障害者政策委員会(第44回)議事録

令和元年6月3日(月)
15:30~18:00
中央合同庁舎8号館 1階 講堂

【議事に使用されている資料については「議事次第」のページにまとめて掲載していますのでご参照ください。】

○石川委員長 それでは、定刻になりましたので、これより第44回障害者政策委員会を開会いたします。
 委員におかれましては、御多用のところ、御出席いただきましてありがとうございます。
 本日の委員会は、18時までを予定しております。
 なお、冒頭、委員の皆様の御迷惑にならない範囲で取材が入り、撮影が行われますので、御承知おきいただきたいと思います。
 次に、事務局より委員の出欠状況について報告をお願いいたします。

○寺本参事官 本日は、岡田委員、大日方委員、加野委員、竹下委員、野澤委員、長谷川委員が所用により欠席との連絡をいただいております。
 また、柘植委員が遅れて到着されるとの連絡を受けております。

○石川委員長 それでは、本日の議事に入りたいと思います。
 毎回の確認事項ですけれども、各委員から御発言いただくときは、まず、挙手をしていただいて、委員長の指名を受けてから御発言をお願いいたします。
 また、御発言の際は、お名前を最初に名乗っていただいて、可能な限りゆっくり、またわかりやすく御発言いただきたくお願いいたします。マイクに近寄ってお話しください。発言が終わりましたら、マイクのスイッチを切っていただきたいと思います。
 それでは、本日の議題及び資料につきまして、事務局より説明をお願いいたします。

○寺本参事官 本日ですが、前回に引き続きまして、地方公共団体における障害者差別解消法の施行状況の調査について審議をお願いします。
 お手元の資料1は、前回と同じ資料ですが、前回、説明をしていない条例、その他の部分と、前回いただいた指摘を踏まえた資料の準備をしておりますので、こちらについて説明をいたします。
 その後、本日、大阪府に来ていただいております。大阪府より障害者差別の解消に関する取組について、ヒアリングということで、御説明をお願いしたいと思っております。
 その後、これらにつきまして御審議をいただいて、16時45分前後を目途に、15分程度の休憩を設けたいと思っております。
 また、最後にこれまでの障害者政策委員会の御指摘を踏まえた差別に関しての主な相談事例ということで、事務局で整理をしておりますので、それも御報告をしたいと考えております。
 このほか、委員の皆様には関係法令をまとめたファイルを、赤いファイルですけれども、毎回のことですが、準備をしております。
 それでは、これ以降の写真撮影は御遠慮いただきまして、報道の関係もカメラも御退室をいただければと存じます。よろしくお願いします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは議題に入ります。まず、事務局から地方公共団体に対して内閣府で実施されていた障害者差別解消法に関する調査の結果について、前回に引き続いての説明になると思いますけれども、お願いいたします。

○寺本参事官 それでは、説明します。
 お手元の資料1についてですが、本日御説明する部分は27ページからになります。27ページですが、障害者差別の解消に関する条例の制定状況を調査しております。表のアのところ、条例を制定している地方公共団体が74ということで、その内訳は、都道府県が27、政令市が5、中核市等が9、一般市が21、町村が12という状況になっております。それから、制定に向けて準備中の地方公共団体も計上しております。このように条例を制定している地方公共団体の数を、ここで報告しているところです。
 次は28ページですけれども、条例を制定する予定の時期を書いております。この調査は平成30年4月1日時点の状況を調査しておりますので、それ以降の制定予定時期も書いております。アの平成30年9月までに制定予定の地方公共団体は6、イの平成31年3月までに制定予定の地方公共団体は16であり、合計22の地方公共団体がございますので、現時点では先ほどの74の地方公共団体に加えて、74プラス22の最大96の地方公共団体において差別解消に関連する条例を制定している可能性がある状況です。
 次の29ページですが、事業者における合理的配慮の位置付けを条例においてどのように規定しているかを調査しております。アの一律に義務、つまり事業者による合理的配慮については、法律では努力義務ですが、条例において義務化をしている地方公共団体が13で、その内訳は、都道府県が9、中核市等が1、一般市が3という状況になっています。また、イの特定の条件を満たせば義務と位置付けている地方公共団体は4です。この特定の条件については、グラフの欄外の2つ目の※に記載がございまして、法人格を有する事業者等の場合、障害者を雇用している事業所の場合、指定管理者や外郭団体の場合などは、義務という位置付けとしているといった回答がございました。
 30ページは、合理的配慮の義務付けについて、条例で義務付けをしているところ、あるいは義務付けしていないところに対して、効果や課題等を聞いているものですが、①は現在に至るまで義務化に関して特に反対の声が聞かれず、相談を受け事業者に説明に行くと快く対応してくれているという意見。②では合理的配慮の提供の義務付けについての事業者の関心が低いため、さらなる周知・啓発が必要というもの。③では、義務化してない地方公共団体の懸念事項という形で挙がっていますが、これまで事業者による合理的配慮は努力義務であるけれども、協力してほしいという形で事業者の協力を得てきた経緯があるため、義務化という形にするとかえって反発を招き、過重な負担ということで合理的配慮の提供を拒否されるケースが増えることを危惧する意見がありました。これらが地方公共団体からの意見です。
 31ページは、住民による合理的配慮の位置付けについてですが、一般市民は、合理的配慮に関してどう条例に位置付けられているかということで、一般市民においても過重な負担のない範囲においての合理的配慮が義務ということで、条例上、位置付けをしている地方公共団体が13という調査結果でした。
 次の32ページですが、条例において障害者差別の定義を設けている地方公共団体もございまして、該当する地方公共団体は、39という結果が出ております。内訳としては、都道府県が16、政令市が4、中核市等が5などとなっております。
 以上が条例に関しての調査結果の御説明です。
 それから、前回まだ御説明していない部分がございまして、53ページの障害者差別解消に関する施策の効果測定の状況についてですが、アの定量的な効果測定を実施している、あるいは、イの実施していないという選択肢を設け調査しましたところ、実施している地方公共団体が98で、その内訳は都道府県が16、政令市が4などとなっております。
 この効果測定の方法ですが、次の54ページにございます。どのような方法をとっているかですが、アの住民向けの意識調査をしている、イの障害当事者向けの実態調査をしている、ウの事業者においての取組状況の把握をしているといったものでありました。この効果測定のさらなる具体的なものということで、前回も柘植委員から御質問いただいているところです。現在、各地方公共団体からどんな調査をしているのかという報告を依頼して、集計しているところでございます。本日、資料はございませんが、準備をしまして、次回に御報告をできればと思っております。住民向けの意識調査では、法律の認知度とか、あるいは障害者差別解消法や条例が制定されて、差別や偏見に改善があったと思うかといった意識などを聞いているのが主なところのようであります。
 次の55ページでは、事業者による合理的配慮等の促進に向けた独自の事業について、どのような取組をしているかを記述方式で聞いておりますが、(1)の補助金や助成金等では、合理的配慮の提供に関しての民間事業者における関連機器の購入や改修工事の費用の助成といったものがあります。(2)の周知啓発・理解促進の取組では、①では合理的配慮について助言等を行うアドバイザーの派遣とございますが、これは事業者向けなどを想定しているものと思われます。③では出前講座や出前研修、⑧ではケーブルテレビを活用した啓発、⑨では地域協議会に事業者関係団体を招いて当事者の声を聞いてもらうことを通じた理解促進、(3)の「その他」では、例えば②のところで「あいサポーター」や「障がいサポーター」といった、一般市民向けの障害の理解を促進するための人材の育成に取り組んでいる地方公共団体が挙がっております。
 次の56ページ、最後に障害者差別解消法全般に関しての課題認識や意見を自由に聞いております。幾つか挙げておりますけれども、主なものを紹介しますと、例えば④のアンケートの回収率が低くて世間の関心の低さを感じる。③のいまだ差別の禁止という概念が漠然とした理念のように受け取られている。⑦の合理的配慮の提供に関しての事業者の努力義務について、一層の進展・改善を望む声が当事者からある。⑧の民間事業者の合理的配慮は努力義務とされているけれども、努力義務は守らなくてよいという風潮が一部ある。⑨の当事者から事業者への要請を契機として起こってしまうトラブルから、事業者による障害者への対応が後退するケースがある。⑪の人口規模が小さく、介護福祉の担当が障害福祉の事務を兼務していて、体制的に限界があるといった地方公共団体の意見。このようなものが挙がっております。
 その他の意見としては、例えば57ページの④ですけれども、全国統一で調査・指導の権限を地方公共団体に付与することとしてはどうかといった意見も挙がっております。
 以上、前回、御説明に至っておりません調査結果の残りの部分について、御説明をいたしました。
 こちらが調査結果の資料ですけれども、資料1になります。前回、御審議いただいた中で御指摘を幾つかいただいている関連で準備している、参考1を御覧いただければと思います。資料の後ろについております。
 タイトルが「条例の有無等による相談対応の状況」になります。この資料は相談件数の状況などについて、条例が制定されている、されていないといったことや、相談体制によって何か違いがあるのか分析してもらえないかという御指摘を竹下委員からいただいたところです。佐藤委員からも相談件数の多い地方公共団体が、どういった取組をしているのかという御質問もいただいております。こういった関連で、調査についてクロス集計という形で示したものです。
 相談件数について都道府県及び政令市のデータですが、条例のある地方公共団体と、ない地方公共団体とで、どういった違いが出ているか見たものです。グラフを御覧いただきますと、それぞれ「条例あり・なし」の帯がありますけれども、黄色の部分とピンクの部分とグレーの部分が右側の帯にありますけれども、黄色が30~49件、ピンクが50~99件、グレーが100件以上というものになりますが、「条例あり」の自治体ではこれで大体6割を占めています。それに対しまして「条例なし」の地方公共団体は、黄色・ピンク・グレーの帯で3割弱ですので、条例があることと相談件数の多寡について、因果関係とまでは、なかなか言えないのかもしれませんが、一定の相関が少なくともこれを見る限りにおいては推測される状況になっております。
 市区町村の結果が次のページですけれども、こちらはどちらかというと「条例あり・なし」によって、そもそも相談件数をカウントしていない「条例なし」の地方公共団体が多くなっているという結果が出ております。オレンジ色のところが、調査結果を「不明・カウントせず」というところですので、このような結果になっております。ただ、一方で条例を制定している地方公共団体でも、相談件数をカウントしていないところは、相当程度存在しています。
 次の3ページですが、相談対応を行う体制が条例のありなしによって何か違いがあるかということです。(1)の都道府県・政令市に関してグラフを見ていただきますと、ワンストップ相談窓口を設置している地方公共団体がアです。イは、障害者差別に関しての相談員、都道府県の場合は広域相談員という形になるかと思いますけれども、相談員を配置している地方公共団体が緑色のグラフになっておりますが、条例ありと条例なしの地方公共団体で比べますと多少違いが出ています。ワンストップ相談窓口を指定している地方公共団体が条例ありのところでは約70%に対して、条例なしのところでは50%強となっております。条例なしでもワンストップ相談窓口を設置しているところは相当数あるわけですけれども、相対的には条例ありの地方公共団体のほうがワンストップ相談窓口を設置している、あるいは相談員を配置している割合が高いという結果であります。市区町村についても同様の結果が出ております。
 次の4ページでは、相談件数別に相談対応を行う体制がどのような形になっているかというものです。都道府県・政令市の大きい地方公共団体において、年50件以上の相談件数があるところと50件未満のところで区分けをしまして、グラフを見ていただきますと、50件以上のところがワンストップ相談窓口を設置している割合が8割、また、障害者差別に関する相談員を配置している割合が8割を超える状況で、50件未満のところよりは相対的に比率が高くなっている状況でございました。以上でございます。
 それから、資料はなくて口頭で恐縮なのですけれども、幾つか御質問いただいていることについての御回答ですが、1つは先ほどの資料1の24ページの関連で、24ページのちょうど真ん中ほどの3.(2)の③に、地域協議会の構成員の氏名の公表に抵抗を感じる構成員が多いという意見が地方公共団体から挙がっていることに関して、これはどういった事情によるものかと三浦委員から御質問をいただいておりました。
 これを確認しましたところ、実際に地域協議会の構成員になっている方が、相談支援の専門員として働いておられ、日々、障害者に支援や相談の対応を行っておられるというお立場であり、地域協議会の構成員ということで相談や支援をされる障害者の方が過剰に反応してしまう。地域協議会の構成員というお立場になると、相談される利用者や障害者の方が躊躇してしまうのではないかということで、支援が困難になるとお感じになって、自分の氏名・実名は構成員として公表はあまりしてほしくないという御意見をお持ちの方もいらっしゃったそうです。こういった形で、構成員にはなるのですけれども、お立場や肩書きだけで氏名は公表してほしくないという方が一部にはいらっしゃるそうです。
 もう一つ、資料1の20ページのところの中ほど、2.(1)⑥ですけれども、差別解消対応方針検討会議を開催しているという記述について、佐藤委員からこれはどういった会議体なのかという御質問いただきました。
 これはいわゆる地域協議会の下部会議という位置付けのもので、具体的な相談事例について対応困難な案件とか、有識者に意見を特に聞かなければならない案件について議論を行う場ということで設置をしているもので、年1回程度、対応困難事案がある場合に開催して協議しているものだそうでございます。これはほかの地域協議会における専門部会や下部組織と位置付け的には似たような、こういう比較的しっかりした名称になっておりますけれども、同様の趣旨の会議ということで御理解いただければと思います。
 長くなりましたけれども、説明は以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 ただいまの事務局からの報告につきましては、後ほど審議の時間を設けますけれども、この後、大阪府から詳しい御報告をいただくことになっておりまして、それとの関連も踏まえてこの時点で質問しておきたい、意見を述べておきたいという点に限定して発言を求めたいと思います。
 御意見、御質問のある委員、専門委員は挙手をお願いします。
 玉木委員、どうぞ。

○玉木委員 玉木です。ありがとうございます。
 先ほど24ページの三浦委員長代理が質問をされたときの御回答について、若干、違和感があったので、一言申し上げたいと思います。
 相談支援専門員が地域協議会の構成員になるからといって、勝手に差別事案を出すことはあり得ないことであって、相談支援の中で差別と感じたときに本人にちゃんと確認しながら、これは差別ではないのですか、地域協議会で論議しませんかということを確認した上で当然挙げるべきものなので、先ほど御回答いただいた方は、若干、相談支援専門員の立ち位置を誤解されているのではなかろうかと思いますので、三浦委員長代理がされた意見の回答にはそぐわないと思っております。以上です。

○石川委員長 それでは、三浦委員長代理、お願いします。

○三浦委員長代理 私も玉木委員と、近い違和感を覚えたのですけれども、ただ、私が質問した趣旨は公表することで生じる不利益は何だろうと思ったのです。名前を公表することで、なぜ不利益があるのだろうと思って、もし障害当事者の方が障害者差別解消法の地域協議会の構成員で、その方が名前を公表することによって、もし、お勤め先で注目されるとか、そういうことでの不利益があるとしたら、重大なさらに複雑な差別案件だと思ったので質問してみました。まさか構成員の方が専門職であったというのは、ちょっと意外な結果でした。以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 資料には、公表に抵抗を感じる構成員が多かったとなっていて、でも、一部という説もあり、どちらなのだろうということがありまして、玉木委員、三浦委員長代理からの御指摘もございましたので、課題として載せておく必要があるかどうかについて、また、事務局で再度御検討いただければと思います。
 ほかにございますでしょうか。
 安藤委員、お願いします。

○安藤委員 全脊連の安藤です。ありがとうございます。
 資料1の30ページの③ですが、最後のところなのですけれども、回答で合理的配慮を義務付けていくと、事業者の反発を招いて、「過重な負担」を盾に合理的配慮の提供を拒否するケースが増えることを危惧しているというところがちょっと気になったのです。むしろ私たちの団体は、義務付けを制度化していくことを希望していて、こういったことを危惧しているからといって、義務付けを後退することはやめてほしいと思っています。去年の障害者雇用の問題も起きたように、ああいうことがあって話が進んでいくこともあると思うのです。義務付けしていたこと、制度化していたからこそ、社会的に問題になって話が進んでいくこともあると思うので、ぜひ、義務付けは積極的にしていただいて、そこから色々な問題・ケースが生まれて議論を重ねていって、より良いものにしていただきたいと思っています。以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 この後、大阪府からの御報告もありますので、今の件については、後ほどより包括的に議論できたらと考えています。
 私からも1点だけなのですが、民間事業者に対して義務付けをしている条例の数について御説明があったのですが、経時的な変化といいますか、時間軸にとった場合に義務付けをする条例の推移は何か傾向がありますでしょうか。もし確認されていれば教えていただきたいと思います。もし即答可能でしたら、事務局、お願いいたします。

○寺本参事官  こちらの数については、平成30年4月1日の時点で制定している地方公共団体数ということで、その時点で法律施行から2年ですが、さらにその後も含めた、条例で義務付けを上乗せしている地方公共団体の推移、傾向及びこれまでの状況について、今は十分お答えを持ち合わせていないところです。

○石川委員長 ありがとうございました。
 私の感覚としては、障害者差別解消法ができる前の段階では義務付けしている条例が多く、障害者差別解消法の施行とともに障害者差別解消法が事業者は努力義務になっているので、それに合わせようとする傾向が強まり、近年は再び義務付けする条例が増えてきているという、大ざっぱに言うとV字の形になっているのではないかと思っておりまして、比較的すぐに確認は可能かと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、この後、大阪府から御報告いただきますので、事務局に対する質問については以上とさせていただきたいと思います。
 次に大阪府の永尾障がい福祉企画課長より、大阪府における障害者差別解消に関する取組につきまして御説明をいただきたいと思います。
 永尾課長、よろしくお願いします。

○永尾大阪府障がい福祉企画課長 皆さん、こんにちは。私は大阪府福祉部の障がい福祉企画課長の永尾でございます。
 本日は大阪府が実際に相談業務に対応した内容をもとに大阪府の取組を御説明させていただきたいと考えております。委員の皆様方の審議の御参考になれば幸いでございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、お手元の資料2-1をもとに説明させていただきます。
 大阪府におきましては、障害者差別の解消の取組としまして、法律が平成28年4月に施行されましたけれども、大阪府においても同時に大阪府障がい者差別解消条例を制定・施行しております。
 簡単に大阪府の状況を御説明申し上げますと、大阪府民は880万人で、そのうち身体障害者の数は、大阪府の場合は手帳所持者ということで集計をしておりまして55万人。880万人のうち55万人で、比率で言いますと6.3%であります。国では人口1億2000万人の中で、精神障害者の方については手帳を所持しているかどうかは問わずに病院にかかっておられる方を対象にしていますので単純比較はできないのですけれども、比率で言いますと7.4%。私の実感としては大都市特有ということもありますけれども、障害のある方は非常に多くお暮らしいただいていると思っております。
 大阪府の差別解消の取組ですけれども、資料の1ページでございます。大阪府の取組については、障害者差別解消法に具体的な定めがなくて、各地方公共団体の取組に委ねられています、相談の体制整備や啓発活動の実施、法でいうと第14条、15条になるのですが、ここについて条例で規定をして差別解消に取り組むとしております。
 我々はこれを法補完型の条例と呼んでおりますけれども、他府県の条例の状況を見ますと、条例の中で目的、定義、それぞれ各地方公共団体が取り組むべき方策ということで、障害者の定義とか差別の定義、それぞれの施策の推進方策をきちんと盛り込んでおられる、いわゆるフルスペック型の条例は多々見受けられるのですが、大阪府については法を補完する条例ということで、ここが他の都道府県と異なった構造になっておると、少し御理解をいただけたらと思います。
 我々が法補完型で特に力を入れていますのは、相談体制の整備ということで、1ページの資料の右側に書いてございますように、広域支援相談員を配置しておりまして、大阪府知事の諮問機関であります大阪府障がい者差別解消協議会を設けております。ここでは何をするのかと言いますと、障害者差別の解消の推進について、色々な御意見や御検討をいただいたり、差別事象が生じ、広域支援相談員の調整が上手く進まない時に、事業者に対してあっせんを行うことも想定している。そのあっせんについて知事に申入れたり、広域支援相談員の方々が実際の対応をするに当たって必要な助言やこうしては良かったのではないかという検証を行っているといった構造になってございます。
 続いて資料の2ページは大阪府の差別解消条例の概要でございますので、ここは後ほど御覧いただければと思っております。
 続いて3ページの資料でございます。大阪府の差別解消条例に基づく相談体制の整備について簡単に御説明させていただきます。まず、相談対応の解決についてでありますけれども、これは相談者の方から市町村の相談窓口を通じて、そこで各自業者との対応を通じて話合いをして解決につなげていく。その中で市町村の相談窓口で、対応に苦慮するということがありましたら、大阪府の広域支援相談員に御相談いただきまして、必要な助言・アドバイスをやっております。ただし、大阪府の広域支援相談員なのですが、障害のある方、事業者の方からの直接相談も可能という仕組みになってございまして、こういったことで大阪府の広域支援相談員は毎日府内を駆け回っております。
 この中で、話合いにより解決に結びつけていくのですけれども、どうしても解決が図れないということになりましたら、資料の中ほど「あっせん等による解決」という仕組みも設けてございます。これにつきましては、専門家で構成する合議体という組織で、事業者についてあっせん案を提示したり、それに従わなければ知事からあっせん案に従ってみてはどうかという勧告。それでも従わない場合、正当な理由があれば別なのですけれども、正当な理由がなく勧告に従わないとなれば、事実上の制裁として公表をする仕組みになってございます。障害者差別解消法が制定されて、時を同じくして条例を制定したわけなのですけれども、初めに我々が想定していたのはもっと多くの相談があって、実際は話合いで解決をするのだけれども、もっとあっせんという仕組みを使うのではないかと想定しておったのですけれども、結果は平成28~30年の3年間で1件のあっせんの申立てがあっただけです。その1件についても、相談者と事業者から聞き取りをして調査をした結果、不当な差別的取扱いには該当しないということで、実際にはあっせんには至らなかったという状況でございます。
 続いて、資料の4ページでございます。障がい者差別解消条例の合議体なのですけれども、あっせんをするだけではなくて、もう1つの機能を設定しておりまして、それが「助言・検証実施型」という合議体にしております。これは何かと言いますと、広域支援相談員が日々大阪府内を色々出かけていって話合い、解決に結びつけるための活動をしておるのですけれども、どうしても対応に苦慮する場面が出てきます。そういったときは、様々な専門性をお持ちの専門委員の合議体の皆様から、どう対応すればいいか、若しくは対応した後にどう対応すべきだったのかという助言や意見をもらって、広域支援相談員の支援につなげていくといった、あっせんだけではなく助言・検証型という機能もあわせ持っているということであります。
 続いて資料の5ページですが、広域支援相談員が相談対応した実績であります。資料の中ほどの上のほうに、それぞれ対応件数がありますけれども、直近の平成30年度の事案件数としては170件で、相談員の方が電話をしたり現地に赴いたりいろいろ当事者・事業者間で話し合った回数が1,257回、相談事案1件当たり7.4回で平成28年から年々増加傾向にあります。これはどういうことかと分析をしてみますと、相談内容が複雑になってきて、いろいろな複合的な要素、多様化をしているということで、事案について対応する回数は増えてきているというところであります。
 同じページの2つ目の「平成30年度相談対応実績の内訳」でありますけれども、相談者が市町村からの相談と当事者からの直接相談ということで、市町村は38件、直接相談は132件で圧倒的に直接相談を受ける件数が多いです。本来ですと、障害のある方は身近な市町村に相談されて、きめ細かな対応をしていただくのが大阪府としては望ましいと思っておりますけれども、なかなか現状はそうではない。そういったことから鑑みると、市町村の相談窓口が差別に気づく力・キャッチ力と、あわせて対応力の向上を求められているのではないかと考えております。
 続きまして6ページですけれども、先ほど件数で合計170件の相談事案があるということで、その内訳を示した資料が6ページでございます。この中で不当な差別的取扱いが14件、合理的配慮の不提供が14件、その他ということで、不当な差別的取扱いまではいかないのだけれども、不適切な行為であったり、実際に障害のある方が不快・不満を感じておられたり、そういった事例が142件となっております。まず、その他の類型について、下方に色々な注釈が書いてございますので、後ほど御参考いただければと思っております。
 7ページでございます。大阪府に障がい者差別解消協議会という知事の附属機関を設けておりますけれども、法に定める障害者差別解消支援地域協議会とはどう違うのかを示したものでございます。大阪府の附属機関である障がい者差別解消協議会なのですが、法律に定める支援地域協議会の機能を持つということで位置付けておりますけれども、大阪府の場合は相談体制の整備ということで、あっせんや広域支援相談員の助言に当たるということで、ちょうど資料の中ほど右側でございますけれども、これが法の規定する範囲より上乗せをしている機能であると御理解いただければと考えております。
 8ページでございます。大阪府障がい者差別解消協議会と合議体の開催実績についてまとめた資料でございます。これについては資料の左側でございますけれども、大阪府障がい者差別解消協議会は年2~3回の開催で何をやっているかといいますと、取組の共有をしているということでございます。資料の右側でございますけれども「助言・検証実施型合議体」につきましては、事例の共有や分析をして広域支援相談員に必要な助言を行っているということでございます。これについては、事案が発生する都度、すぐには開催ができませんので、年間5~8回ということで頻繁に開催しているという状況でございます。
 9ページでございます。大阪府の障がい者差別解消の取組を「相談事例等の検証報告書」という形で毎年取りまとめて公表しております。平成28~30年度といったことで、ホームページ等で公表しておりますけれども、その中身について若干御説明させていただきたいと思います。
 資料の10ページでございます。相談事例の検証報告書ですけれども、「広域支援相談員の体制等と相談対応」ということでまとめてございます。時間の関係上、最後の「課題」のところだけ御報告させていただきますと、10ページの一番下の下線を引いたところでございますけれども、広域支援相談員の人材育成や市町村に対する幅広い支援を行うための人材確保が課題であると浮き上がってきております。
 資料の11ページでございます。合議体で広域支援相談員に対して行った助言等を整理したものでございます。広域支援相談員の相談対応は、資料の上段にございますけれども、事業者側が法の趣旨を理解することと円満解決を図るというのが第一義的な目的であります。そういったところを認識して対応してきています。上段の枠囲みの4つ目の○ですけれども、場合によっては指導監査権限を有している別の行政機関と協力しながら解決を図っていくことを考えてございます。
 その下の資料中ほどでございますが「相談の分類と整理」でございます。これについては正当な理由があるかないか確認できない状態であっても、不当な差別的取扱いに当たる可能性があるのではないかといった視点で相談に当たるということであります。資料の3つ目の○ですけれども、事業者の対応がいかに権利を不当に侵害しているのかどうかという観点から、実際の差別的取扱いに当たるかどうか、そういったものとして取り扱うということでございます。4つ目の○でございますけれども、合理的配慮の不提供につきましては障害当事者の立場に立って、その当否、合理的配慮に当たるかどうかという判断を目的とするのではなくて、双方の話合いや考える姿勢を担うというのを念頭に対応していくということで整理をしております。
 12ページでございます。あっせんの考え方について整理をしております。資料の中ほどの四角囲みの3つ目の○でありますけれども、あっせんを履行した場合に社会に及ぼす様々な影響を勘案しつつ、あっせんは共生社会の実現に資することを基本的なスタンスとして検討する必要があると整理をしております。
 資料の中ほどの「今後の課題」でありますけれども、1つ目の○に書いてございますように、特に合理的配慮のところに関しては、個別具体的な事例を通して議論をして考え方の整理が必要であると整理をしてございます。
 資料の13ページでございます。この検証報告書でありますけれども、相談件数をもとに量的な分析はもちろんやっているのですけれども、質的な調査手法を用いての検証もしております。質的な調査はどういうことかといいますと、インタビューをもとにした調査や自由記述といったデータをもとに内容面についての分析をしたものを質的調査と呼んでございますけれども、この中で資料の上段でありますけれども、平成29年度の報告書から浮かび上がってきたことについては、紛争に至る要因としましては事業者の知識や経験の不足や、障害者に対する偏見または不適切な初期対応、初めの対応が少しまずかったことが原因として挙げられております。
 また、反対に相談者における要因として、事業者からなされた不適切な対応についてショックを受けたり、遠慮をしてみたり、怒りがこみ上がってきたりといったところが要因となって事業者と建設的な対話ができない状態になっている。こういったところが紛争に至る要因として浮かび上がってきております。それを受けて、今後、事業者に向けた差別の未然防止・再発防止の一助になる取組を進めていくということでございます。
 次の14ページは、府内市町村に対する支援の取組でございます。ここについても検証した結果、資料の中ほど市町村支援における課題ということで、まずは1つ目の○で市町村における相談窓口を周知していくことと、対応する市町村職員の事例のキャッチ力といいますか、対応力を向上していくということが1点目。2つ目の○でありますが、広域支援相談員と市町村がいかに連携していくかということ。3つ目の○でありますが、各市町村において法に基づく障害者差別解消支援地域協議会を設置していただくのが必要ということが課題として浮き上がってきております。
 資料の15ページ、啓発の取組についても整理をしております。啓発が大事だというのは言わずもがなではございますけれども、最後にまとめておりますけれども、その中でちょうど資料の中ほど下線を引いたところでございますけれども、やはり障害者差別の解消に向けては、差別への気づき、様々な関係機関とのネットワークの構築、構成員が主体的な役割を果たすことが必要であるということで、まずは啓発と相談体制が両輪となって差別解消に向けた取組の工夫を進めていく必要があるのではないかといった形でまとめております。
 資料の16~19ページと4ページにわたって大阪府が障害者理解を進める上でのガイドラインや啓発冊子、啓発事業を御紹介しておりますので、また、お時間があるときに御参照いただければと考えてございます。
 20ページから、大阪府の広域支援相談員が実際に対応した事案のポイントで御紹介をさせていただきます。対応した事案でありますけれども、相談員が相談者と事業者と調整をして対応が進んだ事例を挙げているのですけれども、ここで1点注意が必要なのは、事業者の考え方が本当に改善されたのか、大阪府の広域支援相談員また関係行政機関の指摘を受けてその場しのぎの対応だったのか、そういったことについては、相談事案が終わったとみなしたときには、なかなか判断ができかねないこともありますので、どの事例についても紛争が解決したのだとは言えないのではないかと考えております。
 また、広域支援相談員が相談に入っていくのは、差別的な事象が生じて結果的にそういったことが終わってしまったということもありまして、広域支援相談員が相談に当たって事業者と話をしても、当事者の方が受けた悔しい思いや不当な差別的な事案について、当事者の権利擁護に本当につながったのかどうかについては、少し申し添える必要がある点を配慮しながら、お聞きいただければと考えてございます。
 資料の21ページでございます。事例1として量販店における発達障害者への対応でございます。この相談の内容につきましては、事業者が広域にわたることから市町村担当者から大阪府に相談が入りました。内容としては、本人の障害特性上よく見られる行動を不審に思った量販店のスタッフが警察を呼んでしまった。その対応に保護者が疑問を感じている事例でございました。対応の概要でありますけれども、21ページの資料の中ほどですけれども、市町村の担当課と役割分担をして進めることができた事例でありまして、具体的には、市町村は本人と保護者、現地の量販店の聞き取りを行いました。大阪府の相談員は、現地量販店は多数店舗を展開しておりますので、そこを統括する部門に訪問をしまして、今後の対応方針について統括部門の聞き取りを行ったということであります。その結果、店舗側については障害特性に対する理解が不十分であったことが明らかになりまして、こうした事例を生かして今後の対応をしっかりしていくと報告を受けました。また、警察を呼んでしまった事案に発展しましたので、警察内部はそれぞれ所轄がございますけれども、所轄の警察署でも障害理解につながる研修を行ったところでございます。
 資料の22ページでございますが、事例1について、どういったことが相談に当たってのポイントになるのかが資料の中ほどにまとめてございます。資料では相談対応におけるポイントを3つ掲げておりますけれども、まず、基礎自治体である市町村と広域自治体である都道府県が役割分担を行って対応を進めることが必要である。2つ目、相談者の思いは揺れ動くことがある。これは時点、時点で言っていることが少し変わってきて、その時々で相談者の考えが少し変わってくることがありますので、そういった想定のもと、本人や家族の思いをその都度確認することが必要であること。3点目、当事者間の主張に齟齬がある場合、その齟齬には余り固執せず、未来志向で同様の事案を起こさないためにはどういう対応が望まれるのか、関係者間で話合いを進めることも考えられるとまとめてございます。
 この対応についての課題も整理をしておりまして、1つ目の○が、市町村がこういった相談対応に不慣れな場合、また、体制が不十分である場合は、広域自治体と基礎自治体が役割分担をして対応するのは難しいのではないか。また、2つ目の○ですけれども、事業者が相談活動に非協力的な場合、今回は非常に協力的であったのですけれども、協力してもらえない場合は、対応は難しいのではないかと考えてございます。
 資料23ページ、事例の2、娯楽施設における車椅子利用者への対応についてでございます。この相談内容については、車椅子利用の身体障害者からの相談でありました。ある娯楽施設に入店しようとしましたが、入口までのスロープが長くて自走式の自分でこぐ車椅子では坂を上り切れなかった。そこで当該娯楽施設の職員に少し車椅子を押してもらえないかとお願いしたところ「車椅子一人で来てもらったらちょっと困るのです。車椅子を押すというサポートはできません」と言われた事例でございました。
 これについての相談概要は資料の中ほどでありますけれども、この相談がありまして、広域支援相談員から施設を運営する事業者にまず電話で事実確認をしました。電話だけではちょっとわかりづらかったので、後日、実際の現地を確認し事業者から直接聞き取りをいたしました。ここで事業者の方に一つ誤解があったのですけれども、万が一事故が起こった場合リスクがあったらどうしようとか、そのスロープを上り切るまで車椅子を押すことに加えて、その後の食事介助とかトイレの介助を求められたらどうしようかと少し考えておられまして、それならば全ての申出をお断りするスタンスに立っておったということでありました。そうしたことを事業者が考えておりましたので、広域支援相談員から求められた配慮全てに応じないといけないということではなくて、そこは合理的な範囲でお互い話し合った上でできる対応をしていけばいいのだと説明して、事業者の理解が得られた事例であります。
 次の24ページにありますけれども、この結果、後日談でありますけれども、この施設の入口付近に看板が設置されまして、車椅子利用者の方について、こういった場合は一言お声かけくださいという看板の設置がなされた、環境の整備にもつながったのが後日談でございます。
 この事例を踏まえまして、どういったことがポイントになるかというのが、24ページの下段の四角囲みの○3つで書いてございますけれども、まず、1点目は事業者に対する聞き取りは、電話やメールのみで終えるのではなくて、状況に応じて直接現地の確認を行うことが必要である。2点目、大阪府の条例では事業者に対する指導権限は、相談員はもちろん持っていないのですけれども、その中にあっても最大限の調整を図ることが重要である。権限がないからなかなか言いづらいということでなくて、最大限の調整を図ることが重要であると考えております。最後、3つ目でありますけれども、その調整を図る中で事業者側の障害や障害者に対する知識や理解を促していくことと、その促しを通じて事業者側の対応の改善につながっていく、促していくのが重要であると整理をしております。ただ、この中でも課題はありまして、一番下に書いておりますけれども、やはり法で定める合理的配慮の概念が、まだまだ広く事業者には浸透してないということがありまして、ここの事業者にもありますように、事業者が合理的配慮を誤解している事例は散在しているのが推測されるということで、課題として挙げております。
 25ページでございます。事例3、肢体不自由の人の航空機搭乗についての事案でございます。これは飛行機に乗る際にタラップを足で歩いて自力で上れない場合は搭乗できないと言われた事例であります。この方は同行者や職員が抱きかかえることや車椅子を担ぐことを求めていたのですけれども、そうしたことを航空会社の規則では安全上の理由から禁止をしていることから、なかなか現地では認めてもらうことができず、結局、この方は、這って手で支えながらタラップを上ったという事例でございます。
 対応状況は26ページでございますけれども、相談対応の結果なのですが、これは大阪府内ではなくて他の都道府県の空港で起こった事例でありまして、大阪府だけでなくて空港がある都道府県と連携しながら対応しておったのですけれども、航空会社ということで我々地方公共団体の働きかけではなかなかうまくいかなかったということで、ここは国土交通省とも連携をしまして事業者に働きかけたことで、結果的には事業者の障害者差別の解消の理解が深まって、アシストストレッチャーというものがあるのですけれども、それを購入してすぐ対応していただけたことで環境の整備につながったということであります。このアシストストレッチャーなのですけれども、担架のようなもので、椅子にも変形ができ、車輪がついていますので、段差を乗り越えたり、介助は当然必要ですけれども、階段を上っていくことができたりするものでございまして、そういった器具の購入がされたということでございます。
 事例3の対応のポイントですけれども、2つ整理しておりますが、まず1つは相談事例によっては、ほかの自治体の相談窓口とも連携を図って対応を進めていくことが必要であること。2つ目に障害者差別解消法の趣旨を踏まえて指導権限を有する、この場合は国土交通省でございますけれども、そこが事業者に働きかけることで実効性のある紛争解決につながったケースがあるということでございます。
 ただ、このケースについても課題はございまして、事業者にとっては過重な負担があるかどうか以外に、その会社が運営するに当たって定められている規則、制度、マニュアルに沿ってサービス提供を行っておるのですけれども、その中で実際の現場で即座にどこまで柔軟にできるのかということや、安全配慮義務があるので制度やマニュアルが整備されているのですけれども、そこをその場で柔軟に運用することによって安全配慮義務との関係がどうなるのかということで、様々な検討事例が必要であるということでございます。
 次の27ページ以降の事例もございますけれども、実際の関係機関と連携をしながらうまく解決につながった事例を書いてございますので、御覧いただけたらと思っております。
 続いて29ページ以降なのですけれども、これについては残念ながら解決には至らなかったのですが、事例について大阪府の広域支援相談員が合議体で専門家の意見・助言を求めたケースとしてまとめている資料でございます。お時間の関係上、詳細に御説明することはできないのですけれども、簡単にポイントだけ申し上げます。
 まず30ページでございますが、保育園で発達障害児への対応ということで、お子さんが発達障害の診断を受けてからそこの保育園の園長から突然退園を迫られて、ほかの保育園に行ってくれと言われたケースでございました。これについては、資料の31ページでございますけれども、その保育園の園長と保育所を所管する部署と連携しながら事に当たっていたのですけれども、話合いをされている中で保護者の方がもう退園をされた事例でございました。
 ここから浮かび上がる課題なのですけれども、行政機関が事業者を指導するためには、障害者差別解消法に基づく指導権限を有することというのは、場合によっては指導権限を有する所管課があるのだというのを熟知することであります。また、地方公共団体に相談体制が整備されていれば、指導権限を有する所管課が法に基づく対応・指導ができたのではないかと考えております。
 32ページは、住宅分野における車椅子利用者への対応なのですが、これは賃貸住宅を借りる際に不動産業者を通じて借りるのですけれども、賃貸住宅のオーナーが車椅子利用者の入居はできないということで拒否をされたということでございます。
 これについては、宅建業者に対して行政機関は指導権限を有しますので指導はできるのですけれども、管理会社とかオーナーや家主に対して指導権限はないので、こういった場合には対応に苦慮するということであります。
 そういったところは33ページに課題として整理しておりますけれども、法律の中では主務大臣が対応指針を設けて、指導権限を有する主務大臣が対応に当たることになりますけれども、どこが所管するのかわからない点がございますので、そういったところは対応が困難になるのではないかと考えております。
 資料の34ページは、聴覚障害のある人に対する通販での通信契約なのですが、Wi-Fiが利用できるタブレットを通信販売で申し込んだところなのですが、本人認証をする際に電話でやりとりが必要というのが最後であったのですけれども、最後の本人認証のところが課題でありまして、結局、契約には至らずタブレットの購入はできなかったのです。
 ここについては35ページの下の課題に書いてございますけれども、通信機器は事業者が複数関連しているので責任の所在が不明確な場合があることと、事業者が複数かかわる場合は業界全体に働きかけることが環境整備として改善が図られるのではないかということで、一地方公共団体ではなかなか解決が困難な事例であるという課題で受けとめております。
 お時間の関係で最後は少し説明を省略させていただきますけれども、実際に大阪府が相談事例に当たった対応について、今日お集まりの委員の皆様に今後の課題として御認識いただければと考えてございます。
 少しお時間を頂戴しましたけれども、大阪府からの報告は以上でございます。

○石川委員長 永尾課長、どうもありがとうございました。
 ここで15分休憩を入れさせていただいて、17時から質疑応答とさせていただきたいと思います。

(休憩)

○石川委員長 それでは再開いたします。これまでに事務局、内閣府及び大阪府から御報告をいただきました。それを踏まえまして、この後は質疑応答とさせていただきたいと思います。
 御質問・御意見のある委員、専門委員は挙手をお願いします。
 それでは、加藤委員、お願いします。

○加藤委員 児童発達支援協議会の加藤でございます。ありがとうございます。
 私は子供の関係者ですので、その視点で質問をさせていただきます。御説明いただいた資料2-1の30ページの保育園における発達障害児への対応という話ですが、実は私たち子供関係者としては、こういう話は全国津々浦々色々なところで伺っておりますし、また、教育の世界でもこれは同様です。そういう意味では、まだまだ合理的配慮についての認識が不十分だろうと実感しています。特に保育園と幼稚園、あるいは教育機関においては、園長や校長という圧倒的な権限を持つ管理者への周知・理解といいますか、そういうものが圧倒的に不足していると私自身は日々感じています。
 そういうことから鑑みて、例えば大阪府の場合には、その辺については、そうした方たちへのこの問題についての特別な何かアクションといいますか、研修もただその表層的な説明だけでは多分駄目だろうし、また、こういうことの具体的な話といっても、本当にそれはたくさんシチュエーションがあるわけで、そういう意味では、その辺の研修のあり方といいますか、持ち方は非常に重要であることは、我々現場としてはよくわかるし思っているのですけれども、具体的にどうしたらいいのか。効率・能率を考えた上で、緊急的な問題をどう取り組んだらいいかというのは本当に悩ましい問題です。そういう意味では、大阪府のお話を今日聞きましたけれども、この辺について特にいい事例といいますか、そうした実践があれば教えていただきたいと思っております。よろしくお願いします。

○石川委員長 ありがとうございます。
 今日は先に休憩をとってしまいましたので、答えていただく方にとっても質問する側にとっても相対的に負担軽減になると思いますので、一問一答という形にしたいと思います。
 加藤委員から御指摘があった点につきまして、合理的配慮ともおっしゃいましたけれども、不当な差別的取扱いの事例と考えてよろしいでしょうか。

○加藤委員 はい、そうです。

○石川委員長 これについて、もちろん合理的配慮の不提供も含めましてという御趣旨だと思いますけれども、特に園の経営者である理事長や園長といった人々を対象とした啓発について、府としての取組、あるいは府としてはここまではできるけれども、ここの権限や役割は行政機構の中のほかでやっていただきたいみたいなことも含めましてお願いできればと思います。
 永尾課長、お願いします。

○永尾大阪府障がい福祉企画課長 大阪府の永尾でございます。
 先ほど、加藤委員から御質問がございました件なのですけれども、保育園に限らず特に福祉サービスを提供する事業者は、障害理解・障害者理解は本当に重要である、若しくは理解を本当はしていただかないといけないところでございます。この保育園については、なかなか指導がし切れなかったということであるのですけれども、この法律ができる前、また、条例もあわせてできる前、できてからということなのですが、各保育所に理解を求めるのは、マンパワーの点からなかなかしがたいところではあるのですが、大阪府に社会福祉協議会という組織があります。これは各都道府県にも同じ社会福祉協議会があるのですけれども、その中に施設部会という、それぞれの種別の集まりがあるのです。保育所であれば保育部会で、障害者の施設であれば障害者部会という、それぞれ部会があるのですが、その部会長や副部会長にはしっかりと法の趣旨でありますとか、特に合理的配慮の考え方はかなり丁寧に御説明申し上げまして、それぞれの部会で集まる場面で、それぞれの事業者に周知を図っていただいたといったことで進んできております。
 指導の権限があるセクションがきっちり指導をする、意識啓発も含めて啓発もやっていくのも至極当然でありまして、大阪府の保育所の場合は全ての権限を市町村に移譲しております。このケースであれば当該市町村の保育担当課が指導に当たっていただいていたということなのですけれども、あわせて差別解消の取組をやっているセクションと連携をいかにとっていくか、理想とするところは行政機関全てが同じような意識を持って、法の理解や啓発は進めていくべきと思うのですけれども、それがなかなか難しいということになれば、それぞれ所管しているセクションがありますので、そこが連携しながらしっかり保育園の管理者への指導・助言、場合によっては啓発をすることを進めていく必要があると思っております。
 具体的にどうすればいいのかということなのですが、大阪府の広域支援相談員は相談に乗るだけではなくて、求めがあれば法の趣旨とか合理的配慮も含めてですけれども、啓発についての研修講師として出向いていって御説明をする。当然、我々行政職員も出かけていってお話をすることになりますので、できることなら所管する市町村みずから研修等をやっていただきたいのですけれども、そうでないということであれば大阪府も何らかの支援は必要になってくると考えております。

○石川委員長 ありがとうございました。
 本件に関連して御質問・御意見等がある委員がいらっしゃったら挙手をお願いします。
 柘植委員、お願いします。

○柘植委員 ありがとうございました。
 2~3回ぐらい前のこの政策委員会で発言したと思うのですけれども、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校は公立と私立があるのだと。地域によっては私立の幼稚園しかないとか、公立しかないとか、あるいは半々であるという状態です。現行の法では差別的取扱いの禁止は両方ともマストなのですけれども、合理的配慮の提供は義務と努力義務で分かれているのです。この事例はどういう事例だったのですか。もともといたところとか、転校していったところとか。
 ちょっと質問を変えますと、大阪府では公立と私立で幼稚園や保育園は、合理的配慮の提供とか不当な差別的取扱いに関する感覚みたいなものは差があるのでしょうか。あるいは差がない状態なのですか。法令上は違っているのです。

○石川委員長 永尾課長、お願いします。

○永尾大阪府障がい福祉企画課長 大阪府の永尾です。
 柘植委員がおっしゃるように保育園、幼稚園、学校は公立と私立があるのですけれども、特に保育園に限っては児童福祉法の所管である。幼稚園と学校は学校教育法の所管であるということで、公立・私立の差はあれ、障害のあるなしにかかわらず等しくサービスを提供する、教育を提供する義務がある。障害者差別解消法の以前の段階であると私は考えていまして、そういったことから今回の事例は私立園ではありますので、合理的配慮の不提供と見るのであれば、それは努力義務ではないかとおっしゃられる側面もなきにしもあらずですが、その前に児童福祉法で障害のあるなしにかかわらず、等しく福祉サービスや保育を受ける権利はあると思いますので、そこはきっちり所管の児童福祉法に基づく対応に合わせて、合理的配慮が理解不足であればそこはしっかり行政も啓発する、事業者みずからもそこは学んでいくという姿勢が必要ではないかと思っております。

○柘植委員 わかりました。ありがとうございます。

○石川委員長 関連で平川則男委員。

○平川(則)委員 ありがとうございました。
 そもそも、子ども・子育て支援新制度の世界だと思うのです。これは民間の保育所なので市町村の委託という位置付けになっているはずです。そういう意味で言えば、市町村がどういう対応をされたのかということになると思いますけれども、今日、内閣府の子ども・子育て担当者がいたら、この事例に対してどう対応するべきか教えていただきたいのですけれども、今日は来ていないですか。そうですか。
 子ども・子育て支援新制度をつくるときにこういう事例は起きるだろうということで、それに対応するために様々な対策をとったはずなのです。子ども・子育て支援新制度の市町村の指定権限の話になりますので、その辺はほかの部局との連携は重要だと思いますし、言われたとおり障害者差別解消法以前の問題でもあると思いますので、そういった意味で本当にほかの制度との関係とか、ほかの部署との関係性はすごく重要になってくると思いました。以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 私も1点確認させていただきたいのですが、いただいた資料及び先ほどの御報告の中でも主務大臣の権限が、他法令によって自治体に移譲されている場合には、その自治体の長が主務大臣にかわって指導・監督権限を行使できると解釈できると、一般的な原則をお示しになったのですけれども、これは障害者差別解消法の第14条の主務大臣の権限及び責務についても、他法令によってその権限が自治体の長に移譲されている場合は、同様に障害者差別解消法14条の主務大臣の責務及び権限も移譲されると理解してよいかどうかについて、事務局のお考えもお聞きしたいと思いまして質問させていただきました。

○寺本参事官 お答えします。
 委員長の御指摘のとおりでして、主務大臣の権限が都道府県・市町村自治体に各事業法に基づいて移譲されている場合においての障害者差別解消法に基づく指導や勧告の権限も当該自治体に移譲されるというものです。

○石川委員長 これは行政にかかわっている方々にとっては当たり前のことというか、常識中の常識だとは思うのですけれども、多分、一般の国民とか多くの人たちは理解していない非常に専門的な部分になっていて、しかも、どこはどういう法令によって移譲されているからといったことが、障害者差別解消法にかかわって当事者がなかなかわからず、どこに聞いたらいいのかということについて、適切に行動することは難しいという感じがしていて、今後の工夫や改善が必要という印象を持ちました。
 玉木委員、どうぞ。

○玉木委員 玉木です。ありがとうございます。
 今、石川委員長も言われた内容なのですけれども、前回の質問でさっき言われた主務大臣の助言・指導・勧告があることが法律に書かれているから、その数を提示してくださいという投げかけで、事務局からの回答は、それは今後の具体的な事例を挙げながら説明するとおっしゃっていましたが、事例も大事なのですけれども、今の大阪府の報告の中でも何カ所か指導権限を有する主務大臣が、事業者に働きかけることで云々という文章が幾つか出てきたと。あわせてどういうケースが主務大臣からの助言・指導・勧告ができて、どういうケースがそこまでいかないということも確認してもらいたいことと、前回、腑に落ちなかったので、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針をもう1回読み直してきたら、3の主務大臣による行政措置の2つ目の文章の中で、後半に「主務大臣が事業者に対して行った助言、指導及び勧告については、取りまとめて、毎年国会に報告するものとする」という文言があるわけで、そうすると3回は国会に報告されていると思って、それの情報を開示していただけると今後の検討の参考になるのではないかと思います。以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 今の障害者差別解消法に照らして運用をどうするかという話をしていくことも非常に重要なのですが、今の第14条の規定は、これだけ読んだのではよくわからないということがわかったので、基本方針でもう少し丁寧に説明するとか、あるいは法の見直しのときにもう少し何か手を入れる必要があるという議論が、ここからは出てくると思いますので、今日の段階では問題共有ということで、玉木委員、よろしいですか。

○寺本参事官 委員長、1点だけよろしいですか。

○石川委員長 どうぞ。

○寺本参事官 内閣府ですけれども、今の玉木委員の御質問の中で基本指針にあります国会への報告です。これは毎年、障害者白書におきまして、こういった権限の行使があった場合の実績をその中で公表しておりますが、実際、助言・指導・勧告について主務大臣が事業者に対して行った事例はゼロです。これまで法律が施行されてから実例がございませんので、実績がないという形で、白書で国会に報告しているのが現状です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 そして、先ほどの議論で私が理解したのは、主務大臣の権限を移譲された自治体の長も主務大臣と同等のことができるし、また、しなくてはいけないとなっていて、その実績のデータは白書には載らないことになりますね。

○寺本参事官 それが今回の自治体の調査の中で、権限の行使の実績ということで前回御報告したのですけれども、これも実績がないということでゼロ件です。主務大臣の権限の行使もゼロ件ですし、自治体に権限が移譲されている場合の自治体の権限の行使も実際はなかった。つまり、事実上、現場で様々な苦情あるいは相談対応や調整が必要なものは、相談員の皆様方が相談のあった事案に係る事業者に、調整を事実上行いながらやっているのはたくさんあるのですけれども、法律に基づく権限の行使として、文書で一定の権限行使としてなされているものは、これまで法律が施行されてから事例が挙がっていないところです。
 実際、広域的な相談員等の方が相談を受けて調整を行っているケースは多々ありますので、そういった事例について今日、資料も準備しております。この後お時間があればご説明します。

○石川委員長 ありがとうございました。
 航空会社による搭乗拒否に対する国土交通省の働きかけは、権限の行使とまではいかないレベルでの働きかけであったと理解してよろしいですか。永尾課長。

○永尾大阪府障がい福祉企画課長 大阪府の永尾です。
 おっしゃるとおり国土交通大臣としての権限の行使でなくて、事実上の働きかけ、誘導という行政指導という範疇になるのでしょうか。そういったところでございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 権限行使までいかなくても行政指導で機能すればいいわけで、そこの情報はなかなか取り切れないものなのですか。そこがあればゼロ件という話よりは、もっと実はやっていますということが行政として言えるのではないかと思うのですけれども、また、検討していきたいと思います。
 それでは続いて、阿部委員、お願いします。

○阿部委員 日身連の阿部と申します。
 永尾課長のお話はとてもわかりやすくて大阪府の取組を理解することができました。ところで、大阪府下には独自の条例を持っている地方公共団体もあるのだと思いますけれども、そのような府下の地方公共団体の条例との関係性みたいなことですね。それについて簡単に説明をいただきたいと思います。
 あとは、私のところは障害当事者団体です。地域の中で活動しているのですけれども、これも民間事業所だと思うのですけれども、合理的配慮は努力義務とは言われても、何か集まりをするときには手話通訳の方をお願いしたり、要約筆記の方をお願いしたりするのは、どこの団体も同じだと思うのですけれども、これの負担も結構大変になってきていると言っていいのですか。でも、これは絶対、努力義務でもするべきだと思っていますけれども、そのような当事者団体などの取組に関して、手話通訳、要約筆記などに関しては、どう考えていったらいいのか。我々は今独自に、自分たちは努力義務とは言われても、地域でも取り組む方向性を持っていますけれども、その辺について何かお考えがあったらということ。
 もう1点は、この条例の一番後ろ附則の2に「知事は、この条例の施行後三年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする」と書いてありますけれども、3年たって今の状況というのがもしあったら教えていただきたいと思います。
 よろしくお願いします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 合理的配慮を提供する事業者への支援と現状での見直しの議論が始まっているかどうかについて、永尾課長、お願いいたします。

○永尾大阪府障がい福祉企画課長 大阪府の永尾でございます。
 阿部委員から御質問が3点ございましたけれども、1点目、大阪府内の市町村での条例制定の状況。市の条例と大阪府の条例との関係性でございますけれども、大阪府内で見ますと1市、具体的には茨木市が条例をつくっておりまして、条例の構成は他の都道府県と同じような形で、基本理念、目的、定義付け。定義付けも障害の差別の定義をつけて行政の施策の推進方策も盛り込んでいるということで、いわゆる障害のあるなしにかかわらず、その地域で住みよくするための条例といった構成になっておりまして、大阪府の法律の規定されていないところを補完する条例とは、ちょっとたてつけといいますか、構成が違います。
 茨木市との条例の関係ですけれども、茨木市も法律の範囲の中での条例の内容になっていますので、大阪府が上乗せしている部分について特に抵触をする、不具合が生じることはないのですけれども、ただし、茨木市の差別の定義の中で合理的配慮は、法律は民間事業者については努力義務ですけれども、茨木市は義務付けをしている。ここは大きく違うところであります。義務付けをつけていても特に罰則はございませんので、しっかりと事業者に対して啓発を進めていく、理解を進めていくという意味合いも込めているという理解ではおります。
 2点目の合理的配慮の一つとして、何かイベントをやる際に手話通訳・要約筆記を手配するということなのですけれども、行政については合理的配慮の提供は義務付けられていますので、必要な予算を講じて、もし不特定多数のイベントのときに障害のある方から申し出がなくてもつける場合もありますし、そこまでせずとも個別の対応でどうしても要約筆記でないと対応できないということであれば、そこは必要な予算を講じてやっていくべきということで対応しておるのですけれども、民間事業者の場合は努力義務になっていますので、過重な負担であるかどうかというところが一つの判断基準にはなるのかと。
 実際、手話通訳をつけてほしい、要約筆記をつけてほしいという申し出があったときに、当事者の方がどこまで手話通訳ではないとだめなのか、要約筆記ではないとだめなのかという、その必然性を判断するところと思いますけれども、それに加えて筆談ではだめなのか、他の方法でだめなのか、若しくは予算をきちんとつけて対応できるのかどうか。そこは事業所の規模や申し出から施策の実現までの準備期間といったいろいろな要因があると思いますので、そこは本当にどこまで行っても、個別対応やケース・バイ・ケースの対応になるのではないかと考えております。
 3点目の大阪府の差別解消条例の規定の中で、3年後の見直し規定を設けているのだけれども、検討状況はどうなっているのかという点でありますけれども、これについては、現在、知事の附属機関である障がい者差別解消協議会、先ほども御説明していた協議会なのですが、そこで大阪府の条例ができて3年たって、色々と報告書などもつくってきているけれども、実際に条例の規定がうまくいっているのかどうか、相談体制もつくっておりますけれども、相談がうまくいっているのかどうか。そういった点から一つ一つ条例の内容の検証をこの5月に始めたところでございます。条例の項目の中で実際の論点が多数ございますので、そこを一つ一つ御議論いただいて、何とか今年中には一定の方向性を協議会でおまとめいただこうと現在進んでございます。以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。阿部委員、どうぞ。

○阿部委員 ありがとうございました。
 当事者団体のイベントで、私たちの地域でも地方公共団体との共催のときには手話通訳・要約筆記は予算の中でできますけれども、どうしても当事者団体独自の取組の中では、やはり苦労が多いという事実だけです。そして、これは努力義務でもそれでなくても当然やっていくものだと思っています。その負担も大きくなってきているという事実だけ、ちょっとお話しさせていただきました。ありがとうございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 これはやぶ蛇かもしれないのですけれども、当事者団体が行うイベントは、そもそも事業なのかということが、今の障害者差別解消法ですと事業を営む事業者に対して合理的配慮の提供を努力義務として求めているわけです。そうすると、単発のイベントといいますか、こういったものについて、現行の障害者差別解消法の射程の範囲に入っていると言えるかどうかについては微妙な感じがしていて、だから、阿部さんは心配しなくていいですと言いたいのでは全くなくて、今の法のままだとそういう抗弁ができてしまうのは、これは運用でどうこうできない法改正マターではないですかというのが、私の指摘したいことなのです。続いて行きます。
 河井委員、お願いします。

○河井委員 ありがとうございます。河井です。
 大阪府の方に1点質問がございます。先ほどのやりとりの中で回答いただいた気もするのですが、広域支援相談員による相談対応とか、合議体において検証する中で求められている合理的配慮が過重な負担なのかどうなのかというところが、議論になるところはあると思うのです。それをどういう形で過重なのか、そうではないのかというのは、個別対応なので個別の事案ごとに協議はされていくとは思うのですが、何か一定の基準といったものがあるのか。それとも全くなくて、個別対応のときにどういった視点でそれを判断されるのかについて伺いたいと思いました。以上です。

○石川委員長 難しい質問だと思いますけれども、永尾課長、お願いします。

○永尾大阪府障がい福祉企画課長 大阪府の永尾でございます。
 先ほどの河井委員の御質問なのですが、本当に答えに苦慮しているのが正直なところでございまして、私どもの大阪府の広域支援相談員が相談に当たって、合理的配慮の不提供ではないかどうかという判断は、本当にどこまで行っても明確な基準は示せないのかなというのが実際のところなのです。そう言うのも、これまで大阪府の広域支援相談員が、数カ月かけて数十回かけて対応したという、今回の報告にも挙げさせていただいているのですけれども、かなり経済規模がしっかりしている大手の事業所の統括部門と話をしたりしておりまして、そういうところはやはり障害者差別解消法の趣旨は理解していますし、やらないといけないと。努力義務であっても必要なものはしないといけない。それがお客様に対するサービスの向上である、顧客満足度の向上であるといった視点でかなり前向きにはやっていただいているのです。ちょっとした工夫でできたり、ちょっとした予算立てでできたりするのかなというイメージは持っているのです。
 ただ、零細企業であるとか、町中の一商店というような場合には、障害のある方もそこまで無理は言わないのです。ですから、どうしても障害を理由としても対応できない、考えることすら拒否する。ここは、障害当事者の方も「何でだ」ということで怒りとかショックを受けられると思うのですけれども、ただ、その中で実際にここまでやると本当に経営が傾いてしまう、自分自身の事業者として成り立たないという状況などもわかれば、そこはできることでいいのだと、うまく調整、話合いの中で解決が図られるかなということがあります。
 少しとりとめのない話にはなりましたけれども、一定の資本金がいくら以上だからこういう基準、従業員が何人以上だからこういう基準ということまでは、なかなかどこまで行っても示せるのは難しい。むしろ、大阪府だけではなくて他の都道府県の全国レベルでの事例を積み上げて、その中から一定の共通項、法則性なりを見出しながら、それぞれの相談業務の中で解決を図っていくのかなというのが、現時点での3年を迎えての感想ではあります。

○石川委員長 ありがとうございます。
 少なくとも4人の手が挙がっておりまして、質問も御答弁も短目にお願いできればと思います。それでは、門川委員、お願いします。

○門川委員 全国盲ろう者協会の門川です。
 まず、大阪府の前向きな取組、ありがとうございます。御報告をありがとうございました。
 主に相談、紛争の防止、解決の体制整備と啓発活動の2つが重要な柱となっているということで、この2つについて確認とちょっと質問になるかどうかわからないですけれども、初歩的な質問になるかもしれません。
 相談についてなのですが、広域支援相談員も重要だと思うのです。広域支援相談員にはどういう立場の者が選ばれるのか。例えば、障害種別ごとの専門的な相談に対応できる方がこの相談員に選ばれるのか。どのような手続を踏んで相談員の方が選ばれているのか。障害種別、障害の状態等に精通した当事者が相談員になることはあるのかといったことが知りたいです。また、広域支援相談員の数といいますか、実際、何人ぐらいいらっしゃるのかということも気になります。
 次に平成30年度の相談者の内訳を見ますと、肢体障害者が最も多くて、続いて視覚障害者、精神障害者、聴覚障害者と続いて、その中に盲聾が1件含まれています。この盲聾の事例についてですけれども、この1件という数字は非常に少ないとも感じるのです。ほかの障害者の数字も少ないように思うのですけれども、盲聾の1件も非常に少ないと思っています。でも、この1件は貴重な結果だとも考えます。
 そこでお尋ねなのですけれども、この1件は御本人からの相談だったのか、それとも支援者若しくは御家族の方からの相談だったのか。もし、御本人からの相談だったとしたら、どのような手段で相談があったのか。例えば、ファクス若しくは電子メールあるいは直接窓口に出向いての相談だったのか。そういったことがわかれば教えていただきたいと思います。聴覚障害者についても電話での相談が難しいですね。聴覚障害のある方は、どのように相談を持ち込まれたのかも気になります。
 それから、啓発活動についてなのですけれども、差別の事例が資料では大きく6分野に分けて事例報告がされていると思うのですけれども、なぜこの6分野なのか疑問に感じました。ほかにも例えば事例にも出てきたように、通信関係や金融関係、例えば銀行やATMとか、そういったものも含まれているかと思いますし、また、スポーツやレジャーもあるはずなのですけれども、これは事例の対象としては挙がっていないと思うのです。その辺、どのような考えなのか、お尋ねしたいと思います。
 啓発の一つとして、ヘルプマークが出てきます。このヘルプマークについてお尋ねしたいのですけれども、ヘルプマークのエピソードを見ると、明らかに盲聾ということがわかるエピソードが含まれていないので、ヘルプマークはどのような手続を踏んで作成されたのかと思います。
 最後に、法律・条例施行後3年ということで、府民に対して意識の調査は行っているのでしょうか。行う予定があるのでしょうか。といいますのも、差別解消に関することについて、府民の皆さんがどこまで御存知なのかと思ったのです。府民の皆さんは障害者の差別解消に対してどこまで理解されているのか。合理的配慮のことも含めて府民の意識調査が行われているのかどうか知りたいと思います。
 ちょっと長くなってしまいましたが、以上です。ありがとうございました。

○石川委員長 ありがとうございました。
 大分長くなりました。ここからまとめて答えていただこうと思いますので、質問のある委員は挙手を再度お願いします。
 石野委員、お願いします。

○石野委員 18時まで15分しかないので手短に質問したいと思います。2つあります。
 1つ目は、事務局の回答では、全国の差別解消地域協議会の設置率が36%になっています。大阪府の場合は市町村が多分全部で40ぐらいあると思うのですが、協議会設置率はどれくらいなのか教えてください。それが1つです。
 2つ目は、大阪府の条例第14条に罰則規定がありますね。ほかの条例に、罰則規定があるかどうか。大阪府の場合は今までの議論があったようですので、もし、罰則の対象になった場合は、誰がどのようなルートでどのような範囲で決めるのか、そのあたりの大阪府のお考えをお聞きしたいと思います。以上2件です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 松爲委員、お願いします。

○松爲委員 東京通信大学の松爲でございます。
 大阪府の方に1つ質問と、それから、もう1つは提言をしたいと思います。
 大阪府の方に質問したいことは何かというと、先ほど、広域の支援相談員の色々なたくさん難しい話が出ました。問題は、それが事例のデータベースとして蓄積されて、同じ相談員の中で情報共有されているかどうかということをお聞きしたいと思います。
 2つ目は実はそれに絡んでくるのですけれども、障害者雇用促進法においては、法改正ができたと同時に合理的配慮の義務化をやりましたけれども、あわせて実は日本全国の事業所の合理的配慮に関する事例のデータベースをつくっているのです。しかも、それは半年単位ごとで日本全国からハローワークを通して集まってきます。先ほど来、お話を伺っていますと、相談にしてもガイドラインが非常に難しくなってきます。個別事例がたくさん多いです。個別事例があればあるほど、実はたくさんの事例を持って、ある種の全体的な共通理解をつくっていかなくてはならないはずなのです。そういった意味では、先ほど大阪府の方がおっしゃったように、全国的にたくさんの事例をつくるべきだとお話がありました。障害者雇用促進法の企業の事例データベースが極めて半年単位ごとで、全国の企業はそれが基準になっているのです。そういった意味では、実はこういった差別に関しましても、同じように全国的な事例データベースを継続につくっていき、それを蓄積していく。そういったシステムづくりを最後に提言したいと思います。以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、大塚委員、お願いします。

○大塚委員 日本発達障害者ネットワークの大塚と申します。
 大阪府の取組、ありがとうございます。
 先ほどからお話が出ていますけれども、広域支援相談員がポイントかと思っています。既に話は出ていますけれども、この人たちの養成の仕組みやシステムを持っていらっしゃるかどうか。そして、お話の中だと職人芸的なところが強かったのですけれども、これを普遍的な専門職として確立するためには、全国レベルの研修あるいは制度的なものもシステムとして必要なのではないか。お話を伺いたいと思います。以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。それでは、佐藤委員。

○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。
 1点だけ教えてください。6ページの(4)③その他のところで相談内容なのですけれども、不適切な行為は29件あります。これは欄外の説明で読みますと、障害者差別解消法の差別類型には該当しないが差別的・不適切な行為があったと思われるものです。これはどういったものかということをぜひ教えてください。

○石川委員長 ありがとうございました。
 もう1点だけ、済みません。条例の第9条で、本人が望んでいても本人の意思に明らかに反するような場合はあっせんの対象にならないという規定があるのですが、この字面を読んだだけでは私には意味がわからないのですけれども、これはどういうことを想定しての規定なのか教えていただきたいと思います。以上です。
 それで、門川委員の質問、それから提言が幾つかと御意見がございましたので、それは御意見ということです。佐藤委員の質問、石野委員の質問。松爲委員も提案、御意見ということでよろしいですか。私もということでよろしくお願いいたします。
 永尾課長、お願いします。

○永尾大阪府障がい福祉企画課長 大阪府の永尾でございます。

○石川委員長 時間の関係もございますので、ここですぐにお答えいただけそうなものをお答えいただいて、後ほど、文書などでもしいただければ大変ありがたいと思います。

○永尾大阪府障がい福祉企画課長 わかりました。お時間も限られていますので、お答えできるところはお答えさせていただいて、不十分なところは後日ということにさせていただきます。
 門川委員の御質問で相談と啓発についてということなのですが、相談で広域支援相談員はどういった方がなられているのかということなのですが、これについてはハローワークで募集をしております。その中で採用しておるのですけれども、大阪府のOBももちろん含んでいるのですけれども、大阪府若しくは他の事業所で相談業務に携わってこられた方、若しくは何がしかの支援をされてきた方が多くございます。その中で面接等々した上で採用に至っているというところであります。障害の有無にかかわらずということでありますので、障害当事者の方であっても相談員になるのは可能でございます。人数ですけれども、現在6名です。常勤で週5日勤続しているわけではございませんけれども、週に何日かということで対応しております。
 相談の内訳で盲聾の方が1件あるということなのですけれども、申しわけございません、ちょっと1件がどなたかというのは手元に資料がございませんので、お答えができません。御了承ください。
 啓発の部分でありますけれども、なぜ6分野なのかということなのですが、これについては条例制定時に足かけ2年の検討を踏まえて、どういったことが差別に当たるのか、どういった場面で差別が生じてくるのかを議論してきたわけなのですけれども、障害のある方の生活場面を6分野ということで議論の末、整理をいたしました。その中で通信分野、金融機関等はどうなるのかということなのですが、スポーツやレジャーとかそういったところは広くサービス分野ということで整理をしております。ですから、6分野あるうちのサービス分野は非常に幅広でありますので、そこは本当に事例の集積で相談に当たるということで考えてございます。
 ヘルプマークの点でございますけれども、これは東京都が最初に始められて全国で展開をしているということでございますので、盲聾の方に限らず、なかなか他人にわかってもらえないというつらい状態にある方は、ここを何とか周りの方が御支援をしていこうということであろうと思いますので、ヘルプマークの趣旨と府民・住民の対応についての啓発を行政としてはやっていきたいと思っております。
 障害者差別解消法の施行の状況は、大阪府では条例もつくっていますので条例の施行状況の中で、府民・住民の意識がどこまで理解されているのかということなのですけれども、これについて、規模は小さいですけれども、大阪府でインターネットを活用した府民調査とか、大阪府の障がい者計画、これは障害者基本法に基づく計画でありますけれども、この策定時に皆様からの世論調査というか、当事者の方からの意見も聞いておりますので、そういったところで府民の意識はできる限り把握しているところでございます。
 石野委員から質問されました市町村の差別解消地域協議会の設置率でありますけれども、現在、大阪府内43市町村があるのですけれども、そのうち約半数の23市町村に設置されているというところであります。
 府条例に罰則規定がございますけれども、これは相談員等が相談事例の中で知り得た情報を故意に漏らしたときの罰則規定でございまして、差別をしたかどうかについての罰則ではございませんので、そこはちょっと取扱いが異なると思っております。
 広域相談員の事例のデータベースについて、相談員若しくは行政で共有できているのかという御質問がございましたけれども、これについては相談員6名プラス、我々の障がい福祉企画課の差別解消を担当しているグループでは常に共有しております。ただ、データベースでどなたでも検索できるシステムではないので、そこについては今後検討が必要と思っております。
 広域相談員の人材育成についてですが、先ほど説明しましたようにハローワークで募集をしております。そのスキルを見ますと、大阪府若しくは他の団体等で相談業務に当たっている方が多いので、現状については個人の資質に頼っているということであります。ただし、これについては、大阪府の相談事例の集積等と障害者理解を進めるための啓発といったところの集積で、やりながらスキルを積み重ねていくという側面もございますので、何らかの場面で人材育成の方法も考えていかないといけませんけれども、これは条例施行3年後の見直しの規定の論点の一つでもございますので、今後の検討の一つと思っております。
 不当な差別に当たらない不適切な事例の件数を挙げてございます。これについては、同じく大阪府知事の諮問機関である障がい者差別解消協議会の中で、委員から差別には当たらないのだけれども、不適切な事例の中に差別につながるような背景があるのではないか、そこもきっちり分析をしないといけないのではないか、といった御指摘もございまして、先日5月に開催した大阪府の差別解消協議会の審議会の場で資料としてお出ししていますので、これもまたお時間ございましたら、ホームページを御覧いただいたらと思ってございます。
 最後に条例第9条で本人が望んでいなくてもというところで、少し読み上げますと、相談事案に係る障害者等は、広域支援相談員が対応してもなおその解決が見込めないときは、知事に対し、紛争事案の解決のため、あっせんを求めることができる。ただし、当該あっせんの求めをすることが当該障害者の意に反することが明らかであると認められるときは、この限りでない、ということで、相談された当事者の方が調整されてもうまくいかないのであっせんを申し立てるということなのですけれども、そこは客観的に見て当該当事者の意に沿わないことになるのが明らかである場合、これは具体的なところは想定しづらいのですけれども、客観的にこれはあっせんをしない方がいいのではないかという場合は、あっせんをしないというただし書きを設けたということで、実際に第9条のただし書きの適用がございませんので、もしこれを適用するに当たっては、現状把握等、今後の運用にもかかわってくるので、しっかり判断をしていかなくてはいけないと考えておるところでございます。
 お答えが漏れているところもあるかもしれませんけれども、今、お聞きした御質問の中でお答えできる範囲でお答えさせていただきました。以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 大変丁寧な取組をされていると多くの委員からも御発言がありましたけれども、本当に今日はお忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございました。
 それでは、最後に事務局から、次回の委員会について情報をお願いいたします。

○寺本参事官 ありがとうございます。
 次回の政策委員会ですが、6月27日、木曜日の、午後の開催を予定しております。
 次回の御審議いただく内容としましては、障害者差別の解消等に関連しまして、障害者権利委員会がまとめております一般的意見などにつきまして、石川委員長より御説明をいただき、意見交換をいただければと考えております。
 それから、本日の御審議を踏まえた、まだ回答が済んでいないところや、あるいは今日、準備をいたしました資料の中で参考2という資料がございます。こちらは事務局が全国の地方公共団体から提示をしてもらった主な相談事例をまとめた資料なのですけれども、こちらについても説明をしまして、御審議や質疑などをいただければと思っております。もしよろしければ、あらかじめこちらの資料なども事前に御覧いただきながら御質疑などをいただければと思っております。
 また、改めて開催案内等、御案内をいたします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 以上をもちまして、第44回内閣府障害者政策委員会を終了いたします。