障害者政策委員会(第63回)議事録

令和4年3月4日(金)
9:00~11:30
中央合同庁舎8号館6階623会議室
(Web会議にて開催)

【議事に使用されている資料については「議事次第」のページにまとめて掲載していますのでご参照ください。】

○石川委員長 それでは、定刻になりましたので、これより第63回「障害者政策委員会」を開会いたします。
 委員各位におかれましては、御多用のところ、御出席いただきましてありがとうございます。
 本日の委員会は16時30分まで時間を確保しております。
 また、本日は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ウェブ会議により開催しております。
 なお、取材及び一般傍聴者は、感染防止の観点から本日はお断りしまして、その代わりに動画中継を視聴していただく形としております。
 本日は、宮路拓馬内閣府大臣政務官が途中御出席の予定です。出席された時点で案内をさせていただきます。
 次に、事務局より委員の出欠状況について報告をお願いします。

○立石参事官 事務局でございます。
 本日は、阿部委員、岩上委員、辻委員、野澤委員、市川専門委員、眞保専門委員が所用により御欠席との連絡を受けております。また、岡田委員が少々遅れての御出席、佐保委員が途中の御退席、黒岩委員が14時半頃に出席され、14時45分頃退出すると伺っているほか、柘植委員が15時頃からの出席、場合によっては御欠席との連絡を受けております。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、本日の議事に入ります。
 御発言いただく際の意思表示方法ですが、挙手機能を使用していただき、委員長の指名を受けてから御発言いただくようお願いいたします。
 また、御発言の際は最初にお名前を名乗ってください。できるだけマイクを近づけ、ゆっくり、分かりやすく御発言いただきたくお願いいたします。
 それでは、本日の議題及び資料について、事務局より説明をお願いします。

○立石参事官 事務局でございます。
 本日は、国連障害者権利委員会の審査について御議論いただきたいと思います。関係資料として資料1を用意しております。また、本日は眞保専門委員から資料を御提出していただいておりますので、資料2として配布しております。
 途中、15分程度の休憩を挟みつつ、15時50頃まで御審議いただく予定です。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、審議に入ります。
 本日の議論で、国連障害者権利委員会の対日審査に対する政策委員会の見解(案)については、大方採択に近い状態まで持っていきたい、できれば採択したいと考えております。といいますのも、英訳作業もあり、それから、権利委員会側での夏の会期に向けての、特にCountry Rapporteurによる準備作業は政府からの回答を待ってすぐに着手されると考えられますので、あまり時間に余裕はございません。
 また、前回の議論等も踏まえまして、私の権利委員会の視点から見たときの政策委員会の報告案についての精査なども行いまして、精いっぱいの原案を準備してきたつもりです。とはいいましても、修正すべき点、見落としている点はあると思いますので、具体的な、できれば修文を提案していただく形で議論を進めていきたいと思っています。
 また、議論を効率的に、かつ整理した形で進めていく観点から、条文単位で議論していきたいと思っております。
 そういうことで、よろしくお願いいたします。
 また、各省からも補足情報等について随時発言していただきたいと考えております。オンライン参加の場合は、同じように挙手機能を用いて発言の意思表示をお願いします。また、対面で御出席の場合は発言の意思を事務局にお伝えください。
 まず、冒頭から5条の前までは特に問題ないと思いますので、5条から順に進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、事務局、まず、第5条についての障害者政策委員会の見解(案)について読上げをお願いします。

○立石参事官 事務局でございます。
 それでは、御説明を申し上げます。5条についてでございます。
 なお、今回の案全体について、進展部分については相当スリム化し、一方、懸念部分については委員会での御議論等を踏まえ充実していることを前提としてお聞きいただければと思います。
 では、5条部分を御説明させていただきます。
 第5条につきましては、進展の部分につきましては、内容としては前回と同じ趣旨でございますが、簡潔な記載といたしまして「事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けること等を主な内容とする法律が2021年5月に成立し、同年6月に公布された。」としております。
 また、懸念点2点について、前回の御議論を踏まえて、新たに項目を立ててございます。
 1つ目で「障害を理由とする差別に関する相談対応や、紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備に一層取り組む必要がある。」。
 2つ目で「資格免許制度等における相対的欠格条項を理由として、資格試験の受験が認められなかったり、高等教育機関や専門学校の入学を拒否される例がある。合理的配慮の提供を行うことにより資格等に係る業務が可能となる場合には、受験や入学を拒否されることのないようにする施策が求められる。」。
 5条については以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、この第5条に関わる政策委員会の意見、考え方について、修正提案等がございましたら挙手をお願いします。
 まず、竹下委員、お願いします。

○竹下委員 竹下です。基本的にはこの内容でよいかと思うのですが、もし修文が可能であれば文言を足していただきたいので、具体的に提案させていただきます。
 この「資格試験の受験が認められなかったり、高等教育機関や専門学校の入学を拒否される例が」の間に文言を足していただければと思うのですが、「拒否されたり、さらには就業を拒否されるなどの例がある」としていただければと思います。これは希望です。
 理由は、教育機関を表示していただいたのは非常にありがたいですが、やはり教員となる就業のところも文言としては重要かなと思ってのお願いです。
 私からは以上です。
 同じことなのですけれども、後半のところで「受験や入学あるいは就業を拒否されることのないように」というふうに、同じように足していただくことを要望します。可能であればで結構です。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 いかがでしょうか。可能かと思うのですけれども、ほかの委員、御賛成いただけるでしょうか。
 特に反対という御意見、あるいは追加情報等は特にないですね。

○佐藤委員 すみません。佐藤です。よろしいですか。

○石川委員長 はい。

○佐藤委員 今の御意見に追加して「欠格条項の見直しが求められる」というところも可能であれば入れていただきたいと思います。

○石川委員長 具体的な文面はどういう感じでしょうか。

○佐藤委員 一番最後のところなのですけれども「受験や入学の拒否及び実習や就業の困難をなくすためにも、障害を理由とした欠格条項の見直しが求められる」でどうでしょうか。

○石川委員長 すみません。欠格条項の見直しは一応やったことになっているかと思うのですが、それでは不十分だということですか。

○佐藤委員 はい。2001年の頃にやっていただきましたけれども、更なる見直しが必要だと思います。

○石川委員長 これについて、御意見や補足情報はございますか。
 竹下委員、関連でしょうか。

○竹下委員 竹下です。
 佐藤委員の意見に反対というわけではないですが、あえて言うと、欠格条項の見直しが必要であるというのはそれ自身が抽象的というか、具体的な政策を求めるところでは何となく弱いのかなと。僕は逆に、ここはあえて「施策が求められる」というほうがより的確なのかなと思ってはいるのですけれども、いかがでしょうか。
 以上です。

○石川委員長 すみません。もう一度おっしゃっていただきたいのですが、欠格条項。

○竹下委員 よろしいですか。

○石川委員長 はい。

○竹下委員 欠格条項を見直すべきであるというのではそれ自身が抽象的で、どういう形で、何をどのように変えるかというのが見えてこないかと思うのですよ。それに対して現在の文言が、はっきりとそれを拒否されることがないように、施策を求めるというほうがより具体的な行動を国に求めることになるのかなと。あえて言えば、その内容にする施策の中の一つが法改正なり、そういうものの一つになるのかな、と僕は考えたのですが、いかがでしょうか。

○石川委員長 ありがとうございます。
 佐藤委員、いかがですか。

○佐藤委員 はい。了解いたしました。

○石川委員長 それでは、挙手されているのが、三浦委員。

○三浦委員長代理 御指名ありがとうございます。
 進展の○のところですけれども「事業者に対し」の前に「全ての」という言葉を入れたらどうかという意見と、それから、法律は改正法なので、例えば「法律の改正が」と入れるか、もしくは「改正成立し」と入れるか、どこかに「改正」という言葉を入れたほうがいいのではないかと思いまして提案いたします。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。そんなような方向で修文いたします。
 では、石橋委員、お願いします。

○石橋委員 全日本ろうあ連盟の石橋です。意見が1つございます。
 5条の障害者政策委員会の、○が2つありますが、その1つ目のところに「差別に関する相談対応や、紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備」と書いてありますが、そこに、障害のある女性の問題、特に重複の差別ということが今、言われておりますね。ですから、広報というものが大切と思います。事前周知が大切なので、相談支援のための事前広報、重複の差別のある障害のある女性に対するケアが必要だという事前広報という部分が大切ではないかと思うので、追加していただければいいと思います。
 以上です。

○石川委員長 御意見ありがとうございます。
 障害のある女性に関わる施策については6条のところに必要があれば盛り込みたいと思いますので、すみません。石橋委員の御提案なのですけれども、5条はより一般的な観点からの意見の取りまとめとさせていただき、6条で議論させていただきたいと思いますが、石橋委員、よろしいでしょうか。

○石橋委員 はい。承知いたしました。

○石川委員長 そうしましたら、5条関係については以上で。
 佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 すみません。佐藤ですが、別件で1つお願いいたします。
 2つ目の○のところなのですけれども、真ん中の「必要な体制の整備」の前に、ぜひ「国及び地方公共団体の双方において」というふうに加えていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 問題ないというか、いいと思います。
 それでは、次に行きたいと思います。よろしいでしょうか。  では、5条については、これで一応、部分確定というか、細かいところは次回、修文したものを見ていただくことにいたしますけれども、6条に進みたいと思います。  では、事務局、お願いします。

○立石参事官 第6条でございます。
 第6条の進展部分につきまして、項目と内容を絞り込みまして、項目を1つ「障害者を含む被害者支援に対応する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置が進んだ。」としております。
 また、懸念につきましては、1つ目の○で「障害者権利条約第6条『障害のある女子』に対応するため、例えば、福祉施設での同性介助を標準化するなど、女性に重点を置いた政策立案を推進する必要がある。」としております。
 ここは前回、ここの項目におきまして、障害のある女性の雇用に関する統計について御意見がございましたが、後ほど御議論いただく31条の統計及び資料の収集の項目で対応しております。
 2つ目の○で「国や地方公共団体の政策を決定する様々な審議会や有識者会議の委員構成についてはジェンダーバランスの課題があり、そのためポジティブ・アクションの取組が推進されているが、政策委員会も含め、障害者施策を審議する審議会や有識者会議においては、交差的差別解消の観点から、障害のある女性の参画について一層の取組が必要である」としております。
 6条につきましては以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 修正提案がある委員は挙手ボタンでお願いします。
 熊谷委員、お願いします。

○熊谷委員 熊谷です。
 「以下の対応を求める」という項目の1つ目の○で「例えば、福祉施設での同性介助を標準化するなど」という箇所がありますけれども「福祉施設」の後に「、」をつけて「在宅サービスや医療施設」という文言を追加してはどうかと思います。
 理由としては、同性介助を標準化すべき領域というのは福祉施設に限らず、恐らく在宅サービスや医療施設においても同様の課題があるのではないかということが根拠になります。  以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。ちょっと見落としておりました。追加すべきだと思います。
 次に、佐保委員、お願いします。

○佐保委員 ありがとうございます。
 6条の部分で、先ほど説明ありましたが、統計及び資料収集を第31条に持っていったことでありますが、ここの部分については、例えば「以下の対応を求める」の1つ目の○の「同性介助を標準化する」と「など」の間に「標準化することや統計を充実させるなど、女性に重点を置いた政策立案を推進する必要がある」と書いてもいいのではないかと思います。
 以上です。

○石川委員長 御提案ありがとうございます。
 せっかくの御意見ではあるのですけれども、この2つが並ぶと施策のレベルが大分違うので、ちょっと収まりが悪い印象があるので、やはり統計については30条での扱いとしたいと思うのですが、佐保委員、いかがでしょうか。

○佐保委員 委員長のおっしゃることを理解しましたので、そのとおりで。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、次に、竹下委員、どうぞ。

○竹下委員 竹下です。  熊谷さんと全く同じですので、何も追加はありません。

○石川委員長 では、中野専門委員、お願いします。

○中野専門委員 中野でございます。
 提案は「『障害のある女子』が性犯罪・性暴力の被害に遭わないようにするための事前的な防止策をさらに推進する必要がある」という文言を付け加えていただくようにお願いします。
 理由は、被害者を支援するためのワンストップ支援センターの設置は進んでいるものの、防止策は不十分だと思うからです。例えば公共交通機関における障害者支援のアナウンス等が原因でストーカー被害に遭遇する事例があります。ある程度の対応はされていますが、まだ十分とは言えない状況だと理解しています。そのため、ぜひ防止策について明確に必要性を書いていただければと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 「防止策」というだけで、権利委員会の委員にそれが何を意味するものかというイメージが伝わるかどうかについてはいかがでしょうか。やや伝わりにくいのかなという感じはするのですが、中野専門委員、いかがでしょう。

○中野専門委員 伝わりにくい。防止、予防ですが。

○石川委員長 例えば、啓発という意味なのかなと思ったりとか、どういうことが防止策として有効なのかということを考えないといけないので、これこれといった防止策というふうに有力な防止策を列挙していただくと建設的な対話でも生きるのかなとは思うのですが。

○中野専門委員 例えば国土交通省では既に議論されていますが、先ほど言及した公共交通機関においてサービスを提供する際に、障害のある方を支援するというアナウンスをしてしまうために、何番目の車両に障害のある方が乗車するのかが分かってしまうために被害に遭っているケースが少なくありません。ですから、単なる理解・啓発だけではなく、実際にそういった被害が起こらないようにするための環境整備が必要だという意味で提案させていただいているのですが、よい言葉がないでしょうか。

○石川委員長 関連で御意見、追加情報等があればお願いします。
 岡田委員、関連ですか。それとも、別の御意見でしょうか。

○岡田委員 私、先ほどの熊谷委員と全く同じ意見ですので。

○石川委員長 では、下げていただいてもいいですか。

○岡田委員 はい。

○石川委員長 ありがとうございます。
 安藤委員はいかがでしょう。

○安藤委員 ありがとうございます。
 ここの「『障害のある女子』に対応するため」というところなのですが「例えば、福祉施設での同性介助を標準化するなど」というところで少し熊谷委員もおっしゃっていましたが、何となく私としては、男性と女性だけで性を区別しているのがLGBTsなどの今の時代にちょっと遅れているのか、古いのかなという感じがするのです。同性介助の標準化というものを何かLGBTsの方たちに配慮した形でしているのかなと。現に私は、障害当事者で、ホームヘルパーさんではやはりLGBTsの方もいらっしゃいますし、私の周りにも障害当事者でLGBTsの方もいらっしゃるのです。それで、その方たちの主体性を考えずに、同性介助が一番だからそれを標準化するという考え方はちょっと古いかなと思うのです。
 私としては、私たちが主体的に介助を選べるほうがよいのかなと思って、しかも私たちの周りはそういうふうに生活しています。なので、ちょっとここに違和感を感じます。

○石川委員長 御意見ありがとうございます。
 とはいえ、6条は障害のある女性についての規定でもありますので、やはり現状を考えますと、LGBTについて何らかの意見出しをすることは賛成なのですけれども、この同性介助についての意見を曖昧になったりとか、あるいはメッセージが混乱してしまうのは避けたいので、同性介助の標準化というのは維持すべきというか、ここは重要だと考えておりますけれども、安藤委員、いかがでしょうか。
 なので、LGBTについての意見については何か具体的な文言を別途工夫していただけないでしょうか。

○安藤委員 すみません。連合会の安藤です。
 ここの点に関してはそれでよいかと思うのですが、ただ、やはりそういったLGBTsの方とか、そういった者、例えば生物的には女子だけれども、心は男子かもしれない。そういったときに同性介助を標準化すべきだといったときに、その人たちがどういう思いをするのかとか、そういったイメージをしたときに、ただ、もちろん、総論では賛成ですので、一応、それを意見として言わせていただきました。
 以上です。

○石川委員長 重要な指摘、ありがとうございました。もし休憩時間に、私、提案できるレベルまで行ったら休憩後に提案させていただきます。ちょっとここのところは、差し当たり、この形でお願いできればと思います。
 ほかに挙手はありますか。
 中野専門委員からの御提案につきましても、先ほどの修文ですとちょっと伝わりにくいと思うので、例えば休憩中に少し考えていただいて、さらなる改良案があれば出していただく形で、取りあえず現時点では入れない方向でと思うのですが、よろしいでしょうか。
 中野専門委員、どうぞ。

○中野専門委員 よろしいでしょうか。
 今、修正案を考えたのですが、修正案は「『障害のある女子』が性犯罪・性暴力の被害に遭わないようにするための性被害防止プランを各生活場面において立案する必要がある」というのはいかがでしょうか。
 子供の性被害を守るために政府広報の中で使っているのが「性被害防止プラン」という言葉でございます。そういう意味では子供に関して既にあるプランでございますので、先ほどの案よりは少し具体性があるかなと思って提案させていただきました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 いかがでしょうか。御賛成いただけますでしょうか。
 それでは、特には御異論はないということだと思いますので、入れさせていただくということで、次に行きたいと思います。
 では、8条をお願いします。

○立石参事官 第8条でございます。
 第8条につきましては、前回の御議論を踏まえ、懸念点が新設されてございます。
 1つ目は「2020年の『バリアフリー法』の改正により『心のバリアフリー』に関する事項が追加されたところであるが、障害の社会モデル・人権モデルという観点から正確に理解されるよう、一層の理解促進に取り組む必要がある。」。
 2つ目といたしまして「障害者を否定する優生思想の存在が津久井やまゆり園事件(2016年)によって一層、明らかとなった。優生思想を根絶する啓発や教育が必要である。」としております。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、御意見等のある委員は挙手ボタンをお願いします。
 それでは、9条に進みたいと思います。

○立石参事官 9条でございます。
 「第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ」につきましては進展部分につきまして項目を絞り込み、文章量もスリムにしております。「2度にわたる『バリアフリー法』の改正、一定規模以上のホテルにおけるバリアフリー客室の1%以上の整備義務化など、都市部を中心に『ユニバーサルデザインの街づくり』が進展した。また、バリアフリー法の実施状況を監視する枠組みの設置と、それへの障害者団体等の参画が制度化された。」としております。
 また、懸念点につきまして、懸念点の1項目め、御意見を踏まえ、内容を充実しております。「公的機関が、アクセシビリティ規格に準拠した情報通信機器、サービスを優先的に調達することや、民間事業者が自社のウェブサイトやモバイルアプリケーションなどのアクセシビリティを推進することを確保するなど、情報アクセシビリティ環境の整備を推進するための法制度や施策が求められる。」としております。
 また、2つ目につきましても委員の意見を踏まえて充実しております。「地方の公共交通機関や小規模店舗のアクセシビリティを向上させるために、事業者支援など、効果的な施策が求められる。」としております。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、意見を求めます。挙手ボタンをお願いします。
 佐藤委員、お願いします

○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。3つ目のところを加えていただいてありがとうございました。
 「事業者支援」の前に「義務基準の見直しや」という言葉をぜひ入れていただきたいと思います。
 小規模店舗のアクセシビリティに関しては義務基準がありません。公共交通機関はあります。本当は、小規模店舗は義務基準がないのでつくってほしい。そういう趣旨を入れたいのですけれども、公共交通機関と並びであるので「義務基準の見直しや」としてはどうかと思いました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 小規模店舗にこの義務基準を課することはかなり大きな問題でもありますので、その隣に財政的な支援等というふうに入っているのもそういう趣旨からですので、これについては他の委員の意見を求めたいと思います。いかがでしょうか。
 杉崎委員、お願いします。

 

○杉崎委員 ありがとうございます。
 この小規模店舗の件に関しては、小規模店舗に加え、小規模事業者や中小企業全般においても、マンパワー、ノウハウ、経験の面で十分でないのが実態です。こういった実態に即して慎重に検討していく必要があると思います。
 以上です。

○石川委員長 杉崎委員、ありがとうございます。私もそう思います。
 佐藤委員、御提案ですけれども、小規模店舗に対して義務化基準を拡大するというのは現時点では、ただ単にそのようにすることは難しいように思いますが、いかがでしょう。

○佐藤委員 アメリカなどは規模に関係なく義務というふうにしておりますので、法に反すると負けるというような体系ができていますので、必ずしもこれは難しいことではなくて、新規でつくるときは最低基準をつくるということが必要だと思うのですけれども、今回はこの盛り込みが難しいのであれば仕方ないなというふうに思いました。
 以上です。

○石川委員長 御理解いただきましてありがとうございます。
 アクセシビリティは、合理的配慮等の下に段階的に進めていくのが趣旨でもありますし、権利条約もそのような社会権的なものとして位置付けておりますので、現時点でこれを入れることはやや難しいかなというふうに思いますので、御理解いただきましてありがとうございます。
 それでは、11条に行きたいと思います。

○立石参事官 事務局でございます。
 第11条につきまして、進展部分につきましては、前回載せていたものにつきましては顕著な進展とまでは言えないということで削除がなされまして、懸念点のみの記載となっております。
 懸念点につきましては、御意見を踏まえ「避難所、福祉避難所及び仮設住宅のユニバーサルデザイン化を促進する施策、災害時の障害者の情報アクセスの課題を解決するための施策が急務である。」としております。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、意見のある委員は挙手ボタンを。
 佐保委員、お願いします。

○佐保委員 ありがとうございます。
 ここに書かれているものだけではなくて、例えば、個別避難計画の策定とか障がいのある女性の視点を踏まえた避難所ガイドラインの策定なども急務ではないか、と考えておりますが、かといって、表現というか、文章をスリム化したという趣旨もありますので、「災害時の障害者の情報アクセスの課題」と書いてあるところを「災害時の障害者の情報アクセスなどの課題」というふうに訂正したらいかがかと思いますし、その後の「課題を解決するための」を「ため、」にして「障害当事者の意見を反映した施策が急務である」にしたらいかがかと思います。
 あと、もう一点、これは11条ではないのですけれども、委員長にお願いがあるのですが、実は私、途中退席ということで先ほど事務局からお話がありました。今、1条ずつやっていまして、私はもう一点、発言を用意していたのですけれども、33条で、一番最後になってしまいますので、よろしければ33条について、この後、11条が終わった段階で私の発言をさせてもらい途中退席させていただくか、33条を先にやっていただくか、お願いをできないかと思っております。  以上です。

○石川委員長 まず、1点目の御提案については、そのようにというふうに思います。
 33条の御意見については、11条の後、お聞きしたいと思います。
 それでは、石橋委員、お願いします。

○石橋委員 全日本ろうあ連盟の石橋でございます。
 1つ、意見の追加があります。「情報アクセスの課題」ということだけではなく「情報アクセシビリティ」、広い意味でのアクセスした後のことも含めた「情報アクセシビリティ」という文言に変えていただけるかどうか、検討をお願いしたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 「情報アクセシビリティ」のほうがよいと思いますので、そのようにしたいと思います。よろしいでしょうか。

○石橋委員 はい。

○石川委員長 では、11条は以上で。
 中野専門委員、どうぞ。

○中野専門委員 中野でございます。
 今の「災害時の障害者の情報アクセスの課題」というところを「災害時に障害者が避難するために必要な情報アクセシビリティの課題」というふうに変更できないかどうか、御検討ください。
 どうしてかというと、避難するために必要なマップ等の情報が事前に配布されるわけですが、そのアクセシビリティが必ずしも保証されていないという問題を含める必要があると思うからです。災害があったときの情報アクセシビリティだけではなく、その前後を含むような形で表現できることを考えての提案です。
 以上です。

○石川委員長 前後ですね。

○中野専門委員 そうです。前後、災害が起こる前、それから、起こった後の情報アクセシビリティをいずれも考える必要性があるので、修正できないかなという提案です。

○石川委員長 すみません。提案内容をもう一度おっしゃっていただけますか。文言をおっしゃっていただけますか。

○中野専門委員 文言は、後半部分ですが「災害時に障害者が避難するために必要な情報アクセシビリティの課題を解決するための施策が急務である」というふうに変更すると前のことも含むのかなと考えての提案です。

○石川委員長 石川です。
 せっかくの工夫なのですけれども、そうは読めるとは限らない気がします。なので、もう少し、例えばその前とか、災害発生の予期というか、警鐘が鳴らされた段階とかということをうまく記述する必要があるのかなと思いますが、いかがでしょうか。

○中野専門委員 分かりました。ちょっと考えさせてください。ありがとうございます。

○石川委員長 お願いします。
 では、その点を除いて、11条はほぼこれでということで、12条に行きたいと思います。

○立石参事官 33条でなくてよろしいでしょうか。

○石川委員長 忘れていました。すみません。33条についてお願いします。

○立石参事官 それでは、33条でございます。33条は8ページまで飛んでいただければと思います。
 33条につきましては、前回は進展部分といたしまして障害者政策委員会としてのこれまでの取組について記載しておりましたが、これについて削除しております。
 課題の部分、懸念点の部分につきましては、前回とほぼ同じ趣旨の内容のものでございますけれども「国内における人権救済のための、国内機構の地位に関する原則(パリ原則)に沿った、独立した機関がない。」としております。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 せっかくなので、33条を先に、佐保委員だけでなくて、他の委員からの意見も伺って、できれば部分採択したいと思います。
 では、まず、佐保委員、お願いします。

○佐保委員 すみません。石川委員長の御対応、感謝申し上げます。
 この33条ですが、国内における実施及び監視について、人権救済のための独立した監視機関の設置を求めているものの、障害者政策委員会は政府から独立した機関となっておりません。ここは「以下の点を懸念する」ではなく「以下の対応を求める」に変更し「独立した機関がない」となった後に「障害者政策委員会が独立した国内監視機関としての機能を発揮できるよう改善が求められる」と追記をお願いしたいと思います。
 私からは以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。  御提案ではございますけれども、これが意味しているのは、政策委員会は一定の役割を果たしているとは考えています。進展からは削りましたけれども、それは他の府省庁の施策について、進展を削りながら、自分たちのやっていることを進展とするのはあまりにも適切ではないということで落としてはおりますけれども、政策委員会は一定の役割を果たしている。ただし、これだけでは対応が全体をカバーはできない。つまり、監視役割のサブセットを担っている状態であるということを考えています。
 だから、通常は国内の、他国では国内人権機関といったものが役割を担っていることが多いわけですけれども、救済に関してパリ原則に基づく独立した枠組みがない事実を政策委員会としては述べて、これについて、どのようにしていくべきかについては権利委員会と政府との対話に委ねたい。それを期待したいという趣旨であります。
 この点について、この書きぶりの工夫を御理解いただけるとありがたいなと思います。

○佐保委員 現時点ではというところでありますので、また今後の議論に期待したいと思います。

○石川委員長 ありがとうございます。
 ほかの委員、33条はいかがでしょうか。御賛成いただけますでしょうか。
 ありがとうございます。
 では、33条はこれでということで、それでは、12条に戻りたいと思います。
 三浦委員、どうぞ。

○三浦委員長代理 ありがとうございます。
 とても大切な条文ですので、また、この見解全体を通して大変分かりやすい表現になっているのがありがたいなと思って読んでいるところなのですけれども、この12条の○の下から3行目に。

○石川委員長 三浦委員、すみません。12条はまだ事務局が読み上げていないので、ちょっと待ってください。

○三浦委員長代理 そうですね。失礼しました。フライングでした。

○石川委員長 大塚委員は33条ですか。12条ですか。

○大塚委員 12条です。ちょっと後で。

○石川委員長 お願いします。

○立石参事官 それでは、事務局から12条について御説明させていただきます。
 12条につきましては、懸念点につきまして「成年後見制度のうち、特に代行型の枠組みである後見類型は、最良の支援を提供しても、なお法的能力の行使が困難な場合に本人の権利と利益を守るための最終手段として利用されるべきものである。しかし、現行制度は、意思決定能力がある場合でも、事理弁識能力がないとされると、行為能力が制限されることがある制度となっている。意思決定の支援及び法的能力の行使を支援する社会的枠組みの構築が急務である。」としております。
 また、前回あった懸念点の2点目の家庭裁判所の成年後見人の監督業務の負担の在り方に係る項目については、今回の御議論を通じてこれまで御意見がなかったことから、今回削除しております。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 私、もう一点、忘れていました。14時半に黒岩委員が御出席というふうに先ほど事務局からアナウンスがあったかと思いますが、14時半で正しかったでしょうか。

○立石参事官 はい。
 今、恐らく神奈川県の事務局の方が入っておられますけれども、委員御本人はまだ来られていないのではないかと思われます。
 確認させていただきます。

○神奈川県事務局 神奈川県の事務局です。
 まだ本人は入っておりません。14時半頃に入らせていただく予定です。

○石川委員長 そうしましたら、私どもが事前に神奈川県から事務局を通して伺っているのは、12条について黒岩委員が意見を述べたいという御意思であるということだったので、すみません。ちょっとうっかりしていました。12条もこの33条とは逆に少し後にずらしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 それで、宮路政務官が出席されましたので、ここで御紹介させていただきます。
 宮路政務官、一言御挨拶をお願いします。

○宮路政務官 御挨拶の機会をいただきましてありがとうございます。障害者施策担当の宮路拓馬でございます。内閣府大臣政務官を拝命しております。  私自身、政務官着任前から障害者差別解消法等々に関わらせていただいたので、大変関心の深い分野であります。今日、障害者政策委員会については従前からぜひ一度参加させていただきたいと思っておりましたので、今日は国会が終わって、今、到着したところでございます。御審議のほど、どうかよろしくお願い申し上げます。

○石川委員長 御出席いただきましてありがとうございます。15時まで御出席いただけると伺っております。よろしくお願いします。
 それでは、どうぞ。

○立石参事官 それでは、14条に飛ばして先に進めさせていただくということで御説明させていただきます。「第14条 身体の自由及び安全」、4ページ目でございます。
 懸念点につきまして、懸念点の1つ目の○について、前回の案でも同趣旨の内容としておりましたが、文意を明確化するために記載順の入替えを行っております。「精神科における患者の権利擁護のため、家族や医療従事者から独立した権利擁護者の関与が不可欠であり、この観点から、精神保健福祉法等の制度と運用については、医療保護入院についての規定である精神保健福祉法第33条の妥当性について再検証をする必要がある。」。
 また、2つ目の○と3つ目の○、懸念点につきまして、前回の身体拘束などについての御意見を踏まえて記載しております。
 2つ目の○で「精神科医療における身体拘束(化学的拘束も含む。)の適正化に向けて、安心で適正な治療のための必要な措置を講じる必要がある。」。
 3つ目の○で「精神障害者、認知症患者などの救急手段でも最終手段でもない非自発的入院と隔離拘束をなくすための具体的なロードマップの立案と実行がされていない。」。
 以上でございます。

○石川委員長 平川委員、お願いします。

○平川委員 日本精神科病院協会の平川です。
 この件について、上の2つについては全く異論はございません。適正に行うことが非常に重要なことだと思いますし、非自発的入院についての医療保護入院についてもきちんとした形で人権を守ることができるような体制が今以上に必要な場面もあるのかと認識しています。
 ただ、3つ目の○につきまして、非自発的入院、例えば非常に自殺念慮が、やはり緊迫している状況とか、自傷行為、暴力行為などがある場合の隔離拘束につきましてはどうしてもやはり必要な場合ができてきます。ここに「なくすための」ということで、ゼロにするという具体的なロードマップの立案が必要というふうにありますが、ここにつきましては最小限にするとか最小化するためのというふうな表現に変えていただきたいと思います。いかがでしょうか。

○石川委員長 ありがとうございました。
 これは緊急手段及び最終手段でないというふうに条件付けをしています。これでは不十分、御心配でしょうか。

○平川委員 やはり全くゼロにはできないところで、全米でも、最終的にどうしようもないときは認めるというような、拘束についても全州で規定があるようですので、これをなくす、ゼロにするのはやはり難しいのではないかと私は思います。

○石川委員長 ですので「救急手段でも最終手段でもない非自発的入院と隔離拘束をなくす」に係っているので。

○平川委員 日本語がここはすごく長くて、そういう意味ではやや分かりにくいような印象もあります。

○石川委員長 英語に翻訳すると明確になるかと思うので、翻訳時にきちんとしたチェックをさせていただくということで御理解いただくことはできないでしょうか。

○平川委員 承知しました。分かりました。

○石川委員長 平川委員の御趣旨はよく理解いたしました。  それで、ほかに御意見はございますか。
 大塚委員、お願いします。

○大塚委員 大塚です。
 第14条の一番下の「障害者政策委員会は、以下の点を懸念し、対応を求める」ということで、ここは精神科における患者さんのことを中心に書かれておりますけれども、精神障害者、認知症患者、それから、今、やまゆり園をはじめ、知的障害者や発達障害者の方などの施設入所支援における身体拘束、それから、居室の隔離は非常に大きな課題となっております。
 ここの中で書けるかどうかは分からないのですが、同じように隔離拘束ということ、まさに「身体の自由及び安全」のところで書くということで、あるいは認知症患者、あるいは強度行動障害者など、それから、非自発的入院はちょっと違うので、あるいは入所とかということを書いて具体的なロードマップを示して、これに対応してくださいというのは今の非常にニーズが高いものだと思っております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 おおよその趣旨は理解しました。そのようにしたいと思いますけれども、もし修文まで可能であればいただけるとありがたいのですけれども。

○大塚委員 「認知症患者」の後に「強度行動障害者など」として、それから、非自発的入院及び施設入所における隔離拘束をなくすための具体的なロードマップを行政としても示してくださいということだと思います。つまり、精神の入院と施設における身体拘束も含めたことについての対応をしてくださいということです。

○石川委員長 了解しました。
 この3つ目の○に全部まとめるか、○をもう一つつけるかはお任せいただくということで、事務局、それで大丈夫ですね。
 了解いたしました。

○大塚委員 ありがとうございます。

○石川委員長 それでは、14条はいかがでしょうか。他にございますか。
 2つ目の○と3つ目の○は、言わんとしていることはかなり重なっているかと思うのですけれども、3つ目の○のほうがよりクリアに述べているので、2つ目の○は削除してもよいかなと思うのですが、いかがでしょうか。
 三浦委員、どうぞ。

○三浦委員長代理 すみません。先ほどの平川先生の御意見のところで言葉の係りが分かりにくいということでしたけれども、そこで提案なのですが「救急手段でも最終手段でもない場合の、」というものを入れるとクリアにならないかと思ったのですけれども、提案です。

○石川委員長 日本語としては、そのほうがよいと思います。ありがとうございます。
 内布専門委員、お願いします。

○内布専門委員 内布です。
 先ほど、石川委員長から2つ目の○を取ってはという発言があったように思うのですけれども、この2つ目の○の中で「精神科医療における身体拘束(化学的拘束も含む。)」で、拘束の適正化に向けてというところが抜けてしまうと、私も経験者としてすごく残念に思います。拘束が適正化されること自体が少し私は疑念を持ちますし、やはりこの2つ目の○は必要だと思います。
 以上です。

○石川委員長 内布専門委員、ありがとうございました。
 「適正化」という言い方に不安を持つということですね。

○内布専門委員 そうです。

○石川委員長 だけれども、ここは適正化しましょうと言っているので、ですから、内布専門委員の不安と私の懸念は重なっているかと思います。なので、消したいという提案だったのですけれども、いかがでしょうか。
 「適正化」という言い方自体が、つまり、一定条件で拘束を認めるかのように読まれてしまう。

○内布専門委員 そうです。

○石川委員長 だから、3つ目は最終手段や緊急手段でないものは適正ではないということを言っているので、こちらのほうがクリアではないかと思うのですけれども「適正化」と言ってしまうと、もっとほかの場合も適正だというふうに政策委員会は考えているのかもしれないと思われてしまうというか、どうでしょうか。

○内布専門委員 確かに石川委員長が言われるとおりです。
 3つ目の○についての、具体的なところは盛り込まれており、いいかと思うのですけれども、私はこういった体験があるので、すごく大きく心が揺さぶられる内容だったので、どうしても発言をしたいと思いましたということです。
 以上です。ありがとうございました。

○石川委員長 ありがとうございました。賛成いただいてありがたいです。
 それでは、14条はよろしいでしょうか。
 片岡委員、どうぞ。

○片岡委員 すみません。全国地域生活支援ネットワークの片岡です。
 先ほどの14条の2つ目の○を削除する場合、3つ目の○を「以下の対応を求める」という2つ目の○の位置に持っていくのか、そのまま「以下の点を懸念し、対応を求める」というところの位置なのかを教えていただきたいと思って発言しました。
 以上です。

○石川委員長 ここは後者になると思います。そこは変わらないです。

○片岡委員 そのままでということですね。

○石川委員長 はい。

○片岡委員 分かりました。ありがとうございました。

○石川委員長 あと、化学的拘束は抜けるので(化学的拘束も含む。)と追記したいのですけれども、2つ目には(化学的拘束も含む。)と書いてあるのですが、3つ目には書いていないので(化学的拘束も含む。)を挿入したいという提案を追加させていただきます。

○片岡委員 ありがとうございます。

○石川委員長 よろしいでしょうか。
 では、皆さんから御賛成いただいたと思いますので、そのように修正させていただきたいと思います。
 16条へ進みますか、12条へ進みますか。事務局、いかがでしょうか。

○神奈川県(黒岩委員事務局) 神奈川県です。
 間もなく入れると思います。間もなく到着する予定なのですけれども。

○石川委員長 では、16条を先にいきます。

○立石参事官 事務局でございます。
 第16条につきましては、前回の御意見を踏まえて、新たに立ててございます。
 懸念として「精神科病院における虐待を防止するための効果的な施策が実施されていない。」としております。
 以上でございます。

○石川委員長 16条はいかがでしょうか。
 では、19条へ行って大丈夫かな。
 12条に戻ります。12条を読み上げていただけますか。

○立石参事官 12条でございます。
 12条の懸念点につきまして、「成年後見制度のうち、特に代行型の枠組みである後見類型は、最良の支援を提供しても、なお法的能力の行使が困難な場合に本人の権利と利益を守るための最終手段として利用されるべきものである。しかし、現行制度は、意思決定能力がある場合でも、事理弁識能力がないとされると、行為能力が制限されることがある制度となっている。意思決定の支援及び法的能力の行使を支援する社会的枠組みの構築が急務である。」としております。
 また、前回あった懸念点の2点目の家庭裁判所の成年後見人の監督業務の負担に係る記載につきましては、これまでの御議論で御意見がなかったことから、今回削除しております。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、御意見のある委員は意思表示をお願いします。
 では、黒岩委員、お願いします。

○黒岩委員 ありがとうございます。神奈川県知事の黒岩祐治です。発言の機会をいただきましてありがとうございます。
 私、本日は公務の都合上、わずかな時間しかこの委員会に参加することができません。議論の途中で大変申し訳ございませんけれども、ここで条約第12条及び第19条に関連する意見を述べさせていただきたいと思います。
 さて、1月の第61回障害者政策委員会で私から津久井やまゆり園における意思決定支援の取組などについて説明させていただきました。そうした中、今回、資料1で示された政策委員会の見解(案)において、条約第12条に関し「意思決定の支援及び法的能力の行使を支援する社会的枠組みの構築が急務である。」との記載がなされたことはありがたいことだと思っております。
 しかしながら、意思決定支援が成年後見制度に関する見解の中だけで記載されていることは不十分ではないかと考えております。代理・代行決定の要素の強い成年後見制度の課題を指摘することは重要ではありますが、本県が進める意思決定支援の取組は成年後見制度に限らず、障害当事者の日常生活をサポートする様々な方が当事者の心の声に耳を傾けて、その意思を尊重していこうというものであります。私は本県の意思決定支援の取組が条約第12条や第19条を体現するものであると自負しておりまして、今後、これを県内の障害者支援施設や障害福祉サービス事業所等に展開していきたいと考えております。
 こうした意思決定支援を全国でより一層進めていくためには、国による更なる対応が必要と考えております。このため、政策委員会の見解(案)において、成年後見制度とは項目を分けて、意思決定支援が継続的に実施できるような枠組みを、国において速やかに構築すべきであるという意見を記載していただきたいと考えております。
 どうも、機会をいただきましてありがとうございました。以上です。

○石川委員長 黒岩委員、ありがとうございました。
 権利条約は法的行為能力の制限は極めて限定的でなければならないとしています。また、財産を恣意的に奪われないような施策を講じることも求めております。
それで、委員御指摘のとおり、成年後見にだけ、現状、1つの段落にまとめているために、あたかも成年後見についてのみ指摘しているかのように読めるので、最後の一文は改行して、段落を分けて、また、12条の項目の順番にそろえたほうがよいかと思いますので、前後を逆にするところは対応したいと思います。
 ただ、1点、述べさせていただきたいのは、意思決定支援と、12条にて権利条約が求めている法的行為能力の行使の支援とは異なると思います。つまり、日常的意思決定支援を進めていくという施策の課題はむしろ19条で必要かなと考えておりまして、それについてはまた別途修文が必要かと思います。
 それで、現状、12条の中に意思決定支援と法的行為能力の行使の支援を両方述べているので、これはもともとこういう書きぶりがあったので生かそうとしたのですけれども、やや正確ではないと思っています。なので、私としましては「意思決定の支援と」という「及び」というところはむしろ削除したほうがよいかなと考えておりますが、いかがでしょうか。

○黒岩委員 御記入いただくことをお願いしたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、他の委員の御意見をいただきたいと思います。
 三浦委員、お願いします。

○三浦委員長代理 12条の○の部分の下から3行目なのですけれども、「事理弁識能力」という言葉に関しては大変専門的な用語でありますので、注意書きで説明をつけていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 最終的には英訳しますので、その際に分かる英語に、適切な英訳をいたしますので、日本語の文としてはこのままとさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○三浦委員長代理 石川先生、多分、福祉関係者もこの成年後見制度の外にいる利用者の方々も可能な限り分かったほうがこの見解がみんなのものになるのではないかと思うので、ほんのちょっとした注意書きで結構ですので、説明はどこかにいただければありがたいのですが。

○石川委員長 おっしゃるとおりだと思いますので、注意書きを入れたいと思います。
 参事官室、お願いします。

○法務省(民事局古谷企画官) 法務省民事局の企画官の古谷と申します。本日は御議論ありがとうございます。
 ちょっと石川委員長に、オブザーバーであれなのですが、確認させていただきたいのですが、12条の現状の最終的な修文提案としましては、今、頂いている4ページの12条の真ん中の「意思決定の支援及び」を削除した形での御提案と理解させていただければよろしいでしょうか。

○石川委員長 提案は2つございます。まず、その前で改行して、その後の最後の一文を前に持っていく。これは12条の項目の順番に合わせるという趣旨です。これは黒岩委員の御提案とも一致しているかと思います。
 一方「意思決定の支援及び」というものは12条が求めている法的行為能力の支援のもっとベースになる部分というか、日常的な意思決定支援の話であると思いますので、12条についての現状、日本の実施の課題として、ここで含めることが適切かどうかについては、やや厳密に言うと正確でないように思うのですけれども、いかがでしょうか。

○法務省(民事局古谷企画官) 発言の機会をいただいてありがとうございます。
 この案文について「対応を求める」という中の最後の文章が「行為能力が制限されることがある制度となっている」ということで終わってしまいますと、その先の何の対応を求めているかというところに空白が生じてしまうこともあり、現状での案文を全体として理解していたところでした。
黒岩委員の御懸念は当然ごもっともであり、意思決定の支援と法的能力の行使を支援する社会的枠組みの構築について、そこは両輪として動いていくところだと思います。
 例えば、そ野天について、成年後見制度の外側も含めたものだということを明らかにするために、例えば「制度の内外において、意思決定の支援及び法的能力の行使を支援する社会的枠組みの構築が急務である」というものを最後の一文として維持させていただくことは難しいでしょうか。

○石川委員長 ものすごくこだわっているわけではなくて、意思決定支援というものも法的行為能力の行使につながる意思決定の支援みたいな意味であれば、広い意味では全部つながってはいると思うのです。今日は何をしたいとか、こういうことをしたい。でも、どうしたらいいだろうという日常的な相談支援といいますか、その先に法的行為能力の行使が出てくることはあるわけですから、ここに書いていけないということはないかと思います。
 なので、例えば「法的行為能力の行使の支援及び法的行為能力の行使に関わる意思決定の支援」とかという、厳密過ぎるでしょうか。

○法務省(民事局古谷企画官) そういう方向では、最後に「構築が急務である」というところを残していただいたほうが、その文意が。

○石川委員長 流れとしては、ここで改行を入れることはいかがでしょうか。

○法務省(民事局古谷企画官) それ自体は特には現時点ではこだわらないです。

○石川委員長 では、12条の項目の順番にこだわる必要はないかと思いますので、ここで段落を空けて、それで内外という感じも出てくるかと思いますし、権利条約の12条を理解している権利委員会の委員には伝わると思いますので、そういう形で、委員、また、法務省、よろしいでしょうか。

○法務省(民事局古谷企画官) 御検討いただけるとありがたいと思います。

○石川委員長 皆さん、よろしいですか。
 では、そうさせていただきたいと思います。12条については以上で。
 大塚委員、お願いします。
 黒岩委員、もうお時間だと思いますので、大塚委員、すみません。黒岩委員を先に。

○黒岩委員 ごめんなさい。

○石川委員長 申し訳ないです。

○黒岩委員 段落を分けていただくのは一つのアイデアだと思いますけれども、できればその前に○をつけていただけると全体としてバランスが取れるのかなと思います。

○石川委員長 法務省、○でよろしいですね。

○法務省(民事局古谷企画官) すみません。最終的には委員会で御決定いただくところだというふうには理解しておりますが、その点、御懸念を払拭する趣旨で、例えば「制度の内外において」を最後の一文の前に入れていただいたりすることで、できればそうしていただけると、最終的には成年後見だけではないのは重々、法務省、また、恐らく意思決定支援を担当している厚労省も理解しているところだと思いますので、できれば●で分けてしまうとやはり全体的なものとしてどう受け止めるかというのが分かりにくくなるところもあって、できれば1つで収めていただけると非常にありがたいかなと存じます。

○石川委員長 実は、ここは細かいようで重要な議論かと思うのです。今「制度の内外」とおっしゃったのですが、むしろ、これは制度外ではないかと思うのですけれども、法的行為能力の行使の支援というものは成年後見制度の外側ではないかと思いますけれども。

○法務省(民事局古谷企画官) それも含めて「制度の内外において」ということで御提案させていただきます。

○石川委員長 黒岩委員、お願いします。

○黒岩委員 これは他のところを見ても、○で1つの、第何条のところに○が幾つもあるのは非常にありますね。そういう形にしていただいたらちょうどいいのではないでしょうか。我々が求めている、独立した形でこの意思決定支援の話を書くというので、だから、改行して○をその場につけていただいたらばほかの条文のところとバランスが取れるのではないかと思います。

○石川委員長 御意見ありがとうございました。
 この件は委員長預かりにさせていただくわけにはいかないでしょうか。それぞれの御意見の趣旨は理解したつもりですが、同時に厳密に考えていくべきものでもありまして、また、重要な案件でもありますので、今、ここで無理には決めたくないということもありますので、少し熟慮の時間をいただき、かつ扱わせていただくということでいかがでしょうか。
 次回、できれば今日採択したいのですけれども、幾つか修文が残る可能性もあるのでということと、それから、制度の中での支援というのは、後見制度の中での支援が可能かどうかについて、所管の法務省とももう一度議論が必要かもしれないと思ったのですけれども、法務省、認識はいかがでしょうか。

○法務省(民事局古谷企画官) そうしていただけると、また検討させていただきたいと存じます。ありがとうございます。

○石川委員長 分かりました。
 それでは、ちょっと12条は、この点については留保とさせていただきますが、大塚委員、たしか御意見があると思います。

○大塚委員 日本発達障害ネットワークの大塚です。ありがとうございます。
 今の議論で修文も含めて検討ということでお願いします。私、拘泥はしないですけれども、この意思決定の支援と法的能力の行使ということの関係の中で今「社会的枠組み」と書いてありますけれども、社会的枠組みの整備というものはちょっと分かりづらい。むしろ、社会的枠組みを成り立たせるための、私は法律の整備の検討が必要だと。
 イメージしているところは英国の2005年のMental Capacity Act、意思決定能力法みたいなものが意思決定の支援も法的能力の行使も入りながら、ベスト・インタレスト、最善の利益は何かということをやはりきちんと決めながら社会的枠組みをつくっていく必要があるということを感じたので、法律の整備というものがもしそこまで機が熟していないのであれば全然こだわりませんけれども、具体的な社会的枠組みを考える上で私は法的整備というものがまず必要であるという考えです。
 以上です。

○石川委員長 制度的枠組みと制度は同じかもしれないのですけれども、何かそのような、社会的枠組みというのは多分、制度ということを少し軟らかい言い方で表現しているのかなとは思いますけれども、修文については少し工夫させていただきたいと思います。
 それでは、12条は一部留保させていただいて、19条に行きたいと思います。

○立石参事官 第19条でございます。
 第19条につきましては、進展部分につきまして、内容的には前回と同趣旨でございますが、簡潔な記載となっております。
 1つ目の○で「医療的ケア児支援センターの設置及び保育所及び学校における医療的ケアその他の支援等を内容とする法律が2021年6月に公布・同年に施行された。」。
 2つ目の○で「2017年度より、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、都道府県等自治体に対する補助事業において、ピアサポートの活用やアウトリーチ支援等が実施されており、また、都道府県等自治体の取組を支援する委託事業が実施されている。」としております。
 また、懸念点につきまして、1つ目の○でございます。前回の御議論を踏まえて内容を充実しております。「入所施設からの地域移行が進んでいないことが課題である。グループホームの小規模化や医療へのアクセシビリティ確保を始め、本人の望む暮らしの実現という観点からの地域移行を推進する必要がある。」。
 懸念点の2つ目でございます。こちらの2つ目につきましては、医療の整った入所施設の必要な重症心身障害児に関する御意見などがあったことを踏まえ「医療的ケアを受けながら地域での自立生活を望む障害者に提供される医療サービスや介護サービスには大きな地域格差がある。どこに住んでいても、人間らしく生きるための24時間の医療的ケア保障、介護が保障される必要がある。」としております。
 3つ目の○でございます。こちらも前回、委員からの御意見を踏まえて冒頭部分などを充実しております。「精神保健、精神科医療の充実及び社会的基盤が必要である。精神科病院に入院している人の退院と地域での生活を促進しつつ、地域で暮らす精神障害者を訪問してサービスを提供すること等、精神障害者が地域で生活できるための環境整備を進めることが急務である。」としております。
 また、今回、この3つ目の○の部分につきまして、眞保専門委員より資料2により修文の御意見が出ておりますので、併せて資料2を御参照いただければと思います。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 御意見のある委員は挙手をお願いします。
 安部井委員、お願いします。

○安部井委員 発言の機会をありがとうございます。全国重症心身障害児(者)を守る会の安部井でございます。
 今、事務局からの御説明にあったように、重症心身障害児者やその家族の意見を酌んでいただいた上で修正文を作成していただきましたこと、本当にありがとうございました。修正していただいた文章から、濃厚な医療を必要として生活している重症心身障害児者が地域移行の対象から除かれていると意を解しました。
 一方で、地域で自立生活を望む障害者には全国どこの地域でも必要とするサービスが提供されるようになることを望んでいます。
 以上です。

○石川委員長 安部井委員、ありがとうございます。感謝申し上げます。
 それでは、次に、佐藤委員、お願いします。

○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。
 3つ目の○のところの「入所施設からの地域移行が進んでいないことが課題である」の後に「とりわけ、条約批准後に地域移行が減速している」というふうに加えていただきたいと思います。
 厚労省のデータでも2010年の地域移行者は4,386人だったのですが、2018年では1,525人に減っています。厚労省の障害福祉計画でも第4期は12%が地域移行の目標だったのですが、第5期は9%、第6期は6%というふうに続々と下がってきていますので、これはぜひ加えていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 これについて、御意見あるいは追加情報はございますか。
 新たに挙手ボタンはないと思いますので。
 大塚委員、関連でしょうか。

○大塚委員 すみません。日本発達障害ネットワークの大塚です。短く。
 3つ目の○なのですけれども「グループホームの小規模化や医療へのアクセシビリティ確保を始め」と、これは重要な課題なのですけれども、本人の望む暮らしの実現という観点からの地域移行を推進するという、この本人の望む暮らし実現ということを考えると、入所施設からグループホーム、あるいはグループホームから一人住まい、あるいは御夫婦の生活、多様な生活形態で本人の望む生活を実現してくださいというのがストーリーとしてはいいのかなと。別に拘泥しませんけれども、もちろん、小規模化も医療も必要ですし、多様な生活形態はありますよ、それに向かって選んでくださいというのがいいのかなと思います。
 以上です。

○石川委員長 すみません。ちょっと聞き漏らした点があるので、もう一度、具体的な修文提案を教えていただけますか。

○大塚委員 本人の望む暮らしの実現ということで、グループホームでの生活、あるいは一人での、単身での生活、あるいは御夫婦の生活があるのか、多様ないろいろ障害のある方も入所施設から地域の生活があるのだと。そういう生活が本人の望む暮らしの実現ということになるというふうにつながると思いますので、そんな言葉を、別に入れなくてもいいのですけれども、より分かりやすく地域生活のイメージができるのではないかという観点です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 もう少し具体的な例を列挙したほうがよいという趣旨でしょうか。

○大塚委員 そうです。

○石川委員長 グループホームについては、権利委員会の意見と恐らく国内での考え方の間には多少ともギャップがあるので、多様な暮らしでとどめておくほうがいいかなとも思うのですけれども、ちょっと検討させていただきます。

○大塚委員 お願いします。

○石川委員長 ほかに。
 先ほどの佐藤委員の御意見で、ちょっと修文は考えさせていただくことにして、そういった懸念点を含める方向で修文したいと思います。
 ほかに御意見はございますか。
 北川委員、お願いします。

○北川委員 ありがとうございます。知的障害者福祉協会の北川です。
 知的障害者福祉協会でも、先ほどの大塚委員がおっしゃった、本人が望む暮らしの実現というところに立って居住のことを今、考えております。その中で、野澤委員も発言されていたかと思うのですけれども、この○の2つ目の「医療的ケアを受けながら」ということが主語になっているのですけれども、真ん中辺の「どこに住んでいても、人間らしく生きるための」というところなのですが、実際、入所施設では、協会の調査の結果、4万人以上が相部屋だということなので、このことをやはり「人間らしく生きるための個人のプライバシーが尊重された暮らしの保障」というものを入れていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。

○石川委員長 ありがとうございます。
 修文で工夫したいと思います。ありがとうございます。

○北川委員 ありがとうございます。

○石川委員長 では、河井委員、お願いします。

○河井委員 ありがとうございます。全肢連の河井です。
 私も同じ場所なのですが、前半の部分の「医療的ケアを受けながら地域での自立生活を望む障害者に提供される医療サービスや介護サービスは不十分であり、また、大きな地域格差もある」というふうな追記をしていただきたいと思っています。
 理由は「大きな地域格差」だけですと十分なところもあるように思われがちですが、まだ日本全国どこでも充足していないという認識なので、その前に「不十分」という言葉を入れていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 全て不十分ということであれば地域格差を持ち出すまでもないような気もしなくはないのですが、地域格差もあったほうがいいですか。

○河井委員 そうですね。不十分ながらも、少し充足しているところもあれば、全くという、その地域格差、特に医療に関してはすごくあると認識しています。

○石川委員長 多分伝わると思うので「不十分」も入れたいと思います。
 よろしいでしょうか。
 平川委員、お願いします。

○平川委員 ありがとうございます。
 この最後のところの「精神障害者が地域で生活できるための環境整備」という文言があるのですけれども、地域で患者さんたちが生活する中で非常に偏見を帯びておびえて暮らしているケースがあります。また、逆に薬物治療等を自分でやめてしまう中断ケースがあって、そういう中断が本人にとって非常にマイナスになってしまうこともあります。その辺の入院における精神保健福祉法は非常に厳格につくられていて、さらに改善が必要なのですが、地域における精神保健福祉法みたいなものが今はないので、地域において精神障害者が偏見を受けないような形で生活できるような法整備が必要かと思います。このようなものも含めた「環境整備」という表現でよろしいのでしょうか。

○石川委員長 ありがとうございます。
 何々を含めというふうに追記したほうがよいという御提案と受け止めてよいでしょうか。例えば精神障害者に対する偏見に対する施策、偏見解消の施策を含めみたいな。

○平川委員 それもありますが、治療介入についても、患者さんは拒否する権利はあるのかなと思うのです。これについても、何も地域で暮らすことについて法制化はしていないので、この辺もきちんと決めていただくのが環境整備かなと思います。

○石川委員長 環境整備の中身については議論をして、国内的にこれから検討していく必要があると思いますので、ただ、権利委員会に対するレポートの中でどこまで詳しく書くかについては、ここで十分な議論をしない状態で見切り発車で書くのもどうかと思いますので、環境整備の中には今、平川委員が御発言されたような問題意識も含めて環境整備として検討するということを今回、この基本計画も作成しますし、その際にも議論できると思いますが、そういうことでいかがでしょうか。

○平川委員 承知しました。ありがとうございます。

○石川委員長 お願いします。
 あと、関連して、眞保専門委員からの文書での提案がこの○についてのものなのですけれども、各委員、これについてはいかがでしょうか。
 修文案が提案されているので、事務局、すみません。読み上げていただくことは可能ですか。

○立石参事官 はい。眞保専門委員から提出されました資料2の○の部分を読み上げさせていただきます。
 「精神保健、精神科医療の充実及び社会的基盤が必要である」という部分を削除し「精神科病院に入院している人の退院と地域での生活を促進しつつ」の「つつ」を削除、「退院と地域での生活を促進し、地域で暮らす精神障害者を訪問してサービスを提供すること等」の後ろに「精神障害者が地域で生活できるための精神科医療、精神保健福祉の充実及び」を入れて「環境整備を進めることが急務である」というふうに御提案の資料をいただいております。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 これは平川委員の御提案の趣旨と整合性が取れていますでしょうか。平川委員、いかがでしょうか。

○平川委員 はい。そのように思います。

○石川委員長 ほかの委員、御異論がなければ、こちらが勝っているかと思いますので、こちらに修正したいと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、19条について。
 米山委員、どうぞ。

○米山委員 全国児童発達支援協議会の米山です。
 19条の一番上の「進展を認める」の○のところをちょっと読みますと「医療的ケア児支援センターの設置及び保育所及び学校における」とありますが、これは「学校等」を入れるべきで、特別支援学校、あと、放課後等デイサービスとか児童発達支援のところも全部含んでいますので、ここに「学校等」という文字を入れていただいたほうがよいかと思います。それが一点。
 それから、1つ空いたところの「以下の対応を求める」で、先ほどあった「医療的ケアを受けながら」ということで、これもこの前、用語の解説ということで課題があったと思うのですが、やはり「医療的ケア」というものはかなり狭い範囲のことを言っているので、その辺のところをもう一度検討していただいて、医療的ケア所ができてから医療的ケアはかなり限定です。以前の会議でもお話ししましたが、福祉の分野では医療ケアという言葉は医療的支援であって、医療的ケアとは違うので、その辺がすごく混乱していると思いますので、もう一度、この用語については検討したほうがよろしいかと思います。
 というのは、医療的ケアですとかなり限定されていますので、子供でいえば、例えば人工呼吸器療法は19歳までで約2,000人のレベルですけれども、そういったかなり限られていることがあるので、そこを医療的ケアという言葉でよいかどうかをもう一度、用語について検討したほうがいいかなと思います。

○石川委員長 ありがとうございます。1点目は了解いたしました。
 2点目については、具体的な提案をいただけるとありがたいのですが、どう変えたらいいでしょうか。

○米山委員 その次にやはり「医療サービス」とあるので、最初、私は「医療的支援」という言葉で置いてみたのですが、それにするとちょっとニュアンスが違うなと思って悩んだのですが「医療的支援」というほうが割合と濃厚な、例えば投薬・服薬とか、そういったことも入るので、今、服薬は医療行為に入っていないので、臨時の服薬は、頓服薬というものは医行為なのですが、定期薬は医行為に入っていないのです。その辺が、臨時薬を飲ませるのは医療的ケアなのですけれども、ですから、そこがすごく、今ちょっとグレーな部分がたくさんあるので、むしろ、ここは医療的支援の、例えば「濃厚な医療的支援を受けながら」というのがいいかなと思うのですが。

○石川委員長 「濃厚」は避けたいですね。
 では「医療的支援」ということで、これは権利委員会への報告なので、そのぐらいの粒度で、あとは、国内的にはもう少しやはり議論が必要だという認識を共有するということで、米山委員、よろしいでしょうか。

○米山委員 もしかしたら「日常的に医療的支援」。それがいいかもしれないです。医療を出る前に、医療的ケアのときに日常的な生活行為という文言が出ていました。

○石川委員長 では「日常的な医療支援」としますか。

○米山委員 「日常的に医療的支援を受けながら」で。

○石川委員長 検討させていただきます。
 それでは、あと、19条までやってしまいたいと思うので、玉木委員、お願いします。

○玉木委員 玉木です。ありがとうございます。
 少し石川委員長の文言修正がうまくできるか分からないのですけれども、ちょっと引っかかっていることだけをお伝えしたいと思います。
 ○の3つ目の「本人の望む暮らし」というものは、先ほどの論議の中で多様な暮らしという意味合いは理解したつもりなのですけれども、3つ目の「医療的ケアを受けながら地域での自立生活を望む障害者に提供される」云々と書いているのですけれども、この「望む」というところを実は「営む」でいいのではないかと思っています。というのは、希望するどうのこうのではなくて、これは環境整備のことであるから、本人の意思に関係なく、この環境は整えていくという意味合いで「営む」でいいのではないかと思います。
 以上です。

○石川委員長 その「営む」は「送る」ではいかがでしょうか。

○玉木委員 「送る」でもいいと思います。

○石川委員長 では、これから施設から出ていくということもあるかなと思ったので「望む」としたのですけれども「送る」または「望む」という、両方書くと一番いいかなと思ったりもしますが「送る」をメインにしますか。

○玉木委員 はい。

○石川委員長 了解です。では、そのように修文したいと思います。
 では、三浦委員、お願いします。

○三浦委員長代理 ありがとうございます。身障協の三浦です。
 「以下の対応を求める」の○の1つ目なのですけれども、グループホームの小規模化と医療へのアクセシビリティ確保ということが中心に書かれているのですが、課題の一番大きいものは住まいの場の確保、サービスの支給量の確保。これがサービスの、サービスというのはホームヘルプサービス等なのですけれども、これが大きなハードルとなって地域移行は進んでいないので、文章としての提案なのですが「課題である」の後に「住まいの場、サービス支給量の確保、医療へのアクセシビリティ確保をはじめ、一方でグループホームの小規模化に取り組み、本人の望む暮らしの実現という観点から」、次は大塚委員の御意見であった、選択肢のある地域移行を推進するというような、選択肢をそこに入れて地域移行を推進する必要があるというようなまとめはいかがかと提案させていただきます。
 以上です。

○石川委員長 文章が錯綜して、先ほどは明確にしていただいたのですが、今度は錯綜しているようには思いますので、趣旨を理解しつつ何か考えてみるということで。

○三浦委員長代理 すみません。その部分は委員長にお任せします。
 ただ、サービス支給量の問題は、先ほど2つ目の○でも言われたのですけれども、これがやはり地域間格差よりも更に今、大きな課題になっていると思います。地域移行が固定化しているのは事業所の問題とサービスの支給量の問題があると思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。そういう方向で修正を試みます。
 では、岡田委員、お願いします。

○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
 19条の最後の○で、先ほどの御提案の文章でよろしいと思うのですけれども、最後のほうの「精神障害者が地域で生活できるための環境整備」とありますけれども、精神障害者の場合、やはり生活が継続されることがすごく重要なのです。地域で生活が始まっても、いろいろなことでまた入院になってしまったり家庭に戻ってしまったりということが繰り返されている現状がありますので「精神障害者が地域で継続して生活できるための環境整備」というふうにしていただけたらと思います。
 よろしくお願いいたします。

○石川委員長 そのように修正したいと思います。
 それでは、19条については、ほかによろしいでしょうか。
 ないようでしたら、修正の方向性については全体でほぼ合意したということで、修文についてはこちらで一回やりまして、最終確認を次回やっていただくという形になろうかと思います。
 では、ここで15分、休憩を入れたいと思います。ちょっと休憩まで長かったですけれども、15時25分再開とさせていただきます。

(休憩)

○石川委員長 では、再開したいと思います。
 21条に移りたいと思います。事務局、お願いします。

○立石参事官 第21条でございます。
 第21条は、進展部分につきましては前回と内容的には同趣旨でございまして、簡潔にしております。「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介する電話リレーサービスの提供の業務を行う者を指定し、当該指定を受けた者に対して交付金を交付するための制度を創設する等の措置を講ずること等を内容とする法律が2020年に公布・同年12月に施行された。」としております。
 また、懸念点につきまして、委員の御指摘を踏まえ、1つ目の○でございますが「障害の多様性に応じた情報提供や意思疎通支援に課題がある。特に、緊急時の対応、個別性の高いコミュニケーション方法を用いる人たちへの対応、省庁横断的な対応、地域格差などは大きな課題である。」としております。
 また、2つ目の○につきましても、御意見を踏まえ、内容を充実しております。「また、デジタル教科書を含め、障害の多様性に対応したアクセシブルな教科書、教材、サービス等の提供を確保する施策や、公的機関等及び民間事業者が提供する情報のアクセシビリティを確保するための施策を更に推進する必要がある。」としております。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、21条について御意見のある委員は挙手ボタンで意思表示をお願いします。
 石橋委員、お願いします。

○石橋委員 全日本ろうあ連盟の石橋でございます。
 「進展を認める」という話で、電話リレーサービスを含めというところがありますが、実際は課題が幾つも山積しているのです。それについて非常に懸念する面がございます。それを含めるかどうかということを確認したいのですが、私としては懸念としてそこは我々が納得できる電話リレーサービスの充実化の拡充のためにという形で変えていただきたいと思っています。

○石川委員長 ありがとうございます。
 顕著な進展とまで言えるかどうかについては考えたのですけれども、ですので、進展から削るということはいかがでしょうか。

○石橋委員 石橋です。
 電話リレーサービスを実施したことは、これは評価できることなのです。ただ、実際、蓋を開けてみると課題が幾つもあるということで、なかなかうまくそれが使えないので、まだまだ電話リレーサービスが活用できない人たちがたくさんいるわけです。
 これを全面的に評価していいのかというと、私としては承服し難い。ですので、皆さん誰もが電話リレーサービスを使える環境が十分に整ったならば、これは全面的に評価できるという書き方にしていただけないかという意見です。

○石川委員長 評価の中でそのように書くのはなかなか難しいので、もし課題であれば評価から落として課題のみ記述する、あるいは評価をここは残して、課題については国内的には課題を共有して、例えば基本計画の中で進めていくなどといった選択が可能かと思います。いかがでしょう。
 一案は、現状、懸念は時期尚早であるという、だから、評価を残す。2つ目は、評価から落とし、かつ懸念点の中に電話リレーサービスの普及とかに課題があるということをどこかに追記する。この2点のうち、どちらがよろしいでしょうか。

○石橋委員 石橋です。ありがとうございます。
 いただいた御意見に対しては、電話リレーサービスの普及だけではなくて利用、つまり、使えないという問題があるのです。利用面での課題です。これも加えていただけるとありがたいかなと思います。

○石川委員長 修文を工夫したいと思います。

○石橋委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。

○石川委員長 それでは、門川委員、お願いします。

○門川委員 門川です。ありがとうございます。
 同じく電話リレーサービスの件についてです。このサービスが始まったこと自体はとても評価しております。しかし、残念ながら、聴覚障害者等に含まれる盲ろう者自身がこの電話リレーサービスを現状では利用が困難です。
 そこで御相談ですが、なぜ盲ろう者が利用できないかというと、それは盲ろう者に対する社会の認知度がまだまだ低いからではないかと私は考えています。そこで御相談なのですけれども「障害者政策委員会は、以下の点を懸念し、対応を求める」の「障害の多様性に応じた情報提供や意思疎通支援に課題がある」の次ですが、そこに「緊急時の対応」の後に「盲ろう者を含めた個別性の高いコミュニケーション方法を用いる人たち」と「盲ろう者」を入れていただけないでしょうか。
 盲ろう者を英訳するとDeafBlind。DeafBlindは世界的にも認知度がそれなりにあります。盲ろう者についての認知度が少しでも上がっていけば、いろいろな分野において盲ろう者に対する施策がよくなっていくと思うので、このどこかに「盲ろう者」という文言を入れていただけないでしょうか。
 よろしくお願いします。

○石川委員長 ありがとうございました。その方向で修正したいと思います。
 盲ろう者とか、あるいはALS患者などもそうかなと思いますけれども、難病の関係で何か。
 また修正案について検討させていただきます。ありがとうございます。
 21条関係は以上で御意見はよろしいでしょうか。
 それでは、24条に移りたいと思います。

○立石参事官 24条でございます。
 24条につきましては、進展部分についての項目や記載の分量を減らして、3つにしております。
 1つ目の○で「特別支援教育支援員等の外部人材の配置、通級による指導の制度化や教員定数の基礎定数化等、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対する支援が進んだ。」。
 2つ目の○で「小学校学習指導要領等の改訂により、通級による指導を受ける児童生徒に個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成を義務付けるとともに、通級を利用しない障害のある児童生徒に対しても個別の指導計画の作成を推奨した。」。
 3つ目の○で「障害者差別解消法の施行により、高等教育機関において障害のある学生への合理的配慮の提供が進展した。」としております。
 懸念点につきまして、懸念点の1つ目につきましては前回と同様としております。「通常学級における環境の整備並びに合理的配慮の提供により障害のある児童・生徒を支援するための予算及び人的資源の配分の見直しを更に推進する必要がある。」としております。
 また、次の懸念点のもう一つの○でございますが、御議論を踏まえ記載しております。「特別支援学校及び特別支援学級に在籍する子供の数が大幅に増えている。インクルーシブな教育環境における合理的配慮、個別化された支援措置等の提供を確保する施策が道半ばである。」としております。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、意見のある委員は挙手をお願いします。
 では、中野専門委員、お願いします。

○中野専門委員 質問なのですけれども、懸念として示されている後半の文章で2文目である「インクルーシブな教育環境における合理的配慮」とありますが、この「インクルーシブな教育環境」は何を指してこのように言っておられるのかをまず教えていただきたいです。

○石川委員長 通常級での意味です。あるいは通級も含めて、通常級という意味です。

○中野専門委員 であれば、この表現で石川委員長のご説明の内容が伝わるのかどうかがちょっと不安です。文部科学省では4つの学びの場を多様な学びの場としているので、特別支援学校、特別支援学級以外でいうと通常の学級と通級による指導が相当すると思います。もし、石川委員長のご説明の内容を意味しているのだったならば明確に書いたほうがよいかなと思った次第です。うまく伝わるのであればこのままでも構わないと思いますが。
 以上です。

○石川委員長 インクルーシブ教育システムとは異なる意味で「インクルーシブな教育環境」とあえて記載しているつもりです。

○中野専門委員 中野です。
 具体的な内容として、その「インクルーシブな教育環境」が通常の学級と通級による指導を指すのであればそれを明確にしたほうがよいかなと思ったのですが「インクルーシブな教育環境」だけで十分に伝わるようであれば原案どおりで結構です。

○石川委員長 権利委員会はそのように受け止めると思います。インクルーシブ教育システムという用法自体のほうがむしろかなり独特な用法なので、国内的にこの「インクルーシブな教育環境」の意味をインクルーシブ教育システムと誤読されるリスクはあるので、国内向けには入れたほうがいいかなとも思わないわけではないのですが。

○中野専門委員 中野です。
 私の提案は「インクルーシブ教育システム」と変えることが提案ではなくて。

○石川委員長 そうですね。理解しています。

○中野専門委員 よろしいですね。

○石川委員長 よく分かっています。

○中野専門委員 分かりました。了解です。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 門川委員、お願いします。

○門川委員 門川です。ありがとうございます。
 ここも、盲ろうの児童生徒についてですが「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対する支援が進んだ」と書かれていますけれども、盲ろう児童に関しては、どの程度、教育支援が進んだのか、データがないですね。特別支援学校に在籍する盲ろう児童生徒に対してはデータがありますけれども、通常の学校、通常の学級に在籍する盲ろう児童生徒の状況、実態等は明らかになっていないと思うのです。
 そこで最後のほうに、求める対応の中に、実態の把握のための調査が必要であることを加えていただくのはいかがなものかと思います。よろしくお願いします。

○石川委員長 御提案ありがとうございました。
 教育に関する基幹統計の中で障害についての質問項目を追加する必要があるということを、この後、31条の中で書いていまして、そちらで権利委員会には伝わるかなとは思うのですけれども、やや抽象的であれば何か修文を行う必要があると思いますけれども、門川委員、いかがでしょうか。

○門川委員 教育の分野に関連することですので、ここに明確に書いていただくほうがよいかなと私は思います。
 以上です。

○石川委員長 ちょっと修文を工夫したいと思います。ありがとうございます。
 ほかには御意見はございますか。
 米山委員、お願いします。

○米山委員 米山です。
 一番下から3行目、上の今の懸念のところですが、ここに「特別支援学校及び特別支援学級に在籍する子供」とありますが、その上は多分、いわゆる小・中学校の児童生徒という表現だと思うので、子供ではなくて、むしろ児童生徒というように文字を変えてと思いました。

○石川委員長 承知しました。
 では、石橋委員、お願いします。

○石橋委員 全日本ろうあ連盟の石橋です。
 懸念のところですけれども、書きぶりがちょっと誤解されるのではないかと思います。事実、特別支援学校または特別支援学級に在籍する子供の数が増えているというふうに書いてありますが、実際、全国を見ると、聾学校は逆にどんどん生徒が減っています。ですから、実情から言うと誤解されるのかなという懸念があります。
 また、特別支援学級に在籍するあるいは地域の学校に通う、特別な配慮を必要とする子どもが増えています。そのあたり、誤解を招くのではないかというので、修文の工夫が必要ではないかと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 聾学校、盲学校は数が減っているという、ここはそのとおりだと思いますけれども、全体として、ここでの論点は個別の障害ごとにというよりは全体としての方向を示そうという趣旨なので、その点が伝われば差し当たり、こちらで意図しているメッセージは伝わるかなと思いますけれども、それでは不十分でしょうか。

○石橋委員 石橋です。
 それが理解できるのでしたらお任せします。

○石川委員長 ありがとうございます。検討させていただきます。
 では、北川委員、お願いします。

○北川委員 知福協の北川です。
 この学校選択の子供の年齢が6歳ということで、御両親も若いですし、最終的には合意形成した上で就学委員会などで教育委員会が決定する、というふうに今はなっております。それで、こういう特別支援学校などが大幅に増えている背景に、我が国が障害者の権利条約をしっかり、締約国であって、差別なしに機会均等を基礎として教育を受けられるのだということを、この権利条約のことをもう少し啓蒙する必要があるということを懸念のほうに入れてはいかがでしょうか。

○石川委員長 ありがとうございます。
 啓蒙の対象は教育委員会とか教育関係者ということでしょうか。

○北川委員 そうですね。教育関係者や当事者の親御さんや本人。

○石川委員長 24条というよりはほかで対応したいと思うのです。一般的な、障害者の人権とか権利条約についての理解・啓発ということの中にそれは入れて、それが、例えば8条とかでしょうか。
 今の案の中で何らか対応できることがあるかどうか、お約束まではできないのですけれども、検討させていただくということでもよろしいでしょうか。

○北川委員 ぜひ、何か能力別に学校を選ぶのが普通なのだという、一般的にまだ多くの方が思っていらっしゃるので、この障害者権利条約をもう少し啓蒙する必要があるというのが意図ですので、石川委員長でその辺、よろしくお願いします。

○石川委員長 工夫の努力をしていきたいと思っております。
 石橋委員、お願いします。

○石橋委員 いや、挙げていません。

○石川委員長 ごめんなさい。
 では、中野専門委員、お願いします。

○中野専門委員 懸念の最後に「また、高等学校や私立の学校における合理的配慮等の施策も推進する必要がある」という一文を加えることはできませんでしょうか。
 理由は、高等学校における合理的配慮や小中学校であっても私立の学校の場合には合理的配慮が努力義務であることもあって、まだ十分には推進されていないという実態があるかと思いますので、可能であれば加えていただければありがたいということです。
 以上です。

○石川委員長 一番最後にということですか。

○中野専門委員 そうです。今の「インクルーシブな教育環境における合理的配慮」云々の後に「また」として高等学校と私立の学校を加えていただくことはできないかということです。

○石川委員長 趣旨はよく分かるのですけれども、この文章として一般的な視点と個別的な視点を「また」でつなぐことに若干の違和感を覚えるのですけれども、ちょっと検討させていただくということで。

○中野専門委員 分かりました。

○石川委員長 できなかったらごめんなさい。

○中野専門委員 了解です。よろしくお願いします。

○石川委員長 安部井委員、お願いします。

○安部井委員 ありがとうございます。安部井でございます。
 今の北川委員の御意見に対してですが、今、就学相談が全国、どこの都道府県、区市町村でとても相談件数が増えていて、本人、保護者のニーズに沿った就学先が案内がされているところでありますので、啓蒙・啓発は十分にできているのではないかと思っています。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 意見が分かれておりますけれども、ここでやっていると平行線かなという気もするので、いずれにしましても検討させていただくということでお願いしたいと思います。
 では、米山委員、お願いします。

○米山委員 米山です。2点です。
 一つは先ほど中野専門委員のお話がありました件で、やはり高等学校と私立学校のほうはまだまだ合理的配慮が進んでないところが事実ですので、これは「また」と言わず、もう分けて、懸念ということで入れていただくと、事業者全部への義務化ということでは私立学校はかなり準備は始まっていますので、懸念材料として入れていただけたらと思います。
 もう一つ、先ほど安部井委員と北川委員のお話がありましたが、権利条約では23条に家庭及び家族の尊重という条項があります。その中で、3の中で家庭生活、そこの平等性とか、あと、24条の2のBのところ、あるいはAのところでの一般から排除されないというところについては就学相談、地域によってですが、かなり特別支援学校とか、そういったところに、それがいいか悪いかは分かりませんが、誘導されてしまってということも保護者支援をしていると聞きますので、やはりその辺、少し今の24条の中に就学での選択権というところは少し懸念かなというように思っていますので、少し懸念なりを入れていただいてもいいかと思いました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 ちょっと検討させていただくというお返事でお願いしたいと思います。
 24条については以上ということでよろしいでしょうか。
 では、27条に移りたいと思います。

○立石参事官 27条でございます。
 27条につきましては、進展部分につきまして項目の数や分量を絞り込んでございます。
 1つ目の○で「雇用分野においては、2016年4月から事業主の障害者に対する差別禁止及び合理的配慮の提供が義務付けられ、『障害者差別禁止指針』及び『合理的配慮指針』等が策定されるとともに、紛争解決手続が整備された。」としております。
 2つ目の○で「2018年4月から、身体障害者、知的障害者に加え、精神障害者が雇用義務の対象に追加され、民間企業の実雇用率及び雇用障害者数も着実に増加している。」としております。
 懸念点につきまして、前回と同内容でございまして「障害者雇用率制度においては障害者の範囲に難病等の障害分野が含まれていない。」としております。
 また、前回の資料におきましては障害者差別禁止指針と合理的配慮指針について情報提供し着実に実施することが重要である旨の項目が入ってございましたが、これまでの意見を通じて特段の御意見がございませんので、今回削除しているものでございます。
 以上でございます。

○石川委員長 27条について意見のある委員は挙手ボタンを押していただきたいと思います。
 では、30条に行きます。

○立石参事官 30条でございます。
 30条につきましては、前回の御意見を踏まえて進展部分を絞り込んでございます。進展部分が1つになってございまして「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律が成立し、これを受け、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策が計画的に推進された。」としております。
 また、懸念部分につきましては前回と同様の記載となっておりまして「観光地や娯楽施設におけるアクセシビリティの確保に向けた取組の一層の充実が必要である。」とされております。
 以上でございます。

○石川委員長 30条について意見のある委員は意思表示をお願いします。
 大塚委員、お願いします。

○大塚委員 ありがとうございます。大塚です。
 ○のところが、文化芸術活動の法律ができて、施策が計画的に推進されたというところで、これはそういう評価だと思っております。それに合わせれば「障害者政策委員会は、以下の対応を求める」というところにおいては、計画的には推進されてきているけれども、この計画の策定自体が各地方自治体においては、非常にまだ始まったばかりで、低い。例えば令和2年10月で、都道府県レベルで23%、政令市で20%、中核市で16%、市町村だと0.6%だと。そういうことからいくと、もう少し地方自治体にも積極的に取り組んでほしい。そういうメッセージをここに書いたほうが上と合うのではないかという意見です。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 そうであれば、計画はできたが、こういう課題があるというふうに懸念の側にだけ載せるという選択もあるかと思いますが、いかがでしょうか。

○大塚委員 はい。そう思います。

○石川委員長 まだ評価するには若干、時期尚早な状態で、ちょっと過大評価かもしれません。
 ほか、それだったらうちもというのはいっぱい出てくるし、ここは読書バリアフリーも削っておりますし、そういう扱いで皆さん賛成していただければそのようにしたいと思います。  それでは、石橋委員、お願いします。

○石橋委員 全日本ろうあ連盟の石橋です。ありがとうございます。
 去年、東京オリンピック・パラリンピックが開催されました。日本中の皆さんの意識が高まったと思います。
 スポーツ基本法にオリンピック・パラリンピック関係の記載はあります。逆に、我々のスポーツのデフリンピックに関しては国民の認知度がものすごく低いのです。スポーツ基本法にはっきりとデフリンピックが明記されていないので、多くの皆さんがスポーツに参加するためには、オリンピック・パラリンピック・デフリンピックと公平に、平等に記載するというところを考えていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。修文については検討・工夫させていただきたいと思います。
 ほかにありますか。
 片岡委員、お願いします。

○片岡委員 ありがとうございます。全国地域生活支援ネットワークの片岡です。
 1点だけ「障害者政策委員会は、以下の対応を求める」のところで「観光地や娯楽施設」に加えて「文化芸術施設」を入れるのはいかがかなと思っております。
 以上です。

○石川委員長 入れたいと思います。ありがとうございます。
 ほかに意見はございますか。
 それでは、これで最後です。31条へ行きます。

○立石参事官 31条でございます。
 31条の進展部分につきましては、前回と同じ内容でございますが、記載を簡潔にしております。
 1つ目の○で「2022年国民生活基礎調査において、ワシントングループの設問により日常生活における機能制限の程度に関する状況を把握することとしている。」。
 2つ目の○で「2021年社会生活基本調査において、欧州統計局の設問により日常生活への支障の有無による生活時間の違いなどを把握することとしている。」としております。
 懸念部分につきましては、第6条で御意見のありました障害のある女性の雇用に関する統計、それから、教育に関しても盛り込んでございます。「雇用や教育など、障害者施策において重要な分野に関する基本的な統計についても障害者や障害のある女性に関する設問を含めるなど、障害者に関する政策の監視・評価に使える水準の統計の更なる充実を推進すべきである。」としております。
 以上でございます。

○石川委員長 意見のある委員は挙手ボタンを押してください。
 それでは、以上で政策委員会としての対日審査、権利委員会に対する政策委員会の報告、あるいは見解(案)の検討につきましては全体をカバーしたと思います。
 米山委員。

○米山委員 米山です。
 1つだけ、全体に、子供のことを前に提案して、6条の女性と7条の子供というものを分けるように話があって、私がその後、途切れてしまったかもしれないのですが、もしよろしければ進展というものを少し書いてみたので、今、よろしければメッセージのほうに書き換えて送りますが。

○石川委員長 すみません。メッセージではなくては口頭で読み上げていただいて。

○米山委員 では、読んでよろしいでしょうか。

○石川委員長 はい。

○米山委員 すみません。
 第7条は、障害のある子供といいますか、児童についてです。それで「進展を認める」ということで、障害児支援の在り方に関する検討会。これが平成26年だったので、前回のところから前の進展をどう書いたか、私もどう書かれているのか、よく記憶がありませんが、検討会において、障害児の在り方で、地域社会への参加、包容、インクルージョンの推進と合理的配慮が提案され、障害児本人の最善の利益保障と家族の重視が提言された。そこでの進展で保育所等訪問支援事業、相談支援事業などの施策、インクルージョンの推進、体制整備が進んだ。いろいろ意見が微妙ですけれども、あと、最善の利益保障として障害児支援ガイドが作成されました。これが使われ始めています。それで、普及啓発が進んだ。
 あと、家族支援の充実として、これは23条にも関わるのですけれども、トレーニング、保護者の就労支援。これは放課後等デイサービスが少しそれに当たると思いますが、実施されている。さらなる保健・医療・福祉、教育、就労支援とも連携した地域支援体制の確立が求められるというものを入れてみたらどうかという提案です。

○石川委員長 ありがとうございます。  まず、進展はできるだけ限定的にしたいのが基本方針としてあります。例えば提言については、よい提言は各分野たくさんあるように思いまして、そういったものは提言だけではまだ、それがどう実施されたかというのは検証できないので、ペーパーワークだけでは評価しないという方針としたいと思います。
 それで、具体的な進展、つまり直接、例えば障害のある子供たちの人権がこれによって、このように確保されるようになったというエビデンスといいますか、そういったものができれば、進展であれば追記することはやぶさかではないと考えております。そういったものに絞って圧縮した御提案を事務局宛てにいただければ検討させていただきたいと思います。

○米山委員 分かりました。事業所数だとか、そういったところにデータはあると思いますので、また送らせていただきます。

○石川委員長 極力、圧縮していただけるとありがたいです。ほかは大分削っているので、そのようなことでお願いしたいと思います。
 ということで、全体を通して、修正の宿題はたくさんありますけれども、方向性については委員会としておおむね合意できたと考えています。
 事務局として、最終案を取りまとめる上で、ここは今日の段階で確認しておきたいということがあれば、まだ少し時間があるので、確認したいと思います。
 12条については留保しておりますが、それ以外についてはおおむね合意したと考えています。12条も、どこまでこだわるかという面もありまして、これも調整可能とは考えております。
 いかがでしょうか。

○立石参事官 事務局でございます。
 現時点で委員の皆様方に確認したいものはございません。また委員長と御相談して御対応させていただければと思っております。
 以上でございます。

○石川委員長 そうしましたら、本日は。
 中野専門委員、どうぞ。

○中野専門委員 すみません。先ほど宿題になっていた11条のところなのですが、よろしいでしょうか。

○石川委員長 はい。

○中野専門委員 案としましては、今ある災害時の障害者の情報アクセシビリティのところの「災害時」の後に「(防災・減災対策を含む)」という文言を入れてはいかがかと思うのですが、いかがでしょうか。これも含めて後でお考えいただければと思います。
 以上です。

○石川委員長 方向性、イメージは理解しました。ちょっと修文は考えたいと思います。
 「対策」と言うとどうかなと思いますが、趣旨は理解しましたので、ほかと大体同じ距離感で、ゴールが見えているような気はいたしました。

○中野専門委員 ありがとうございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、本日、大方、おおむね採択に近いところまで来たと思います。なので、次回、最終原案をお示しして確定したいと思います。
 それでは、事務局から最後に事務的な連絡をお願いいたします。

○立石参事官 事務局でございます。
 次回の政策委員会の詳細につきましては、石川委員長に御相談の上で、確定次第御案内をさせていただきます。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、以上をもちまして、第63回「障害者政策委員会」を閉会いたします。本日はありがとうございました。