障害者政策委員会(第40回)議事録

平成29年12月22日(金)
13:00~17:00
中央合同庁舎8号館 1階 講堂

【議事に使用されている資料については「議事次第」のページにまとめて掲載していますのでご参照ください。】

○石川委員長 それでは、定刻になりましたので、これより第40回の「障害者政策委員会」を開会いたします。
 委員各位におかれましては、御多用のところを御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日の委員会は、17時までを予定しております。
 なお、委員会の冒頭取材が入り、撮影が行われますが、御了承をお願いしたいと思います。
 事務局より、委員の出席状況について報告をお願いします。

○寺本参事官 本日は、門川委員、佐藤委員、高橋委員、辻委員、辻井委員、野澤委員、平川淳一委員、松爲委員、山崎委員、以上9名が所用により欠席との連絡を受けております。また、久保委員が遅れて到着されるとの連絡をいただいております。また、伊藤委員につきましても遅れている模様でございますが、御出席の連絡をいただいております。
 以上です。

○石川委員長 議事に入ります前に、1点嬉しい御報告と、もう1点は、今日の委員会の位置づけについてお話をさせていただきます。
 まず、当委員会の委員である大日方委員が、平昌パラリンピックの選手代表団の団長となられました。障害当事者としては久方ぶりとお聞きしております。本当におめでとうございます。(拍手)
 もう1点ですけれども、基本計画への政策委員会の意見策定作業における本日の委員会の位置づけについて説明いたします。
 これまで委員会の回数を重ね、長時間にわたりまして、委員各位から貴重かつ有益な意見を多数いただき、加えて各担当省庁及び内閣府事務局の御努力にもよりまして、基本計画の政策委員会意見は相当程度磨きが掛かったと考えております。権利条約との整合性の取れた計画と言える水準にかなり近づいたと考えております。
 ところで、政府においては、今後、政策委員会での審議が終了した後、パブリックコメントを初め、閣議決定までに様々な手続を進める必要があり、年度末までに残された時間はかなり少なくなっていると考えております。
 残された時間から逆算いたしますと、基本計画に関する当委員会における審議は、本日がラストチャンス、最後と考えます。本日の委員会の閉会前に改めて御相談いたしますけれども、委員各位の賛成を得られれば、本日いただいた御意見を踏まえた政策委員会の意見の最後の反映は、委員長に御一任いただきたいと考えております。
 そのような次第でもあり、見過ごしであるとか積み残しがないように修正意見を出していただきたく、お願いいたします。
 それでは、本日の議事に入ります。
 発言ルールの確認は改めて申し上げる必要はないかと思いますので、今日は省略します。
 まず、お名前を名乗っていただき、分かりやすくゆっくり発言してください。具体的な修正案を、ドラフトのどの箇所についてのものなのかということを示しつつ御提案ください。
 それでは、本日の議題及び資料について、事務局より説明をお願いいたします。

○寺本参事官 本日は、前回の政策委員会で委員の皆様方からいただいた御意見を踏まえまして、第4次基本計画の再修正案を作成いたしましたので、前回と同様全体を3つのパートに分けた上で改めて御審議をいただきたいと考えております。
 1つ目のパートですが、総論の部分と各論の部分のうち、「3.防災、防犯等の推進」「4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」「7.行政等における配慮の充実」「11.国際社会での協力・連携の推進」の各分野について一括して御審議をいただきます。
 2つ目のパートでは、各論部分のうちの「1.安全・安心な生活環境の整備」「2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実」「9.教育の振興」「10.文化芸術活動・スポーツ等の振興」の分野について御審議いただきます。
 3つ目のパートでは、「5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進」「6.保健・医療の推進」「8.雇用・就業、経済的自立の支援」の各分野を御審議いただきます。
 各パートで、冒頭、事務局より修正の概要を御説明します。その後、委員の皆様から御意見等をお受けした上で、休憩時間を挟んで各担当省庁よりまとめて回答する形としたいと考えております。
 委員の皆様には、関係法令等をまとめたファイルを机上に用意いたしております。
 また、本日御欠席の佐藤委員から、事前に書面で意見の提出がございましたので、委員の皆様の机上にお配りをしております。
 この意見につきましては、本日の政策委員会でいただく他の委員の皆様の御意見と合わせまして、どのような修正ができるか、改めて検討させていただきたいと考えております。
 これ以降の写真撮影は御遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。報道関係のカメラも御退室をお願いいたします。
 事務局からの事前の説明は以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、早速ですが、第1パートの審議に入ります。
 第1パートは、今、事務局から説明がありましたとおり、「3.防災、防犯等の推進」「4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」「7.行政等における配慮の充実」「11.国際社会での協力・連携の推進」の5つの部分につきまして、一括して審議を行います。
 冒頭、事務局から修正の概要について説明をお願いします。

○寺本参事官 それでは、第1パートで御審議いただく分野につきまして、主な修正内容を御説明いたします。
 資料のほうは、資料1-2と番号を振っている資料でございます。修正が赤字と青字で見え消しになっているほうの資料でございます。こちらの資料を御参照いただきながらと思っております。
 本文の1ページを御覧いただきます。まず、「はじめに」の下のところに赤字で記載しておりますけれども、これまでの政策委員会の審議経過につきまして、障害者政策委員会における検討の項目に新たに記載をいたしました。
 具体的には、この政策委員会で新たな基本計画が現行の基本計画から質的な進化を遂げたものとなるよう、障害者施策の大きな方向性や取り組むべき政策課題等について、大局的・俯瞰的見地より議論を行った旨を紹介いたしています。
 続きまして、3ページ以降、4ページから6ページにかけてでございます。
 「4.条約との関係」のところ、「(1)条約の概要」などについての記載の修正でございますが、他の項目と比較しまして内容がやや細かい部分、説明が長い部分などがございましたので、分かりやすさの観点から記載ぶりを一部修正いたしてございます。
 続きまして、6ページから7ページにかけてでございます。
 「5.2020年東京オリンピック・パラリンピックとの関係」ということで、東京パラリンピックと新たな基本計画の関係等につきまして、新たに項目を設けて記載をいたしました。
 ポイントを申し上げますと、6ページの最後の5行の辺りでございますが、2020年のパラリンピック競技大会において、障害の有無にかかわらず、世界中から多くの人を迎えることを踏まえ、社会的障壁の除去に向けた各種の取組をより強力に推進していくといったこと。
 7ページの最後の段落になりますが、終わり6行の辺りでございます。
 成熟社会における先進的な取組を世界に示す契機とする。我が国が共生社会の実現に向けた大きな一歩を踏み出すきっかけとしていくといったこと。パラリンピックの開催後も、得られた成果を活かしながら、共生社会の実現に向けて一層の取組を重ねていくといったことについて記載をいたしております。
 続きまして、8ページから9ページにかけての修正の部分でございます。
 赤字で記載してございますが、基本原則に掲げております地域社会における共生、差別の禁止、国際協調の各項目について、それぞれ障害者基本法の考え方や内容についても併記いたしました。
 9ページから10ページにかけてのところでございます。
 3の「(1)条約の理念の尊重及び整合性の確保」のところですが、9ページの終わりから10ページの一番上の辺りでございます。こちらは石川委員長と佐藤委員の御意見を踏まえまして、10ページの一番上のところでございますが、障害者施策を審議する国の審議会等については、障害種別に加えまして、赤字のところですけれども、性別にも配慮して障害者の委員の選任を行う旨を明確化いたしました。
 続きまして、13ページになります。
 PDCAサイクル等を通じた取組の推進、こちらは佐藤委員の御意見を踏まえまして、13ページの中ほどの赤字でございます。「③評価(Check)」の項目において、障害者施策の評価に当たっては、障害者が意思決定過程に参画することとし、障害者の視点を施策に反映することが求められる旨を記載いたしました。
 以上が総論部分でございます。
 続きまして、ページが飛びますが、23ページ、「3.防災、防犯等の推進」の「【基本的考え方】」のところでございます。
 こちらは石川委員長からの御意見を踏まえて、「仙台防災枠組2015-2030」、こちらは平成27年に仙台で開催されました第3回「国連防災世界会議」で採択されたものでございます。これを踏まえつつ、防災や復興の取組を推進する旨を記載いたしました。
 また、この第3回の国連防災会議につきまして、ページの一番下のところに注釈を設けてございます。この「23」と書いてある注釈の4行目から5行目、終わりの辺りでございますが、障害当事者の登壇者から、各国の防災の行動枠組みが、障害者を含めインクルーシブなものであるということを求める主張がなされたといったことも記載するなど、この会議でのいわゆるインクルーシブ防災が話題になったことも、この注で紹介をいたしております。
 同じ基本計画の一番上、囲いのところですが、石川委員長、三浦委員長代理の御意見を踏まえまして、避難所には福祉避難所や福祉避難スペースが含まれる旨を明記いたしました。
 そして、下に福祉避難所の注釈を設けておりまして、この注釈の中では加藤委員の御意見を踏まえまして、障害者の同居家族への配慮について言及をいたしております。
 続きまして、23ページから24ページにかけての3-(1)-5の部分でございます。24ページの冒頭の赤字のところになりますが、石川委員長、三浦委員長代理、佐藤委員の御意見を踏まえまして、福祉避難所の確保、運営ガイドライン等を踏まえて、福祉避難所を確保することも含めて市町村の取組を促していくこと。障害者が、避難所において障害特性に応じた支援に加え、合理的な配慮の提供も受けられるといったこと。車椅子利用者が使用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られるよう都道府県の取組を促していくといったことを新たに記載しております。
 次、24ページの上の3-(1)-6になります。こちらは、三浦委員長代理の御意見を踏まえまして、広域的なネットワークの形成には、福祉避難所の協定も含まれる旨を明確化いたしました。
 24ページの下の3-(2)でございますが、(2)のタイトルにつきまして、東日本大震災を初めとする災害からの復興である旨を明確化いたしました。
 防災の関係は以上でございます。
 続きまして、27ページ、「4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」のパート。
 まず、「【基本的考え方】」のところ。三浦委員長代理の御意見を踏まえまして、差別解消法の一層の浸透に向けた各種広報・啓発活動を展開するといった旨を記載いたしました。
 27ページの下、4-(1)-6のところになります。こちらは石川委員長、三浦委員長代理の御意見を踏まえまして、適正と適切の表現につきまして整理をいたしました。
 また、成年後見制度に関しての記載でございますが、成年後見のみを代表して記載するのではなく、補佐や補助についても列挙して記載をしております。
 続きまして、28ページ、4-(2)-2になります。こちらは石川委員長の御意見を踏まえまして、4-(2)-2の項目のうち自署が求められる手続につきまして、記名捺印や代筆を認めることを促すなどの取組を記載した部分について、次のページの4-(2)-8、28ページの一番下から次のページにかけてですけれども、こちらに新たに独立させて記載をしております。続きまして、同じページの4-(2)-3、すぐ下ですけれども、こちらは佐藤委員の御意見を踏まえまして、差別解消法の施行状況を明らかにする観点から、対応要領の策定状況、地域協議会の組織状況等について把握を行い、取りまとめて公表する旨を記載しています。
 続きまして、ページが飛びますが、42ページになります。「7.行政等における配慮の充実」のパートでございます。
 こちらの7-(2)-1の部分でございます。こちらは特に修正がございませんが、この項目につきまして石川委員長から、ホームページに掲載する選挙公報にテキストデータを付加できないかと御意見をいただいたところであります。担当の総務省の選挙部からの御説明といたしまして、石川委員長の御指摘も踏まえて、選挙公報のデータについて、今後どのような対応をできるか検討していきたいと考えています。今後検討を行う趣旨も含めて、本日の案文のような形での記載とさせていただいているという趣旨の説明がございまして、石川委員長とも御相談の上、この案文のままとさせていただいております。
 続きまして、次の43ページ、7-(3)-4。こちらは石川委員長の御意見を踏まえまして、動画の掲載を行わない場合を含めまして、ウエブサイト等で情報提供を行うときは、「みんなの公共債と運営ガイドライン」に即した必要な対応を行う。これを明確化する記載といたしました。
 総論部分と言いますか、最後のところになります。58ページでございます。
 赤字で記載しているところです。石川委員長の御意見を踏まえまして、今後の長期的な課題としまして、通勤等の雇用・就業に伴う移動を含め、日常生活における障害者の移動の支援の充実に向けた検討を進めていくことが求められる旨を記載しています。
 第1パートについての事務局からの説明は以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 防災を初めとしまして、前回から御努力をいただいて、随分良くなったと思います。
 それでは、審議に入りたいと思いますが、45分程度の時間を見積もっております。御意見、具体的な修正案をお持ちの委員は挙手をお願いします。
 今日は少しスロースタートとお見受けしますので、先に私のほうから1点発言します。
 7-(1)-1、「(1)司法手続等における配慮等」についてです。これは検察庁と警察庁のどちらにも関わる施策と理解してよろしいでしょうか。この点について確認させていただきたいと思います。
 それでは、他に意見あるいは質問がおありの方は挙手をお願いします。
 では、伊藤委員、お願いします。

○伊藤委員 24ページの一番上、避難所のことなのですけれども、「合理的配慮」という言葉を付け加えたということなのですが、合理的配慮という表現だけでいいのか、何かもっと強い表現がないのかという感じがしたのです。感想です。

○石川委員長 御指摘ありがとうございました。例えば環境の整備とか、そういった文言ですか。

○伊藤委員 重度の難病の患者で言えば、もっとヘビーないろいろな配慮が必要かなと思っているものですから。

○石川委員長 恐らく求められてから対応しても間に合わないようなことがあるので、事前的な整備が必要であるという御趣旨かと思うので、その点について検討してほしいという御意見でよろしいでしょうか。

○伊藤委員 そうです。

○石川委員長 ありがとうございます。
 玉木委員、お願いします。

○玉木委員 玉木です。ありがとうございます。御無沙汰しております。
 24ページ、先ほど伊藤委員が言われたところの補足で、追加として「さらに、車椅子利用者が使用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られるよう」と書いているのですけれども、インクルーシブな感覚でいくと「車椅子利用者も」が適切であって、「車椅子利用者が」と言ってしまうと、また車椅子用の住宅をつくらなければいけないという錯覚に陥ってしまいますので、いろいろな方が利用することを前提に仮設住宅を整備していくというように、書きぶりを変えていただいたほうがすっきりするのではないかと思っています。
 27ページの成年後見のことについても、一番下の○について、今後検討会で必要な見直しをしていくという記述は一応あるのですが、この期に及んでと言うと言い過ぎかもしれないけれども、そもそも成年後見制度を何でつくったのか。本来はどういう役割を果たしていってもらわなければいけないのかという評価が見えてこない中で、こういう人材育成をやっていきますというのは、個人的には腑に落ちない。これは感想として聞いてもらえたらいいかなと思います。
 最後、42ページの一番下の「代理投票の適切な実施」ということで、これは私、前に言いそびれたかもしれませんが、実は私、代理投票を活用しているのですけれども、ほぼほぼ人権に配慮されていない状況で、現状、代理投票が進められている。
 なぜかというと、投票所のアルミの囲みがあります。囲みの前に投票者とか、政党の名前が入っている訳ですね。書く人と監督する人、2人が見てくれて、まず言われることは、指を指せということです。外国と違ってカーテンはないのに指を指せと言われると、もう筒抜けで、下手をしたら書く人が丁寧にどこどこ党で間違いないですかと口に出して言うわけですね。そうすると、私が誰に入れたかということも分かってしまう。
 それが、ここに「適切な実施」と書かれると、やっているところは、うちはやっていますよで終わってしまうわけであって、やはりここで書かれるべきは、代理投票においても人権に配慮した適切な実施を進めていくとか、そういう書きぶりで折り合いをつけていただきたい。
 理想を言えば、やはり別室対応ですね。別室対応がなされるべき事項かなと思うので、ここは少し踏み込んで書いていただければありがたいなと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 秘密投票ということを厳格に保障しつつ代理投票を進めるという提案でよろしいですか。

○玉木委員 はい。

○石川委員長 ありがとうございます。
 他の委員で御意見・御質問があればお願いします。
 大日方委員、お願いします。

○大日方委員 ありがとうございます。大日方です。
 「(1)防災対策の推進」、ページで言うと24ページで○の一番上になります。
 先ほど来話題になっているところの文言について、確認と1つ御提案をしたいと思います。
 これを読んでいきますと、避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに、福祉避難所の確保、運営ガイドライン等を踏まえ、避難所において障害者が障害特性に応じた支援と、合理的配慮を得ることができるよう、必要な福祉避難所を確保することも含め、市町村の取組を促していくというのは非常に長いですね。
 少なくとも「合理的な配慮を得ることができるよう市町村の取組を促していく」で一旦切っていただいて、また、「必要な福祉避難所を確保することも含めて対応を図る」。そのように2つの文にしていただいたほうがいいかなと思いました。
 と申しますのは、これをつらつらと読んでいくと、結果的に福祉避難所の確保をすれば合理的配慮を得るというように誤って読まれてしまうおそれがありますので、一般のいわゆる避難所、仮設住宅のバリアフリー化の話というのと福祉避難所というところは、2つの文にしていただいたほうが誤解なくいけるのではないかと思っております。よろしくお願いします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、石野委員、お願いします。

○石野委員 全日本ろうあ連盟、石野です。
 石川先生にお願いしたいのですが、少し会議のペース、スピードが早過ぎて、今、資料を見ながらも混乱しています。少しゆっくり目にお願いしたいと思っております。
 ところで、2つほどあります。1つはオリンピックに関係することを申し上げてもよろしいでしょうか。
 東京オリンピック・パラリンピックの書きぶりがありますが、かなり長い文で書いてあります。これは非常に評価できると思いますが、パラリンピックには、残念ながら聴覚障害は入っておりません。皆さんもう既に御承知だと思いますが、デフリンピックもあります。パラリンピックには、聴覚障害というクラス分けがありませんので、海外からも参加ができないということになります。つまり、ろう者ゼロという状況です。今、デフリンピックは世界的にもかなり普及しております。先だってもトルコのサムスンでデフリンピックが開かれ、日本選手が多くのメダルをとりました。社会的関心もかなり高まっているという現状です。いい時期ですので、どのような内容の書きぶりにするか事務局にお任せいたしますが、ぜひ聴覚障害者も含め書きぶりに配慮をお願いします。
 デフリンピックのみならず、スペシャルオリンピクスも含めて両方重要な位置づけにありますので、ぜひ御配慮をお願いしたいということが1つ目です。
 2つ目ですが、43ページになります。
 (3)に「行政機関等における配慮及び」という一文がありますが、4つ目の○の中に「動画への字幕や音声解説」という文言があります。前から私は繰り返し申し上げているのですが、字幕はもちろん大切です。手話もまた重要なのです。聴覚障害者の中には字幕を見てもなかなか意味がつかみ切れないという方は実際におられるからです。手話であれば十分理解できます。ですから、手話も含めてという形で、ぜひお願いします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 進行はもう少しゆっくりやりたいと思います。
 他に御意見はございますか。
 竹下委員、お願いします。

○竹下委員 竹下です。
 ページ数が点字でしか言えないのですけれども、7-(3)-3の再掲となっているのがどのページに載っているのか分からないのですが、これと同じものがどこかに載せてあるということなのだと思うのですけれども、この中で緊急時の情報提供について、言葉としては「多様な障害の特性に応じた配慮を行う」ということに入るのかもしれませんけれども、一貫してずっとお願いしているのは、やはり具体的に緊急時の字幕であったり、手話であったり、音声であったり、災害に限定されない緊急時の情報保障がされていないということが続いている状況を踏まえたときに、より具体的に書いていただくことをお願いしたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、三浦委員長代理、お願いします。

○三浦委員長代理 小さなところですけれども、12ページ、「(6)PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進」のところで、Evidence Based Policy Makingを「証拠に基づく政策立案」と書いてあります。これは「根拠」のほうが一般的ではないかと思いましたので提案いたします。

○石川委員長 ありがとうございます。
 他に御意見・御質問はございますか。
 阿部委員、お願いします。

○阿部委員 23ページの「3.防災、防犯等の推進」で、検討のときにいなかったもので、今、基本的考え方に石川委員長の御指摘もあって「『仙台防災枠組2015-2030』を踏まえつつ」という文章が入ったということをお聞きしました。このときに大事なことは、正式な文言は覚えていませんけれども、たしか障害者及び障害者団体の参画は、ユニバーサルデザインの視点から防災・減災を考えるということでとても大事だということを、この仙台防災枠組で発信した。そのことを入れていただいたのだと思うのですけれども、確かに3-(1)-1を見ればここにあるのかなと思いますが、もっと仙台防災枠組での障害者及び障害者団体の参画というところが分かるように書いたほうが良いと思います。災害時に一番苦労そして困難を抱える人の立場からの防災・減災対策ということを進めるためにとても大事なことと思いますので、よろしくお願いいたします。
 今、伺って、とてもいいこと、ありがたいことと考え、今申し上げたように踏み込む記載というのはできないものかと思って少し意見を申し上げました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 他に御意見・御質問はございますでしょうか。
 そうしましたら、私のほうから最後に後1点。
 先ほどの代理投票についての確認なのですが、これは本人が投票所まで出掛けていって代筆を依頼することをもって代理投票と定義されていて、それ以上あるいはそれ以外の代理ということは想定されていないと理解すべきでしょうか。
 例えば本人はどうしても投票所まで出掛けていけないという場合や、郵送による不在者投票というのもあったりしますけれども、郵送による投票についてもう少し教えていただきたいのと、在宅での投票というのはやはり無理なのかということについても、所管からの現時点でのお考えを教えていただければと思います。
 確認ですが、他に御意見・御質問がなければ第1パートはここまでとさせていただきまして、委員は10分間休憩、その間に御答弁を御用意していただいて、再開後、今までの意見に対して各省事務局より御回答いただきます。
 それでは、10分間休憩で、再開は1時50分ということにさせていただきます。

(休憩)

○石川委員長 それでは、再開いたします。
 この後、先ほどの各委員からの御提案・御質問等に対しまして、まず、事務局より御答弁をいただきます。

○寺本参事官 まず、事務局より、石野委員から御意見いただきましたオリンピック・パラリンピックの記載に加えまして、デフリンピック等の記載もということでございますが、こちらは関係省庁とも調整しまして、どのような記載が可能かということを検討させていただければと思っております。
 同様に石野委員から、ウエブサイトにおいての提供に関しまして、手話に関しての言及もということで御意見をいただいております。こちらについても検討させていただければと思います。
 竹下委員から御指摘がございました緊急時におけます情報提供のサインの多様な障害の特性に応じた配慮をもう少し具体的にといったことに関しましても、各省と調整の上、記載・修正について検討させていただければと思います。
 三浦委員長代理からのPDCAの訳の御指摘につきましても、御指摘を踏まえて適切な表現がどのような形になるかということを確認の上、対応させていただければと思います。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、内閣府防災、お願いいたします。

○内閣府(政策統括官(防災担当)付被災者行政担当:石田参事官補佐) 内閣府防災の石田と申します。
 本日、23ページから24ページの「3.防災、防犯等の推進」の関係で、伊藤委員、玉木委員、大日方委員、阿部委員からいろいろ御指摘をいただきました。御意見をいただきましたので、どういう修正ができるかにつきまして、事務局と相談しながら調整させていただきたいと思っておるところでございます。

○石川委員長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
 続きまして、法務省、お願いいたします。

○法務省(刑事局刑事課:是木参事官) 法務省でございます。
 委員長から42ページの7-(1)-1、「(1)司法手続等における配慮等」に関する御質問をいただきました。私どもとしましては、こちらの施策につきましては、後に警察庁からも御発言があると思いますが、警察のみならず、検察においても当然実施していくべき取組であると理解しております。
 現時点におきましても、検察当局におきましては、手話通訳や筆談の活用ですとか、令状等の内容を分かりやすく読み聞かせる、あるいは分かりやすい発問、説明などを行うなどといった障害の内容や程度に応じた適切な配慮を行うよう努めているところでございますし、また、事後的検証が可能になるように、聴取状況の広範な録音・録画というものを実施するなどといった取組をしているところでございます。
 また、研修という観点におきましても、検察庁で勤務する職員に対して勤務年数等に応じて実施する各種研修におきまして、障害や障害者に対する理解・配慮に努めるよう必要な講義などを実施してきているところでございます。
 これから先もそういった研修なども通じまして、障害者基本法ですとか、今般策定される第4次障害者基本計画等の趣旨を踏まえた配慮を積極的に進めてまいりたいと考えているところでございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、警察庁、お願いいたします。

○警察庁(刑事局刑事企画課) 後ろから失礼いたします。警察庁でございます。
 警察におきましても、同取組は警察と検察両方において実施していく取組と考えております。
 警察官が捜査を行う際の守るべき心構えを定めた犯罪捜査規範におきまして、障害を有する被疑者の取調べに関する規定がございます。取調べが適切なものとなるよう都道府県警察を指導してまいります。
 また、障害を有する被疑者に対応する際の留意事項をまとめた執務資料を専門家の助言を受けながら作成いたしました。これを活用して捜査員を指導するよう都道府県警察に指示しております。
 さらに、職員の理解を深めるため、警察学校等において新たに採用された警察職員に対する採用時教育の段階から、障害者施設への訪問実習、有識者による講和など、障害のある人の特性や障害に配意したコミュニケーション等への理解を深める研修を行っています。
 また、職員が捜査員や幹部に登用される際には、警察学校等において、障害を有する被疑者の取調べに当たっての留意事項に関する研修を実施するなど、各段階において適時研修を行っており、警察ではこれらの取組を今後も引き続き実施してまいります。

○石川委員長 ありがとうございました。
 一定の現状認識を述べさせていただきたいと思います。
 現行の刑事訴訟法には、関係する国家機関に対して差別の禁止及び合理的配慮の提供を義務づける規定がないと承知しておりますが、この点が問題になり得る可能性は否定できないかなと思っております。これにつきましても、もし、可能であれば、法務省及び警察庁のほうから御所見をいただきたいと思いますが、いかがでしょう。

○法務省(是木参事官) 法務省でございます。
 御指摘が刑事訴訟法における規定に関する御指摘でございました。私どもとしまして、司法手続におきまして、障害者の方の意思疎通を確保するために適切な配慮をしたり、研修、その他の施策を講じることなどにつきましては、明示的に司法手続を意識した規定が障害者基本法などの関係法令に設けられているところであると理解しておりまして、それらを踏まえまして先ほど申し上げたような運用を行っているところでございます。
 そのような状況でございますので、法務省としては、そういう関係法令を踏まえまして、障害者基本法等の関係法令、今般策定される第4次障害者基本計画等の趣旨を踏まえて、適切な配慮に引き続き努めてまいるということが重要であると考えているところでございます。
 以上でございます。

○石川委員長 警察庁も一応お願いできますか。

○警察庁(長官官房人事課:横瀬課長補佐)警察庁としましては、刑事訴訟法の規定に関することなので、法務省のみの回答とさせていただきたいと思います。

○石川委員長 関係省法令を総合的に判断して対応するのでという御回答であったかと思います。どうもありがとうございました。
 続きまして、総務省の選挙部のほうからお願いいたします。

○総務省(自治行政局選挙部管理課:加藤理事官) 総務省選挙部管理課の加藤と申します。
 玉木委員から代理投票の件で御指摘がございました。代理投票につきましては、制度としては秘密投票の原則の例外ということで、選挙の事務に従事している者のうちから2人の補助者を選びまして、そのうちの1人が選挙人の指示する候補者の氏名を記載する。もう1人がそれを確認するという手続となってございます。
 この手続の際に、投票手続に入る前に、必要に応じまして選挙人の御家族の方や付添人との間で、どのように御本人の意思を確認するのかということについて、事前に打合せを行うなど適切に対応してくださいということは、選挙のたびに申し上げているところでございます。今回の衆議院選の際にも同じように申し上げております。
 個々の選挙人の状況に応じてきめ細かく対応するということを、計画案において「適切に」と表現していただいていると考えております。
 もう1点、石川委員長から、代理投票は投票所における投票以外での活用があるのかという点と、郵便投票についてのお尋ねがございました。
 この点、代理投票は、本人が自署しない投票の方式ですが、郵便投票におきましても代理記載制度というものがございまして、一定の要件の方ということになりますけれども、あらかじめ届出をされた方につきましては、郵便投票を行う際に代理記載をしていただくということが可能となってございます。
 さらに、郵便による不在者投票の制度についてのお尋ねもございました。
 これにつきましては、現在、身体障害者手帳や戦傷病者手帳のうち両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級などの方であったり、要介護度が5であるという方につきましては、郵便等投票証明書というものを取得することが可能となってございまして、この証明書をお持ちの方は郵便による投票が認められているということでございます。
 さらに言うと、郵便につきましては、当然投票所での投票ではなくて、自宅等その場にいらっしゃるところで投票用紙に候補者等の名前を記載していただきまして、郵送により投票用紙を送付するという形での投票が可能となっているところでございます。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、事務局と各担当省庁におかれましては、本日の議論を踏まえまして、必要な修正等の検討をお願いいたします。
 それでは、政府側の出席者が交代いたします。14時15分再開とさせていただきますので、再び休憩をお願いいたします。

(休憩)

○石川委員長 それでは、第2パートを再開いたします。
 第2パートでは、安全・安心な生活環境、情報アクセシビリティ、意思疎通支援、教育、文化芸術活動・スポーツの各分野について一括して審議を行います。
 冒頭、事務局から修正の概要について説明をお願いいたします。

○寺本参事官 それでは、資料1-2の16ページを御覧ください。
 「1.安全・安心な生活環境の整備」の「【基本的考え方】」のところでございます。
 こちらは石野委員、佐藤委員の御意見を踏まえました修正でございます。「それぞれの地域」と修正いたしまして、都市か地方かの別を問わずに、障害者がそれぞれ暮らしている地域においての安全・安心な環境を実現していくとなるように修正をいたしました。
 続きまして、同じ16ページの下の1-(1)-4でございます。
 こちらは飯塚委員、岩上委員、平川淳一委員の御意見を踏まえまして、精神障害者本人だけではなく、その家族も地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるようにする旨を明示いたしました。
 また、地域の基盤整備におきまして、医療を受けられる環境の整備も含まれる旨を明記しました。
 さらに、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築を「目指す」から「推進する」に修正をしています。
 以上、「1.安全・安心な生活環境の整備」の関係でございます。
 続きまして、20ページ以降でございます。
 2-(1)-5でございます。20ページの一番下から21ページにかけてでございますが、石野委員の御意見を踏まえまして、特段の支障がある場合を除きまして、何々に障害のある者、何々に障害のある人という記載につきましては、何々障害者という形で表記を統一いたしました。
 続きまして、2-(2)-2、21ページになります。
 こちらも石野委員の御意見を踏まえまして、聴覚障害者情報提供施設において、手話通訳者等の派遣だけでなく、その養成も行う旨を明示しております。
 続きまして、2-(4)-2、22ページでございます。
 こちらにつきましては、先ほどの第1パートで御説明をしました修正と同趣旨でございます。
 以上がアクセシビリティの向上関係の部分の修正でございます。
 続きまして、今度は「9.教育の振興」のところになります。49ページに移動していただきます。
 まず、「基本的考え方」のところです。こちらは石川委員長、加藤委員の御意見を踏まえたものでございますが、「障害の有無」というところを特に強調するということではなく、誰もが「可能な限り共に教育を受けることのできる仕組みの整備を進める」という形での記載といたしました。
 同じページの9-(1)-1でございます。こちらは石川委員長、三浦委員長代理、佐藤委員、柘植委員の御意見を踏まえまして、特別支援学校のみを特別扱いするといった形の表現を改めまして、幼稚園や小・中学校、高等学校と並べて特別支援学校を記載いたしました。あわせて、「障害の有無にかかわらず可能な限りともに教育を受けられるような条件整備を進める」旨を明記しております。
 また、前回まで9-(1)-1と9-(1)-2が分かれておりましたが、1つの項目に統合をいたしております。
 続きまして、新しい9-(1)-2になります。同じ49ページになりますが、こちらは佐藤委員の御意見を踏まえまして、障害の有無にかかわらず互いに尊重し合いながら協働する社会を目指すに当たりましては、障害の社会モデルを踏まえていく。これを明記いたしました。
 続きまして、次の50ページ、9-(1)-6になります。赤字のところですが、河井委員の御意見を踏まえまして、医療的ケアや長期入院が必要な子供につきまして、教育の機会に加えて、他の子供とともに学ぶ機会も確保していく旨を記載しております。
 続きまして、9-(1)-9、同じ50ページになります。こちらは辻委員の御意見を踏まえまして、障害のある子供のキャリア教育、就労支援の充実につきまして、障害のある子供が様々な支援を利用しつつ、自立や社会参加を促進できるようにすることが目的である旨を明記いたしました。
 続きまして、同じ50ページの9-(1)-10になります。こちらは飯塚委員の御意見を踏まえまして、乳幼児の健康診査や就学時の健康診断の結果等に加えまして、入学後の子供の状態も踏まえて早期からの教育相談・支援体制の充実を図っていく旨を記載いたしております。
 ページが移りまして、次の51ページ、9-(2)-1になります。こちらは加藤委員、柘植委員の御意見を踏まえまして、障害への理解や特別支援教育に係る専門性を深める対象となる全ての教員につきまして、管理職も含まれる旨を明確化いたしました。
 続きまして、9-(2)-2と9-(2)-3、その下のところでございます。同じ51ページになりますが、こちらは柘植委員の御意見を踏まえまして、「通常の学校」といいますのを「幼稚園、小・中学校、高等学校等」の記載に修正をしております。
 同じページ、9-(2)-5でございます。こちらは三浦委員長代理、大日方委員、佐藤委員の御意見を踏まえまして、避難所として活用されることもあります公立小中学校のバリアフリー化、トイレの洋式化につきまして、学校設置者の要望を踏まえて必要な支援に努めていく旨を記載しております。
 続きまして、9-(2)-6になります。同じページになりますが、石川委員長、竹下委員の御意見を踏まえまして、障害のある子供の学校教育活動に伴います移動の支援の充実に努めるとともに、各地域における教育と福祉部局との連携を促す。このような旨を新たに記載しております。
 同じ51ページ、9-(2)-7、下のところですけれども、こちらは柘植委員の御意見を踏まえまして、通級による指導を担当する教員につきましても、特別支援教育に関する専門性が特に求められる旨を明示いたしました。
 また、こうした専門性の向上の施策には、特別支援学校教諭等の免許状保有率の向上の推進が含まれることを明確化するような修正といたしました。
 続きまして、52ページ、9-(3)-3になりますが、こちらは新たに書き加えました項目であります。石川委員長の御意見を踏まえまして、障害学生支援についての姿勢・方針、手続などに関しての学内規程あるいは支援事例を大学ホームページで公表したり、ガイダンスで学生に周知することを促進する旨を新たに記載しております。
 同じページ、9-(4)-3になります。ページの一番下のところになりますが、こちらは柘植委員の御意見を踏まえまして、放送大学における障害学生の受け入れに向けた取組内容を具体化しまして、「テレビ授業への字幕の付与や点字試験問題の作成など、障害のある学生への学習支援を一層充実する」と記載しております。
 続きまして、資料2-2の成果目標のほうに移っていただきまして、教育の分野の成果目標に一部修正がございます。2-1が溶け込み版で2-2が見え消し版になっておりますが、2-2のほうをごらんいただけますでしょうか。
 23ページの赤字で記載をしているところです。こちらは石川委員長、佐藤委員の御意見を踏まえまして、前回掲げておりました目標、幼・小・中・高等学校等における特別支援教育に関する校内委員会の設置率、特別支援教育コーディネーターの指名率、この両項目を青で消している部分でございますが、これを発展的に統合いたしまして、新たに「特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組を全て行っている幼・小・中・高等学校等の割合」と記載しております。
 具体的には注のところに記載しておりますけれども、「校内委員会の設置、実態把握、特別支援教育コーディネーターの指名、個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成、個別の指導計画・個別の教育支援計画への合理的配慮の明記及び教員の専門性向上」、この各取組を全て行っている幼稚園、小・中・高等学校の割合を平成34年までに概ね100%にするとしております。
 次の24ページになります。下の赤字の記載の部分です。こちらは石川委員長の御意見を踏まえまして、新たに本文のほうで9-(3)-3を設けましたが、これに対応する形で「ガイダンスにおいて、生涯学習支援の手続などに関する学内規程や支援事例等を周知している大学等の割合」を新たな成果目標として記載しております。
 続きまして、同じ成果目標の25ページになります。
 本文の9-(4)の生涯を通じた多様な学習活動の充実に対応する成果目標としまして、「学校卒業後に学習やスポーツ・文化等の活動の機会が身近に確保されていると回答する障害者の割合」を新たに記載しております。
 それでは、本文のほうに戻っていただきます。「10.文化芸術活動・スポーツ等の振興」になります。54ページ、10-(1)-5でございますが、こちらは先ほど本パートの冒頭で御説明した修正と同様の趣旨でございます。
 その下ですが、10-(1)-6、こちらは三浦委員長代理の御意見を踏まえまして、地域の活動に参加する道筋を確保するという趣旨が明らかになるように、「社会参加活動を行う」としておりましたのを「地域社会における様々な活動に参加する」という表現に修正しております。
 次の55ページ、10-(2)-1でございます。こちらは大日方委員の御意見を踏まえまして、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことのできる環境づくりに取り組む際に、指導者になる障害者の増加、障害者自身のボランティアへの参画を図っていく旨を記載しております。
 同じページ、すぐ下ですが、10-(2)-2。こちらは岩上委員の御意見を踏まえまして、精神障害者のスポーツの振興。こちらには、精神障害者が参加できる競技大会の拡大ということも含まれる旨を記載しております。
 事務局からの説明は以上でございます。

○石川委員長 御説明ありがとうございました。とりわけ教育分野で多くの修正を入れていただいております。
 それでは、第2パートにつきまして審議に入りたいと思います。一応私のほうで想定しておりますのは、3時15分目途ということで45分弱ございますので、委員からの具体的な御意見・御提案あるいは質問を受けたいと思います。挙手をお願いします。
 では、竹下委員、お願いします。

○竹下委員 ありがとうございます。竹下です。
 2か所だけ。まず、1か所目は2-(3)-1なのですけれども、この中で手話、要約筆記、点訳あるいは朗読の養成とあるのですが、見ていただいたら分かるように、手話や要約筆記などは奉仕となっていないのですね。ところが、点訳奉仕員と朗読奉仕員だけが奉仕になってしまっていますね。これは今の日本の実情を現しているのですけれども、本当にいつまでもボランティアだけに頼っていていいのかという議論は別の箇所でされていますし、そういうボランティアに頼っているだけでは、学校の点字教科書等も保障できなくなってきている現実も踏まえた場合に、せめてこの部分では点訳者、朗読者として「奉仕員」という言葉を削除すべきだろうと思います。
 2点目は、10-(1)-3、文化芸術のところですけれども、ここの中でいろいろな工夫を書いてくれているのですが、例えばここで「展示等」となっているのですけれども、その後に視覚障害者のことを意識した展示物に対する配慮としては、触察という言葉になるのかなと思うのですけれども、それを具体的に入れる必要があるのではないか。今どきは、そうしたさわれる配慮というのが極めて広い形で広がってきている訳ですから、それを少し具体化して定着させるべきだろうと思いますので、この「サービスの提供等」の前に「触察等」とすべきではないかということ。
 さらに言うならば、「ニーズに応じた工夫」と言う前に、どこに入れるか少し分かりにくかったのですけれども、「ユニバーサルデザインを基本にした」か「ユニバーサルデザインの理念に立った」というフレームが必要なのではないかと思いました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 確かに奉仕員というのはおっしゃるとおりかと思います。
 触察が最善の表現ですか。

○竹下委員 それ以上の表現に自信がないので。

○石川委員長 何かいい言葉があれば。

○竹下委員 あったらまた考えます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 次へ行きたいと思います。大日方委員、お願いします。

○大日方委員 ありがとうございます。
 私からは「10.文化芸術活動・スポーツ等の振興」と、1つ前の「9.教育の振興」について意見を言わせてください。
 まず、「10.文化芸術活動・スポーツ等の振興」の(2)のスポーツのほうなのですが、私、重要なところが落ちていることに気がつきまして、1つ新たな項目を御提案したいと思っています。
 視点としては、スポーツは、今、スポーツ基本法において、する、見る、支える、この3つの観点から関わる権利があると言われておりますが、この障害者基本計画において、すると支えるについては入っているのですが、実は見るというところが抜け落ちておりました。
 したがいまして、少し言葉はまだ弱いのですが、いわゆる障害のある人たちが観戦できるように、アクセシビリティ、バリアフリーといったもの、情報保障といったものの観点を1つ足していただくことが必要であると思っております。気付くのが遅れて申しわけありません。
 教育のほうについてですが、50ページの○の4つ目、9-(1)-7です。こちらは「入学試験における配慮」としていただいているのですが、後期の中等教育のことを考えますと「入学後の配慮」というものも必要ではないかと思いますので、追加をお願いできればと思っています。
 続いて、51ページの「(2)教育環境の整備」の9-(2)-1、1つ目の○なのですが、「全ての学校における特別支援教育の体制の整備を促す」としていただいているのですが、より全体の整合性を考えると、「合理的配慮を促す」と言ったほうが表現としては適切ではないかと考えますので、御検討いただければと思います。
 以上になります。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、石野委員、お願いします。

○石野委員 3つあります。
 1つ目は、52ページ、上から2番目に書いてあるところですけれども、聴覚障害学生も全国で1,500人ぐらいいると言われています。そして学生生活において、コミュニケーション上の困難さを抱えているとの報告を幾つか聞いています。大学機関又は高等機関の中でもきめ細かな配慮というものが必要だと思っています。そういうことをどこかに入れられないか、御検討をお願いします。
 2つ目、55ページ、スポーツの関係のところです。「パラリンピックの競技大会、デフリンピック競技大会、スペシャルオリンピックス」という書きぶりがありますが、オリンピック選手の中にも、聴覚障害を持っている選手が参加している実績もあります。具体的に言いますと、ロンドンオリンピックでアメリカの女子バレーボールの選手の中に聞こえない方がいらっしゃいました。ロンドン以外でもそういう選手がいます。オリンピックも考えるべきではないかということで、「オリンピック」という文言も入れるべきだと思います。
 それから、成果目標のほうの6ページ、聴覚障害者情報提供施設の設置目標の数字があります。前から議論を繰り返しているのですが、都道府県だけでなく、政令指定都市も含めるできはないかと思っています。政令指定都市は、努力目標でもいいですから、数を入れるべきだと思います。
 その3点です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、玉木委員、お願いします。

○玉木委員 ありがとうございます。玉木です。
 教育の部分で意見を言いたいと思います。かなり突っ込んだ形で修正をかけていただいたことに、まずは感謝をしたいと思っております。特に9-(1)-2については、「障害の社会モデルを踏まえ」という文言が入ったことはすごく意味のあることではないかと思います。
 ただ、「基本的考え方」の中で私はずっと違和感があるのですけれども、これは障害者基本法にも書かれているから仕方がないのだと言われるとそこまでなのですが、上から2行目に「可能な限り共に教育を受けることができる仕組みの整備を進める」と書いてあります。この「可能な限り」というのが、私はずっと違和感があって、可能かどうかというのは誰が決めるのかというのがめちゃくちゃ曖昧なのですね。やはり「基本的には共に教育を受けることのできる仕組みの整備を進める」というぐあいに、もう一歩踏み込んでいただけるとありがたいなということ。
 それから、51ページの9-(2)-7、「特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する教員について、特別支援教育に関する専門性が特に求められることに鑑み、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上の推進を含め」云々とあるけれども、一方で資料2-2の23ページの教育環境の整備で書いているのは、特別支援学校教員の専門性の向上ということで、特別支援学校は概ね100%、免許保有率を進めていくということで、ここはいいと思うのですね。先ほど私が申し上げましたように、基本的には共に学ぶ環境をつくっていくとしたら、普通学校においても一定の割合で特別支援学校の教員免許を有する職員を配置しておくのだというもう一歩踏み込んだ形で数字化をできないものなのか。例えば学校の教員のうち20%とか、30%とか、当面はそこら辺の数字で、各普通学校においても特別支援学校の教諭免許を有する者を配置していくのだということで、そこの踏み込みと、基本的には共に学ぶことを進めていくということをセットで考えていただければありがたいなと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、柘植委員、お願いします。

○柘植委員 2点あるのですけれども、今、玉木委員の話を聞いていて、そこに関係するコメントをしてから2つのものに行きたいと思います。
 51ページの下から2つ目の○のところですね。玉木委員のおっしゃることはよく分かります。その上でという意味ですね。
 特別支援学校と特別支援学級と通級による指導の担当者は、特別支援学校の免許を持ってくださいということなのですね。でも、これはゴールでなくて、ゴールは、特別支援学校の教員は特別支援学校の免許を持って、通級による指導と特別支援学級の教員は似ている部分もあるのですけれども、専門性が違うので、彼らの専門性を高めるもう1つの免許なのか何かを本格的に考える時代になったのではないかと思います。
 それでは、私の意見2つです。
 49ページの(1)、2つあったのですけれども、1つに括られた一番上のところの下から2行目、やはり「包容する仕組み」という文言が気になります。下の注釈では、包容する教育制度、インクルーシブ教育システムということになっていますので、そのことだとすると、5~6年前でしょうか。まさに石川委員長が座長をされた中教審の報告で、片仮名で「インクルーシブ教育システム」と報告が出されて、まさにその文言が(1)のタイトルに載っているので、何かちぐはぐな感じがします。ですから、「包容する仕組み」というのは、「インクルーシブな仕組み」のような表現のほうがいいのかなと思います。
 というのは、23ページ、1ブロック目でも気がついたのですけれども、ここで発言しようと思って1ブロック目では発言しなかったのですが、23ページの一番下の赤いところ、下から5~6行目ですか。仙台市のところで「インクルーシブなものであること」。これは観察者がつくった文章なのか、本来のまとめの文章なのか分かりませんけれども、これは「インクルーシブな」ですね。「包容的な」ではないのですね。
 そもそも今回、9ページの下のほうに片仮名でインクルージョン、それを下のほうの注釈で「inclusion」。日本政府の訳では包容なのだということを書かれています。
 これぐらいにしますけれども、やはり整理整頓をされたほうがいいと思います。もし、包容するという訳で通すのだったら、もう片仮名でインクルージョンだとかインクルーシブという言葉を使わないで、全部包容にしてしまったほうがいいと思います。
 でも、さすがにそれができるか。最近の学術的な論文だとか本を見ると、包容という言葉はほとんどなくて片仮名で使われていますね。ですから、この先、権利条約の英語で言うインクルーシブ、インクルージョンというのをどのようにきちんと日本に根づかせていくのかということとも大いに関係するということで、1年ぐらい前に用語の整理整頓を丁寧にやっていきたいという話をしてきたところです。
 言い忘れました。教育のところはとても充実して分かりやすくなったと思います。先にそれも言えば良かったですね。
 2点目です。資料2-2です。先ほど玉木委員が発言されたところではない22ページのところなのですけれども、教育だけではないのですが、「前年度比増」という言葉が幾つかあって、項目によってはほとんど前年度比増ということになっているのですけれども、具体的に落とせるなら前年度比増という言葉が乱発されるのではなくて、具体的に落としていくといいのかなと思いました。
 22ページの上から3つ目の箱、まさに合理的配慮のことが教育ではここだけに入っているのです。これは前年度比増なのですけれども、もう少し力強く積極的に書けないものかと思いました。例えば「障害のある方が意思の表明があった場合には、全て合理的配慮を計画に明記する」とか。これはやらなければいけないことなので、例えばそのようなものにすれば、あるいはこれは残してそれも加えれば、その部分は概ね100%にできると思うのですね。そのほうがよほど格好いいし、世界に発信するときも、日本、やっているではないかということだと思います。
 その下もそうですね。通級、前年度比増。これを残すか、変えてもいいのですけれども、例えば、通級による指導を希望する児童生徒が全てサービスを受けられる仕組みに整えるみたいな感じ。そうすると、希望するかどうか、先ほども意思の表明があったかどうか、見つけなければいけないのですけれども、概ね100%という数字を掲げることはできるのかなと思いました。
 以上2点でした。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、平川委員、お願いします。

○平川(則)委員 4点ございまして、1つ目は、先ほど玉木委員がおっしゃったとおり、49ページの「基本的考え方」のところの「可能な限り」というところについては、基本的に「共に教育を受けることのできる仕組みの整備」というのは大原則であります。「可能な限り」という表現ではかなり限定されてしまうイメージになってしまいますので、「可能な限り」という文言を削除する、若しくは、「基本的には」という文言を入れる感じで修正すべきではないかと思います。
 50ページ目の上から2つ目の○のところ、9-(1)-5ですね。3行目の「学校と本人・保護者間で可能な限り」、これも「可能な限り」とありますけれども、やはり合意形成というのは基本的なことだと思いますので、これも可能な限りというところについてはなくてもいいのではないかと思います。
 その下の4つ目の○、9-(1)-7であります。「後期中等教育への就学を促進する」となっていますけれども、「個別のニーズに応じた入学試験における配慮」は重要なことでありますが、プラス入学後をどうしていくのかというのも課題であります。これについては「入学試験及び入学後の配慮の充実を図る」と修正してはどうかと思いました。
 同じ50ページの下から2つ目の○、9-(1)-10であります。「早期のうちに障害に気付き、適切な支援」というところでありますけれども、その中の「医療、保健、福祉等との連携の下」ということが書いてあります。その先、「乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果、入学後の児童生徒の状態等を踏まえ」となっていますけれども、要するに、1歳半健診や3歳児健診でも把握できない、健診に来ない保護者がそれなりにおりまして、障害の気付きとか、そういうことの支援から漏れる方々がおります。
 その方々も、例えば保育所に行ったときに、保育士がカバーをしたりすることもありますので、健康診断の結果だけではなくて、健康診断の結果や児童福祉機関からの情報提供、そして入学後の児童生徒の状態等を踏まえというところで、その辺を少し補強したほうがいいのではないかと思いました。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 加藤委員、お願いします。

○加藤委員 ありがとうございます。加藤です。
 この内容は基本計画ということで、将来に望むことという意味合いがありますので当然といえば当然ですけれども、非常に紛らわしい表現がいっぱい出てきているので、これは意図的にそういう言葉を使い分けられているのか、たまたまばらついているのか、よく分からないのですが、いずれにしろ進めるとか、促進するとか、促すとか、推進するとか、充実するとか、図るとか、行うとか、その前に来ている文章の流れの中で微妙に使い分けるということももちろんあり得るのですけれども、統一できるような文末も結構あるのではないかと思うので、最終的にはその辺をチェックされたほうが、レトリックとしてはすっきりするのではないかと思うのですね。
 これは全てに共通しています。ずっと読んでいると、文末がそうやって進めるとか、計画するとか、推進するとか、努めるとか、これは違うのですか。その辺がよく分からないのです。
 違うなら違うでいいのですけれども、中身が余り違わないような、文末がそういう形でばらついているというのがとても気になるのです。少し参考になれば。

○石川委員長 ありがとうございました。編集上、同義語に関しては同じ動詞を用いるほうがいいと私も思います。それは事務局のほうで調整して。幾つかの水準を分けようというニュアンスもあるかと思いますので、その点はよろしくお願いいたします。
 安部井委員、お願いいたします。

○安部井委員 ありがとうございます。
 教育の部分で、53ページの最後の○ですが、生涯学習についてこのように沢山書いていただきまして、ありがとうございました。その中で1点、最後のほうに「多様な学習活動を行う機会を」となっているのですけれども、機会というと単発的なイメージがありますので、ここに「場」というものも入らないかなと思いました。
 実は医療的ケアがあって重い障害のある人たちは、活発に外に出掛けるということがしにくいものですから、決まった場所での活動、決まった場所での生涯学習ということができれば、生涯にわたって豊かな人生を過ごせますので、継続して生涯学習ができる場の整備など、そういうことも考えていただきたいと思いました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
それでは、三浦委員長代理、お願いいたします。

○三浦委員長代理 小さく3点、文言の修正提案です。教育の部分で沢山の前向きな修正をしていただいてありがとうございます。
 49ページの9-(1)-2になるのでしょうか。2つ目の○のところで「こうしたことを通じて」という赤字部分。「こうしたことをこうした取組」としたほうが具体的ではないかと提案いたします。
 次が50ページの9-(1)-9の部分です。1行目の「自立や社会参加を促進できるよう」のところを「自立と社会参加を促進できるよう」。両方とも大事なことだと思うので、「と」を提案いたします。
 51ページの9-(2)-1の部分ですね。3行目なのですが、「管理職を含む、全ての教員が」とあるのですけれども、「管理職を含む」の後の点を外して、「管理職を含む全ての教員が、」としたほうが意味が通るのではないかと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 他に御意見のある委員はいらっしゃいますか。
 そうしましたら、私のほうから2点。
 1点目は、大日方委員がおっしゃり、かつ、佐藤委員の席上資料にもありました、あらゆる学校における特別支援教育の体制の整備は合理的配慮とするほうがよいという御意見だったのですけれども、合理的配慮だけとすると、環境の整備といったより政策的なというか、端的に言えば文部科学省がコミットして進めていくという部分が落ちてしまう印象があり、それに比べまして「特別支援教育の体制の整備」と言うと、国としてあらゆる学校で特別なニーズを持った子供たちに対して特別支援教育の体制を整備していくのだという姿勢を示す表現になると思うのですけれども、この点、大日方委員、私が正しく理解していない可能性もありますので、なぜ「合理的配慮の提供」のほうがよいとお考えか、お願いいたします。

○大日方委員 ありがとうございます。
 今、石川委員長がおっしゃったような形であれば、文科省としてしっかり教育の部分で全てのお子さんを支援するということであれば、それでよいかと思います。
 私もいろいろな方から御意見が出た「可能な限り」とか、何か付けてしまうのが嫌だなというところで、どこかもう少し強い表現で原則こちらだよということを言いたかったためにここでと考えたのですが、そういう意味では、49ページの「基本的考え方」のほうで、2行目の「可能な限り」みたいなところの表現を、「原則として」とか、あるいは強めていただくのであれば、51ページのほうはこのまま直していただかなくてよいかと思います。
 以上です。

○石川委員長 この件について、柘植委員は何か御意見がございますか。

○柘植委員 どの部分でしょうか。

○石川委員長 両方お願いできるとありがたいです。

○柘植委員 そうですね。
 上から2行目の「可能な限り」は、同じようなものが下の9-(1)の新しく(1)になったところの選択肢を増やし、障害の有無にかかわらず可能な限り教育を受けられるようにするということなので、「可能な限り」という言葉の使い方が、その前後の文脈で違ってくるので、そこは少し注意しなければいけないのかなと思います。
 基本的には、障害のある子とない子が共に学ぶということを特別支援教育の中教審の報告でも言っていると思いますので、そこをもう少し前面に出したほうが、「可能な限り」を前面に出し過ぎるよりもいいのかなと思います。ゴールと途中、そこに持っていくステップとの使い方をもう少し明確にしたほうがいいのかなと思います。
 「可能な限り」は、合理的配慮の提供とか何かでどんどん変わっていくのかもしれない。でも、ゴールは何かと言われたら、障害のある子とない子が共に学ぶ。それがどういうプロセスでいつになるかわからないかもしれないけれども、それを目指そうというのを強い目標として中教審でも掲げたと思いますので、そこを前面に出したほうがいいのかなと思います。

○石川委員長 ありがとうございます。
 特別支援教育と合理的配慮についてはいかがでしょうか。

○柘植委員 完全に重なるものではないと思いますので、特別支援教育とは何かということにも関わると思います。あるいは特別支援教育とは何なのだろう、先ほどのインクルーシブ教育とは何なのだろうということを議論しないと複雑な状況だと思います。
 ですから、私、1年ぐらい前から、一つ一つの言葉の定義をきちんとして、使い分けていくといいのではないですか。国連の批准を受けてこれから5年間ぐらいかけていく訳ですから、とても大事な5年間になるのですね。ですから、教育分野で使われる、使っていこうとする用語をもう少し丁寧に議論していったほうが、いろいろな自治体とかのお困りの声も私は聞いて相談を受けているのですけれども、答え切れない状態になっていますのでということです。

○石川委員長 差し当たりと言いますか、基本計画の策定は今年度末に迫っておりますので、特別支援教育の体制の整備と合理的配慮の提供というのが重ならない部分を含むのだとすると、両方書くというのは論理的な結論かなと思いますけれども、ますます混乱するでしょうか。どうでしょうか。
 この辺り、ここですぐに結論まで至らない気がするので。ただ、特別支援教育を合理的配慮に置き換えて、より今日的になるのかどうか、あるいはより包括的になるか、国としてのコミットメントがより強まるのかといったことまで含めて、後で特別支援教育課のほうから御答弁をいただく際に、もう一度議論の機会があろうかと思います。
 もう1点なのですけれども、自信がないのですが、健康診断についての話はあるのですけれども、発達障害とか学習障害のアセスメントということについては何かしら重要だと思うのですが、どういう取扱いが適切かについて、私は明確な回答がないのですけれども、これについてどなたか委員で御意見はございませんか。
 柘植委員、お願いします。

○柘植委員 発達障害に限って言えば、発達障害者支援法が十数年前に成立して、2年ぐらい前に改定されましたね。最初にできたときに、何条だったかな。早期発見、早期支援という条文がありまして、1歳半健診、3歳健診、就学前の健診、この3つにおいて、発達障害についても、これまでは知的障害とか視覚障害だけしか診断しなさいという明文が条文になかったのですけれども、それが入れ込まれましたので、基本的に法令上はその3つの健診をより丁寧に進めていきましょうということは書けるかなと思います。

○石川委員長 現状の基本計画の中に、そう読めるような記載はどこになりますでしょうか。

○柘植委員 50ページの下から2つ目の○ですか。

○石川委員長 健康診断をやると書いてあって、これでカバーできるのかなという印象がありますので、これについても所管から御答弁をいただくところでもう一度議論できればいいかなと思います。
 伊藤委員、挙手されていますか。

○伊藤委員 これはどういうものかなといろいろ考えていたものですから遅くなったのですが、51ページに学校のバリアフリー化ということが書いてあってとてもいいのですけれども、その後、トイレの洋式化と並んでいると、何か急に古い時代の話みたいになって、バリアフリー化だけでいいのではないかという気がするのです。

○石川委員長 洋式化はよくないですか。

○伊藤委員 今、これは当たり前になってきているので。いいのです。そんなにこだわらないのですけれども、今、少し海外のことをおっしゃったので、そこにいって洋式化と書いてあるとどう訳すのでしょうか。

○石川委員長 大日方委員、お願いいたします。大日方委員の発言で終わりにしたいと思います。

○大日方委員 ありがとうございます。
 実はこれを入れてくださいと言いましたのは私でして、学校に行ってみるとトイレは和式が非常に多くて、バリアフリーの問題以前にと言いますか、あってはいけない訳ではないのですけれども、いまだに和式がある、洋式化が進んでいないところもあるものですから、こういった観点で入れてくださいとお願いを申し上げました。
 確かにバリアフリー化とトイレの洋式化というのは、レイヤー的に並べるのもと思いつつも、1項目を立てるほどでもないので、こういった言葉でお願いできればなと。実態を見て申し上げました。よろしくお願いします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、ここでおよそ10分、3時20分まで休憩とさせていただきます。休憩後、各省庁からの御答弁とさせていただきます。

(休憩)

○石川委員長 それでは、再開したいと思います。
 最初に、事務局より御回答をお願いいたします。

○寺本参事官 全体を通じました視点でございますが、加藤委員から、表現、語尾、動詞の表現についての御指摘がございました。それぞれ、促進ですとか、図るですとか、意味合いを念頭に置きながら使用しているところでございますけれども、委員長からのお話もございましたように、同義語として異なっている表現がないかどうかについて、改めて確認、チェックをいたしまして適切な対応を図ってまいりたいと思っております。
 柘植委員からの御指摘で、教育分野あるいはそれにとどまるものとは必ずしも限りませんけれども、そういった表現あるいは訳語に関して、今般の取りまとめに当たって、現時点で最終的に対応可能なことにつきましては、表現について検討させていただきたいと思っておりますけれども、最後の58ページの「おわりに」のところに記載をさせていただいているところに、最後のポツですけれども、「訳語の統一を図ることが分かりやすさや比較の便宜に資することに留意する必要がある」。今後の国際比較を念頭に置いた施策の検討を進める観点においてのこういった留意事項につきましても記載をしているところでございまして、引き続きこのようなことに留意しながら対応を図っていくということも、ここで改めて言及させていただければと思います。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、文部科学省の特別支援教育課のほうからお願いいたします。

○文部科学省(初等中等教育局特別支援教育課:森下企画官) 文部科学省の森下でございます。
 いつも貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございます。
 49ページで上からできるだけ分かりやすくお話をしたいと思っています。
 冒頭、多くの委員の方から御意見を賜りました「可能な限り」の部分でございますけれども、御指摘のとおり法律に基づいた文言でございまして、御趣旨はよく理解しているつもりでございますが、まず、お伝えしたいのは、「可能な限り」という表現でもって、できるだけ共に学ぶ方向で配慮をしたり、工夫をしたり、意見を聞いたり、そういったことをしなければいけないのだという思いが込められているのではないかと、私はあの法令を見て思っています。ですので、私どもは条約も法律も含めてやっているということはお伝えした上で、対応も含めて再度検討してみたいと思っております。
 順番に参りますと、次の50ページ、9-(1)-7のところで、入学試験の他に入学後もという御指摘がありました。御指摘のとおりで、後期中等教育の障害のある子供たちへの配慮というのは、これまで特別支援学級などがあった小・中に比べて、まだ遅れている部分がございます。
 ここで入学試験における配慮を特出ししたのは、学校内での話というのは、インクルーシブ教育システムの冒頭のところで、高校だけでなく、幼・小・中・高の全てにおいて合理的な配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要なという支援を受けられるようにすることを書いてありますので、あえて書き分けているようなところがございます。御趣旨は既に入っていますので、あとは重複して書くべきなのかどうか、少し事務局と御相談をさせていただきたいと思います。
 続きまして、先ほど最後に少し話題になりました9-(1)-10の早期発見の部分でございます。実は第3期の計画だと早期の相談ぐらいしか記載がなかったところでございますけれども、柘植委員御指摘のとおり、発達障害者支援法に乳幼児健診や就学前健診などを利用して、早期に障害を発見して支援につなげていくのだという趣旨が盛り込まれました。こうしたことは他の障害種別でも共通する部分があろうと思いまして、ここでは必ずしも発達障害に限定せずに書いています。
 御指摘の幼稚園や保育所からの情報提供という部分は、現状としてはそういうことを進めるべきだと思っておりまして、例えば個別の教育支援計画などもそうですが、幼稚園、就学前の段階で見付かった状況、支援の内容などを小学校に引き継いでいくことは重要でございますので、記載の仕方について少し検討してみたいと思います。
 続きまして、9-(2)-7の教員の質のところでございます。特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する教員については、特に専門性が求められるということ、さらに、それについて免許状保有率の向上の推進を含め、専門性向上のための施策を進めるということで記載をさせていただいております。御指摘の特別支援学級や通級の免許をつくることであるとか、あるいは通常の学級の教員も特別支援学校の免許を持つことという御指摘がありましたが、現状、免許でございますので、本来法的に求められるのは特別支援学校の教員でございます。
 特に特別支援学級や通級を担当する教員もそういった知識があったほうがいい訳でございますが、一方で私どもは、全ての教員がそういう特別支援教育、障害のある子供たちへの支援について理解を深めてほしいと思っています。採用後の研修はもちろんですけれども、今、制度を改正しまして、教員養成課程で必ず特別支援教育を学んで教員になってもらうという取組を進めてございます。先日、省令を改正したばかりで、これから大学のほうで課程を組んでやっていくことになりますので、数値指標にするのは、今は少し早いかと思いますけれども、免許だけでなくて、そもそも幼稚園、小・中・高の教員になるに当たって、そういう知識を身に付けて教員になってもらいたいと私どもとしては考えております。
 高等教育の部分でございます。52ページの9-(3)-3に関連しまして、今回、学内規程の話や、その公表について追記をいたしましたので、これの関連で学内におけるコミュニケーションなどの支援について、加えることができないかという御指摘があったかと思います。追記の趣旨としては、51ページの一番下のところ、そもそも授業における情報保障やコミュニケーション上の配慮について促進することであるとか、また戻って52ページの冒頭でございますが、例えば個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進することであるとか、こういったことを記載しておりまして、当然こういった手続は、9-(3)-3の学内規程であるとか支援事例に含まれてくると考えております。
 あと、生涯学習のところで、53ページの最後のところ、多様な学習活動を行う機会を提供するということで、「場」を含むという御指摘がありました。私どもとしても、この機会は1回だけの機会としてでなくて、継続的な場を想定してございますので、機会という言葉に、他の部分と合わせてそういう趣旨が込められているのか、ないのであれば書き加えるなり、少し検討してみたいと考えております。
 続いて、文化芸術のところでございますけれども、まず、記載のない見る観点、観戦する観点につきましては、スポーツ庁のほうで検討をさせていただきたいと思います。
 また、55ページの10-(2)-3でございますが、オリンピックに出る選手もいるのだということで、御指摘のとおりなのだと思います。ただ、今、スポーツ庁とここで打ち合わせたところでは、このパラグラフ自体が、オリンピックだけでなく、パラリンピックやデフリンピックという障害のある方々の大会について特に支援をしていくことについて書いていますので、ここにオリンピックを入れてしまうと、このパラグラフの趣旨と少し離れてしまうので、あえて言うと、趣旨としてはこの「等」の中に込められているということで御理解をいただきたいというのが、今の担当省庁の見解でございます。趣旨は受け止めましたので、御理解を賜れればと考えております。  以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、厚生労働省の自立支援振興室、お願いいたします。

○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室:村山室長補佐) 厚生労働省の村山でございます。
 2点、竹下委員と石野委員から御質問をいただきました。
 まず、最初に竹下委員から御質問いただきました、本文2-(3)-1についてでございます。この中で点訳奉仕員、朗読奉仕員という名称が出ておりますけれども、これにつきましては障害者総合支援法の地域生活支援事業において、養成等が行われているところでございまして、この名称については、これまでの経緯や担ってきた役割などから奉仕員という名称で実施しているものと考えております。
 もし、変更するのであれば、その名称が何を担う方を指すのか、その辺りの整理も必要になってまいりますので、今、その名称でこの計画に書くというのは少し難しいかなと言うことで考えております。
 一方で、視覚障害の方の意思疎通支援について、どうやっていくのがいいかというのは、引き続き当事者の方とも意見交換をしながら考えさせていただきたいということで考えております。
 もう1点、石野委員から御質問いただきました成果目標案の6ページのほうの聴覚障害者情報提供施設の設置の箇所数のお話でございます。ここにつきましては、全都道府県に設置するという目標について、前計画で29年度だったものを30年度まで1年延ばさせていただいており、残りわずかで達成という状況でございます。
 政令指定都市における設置でございますけれども、利用される方がどういう形態が使いやすいのか。箇所数が多いほうがいいのか、若しくは指定都市になくとも県に1個あれば、その機能を充実させたほうが使いよいというお考えがあるのかとか、そういうことも検討していく必要があるのかなと考えておりますので、ここにつきましては、できれば47都道府県という目標は、今回は取りあえず置かせていただいて、聴覚障害がある当事者の方といろいろ意見交換などさせていただきながら、引き続き検討させていただくこととさせていただきたく存じます。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 このパートで想定していた時間はまだ若干ございますので、委員から、各担当省庁からの回答を受けてさらに発言したいということがございましたら、挙手をお願いしたいと思います。
 竹下委員、どうぞ。

○竹下委員 竹下です。ありがとうございます。
 今、厚労省からの答弁があったのですけれども、少し誤解があると思うのですよ。それは、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業として行われている奉仕員の養成は、それはそれでいいですよ。ここで問題にしているのは、情報保障というもっと広い範囲のことが議論されている訳です。そのときに、あえて言いますけれども、視覚障害者の情報保障については、言わば奉仕員の養成という限定されたところでしかここではうたえないのだというのは、明らかに本末転倒だと思うのです。ですから、今の答弁は少し誤解があると思っています。私のお願いは、そこを十分に理解していただいた上で、点訳者、音訳者あるいは朗読者という言葉でお願いしたい。
 言葉の定義がないということでおっしゃるなら、別にいろいろな表現があってもいいと思うのですけれども、他の分野でもそうですが、全て定義があることがここに盛り込まれている訳ではないと思っております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 現場では、点訳者、音訳者というのは最も一般的に使われている表現であると私も思いますので、その点については竹下委員の主張に私も同意いたします。厚労省におかれましても、この点について再考をお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
 さて、他にはございますでしょうか。
 柘植委員、どうぞ。

○柘植委員 ありがとうございます。
 私が発言した2つの1つ目のほうの用語のことについて、先ほど内閣府の担当の方から説明をいただきました。ありがとうございました。
 その上で、49ページの9-(1)-1の下から2行目「包容する仕組み」という言い方はちぐはぐし過ぎていませんかということで、これに対するお答えがなかったような感じがするのですけれども、このままでいくのだったらこの用語を全部通す。
 そうでなくて、(1)が片仮名で「インクルーシブ教育システム」と言っていて、「包容する仕組み」というのは下で見るとインクルーシブ教育システムの日本語訳のようなので、場所場所で使い分ける根拠があればいいのですけれども、そうでなかったらこれは何とかしたほうがいいように思います。無理だったらいいですと言ってしまっていいのかな。どうなのだろう。

○石川委員長 柘植委員、ありがとうございました。
 それでは、この点については森下企画官からお答えいただけるとありがたいのですが、包容する仕組みとインクルーシブ教育システムは同義語という理解で間違いないと思うのですけれども、それであるならば、両方好きな人がいるので両方使ってみましたみたいな話かなと思うのですけれども、やはり混乱のもとでもありますし、もう1つは、特別支援教育と合理的配慮、両方が混在しているのですけれども、これはどうしましょうか。環境整備、合理的配慮と特別支援教育の関係ですね。これも気になるのですけれども、いかがでしょうか。

○文部科学省(森下企画官) 悩ましいのは、この計画は、障害者権利条約に基づいて策定されるものだと思うのですけれども、条約上の公定訳は、実は「包容する教育制度」という文言を使っております。ですので、そこに捉われてしまうとそういうことになってしまう訳です。
 一方で、この委員会の中でも、インクルーシブ教育システムという言葉自体が分かりにくいのではないかという指摘が早いうちにあって、それに対し、インクルーシブ教育システムという言葉をこれまでも使ってきたので、そこをドラスチックに変えるのはという意見があったため、それを詳しく書き下してきた結果が、今、この状態となっております。ここで見出しと同じ言葉をもう1回使ってしまうと、結局書き崩した意味がないので、ちゃんと公定訳を使って書き下しているというのが現状でございます。
 そこは統一するのかどうか、先ほどお話ししたとおり、内閣府と相談して、他の部分でも同じような言葉を使っている部分がございますので、それが条約に基づくのかどうか、私は存じないのでお答えしかねるのですけれども、現状の御説明としてはそういう状況でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 条約の外務省訳では、アクセシビリティは「利用の容易さ」ですが、利用の容易さという言葉は誰も使っていません。みんなアクセシビリティと言っています。
 包容する仕組みも、使われている言葉ではありません。少なくともこの委員会の中ではインクルーシブ教育でほぼ合意形成されていて、世の中でも、研究者レベルでも、包容する仕組みという言葉を使う人はいません。それでも条文の邦訳にこだわる必要があるのだろうかというのが柘植委員の発言でもあり、私もそのように思っていたのですけれども、御検討いただければと思います。
 あと、特別支援教育と合理的配慮と環境整備についてはどうですか。

○文部科学省(森下企画官) 御指摘いただきましたのは、9-(2)-1の部分です。冒頭、全ての学校における特別支援教育の体制の整備を促すというところについて、合理的配慮と差し替えてはどうかというお尋ねがありました。委員長御指摘のとおり、これを差し替えてしまうと、私どもが進めている特別支援教育の整備というものが除かれてしまいますので、書くとすれば追記になるのかなと思っています。
 合理的配慮のことは冒頭のところと、インクルーシブ教育システムの説明の中でも出てくるのですけれども、そこは文体を整えて、ここでの御発言の御趣旨を反映できるように検討してみたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。御検討のほどよろしくお願いいたします。また、引き続き事務局ともども調整をさせていただきたいと思います。
 「可能な限り」については、皆様よろしいでしょうか。よろしいでしょうかというのは、さらに説得的な主張があればぜひという意味でもありますが、三浦委員長代理、どうぞ。

○三浦委員長代理 「可能な限り」は、このような扱い方はもう長年議論になってきた部分だと思うのですけれども、「基本的考え方」は、理念でございますので、「共生社会の実現に向けて共に教育の受けることのできる仕組みの整備を進める」というほうが、すっきりと目標設定しやすいのではないかと思うのです。「共生社会の実現に向け、可能な限り共に」と「可能な限り」が入りますと、「共生社会」と「共に教育」の間で妙に「可能な限り」が目立ってしまって、私も委員の皆様方も少し違和感のある流れになりますので、理念ということで、「基本的考え方」は、「共生社会の実現に向け、共に教育を受けることのできる仕組みの整備を進める」と、すっきり外してしまうことはできないものか、再提案でございますが、提案をさせていただきます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 私は、200%同感なのですけれども、これについても今一度、御検討いただけるとありがたい。理念なので、現実の運用においていろいろなことがあるということは理解した上で、理念としては凛としていたいと思うのですね。方向性を真っすぐ指し示すのが「基本的考え方」なので、法律上の文言ということも重要かもしれませんが、それを理念のところで引用というか、反復する必要は必ずしもないのではないかと思いますので調整をお願いできればと思っております。
 それでは、以上をもちまして、この第2パートは終わりとさせていただきます。政府関係の担当者が交代いたしますので、若干の休憩といたします。

(休憩)

○石川委員長 それでは、再開したいと思います。
 次は第3パートです。生活支援、意思決定支援、保健・医療、雇用・就業、経済的自立の各分野につきまして、一括して審議を行います。
 冒頭、事務局から修正の概要について御説明をお願いいたします。

○寺本参事官 それでは、資料1-2の30ページになります。  まず、5-(1)-2のところです。この修正につきましては、成年後見関係、第1パートで御説明をした修正と同じものでございます。
 続きまして、同じ30ページ、5-(2)-2、赤字で「や意向」と加えているところですけれども、竹下委員の御意見を踏まえまして、家族の状況がマイナスに作用するなどの誤解を受けることのないように、サービス等利用計画案の作成に当たりましては、家族の意向も踏まえる旨が分かるように記載をしております。
 次の31ページになります。5-(2)-9です。下から2つ目の○ですけれども、こちらは飯塚委員の御意見を踏まえまして、ピアカウンセリングに関する記述の箇所、ピアカウンセリングやピアサポートにつきまして、障害当事者のみならず、その家族も行うことができる旨が分かるように記載をしております。
 続きまして、次のページになります。5-(3)-2、32ページの2つ目の○になります。青字で修正をしているところですけれども、こちらは三浦委員長代理、安藤委員の御意見を踏まえまして、常時介護を必要とする障害者につきまして、人工呼吸器による呼吸管理を行っている方に限定されるかのような誤解を招くことのないよう、冒頭の部分を削除しております。
 一時的に利用することができる社会資源につきまして、体調の変化だけでなく、支援者の状況にも応じて利用できるものである旨を明記する修正をしております。
 続きまして、同じ32ページの下のところでございますが、5-(3)-8になります。こちらも再掲の記載でございます。第2のパートで説明をいたしました1-(1)-4の修正と同趣旨でございます。
 続きまして、5-(4)-3、次の33ページの2番目の○になりますが、辻井委員の御意見を踏まえたものでございます。
 教育分野との整合性も考慮しつつ、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援をする体制の構築の例示といたしまして、幼児の成長記録や指導上の配慮に関する情報を必要に応じて関係機関間で共有する旨を記載しております。
 続きまして、5-(4)-6になります。こちらは安部井委員の御意見を踏まえたものですが、短期入所や居宅介護、児童発達支援等につきまして、専門的な支援の体制を備えた支援を充実していく旨を明示しております。
 続きまして、5-(4)-7。同じページですが、安部井委員の御意見を踏まえまして、地域や障害児の多様なニーズには医療的ケアのニーズも含まれるということの明示をする旨、修正をしております。
 同じページの下から次のページにかけてでございます。5-(5)-1になります。こちらは三浦委員長代理、平川淳一委員の意見を踏まえまして、障害福祉サービス「又は」相談支援となっておりますのを「及び」に修正いたしますとともに、障害福祉サービス等の提供者に対して指導を行う者について、養成するだけでなく配置の促進を行う旨も記載をしております。
 続きまして、35ページのところ、5-(6)-5になります。こちらは三浦委員長代理、石野委員の御意見を踏まえまして、支援ロボットに関する記載、安全・安心な生活に向けた支援ロボットについて、障害者の自立行動支援を目的とするものである旨を記載しております。
 続きまして、成果目標についての修正になります。資料2-2の11ページの赤字の部分ですが、こちらは辻井委員の御意見を踏まえまして、保育所における支援の充実の度合いを指標化する観点から、保育士等キャリアアップ研修の障害児保育に関する研修の実施状況、これを新たに成果目標として記載しております。
 同じ成果目標ですけれども、次の12ページ、平川淳一委員の御意見を踏まえまして、障害福祉サービスの質の向上に関する指標としまして、サービス管理責任者研修の修了者数、児童発達支援管理責任者研修の修了者数、これを新たに成果目標として記載をしております。
 それでは、本文のほうに戻っていただきます。資料1-2の37ページになります。6-(1)-1のイのところです。37ページの中ほどになります。こちらは飯塚委員の御意見を踏まえまして、外来医療あるいはアウトリーチ(訪問支援)につきまして、「充実を図る」という表現を「充実させる」の表現に修正しております。
 次、38ページ、6-(1)-7は再掲の項目でございまして、第2パートで説明した修正と同じでございます。  保健・医療の推進の項目は以上でございます。
 続きまして、雇用・就業関係、44ページになります。
 「基本的考え方」のところ、こちらは大日方委員、松爲委員の御意見を踏まえまして、就労支援の担い手の育成を図る旨を新たに記載しますとともに、一般就労が困難な方に関する記述の前で文章を一旦区切るという形にしております。
 それから、竹下委員の御意見を踏まえまして、障害者の経済的自立の支援に当たりましては、雇用・就業の促進施策と福祉施策との適切な組合せを行う旨を明示しました。
 続きまして、8-(1)-9、次の45ページになります。中ほどですが、松爲委員の御意見を踏まえまして、就労移行支援事業所等において好事例等の収集、周知により支援ノウハウを共有し、就労の質を向上させる旨を記載しております。
 同じ45ページになりますが、そのすぐ下のところは、先ほど御説明した「基本的考え方」の修正と同じ修正でございます。
 続きまして、その次の46ページになりますが、8-(3)-3です。こちらは新たに追加した項目になります。佐藤委員の御意見を踏まえまして、地方公共団体における障害者雇用を一層促進するため、地方公務員の募集、採用、採用後の各段階において必要な措置が講じられるよう、周知に取り組む旨の項目を新たに追加しております。
 続きまして、次の47ページになります。8-(5)-1、こちらは松爲委員の御意見を踏まえまして、指定障害福祉サービス等基準を、正式名称でなく略称で少し分かりやすくなるように記載をしますととともに、その求められる取扱いについて例示をして記載しております。
 第3パートの修正部分、事務局からの説明は以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、各委員より御発言を求めます。発言を希望される方は挙手をお願いいたします。
 では、まず、飯塚委員、お願いします。

○飯塚委員 みんなねっとの飯塚です。よろしくお願いいたします。
 37ページの「6.保健・医療の推進」の四角の中の「基本的考え方」についてですが、2行目に「可能な限り」ということが書いてあるのですけれども、「必要な限り」にしていただきたい。そして「地域において行う」で句読点を付けて一度切っていただき、「また」を入れて、「また入院中の精神障害者の早期退院及び地域移行」としていただきたいと思います。
 その意味は、既に病院から出て地域で生活をしている精神障害者への支援というものもしっかり実施していただきたい。ここで文章が続いていきますと、退院支援だけに重点が置かれてしまう。それだけではないという意味で、2行目の「行う」で一度文章を切っていただきたいと思います。
 次に、38ページの一番上の行ですが、「また、精神疾患の予防と早期発見方法の確立」というように、「予防」という言葉を入れていただきたい。本当に小さな兆候のうちに診ていただければ発症はしない、又は継承で済むという意味でも、予防を入れていただきたい。
 次の○の「精神障害者及び家族のニーズに対応した」という文章の2行目にも「対する当事者及び家族」と、「家族」を入れていただきたい。「対する当事者及び家族による相談活動に取り組む」というようにお願いいたします。
 そのページの4つ目の○、平成29年度に取りまとめられた「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」の報告の内容を踏まえてということで、前回私が退院の数値目標が少ないのではないかということに関しては、数字は変わっていないのですが、そこに医療機関以外の第三者による意思決定支援等の権利擁護を行うことを検討するということが書かれ、きちんと外部の目が入るということは、精神科病院の改善が図られるのかなと思います。ただ、現在の日本の精神科の病床数というのは、本当に世界から見た場合に突出していること、長期入院者の数、現在問題になっている身体拘束や医療審査会の問題など、精神科病院にはいろいろ問題があります。最後に「抜本的な精神科病院の改革を進める」という文言をぜひ入れていただきたいと思います。
 最後の○、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、同法対象者に対する精神保健医療の提供」と、そこには医療だけが書いてありますが、そこに、医療と福祉が連携した支援の提供を充実させると、医療だけでない福祉との連携という表現を入れていただきたいと思います。
 最後ですが、2-2の資料の数値目標のほうの13ページから精神についていろいろ書いてあるのですが、先ほど他のことでも出ましたが、現在値と目標値ということで、「新たな障害福祉計画の状況も踏まえ今後検討」とか「前年度比増」ということで明らかな数値目標が出されておりません。ここもできるだけどのぐらいの目標を持って進めるのかということを明確にしていただきたい。
 例えば15ページの一番上の枠ですが、現状値、アウトリーチ事業は3団体。これはアクトを除外したアウトリーチ事業として3団体と挙げているのでしょうが、その目標値が前年度比とすると、例えば4団体に増えた場合も前年度比増で終わってしまうのではないでしょうか。余りにも少ないという思いがいたしますので、具体的にどれぐらいの目標を持って取り組んでいただけるのかを検討していただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、安部井委員、お願いします。

○安部井委員 ありがとうございます。
 39ページの保健・医療のところで、6-(3)-5のAIやICTに関して、35ページの5-(6)-5に、自立行動支援の観点から支援ロボット等の研究開発を推進するとあります。39ページの保健・医療の部分では、AIやICTロボット技術はもっと広い観点からの記載なのかなと考えまして、障害者の自立を支援する機器となっておりますが、AIやICTの可能性というものはこれからどんどん広がり、自立だけでなく生活にも広く関与し、それで生活も豊かになってくるのではないかと思いましたので、「障害者の自立や生活を支援する」というように、「生活」という文言が1つ入らないかなと思いました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、加藤委員、お願いします。

○加藤委員 ありがとうございます。
 32ページ、「(4)障害のある子供に対する支援の充実」というところで3点と、あと1点、御意見を申します。
 (4)の最初の○というか、タイトルもそうですが、「子供」という表現の表記の仕方ですけれども、漢字と「ども」を平仮名でという2種類が出ていて、「ども」が出ているところは見え消しになっているのですけれども、同じ文章の中に「子ども・子育て支援法」のところは、法律のタイトルとして「子供」の「ども」が平仮名になっているのですね。なぜこれがあえて修正されているのかというところで、強いて言えば法律のタイトルに合わせたほうがいいのではないかというのが1点です。
 2点目は、その次の○です。33ページです。ここについては、障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化ということで促進をすべきということと、担当する保育士の専門性の向上のために研修をしなさい、しようということなのですけれども、これについては今、厚労省で既に走っている制度がありますね。今、保育所等訪問支援事業という制度が走っております。これはいろいろな意味で、まだ十分広がっていないという状況があります。これはいろいろな背景があるのですけれども、いずれにしろ幼児期からインクルーシブな社会、共生社会の構築ということでスタートさせている、そういう狙いを持った制度、仕組みだと思うのですね。そういう意味で、この中に保育士さんの研修というレクチャーだけをやっていても、インクルーシブなというところにはなかなかいかないのではないかと現場の人間として思います。
 そういう意味で、OJT的にアウトリーチで保育所等訪問支援事業というのがありますので、この「等」のところに具体的に1つ、研修もいいのですけれども、あわせて「保育所等訪問支援事業の積極的な推進」という言葉を入れていただくと、このインクルーシブな子供たちの環境というのが拡大・充実していくのではないかと思います。
 それから、同じページの5-(4)-7です。ここも似たようなことですけれども、児童発達支援センター云々ということで、その十分な役割を担うようにということが書かれている訳ですけれども、ここでも地域の中に児童発達支援センターを15万エリアぐらいに1か所ずつつくりなさいという厚労省の方針が出ている訳ですね。そういうことを考えたときに、やはりそういう資源を地域で有効活用していく、箱物で完結させないという意味で、そこの持っている専門性だとか機能を地域にアウトリーチするということをもっと積極的にうたうべきではないかと思うのですね。
 このことについては、つい最近、私の職場で体験していることですが、税務署は人材派遣業だと言われてしまっているのですね。そういうひどい誤解と言いますか、認識不足が現実はあるのですね。今、アウトリーチというのは当たり前のことなのですけれども、我々の世界では常識ですが、それが一歩外へ出るとそういうとんでもない誤解と言いますか、むしろブレーキをかけるようなことが公的な機関で平気で行われているという実態があるのですね。
 そういう意味でも、ここではっきりと、こういう機関がアウトリーチをするということは、単に営業目的というか、稼ぐために人材派遣をしているみたいなとんでもない誤解が生じないように、この辺ははっきりと明文化、文章に入れておいていただけたらと思います。
 あと1つです。35ページ、「(7)障害福祉を支える人材の育成・確保」、ここで私は常々思うのですが、障害福祉を支える人材というので、支えるというのは直接処遇なのか、間接処遇なのか、よく分かりませんが、いずれにしろ「社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等」とあるのですけれども、「等」だから等の中にいっぱい入っていると考えればそれでいいのかもしれないですが、別に支える人材はこの3つだけではありません。もっといろいろな、多様な知識、技術、経験、情報を持った専門職がいっぱいいる訳で、それをこの3つに代表させてしまうというのは余りにも乱暴過ぎるのではないかと思います。
 とりわけ、この2行目下あたりのところに具体的に、そういう専門職とともにPT、OT、ST、視能訓練士、義肢装具士云々とあるのですけれども、ここに、これも法律化して成立しましたけれども、認定心理師という職種が走り出しますので、この計画が5年機能していくということを考えた場合に、もう間もなく国家資格としての認定心理師という資格が動き出しますので、やはりここに具体的に、「等」で括らないではっきりとここに文言を加えるべきだと思います。
 というのは、現場では、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士だけではにっちもさっちもいかないのですね。ワーカーばかりいてもしようがないのですね。具体的な支援をする人がいないと事は進みませんので、そこで中心的に機能する人たちというのはサイコロジストなのですね。ですから、そういう意味でもここに、このたび国家資格になったもの、文言を具体的に載せるべきだと思います。
 以上です。ありがとうございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、伊藤委員、お願いします。

○伊藤委員 具体的には、例えば38ページの下から2つ目あるいは40ページの(5)にも難病に関する施策について書かれてあります。難病にとっては、障害者計画にこのように具体的に独立して取り上げられたということは大変画期的なことでありまして、私どもは高く評価しております。
 最後にお願いするとすれば1つなのですが、46ページ、47ページにあります障害者雇用の問題です。難病につきましても、47ページの上の1つ目の○にありますように、ハローワークなどで様々な支援が行われるようになってからかもしれませんが、最近、特に難病患者の就労支援で幾つも成果が上がってくるようになりました。病気を持っていても働くことのできる社会をというのを目指しておりますが、その成果が少しずつ上がってきているのですが、どうしても最後になると、問題は障害者手帳を持っているか、持っていないかというところで雇用が決まるか、決まらないかという壁にぶち当たります。
 そういう意味で、今すぐは無理だとしても、47ページの8-(4)-2にでも、将来的な課題として、「発達障害や難病患者を障害者雇用促進法の対象とすることが課題である」と書いていただければ大変すばらしいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、平川委員、お願いします。

○平川(則)委員 何点かございます。
 最初に、35ページの5-(7)-1の福祉専門職のところでありますけれども、その有効な活用についてはもう少し書き込んだほうがいいと思います。
 37ページへ行きまして、6-(1)-1のイで、精神科デイケアの充実であります。これで分かるかもしれませんけれども、「精神科デイケアのサービス提供内容の充実」と入れたほうがいいのではないかと思います。精神科デイケアのサービス内容を見てみますと、余り十分でないところも見受けられるような感じもしますので、その辺を明確にしたほうがいいのではないかと思いました。
 38ページ、精神障害者のところでありますけれども、6-(1)-8です。「精神障害者の地域への円滑な移行・定着を進められるよう、働くことを含めた」と記載があります。働くことも当然でありますけれども、社会的な活動の拠点というところも補強したほういいのではないかということや、やはり定着支援のために在宅の精神医療の充実というのも必要かと思います。それはどこにも入っていなかったので、どこに入れるかはいろいろありますが、在宅の精神医療の充実を入れていただきたいと思います。
 また、地域住民の皆さんの理解というところについても、どこに入れるかは6-(1)-8あたりがいいかと思いましたけれども、地域住民の皆さんの理解ということについても記載が必要ではないかと思いました。
 あと、雇用の関係で、46ページの8-(3)-3を入れていただいて、本当に分かりやすくなったと思いました。ただ、佐藤委員のペーパーの中に、障害を理由とする差別の解消の推進のところで、試験における差別の問題が記載されています。公務員の試験のことが事例として書かれておりますので、地方公共団体における採用に関しての試験のあり方について、「採用」と書いてありますので、そこについて補強をしていくかどうかということや、テーマがずれますけれども、障害を理由とする差別の解消の推進のところにおいても、各種試験における社会的障壁の除去や合理的配慮の提供ということについても、課題として入れていく必要があるのではないかと思ったところであります。意見として言わせていただきます。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、玉木委員、お願いします。

○玉木委員 ありがとうございます。
 一括して同じことを言うので、30ページの5-(2)-3の部分と、33ページの5-(5)-1を一括してしゃべりたいと思います。
 数値目標のほうの資料2-2の9ページの2番目の相談支援体制の構築で、相談支援事業の利用者の数と、あわせて12ページのサビ管の修了者数の実績、直近の値というのが出ているのですけれども、要は、相談支援専門員であったりサビ管というのは、確かに数は必要なのです。ただ、年に1回都道府県が、言葉を選ばずに言うと、簡単に研修を開いているので、法人が行ってこいと言うだけでいける訳ですね。現行、相談支援専門員が5日、サビ管もトータル5日間の研修を受ければ修了する訳ですね。
 ところが、その修了している人たちが継続的にその業務に携わっているかどうか、そこの評価というのが実は大事で、いわゆる数がいても毎年毎年変わるとか、3年に1回変わるであれば、継続的かつ専門的な人材が本当に確保できているのかという評価が全然できていなくて、しかも、ペーパーを書くことに重きを置かれてしまっているから、結局、指導監査も含めて、計画書の中身とかサビ管が立てる個別支援計画の中身みたいな評価がきっちりとなかなかできていないかなと思います。
 ですから、数字目標を上げるときには、これはできればの話ですけれども、例えば5年、10年の定着率をきっちりと証明していただかないと、やはり質の向上といったところで、2~3年で変わっていかれると、なかなか向上もし難いところもあるので、一定そういう5年、10年の定着率を見ながら、今の進捗状況を図っていくという作業も今後は必要になってくるのではないかと思っています。
 2点目、31ページの5-(2)-9で、私がずっと言っていることなのですけれども、ピアカウンセリングとかピアサポートという言葉がいっぱい出てきて、活用とか促進というのがいっぱい出てくるのですけれども、一方で、ピアサポーターなりピアカウンセリングをやれる当事者をどうやって育成していくか、どこの段階で誰がどう育成していくかというのは、全く語られていない。
 それは、いきなり大人になってから、あなた、ピアカウンセリングをやれということでなくて、障害がある人間として生きていける中で培っていくことが実は大事で、そこで一定周りの大人の先輩障害者とかが、こうやったらどうだ、ああやったらどうだという情報提供がきっちりとなされていく中で、僕もこんな仕事をしたいなとか、私もこんなふうになりたいなとか、そういうことが実は可能になるのかなと思います。育成の部分については、若干書きぶりも考えていただきたいと思います。
 最後なのですけれども、気持ち悪いので言っておくと、46ページの8-(3)-4、「特例子会社制度等を活用し」、そこは今日は触れませんけれども、いわゆるダブルカウント制度という言葉は、障害当事者にとっていいかげんに失礼なので、私は障害者手帳2級ですけれども、会社にとってはおいしい訳ですよ。2人分だからね。でも、そんなことは私には関係ないことであって、いわゆる数を数えるという発想でなくて、重度の方であってもちゃんと雇用できるような仕組みをつくるのだというように思考性を変えていかないと、ダブルカウント制度という表記自体は雇用主主体の言葉になっている。そこはきっちりと修正をかけていただきたいと思っています。  以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、大日方委員、お願いします。

○大日方委員 2点あります。
 まず、30ページの相談支援体制の構築、5-(2)-1のところについて追記をいただけないかということの御相談です。
 以前申し上げたと思うのですけれども、障害がある人が子供を持って育てるということに対する支援がほとんどないのではないかということを議論したのではないかと思うのですが、書けるのであるとここかなと思いますけれども、やはり子供を持って育てるということが余り前提とされていないというところで、やはり相談支援できる体制が必要ではないかと女性の当事者からして思っております。
 具体的には、例えば障害がある人が子供を学校に入れるときに、子供に障害があればバリアフリーにしてくれるのですけれども、PTA、親に障害があっても配慮してもらえるのかといったことの相談も受けておりまして、どこに相談したらいいのだろうということで、やはりそういったことがまだ前提となっていない。もし、書けるのであればここかなと1点御提案をさせていただきたいと思います。
 2つ目が38ページ、「(2)保健・医療の充実等」というところについてです。障害のある女性が私1人なのかな。ですので、その立場で申し上げたいのですけれども、こちらも以前お話をしたかと思うのですが、女性で障害がある、特に生殖に関するところで、例えば内診台がバリアフリーになっていないと治療を受けにくいとか、マンモグラフィーが車椅子で受けにくいとか、そういったところがまだあるので、ぜひここにそういった視点もあるというところで、「基本的考え方」で、やはり女性がまだいわゆる複合的と言うのでしょうか。障害のある女性が差別を受けやすいというところもございますので、この2点について加筆を御検討いただけるとありがたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、竹下委員、お願いします。

○竹下委員 竹下です。
 まず、1点目は30ページの5-(2)-2のところで、「家族の意向」という言葉を入れていただいたのですけれども、前回か前々回、私の申し上げたことが十分に伝わらなかったか、私の説明が悪かったのかもしれませんけれども、申し上げたのは、「家族の状況」という表現によって、実際に弊害が起こっていることを申し上げたはずなのです。すなわち、家族に晴眼者がいるから同行援護事業は申請させないという自治体があるのですね。それは余りにも制度をはき違えているし、家族の状況というものを言わば誤解したというか、悪用したと言っても言い過ぎでない弊害が出ているので、これをなくしてほしいということを申し上げたつもりです。したがって、ここの「状況」はいらなくて、「家族の意向等を踏まえた」で十分ではないかと思っております。これが1点目です。
 次が32ページ、5-(3)-3、訓練のところですけれども、今の表現は何も新たに前進をしていこうという表現になっていないと思うのですね。というのは、現在も機能訓練、生活訓練は行われている訳ですし、それはそのまま提供するというのでなくて、「必要な訓練がいつでも受けられる十分な体制を整備する」か「充実させる」という表現にすべきではないかと思っています。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、北岡委員、お願いします。

○北岡委員 ありがとうございます。
 先ほど大日方委員がおっしゃったことなのですけれども、多分この政策委員会で私のほうから、障害がある人が子供を産み、育てることを支援するということをここで発言させていただいておりまして、そのことがどこに書き込まれているのか、自分ではなかなか読み取れないものですから、後ほどその点について御説明をいただきたいと思っています。そのことは私も詳しく意見を申し上げたと思っています。
 以上です。

○石川委員長 それでは、三浦委員長代理、お願いします。

○三浦委員長代理 ありがとうございます。
 35ページで2か所ございます。
 まず、5-(6)-5の部分なのですけれども、ここは最初、支援ロボットのことが書いてありました。私が前回発言をした背景は、今、重度障害者の地域生活の継続が脅かされるほどにホームヘルパー等の介護人材が集まらないという状況があります。1点目はこの部分で、いわゆるリフターなどの支援機器の充実を入れていただきたくて発言をしました。
 提案なのですけれども、自立行動支援というのは余り使われない言葉なので、自立と行動の間に読点が入ったのだと思います。「自立、行動支援、」、私が織り込んでいただきたかったのは、「介護負担軽減若しくは支援負担軽減の観点から、安全・安心な生活に向けた支援機器・ロボット等の」という意味合いで、支援機器の研究開発と普及を推進いただきたいという発言の趣旨でございました。
 関連して、その次の5-(7)-1の部分ですけれども、ここも大変重要なサービス提供体制の継続を指し、持続可能な社会保障制度と言われるのですけれども、今、本当にサービス提供体制が壊れそうなぐらい人材確保が困難な状況にあるので、ここはぜひとも残していただきたく提案します。また、並びのところで、社会福祉士と精神保健福祉士は普通並んで書きますので、「社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等」というように少し並びを変えたらどうかと提案いたします。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 今、三浦委員長代理が御提案の支援機器なのですけれども、介護負担軽減機器という意味で支援機器という言葉を使いたいという御趣旨でしょうか。

○三浦委員長代理 ただ、介護負担軽減という言葉をここに入れるかどうかは。今、そういう趣旨だということでございます。

○石川委員長 ただ、支援機器というのは、既に確定した意味というか、一般的に使われている意味がありまして、障害当事者を支援する機器をアシスティブテクノロジー、アシスティブデバイスイコール支援機器と呼んでいるので、何か誤解が生じないような表現を考える必要がある。介護者を支援する機器という意味合いかと思いますので。あるいは人的支援からAIロボットによる一定程度の置き換えみたいなことも含めて、介護負担を軽減するという意味合い、あるいは介護者不足への対応という意味でお使いかと思うので、用語については、今までの用語とぶつからないものを探すという方向でまた御提案をいただき、かつ、事務局でも検討していただくというのがいいかなと思います。
 他に御意見はございますでしょうか。
 では、柘植委員、お願いします。

○柘植委員 先ほど加藤委員が、まさに今、PTとかOTとかの専門職の中に心理学の専門家があって発言をされたのですが、そこについてのコメントです。
 私、聞き違えたかもしれないのですけれども、たしか認定心理師とおっしゃったのですが、国家資格は正式には公認心理師です。
 それと、実はOTとかPTとかと違って心理学関係の専門職は、そもそも民間のものがいろいろ沢山あって、その中で国家資格をという流れで出てきていますので、公認心理師のことだけを書くよりも、「○○年○月に成立した公認心理師及び心理学に関する民間資格等を活用して」という記述にしたほうが、他のOT、PTとは違った状況なので、いいのかなと思います。
 それから、公認心理師は武士の士でなくて教師の師です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 河井委員、お願いします。

○河井委員 ありがとうございます。河井です。
 30ページの5-(1)-1の部分なのですが、「自ら意思を決定することが困難な」とあるのですが、意思を決定することが困難なことと、意思の表明が困難な障害者の自己決定を尊重するということを記述していただきたいと思いますので、ここを「自ら意思を決定すること及び意思の表明が困難な障害者が」というように修文していただければと思います。  以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 私、不案内なのですが、公認心理師というようにあえて公認としたほうがいいのですか。それとも広く臨床心理士ではだめでしょうか。

○柘植委員 法律が成立して、その名称は公認心理師です。それ以外に個々の名前は言いませんけれども、心理学の民間の資格が沢山あります。学会資格だとか、何とか資格だとか、そこが今、加藤委員がおっしゃったように非常にいい支援をしてくださっているので、公認心理師は成立したけれども、まだ生まれていないので、書きぶりを工夫するといいと思います。厚労省と文科省がやっている資格ですので、お聞きになるといいと思います。

○三浦委員長代理 その公認心理師を、(7)の部分で理学療法士や作業療法士とそろえてここに入れたらどうかという御提案でしたね。ただ、平成30年が第1回目の国家試験だったかと思いますので、注釈か何かが必要かもしれないですね。

○加藤委員 来年の12月に第1回目の国家資格の試験が。

○石川委員長 この辺りは、既に現場で専門家として実績のある方々がいらして、今度新しく資格ができるということで、ちょうど移行期というか、いろいろなものが関わってそうなので、この辺りは事務局や所管省庁とも調整させていただくということにさせていただきたいと思います。
 それでは、ここで休憩に入ります。5分間、45分から再開とさせていただきます。

(休憩)

○石川委員長 それでは、再開いたします。
 まず、事務局より御回答をお願いします。

○寺本参事官 事務局のほうから、現在、担当省庁で担当の部署などがいらっしゃっておられないところに関連して、若干言及させていただきます。
 まず、三浦委員長代理のほうから、35ページの支援ロボットの関連で、委員長からも補足をいただきましたけれども、介護負担の軽減の観点からもということで御意見がございました。こちらは総務省の関連のロボットの研究開発のところでございますけれども、総務省を含め関係部署とも調整をしながら、委員長とも御相談をしながら、書きぶりの修正等について検討させていただきます。
 平川委員から、46ページの地方公務員の採用試験においての配慮についての御指摘でございます。こちらは総務省の関係部署とも相談しながら、可能な修正がどのような形になるか、検討させていただきます。
 それから、障害者が子供を産み育てることに関しての言及をどこでということでございますが、後ほど厚労省のほうからも御答弁をいただくと思いますけれども、まず、全般的なそうした意識などにつきまして、どのようにこの計画の中に盛り込んでいけるのかということについては、もう一度検討させていただければと思います。よろしくお願いします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、厚生労働省から順次お願いいたします。

○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課:市川課長補佐) 厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課の市川と申します。本日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 私のほうからお答えできる点について、何点かお答えさせていただければと思います。恐縮ですが、御発言のあった順に、順次触れさせていただきます。
 まず、加藤委員から御発言のありました保育所等訪問支援の積極的な推進の話ですが、我々としても思いは一緒ですので、どこにどうやって入れるかというのを考えたいと思っております。
 あわせて、児童発達支援センターのアウトリーチについても、書きぶりは要検討ですが、検討させていただければと思っております。
 次に、これは加藤委員からもいただきましたし、三浦委員長代理からもいただきましたし、柘植委員からもいただきましたが、例の人材のところで公認心理師を加えるという話と、その他民間の資格についてもという話については、検討させていただければと思います。公認心理師を書くのは比較的イージーかと思いますが、他の資格との整理を少し考えないといけないかなと思っております。
 続きまして、平川委員から御発言をいただきました。同じ人材のところですが、専門性や知見を有効活用したといった書きぶりがいいのではないかというお話ですが、それについても検討させていただければと思っております。
 続きまして、玉木委員から、相談支援専門員とサビ管についての御発言をいただきました。要は、研修を受けただけでなくて、継続性であったり、質の確保という点が一番力点を置かれているところかと思いますが、把握の問題とかがあるので数値目標のところに定着率をどこまで書けるか分からないのですけれども、御趣旨を踏まえまして、何かないかなというのは考えたいと思います。ただ、どこまでできるかというのはまた少し考えさせてください。
 同じく玉木委員からいただきましたピアサポーターの育成についても、非常に重要な話だと思っておりますし、我々も来年度の予算案でいろいろ入れているところもありますので、そこら辺も踏まえて何かいい書き方があれば書かせていただければと思っております。
 続きまして、竹下委員からいただきました、30ページの5-(2)-2のところで、「家族の状況」の「状況」を削除したらいかがかという御意見だったかと思いますが、少し検討させていただければと思っています。御趣旨はよく分かるのですけれども、単純に「状況」だけ削除してしまっていいのか、この場で判断しかねますので。御趣旨は承ります。
 同じく竹下委員からいただきました、32ページの5-(3)-3のところかと思いますが、必要な訓練を受けられる体制の整備というお話があったかと思います。それも重要なことで、書き方は要検討ですが、御趣旨は承りました。
 続きまして、北岡委員から、障害者の方が子供を産み育てることの支援の御意見をいただいていて、我々が今、想定して書いていた場所は、33ページの5-(4)-8というところで、「障害福祉サービス事業所の職員が、共生社会の理念を理解し、障害者やその家族の意思を尊重しながら必要な支援を行うことができるよう、研修の実施等を推進する」というところですが、また御相談なりをさせていただければと思います。
 私のほうからは最後になりますが、河井委員から、30ページの5-(1)-1、意思の表明が困難なというところも追記をしていただきたいという御意見をいただきました。感覚的には追記したらいいなと思っていますが、検討させていただきます。ありがとうございます。
 私からは以上です。

○厚生労働省(職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課:高沢課長補佐) 厚生労働省障害者雇用対策課の高沢でございます。本日はよろしくお願いします。
 私のほうからは2点お答えしたいと思いますが、1点目が伊藤委員から御発言のありました、難病患者の方及び発達障害の方の雇用率への算定ということでございますが、現在、当省において開催しております研究会においても、そうした課題についてはヒアリングなどでも御意見をいただいておりますし、難病患者の方や発達障害の方で手帳を持っていない方にとっては重要な課題であるというのは大変承知しておりますが、この計画自体が一定の年数の中で閉じていくものであるということとの整合性などから、どういった書きぶりが可能なのかということは検討していくということだと思いますし、その辺り、一定の計画年数の間でそれをどこまでできるかということに関しては、まだまだいろいろ課題も残っているかなと思いますので、そこは改めて御相談したいと思います。
 もう1点、玉木委員から御発言いただきましたダブルカウント制度についてですが、修文すべしという御意見だったのかどうかは定かでないのですけれども、確かにおっしゃるとおり、「いわゆるダブルカウント制度等により、引き続き、重度障害者の雇用の拡大を図る」という意味においては、当然、重度障害の方の雇用の拡大を図るツールというのは、ダブルカウント制度というよりは、本来、環境を整備したりであるとか、周囲の理解を促すとか、あるいは支援機器とか、いろいろなIT技術の革新とか、そういったことがまずあって、その上でこういうものもプラスアルファであるということだと思いますので、当然そういう認識でありますし、必要に応じてそこは修文したいと思っています。
 あと、ダブルカウント制度という言葉については、現状浸透してしまっているということもありますので、御趣旨はよく分かるのですが、今後どのようにしていくのがいいのかというのは、我々も思いとしては非常によく受け止めてしっかりやっていきたいと思います。

○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課:柿澤専門官) 精神障害保健課の柿澤と申します。今日はよろしくお願いいたします。
 私のほうからは、37ページと38ページの保健・医療の推進のところで、平川委員及び飯塚委員のほうから御意見いただきました点に関しまして、お答えさせていただきたいと思います。
 飯塚委員のほうから、「基本的考え方」というところで、必要な医療の提供・支援ということと、早期退院、地域移行ということを分けて書くようにという御発言をいただきましたので、その辺りは前向きに修文したいと思います。
 平川委員から、6-(1)-1のイのデイケアの辺り、また、38ページの6-(1)-8の辺りの御意見をいただきましたので、そこを含めまして、御意見を踏まえて前向きに書いてみたいと思います。
 飯塚委員のほうから、6-(1)-2及び6-(1)-3、6-(1)-6、6-(1)-9のところで御意見をいただきましたので、ここも御趣旨を踏まえて書きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 大日方委員のほうから、障害のある女性の方の子宮がん検診とかのことに関しまして、今、担当部局が来ておりませんので、伝えまして検討をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 あと、飯塚委員のほうから、目標値のところで、アウトリーチとかの具体的な目標数値をとおっしゃっていただきました。
 厚生労働省としましても、アウトリーチ支援に関しては、来年度、予算事業を拡大しまして、実施自治体も拡大して実施をしていくつもりでおりますので、ここに関して具体的にどのような数字が適当かとか、その辺りは今、私のほうで判断できませんので、持ち帰らせていただきまして検討をさせていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 まだ議論が足りない部分もあろうかと思いますけれども、時間も参りましたので、パート3はここまでとさせていただきたいと思います。
 本日の議題はこれで全て終了した訳ですけれども、最初に申し上げましたように、政策委員会からの意見出しは本日をもって終了することといたしまして、本日の委員各位からの修正意見を基本計画に対する政策委員会意見にいかに反映させるかにつきましては、委員長に御一任いただきたくお願い申し上げます。
 御異議はございませんでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○石川委員長 ありがとうございます。
 ここで事務局にバトンを渡したいのですけれども、その前に、北岡委員、先ほど御発言を希望されておりましたので、発言の機会を差し上げたいと思います。恐縮ですけれども、手短でお願いいたします。

○北岡委員 障害者基本法の改正についてなのですが、2011年の施行から3年を目途に改正がうたわれているということと、権利条約を批准したこともあり、この政策委員会の中で障害者基本法の議論を行ってはどうかということを考えているのですが、こういう発言をするのが適した場所なのかどうかも分からずしゃべっていますけれども、いずれにしても障害者基本法が2011年から今日まで改正されていませんので、ぜひそういう機会をつくっていただきたいと考えます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 来年、政策委員会でどういう仕事をやらなければいけないのかについては、今、基本計画の策定にほとんど集中している状態ですので、また事務局とも話をさせていただきたいと思っております。
 それでは、最後に事務局より事務的な情報につきまして連絡をお願いいたします。

○寺本参事官 委員各位におかれましては、これまで長期間にわたりまして精力的に御審議をいただきまして、改めて深く御礼を申し上げます。ありがとうございます。
 ただいま委員長からもお話がありましたように、今後につきましては委員長と御相談しながら、本日のいただきました御意見も反映した上で、年明け以降になりますが、障害者政策委員会としての意見として取りまとめをしていきたいと思っております。
 その後、パブリックコメントの手続を経まして、さらにそこでいただいた御意見等も踏まえながら、年度内にこの計画として閣議決定できるよう、引き続き作業を進めていきたいと考えております。
 事務局からは以上でございます。

○石川委員長 以上をもちまして、第40回の「障害者政策委員会」を終了いたします。
 本日は、ありがとうございました。