実質的な、政策的な道具として、それを活用しないということでは意味がないわけですので、社会全体でのというからには、そのような意味であろうと考えました。ありがとうございます。
 他に御意見のある方は、河井委員、お願いします。

○河井委員 河井です。
 資料2-2の骨格案の「はじめに」の4つ目、障害者基本計画を通じて、実現を目指すべき社会の3つ目のポチのところです。ここに障害者施策がいわゆるお荷物ではなく、国民の安全や社会経済のと書いてあるのですが、ここにあえて、いわゆるお荷物ではなくという表現を入れるのは、私は適切ではないと思います。ここにこの表現を入れてしまうと、こういう考えがあるということを肯定してしまうように捉えられるので、ここは入れずに、障害者施策が広く国民の安全やと続けてはいかがでしょうかという意見です。

○石川委員長 河井委員、ありがとうございます。
 ほぼ皆さん、同感ではないかと思いますので、事務局も多分同じお考えかと思いますので、よろしいですか。
 三浦委員、お願いします。

○三浦委員長代理 三浦です。
 私からは、3点、意見を申し上げたいと思います。
 まず基本的な考え方の3の(1)各分野における横断的視点のところのポツの3つ目なのですけれども、丁寧に書いていただいております。ただ、後段の部分で、また、障害者の適切な意思決定という適切なの意味が非常にわかりづらいというところです。
 前の第3次の計画では、ここでは、障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援という項目立てがされておりまして、自己決定という言葉が消えてしまっているというところが気になります。むしろ本人の自己決定を尊重する観点から、意思決定の支援を行うという方向ではないかと思いますので、そのような書き込みをお願いしたいところです。
 次の点ですけれども、同じく各分野に共通する横断的視点の(4)障害特性のところでございますが、(4)の障害特性として、また、(5)として、障害のある女性と独立させていただいたところは、非常に評価をしたいと思っております。ただ、第3次と比べまして、障害特性等の今回、案として消えている等の中には、表の右を見ていただきますと、生活実態というところが入っておりまして、生活実態等に応じた障害者の個別的な支援の必要性という書き込みがあって、提案ですけれども、(4)の1ポツの2行目なのですが、障害特性・生活実態等に応じたという、いわゆる生活的に非常に厳しいということで、障害者の地域生活の実現はなかなかできない、第19条の地域生活が実現できないというものの中に、経済的な理由が入りますので、生活実態等に応じたというところは、残していただきたいと思います。
 その並びの5番目でありますけれども、女性の障害者のこと、障害のある子供のこと、最後の黒ポツで、高齢の障害者に係る施策についてはというくだりがございますが、ここでは、高齢者施策との整合性にも留意と書かれています。ここの提案なのですが、今、日本の高齢者施策が必ずしも障害者権利条約の理念を重視しているかというと、障害者施策ほどは重視されていないと思いますので、障害者権利条約の理念のもとで、高齢障害者施策が展開されるよう、留意する必要があるという書き方というものを提案いたします。
 以上、3点です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 すみません、3点をもう一度整理させてください。
 1点目が適切な意思決定という書きぶりがあるけれども、これは不適切ではないかということですね。
 2点目はどうですか。

○三浦委員長代理 2点目は、障害特性に応じたと書いてありますけれども、障害特性の後に、障害特性・生活実態等に応じた、生活実態を消さないでくださいということです。
 3点目は、(5)のところですけれども、高齢者施策との整合性にも留意というところを、障害者権利条約の理念のもとで、障害高齢者施策が展開されるようという意見です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 事務局、お願いします。

○坂本参事官 事務局です。
 1点目なのですけれども、適切なと入っているのは、作業上のことでいうと、確かに今の現行の計画にも、5ページの右にあると思いますが、適切な意思決定と入っているから、これをこのまま書いたということになるわけでございますが、そのあたりで、よくよく考えてみるところもあろうかと思いますので、適切なという言葉が適切かどうかというところにつきまして、検討させていただきたいと思うとともに、自己決定という観点は、確かにこちらとしては、落とす理由は全くないわけでございまして、何らかの形で、うまくつながるように、そのあたりも盛り込む方向で修文したいと思っております。
 生活実態の話にそのとおりだと思いますし、何らかの形で、反映をさせたいと思っております。このあたりの部分のどこかに、そういったことを盛り込むことになろうと思います。
 高齢障害者の施策ということで、権利条約の理念のもとといった、そういう御指摘がございましたけれども、そういったようなことにつきましても、どういう表現ぶりが可能かどうか、検討させていただきますが、何らかの形で手当てができるのではないかと考えております。
 以上です。

○石川委員長 他にございますか。石野委員、お願いします。

○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 アクセシビリティの向上の基本的な方向性は、非常によいと思っております。事務局の今までの説明を伺っても、同感です。アクセシビリティにつきましては、第3次から新しい分野として、組み込まれており、これからさらに向上を図るという方向で、積極的に議論を展開する必要があると思っています。
 アクセシビリティは、誰もが自由に気楽にアクセスできる環境整備が狙いになっています。聴覚障害者は、従来からそのような発言をし続けています。ただ、他分野はつけ加えられていると思いますけれどもアクセシビリティはあらゆる分野で考えるべき問題であり、他にもあると思いますが、第三者から見ても、わからない障害もあると思います。聴覚障害者もそうです。盲ろうの方や言語障害の方も同様に考えなければいけない部分でもあります。ですから、幅広く議論をしていただきたい。
 もう一つ質問ですが、今回は骨格案という形で、4月末までにまとめられるという話を聞いております。その後、秋ごろまでに、修正、修文等ということになりますが、その間に何回ぐらい委員会を開く見通しがあるでしょうか。その辺を御教示いただきたいのです。
 以上です。

○石川委員長 御質問につきましては、今、骨格案の「はじめに」から2までのところを議論しておりますので、最後に今後の予定、議論の進め方ということで、事務局から回答していただくということで、石野委員、よろしいですか。

○石野委員 ありがとうございます。

○石川委員長 安部井委員、お願いします。

○安部井委員 1点だけなのですが、資料2-3の6ページの先ほどから話の出ている、(4)障害特性に配慮したきめ細かい支援というところですが、重症心身障害児(者)は、全国で4万3,000人と言われております。全障害の中でも、非常に少ない重複障害の者たちです。きめ細かいという点では、医療の側面から、福祉の側面からも、非常にきめ細かな支援を受けないと、命を担保すらできないという者たちですので、ここに発達障害、盲ろう等と表記されておりますが、等の前に、重症心身障害という言葉を入れ込んでいただくことはできないものでしょうか。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 事務局、いかがでしょうか。

○坂本参事官 このあたりは、先ほど竹下委員から重複障害という話もございましたし、今、その重症心身という話もございまして、こういう行政文書というときに、そういう例示をどこまでするのかということを考慮するということもあるのですけれども、確かに明示することによって、それだけで非常に発信効果があるというところも、非常にあると思いますので、そのあたりは、御指摘を踏まえまして、うまく入るように検討させていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 安部井委員、よろしいでしょうか。
 大日方委員、お願いします。

○大日方委員 ありがとうございます。大日方です。
 私からは、3点ほど申し上げたいと思います。
 まず1点目につきましては、アクセシビリティの考え方を踏み込んでいただいたこと、障害のある女性の困難なことや、エビデンス・ベースド・ポリシーメイキングといったことで、こういった新しい考え方も、これまでの議論を踏まえて、入れていただいていることは、非常にありがたいと思っております。この件をまず1点、申し上げたいと思います。
 2点目といたしましては、先ほどの背景の説明の中にありました、3つ目です。2020年のオリパラ開催をきっかけにして、世界に恥じない第4次計画をというところがございました。大変重要なところだと思っております。
 2020年のパラリンピックを通じて、社会をどう変えたいのかということについて、私がそこにかかわっているところが多いところから申し上げさせていただきますと、この障害者政策委員会は、あるいは障害者基本計画を策定、こういうふうに議論している我々が、2020年のパラリンピックをきっかけとして、どのような社会にしたいと思っているのか、こういった発信が必要なのではないかと考えています。基本計画をせっかく策定されるというところでもございますので、そこのあたりを少し踏み込んで書けるといいということを考えています。
 具体的に皆さんから聞かれるのは、共生社会というのは何なのですかということを、外からは聞かれることが多いです。具体的に何なのか、私たちは中にいると、当たり前に思っていること、このことが意外と外には伝わっていないという、少し広い視野で見ることも必要なのではないかと感じることが、最近は特に多いです。具体的には、9ページの施策の円滑な推進というところの(2)で、理解促進・広報啓発にかかわる取組の推進というところのあたりに、書き込めるのではないかと思っております。
 2020年のパラリンピックが意識改革で、人々の意識を変え、行動変容を促すということをIPCも言っておりますので、そこに呼応するような形で、外に対しても広げていく。我々からも、共生社会とは、こういうものなのだということを、発信していく必要性を書き込めるとよろしいのではないかと思いました。
 3つ目なのですが、差別解消法の中で、合理的な配慮とは何かというところについて、今後、事例収集をしていく、まさに積み重ねが必要だと思っておりますが、ここのあたりのところが第4次の障害者基本計画では、どのように書き込めるのかというところで、基本的な計画の推進のところになるのかもしれませんが、まさに事例収集をしていくこと、これが合理的な配慮であり、過重な負担であるということについて、蓄積をしていく時期にきていると思いますので、そのあたりのところも書き込めるといいのではないかと感じました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 事務局、いかがでしょうか。

○坂本参事官 3点ほど御指摘をいただきました。
 1点目につきましては、ありがとうございます。
 2点目ですが、2020年というのは、どういう年だということになりますと、第4次計画の中でいいますと、第4次計画は、2018年度から2022年度までの計画になりますので、ちょうど中間年のあたりになってくるということもあるので、2020年に向けて、どうしていくのか、2020年を終えて、どうなっていくのかということについて、そういった視点を踏まえながら、今、おっしゃったような理解の促進といったあたりに、そういったことを盛り込めないかということにつきましては、工夫もさせていただきたいと思っております。
 合理的配慮の話が出ましたけれども、どこに書くかということはあるのですが、個別的な施策の中でも、一応今回は、今まで10個の柱でしたが、今度は11個の柱になるわけなのですが、その中の5番目ぐらいですか、今でも差別の解消といった項目があるわけですが、4番目ですが、第4次計画の骨格案だと、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止という柱の中に、障害を理由とした差別の解消の推進ということで、整理しておりますので、ここの中に書くという選択肢もあるだろうし、他のところのもう少し総論的なところに、そういった視点の記述を盛り込むというやり方もあると思いますけれども、そういった御指摘を踏まえて、何らかの記述をしていきたいと思っております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 1点、私がお伺いしたいのですが、これに関連してなのですけれども、共生社会とか、多世代共創社会、そういったような考え方が一方でありますが、他方で、スマートシティーという、ICTを活用したスマートな都市をつくっていくのだという話があるのですが、スマートな都市は、多様な人たちにとって、便利で行きやすい都市ということを果たして想定して、スマートと言っているのかどうか怪しいということがあって、スマートシティーみたいな話の中に、インクルーシブであるということを、必須条件として入らなければいけないということを、障害者基本計画の中で、押さえておく必要があるのではないかと考えておりますけれども、いかがでしょうかということが私のコメントです。

○坂本参事官 スマートといった言葉で、確かに非常に耳障りがいい言葉の中に、どこまでのことを含有させるのかということは、非常に難しい面もあるわけですけれども、きちんとそういったことこそが、本質的に大事だということは、どこまでどういうふうに書き込めるかというのは、もちろんあると思いますが、何らかそういうことがほのめかされるような、表現が工夫できないかということは、検討させていただきたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございます。
 他に御意見はございますでしょうか。伊藤委員、お願いします。

○伊藤委員 質問なのですが、8ページから9ページにかけて、施策の円滑な推進の(1)連携協力の一番最後に、これも9ページに入りますが、障害者政策委員会において、必要がある場合は、他の審議会等との必要な情報共有について云々と、その際、両審議会の役割分担を明確に整理しということが書かれていますが、これは、具体的には、どういう審議会との情報共有ということを考えておられるのか、教えていただければありがたいのです。

○石川委員長 事務局、いかがでしょうか。

○坂本参事官 障害者政策委員会というのは、皆さん、御承知のとおり、総理大臣任命ということになっておりまして、ある意味大所高所というところの見地から、御議論いただくということが1つあります。
 他に、厚労省には、御存じのように、障害者部会というものがあったりとか、恐らくバリアフリーということでいえば、国土交通省等にもそういう関係の審議会があるということになると思いますけれども、そういう中で、割と個別的な議論になっているところの審議会と、余り同じようなことをこちらでするということではなくて、もう一段、高みに立ったという役割分担というのは、必要なのだろうという視点ということで、入れさせていただいています。
共有するということは、このとおりの表現をするかどうかというのは、また、御議論があると思いますけれども、そういったような問題意識から、こういった記述を置かせていただいているということでございます。

○石川委員長 伊藤委員、いかがでしょうか。

○伊藤委員 ありがとうございます。大変いいことだとは思うので、今、そのことをお聞きしたかっただけのお話です。

○石川委員長 この文の全体の中の前段は、誠にいいと思うのですけれども、後段は、読み方次第では、よくないような気がするので、どうでしょう、前段だけで句点にしていただいたほうが、誤解を招くリスクを回避できるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○坂本参事官 今の御指摘も踏まえて、検討させていただきたいと思います。

○石川委員長 時間的に大体前半の部分を終わりにさせていただけるといいという時間帯になったのですけれども、最後に柘植委員、お願いします。

○柘植委員 4点ほど細かいことです。
 先ほど大日方委員で、資料2-3の2ページの共生社会とは何だろうということをおっしゃったのです。権利条約が今回、大きく出てきて、それを踏まえて、第4次をつくろうということなのですけれども、権利条約の日本語訳の中には、共生社会という言葉はないのです。でも、ソーシャルインクルージョンだとか、インクルーオブソサエティーというものは、それに近い言葉であっても、共生社会の日本語訳は、内閣府では、コヒーシブソサエティーと言っているということです。
ですから、共生社会とは何だろうという、まさにその辺の用語のところで、私もこの前、指摘させていただいて、資料に載っているところですけれども、まだ時間があるので、議論していきたいと思いました。1点目です。
 2点目ですけれども、PDCAサイクル、昔はPlan-Do-Seeサイクルと言っていたのです。Seeは見るだけだということで、最近は、Plan-Do-Seeサイクルではなく、Plan-Do-Check-Actionサイクルになってきているということで、31条のところは、とても大事だということで、多くの皆さんがおっしゃっていますし、国際的な動向でもありますので、エビデンス・ベースド・ポリシーメイキング、日本も近年、それに大きく舵を切ったわけですから、PlanとDoは分けて、CheckとActionを一緒にするのではなく、8ページに書きにくいかもしれないけれども、評価のCheckと改善のActionは、分けておいたほうがいいのかと思いました。でも、切り分けると、文章が難しいですね。
 最後の4点目です。10ページの左側の児童・生徒間の相互理解を深めるために、ここだけ読むと、児童・生徒間でいいのですけれども、幼児の段階から理解啓発を進めるべきだと思いますので、幼児も入れて、そうすると、その後の文が少し変わるかもしれないのですが、児童・生徒ではなく、その前に幼児も入れるべきだと思います。
 以上、4点でした。

○石川委員長 すみません、4点目は何だったでしょうか。

○柘植委員 10ページ目の理解啓発のところなのです。

○石川委員長 3点目は何だったでしょうか。

○柘植委員 数を間違えましたか。
もしかしたら3点かもしれません。
1つ飛ばしました。
 4ページのNothing About Us Without Us、インクルージョン、後々の話だと思いますけれども、出典を中間に書くといいです。
Nothingが英語で、多分日本語があったほうがいいと思いますけれども、インクルージョンも、逆に英語があったほうがいいと思いました。
細かいことです。
 以上です。

○石川委員長 4点、確認できてよかったです。
 事務局、いかがでしょうか。

○坂本参事官 確かにおっしゃるように、共生社会という言葉は、権利条約上、出てこないということは、おっしゃるとおりでございます。
権利条約との整合性ということを強調している中で、権利条約の中に出てこないのですけれども、障害者基本法の第1条には、共生という言葉が出てくるというところでございますが、ある意味、どういう言葉を人口に膾炙させたいと思うかというところになってくると思いますが、ただ、共生という言葉、日本では、そういう言葉を使っているというところを、うまくそこの概念整理みたいなものをしていかなければいけないだろうと思っております。
 順不同になりますけれども、児童と生徒のところで、そこは幼児が入ると、少し変わるかもしれないとおっしゃっていましたが、何らかそこはうまくつじつまが合うように、表現を考えていきたいと思っております。
 今、細かいところとおっしゃったところは、骨格というか、骨に少し肉をちょっと加えたというぐらいの段階のものになっておりますので、今後、本文化していく中で、そういったものについて、いろいろ手当てをさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○石川委員長 CheckとActionを分けるべきという指摘もございました。
これはよろしいでしょうか。

○坂本参事官 PとDとCとAと4つあるということになっているわけで、そこが私もそのあたりというのは、つまびらかにないところがあるので、CとAというのが、くっつけるのではなくて、本来は離すべきというところでありましたら、そこは書き方を工夫させていただいて、考えさせていただきたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございます。
 Checkは、モニタリングとか、監視などに相当するということであったりするので、役割分担上も分けたほうがわかりやすいという印象を持ちました。
 それでは、ここでパート1を終わりとさせていただきまして、今から10分間ということで、3時20分に再開とさせていただきます。

(休  憩)

○石川委員長 後半は、ローマ数字3の各分野における障害者施策の基本的な方向及び「おわりに」について、御議論いただきたいと思います。3時55分までということで、35分程度を予定しております。
 御意見のある方は、挙手をお願いいたします。
 飯塚委員、お願いします。

○飯塚委員 全国精神保健福祉会連合会の飯塚です。
 私は、Ⅲの教育について、精神障害者を抱えている家族の立場から、意見を述べたいと思います。2の4のところで、外見からはわかりにくい障害を持つ特性の事情を考慮する必要があること。
状態が変動する障害は、程度がわかりにくく、多様化しがちな点に留意が必要というあたりに絡めまして、教育の項目について意見を述べたいと思います。
 9の教育の振興というところには、インクルーシブ教育システムの推進、障害のある子供の教育環境の整備、高等教育における障害者支援の推進という3つの項目が挙げられておりますが、精神障害者の特性を考えたときに、この3つの項目の中で、どのように精神に関わる教育が扱われるのかという不安があります。
 精神疾患は、なかなか理解しがたいところがありますが、脳の脆弱性、もろさとか、弱さを持って生まれているといわれています。それが中学、高校の教育内容が高度化するころ、また体に変化が起きて大人になっていく中で、不安とか、もやもやとした感覚の不調から障害が明らかになると言われています。
 そのような心の不調と言われる段階で、きちんとした疾患についての教育を受けていれば、もっと本人も、周りの生徒も、先生ですら、きちんとした対応がされるのではないか。知識がない中でみすみす重度化していき、苦しみにも対処できず、精神疾患が重症化して、その後の教育を受けることや人生を棒に振ったということを、多くの家族から聞いております。
 思春期における精神疾患教育は、ほとんどなされていないことから、何年も未治療のままで過ぎていったということは、私の息子の例からも、残念で悔しく思っています。
 教育を受けられないという状態は、権利条約24条にあるその人なりの教育を受ける権利や、障害者が人格、才能及び想像力並びに精神的、身体的な能力を可能な最大限まで発達させるという観点からも問題であり、ぜひ精神疾患についても、目に見えない疾患を持ちながら、教育の現場で苦悩していることを考慮していただきたいと思っております。理解促進に入るかもしれませんので、そこは検討していただきたいと思います。
 私もこういう席に慣れていませんので、説明が十分ではなく、申しわけなく思います。6の保健・医療の推進というところについては、(1)精神保健・医療の適切な提供等というところに関しまして、今、強制入院ですとか、入院中の拘束というものが、以前に比べてかなり増えていると聞いております。精神疾患への十分な研究と医療の進歩ということもうたわれておりますが、しっかり実態を見つめていただいて、適切で十分な治療というものを病院においても地域の診療所においても、実施していただきたいと痛切に思っております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 基本計画の中身を書き込んでいく際に、今、御指摘いただいた点などを踏まえて、それぞれ所管されている各省におかれましては、基本計画の中に施策を盛り込んでいただきたいと思います。
 そうしましたら、佐藤委員、お願いします。
○佐藤委員 ありがとうございます。DPIの佐藤です。
 4点あります。
 まずⅢの1.生活環境の整備なのですけれども、5番目のところか、どちらかよくわからないのですが、19条に対応して、ぜひ地域移行という項目を立てていただきたいと思います。国の施策としても、地域移行を進めてきているわけですので、それを明確に示していただきたい。それが1つ目です。
 2点目は、3.安全・安心の実現です。ここにインクルーシブ防災という視点を、ぜひ入れていただきたいと思います。これまで阪神大震災以降、大きな災害がずっと起こっていますけれども、そのたびに避難所と仮設住宅のUD化ができていないということが、繰り返し続いているわけです。ですので、インクルーシブ防災、ユニバーサルデザインという視点をぜひここに盛り込んでいただきたい。
 3点目は、4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止、ここに差別解消法の運用の実態の把握がわかるような項目を入れていただきたいと思います。実際にどういったことが起きていて、集約はどういうふうにとっているのか、それを蓄積して、次の見直しにつなげていく、そういう視点で盛り込んでいただきたいと思います。
 最後、4点目、7.行政等における配慮の充実に入ると思うのですが、欠格条項です。2002年前後に、大きな見直し等がされたのですけれども、その後は、包括的な調査や見直し作業は行われておりません。ですので、ぜひ欠格条項の総点検と根本的な見直しを求める内容を加えていただきたいと思います。
 以上、4点です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 事務局、お願いします。

○坂本参事官 今あったように、事務局としましても、基本的に項目というのは、今の現行計画をベースにして、適宜並びかえをしているところがありますけれども、その範囲内でやっているわけですが、おっしゃったように、1から11というところに、新たに12個目をつけ加えるというほど、大きな話ではないということがあると思いますが、括弧レベルでどうするかとか、あるいは括弧の中に①、②をどう入れていくのかとか、そういった御指摘というのは、非常にこちらとして意義があるものでございまして、今もそういった御指摘があったと思いますので、それを踏まえて、検討させていただきたいと思っております。

○石川委員長 ありがとうございました。
 竹下委員、お願いします。

○竹下委員 竹下です。
 3点、お願いします。
 1番目は、1.生活環境の整備のところですけれども、各項目そのものは、これでいいと思うのですが、それぞれの項目の中で、安全ということが落ちているのではないかと思っています。例えば(2)障害者が移動しやすいというところは、障害者が安全にして移動しやすいのではないかと思うのです。(3)障害者が利用しやすい施設というのは、障害者が利用しやすい安全な施設ということになるのではないか。(4)でもいいますと、障害者に配慮した安全なまちづくりです。
 なぜかといいますと、3のところで、安心・安全の項目はあるのですが、この項目を見ていると、非常に限定的です。防犯、防災、災害とか、普及とか、消費者という、そうであるならば、まさに日常生活における安全ということが、社会づくりの中で意識されなければ、真のバリアフリーとは言えないと思うのです。この点での視点が必要であろうということが1点目です。
 2点目は、5のところで、自立した生活の支援の中の(6)福祉用具の研究開発のところですけれども、非常に重要なのは、せっかくその他の我々の生活の質を向上させるさまざまな用具が開発されても、それらが高額なものになってしまうと、私たちの日常生活には、現実に扱えないという事態が起こります。
 例えばアメリカなどでは、そういうバリアフリー化された商品などが開発された場合には、政府が1万台とか、10万台を最初に買い上げる形で、価格を低く設定して、それを障害者に普及させる。そのことによって、政府の負担そのものは、結果的にはするわけではないですけれども、社会にバリアフリー化された商品、また使いやすい用具が普及するという大きなシステムができ上がってくるわけですから、そうした視点をここで取り入れるべきではないかというのが、2点目です。
 3点目は、8のところで、雇用・就業、経済的自立のところですけれども、この場合に、この中でも、3点ほど言いたいのですが、1つは、就業のところで、私たちは、常に声を出しているのですが、うまく伝わっていかないのは、ここでも申し上げたと思うのですが、例えば自営業になった場合、視覚障害者などがはり・きゅう・マッサージという免許を取って、まさに経済的自立をしようとしても、それに対する支援というものは、ほぼないわけです。
 そういう意味では、自立自助が強調されている中で、一生懸命頑張って、国家免許まで取得して、経済的自立を図ろうとしていても、その支援がないために、晴眼者に負けて、廃業していかざるを得ないという仲間が多いわけです。こういう状況を改善するという視点がぜひ必要です。
 雇用を促進するというときに、大事なことは、例えば女性の視点が大きく項目に上がっているわけですから、雇用という場面で、女性の障害者の雇用というものは、どうなっているかということを広げるための施策と同時に、統計的な把握もするという視点が必要なのではないかというのが2点目です。
 もう一つ、就労、あるいは雇用というときに、経済的な自立という視点からだけではなくて、雇用が促進することの弊害となっている事情というものを分析することが必要なのだろうと思うのです。
それが例えば事業主による合理的配慮が困難な場合に、それを援助する制度も不足しているのか、それとも、理解が不足しているのか、それ以外のところの要因があるのかという、そうした分析的な視点も加えていかないと、だめなのではないかということを考えてほしいということです。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 雇用促進の弊害とおっしゃいましたけれども、雇用促進の障壁ですか。わかりました。
 事務局、お願いいたします。

○坂本参事官 3点ほど御指摘をいただいたと思います。1点の1.生活環境の整備というところで、安全だとか、安心という視点というものが、もう少し明示するべきではないかということだと思います。確かにおっしゃるように、3.安全・安心の実現というのは、安全・安心と一般的に書いておる割には、要するに防災・防犯とか、消費者保護というところになっているということが確かにあるので、1のところで、例えば安全・安心に配慮した生活環境の整備というタイトルにした上で、3は、もう少し防災だとか、防犯にするというやり方があると思いますけれども、いずれにしても、そのあたり、今、おっしゃったような指摘を踏まえて、考えてみたいと思っております。
 福祉用具のところで、今、研究開発ということが書いてありますけれども、そこが普及するところをもう少し何とかならないかということが御指摘だと思いますが、そのあたり、研究開発だけではなくて、確かに普及というところにつきましても、障害者基本法にも、そういった規定があるわけでございますが、そういったようなことについても、何か工夫ができないかというところで、考えてみたいと思っております。
 雇用のところで、いろいろ御指摘がございましたけれども、雇用のところで、各論の中で書ける内容と、もしかしたら理解促進のところと絡んでくるとなってくると、総論にむしろ絡んでくる可能性もあるというところもあるので、そのあたりに記述がうまく盛り込めるかというところは、工夫させていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 竹下委員、よろしいでしょうか。
 1点、コメントなのですが、権利条約との整合性というのは、国際的に通用している表現と、日本の国内で普通に使われている、日本の制度の中で、使われている言葉の違いの1つに、福祉用具という言葉があります。
 福祉用具は、日本では一般的に使われている言葉だし、法制度上もこの言葉で通ってきているのですが、権利条約でいえば、支援技術、あるいは支援機器なのです。それは就労を支援したり、学習を支援したり、さまざまな支援のための機器や道具のことを意味していて、日本の国内では、福祉用具という言い方になっているのですけれども、これをどうするかということを課題として、基本計画としては、解決策がないかもしれないのですが、問題指摘だけさせていただきたいと思います。
 辻井委員、お願いします。

○辻井委員 辻井です。
 4つ、短くいきます。
 9なのですが、タイトルが教育の振興というのは、とても大きい形で、教育に向けてのインクルージョンの推進とか、何かというのは、タイトル自体が内容を示していくような形のもののほうが、いいのではないかということは思いました。これはコメントです。
 12ページの5に入るのかと思うのですが、社会的擁護の子供たちに対して、支援がどのようにという、困難が重なっているような方たちに対して、どうしていくのかという意味で、社会的擁護が必要な子たちで、障害を持っている子たちというのが、かなり割合としていて、その辺もちゃんと位置づけていったほうがいいのか。5の(4)障害のある子供に対する支援の充実の中でもいいのかもしれないと思いますが、この辺の位置づけは大事なのかと思います。
 3つ目ですが、幼稚園は教育だと思うのですが、保育園などはどこに入ってくると思いながら、保育園におけるインクルーシブな取組というのは、どの程度進んでいるのかというのは、項目的には大事なのかと思いますので、どちらかに入れて行けるといいと思います。
 最後の4つ目ですが、例えば12ページの5の(4)障害のある子供に対する支援の充実ということで、充実がもちろん大事なのですが、今、別のところで、辻委員も一緒なのですが、児童発達のガイドラインなどをつくっているのですが、いくつかガイドラインみたいなものができていても、ガイドラインは、基本的には最低基準だと思うのですが、義務づけられていない、それすらも持っていないと、充実以前に想定されているところがきちっと支援が担保されていないというような、質の問題ということがあるので、充実という言葉ではいいのですが、中身として、きちっと検討していくということが、中身に盛り込まれていく必要があると思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 事務局、いかがでしょうか。

○坂本参事官 いただいた御指摘は、特に教育というところが中心になったと思いますけれども、教育は、確かに権利条約上も、24条は教育という見出しだったと思いますし、基本法上も、教育となっていたと思うところもあり、インクルーシブ教育は主ではありますが、それに限らないところもあるかもしれないということもあって、教育ということになっているということがありますが、御指摘は、承りたいと思っております。
 その他ですが、この議論に共通するわけですけれども、今後、本文化していく中で、先ほど石川委員長もおっしゃいましたが、本文にしていく中で、踏まえていくべき視点のようなものを御指摘いただいたと思っておりますので、そのような形で、今、骨だけですが、今後、筋肉をつくり、内臓をつくり、脳をつくりといった感じになっていく中で、その中で踏まえさせていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 石野委員、お願いします。

○石野委員 石野です。
 情報アクセシビリティのところなのですが、1つは、意思疎通支援という言葉があります。総合支援法の条文から引用したものだと思います。情報支援は、以前から行政の用語として使われておりますが、我々は、あまり情報支援という言葉を使いません。
 どちらかというと、コミュニケーション支援という言葉を使うことが多いわけです。そのほうがなじみやすいということがあります。コミュニケーションというのは、聴覚障害者の場合には、話すときに手話通訳を介して、みずからの意思を発信する。また、聞こえる人からの話は、通訳者を通して、我々が受信をするということにより、双方向のコミュニケーションを意味します。総合支援法は、聴覚障害者が手話通訳を依頼する、あるいは要約筆記を依頼するということは増えています。逆に聞こえる人から、支援を依頼するということは十分に保障されておりませんので、視点の整理が必要だと思っております。
 2つ目ですが、先ほども情報機器の話が出ましたが、電話リレーサービスが、今後、広がる可能性があります。欧米諸国については、当たり前の状況になっておりますが、日本はまだまだそういうところでICTの遅れがあります。厚生労働省としては、一応試験的な事業がこれから始まるということなのですが、総務省のような本来やるべきところの対応が、なかなか進んでいないという実態があるようには聞いております。電話リレーサービスをどのように書き込むのかという課題も1つ、お考えいただきたい。
 3つ目は、既に皆様方が御存じのように、手話が言語であるという手話言語条例が全国に広がっております。また、手話言語法を求める運動も機運が高まっております。「手話言語」という概念が広がってきています。手話と手話言語という考え方は、異なります。どのように書き込んでいくか文言の整理をしていただきたいと思います。
 最後に、三権、立法・司法・行政がありますけれども、この文言を見ますと、立法・司法は努力義務的な考え方になっているのであろうと思います。
そうではなくて、ここは、立法府である国会におきましても、合理的配慮というものを具体的に盛り込んでいただくべきだと考えております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 石野委員の位置を誤認しておりました。こちらにいらっしゃるのかと思ったら、そちらですね。失礼いたしました。
 いただいたコメントで、事務局から回答をお願いいたします。

○坂本参事官 1点目ですけれども、意思疎通というのは、英語でいうとコミュニケーションということになるのだろうと思いますので、そこについては、どういう用語にするのかというのは、検討させていただきたいと思います。
 ちなみにここのところは、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実と分けて書いているのは、補足ですけれども、従来、情報アクセシビリティという中に、意思疎通支援というものが入っているような構成になっていますが、それは変だろうというところがありまして、アクセシビリティというのは、情報にどれだけアクセスできるのかということになっていまして、アクセスした情報をいかに伝えるのかというところが、意思疎通の支援というところになってきて、そこは段階として、違うだろうというところがあるので、こういったような形で、今回、変えさせていただいたというところがございます。
 手話という言語というのは、基本法上は、今、そういうふうになっているわけですけれども、計画において、どういうふうに位置づけるかといったことにつきましては、どういう表現にしていくことができるかというのは、いただいた御指摘も踏まえて、考えさせていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 他に御意見はございますか。伊藤委員、お願いします。

○伊藤委員 何度もすみません。
 13ページの6.保健・医療の推進なのですが、どこまでこの政策委員会の議論の対象となるのか、わからないのですが、これは全てにかかわるのですけれども、今、再生医療とか、遺伝子治療が間もなく始まろうとしています。すばらしい勢いで新しい医療技術というのが進んでいるわけです。特に5年後には、どうなるかわからないぐらい進んでいるのですが、これに対する推進という場合、適切な医療の提供とか、そういう場合にそれは考えられるのかどうかということです。
 それはなぜかというと、1つは、再生医療にしても、新たな遺伝子治療とか、重粒子線、陽子線を使ったような治療というのは、何千万円もするような医療があるわけです。そういうものを一般国民も受けることができるのかどうか、新しく発展した技術を使うことができるのかという問題があると思います。そういうものを使った場合の障害を持っている人の高齢化の問題と、高齢になってからの障害化という問題も出てくると思うのです。
 それだけではなくて、私どもが懸念しているのは、1つは、ゲノム編集というのが物すごい技術が進歩しまして、この数年の間にどこでも行われるみたいなものになってくるのかもしれません。それに伴って、着床前診断というものも当然行われるわけですが、そういうことが障害を持っているということを不幸という考えで、それを前提としての考え方につながっていかないか、広がっていかないかという懸念の問題があります。先ほども出ましたお荷物化の問題ですか、科学技術が進むことによって、そういう考え方が広まらないかという問題があると思います。そういうことについても、この政策委員会での議論、あるいは計画の中には、何か盛り込まれるものなのか、それとも、このあたりについては、余り触れないで、かなり抽象的ですが、保健・医療の推進ということだけでいくのがいいのかということについて、議論をされたほうがいいのではないかと思いましたので、発言させてもらいました。

○石川委員長 ありがとうございます。
 重要な御指摘だと思いますが、今日、ここで議論するのは、時間的に難しいので、受けとめさせていただいて、先ほど坂本参事官がおっしゃったように、この後、骨格から肉づけをしていく中で、どういうことを書きこんでいくかという話の中で、もう一度、改めて考えさせていただきたいと思います。
 三浦委員、お願いします。

○三浦委員長代理 3点ほど発言いたします。
 まずⅢの各分野における障害者施策の基本的な方向を全体に言えることなのですけれども、小項目で(1)~(4)のところに、主語が入りました。障害者に、障害者のという主語が入ったために、ここに障害児は含まれるのかという、いくらか不安が生まれないかという心配をいたしました。限定的に見えないように、あらかじめ前段で、あと、障害児も含むことなのだということを書いていただくような工夫をお願いしたいと思います。特に障害のある子供に対する支援の充実というのが、5の(4)で出てくるので、その他のところは、全部障害者となっていると思われないように、配慮をお願いいたします。
 今度は、小さいところなのですけれども、同じ5.自立した生活のところなのですが、障害者向け相談支援、障害者向け在宅サービスという、その向けという言葉は、ほとんど今まで使わないので、障害者のでよろしいのではないかと思いました。
 14ページになりますけれども、10番の文化芸術振興・スポーツ等の振興の部分で、1と2で分けて書いていただいたこと、教育と分けていただいたことは、とても賛成です。
障害者の文化芸術活動の振興ととどめて、余暇レクリエーションの振興というのは、違和感と感じましたので、余暇レクリエーション活動の充実であるとか、取組の推進であるとか、振興という言葉をつづけると、余暇レクリエーションがなじまないのではないかと思いましたので、意見です。
 以上です。

○石川委員長 御指摘ごもっともだと思いますので、事務局で取り入れていただきたいと思います。
 平川則男委員、お願いします。

○平川(則)委員 ありがとうございます。連合の平川です。
 3点、御提案させていただきます。
 最初に12ページの充実した生活の支援・意思決定支援の推進のところの項目で、障害のある子供に対する支援の充実というところです。第3次の計画の中では、家族の支援ということが入っておりました。今回、家族の支援というのが、この中に入っているのか、含まれているのかということを再確認させていただきたいと思います。
 介護保険の世界では今、介護による離職、もしくは家族支援・ケアラー支援というものが大きな課題になっており、障害児・者に対する家族の支援に対しての何らかの対応ということも重要性を増していると思いますので、その辺の確認です。
 (7)の障害福祉を支える人材の育成・確保の関係です。これにつきましては、毎回、発言させていただいておりますが、介護人材育成の確保のためには処遇の改善、もしくは社会的地位の向上という文言を盛り込むことが必要ではないかと思いましたので、それについて、可能かどうかということで、お聞きしたいと思います。
 14ページです。一番上の雇用・就業、経済的自立の支援のところで、障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保というところです。今、いろんなところで言われておりますが、第4次産業革命と言われていますように、さまざまな形での産業構造の変化ということが起こる可能性があります。そういった意味で、能力開発というのが障害分野でも重要になってくるのではないかと思いますので、その文言を入れることができるかということについて、御提案させていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 確認をしたいということでございますので、家族支援は含まれているのかとか、いくつかございましたので、事務局からお願いいたします。

○坂本参事官 事務局としまして、例えば1点目の家族支援が含まれるのか、現行計画に含まれておる以上は、今後、それが落ちるということはないと思いますし、ただ、各論に入ってくることになりますと、厚労省さんがこのあたりを書くことになるということもありますので、私どもとしましては、内容的に現行の計画から後退するということは、ないと考えておるところでございますが、そのあたりは、厚労省さんにも情報提供した上で、お考えもお伺いしながら、そこはフィードバックしたいと思っております。
 恐らく能力開発といったところを含めて、そのあたりは各論ということでは、なってくると思いますので、そういったところを含めて、厚労省さんにも確認をした上で、フィードバックをさせていただきたいと考えております。

○石川委員長 ありがとうございました。
 あと1分しかないのですけれども、大日方委員、お願いします。

○大日方委員 1分ですね。先ほどの三浦委員長代理からの御発言にも関連するところなのですが、(1)(2)というところの障害者にとか、障害者向けのとか、障害者がというのが、すごく目につきまして、ここまでいるのだろうかというところが少し気になっておりました。
 そう申しますのは、障害者基本計画なので、初めから言わずもがなというところがありまして、ちょっとうるさいというところもありまして、結局、そうなると、障害児が入るのかとか、者という話になってきてしまうので、必要なところ以外は、ちょっと絞るという方向で書いていただいたほうがすっきりとわかりやすくなるのかと感じました。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、ちょうど時間となりましたので、ここまでにさせていただきたいと思います。
 事務局におかれましては、本日の議論を踏まえて、必要な修正をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
 本日、予定しておりました議題は、全て終了いたしました。
 最後に、事務局より、連絡事項がございましたら、お願いいたします。

○坂本参事官 まず次回の政策委員会ということでございますけれども、今のところ、石川委員長の御予定等、そういったことを考慮いたしまして、4月の開催ということで、予定をいたしております。具体的な日程、議題等については、確定次第、速やかに御案内いたしたいと思います。
 先ほど石野委員から、今後、どれくらいの頻度でというお話があったと思います。秋をめどに、今後、本文化していって、政策委員会の意見を集約した上で、案を秋ごろをめどにということで、お示ししておるわけでございますけれども、その間に、どのぐらいの頻度で開くのかという御質問だったと思いますが、そのあたり、どういうように議論が進んでいくのかとか、過去、こういう計画をつくっていくときに、どのぐらいの頻度で、どういうふうにやったのかとか、そういったことも参考にした上で、考えていく必要があると思いますので、今の段階で、何カ月に何回といった具体的な数字を示すのは、ちょっと難しいと思いますけれども、そのあたり、今後の議論の進み具合も見ながら、考えていきたいと思っておりますので、そういうお答えにさせていただきたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 そうしましたら、以上をもちまして、第32回「障害者政策委員会」を閉会いたします。どうもありがとうございました。