障害者政策委員会(第39回)議事録

平成29年10月20日(金)
13:00~17:00
中央合同庁舎8号館 1階 講堂

【議事に使用されている資料については「議事次第」のページにまとめて掲載していますのでご参照ください。】

○石川委員長 それでは、定刻になりましたので、これより、第39回「障害者政策委員会」を開会いたします。
 委員におかれましては、御多用のところ、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日の委員会は、17時までを予定しております。
 なお、委員会の冒頭、委員の皆様の御迷惑にならない範囲で、取材が入り、撮影が行われますので、御承知おきいただきたいと思います。
 次に、事務局より、委員の出欠状況について、御報告をいただきます。

○寺本参事官 事務局より、出欠状況について、御報告いたします。
 本日、欠席の委員でございますが、阿部委員、大河内委員、北岡委員、久保委員、高橋委員、玉木委員、辻委員、野澤委員、平川則男委員、山崎委員が所用により、欠席との連絡を受けております。
 遠藤委員、大日方委員、辻井委員、平川淳一委員におかれましては、御出席の予定ですが、遅れている模様でございます。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、本日の議事に入ります。
 毎回のお願いですけれども、発言ルールの確認をさせていただきます。
 最初に委員長が意見を求めます。発言を希望される委員は、挙手をお願いします。委員長指名を受けて、発言をお願いします。
 可能な限り、最初に結論を述べてください。その後にその理由、又は説明をお願いします。
 御自分の名前を名乗っていただいて、ゆっくりわかりやすくマイクに近づいて御発言ください。発言後は、マイクを切ってください。
 それでは、本日の議題及び資料につきまして、事務局より説明をお願いいたします。

○寺本参事官 本日は、前回までに委員の方からいただいた御意見を踏まえまして、第4次障害者基本計画の修正案を作成いたしましたので、3つのパートに分けた上で、全体について、御審議をいただきたいと考えております。
 1つ目のパートでは、総論部分と各論部分のうち「3.防災、防犯等の推進」「4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」「7.行政等における配慮の充実」「11.国際社会での協力・連携の推進」の各分野について、一括して審議をいただきたいと考えております。
 2つ目のパートでは、各論部分のうち「1.安心・安全な生活環境の整備」「2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実」「9.教育の振興」「10.文化芸術活動・スポーツ等の振興」の各分野について、御審議をいただきます。
 3つ目のパートでは「5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進」「6.保健・医療の推進」「8.雇用・就業、経済的自立の支援」の各分野について、一括して御審議をいただきます。
 各パートでは、冒頭、事務局より修正の概要について、御説明をいたします。その後、各委員から御質問、御意見をお受けした上で、休憩時間を挟んで、各担当省庁より、まとめて回答する形にしたいと考えております。
 また、委員の皆様には、関係法令をまとめたファイルを机上に用意をいたしております。
 これ以降の写真撮影は、御遠慮いただきますよう、お願いをいたします。報道関係のカメラもここで御退室をいただきます。よろしくお願いします。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 早速、パート1の審議に入ります。
 総論部分、防災、防犯、差別解消、権利擁護、虐待防止、行政における配慮、国際社会での協力・連携の各分野について、一括して審議を行います。
 冒頭、事務局から修正の概要について、説明をお願いいたします。

○寺本参事官 それでは、ただいま委員長からお話のございました部分につきましての修正内容を御説明いたします。
 資料で「障害者基本計画(第4次)の策定に向けた障害者政策委員会意見案」という資料を2種類用意しております。資料1-1と資料1-2でございますが、資料1-2が見え消し版になってございますので、資料1-2を御覧いただきながら、御説明を聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、資料1-2の本文の1ページを御覧いただきたいと思います。3枚めくっていただいたところです。
 修正部分は、赤及び青で記載をしておりますが、赤字のところが追加記載の部分、青字のところが従前の案から削除している部分でございます。
 「はじめに」の1ページの中ほどのところ、こちらは、門川委員の御意見を踏まえまして、平成23年の障害者基本法の改正について、多くの障害当事者の参画の下で検討が進められた旨を明記いたしました。
 8ページになります。こちら、IIの基本的考え方の3.各分野に共通する横断的視点のところの(1)条約の理念の尊重及び整合性の確保のところでございます。下の赤字のところで、飯塚委員、佐藤委員の御意見を踏まえまして、障害者施策を審議する国の審議会等について、女性の参画拡大に向けた取組を行う旨を記載いたしました。
 その下ですが、門川委員の御意見を踏まえまして、障害のある委員に対し、障害特性に応じた適切な合理的な配慮を行う旨を明記いたしました。
 9ページでございますが「(2)社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上」でございます。こちら、全体を①と②の項目に2分割、「①社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティ向上の視点の採用」「②アクセシビリティ向上に資する新技術の利活用の推進」に分割をしまして、中ほどの青の斜線を引いたICTの利活用に関する記載は、①の記述から②の冒頭部分、10ページ目の1番目の段落のところに移動しております。
 10ページ目のところの2段落目でございますが、石川委員長、佐藤委員の御意見を踏まえまして、アクセシビリティに配慮した製品等の普及を促す観点から、第2段落の5行目の後ろあたりからでございますけれども、公共部門において、アクセシビリティ向上に資するものを含め、新技術を用いた製品を調達する際、イノベーション創出に貢献し得る中小・ベンチャー企業の入札機会の拡大を図るなどの必要な措置を講じること、それから、さらに3段落目にいっていただきまして、WTO政府調達協定等が適用される調達を行うに当たり、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは、それに基づいて、技術指標を定めることの2点を記載しております。
 次の段落、あわせてのところですが、伊藤委員の御意見を踏まえまして、遺伝子診断、再生医療等に見られるように、科学技術の社会実装に関し、倫理的・法制度的な課題について、社会としての意思決定が必要となる事例が増加しつつあることに留意する旨を記載いたしました。
 続きまして、下の(3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援のところで、北岡委員の御意見を踏まえまして、有機的な連携を行う分野の例示としまして、新たに文化芸術・スポーツの追加記載をいたしました。
 10ページの一番下の赤字ですが、平川則男委員の御意見を踏まえまして、障害者の家族をはじめとする関係者への支援も重要であることに留意する旨を記載いたしました。
 11ページです。(4)障害特性等に配慮したきめ細かい支援のところで、門川委員の御意見を踏まえまして、盲ろうの直後の「・」のところを「、」に修正いたしました。
 11ページの下のところになりますけれども、石川委員長の御意見を踏まえまして、障害当事者に加え、障害当事者を取り巻く社会環境についても、実態把握を行う旨を明記いたしました。
 12ページの下の赤字のところで、④見直し(Act)の項目のところですが、佐藤委員の御意見を踏まえまして、障害者政策委員会が条約の実施を監視するための枠組みとしての立場から、本基本計画の実施状況の監視を通じて条約の実施状況の監視を行う旨を明記いたしました。
 13ページになります。中ほどから下のところ、大日方委員の御意見を踏まえまして、障害のある者と障害のない者が支え合いながら社会で共に暮らしていく旨を記載いたしました。こちらは、理解促進・広報啓発のパートでございますが、このような追記をいたしました。
 14ページに移りまして、上のところ、こちらも大日方委員の御意見を踏まえまして、心のバリアフリーを社会全体で推進するとともに、心のバリアフリーへの理解を深めるための取組を進める旨の記載をしました。
 ②理解促進等に当たり配慮する事項のところで、門川委員の御意見を踏まえまして、視覚障害者誘導用ブロック等に加えて、点字と手話も一般国民の理解を促進するものとして、記載をいたしました。
 続きまして、分野別施策の「3.防災、防犯の推進」に飛ばさせていただきます。
 21ページをお開きください。災害対策基本法の改正等を踏まえまして、「市町村における必要な体制の整備を支援する」を「市町村に周知を行っていく」に修正をいたしました。
 22ページの上段のところですが、石川委員長、久保委員、大日方委員の御意見を踏まえまして、障害のある女性を含め、防災・復興の取組に当たり、女性への配慮を行う観点から、予防、応急、復旧、復興の各段階における地方公共団体の自主的な取組を促進するための取組を記載いたしました。
 三浦委員長代理の御意見を踏まえまして、23ページでございます。3-(4)-5でございます。「障害者などの社会的弱者の」を「配慮を要する障害者などの」に修正をいたしました。
 続きまして「3.防災・防犯の推進」の成果目標の関係でございますが、資料2-2に移っていただきます。
 7ページでございます。把握すべき状況欄のうち、「復興段階における障害者施策への関心の状況」を「復興施策における障害者に関する取組の実施状況」に修正をしてございます。
 本文に戻っていただきまして、24ページをお開きください。「4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」のパートのところです。
 (1)の1番目のところの1つ目の○でございますが、こちら、久保委員、河井委員の御意見を踏まえまして、障害者虐待の相談支援専門員等による未然防止、一時保護に必要な居室の確保について、記載をいたしました。
 25ページの4-(2)-2のところですが、石川委員長、加野委員、竹下委員、玉木委員の御意見を踏まえまして、法令で、自署が求められる手続を除き、本人の意思確認を適切に実施できる場合に、記名捺印や代筆を認めることを促すなど、アクセシビリティ確保に向けた対応を検討する旨を記載いたしました。
 25ページの4-(2)-4、中ほどでございますが、久保委員の御意見を踏まえまして、障害者差別解消法で求められる取組等について、幅広い国民の理解を深めるとともに、合理的配慮の事例等の収集、整理、公表等の取組を行う旨を記載いたしました。
 25ページの下のところ、最後の注釈でございますけれども、阿部委員の御意見を踏まえまして、行政サービスや教育分野における配慮に加え、雇用・就業分野における配慮についても、記載をいたしました。
 続きまして、分野別施策「7.行政等における配慮の充実」37ページになります。
 7-(1)-1でございます。辻委員の御意見を踏まえまして、被疑者や被告人に加え、被疑者や参考人になった障害者に対しても、意思疎通等の適切な配慮を行う旨を記載いたしました。
 38ページでございます。佐藤委員の御意見を踏まえまして、行政機関の職員等に対し、複合的に困難な状況に置かれた障害者に求められる配慮等に関しても、必要な研修を実施していく旨を記載いたしました。
 7-(3)-3です。38ページの中ほどのところでございます。(3)の3つ目の○ですが、2の情報アクセシビリティにある記載を新たに再掲した項目でございますが、竹下委員、飯塚委員の御意見を踏まえまして、知的障害者等に加え、精神障害者に対しても、わかりやすい情報提供に努める旨を明示するとともに、情報提供に当たり、多様な障害の特性に応じた配慮を行う旨を記載いたしました。
 38ページの中ほど、7-(3)-4でございます。こちらは、2のアクセシビリティのところに新たに再掲した項目でございますが、石川委員長の御意見を踏まえまして、各府省において、ウエブサイト等で動画を掲載するに当たっては、みんなの公共サイト運用ガイドラインに即した対応、具体的には、字幕や音声解説の付与、キーボードのみで操作可能な仕様の採用などを行う旨を記載いたしました。
 次に、分野別施策「11.国際社会での協力・連携の推進」50ページになります。
 こちらの50ページの上のところ、表題の大項目につきまして、阿部委員の御意見を踏まえまして、国際協力にとどまらない幅広い対策を対象としている旨が明らかになるよう、表題を「国際社会での協力・連携の推進」に修正いたしております。
 11-(2)-2でございます。赤字のところで、阿部委員の御意見を踏まえまして、国連のSDGs、持続可能な開発目標の達成に向けた取組について、記載をいたしました。
 51ページになりますが、11-(3)-3です。佐藤委員の御意見を踏まえまして、障害分野における国際協力の実施に当たり、支援の提供と受入れの両面で、障害者の一層の参画を得るよう努める旨の記載をいたしました。
 51ページの中ほど、11-(4)-1です。阿部委員の御意見を踏まえ、途上国で障害者関連事業に携わる我が国のNGOと連携しながら支援を行う旨を記載しました。
 11-(4)-2、北岡委員の御意見を踏まえまして、広報文化外交の観点から、障害者の文化芸術活動を含む日本の多様な魅力の発信に努める旨を記載いたしました。
 続きまして、成果目標関係、資料2-2に移っていただいて、27ページを御覧いただければと存じます。
 こちら、石川委員長、佐藤委員の御指摘を踏まえまして、目標値の全般的な見直しを行っております。具体的には、前年度比同水準としていたものを、同水準以上に改めたり、具体的な数値を示したりするなどの見直しを行っております。
 事務局からの説明は以上でございます。
 この後の御審議で御発言される際には、どこの項目に関する御意見がわかるように、項目の番号を併せておっしゃっていただければ、ありがたく思います。
 よろしくお願いいたします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 大変丁寧に修正箇所を御説明いただきました。ありがとうございます。
 それでは、各委員の御発言を求めます。
 発言に当たりましては、できるだけ具体的な提案をしていただきたいと思います。ここのこの箇所については、このように修正していただきたいとか、あるいはこういう内容を追加挿入すべきであるといったような水準の御提案をお願いしたいと思います。
 それでは、御発言を求めます。
 平川淳一委員、お願いします。

○平川(淳)委員 ありがとうございます。
 精神科の立場でお話をします。前回もこちらの会で、精神保健福祉法が入院の部分にばかり厚みがあって、地域における精神保健の患者さんの医療に係る権利を保障する仕組みをお願いしたと発言させていただきましたが、その件については、今回、何も取り上げていただけませんでした。
 その中で、資料2-1の13ページに、精神病棟における長期入院の状況という数値目標の中で、1年以上の長期入院患者数を現行の18万5,000から、平成32年までに14万6,000~15万7,000にするという部分がありますが、これについては、目標値としては、非常にいいと思いますが、逆に地域で医療を受けるグループホームという住まいだけではなくて、地域で医療を受けるような仕組みをつくっていかないと、精神障害は、病気の部分、疾患の部分がありますので、必ず地域で医療を受ける仕組みをつくっていかなければいけない。
 そのためには、診療報酬でデイケアとか、アウトリーチ事業です。

○石川委員長 平川委員、発言の途中ですが、今のお話は、パート3に関わると思いますので、後ほど、もう一度、お願いいたします。

○平川(淳)委員 わかりました。

○石川委員長 それでは、竹下委員、お願いします。

○竹下委員 竹下です。
 7-(2)の選挙等における配慮というところの1番目に関わるのですけれども、今、点字をもらったところなので、言葉の特定はうまくできませんが、今まさに選挙が行われているわけですが、非常に残念な事態が起こっております。
 それは、この間、ここでも発言させていただいたように、47都道府県で、点字の選挙公報ともいうべき選挙のお知らせが配布されるようになったわけでありますが、しかも、それは内容が全部という意味での全文点訳されたもの、そして、録音と拡大文字でお願いしてきたわけですけれども、この選挙において、どういう連絡が入ったのかといいますと、予算が取れないために、部数を減らすという連絡が入ってしまいました。
 どういうことですかという質問をしたところ、点字の選挙公報については、啓発費で賄っているのだそうであります。予算が減らされたために、これまでの部数を確保できないという連絡がありました。1つの選管ではありません。複数の選挙管理委員会からの連絡であります。
 この事態は、結局のところ、選挙における視覚障害者に対する配慮について、いかに軽視されているかということの具体的な事実の表れだと言わざるを得ません。このことをぜひ踏まえていただいて、こうした事態にならないような7-(2)でいうところの選挙に対する情報提供を保障していただく、そういう文言にうまくできるかどうか言葉を見つけられませんでしたけれども、このことを指摘させていただきます。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 選挙のお知らせとなっていることが、何ほどか関係していますでしょうか。

○竹下委員 委員長の御指摘どおりでして、法律のことも含めますと、点字の選挙公報は、法的に位置づけられていないために、現在の総務省、ないしは選挙管理委員会の捉え方は、点字の選挙公報は、公選法でいうところの選挙公報としては、位置づけられておりません。
 そのために、点字の選挙公報については、本来のところの選挙公報としては、位置づけられずに、言うならば、啓発の一部として位置づけられていて、名前も選挙のお知らせという名前で位置づけられていることが、この事態になっていると理解しています。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 したがって、権利ベースでの情報へのアクセスが実現していないということを意味していると思います。
 加えまして、ウエブサイトで公表されています選挙公報につきましても、画像での提供にこだわっておられるように思われます。
 今日、選挙直前ということで、所管担当課の御出席がありませんので、事務局より、この件も含めまして、第4次基本計画の中で、権利条約の国内実施という観点からの具体的な改善案を基本計画の中に示していただきたいというのが、政策委員会の考えであるということを、お伝えいただきたいということでよろしいでしょうか。

○竹下委員 はい。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、伊藤委員、お願いします。

○伊藤委員 中身については、特にありませんけれども、表記というか、用語について、配慮をお願いしたいところが幾つかありました。
 例えば51ページから52ページにかけて、SDGsという言葉とNGOが出てくるわけですけれども、これがもっとわかりやすい表記で配慮していただきたい。
 例えば同じ51ページでは、JICAについては、独立行政法人国際協力機構(JICA)となっております。50ページにも、SDGsが出ていますが、その下にあるESCAPについては、アジア太平洋経済社会委員会とはっきり書かれているわけです。
 同じように前にまいりますが、37ページから38ページにかけても、ICTについて、これも3か所ほどあるのですが、何を意味する略語なのかということを、括弧をつけるなりしていただきたいと思います。
 例えば同じようなことにつきましても、39ページには、ジョブコーチについては、職場適応援助者と書かれているわけですから、このあたりは統一して、よく理解をしていただけるような配慮をしていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 初筆の場合は正式名称、あるいは日本語での表記を加えるという御提案と受けとめさせていただきました。
 佐藤委員、お願いします。

○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。
 最初にお願いがあるのですけれども、この間、多くの委員から意見が提案されていますけれども、意見反映が少ないのではないかと感じております。第4次障害者基本計画は、条約批准後の最初の計画で、条約の理念を踏まえた計画にするという事務局からの説明が最初にありました。条約批准後の質的な進化をさらに進めていただくために、積極的な意見反映をお願いしたいと思います。
 8ページの3の(1)のところです。政策立案の段階からの障害者の参画なのですけれども、下から6行目のところに「障害者の委員の選任に配慮する」となっておりますが、少しこれでは弱いと思っております。「障害者の委員を過半数以上とする」など、積極的に選任するという言葉をぜひ入れていただきたいと思います。
 12ページです。評価(Check)のところなのですけれども、ここは障害者政策委員会が入っていますが、評価は障害者政策委員会だけではなくて、他の部分でも、当事者による評価が重要になってくると思います。UD2020行動計画でも、障害当事者の評価が書かれておりますので、ここも記載をお願いしたいと思います。
 防災のところです。21ページになります。避難所の運営のところなのですけれども、一般の避難所運営というのは、2013年の8月に内閣府でまとめた、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針があります。
 しかし、実際の避難所の運営は自治体任せで、この間、熊本の地震でも、避難所での障害者への合理的配慮がちゃんとされていなかった問題が指摘されました。避難所の運営は、自治体、行政がやることですので、本来、差別解消法で言えば、合理的配慮の提供は、行政ですから、義務のはずだと思いますけれども、ここが矛盾しているのではないかと思います。義務という形での記載をお願いしたいと思います。
 次に、3-(1)-5と資料2-2の7ページのところなのですが、避難所と仮設住宅のバリアフリーの整備を、計画にちゃんと入れるべきだと思っております。みなし仮設も進んでおりますけれども、ここも車椅子ではバリアフリーになっておらずに入れないというものがたくさんありますので、みなし仮設についても、整備計画を入れるべきだと思います。
 4番目の差別の解消です。4-(2)-4ですので、25ページのところなのですが、ここに障害者差別解消法の運用実態の把握の仕組みをぜひ入れていただきたいと思います。今の記載は「合理的配慮の事例等を収集し、整理して公表する」なのですが、合理的配慮だけではなく、差別解消法の運用実態の把握と公表を入れていただきたいと思います。
 もう一つなのですが、これは記載がないのですけれども、差別解消の見直しもぜひ入れていただきたいと思います。権利条約の規定や差別解消法の附則7条を踏まえて、必要に応じて見直すという項目を、ぜひ入れていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 次に、三浦委員長代理、お願いします。

○三浦委員長代理 佐藤委員と関連いたします。「3.防災、防犯等の推進」に関しまして、幾つかございます。この議論のときに、大変たくさんの意見が出たのですが、本文に反映されていないと感じております。
 まず基本的な考え方のところに、3行目でございますけれども、避難所や福祉避難所、応急仮設住宅の確保というように、福祉避難所を入れていただきたいと思います。内閣府は、昨年の4月に福祉避難所ガイドラインをきちんと出しておられます。震災のときに、どれだけ重要な役割を担うのかということも、そして、課題もあることがわかっておりますので、ぜひ基本的な考え方のところに入れていただきたいと思います。
 (1)の○の5番目なのですけれども、3-(1)-5あたりに関連するところでございますが、避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進という言葉だけでは大変弱くて、応急仮設住宅のバリアフリー住宅、バリアフリー仮設といわれるものの基準が全く車椅子利用の方が使えなかったという熊本地震の事例がございます。
 東北のときも同じで、大変たくさんの方がお困りでした。バリアフリー仮設の基準をつくることなどを具体的に入れていただきたいと思います。本文に入れようとしたのですが「少なくとも車椅子利用者らが使用できる応急仮設住宅を一定確保する」という文言でも結構ですけれども、入れていただきたいと思います。
 なお、同じところの2行目に「障害特性に応じた支援を」とありますけれども「障害特性に応じた支援と合理的配慮を」と、具体的な誰かの支援という形ではなくて、発達障害の方々など、ここをちょっと配慮してもらうと、ここに入れたのですが、どうしても入れないから車中泊という事例がありますので、合理的配慮は、ここにはうたっていただきたいと思います。
 その次の3-(1)-6のところでございますが、この本文の中の2行目に「災害対策を推進するとともに、」とありますけれども、その後に「福祉避難所の協定など」を入れていただき、「地域内外の他の福祉施設・医療機関との広域的なネットワーク」と続けていただければどうかと思います。
 もう一つ、言い残しているのは、避難所の中の福祉避難スペース、一般の避難所の中に福祉避難スペースを設けることが、一般の避難所と福祉避難所だけではなくて、その間の中間的な支援ができて、かつ地域とともに居れる場という意味で、大変有効でございましたので、避難所の中の一般避難所における福祉避難スペースの確保という部分も、どこかに入れていただきたいというお願いです。
 もう一点は、24ページの差別の解消の部分でございますが、直近の内閣府の調査で、差別解消法が国民に知られている割合は、3割を切っていたと思いますので、基本的考え方の真ん中あたりに「障害者差別解消法等の実効性ある施行を図る」と書かれておりますけれども、ここを「障害者差別解消法等の国民への周知を図り、実効性を高める」という文言に修正をいただければという提案です。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 他に御意見のある委員は、挙手をお願いします。
 石野委員、お願いします。

○石野委員 石野です。
 3点ほど、意見を述べさせていただきます。
 1点目ですが、用語の問題ですが、障害者は、例えば視覚障害者、聴覚障害者、様々な障害種別の言い方がありますが、例えば「聴覚に障害のある人」また、「聴覚障害者」、「聴覚言語機能障害者」と用語の使い方がまちまちです。それらのことも含めて、全体的にチェックをお願いしたいと思います。
 2点目は、38ページになりますが、赤で記載されている部分です。ウエブサイトの部分で、「動画、字幕つき、音声解説」という表現になっておりますが、字幕を挿入するだけではなく、手話の動画も必要だと感じております。実際に内閣府で、字幕・手話通訳という形のウエブサイトもありますので、ぜひ字幕だけではなく、手話も挿入するように御配慮をお願いしたいと思います。
 3点目ですが、16ページになります。(2)移動しやすい環境整備というところので、例えば東京の大都市の路線だけでなく、地方ではローカル線もあります。それらも含めて、全国あらゆるところで普及啓発が必要だと思っておりますので、基本的考え方の部分に含まれるかどうか、その辺も御検討をお願いしたいということです。
 以上、3点です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 加藤委員、お願いいたします。

○加藤委員 ありがとうございます。加藤です。
 21ページ、22ページの防災、防犯等の推進という項目のところですが、ここだけに限らないのですけれども、要望として、障害者ということで、全て表現がされているのですが、私は子供の立場をいつも考えているのですが、子供も似たような状況に置かれることは、多々あるということで「者」という言葉を例えば「児者」と全て言い換えるとか、あるいは内容によっては、「児」が該当しないようなものももちろんありますけれども、基本的には「児者」という表現をしていただけたらと希望します。
 さらにここにおいては、障害のある助成とか、あるいは災害時ということで、先ほどの三浦委員長代理とか、佐藤委員の御発言につながるものですけれども、例えば3.11などのときにも、そういうハンデを抱えた、あるいは特に発達障害系のお子さんを抱えた家族の方、特に母親が大変な思いをしたということは、皆さん、よく御存じと思うのです。そういう意味で、母親は障害者ではないのですけれども、そういう子供を抱えた場合に、同じような大変な状況に置かれるという意味で、そういう方々への合理的な配慮、特別な配慮があってしかるべきではないかと思いますので、その辺についても、触れていただくとよろしいと思いました。ありがとうございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 私からも何点かコメントをさせていただきたいと思います。
 佐藤委員もおっしゃいましたけれども、差別解消法は、権利条約が求めている障害者差別を防止、禁止するための枠組みとして、不十分な点がございますので、見直しを行うことを今回の基本計画の中で、明確にしておく必要があると考えております。2020年の春に権利委員会による審査もございますので、今回の基本計画の実施期間中の審査になりますので、それについては日本政府としても重々承知しており、その見直しを行うのだということ、この段階で国内外に向けて明らかにしておくことが賢明であると考えます。
 後見等の業務という表現が2か所出てきますけれども、後見、補佐、補助、3つの位置づけの中で、後見が全体を代表しているかのような印象がないかということで、後見、補佐、補助の業務と3類型を、少なくとも同等に併記するほうが望ましいと考えます。
 政策委員会等に関する部分で、障害の多様性への配慮とともに、その後に、男女共同参画に勘案しての話を入れた上で、女性の委員の選任に配慮する。これは一般原則でありまして、それを入れるよりは、障害のある女性、あるいは複合的困難の状況にある障害のある女性の委員の選任に、特段の配慮を行うといった記述を入れるほうが、優先度は高いというか、そのほうが望ましいと考えます。
 直していただいたところではあるのですけれども、行政機関のウエブサイトのアクセシビリティについては動画に特化した記述になっているのですが、行政情報は、多くはテキスト情報で提供されて、それに動画も含まれているというケースが一般的ですので、書きぶりに関しましては、ウエブサイトでの情報提供に際しては、キーボードだけでの操作、動画に関しては、字幕付与、あるいは手話の付与といった書き方が、より適当と思います。
 それでは、ここまでで第1パートの質問というか、意見を終わりにしまして、委員は休憩ということで、事務局及び各御担当からの回答は、休憩後とさせていただきます。
 2時再開とさせていただきます。

(休 憩)

○石川委員長 それでは、再開いたします。
 再開後は、内閣府の事務局、内閣府防災及び男女共同参画局から御答弁をいただき、それ以外につきましては持ち帰って検討し、次回の政策委員会までに良い返事をお待ちするとしたいと思います。
 それでは、事務局よりお願いいたします。

○寺本参事官 差別解消法についての御意見を幾つかいただきました。
 佐藤委員からでございますけれども、実態把握の仕組み、あるいは見直しについての記載等について、御意見をいただいております。こちらについて検討させていただきたいと思っておりますが、差別解消法の見直しについては、本文の8ページの上から2段落目のところに、「その施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする」と記載をしているところでございます。
 その他でございますが、三浦委員長代理からも、差別解消法についての国民の周知をさらに図っていくという御意見でございますが、これも御指摘を踏まえて、表現等を加えられないかを検討させていただきます。
 佐藤委員から、委員の選任の関係で、障害者の委員の積極的な選任についての御指摘、委員長からも、複合的困難にある女性についての選任ということで、御指摘をいただいてございます。こちらにつきましての実現可能性もございますけれども、どこまでの表現的な付加が可能かということについて、一旦、検討をさせていただければと思います。
 事務局からは以上でございます。

○石川委員長 それでは、防災担当、お願いいたします。

○内閣府(政策統括官(防災担当)付被災者行政担当:石田参事官補佐) 内閣府の防災担当の石田と申します。
 私から、避難所について、御説明申し上げたいと思います。
 佐藤委員、三浦委員長代理ほか、避難所につきまして、意見をいただいたところでございます。
 平成26年4月から災害対策基本法が改正になりまして、避難所につきましては、市町村が行います自治事務という形で、明確にされたところでございます。
 そういうこともございまして、いろいろ御指摘を賜ったところでもあるのでございますが、国からは、指針とか、ガイドラインなどを示させていただいて、自治体にいろいろお願いをしているところでございますが、いずれにしても、避難所をどうするかということにつきましては、市町村が判断をされることがあるという事実でございます。
 そういうことがありますので、いろいろ御意見を賜ったところではございますが、法律が改正されたこともございますので、御指摘のところは難しいところが多いのかと感じている次第でございます。

○内閣府(政策統括官(防災担当)付被災者行政担当:堀田主査) 引き続きまして、仮設住宅につきまして、私、防災担当の堀田と申します。お答え申し上げます。
 1点目、佐藤委員からみなし仮設についてのバリアフリーを計画に位置づけるということでございましたが、みなし仮設といいますのは、そもそも一般の住宅でございますので、これについては、バリアフリーに配慮された住宅を実施主体である都道府県なりに選んでいただくことになろうかと考えます。
 もう一点、三浦委員長代理から、バリアフリーに配慮された仮設住宅の基準というお話がございました。こちらにつきましては、応急仮設住宅を含めた災害救助につきましては、実施主体が都道府県ということもございまして、まずは都道府県から御相談がありました場合、私どもとしては、丁寧に相談にのって、一緒に考えていきたいと考えております。
 仮設住宅につきましては、以上でございます。

○内閣府(石田参事官補佐) 福祉避難所につきましても、幾つか御指摘を賜ったところでございますが、福祉避難所も指定されているものというのは、指定避難所の内数でございますので、同じくこちらについても、どうするかというのは、市町村が判断されることでございますので、御指摘はいろいろいただいたところでありますが、難しいと考えている次第でございます。
 以上でございます。

○石川委員長 防災担当はよろしいでしょうか。
 1点、確認なのですが、バリアフリー仮設住宅、あるいは仮設住宅は、こういう要件、こういう機能を満たしていなければならないとする国としてのガイドラインは、既に策定されているのか、まだ未着手なのかを教えてください。

○内閣府(堀田主査) 仮設住宅の基準でございますけれども、私どもは、事務取扱要領により、各都道府県に対して、例えば手すりとか、そういったことに「配慮してください」ということをお伝えしております。しかし、「基準」としては、「バリアフリー仮設住宅」のみならず一般の仮設住宅につきましても、設定はしてございません。
 以上でございます。

○石川委員長 今回の基本計画の中で基準を設定するということは、国の施策として可能な施策であると考えますが、いかがでしょうか。

○内閣府(堀田主査) 一般の仮設住宅につきましても、基準は設けておらず、基本的には都道府県が地域の実情に応じて、設置をしていただくものと考えておりまして、私どもは、御相談があれば、それに対応していくという立場でございます。

○石川委員長 他の分野でもそうなのですけれども、環境整備のための指針をそれぞれの所管ごとにつくっていくということを、今回の基本計画の総論部分に書いていただいております。それに基づいて、それぞれの所管ごとに行うべき、あるいはできる環境整備のための指針の1つとして、しかも、これは公共調達案件になると思いますので、国として基準をつくることに対して、消極的にならなければならない事情はないように思うのですが、いかがでしょうか。

○内閣府(堀田主査) こちらにつきましては、あくまで実施主体が都道府県であることから、私どもで基準という形で、これを満たさなければならないということをお示しすることではないかと考えております。

○石川委員長 わかりました。後一回だけにします。
 基準という言葉に抵抗があるのであれば、指針ではいかがでしょうか。例えば総務省のみんなの公共サイト運用ガイドラインというのは、地方公共団体に向けて、あるいは国、府省及び地方公共団体に向けて、提示している指針です。ですので、基準に抵抗があるということであれば、指針でお願いしたいということで、事務局との柔軟な御調整をお願いしたいと考えますので、よろしくお願いします。
 大日方委員、どうぞ。

○大日方委員 今の件に関して、大日方です。
 1つ、質問をさせてください。
 災害対策基本法は、国の中で自治の義務であるということで、地方自治体が義務を負うことが決まったということですけれども、災害対策基本法の中の範囲においては、そうすると、障害のある当事者が当然、災害に遭うこともあるわけですが、これはどちらが障害者の権利を守るということにおいて、上位の概念になるのでしょうか。地方自治体がそれぞれやるから、国はその権利を守ることは、基本法によってできなくなるとか、そのぐらいの何もできませんとおっしゃったように聞こえたのです。
 そうなると、そもそも障害者基本計画を立てる意味というか、基本法を含めて、どういうことなのかがわからなくなってしまったのですけれども、少しそのあたりのところの御説明を、もう少しかみ砕いてお願いできないでしょうか。

○石川委員長 お願いします。

○内閣府(石田参事官補佐) 災害対策基本法では、今までは災害対策基本法の中に、避難所という言葉はなかったのです。そうではありましたが、東日本大震災を受けまして、災害対策基本法には、市町村長が指定避難所を指定しなければならないと規定されたところでございます。
 また、市町村長等の災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、避難所に滞在する災害者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう、努めなければならないという努力義務も課されております。
 何を申したいかと言いますと、市町村で指定避難所を指定し、供与も市町村が行い、避難所の環境改善についても努力義務になりました。そのため、避難所を実際にどうしていくかは努力義務であり、市町村が責任を負うところでございますが、努力義務に対して、内閣府としても、先ほどおっしゃっていただいた指針とか、指針に基づくガイドラインでお示すことにより、こうしたらいいということを促しているところでございます。
 しかしながら、実際にどうするかということは、市町村がそれぞれ御判断されることです。

○大日方委員 なるほど。わかりました。
 そういうことは、今、おっしゃっていただいたように、ガイドラインの策定は十分可能ということですか。

○内閣府(石田参事官補佐) もちろんガイドラインを示しています。先ほど申し上げましたように、内閣府は、平成28年4月にガイドラインを幾つか示させていただいておりますが、それに基づいて、実際にどうしていくかというのは、市町村が判断されることでございますので、仮に、国の施策についてどうしていくかであれば、障害者基本計画ですが、避難所をどうするかは市町村のことでありますので、市町村の障害者計画に記載するものであると考えています。だから、それぞれの自治体がどうしていくかということは、そういうことなのかと認識している次第でございます。

○石川委員長 それでは、三浦委員長代理、お願いします。

○三浦委員長代理 ありがとうございます。
 私が避難所に関して御意見を申し上げたのは、28年4月の内閣府が出されたガイドラインに記載されている範囲のことでございます。でも、記載されている内容であります。それを障害者の基本計画としても、きちんと書き込むことが災害が起こったときに、当該都道府県と当該市町村がどれだけ混乱をし、事務が滞り、でも、自分たちも被災しながら何かをやっていくというのは、熊本地震で経験しました。
 手がかりと指針が欲しいので、障害者の方に対して、こういう仕組みが災害のときはあることを知らされていれば、こういう指針を国がつくっているというものが見られれば、市町村担当者、都道府県担当者も動きやすいのです。ただ、福祉避難所ガイドラインを全部丁寧に見ている暇も、当時の自治体の担当者はありませんでしたので、今、障害者という基本的な計画の意見を出し合っているわけですから、しかも、内閣府防災が出していらっしゃる福祉避難所ガイドライン等に書かれていることを、わかりやすくここに計画として記載することは、何ら齟齬のないことではないかと思うのですけれども、それはいかがでしょうか。

○石川委員長 いかがでしょうか。つまり国として、市町村に国の考え方、国が示している指針をさらに周知、理解していただいて、地方自治体も、権利条約の国内実施に責任を負う国家機関の一部ですので、そのことも含めて、災害対策基本法では努力義務となっているとしても、国家機関として、権利条約の国内実施については義務を負っているのですから、災害対策基本法で努力義務となっていようが、避難所や仮設住宅のバリアフリー化や福祉避難スペースの確保は、政府としても、自治体としても最大限努力すべきことなので、その点を含めて、今回の基本計画の中に明記していただくわけにはいかないでしょうかというのが、各委員の御意見を集約すると、そういうことではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。賛成していただけませんか。

○内閣府(石田参事官補佐) 国は確かに内閣府防災では、指針とか、指針に基づくガイドラインを示させていただいています。そういう形で促しているところでございます。ただ、現実にどうしていくかということは、あくまで市町村が行うことでございます。
 それと市町村について、どうしていくかということになると、災害対策基本法ではなくて、障害者基本法では、国、都道府県、市町村のそれぞれの役割とか、責任分担に配慮して、また、地方公共団体の自主性を尊重しつつ、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、それぞれが主体的に計画を作成することを要請しているものだと思っているところでございます。
 そうなると、市町村が行うことに関しては、市町村がそもそも計画に書いていただくことが求められていると認識している次第でございます。

○石川委員長 時間がかかり過ぎているので、今後の調整をさせていただきたいのですが、市町村が上乗せ、横出しで、もっとやりたいということについては、それぞれの自主性を尊重して、ぜひやってください。だけれども、うちはそういったことをやりませんというのは、市町村の自主性でも何でもないことになりませんか。
 ですから、国として、これだけのことはやらなければいけないことをはっきり示した上で、さらにそれぞれの市町村で、もっとそれに上乗せして行うという自由は、自治の問題であると整理するのが、自然ではないかと思います。
 また、時間がここでだいぶかかってしまいましたので、この点につきましては、今日のところは、ここまでとさせていただきたいと思います。
 それでは、男女共同参画局からお願いいたします。

○内閣府(男女共同参画局総務課:服部課長補佐) 男女共同参画局の服部と申します。
 先ほど委員の御指摘がございました、22ページの3-(1)-10、障害のある女性を含めというところに、障害を抱えた児童の母親も対象に入れるべきという御指摘がございまして、確かに熊本地震の際も、障害のある女性というよりは、障害を抱えたお子様の母親が避難所に入ることをためらったりとか、そういう話も聞こえてきているところでございして、この取組指針も、女性については、そういう点も配慮するべきとうたっておりますので、例えば障害のある女性・障害のある子の母親とか、母親を含めという形の修文でよろしければ、御指摘どおり、直させていただきたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 他に多数の委員からの意見がありまして、それにつきましては、先ほどの繰り返しになりますが、持ち帰って御検討をお願いいたします。
 また、防災に関しては、いささか平行線といった印象が否めませんので、時間がないので、ここで政府側の委員の交代のための短時間の休憩をとります。2分程度ということで、委員は着座のままお待ちください。

(休 憩)

○石川委員長 それでは、再開いたします。
 第2パートの審議に入ります。
 安全・安心な生活環境、情報アクセシビリティ意思疎通支援、教育、文化芸術活動・スポーツの各分野につきまして、一括して審議を行います。
 冒頭、事務局から修正の概要について、説明をお願いいたします。

○寺本参事官 それでは、説明いたします。
 第2パートにおきまして、先ほども第1パートでもかなりページが飛びまして、お手間をおかけいたしましたので、恐縮でございますが、最初に目次を御確認いただければと思います。
 表紙から2枚めくっていただいたところに、Ⅲの1~11まで項目がございます。この第2パートで御審議いただきますのは「1.安心・安全な生活環境の整備」「2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実」「9.教育の振興」「10.文化芸術活動・スポーツ等の振興」こちらについての御審議となりますので、3番から8番までは、第3パートで御審議をいただきます。よろしくお願いいたします。
 それでは、15ページになります。「1.安全・安心な生活環境の整備」の修正点がございます。15ページのところの下から2番目の○のところの赤字の部分でございます。1-(1)-4です。こちら、飯塚委員の御意見を踏まえまして、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けまして、保健・医療・福祉関係者による協議の場、住まいの確保の支援も含めた地域の基盤整備を推進する旨を記載いたしております。「構築を進める」を「構築を目指す」ということで、文言修正をいたしております。
 1-(4)-4、17ページになります。(4)障害者に配慮したまちづくりの関係の4番でございますが、こちら、石川委員長の御意見を踏まえた加筆でございますが、国立・国定公園等の主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のバリアフリー化について、記載をいたしました。
 18ページ「2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実」の2-(1)-2でございます。中ほどになりますが、こちら、総論部分でも若干お話を申し上げました。石川委員長、佐藤委員の御意見を踏まえて、WTO政府調達協定等が適用される調達を行うに当たって、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは、これに基づいて技術仕様を定める旨を記載いたしております。
 同じページの2-(1)-4でございますが、阿部委員、大河内委員の御意見を踏まえまして、障害者の情報通信技術の利活用の機会拡大に向けまして、障害者がパソコン機器等を使用できるよう支援するパソコンボランティアの養成・派遣の促進について、記載をすることといたしました。
 19ページ、2-(2)-4になります。上から4つ目の○です。こちら、情報提供の充実等の項目の4番目ですが、安藤委員の御意見を踏まえまして、上肢障害がある方も紙の出版物の読書に困難を抱えている旨を記載いたしました。
 石川委員長の御意見を踏まえまして、電子出版の普及に向けた取組等を進めるに当たって、関係者の理解を得ることが要件であるかのように見える部分、こちらは削除をいたしました。
 2の(3)意思疎通支援の充実の1番でございます。19ページの中ほどの下でございますが、こちらは、三浦委員長代理、阿部委員、伊藤委員、久保委員、竹下委員、各委員からの御意見を踏まえました修正です。意思疎通を図ることに支障がある方の例示として、聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能等、重度の身体などの障害や難病の方を記載いたしますとともに、具体的な取組としまして、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援や朗読奉仕員等の養成研修等についても、記載をいたしました。
 2-(3)-2、19ページの下のところですが、こちらは、大河内委員の御意見を踏まえまして、支援機器の開発促進に当たっては、障害者等と連携をして、ニーズを踏まえる旨を記載いたしております。
 20ページのところは、3点修正がございますが、いずれも第1パートで御説明したものの再掲でございますが、3番目の○につきましては、従来、行政等においての配慮の充実に記載された施策を、新たにこの項目においても、再掲をさせていただいております。
 成果目標の資料2-2のところに、アクセシビリティ関係の目標の修正がございます。
 5ページのところになります。情報提供の充実の項目の字幕放送、解説放送の現状値につきまして、放送番組の普及の状況のところの現状値について、最新のデータに更新いたしております。
 引き続きまして、本文に戻らせていただきます。今度は「9.教育の振興」になりますので、43ページに飛んでいただき、御覧いただければと思います。
 基本的考え方のちょうど真ん中から下以降のところです。生涯を通じた多様な学習活動の充実、こういった関係についての記述部分を見直しいたしまして、障害者が、学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむための関係施策を横断的かつ総合的に推進するとともに、共生社会の実現を目指すという旨の記載といたしました。
 (1)インクルーシブ教育システムの推進のところの9-(1)-1、最初の○ですが、こちら、加野委員、平川則男委員の御意見を踏まえまして、個別の指導計画や教育支援計画の活用を通じて、特別支援学校のみならず、全ての学校に在籍する障害のある子供が合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられるようにする旨、こちらを記載いたしております。
 2番目、その次の○ですが、石川委員長、伊藤委員、柘植委員の御意見を踏まえまして、記載ぶりを改めております。全ての学校における特別支援教育の充実を通じ、障害の有無にかかわらず、可能な限り、ともに教育を受けられるとともに、個々の子供の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることのできる、包容する仕組みの整備を推進する旨を記載いたしました。
 3番目の○ですが、辻井委員の御意見を踏まえまして、障害のある子供が関わるいじめの防止や早期発見等のための適切な処置を講じるとともに、学校の教育活動の全体を通じた障害者理解や交流、共同学習の一層の推進を図り、偏見や差別を乗り越え、障害の有無等にかかわらず、互いを尊重し合いながら協働する社会を目指す旨を記載しております。
 44ページになります。中ほどの9-(1)-6になりますが、こちら、石野委員、佐藤委員の御意見を踏まえまして、合理的配慮の対象が幼児を含む各学校の障害のある子供であることを明確化するとともに、情報保障やコミュニケーションの方法について、配慮する旨を記載いたしました。
 9-(1)-7ですが、伊藤委員の御意見を踏まえまして、医療的ケアを必要とする子供や長期入院を余儀なくされている子供の教育機会の確保のための施策の充実について、記載をいたしました。
 次に11番、44ページの一番下になります。石野委員、門川委員の御意見を踏まえまして「発達障害などを早期に発見し」という部分を「早期のうちに障害に気付き」と修正し、幅広い障害種別をここで読み込めるようにいたしました。また、子供本人に加えまして、保護者への早期からの教育相談支援体制の充実も行うこと、その際、乳幼児に対する健康診査の結果も踏まえることも、明確化をいたしました。
 45ページになります。9-(1)-12、こちら、柘植委員の御意見を踏まえまして、個別の教育支援計画に加えて、個別の指導計画の策定活用の促進を行う旨を追記いたしました。
 (2)教育環境の整備の1番目、三浦委員長代理、河井委員、玉木委員の御意見を踏まえまして、新たに記述をしております。障害により特別な支援を必要とする子供は、全ての学校、学級に在籍することを前提に、全ての学校の特別支援教育の体制を促すとともに、全ての教員が障害への理解や特別支援教育の専門性を深める取組を推進する旨を記載いたしております。
 2番目、こちら、加藤委員の御意見を踏まえまして、特別支援教育のセンター機能の充実の目的について、通常学校の特別支援教育の体制整備面のみならず、地域における障害のある子供の支援強化の面もあることを明確化いたしました。
 3番目の○ですが、辻井委員の御意見を踏まえまして、通常学級の障害児支援のため、各自治体に特別支援教育支援員の配置促進を図る旨を記載いたしております。
 4番目でございますが、門川委員の御意見を踏まえまして、一人一人の教育ニーズに応じた教科書、教材等の活用促進につきまして、障害のある子供の教育機会の確保、自立と社会参加推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑みて、行うことを明確化しておりますし、また、コミュニケーション、ICTの活用も含むことを明確化いたしております。
 9-(2)-6ですが、特別支援学校、特別支援学級の教員については、特別支援教育に関する専門性が特に求められる旨を明示いたしております。
 9-(3)-2になります。46ページになりますが、石野委員の御意見を踏まえまして、支援体制の整備、支援担当者間のネットワークの構築の推進につきまして、障害学生の個別のニーズを踏まえた、建設的対話に基づく支援の促進を目的であることを、文章上、明確にいたしました。
 同じページの(4)生涯を通じた多様な学習活動のところの1番目、学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を、生涯にわたり維持・開発・伸長するため、効果的な学習や支援の在り方に関する研究や成果普及等を行い、障害者の各ライフステージにおける学びを支援する旨を記載いたしております。
 (4)の2番目ですが、地域と学校の連携・協働のもと、特別支援学校等を含めて、全国的に地域学校協働活動を推進し、障害のある子供の放課後や土曜日等の学習体験プログラムの充実や企業等の外部人材等の活用を促進する旨を記載いたしております。
 (4)の3番目ですが、放送大学で障害学生の受入れを一層進める旨を記載しました。
 4番目、公共図書館、学校図書館における障害者の読書環境の整備を促進する旨を記載いたしました。
 教育関係の成果目標でございます。資料2-2の22ページを御覧ください。
 「9.教育の振興」の成果目標ですが、こちら、石野委員、佐藤委員、柘植委員、辻井委員の御指摘を踏まえまして、新たな指標といたしまして、個別の指導計画、教育支援計画が作成されている児童等の割合、これらの計画に合理的配慮の提供を明記することとしている学校の割合です。
 24ページに飛びますが、障害学生支援担当者を配置している大学等の割合、この各項目について、新たに成果目標として、記載をいたしております。
 23ページに戻りますが、特別支援教育に関する校内委員会の設置率、特別支援教育コーディネーターの指名率の各指標については、公立学校に限定せず、私立を含めて、幅広く対象にすることといたしまして、これに伴い、現状値や目標値も修正いたしております。
 25ページ、玉木委員の御指摘を踏まえまして、赤字のところですが、入試要項等に障害学生への配慮に関する記載を行っている大学等の指標について、わかりやすさの観点から、数ではなく割合で記載をすることといたしました。
 本文に戻っていただきまして、分野別施策「10.文化芸術活動・スポーツ等の振興」で48ページになります。
 10-(1)-2、こちら、北岡委員の御意見を踏まえまして、芸術活動の支援、芸術作品の展示等の推進の記述のところに「優れた」という文言を追加いたしております。
 10-(2)-1、スポーツに親しめる環境の整備等の1番目でございます。48ページから49ページにかけてですが、こちら、阿部委員の御意見を踏まえまして、障害者スポーツの人材については、養成のみならず、活用の推進についても、記載をしました。
 この分野の成果目標の関係で、資料2-2にいっていただきまして、26ページになります。こちら、阿部委員の御意見を踏まえまして、新たな指標として、赤字のところ、活動する場がない障害者スポーツ指導者の割合を記載して、できるだけ減らしていくということで、数値目標を設定しております。
 事務局からの説明は以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、パート2の審議に入りたいと思います。
 具体的な修正提案をお持ちの委員は、挙手をお願いいたします。
 柘植委員、お願いします。

○柘植委員 お願いします。
 教育の振興のところで、幾つかあります。
 1つ目ですけれども、用語の整理という話が先ほどのパート1のところでも出たと思いますが、1年ぐらい前の会議で、私が発言したことの繰り返しになります。インクルーシブ教育、あるいはインクルーシブ教育システム、あるいはソーシャルインクルージョンとか、フルインクルージョン、これは権利条約の中に英文があって、それを日本語にしたり、片仮名でインクルーシブとしたりしているのですが、統一感がないので、統一されたらどうでしょうか。ただ、まだ1年ぐらいあるので、計画をまとめるときまでには、整理整頓するといいですということをお願いしました。議事録に載っていると思います。
 43ページを見ますと、(1)の2つ目の○、「包容」する仕組みという日本語があるのですけれども、これは大丈夫ですか。下に包容する教育制度とあるのですけれども、包容する教育制度の整備と書けばまだいいのですが、そうでなければ、いっそのことインクルーシブという片仮名を全部やめてしまって、権利条約でいうインクルーシブ教育とか、インクルーシブ教育システムは英語ですが、それを包容するという言葉で通すのだったら、通してしまったほうがいいと思います。でも、それは社会へのインパクトが弱いので、そうではないと思います。
 1か月前に「包摂」という言葉を使われているという話をしました。内閣府が提唱する共生社会の英訳は、Cohesive Societyなのですけれども、包摂の英訳は、Cohesive Societyのことですか、Social Inclusionのことですか、それとも、Inclusive Societyのことですか、その辺の整理はどうなっているのだろうかということです。
 ちょっと細かい話をしますと、厚生労働省で児童発達支援ガイドラインと放課後等デイのガイドラインを、2~3年のうちに相次いで作成したのです。私は両方とも委員でしたけれども、その中に、「地域社会への参加・包容(インクルージョン)」という用語で、統一して使っていらっしゃるのです。でも、その使い方は、他の省庁ではしていないのです。ですから、省庁間とか、省の1つの中の部署でやっても、使い方がいろいろあるので、統一しないと格好が悪いのではないかということと、一般市民の方とか、様々なユーザーの方とか、研究者などがいますので、いよいよまとめの時期になってきましたので、用語の整理整頓をしていただけるといいというのが1点目です。
 次に、細かい話なのですが、43ページの(1)の1つ目の○の3行目、「特別支援学校のみならず、幼稚園、小・中学校、高等学校等」とありますけれども、のみならずではなくて、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特殊支援学校等」に統一してしまえばいいと思います。
 2つ下の「あわせて」のところで、障害者理解のところがあるのですけれども、ちょうど昨日のお昼過ぎに、福井県の池田町の中学生が自死したところの報告書がホームページに公表されまして、読んでみたら、非常にショックだったわけです。どの障害も理解啓発をされていないと思うのですが、新たに国として取り組むことになった発達障害については、とんでもなく理解啓発が遅れているのです。ですから、「あわせて、いじめの防止等」とあるのですけれども、これではなく、もう一つ、項目を起こして、障害の理解のところで、有無にかかわらず、互いを尊重し合いと書いてあるのですけれども、主語がはっきりしないので、子供だけではなくて、教師とか、保護者とか、関係者が発達障害について、理解をきちんとするのだということを特出ししたほうがいいのかと思いました。
 45ページのところに専門性のところで、(3)のすぐ上のところです。特別支援学校、特別支援学級の教員については、専門性が特に求められると書いてあるのですけれども、通級による指導の教員も入れたほうがいいと思います。特別支援学校と特別支援学級と通級による指導は、専門性の上限関係があるわけではなく、質的にも違う部分もありますので、通級による指導も入れたほうがいいのだろうと思います。
 通常の学校という表現が幾つかありますけれども、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校」と書いたほうがわかりやすいと思いました。
 最後の1つです。46ページの下から3つ目の○です。放送大学において、障害のある学生の受入れを一層進めると書いてあるのですけれども、希望をして、試験に受かったら、みんな入るわけですから、この表現がわかりづらかったです。一層進めるというのは、意味がわかりづらかったので、もう少し具体的に書いていただくといいと思いました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 一番最初の用語の統一は、ぜひ必要だと思いますので、後ほど他の委員の意見もお聞きしたいと思います。「インクルーシブ・エデュケーション」は、「インクルーシブ教育」でそろえるのが、最も美しいと私は考えています。
 飯塚委員、お願いいたします。

○飯塚委員 飯塚です。
 2つあります。「1.安心・安全な生活環境の整備」と「9.教育の振興」について、1点ずつお願いいたします。
 15ページの(1)住宅の確保の4つ目の○なのですが、ここに新たに「保健・医療・福祉関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し」と入れていただいたのですが、その最後に、「地域包括ケアシステムの構築を目指す」ということなのですが、これはその次にパートの病棟から長期入院者を退院するというあたりを発言させていただきたいのですが、それを進めるためにも「目指す」は「推進する」ときちっと書いていただきたいと思います。
 「9.教育の振興」の44ページ、最後の○ですが、「早期のうちに障害に気付き、適切な支援につなげるため、医療、保健、福祉等の連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果等を踏まえ」と書いてあります。「健康診査の結果」の後に、「また心の不調が発症しやすい中高校生の様子」か、「症状」か、どちらが良いかわかりませんが、「を踏まえて、本人や保護者に対する早期からの教育相談、支援体制の充実を図る。」そのあたりを入れていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 平川淳一委員、お願いします。

○平川(淳)委員 15ページの住宅の確保のところですが、先ほど飯塚委員のおっしゃった4つ目の○の1-(1)-4ですけれども、今、精神科病院の社会的入院の原因の1つは、家族の患者さんが帰ってきたときの不安がありまして、4行目の「精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをする」というところの精神障害者とその家族がということで、家族の安心ということも大事な視点だと思いますので、加えていただきたいのが1つです。
 その後の今回、赤字で直していただいた協議の場及び住まいの確保支援のところです。住まいも、ただの住まいでは意味がないので、地域で医療を受ける権利を保障した住宅とか、医療の担保をぜひ加えていただきたいと思います。
 以上、2点です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 大日方委員、お願いします。

○大日方委員 ありがとうございます。
 私から2点、修正の御提案をしたいと思います、
 45ページのところの(2)教育環境の整備の5つ目のところ、学校施設のバリアフリー化についての記述があります。今回の政策委員会としての基本計画の教育の分野は、比較的ハードなものよりは、人的な支援の充実というところに重きが置かれているものではあるのですが、ここのところは、できれば資料2-2にありますような、数値目標をもう少し立てられないかという御提案です。これに関する学校施設のバリアフリー化のところで、何か1つ数値があるといいと思いました。
 というのは、最近、私が学校に行く機会が多くなって、一番驚いたのは、バリアフリー化といって、和式のトイレがまだまだ非常に多いことに驚かされまして、実態はどうなっているかというと、学校がコミュニティに開放されることが増えているのですが、和式が使えない障害当事者だけではなく、高齢者も含めて、洋式トイレ待ちが非常に多い。かつ子供も和式が使えないという子も増えているという状況の中で、非常に立ち遅れた部分であると聞きました。
 確認をしたところ、そういったものの予算が取れないということもあるようですので、我々からしましても、こういった学校施設のバリアフリー化の部分に関して、数値目標を現状値と目標値を1つ立てることを御検討いただければと思った次第です。
 それともう一つは、49ページ、阿部委員からの御提案で、障害指導者の活用推進のところについても入れていただきまして、ありがとうございます。ここに少し付け足しなのですが、もし可能でしたら、障害当事者がこういったスポーツ大会等でボランティア、あるいは指導するといった視点のコメント1つとプラス目標値を入れていただけないかという御提案です。
 そう申しますのは、2020年に向けまして、非常に重要になってくるのは、ボランティアの中に障害のある人たちも活躍できる場をつくろう、これは国際パラリンピック委員会も強く求めているところでもあります。こういったことができることを通じて、46ページにある生涯を通じた多様な学習活動の具体的な活動の場につながると考えますので、この2点について、御検討をいただけるとありがたいということが御提案です。ありがとうございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、河井委員、お願いします。

○河井委員 河井です。
 私からは、教育のところで、44ページの上から4つ目の医療的ケアと長期入院の方の教育機会の点なのですが、この表現ですと、現在でも院内学級であるとか、訪問学級で、教育の機会はかなり保証されていると思いますので、この表現に加えて、同世代の児童生徒と共に、学ぶ機会を確保するという表現を加えていただけたらと思います。
 以上です。

○石川委員長 おっしゃるとおりだと思います。よろしくお願いします。
 三浦委員長代理、お願いします。

○三浦委員長代理 1つ目は、「10.文化芸術活動・スポーツ等の振興」のところの(1)の最後の6つ目の○なのですけれども、10-(1)-6のところで、レクリエーション参加に関したところでの表現で、真ん中の行に「障害者等が社会参加活動を行うための環境の整備や」という表現があるのですけれども、この文章がレクリエーション教室などを開催しというと、どこかの団体が開催をするというところで、レクリエーション活動を支援しますという文面にとどまっているので、むしろ地域で行っていることに参加している道筋を確保するという意味で、文面の提案なのですけれども、社会参加活動を行うというところを具体的に「地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や」と変更していただければという提案です。
 先ほど大日方委員が言われたところで、教育のところでございますが、学校施設のバリアフリー化の45ページ、9-(2)-5のところで、「バリアフリー化や特別支援学校の教室不足解消に向けた」ということが、2つの余りつながらないことが「や」でつながっているのが、大変気になっておりまして、むしろ「インクルーシブ教育の環境整備としての学校施設のバリアフリー化の推進と」というような、後半の特別支援学校の教室不足解消という現実のテーマ、課題なのかもしれませんので「や」というより「と」でつないでいただいたほうが、若しくは分離していただいたほうがわかりやすいという意見です。
 後2か所ですが、今日、削除の提案をなされたところで、若干この表現は残したほうがいいのではないかというところがあるのですけれども、43ページ、基本的な考え方で、下3行が消されています。これは生涯教育も受けられるようにとか、社会教育や生涯教育への参加の方法のことが書いてあるかと思います。消された理由がわからなかったので、お尋ねしたいと思いました。大事なところではないかと思いました。
 43ページ(1)の○の2つ目、9-(1)-2のところで、消されている5行の最初の2行「障害の有無にかかわらず、可能な限り共に教育を受けられるような条件整備」というのは、非常に重要なところだと思いますので、これが本文に織り込めるならば、全て消さずに、ここは残していただければと思いました。
 45ページの9-(2)-6、(2)教育環境の整備のところでありますけれども、下3行が消されています。しかし、一番最後の行は「全ての教員を対象とした特別支援教育に対する理解を深める取組を推進する」とあります。提案されたときは、全ての教員を対象とした、障害のあるお子さん方への対応スキルを高めるといった意味合いでの言葉が、こういうふうになっていたと思います。全ての教員が多様なスキルを高めるというのは、すごく重要なことだと思うので、その要素をどこかに織り込んでいただければと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 今、三浦委員長代理がおっしゃった中のレクリエーションのところで、「障害者等」という表現が1つの段落の中に2回出てくるのですけれども、これは「等」が要るのですか。なぜ「等」を入れたくなったのでしょうか。

○三浦委員長代理 交流があるから、障害者以外の方も一緒の場に入っていたのですか。

○石川委員長 さあ、どうでしょうか。やや違和感のある文章という感じがいたしました。
 石野委員、お願いします。

○石野委員 石野です。
 2つあります。
 1つは、電話リレーサービスのことですが、18ページの最後の文のところになります。前にも申し上げましたが、「聴覚に障害のある人たち」という言葉は、違和感があります。また、電話を1人でかけられる形にする電話リレーサービスという取組、開発が書いてありますが、基本的な考え方といたしましては、もちろん考え方はそうではありますが、近いうちに、聴覚障害者が電話をしたい、電話リレーサービスを使って電話をする、通信するという方法なのですが、例えば逆に石川委員長が私に電話をしてくださるときに、電話リレーサービスを利用できます。双方向性の利用も可能性としてあるわけです。それが本来の電話リレーサービスの形であると思います。暫定的かもわかりませんが、将来的には、ここに電話リレーサービスと加えていただければと思います。
 2つ目は、19ページになります。情報提供施設という上から2つ目の○のところです。情報提供施設については、聴覚障害者にとって、重要な社会資源要素ですから、もっと増やさなければなりません。非常に重要な社会資源の1つであります。手話通訳者、要約筆記者の派遣、また、相談等々が書いてありますが、派遣のみならず、養成も非常に重要な視点です。養成も記述に加えていただければ幸いです。
 また、これに関連して、資料2-2の6ページになりますが、情報提供施設の設置という記述があります。平成30年度、全都道府県にとありますが、障害者基本法の中では、5年間となっています。そうなると、来年で終わることになります。こちらとしては、これで終了だと思っておりません。まだまだ設置しなければならない箇所もあります。例えば政令指定都市、中核市等々、それも含めた形で、目標値を設定していただければという意見です。

○石川委員長 石野委員、ありがとうございました。
 電話リレーサービスについての記述は、御指摘のとおり、直したほうがよいと思いますので、事務局と所管のほうで、御調整をお願いいたします。
 竹下委員、お願いします。

○竹下委員 竹下です。
 2点、お願いします。
 1つは、9-(2)教育環境の整備のところですけれども、この点について、前回までに、私がお願いした部分が無視されていることが残念です。すなわち、これは教育環境と言うしかないわけですけれども、通学の支援について、全く触れられていないということを問題にしました。少なくとも教育を受けるのに、通学の部分を保障しないで、どうして教育を保障するのか、学校教育を保障するのか、全く理解できません。この部分を軽視するというのは、非常によくないと思います。
 厚生労働省において、障害福祉サービスの報酬改定の作業がプロジェクトチームで進んでいるわけですけれども、移動支援について、報酬改定という枠組みの中で、制度改善として、通学、通勤に対する移動支援の拡充を求めている声が非常に強いわけです。これに対して、厚生労働省ないし委員から出てくるのは、福祉で全部賄うのは、適切ではないということです。言葉は正確ではないかもしれませんが、そういう考え方で、避けられてしまうわけです。
 どういうかというと、教育行政や学校の合理的配慮との兼ね合いで云々という形で、言葉は悪いかもしれませんが、逃げてしまって、結局のところ、縦割り行政の悪い面といいますか、教育を十分に保障しようとしているときに、福祉の側からは、そういう形で、福祉で全部やるのはどうかと思うみたいな形で逃げておき、教育の側からは、全く触れもしないというのは、非常に重大な欠陥だと思います。ですから、教育の環境を整えるのに、通学を抜きにした学校教育の保障というのは、考えられないと思っておりますので、この部分は、何らかの項目を9-(2)のところに入れていただきたい。これが1点目です。
 2点目は2-(2)情報提供の充実等というところなのですけれども、この中の○の1つ目と3つ目に関連するわけですが、1つ目では、こう書いているわけです。視聴覚障害者向け放送普及行政の指針に基づきとして、利用を図るとしています。
 3つ目の○ですと、法律はカットしますけれども、それに基づき、通信放送サービスのアクセスの改善を図ると、どちらも抽象的なわけです。少なくとも第4次計画である限りは、第3次計画よりも前進することが、あるいは充実することが、進歩であって、そうでないと、第4次というものの意味合いはないと思います。
 それに対して、成果目標、資料2-2の5ページ、現状の資料のところを見てください。目標値、今後の検討、時間とありまして、この前も言ったけれども、今後、確かに検討すると言っていて、第4次計画として、具体的にどういう前進がここで予定されるのかということは、全く見えてこないわけです。ですから、この部分を、何らかの形で、この委員会で、前進が、第4次計画の中で実現するということが見える形での記載、今後の議論をここに反映させていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 佐藤委員、お願いします。

○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。
 16ページです。「1.安全・安心な生活環境の整備」の(2)移動しやすい環境の整備等です。ここに項目はないのですけれども、地方でのバリアフリー整備を推し進めるといった記載をぜひお願いしたいと思います。条約では、9条で、都市及び農村の双方においてという形で、バリアフリー整備を求めているのですけれども、日本のバリアフリー法は、主に都市部を想定した設計になっておりますので、この間、地方での整備が進んでおりません。計画は全国のことを考えてあげる計画ですので、ぜひ地方の整備を進めるということを書いていただきたいと思います。
 18ページは、公共調達のところを入れていただきまして、ありがとうございました。
 (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進のところで、ここも記載がないのですけれども、障害当事者による監視の仕組みをぜひ書いていただきたいと思います。バリアフリー整備は、使っていると、私はなんちゃってバリアフリーと言うのですけれども、行ったら使いにくいものがあります。それは当事者に聞けば、すぐにわかって、改善できるものですので、評価の仕組みというのは、必要だと思います。
 「9.教育の振興」です。43ページです。ここは記載をいろいろ変えていただいたのですけれども、条約では、インクルーシブ教育は、地域の学校でというのが、基本的なスタンスです。そこをぜひ強く明確にしていただきたいと思います。
 具体的には、9-(1)-2の2行目の後ろですけれども「可能な限り共に教育を受けられる」の後に「ような条件整備に努める」という記載を入れていただきたいと思います。これは下のところで、削除になっているのですけれども、条件整備に努めることは、大切だと思うので、ここに入れていただきたいと思います。
 45ページの9-(2)-5のところで、先ほど大日方委員と三浦委員長代理からもありましたけれども、一般の学校のバリアフリー整備ということを、ぜひ計画に入れていただきたい。2-(2)の数値の目標の中でも、ぜひ入れていただきたい。
 理由は、災害が起きたときに、多くは学校が避難所になるわけです。実際にそこに行ったら、車椅子が使えない、トイレも使えないといったことで、そこに避難できないということが、阪神・淡路から、東日本から、熊本から、この間、ずっとそういうことが繰り返し言われてきたわけです。地域の公共的施設の整備という視点から、バリアフリー整備を計画に盛り込んでいただきたいと思います。
 最後に新たなお願いなのですけれども、2-(2)のところで、データで入れていただきたいというのは、障害を持つ児童生徒の学籍データです。実数がわかるものがちゃんと入れられないかと思います。前に、政策委員会に、ロン・マッカラム元委員長が来られたときに、その国の障害を持つ生徒は、普通の学校にどのぐらい行けているのか、行けていないのかというものがわかることが大切だということを言われていました。現在、そういったデータ、明確にわかるものはないと思いますので、障害者基本計画の中で、そのデータがわかるようなものを盛り込んでいただきたいと思います。
 最後、これも入っていないのですけれども、障害の社会モデルの理解というのが、非常に大切になってくると思いますので、ぜひ学習指導要領の中に、そういったことを書いていただきたい。この計画の中にも、どこかに障害の社会モデルの理解ということを入れていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 私からも、数点、意見を述べさせていただきます。
 柘植委員がおっしゃった、インクルーシブ教育について、様々な表現が混在しているというのは、望ましくないので、インクルーシブ教育と端的に書いていただきたいと思います。あるいはインクルーシブ教育システムという表現でも、包容する仕組みよりは、ずっといいと思います。
 特別支援教育とインクルーシブ教育、あるいはインクルーシブ教育システムの関係がわかりにくくて、それは特別支援教育システムからインクルーシブ教育システムへの移行、ソフトランディングのために、かなりアクロバティックに、この2つの言葉を使いながら、中教審の答申を何年か前につくったという経緯もあって、わかりやすくないのは、当たり前と言ってもいいのかもしれないのですが、これを整理していくことは必要だと思います。
 基本計画の中でどういう書きぶりにすればいいかというのは、今、案がないので、具体的な案を示さない発言はやめろと言っておきながら、発言している状態で、申しわけありません。
 字幕放送についての成果目標なのですが、既にNHKは九十七点何パーセント、在京キー局は九十九点何パーセントという達成度になっています。今後、目指すべき目標は、これを1%とか、0.5%上げることではなくて、字幕付与可能番組の範囲を拡大していくことと、地上波から衛星波へと拡大していく、この2つしか、考えようがないと思います。だから、そういう方向性でもって、指針を改定していく。その際に、放送事業者や利用者の意見を聞きつつみたいな、書きぶりにしていただけないでしょうか。
 また、解説放送についても同様です。
 これは佐藤委員と同じ意見なのですが、地域の小中高等学校に就学する障害のある児童数を成果目標の中で示していただきたいと思います。通級については、数字が出ていて、地域の学校に就学している障害のある児童生徒の数については、数値目標の設定がないというのは、違和感を覚えます。
 以上です。
 岩上委員、お願いします。

○岩上委員 岩上でございます。
 「1.安心・安全な生活環境の整備」の資料2-2になります。目標値になるのですが、この中で、一番下に居住支援協議会を自ら設立し、又はこれに参画する市区町村の割合がございまして、居住支援協議会には非常に期待しておりまして、また、国交省でも、居住支援協議会サミットなどをやっていただいているところですが、必ずしも障害者の住宅確保について、議論されているとは限らない状況にあるものを、目標数値としてしまうと、必ず中間評価のときに、何パーセントの割合だと出てきたときに、私が必ず質問すると思うのは、その中で、障害者のことの推進について、どれだけの割合の市町村が議論されていますかということを、問わざるを得なくわけです。そうだとすると、初めから、市区町村のうち、障害者の住宅確保推進に寄与している協議会がどれだけあるかということを、目標数値にしていただけるといいと思います。それが1点目です。
 もう一つは、もとの基本計画に戻っていただいて、先ほど飯塚委員がおっしゃった、(1)住宅の確保の4番目になりますけれども、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを「構築する」だと思います。せめて「推進する」にしていただきたいのですが、厚労省は、予算上は、構築推進事業と構築支援事業をお持ちだと思います。そういったことを目指していらっしゃるとすると、ここでは「地域包括ケアシステムを構築する」と言い切っていただきたいと思います。
 最後になりますけれども、49ページです。飛びますが、文化芸術活動・スポーツ等の振興で、遅れている精神障害者のスポーツの振興に取り組むということで、これは前回の目標と同じことになっていますが、ここで、スポーツ庁の方にお答えいただいたときに、精神障害のスポーツについても、いろいろ取り組んでいますということを、既にお話しいただいていますので、推進する、振興に取り組むだけだと、取り組んだのか、取り組まないのか、わからないみたいなことになりかねませんので、進めていけるような文言をお考えいただけるといいと思います。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 加藤委員、お願いします。

○加藤委員 ありがとうございます。
 43ページの「9.教育の振興」の基本的考え方の枠組みの上の3行目、1センテンスの部分ですけれども、文章がわかりにくいのではないかと思います。こうしたらどうかという提案ですが、1行目、冒頭に「障害の有無によって」という言葉がありますが、2行目にも、また「障害の有無にかかわらず」とあります。この2つが、トートロジー的になっているので、2行目の「障害の有無にかかわらず」というのは、外してもいいのではないかと思います。検討していただけたら、よろしいかと思います。
 先ほど来、話題になっています、45ページの9-(2)-6の部分、消されている青字のところですが、全ての教員を対象とした云々というところは、あったほうがいいと思います。この場合、全ての教員とは、誰のことを言っているのか。昨今、現場では、通常教育の中で、インクルーシブな環境を最も阻んでいるのは、管理者ではないかと言われているのです。だから、全ての教員をと言ったときに、管理者が入っているのかどうか。管理者教育をちゃんとしないと、現実はなかなかうまく進んでいかないのではないかという気がします。そういう意味で、全ての教員を対象としたといった場合、学校システムの中で、管理者が入っているのかどうか、特に入れるべきだと強く思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 最後だと思いますが、辻井委員、お願いします。

○辻井委員 辻井です。
 44ページの9-(1)-10ですが「福祉、労働等との連携の下、障害のある児童生徒のキャリア教育や就労支援の充実を図る」ということは、そうなのですが、キャリア教育の中に含まれると言えなくはないのかもしれませんが、福祉、労働等との連携のもという形でいくと、キャリア教育と就労支援の間に、様々な支援の活用方法の理解促進みたいな、実際の支援をうまく使えるような形の教育を改めて入れておかないと、特別支援学校の高等部を出たけれども、その後、ホームレスになっている子たちの場合、支援が使えなくてということがあるので、こういう段階のところで、支援をうまく活用できるようにということを、位置づけていただいたほうがいいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、委員は、40分まで、休憩といたします。  各担当におかれましては、引き続き、回答の準備をお願いしたいと思います。
 それでは、よろしくお願いいたします。

(休 憩)

○石川委員長 それでは、再開いたします。
 再開後は、総務省、文科省、厚労省、国交省の順で、御回答いただきたいと思います。
 それでは、総務省の地上放送課から御答弁いただきます。

○総務省(情報流通行政局地上放送課:三田課長) 総務省でございます。
 先ほど竹下委員と石川委員長から、視聴覚障害者向け放送についての御指摘をいただきました。視聴覚障害者向けの放送普及行政の指針というものを総務省でつくっておりますが、この指針につきましては、現在、研究会を設けて見直しを検討しているところでございます。研究会には、全日本ろうあ連盟、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会、日本盲人会連合の代表の方にも御参加いただいておりまして、今年の9月から12月まで開催することにしております。
 その上で、1月に、先ほど申し上げました指針の見直しを行いまして、新たな指針についてパブリックコメントを行う予定にしております。先ほど、資料2-2の5ページの中で、目標値が今後検討となっているという御指摘をいただきましたけれども、こちらにつきましても、その指針を踏まえた目標値にさせていただきたいと思っております。
 ただし、第4次基本計画の策定スケジュールがあるかと思いますので、どのタイミングで新たな指針の内容を計画に反映できるかということにつきましては、内閣府と調整をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 しつこいようですが、字幕付与可能番組の範囲の拡大につきましても、御検討いただきたく、作業チームに参加されている各団体の代表もいらっしゃいますので、今の枠組みでの達成度というのは、100%に近いですから、質的な飛躍というのは、対象範囲の拡大しかあり得ないと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に文部科学省特別支援教育課から、お願いいたします。

○文部科学省(初等中等教育局特別支援教育課:森下企画官) 文部科学省でございます。
 たくさんの意見、ありがとうございました。
 御発言順に、主要なところを中心に、お話をさせていただきたいと思います。
 一番最初にインクルーシブ教育システムの用語につきましては、内閣府とも御相談をしながら、また考えたいと思いますが、同じ指摘を前回の6月にもいただきましたので、それを踏まえて、今回、赤字でばっと書き起こしているのが、冒頭部分でございます。一応努力はしたつもりではございまして、見出しに、当然インクルーシブ教育システムという言葉を使った上で、最後の包容する仕組みのところは、いかに言葉を丁寧に書き下すかに意を砕いたつもりでございますので、最後の語尾のところを含めて、内閣府と委員長と相談をして、考えてみたいと思っているところでございます。
 これに関連いたしまして、石川委員長から、最後に数値基準のところで、22条の3の通常の学校に在籍している障害のある子供、従来であれば、特別支援学校に原則入っていた障害の程度の子供たちの数を入れてはどうかという御提案がありました。
 前回も御提案がありましたので、中でも検討したのですけれども、数値的には、調査をしておりまして、例えば昨年でいうと、31%ぐらいが、特別支援学校ではなくて、通常の小学校に小学校1年生で入学をしている。それが5年前だと、27.7%ですので、そこと比べると、数パーセント、小中学校にいる割合というのが上がっている状況ではあるのですけれども、私どもも大変悩みましたのは、もともとインクルーシブ教育システムというものは、一人一人の障害の程度であるとか、本人の希望であるとか、そういったことを総合的に判断して、最もいい教育を受けることを目的としているもので、これが増えていく、あるいは減っていく、数字について、目標を立てるのが、非常に悩ましいといったところでございます。
 今回、通級による指導について、受けている数を指標に挙げておるのですが、これについても葛藤がございまして、どんどん増えていったらいいものではないと考えています。
 ただ、一方で、今度、高校についても、ニーズに応えて、通級の制度をつくりますし、小中につきましては、先生の数を増やすという法改正も行いました。短期的には、通級の指導を受けたくても、受けることができない子供たちがいるということを、私どもは補足していますので、今回、通級による指導の数については、数値指標として立てさせていただいたところでございます。
 今回、委員長からも改めて御提案いただきましたので、もう一回、考えたいとは思いますが、通級指導の数は指標になるけれども、22条の3が難しかったというのは、こういった事情がございます。私ども、数字自体はちゃんとウオッチをしてまいりますので、その上で、私どもが継続して状況を把握しながら、教育委員会に対して、政令の規定、この基準にとらわれず、その子にとって最もふさわしいのが、特別支援学校なのか、通常の小中学校なのか、そういったところをしっかりと総合的に判断するように、指導してまいりたいと考えています。これが今の考え方でございます。
 続きまして、柘植委員から、障害者理解のところに、子供だけではなく、関係者も含めてというお尋ねをいただきました。おっしゃるとおりでございます。昨今、指導者の話題で、言語道断の事態が起こっておるわけでございますけれども、この記載の部分、いじめと併せて書いてあるのは、まずは子供たちに対する障害者理解が抜けているという御指摘がございましたので、ここに追記をしているものでございまして、むしろ教員にとっての理解のところは、次のページの教員の専門性のところで、しっかりと捉えていきたいと思っております。先ほど管理職も含めてという御指摘がございましたので、記載ぶりは、改めて検討してみたいと考えてございます。
 ちなみに、放送大学、みんな入学できるのになぜという御指摘がございましたけれども、これにつきましては、今、担当局に確認しましたが、入学のみならず、学習環境、例えばホームページにアクセスするところから、あるいは試験を受ける場合、別室で受けるとか、いろいろと配慮が必要になることがございますので、そういった利便性というか、学習環境、勉強する環境の整備も含めての趣旨であるということでしたので、御指摘を踏まえて、記載も含めて考えたいと思っております。
 44ページの早期発見の一番下、飯塚委員からのお尋ねで、早期発見について御指摘を受けて、記載は乳幼児健診と就学時健診を使いましたけれども、恐らく御趣旨は、入学時に限らず、その後、入学後の状況も把握するということだと思いますので、記載ぶりは検討したいと思います。
 大日方委員ほか、バリアフリーの関係のお尋ねをいただきましたので、これにつきましても、担当部局と検討してまいりたいと思います。
 数値目標にすることについても、今、我々は、数値を一定数とっておりますので、そのうち、この中にどれを盛り込むことができるかも含めて、併せて検討したいと思っております。
 今、担当局に聞いたところ、和式の問題は、そもそも障害のある、なしにかかわらず、洋式化を一生懸命進めているところもありまして、そういうものをここに入れることについて、どうか。ウオッチはしているみたいですので、それと併せて検討してみたいと思っております。
 大日方委員から、障害指導者の活用促進のボランティアを、障害者自身がボランティアで活躍する、ここにつきましても、記載ぶりを検討したいということですので、お時間をいただけたらと思います。
 竹下委員からの通学支援のこと、承りました。前回の議論の中で、とりわけ医療的ケアであるとか、入院をしている子供たちの文脈の中で、通学の支援の話もございまして、そういったことも含めて、教育機会の確保という言葉で残しました。この趣旨は、子供たちにとっては、特に医療的ケアの子供などは、通学以前に、そういうケアがあることをもって、なかなか学校に行けずに、訪問教育になる。訪問教育になると、他の子供たちと一緒ではなくて、先生が病院に来るところもあって、通学支援以上に、まず教育機会の確保が必要になります。通学支援を含めて考えていかなければいけないのですけれども、広く教育機会の確保と記載をしたかったところでございます。
 ただし、竹下委員がおっしゃったとおり、通学支援が必要なのは、医療的ケアとか、そういった子供だけではなくて、広く障害のある子供の教育機会の確保をしなければいけないというのは、おっしゃるとおりです。私ども教育行政の側も何もしていないわけではなくて、例えばスクールバス1つをとっても、通常の小中学校であれば、それぞれ徒歩で来るところを、特別支援学校であったり、一部の小中学校においては、スクールバスを確保して、そういったところで行くとか、仮に保護者が送迎する場合にあっても、あるいは交通、電車などを使う場合であっても、就学奨励費という形で、多様な支援を行っているところです。
 また、福祉との垣根の話もおっしゃいましたけれども、昨今では、例えば放課後デイサービスのバスが学校に迎えに来て、送りだけは、保護者の方がやられていますが、帰りと家までのところは、福祉サービスと学校とで連携している例も出てきているところでございまして、私どもの支援と併せて、地元の福祉サービス、教育と福祉で連携をしながら、教育サイドの支援と福祉サイドの支援を有効に活用しながら、通学の負担を軽減するように、指導しているところでございますので、そういった状況を踏まえて、今回、新しく記載できるかどうかを含めて、考えてみたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。
 社会モデルの理解について、学習指導要領にということでございましたけれども、今回、学習指導要領を見直す中で、学習指導要領の検討の会議の中では、そういった御指摘を踏まえて、今回の学習指導要領を改訂していますので、反映をされているところでございますので、その上で、ここにどういった言葉を書けるのかどうかは、担当課と相談をしたいと思っております。
 他にもたくさん御意見をいただきましたけれども、文言のところは、御趣旨を踏まえまして、検討したいと思います。
 1点、三浦委員長代理から御質問があったので、基本的な考え方のところで、生涯学習のところを削除いたしました。私どもの思いとしましては、赤字の部分で、より詳しく書いたつもりでございまして、趣旨があれですが、もともとのものでは、生涯にわたって教育を受けられるように取り組むとしか、書いていないようなものでしたので、私どもがこれから進めていきたいことを具体的に書き起こしたつもりでございますので、御了解をいただけたらと思います。
 後は、その下の部分の削除も、最後の障害の有無にかかわらず、ともに教育を受けられるような条件整備というところ、すぐに2行上にそれましたが、確かに条件整備に努める部分が抜けているようです。その後ろにあるので、役人の直し方で、最後の整備を推進するに溶け込んだつもりで直したのですが、そこは書きぶりを考えたいと思っております。
 他の方からも御指摘のあった、45ページ目の削除の部分です。全ての教員の専門性のところは、前回、一番最後に書いてあることをしっかり受けたので、これは一番上に、(2)の1つ目の○が全ての教員に対する専門性の向上について、包括的に全て書くことにして、ここに移動しているところです。先ほど管理職について、記載を充実するように御指摘がありましたので、それと併せて検討したいと思います。  全てお答えしたつもりでございますが、答え切れなかった部分につきましても、検討したいと思いますので、よろしくお願いします。今日は、本当にありがとうございました。

○石川委員長 ありがとうございました。
 せっかくの機会なので、1点だけ、先ほどの通常級における数値目標の設定に関する葛藤について、私の意見を述べさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
 通級に関しても葛藤があったとおっしゃったのですが、通常級に対する葛藤は、それ以上でも、それ以下でもないはずなので、通級について、葛藤しつつも、数値目標として設定する段階であるのと同じ意味で、通常級についても、数値目標を設定することが、意味のある段階であると考えます。
 これは権利条約の考え方とは、少し違いますけれども、おいしいコーヒーとおいしい紅茶の比喩で、私、以前に、説明したことがあって、おいしいコーヒーとおいしい紅茶、どちらも選択できる状況であれば、コーヒー党のほうが多いのか、紅茶党のほうが多いのかという話は、余り意味を持たない。ですが、おいしい紅茶がまだ提供できない状態だと、本当は紅茶が好きなのだけれども、コーヒーにしておこうということになります。だから、環境整備や合理的配慮を充実していく段階では、この数値目標は意味を持つ。おいしい紅茶が提供されないがゆえに、コーヒーを飲んでいるという児童生徒が、まだたくさんいるという段階では、意味を持つ。紅茶を飲む人の数の増加は、おいしい紅茶を提供できるようになったかどうかを知る指標になるという意味で、通常級についても、数値目標を設定していただきたいというのが、私の主張ですので、ぜひ前向きに御検討いただきたく、お願いいたします。
 それでは、厚労省からお願いいたします。

○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室:田仲室長) 厚労省でございます。
 先ほど三浦委員長代理から御指摘がございました、48ページの下から2つ目の○です。(1)のところです。社会参加の関係につきまして、地域社会における様々なという御指摘がございましたが、この件については、委員長代理の御意見を踏まえまして、別途、表現を調整させていただきたいと思います。
 石野委員から御指摘をいただきました、18ページ、電話リレーサービスというところでございましたが、1人でかけられるようにということと同時に、相互にかけられるということでございますが、今回の電話リレーサービスにつきましては、新たに国庫補助事業として、今年度からスタートしたということもございますので、そうした拡充につきましては、これらの実施状況等を踏まえて、今後の拡充の方向について、改めて検討していきたいと考えてございますので、今の実施状況等について、これから内容確認をしていって、拡充していく方向で、考えてまいりたいと思っております。
 19ページの(2)の2つ目のところで、要約筆記者の派遣のところに、養成という御指摘がございましたが、これにつきましては、御指摘のとおり、養成につきましても、追記をさせていただきたいと思っております。
 資料2の目標値のところで、6ページでございますが、聴覚障害者情報提供施設を設置している都道府県数ということで、ここについては、全県のみではなくて、政令市や中核市までの拡充という御指摘をいただいたところでございます。
 現状、聴覚障害者の情報提供施設につきましては、既に取り組んでいる施設におきまして、事業内容といいますか、そういった取組内容の拡充を求められている御意見なども多々ございます。我々といたしましては、全県に設置されていないこともございまして、当面、全国的な整備を目標にいたしまして、御指摘のあった、政令市、中核市等への拡大につきましては、関係方面の御意見なども聞きながら、考えてまいりたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。

○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課:瀬戸係長) 続きまして、厚労省精神・障害保健課からです。
 先ほど資料1の15ページ目の上から4つ目の部分で、複数の委員に御指摘いただいた点につきまして、回答させていただきます。
 まず最初に、地域包括ケアシステムの関係で、精神障害者が地域の一員としてとありますが、ここは家族も加えるべきだというお話ですとか、その下の部分の住まいの確保支援の他に、医療を受けられる体制も含めた形で、基盤整備を推進するという点につきましては、地域包括ケアシステムの考え方自体に、当然そういったことも含まれておりますので、ここの書きぶりにつきましては、委員から御指摘いただきましたとおり、修正できるように、検討させていただきたいと思います。
 また、最後のほうで、地域包括ケアシステムの構築を目指すとあるところを、こちらも岩上委員と飯塚委員から御指摘をいただきまして、もうちょっと前向きな書きぶりにできないかということなのですが、厚生労働省といたしましても、今年度から、精神障害者の地域移行を進めるために、地域包括ケアシステムの構築に向けた支援を強力に推進しているところですので、そうしたことも考慮して、前向きな書きぶりにできるよう、検討していきたいと思っております。
 以上です。

○石川委員長 それでは、国土交通省、お願いいたします。

○国土交通省(総合政策局安心生活政策課:森岡課長補佐) 国土交通省でございます。
 佐藤委員より、地方の整備について、また、監視の仕組みについて、御意見をいただきました。
 地方の整備につきましてですけれども、現在、バリアフリー法において、基本方針で、例えば1日の利用客数3,000人以上の駅について、目標を設定し、また整備を推進しているところでございます。併せて、1日の乗降客数が3,000人以下の駅においても、その整備の重要性を鑑み、国交省としましても、支援を行っているところでございます。
 大綱においては、1-4-1において、バリアフリー法及び関連施策の在り方についてですけれども、高齢者の方や障害者の方の社会参画の拡大の推進、また、バリアフリーのまちづくりに向けた地域連携の強化、ハード・ソフトが一体となった取組の推進という3つの視点に留意して、必要な見直しを行うこととしており、まさに、今、バリアフリー法及び関連施策については、在り方の検討を実施しているところでございまして、こういった中で、今の件につきまして、必要な検討をさせていただければと考えてございます。
 監視の仕組みについてですけれども、こちらにつきましても、非常に横断的と言いますか、バリアフリー法に基づく施設のみならず、幅広い議論が必要になってくると理解してございます。併せて、こういった議論もさせていただきまして、本計画において、どのような登録の仕方があり得るか、また、どういった対応があるのかというところにつきまして、今後、御報告できればと考えてございます。
 以上でございます。

○国土交通省(住宅局安心居住推進課:横手課長補佐) 引き続きまして、岩上委員から御指摘がありました、資料2-2の目標値の設定の居住支援協議会の活動のところでございますが、今般、国土交通省では、住宅セーフティーネット法を改正しまして、障害者等の民間賃貸住宅への円滑化に向けて、住宅セーフティーネット機能の強化を図ることとしているところでございます。この制度におきましては、地域の取組が重要でありますので、地方公共団体、居住支援団体、不動産関係団体などで構成される居住支援協議会の活動の充実を図ることとしております。このため、まずは協議会の数を増やすことを目標値に設定しているところでございます。
 国としては、居住支援協議会の活動を充実させていくことが、重要だと思っておりますので、一律に活動内容を国が決めることは、なかなか難しい部分がございますが、岩上委員から御指摘があったように、先進事例を紹介しながら、地域の活動を充実させていきたいと思っております。
 また、障害者の活動内容について、きめ細やかな数値設定ができるかどうかというのは、なかなか難しいところがございますので、引き続き、検討していきたいと思っております。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、以上で、パート2を終えたいと思います。
 この後、政府側の担当省庁が交代いたします。
 2分間ほど、着座のまま、休憩とさせていただきます。

(休 憩)

○石川委員長 それでは、パート3に入りたいと思います。
 パート3は、自立した生活支援・意思決定支援、保健・医療、雇用・就業、経済的自立、3つの分野について、一括して審議を行います。
 最初に、事務局から修正の概要について、説明をお願いいたします。

○寺本参事官 それでは、事務局より御説明をいたします。
 第3のパートの最初は、5の自立した生活支援関係、26ページになります。
 基本的考え方の修正部分でございますが、こちらは、岩上委員から、文章のつながりがいかがかといった御指摘だったと思います。記載順を入れ換えることによりまして、障害者の地域移行を一層推進することを通じて、国民が相互に人格と個性を尊重し、安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るという形で、つながるような文章といたしました。
 26ページ、5-(2)相談支援体制の構築の1つ目の○です。こちらは、三浦委員長代理、安藤委員、加藤委員、佐藤委員の御意見を踏まえまして、障害種別に加えまして、年齢、性別、状態等にも対応して、総合的な相談支援の提供体制を整備する旨を記載いたしました。
 (2)-3でございます。26ページから27ページにかけてですが、こちらは、大日方委員から、基幹センターの役割をより明確に記載をという御意見をいただきました。こちらを踏まえまして、相談支援事業者への専門的指導や人材育成との記載を追加いたしまして、また、基幹相談支援センターの必要性の周知も記載をしました。また、各種協議会の設置促進、運営活性化を通じ、障害者等への支援体制の整備を進めると、協議会の役割がわかりやすくなるように、記載をいたしました。
 5-(2)-4でございます。27ページになりますが、こちらは、加藤委員の御意見を踏まえまして、障害児者の表記を統一いたしました。
 5-(4)-6、後から出てくるところでも、同様でございます。
 5-(2)-7ですが、この項目については、第1パートで説明をしました部分の再掲でございます。
 5-(2)-9ですが、伊藤委員の御意見を踏まえまして、障害者同士が行う援助としまして、ピアカウンセリングに加えて、ピアサポートも明記をしました。
 5-(2)-10は、飯塚委員、玉木委員の御意見を踏まえまして、発達障害児者やその家族への支援を強化するため、地域生活支援事業の活用により、ピアサポートの人材育成やピアサポートの推進を行う旨を新たに記載しました。
 28ページ(3)-2になります。安藤委員の御意見を踏まえ、常時介護を必要とする状態の具体例としまして、人工呼吸器による呼吸管理を行っている状態を記載しました。
 5-(3)-4は、大日方委員の御意見を踏まえ、地方公共団体による地域生活支援の取組については、利用状況ではなく、利用者の状況に応じて行われる旨を明確化しました。
 (3)-6でございます。こちらは、佐藤委員、松爲委員の御意見を踏まえ、多様な形態のグループホーム整備を促進する旨を記載するとともに、地域生活への移行を進める観点からの取組を行う旨を明示しました。
 5-(3)-8になります。この項目は、精神障害者の地域包括ケアの説明文の修正でございまして、第2パートで御議論いただいたものと同様でございます。
 5-(4)-4、29ページの上からになります。こちらは、辻井委員からございました、発達障害の診断後の支援についての御意見を踏まえまして、巡回支援専門員等の支援者の配置促進を図る旨を記載しました。
 5-(4)-8は、北岡委員からの障害のある女性が子供を産み、育てることへの理解、支援に係る意見、あるいは竹下委員からの障害のある女性の支援についての意見とも関連をいたしますが、障害福祉サービス事業所の職員が、共生社会の理念を理解し、障害者やその家族の意思を尊重しながら支援を行えるよう、研修の実施等を推進する旨を記載いたしました。
 5-(6)-2になります。ページが飛びまして、31ページになります。こちらは、大日方委員の御意見を踏まえまして、時代に応じた福祉用具等の普及を促進する旨を明示いたしました。
 5-(6)-5、同じページの中ほどですが、障害者等の安全・安心な生活を実現する観点から、支援ロボット等の研究開発の推進について、記載しました。
 5-(7)-1は、三浦委員長代理、伊藤委員、平川則男委員、松爲委員の御意見を踏まえまして、医学以外のリハビリテーションも読み込めるように、表現を修正しますとともに、サービス従事者の処遇改善や職場環境の改善などに努める旨を記載いたしました。
 5-(7)-2です。辻井委員の意見を踏まえまして、国立障害者リハビリテーションセンター等の国立専門機関等において、情報の収集・提供等を行う旨を明記いたしました。
 5-(7)-3につきましては、前のパートで御審議いただきました部分の再掲でございます。
 この関連の成果目標につきましては、資料2-2の11ページに修正がございます。中ほどになりますが、発達障害者支援センターを複数設置する都道府県等の割合、この指標につきまして、発達障害者支援センターの複数設置又は地域支援マネジャーの配置のいずれを行っている都道府県等の割合、こちらに修正をしますとともに、現状値を更新いたしました。
 続きまして、本文に戻りまして、32ページ、分野別施策の「6.保健・医療の推進」になります。
 6-(1)-1-イになります。玉木委員、松爲委員の御意見を踏まえまして、多職種によるアウトリーチ、いわゆる訪問支援ですが、こちらは、ひきこもり等の精神障害を対象としている旨を明確化しました。
 6-(1)-2になりますが、32ページから33ページにかけてです。こちらは、玉木委員の御意見を踏まえまして、子供の心の変化に気付くための取組の促進、メンタルヘルス不調者への適切な対応、保健所、精神保健福祉センターにおける心の健康相談について、記載しました。
 また、大日方委員の意見を踏まえまして、精神疾患の早期発見方法の確立や発見機会の確保・充実に加え、適切な支援につなげる旨を記載しました。
 33ページの中ほど、6-(1)-8は、松爲委員の御意見を踏まえ、精神障害者の退院後の支援に係る取組には、働くことも含まれる旨を明示しました。
 6-(2)-2になります。こちらは、竹下委員の御意見を踏まえ、医療費の助成が自立支援医療費であることを明確化するとともに、障害者等の心身の状態、障害の状態の軽減を図ることが目的であることを明示しました。
 6-(2)-4、6-(3)-3は、同様でございますが、三浦委員長代理、伊藤委員、平川則男委員、松爲委員の御意見を踏まえ、医学以外のリハビリテーションも読み込めるように、表現を修正しました。
 34ページの下になります。6-(3)-5は、石川委員長、大日方委員の御意見を踏まえ、障害者の自立を支援する機器の開発を支援する旨を記載しました。
 6-(4)-1は、三浦委員長代理、河井委員、松爲委員の御意見を踏まえまして、障害者に対する医療や医学以外を含む、総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図る旨を記載するとともに、資質の向上の具体例として、障害に関する理解を深めることを明記しました。
 35ページになります。6-(4)-2は、三浦委員長代理、伊藤委員、平川則男委員、松爲委員の御意見を踏まえまして、医学以外のリハビリテーションも読み込めるよう、表現を修正しました。
 6-(4)-3は、竹下委員の御意見を踏まえ、地域の保健・医療・福祉事業従事者間の連携について、福祉サービス等の情報提供が速やかに行われるようにすることが目的である旨を明示いたしました。
 6-(4)-4になりますが、こちらは、従前出てきました項目の再掲でございます。
 6-(5)-5は、伊藤委員の御意見を踏まえまして、地域で生活する難病患者の日常生活における相談支援、地域交流活動の促進に向けまして、難病相談支援センターを中心として、難病診療連携拠点病院、地方公共団体等の様々な関係者間の連携を推進する旨を明記しました。
 6-(5)-6は、伊藤委員の御意見を踏まえまして、幼少期からの慢性疾患への罹患により、長期にわたり療養が必要なことから、社会との接点が希薄になる旨を追記しますとともに、自立が社会生活を行う上でのものであることを明記しました。
 36ページになります。6-(6)-2、伊藤委員の御意見を踏まえ、生活習慣病の例示として、糖尿病等を削除いたしました。
 続きまして、成果目標関係は、資料2-2の16ページになります。福祉用具の市場製品化率に関する指標について、再掲をいたしております。
 本文に戻りまして、39ページ「8.雇用・就業、経済的自立の支援」の修正箇所でございます。
 玉木委員の御意見を踏まえ、多様な就業機会の確保に関し「一般就労を希望する者に対しては」の部分を削除いたしました。こちらは、基本的考え方の修正です。
 40ページになりますが、8-(1)-8は、久保委員、松爲委員の御意見を踏まえ、就労移行支援事業所等を利用して、一般就労した障害者について、就労定着支援により、職場定着を推進する旨を記載しました。
 8-(2)-1は、阿部委員、久保委員の御意見を踏まえ、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援措置を運用する旨を記載するとともに、障害者の所得状況の定期的把握について、明記しました。
 41ページになりますが、8-(3)-2は、平川則男委員の御意見を踏まえ、法定雇用率の完全達成に向けて取り組むなど、国の機関が積極的に障害者の雇用を進める旨を明記しました。
 8-(3)-4は、石野委員の御意見を踏まえ、チャレンジ雇用については、「非常勤職員として」とある記載を削除いたしました。
 8-(4)-1は、三浦委員長代理、久保委員、平川則男委員の御意見を踏まえまして、精神障害、発達障害等に限定せず、多様な障害の特性に応じた支援の充実・強化を行う旨を記載しました。
 42ページになりますが、8-(4)-3は、テレワークの目的について、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方の推進に表現を修正しました。
 8-(5)-1は、平川則男委員の御意見を踏まえまして、就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるために、本年4月に改正しました、障害福祉サービスの人員、設備運営基準の内容の徹底、また、障害者の賃金の向上を図る旨を記載しました。
 成果目標の関係は、20ページになります。こちらは、三浦委員長代理の御意見を踏まえまして、障害者雇用率を達成する公的機関の数の現状値について、割合を併記いたしました。
 21ページになりますが、精神障害者総合雇用支援の利用者の復職率の現状値について、85.1%に修正をいたしました。
 事務局からの説明は、以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、各委員から、具体的な修正提案を求めます。
 なお、具体的な提案の理由が明らかな場合には、理由を省略してください。
 それでは、修正提案のある委員は、発言をお願いします。松爲委員、お願いします。

○松爲委員 松爲でございます。
 雇用・就労のところに関しまして、3点、お伺いしたいことがあります。
 40ページの上から3つ目のところです。ここでは、就労移行支援事業所と書いてありますけれども、議論したときに一番欲しかったのは、就労移行支援事業における人材の育成です。全く書かれていないのです。多分言ったと思いますけれども、移行支援事業に関しましては、今、非常に問題なので、質が担保されなければいけない。そういう点では、きちんとした人材を育成するということと、移行支援事業の設置基準において、例えば専門家を置いてくださいと申し上げました。3番目はいいとしても、4番目の中で、単なる企業の自主性とか、そういう以前の問題に関わりまして、人材育成ということを明確に書いてもらいたいことがあります。
 そのことは、今、確認しましたら、31ページとか、34ページで、例えば障害福祉においては、人材育成と書いてあります。また、精神保健分野においても、人材育成と書いてあります。それと同等の重みを持っていて、就労支援に関しても、人材育成は極めて大きいのです。他の分野に関しては、大きくゴシックで目出しはしていないのですけれども、先ほどの就労支援に関しては、きちんと出しておいてもらいたい。そのことは、言い換えますと、一番最初の基本的考え方の中で、先ほどの就労支援におけるところの人材育成の重要性を指摘していただきたいと思います。それが2番目です。
 3つ目は、最後の42ページの5番目、福祉的就労の底上げというところで、よくわからないのです。赤字のところだけを読んでいますと、平成29年4月に改正した、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業者等の人員、設備云々と書いてあります。これはよく読んでいますと、29年4月に障害福祉サービスの事業所、障害福祉サービスの法が持つ改定です。それに基づいてという感じになるのですか。  よくわからないのは、指定サービスの事業所に対して書いた基準は、平成18年度のものですけれども、それが29年度段階でさらに修正してあるという意味なのですか。それがよくわかりません。本来なら、人員、設備、運営ということに関しては、もう少し具体的なところが書いてあると、すごくいいと思います。これを他の人たちが見るときには、わかりやすいと思います。
 先ほど言いましたように、人材育成と福祉系統における設備、サービスが、福祉から雇用への流れといったときに、今、非常に問題になっています。ですから、福祉から雇用の流れをやっていくときに、A型事業所、あるいは先ほど言いました、移行支援事業、これらがどういう形になっているか、人材育成を含めて、それが基本計画の中でもう少しわかりやすくなるように、書いていただけるといいと思います。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 飯塚委員、お願いします。

○飯塚委員 5の自立した生活の支援・意思決定支援のことで2点、6の保健・医療の推進で2点、お願いいたします。
 27ページ、5-(2)-9なのですが、家族と暮らす障害者について、「情報提供や相談支援等により」というところで、ピアサポートは、障害者同士が行う援助として有効だということで「当事者・家族」としていただきたいと思います。家族も家族による相談支援を受けることで、体験を共有して、理解が進み、しっかり障害を受けとめることができますので、その点をお願いいたします。
 28ページの(3)地域移行支援、在宅サービスで、再掲ということで、障害者が地域の一員として安心して暮らせるという基盤整備ですが、ここも「システムを構築する」と、はっきりしていただきたい。「目指す」「進める」ではなく「構築する」にしていただきたいと思います。
 「6.保健・医療の推進」の基本的考えで、いわゆる社会的入院の解消を進める、また、退院後の支援に関する取組を行うという考えにのっとりまして、(1)の精神保健・医療の適切な提供の中での1つ目の○のイの中で、今回、ひきこもり等の精神障害者に対する多職種によるアウトリーチの充実を図ると書いてあるのですが、既に全国で約30か所のACTという、多職種によるアウトリーチの支援、仕組みができておりますので「充実を図る」ではなく「充実させる」と、しっかり書いていただきたいと思います。  いわゆる社会的入院ということで、資料2の中に、前回も申し上げましたが、13ページの精神病棟における長期入院の状況というところですが、現状値が約18.5万人、目標値は、平成32年度には、14.6万から15.7万人にするという表現があります。私が一家族として見ました場合、6年をかけて、毎年6,500人から4,700人を目指しているのかと、どうしてもとれてしまうのです。あるデータでは、毎年1万人が高齢により亡くなっている。それにより、自然に入院者が減っているということも聞いておりますので、この目標値は、余りに少ないのではないか。この目標値をもっと増やすためにも、地域の包括システムを充実していただきたいと思っております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 平川淳一委員、お願いします。

○平川(淳)委員 平川です。
 29ページの障害福祉サービスの質の向上のところから、お話させていただきます。最近、居住系サービスが急増しておりまして、地域でスタッフを確保することさえ難しい状況にあります。そういう中で、各サービスの質というのが、非常に問われておりまして、そこに対する指導を行う者の養成というのは、すばらしい観点だと思うのですが、これを養成するだけではなくて、配置するということで、実動性を持った仕組みをお願いしたいと思います。
 質の向上に関わる目標値については、資料を見せていただいても、目標値が定まっていないように思います。何らかの形で、質についての目標値を入れていただけないかというのが、もう一つのお願いでございます。
 「6.保健・医療の推進」のところで、今、飯塚委員がおっしゃった6-(1)-1のイですけれども、今回、ひきこもり等の精神障害に対するという言葉が出ましたが、退院した後の地域生活支援をするためのアウトリーチサービスというのは、非常に重要なわけです。先ほど飯塚委員がおっしゃっていた、18万人から14万人、約3万人から4万人を退院させるということで、地域にそれだけの受皿があるのかというところを見ますと、地域移行に向けた支援の実際のところは、目標は前年度比増とか、何万人も出るものに対する対策とは、とても思えないような数値目標が出ています。精神障害が地域で暮らすということは、例えば救急車を呼んでも、精神障害者だからといって、一般病院に受診できないとか、命に関わる問題もあるので、この辺は、受皿をきちんとつくりながら、退院促進をするという、これは計画的にも整合性のある目標を設定していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 安部井委員、お願いします。

○安部井委員 ありがとうございます。
 29ページの5-(4)-6について、1点、書き加えていただきたいことがあります。「重症心身障害児者について、短期入所や」となっておりますが、その前に「医療などの専門性を備えた」という文言を加筆していただきたいと思います。
 資料2-2の14ページに、障害者に対する医療の提供の状況で、医療型短期入所のサービスの見込み量というものを書いてございますので「医療などの専門性を備えた」という文言を入れていただきたいと思います。
 もう一点、下の5-(4)-7ですが、障害児の入所施設について、専門性や機能を書いていただきまして、ありがとうございました。入所施設というものは、重症心身障害者の場合、命と生活を守るだけではなくて、在宅の重症心身障害者も支援してくださっています。また、重症心身障害者の入所施設というのは、在宅の障害者にとっては、最後のとりでといっても過言でないような役割も果たしてもらっておりますので、医療的なという部分で、3行目「地域や障害児の多様なニーズに対応する」と書いてありますが「多様な」の前に「医療的ケアを含めた」という文言も加筆していただきたいと思います。
 以上2点です。ありがとうございました。

○石川委員長 ありがとうございます。
 辻井委員、お願いします。
 できれば、この後は、お一人2分程度で、御協力いただけると、大変ありがたいです。

○辻井委員 教育のところについて、整合性をしていただきたいのですが、29ページ5-(4)-3のあたりになると思うのですが、45ページの9-(1)-12のところで、個別の支援の計画は、相互乗り入れしながらやろうというところが、きちっと位置づけられていないというのが、1つです。
 それから、数値目標のところで、10ページ、障害のある子供に対する支援になるのですが、ここは事業所のところの利用しか書いてありません。教育のところで書かれたように、一般の保育園で保育を受けられている子供の数、あるいは保育園の中で、個別の支援計画をきちっとつくって、取り組まれている子供の数を挙げていかないと、インクルーシブな枠組みのところにはなっていかないので、そのあたりの位置づけをしっかりいただければと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 安藤委員、お願いします。

○安藤委員 安藤です。
 2つあります。
 資料1-2の28ページの5-(3)-2で、人工呼吸器による呼吸管理を行っていること等により常時介護を必要とする障害者が云々と、文言を挿入していただいたのですが、先ほどの御説明では、これは例示とのことでしたが、この書き方では、常時介護を必要とする障害者が、人工呼吸器による呼吸管理を行っている場合に限られているように読めてしまいます。ですので、挿入箇所を巻き戻した上で、もともとの「医療的ケアを含む」も削除して、人工呼吸器とともに、後段に追加していただきたいと考えています。
 つまり「常時介護を必要とする障害者が、自ら選択する地域で生活できるよう、日中及び夜間における支援の充実を図るとともに、体調の変化等に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進する。特に医療的ケアを必要とする障害者や人工呼吸器によって呼吸管理を行っている障害者に対する支援については、重点的に充実を図る」という形にしていただけると、幸いです。
 2つ目です。先ほど竹下委員と文部科学省との間でやりとりがあった、通学と通勤の支援についてです。差別禁止部会の部会意見で、政府において、引き続き検討することが求められると書かれてから、今年で5年です。今回の基本計画は、対象期間が2023年3月までですので、この機会に結論を出さないと、また5年間、話が進まなくなってしまいます。
 ただし、権利条約第19条のパーソナル・アシスタンスを踏まえて、障害者の生活をシームレスに支援するという意味では、私としては、9の教育ではなく、5-(3)で記載していただきたいと考えています。
 また、5-(3)-4は、地域生活支援事業を念頭に置いた項目だと思いますので、そうではなくて、もう一つ、項目を起こしていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 竹下委員、お願いします。

○竹下委員 竹下です。
 はしょります。
 5-(2)-2のところで、家族の状況等を踏まえた利用計画となっています。そして、5-(3)の冒頭では、障害者の基本的人権とか、尊厳を維持するために、障害者の実態に即した質と量のサービスと書かれています。ところが、実際には、家族がいることによって、移動支援を拒否する自治体が出てきています。これは1つや2つの自治体ではありません。こういう記載をして、家族の状況によってという意味が、マイナスに捉えられないような表現が必要だと思います。家族の状況によってということを否定するわけではありませんが、家族がいることによって、移動支援が受けられないということは、どう考えても、基本的人権や尊厳を保障したことになるとは思いませんので、この誤解を生まないような表現をお願いしたいというのが、1点目です。
 2点目は、8-(1)-4のところですけれども、先ほど安藤委員から発言があったので、一言にします。障害者の雇用のための環境整備と言っているわけですから、ここでも通勤における支援を実現しなければ、本当の意味での社会参加は促進しないと思います。これ以上、詳しくは言いません。
 もう一つは、2-(1)のところで、地域で質の高い、自立した生活を営むための後ですけれども、雇用・就業の促進に関する施策となっているのですが、そうではなくて、ここは「福祉施策も含めた適切な組合せ」と表現していただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 佐藤委員お願いします。

○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。
 28ページです。5-(3)-2、先ほど安藤委員がおっしゃったことと共通するのですけれども、自らが選択する地域で生活できるように支援の充実を図るべき対象というのは、全ての障害者だと思います。ですので、この書きぶりは、人工呼吸器等を使っている人に限定的になりますので、削除したほうがいいと思います。私はここに「介助者をつけた一人暮らし」ということを、ぜひ書き加えていただきたいと思います。
 次は、新設なのですけれども、ここのところで、障害のある人が子供を持ち、育てることへの支援ということも、ぜひ書いていただきたいと思います。
 次は、34ページです。6-(4)-1です。ここで、新たに2行目障害に関する理解ということが書かれましたけれども、障害に関する理解とともに、障害者の人権に関する理解も必要だと思います。ですので、障害者の人権に関するということも、ぜひ盛り込んでいただきたいと思います。
 39ページ、雇用・就労のところなのですが、これは前回も言ったので、恐縮なのですけれども、自治体等の職員採用で、活字印刷に対応できる者とか、口頭面接に対応できる者、自力通勤、自力勤務を受験要件としている地方公共団体は、いまだにたくさんあります。これを改めてさせるためにも、障害者募集、採用等の要件の検証と除去をぜひどこかに盛り込んでいただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 大日方委員、お願いします。

○大日方委員 ありがとうございます。
 31ページについて、追加でお願いします。福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する云々というところですが、こちらで、「時代に応じた福祉用具等の普及を促進する」と入れていただきました。これについての数値目標をぜひ入れていただきたいということです。時代に応じた福祉用具、福祉用具の提供は、どの程度新しいものが入っているのかという数値目標をぜひつくっていただきたいということです。
 併せて、ここの文言なのですが、石川委員長に、前回、御指摘いただいたように、支援機器と言ったほうがよいと思いました。そのあたりの文言をお願いいたします。検討をお願いします。
 次に、39ページ「8.雇用・就業、経済的自立の支援」になります。こちらの基本的な考え方に関する文言についてなのですが「一般就労を希望する者に対しては」という文言を削除した結果、「多様な就業の機会を確保するとともに」というところで、私的には、どちらかというと、福祉的就労の要素が強くなったのではないかという懸念を持っております。したがいまして「多様な就業の機会を確保する。」で1回切っていただいて、その次に「一般就労が困難な者に対しては」ということで、一般就労をする者に対しては、原則的にそちらであるということを、はっきりさせたいと思います。
 もう一つは、数値目標ですが、資料2-2の20ページ、障害者雇用の促進についてですが、民間企業における障害者雇用の状況というところで、数字で何万人と書いてあるのですが、これはパーセンテージで表現したほうが、わかりやすいのではないかという御提案をいたします。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 福祉用具法という法律があり、法制度について言及する場合には、やむを得ず、福祉用具とせざるを得ないとも思いますが、後で時間があったら、厚労省から御答弁をお願いいたします。
 石野委員、お願いします。

○石野委員 石野です。
 31ページ、赤い文字の部分で、正直、驚きました。なぜ驚いたかと申しますと、支援ロボットという記載されております。これはなぜそのような文言になったのか、背景の想像はできるのですが、それを知りたいと思っております。
 聴覚障害者にとりまして、支援ロボットというのは、良し悪しは別にして、例えばホテルのフロントが、ロボットの受付になっていたら、そのようなホテルは、二度と泊まりたくないという気持ちになります。つまりは表情などコミュニケーションの問題です。
 将来的に介護を受けたり、あるいは様々な状況になった場合に、ロボットよりも人的支援が重要ではないかと考えております。アナログと言われれば、それまでですが、この文面には、要らないのではないかという意見です。
 2つ目ですが、39ページになります。障害者雇用の企業に関しましては、いろいろな助成制度を活用することができます。前にも意見を申し上げましたが、雇用納付金制度による助成金と言いましても、公平ではないとも言えます。
 手話通訳担当者の委嘱助成金制度は、聴覚障害者の1級、2級が対象になっているのです。中途失聴者・難聴者の方は3級、4級、6級といらっしゃいますが、その制度を受けられないという課題が現状としてあります。
 前にも申し上げたのですが、矛盾のある制度の改善について、取り上げられません。なぜそういう考え方になったのかは、雇用対策課の障害者雇用関係の検討会などにいつも要望を出しておりますが、聴覚障害者は参加できないことが繰り返されています。これは納得しかねるという意見です。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 三浦委員長代理、お願いします。

○三浦委員長代理 ありがとうございます。
 26ページの意思決定支援のところです。5-(1)-1では「成年後見制度の適切な利用」と表現され、次の5-(1)-2では「適正な利用」となっておりまして、文言を使い分けておられる理由を教えていだたければと思います。
 加えて、支援つき自己決定のほうで進んでいこうという議論が、障害者政策委員会ではなされているのですけれども、変わらず促進という言葉が使われております。促進という文言も入れる必要があるのかということを、お尋ねしたいと思います。
 もう一点は、28ページ、先ほど来、御意見があるところなのですけれども、5-(3)-2のところで、基本は安藤委員と同じ意見です。
 そして、1つ追加をしていただきたいのが、下から2行目の「体調の変化等」のところは「体調の変化・支援者の状況等に応じて」という「支援者の状況」を入れていただきたいと思います。
 29ページの5-(5)-1ですけれども、○の1つ目「障害福祉サービス又は相談支援が円滑に」という部分ですが、「又は」を「及び」に変えていただければと思います。
 最後に31ページ、石野委員が言われた支援ロボットのところなのですけれども、突然出てきたという違和感は、確かにありまして、私の意見としましては、その前に「支援者の負担軽減と支援者の職場定着に向け、リフト機器等の普及を図る」という、リフト機器のことを先に書いていただきたいというのが、意見です。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 ロボットスーツとか、そういうものなども、念頭に置いたことだと思いました。
 他にも御発言を求めていらっしゃる委員がいらっしゃるのですが、時間がなくなってしまいまして、このまま御答弁に移っても大丈夫でしょうか。数分、時間をとりますか。
 それでは、5分ほど、微妙な時間なのですが、休憩をお願いいたします。

(休 憩)

○石川委員長 それでは、再開いたします。
 まず最初に、事務局、厚労省からということで、いきたいと思います。
 事務局、お願いいたします。

○寺本参事官 事務局から、31ページの支援ロボットの記述に関しまして、石野委員、三浦委員長代理から御意見をいただきました。
 こちらの記述でございますが、本年6月に、科学技術イノベーション総合戦略というものが、政府で閣議決定されております。総合戦略の中に、高齢者・障害者の安全・安心な生活に向けた支援ロボット等の研究開発を推進するというくだりがございます。こちらを採用させていただいたものでございますが、御指摘を踏まえまして、表現等の補足・修正等、可能な点につきまして、検討させていただきたいと思います。

○石川委員長 厚労省、お願いします。

○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室:三好室長) 厚労省障害保健福祉部障害福祉課でございます。
 全体的に貴重な御意見をいただきまして、どのような形で反映させていけるかということも含めて、検討させていただきたいと思っておりますけれども、御指摘について、幾つかコメントを差し上げたいと思います。
 松爲委員から御指摘がございました、8-(1)-9のところです。就業の人材育成を図るべきではないかといった御意見がございました。人材育成については、障害福祉の5-(7)のところに、まとめて書いたつもりではございましたけれども、御指摘もございましたので、書く場所も含めて、就労支援に係る人材育成という観点で、どのような反映ができるかということを、考えてまいりたいと思っております。
 8-(5)-1で、平成29年4月に改正したと、今回、追記した部分ですけれども、これは省令の基準を29年4月に改正しておりまして、就労継続支援A型の質の向上を図るという観点から、例えば障害福祉サービスの自立支援給付費を賃金に直接充ててはいけないという改正をしたり、ちゃんとした専門家を配置しなければいけないという改正をしております。そのことを書いておりますが、基準省令の名称が長いということも含めて、記載がわかりにくいと思いましたので、わかりやすくさせていただきたいと思っております。
 平川委員から、5-(5)-1、障害福祉サービスの質の向上というところで、幾つか御意見をいただきました。養成だけではなくて、配置も考えなければいけないのではないかということでございましたので、少し検討させていただきたいと思います。
 それから、サービスの質の向上に関する目標値、何か置けないかということで、いろいろ考えてみたのですけれども、質の向上でございますので、具体的な指標が盛り込めなくて、悩んでいるところなのですが、改めて御指摘いただきましたので、何か対応できるものがないかということを考えていきたいと思っております。
 6-(1)のイで、地域移行の観点で、受皿整備を具体的にもう少し書けないかということでございます。ここも非常に悩ましく思っておりまして、もちろんグループホームの整備といった形で対応する部分もございますが、御自宅への復帰といったことも考える、より地域に身近なところで進めていくということがございますので、内訳を定量的に書くというのは、非常に難しいと思っているところでございますが、どのような対応ができるか、検討したいと思います。
 安部井委員から御指摘がございました、5-(4)-6、あるいは5-(4)-7のところで、障害児の施設などについて、医療の必要性という御指摘をいただきましたので、どのような形で盛り込めるかということを、検討したいと思います。
 辻井委員から5-(4)-3の関係で、個別計画の作成などについて、教育の部分との記載の整合性ということがございました。9-(1)-12との整合性なども踏まえて、どのような記述ができるかということを、検討させていただきたいと思います。
 安藤委員、佐藤委員、三浦委員長代理から御指摘がありましたけれども、5-(3)-2です。ここは全体の書きぶりがわかりにくくなっておったかもしれませんが、私どもが案として書かせていただきましたのは、5-(3)-1で、既存のサービスを質的にも量的にも充実させることによって、引き続き、サービスを推進していこうということです。
 他方、5-(3)-2は、残念ながら今の障害福祉サービスにおいて、医療的ケア児者への対応というものが、十分にできていない実情がございましたので、そこのところは、まさに新しく生じたニーズに対する対応を図っていきたいということで、特記をさせていただいているという構成にしております。
 いろいろと御指摘をいただきましたので、改めて(3)-1、(3)-2を含めまして、記述を調整したいと思っております。
 安藤委員から、いわゆる通学、通勤支援についての御指摘もいただきました。ここの部分は、昔から非常に大きな課題として議論されていたところでありまして、我々も検討を続けておるところですけれども、前のパートで、文科省からのお話もありましたように、福祉行政と教育行政が連携しての通学支援の在り方みたいなものの検討とか、具体的になりつつある部分がございますので、まずは具体的に前進を図っていけそうなところを書かせていただきたいと思っておりますが、どのような書き方ができるかということを、考えていきたいと思っております。
 竹下委員から御指摘がありました、5-(2)-2、相談支援体制の構築の話と、5-(3)の地域移行支援のところで、家族の状況等を踏まえたというところと、基本的人権の記載の整合性ということがございましたので、ここも誤解を招かないような記述、どのようなことができるかということを考えてまいりたいと思っております。
 8-(2)-1で、経済的自立の支援というところで、福祉の施策ということがございました。これは当然福祉の施策も含めて、利用者負担の無料化なども書いておりますので、当然意識しているところではございますが、明記ができるようにしたいと思っております。
 三浦委員長代理から、5-(1)-1、あるいは5-(1)-2のところで「適切」とか、「適正」という文言、5-(5)-1の「又は」と「及び」の使い方とか、そういったところは、全体を通じて、記載の統一を図るようにやっていきたいと思います。
 成年後見の促進のところにつきましては、議員立法で成立しました、成年後見利用促進法という法律に基づいて、我々は一生懸命推進をしていかなければいけないという立場がございますので、このような形で書かせていただいておりますけれども、どのような工夫ができるかということについては、検討させていただきたいと思います。
 以上です。

○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室:森室長) 精神・障害保健課の森と申します。
 全体的に表現ぶりについては、検討していきたいと思いますけれども、コメントを述べさせていただきたいと思います。
 飯塚委員から御指摘がございました、目標値が低いという関係でございますけれども、こちらにつきましては、「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」で議論されまして、社会保障審議会の障害者部会にも報告されたものでございまして、今回の第7次の医療計画や第5期の障害福祉計画の策定に当たっても、既に必要な措置として盛り込まれているものでございます。そのため、目標値を変更すること自体、困難であると考えているところでございます。なるべく現在の目標を達成していきたいと考えているところでございます。
 佐藤委員から御指摘のございました、6-(4)-1の障害者の人権についても、検証に入れろということにつきましては、今後、考えていきたいと思っているところでございます。
 以上です。

○厚生労働省(職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課:高沢課長補佐) 厚生労働省障害者雇用対策課の高沢でございます。
 竹下委員から御指摘いただきました、8-(1)-4の通勤支援ですが、障害者の方については、現行施策を適切に推進していくということで、まずは対応していきたいと思っておりますので、そうしたことを踏まえながら、書きぶりについては、検討したいと思っております。
 大日方委員から御指摘いただきました、目標値についてですけれども、現状は何十何万人という数字がある程度浸透しているとか、年齢区分別とか、そういったところが、正確な数字として見えないところもございますので、まずはこの数値で進めさせていただければと思っております。
 石野委員から御指摘いただきました、手話通訳等々の支援策については、どういったことが対応として考えられるのかということを含めて、しっかり考えていきたいと思っております。
 以上でございます。

○厚生労働省(田仲室長) 厚生労働省の自立支援振興室でございます。
 先ほど大日方委員から、18ページの補装具と日常生活用具のところで、時代に応じた福祉用具の普及を促進するというところで、数値目標というお話をいただきました。ここにございます、補装具につきましては、それぞれが障害の部位を補完するという仕組みでございますので、補装具につきましては、それぞれの方の障害状態に応じたオーダーメードでつくられていく。そういった部品に新たな時代に応じた部品が組み込まれていくという状況でつくられていく性格のものですし、もう一方の日常生活用具につきましては、地域生活支援事業の必須事業として、市町村で地域の実情や利用者の状況を踏まえて、柔軟に実施するという性格の制度でございまして、市町村において、対象となる品目、基準等を定めている仕組みになってございますので、そういう意味からも、御指摘いただいた、数値目標を設定するというのは、できかねない状況でございますので、この点、御理解をいただければと思っております。

○厚生労働省(三好室長) 障害福祉課でございます。
 1点、訂正でございます。先ほど松爲委員からの御指摘に対する回答で、基準の見直しを29年4月にやりましたという話をしまして、その内容についてなのですが、生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上であることを規定したことと、賃金の支払は、原則、自立支援給付から支払うことは禁止、これは先ほど申し上げましたけれども、こういった内容でございまして、私、先ほど専門家の配置をと申し上げましたが、別の基準と混同してしまいまして、訂正させていただきます。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 2点、簡単にコメントさせていただきます。
 先ほど飯塚委員から指摘のありました、1年以上の長期入院に関して、成果目標を設定するということで、それについては、手順を踏んでおり、変えられないという御説明だったと思います。それはそうとして、情報を分解していただきたいと考えています。つまりその数字は、何と何を足し算して出てくる数字なのか、あるいは引き算して出てくる数字なのかということです。精神障害の患者はどれぐらい減って、認知症の患者はどれぐらい減ったのか、あるいは増えたのかということは、数字を分解して評価しないと、評価できません。丸めた数字だけでは、成果目標としての意味をなさないということを、指摘させていただきます。
 もう一点、成年後見制度の適切な利用に関係してなのですけれども、先ほども申しましたが、後見等の業務と書くのではなく、後見で代表させずに、後見、補佐、補助の業務とするほうが、現状、後見が圧倒的に多いという課題を考えますと、このほうが望ましいのではないかと考えますので、御検討いただければと思います。
 時間を超過いたしまして、申しわけありませんでした。
 本日の議題は、以上となります。
 それでは、最後に、事務局から次回の会議等につきまして、お願いいたします。

○寺本参事官 次回の委員会についてでございますが、本日いただきました、御意見等を踏まえた最終成案について、改めて御審議いただきたいと考えております。
 開催日については、調整中ですが、12月15日、21日、22日のいずれかの午後に開催する予定でございます。
 詳細については、確定次第、速やかに御案内をさせていただきます。
 以上です。

○石川委員長 以上をもちまして、第39回「障害者政策委員会」を終了いたします。どうもありがとうございました。