障害者政策委員会(第67回)議事録
令和4年7月4日(月)
13:30~17:00
中央合同庁舎8号館 1階講堂
(Web会議にて開催)
【議事に使用されている資料については「議事次第」のページにまとめて掲載していますのでご参照ください。】
○石川委員長 それでは、定刻になりましたので、これより第67回の「障害者政策委員会」を開会いたします。
各委員におかれましては、御多用のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
本日の委員会は、17時00分まで時間を確保しております。
また、本日は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ウェブ会議により開催しております。
なお、取材及び一般傍聴につきましては、感染拡大防止の観点から本日はお断りをしております。よろしくお願いいたします。
事務局より、委員の出欠状況について報告をいただきます。
○立石参事官 事務局でございます。
本日は、岩上委員、熊谷委員、田口委員、柘植委員、市川専門委員、及び眞保専門委員が所用により欠席との連絡を受けているほか、辻委員が15時頃から御出席されるとの連絡を受けております。
また、長谷川委員が14時半から15時の間、離席をされますとともに、野澤委員、北川委員が15時頃、大下委員と内布専門委員が16時頃、所用により途中退席されると伺っております。
また、黒岩委員の代理として、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課長の鳥井健二様に御出席をいただいております。
以上でございます。
○石川委員長 それでは、本日の議事に入ります。
御発言いただく際の意思表示は、挙手機能を使用してください。委員長の指名を受けてから御発言ください。
御発言の際は、最初に名前を名乗っていただき、ゆっくり分かりやすく簡潔に御発言ください。
それでは、本日の議題及び資料について事務局より説明をお願いいたします。
○立石参事官 事務局でございます。
本日は、障害者基本計画第5次の各論について御審議をいただきたいと思います。
関係資料といたしましては、資料1から資料4を御用意しております。
本日は、保健・医療の推進、行政等における配慮の充実、自立した生活の支援・意思決定支援の推進の3分野を御審議いただきたいと思います。
各論につきましては、まず、最初に保健・医療の推進の分野につきまして、14時50分頃まで御審議をいただきたいと思います。その後、行政等における配慮の充実の分野につきまして、15時20分頃まで御審議をいただきたいと思います。その後、15分程度休憩を挟み、自立した生活の支援、意思決定支援の推進の分野につきまして、16時50分頃まで御審議をいただきたいと思います。
以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございます。
それでは、障害者基本計画第5次の各論の審議に入ります。
本日の審議は、ただいま事務局から説明があったとおり、まず、保健・医療の推進、続きまして、行政等における配慮の充実、3番目に、自立した生活の支援、意思決定支援の推進の3分野について審議をしていきます。分野ごとに、まず、事務局から基本的な考え方を読み上げていただいて、続いて、主な関係省庁から説明をしていただき、その後に審議という手順で進めていきたいと思います。
まず、保健・医療の推進の分野について審議いたします。それでは、まず、この分野の基本的な考え方について、事務局より読み上げをお願いいたします。
○立石参事官 事務局でございます。
それでは、資料1は1ページ、それから、資料2につきましても1ページでございます。
6.保健・医療の推進、基本的考え方、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行う。また、入院中の精神障害者の早期退院及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院の解消を進める。また、精神障害者の地域への円滑な移行・定着が進むよう、退院後の支援に関する取組を行う。
障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療体制等の充実を図る。
また、優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品等の開発を促進するとともに、最新の知見や技術を活用し、疾病等の病因・病態の解明、予防、治療等に関する研究開発を推進する。さらに、質の高い医療サービスに対するニーズに応えるため、AIやICT、ロボット技術の活用等による革新的な医療機器の開発を推進する。
あわせて、保健・医療人材の育成・確保や、難病に関する保健・医療施策、障害の原因となる疾病等の予防・治療に関する施策を着実に進める。
以上でございます。
○石川委員長 続きまして、主な関連省庁から御説明をいただきます。
厚生労働省、お願いします。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 精神障害保健課の戸部と申します。第5次障害者基本計画案の6番、保健・医療の推進の修正点について御説明をいたします。
資料1の2ページの中段下の赤字部分及び資料2の3ページの左側下線部分を御確認いただければと思います。
これまで、平成29年2月に取りまとめられた「これからの精神保健医療福祉の在り方に関する検討会」の報告書の内容を踏まえ、精神科病院入院中の患者の意思決定支援等の権利擁護について、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の権利擁護を行うことを検討すると記載をさせていただいてございました。
こちらにつきまして、新しく、令和4年6月に取りまとめられた「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」の報告書の内容を踏まえ、精神科病院に入院中の患者の権利擁護等の観点から、研修を受講した第三者により病院を訪問して行う相談支援の仕組みを都道府県等の事業として構築するという具体的な内容が分かる文章に修正をしてございます。
私からの御説明は、以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございます。
厚生労働省から、続いてございますか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 続いて健康局から御説明はありますでしょうか。
○厚生労働省(健康局難病対策課 倉澤係長) 厚生労働省健康局難病対策課の倉澤と申します。
こちらから、難病対策の関係で御説明差し上げます。資料1の4ページ目の下「(5)難病に関する保健・医療施策の推進」及び資料3の5ページ目を御覧ください。修正点は、資料3の5ページ目になります。
指標として、小児慢性特定疾病医療受給者数を追加しております。これにつきましては、もともと資料1の5ページ目の一番上にございます、長期にわたり云々というところ、小児慢性特定疾病児童の医療費助成の記載ぶりがございますので、そこの指標を追加したという修正をさせていただきました。
難病対策、健康局からは、以上になります。
○石川委員長 ありがとうございます。
続いてお願いします。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課 平田課長補佐) 厚生労働省からの御説明は、以上になります。
○石川委員長 了解です。
そうしますと、主な省庁からということで、最初の分野については、以上になりますか、事務局。
○立石参事官 事務局でございます。
こちらの分野につきましては、厚生労働省さんのみからの御説明となっておりますので、以上でございます。
○石川委員長 それでは、一旦ここで区切って審議ということでよろしいですね。
○立石参事官 はい、お願いいたします。
○石川委員長 それでは、審議に入りたいと思います。時間は十分確保しておりますので、各委員、発言を求める委員は、意思表示をお願いいたします。 最初に米山委員、お願いします。
○米山委員 米山です。
3点ございます。
資料1の方で発言させていただきます。
まず、2ページ目、先ほどの赤字で書いてあるところですけれども、この取りまとめに関しては、精神障害で、今、児童思春期病棟がかなり増えています。精神疾患で入院している子どももおりますが、子どもについての、この検討はされたのかどうかというのを、1つ厚労省の方にお伺いしたい点が1つ。
それから、4ページ目の(4)のところに、発達障害の早期発見、早期支援ということも書かれていてよいと思うのですが、その2つ目の○の、いわゆるリハビリテーションに理学療法、作業療法、言語聴覚士というところに、今、リハビリで、公認心理師が、今、資格が5年になりました。公認心理師を入れてもよいのではないかと、これは提案が1つ。
あと、先ほどの難病の方の5ページになります。難病の方の子供の小児慢性のことで、3個目の○のところに記載が加わりましたけれども、この表現の仕方が少し分かりづらいので、幼少期から慢性疾患と書いてありますが、幼少期から症状が発現する疾患においてはというような形で書かれてはどうかということ。
それから、最後の行のところで、自立促進と書いてありますが、これは、今、社会参加が当たり前ですので、自立及び社会参加の促進を図る取組を行うというようにしてみたらどうかということです。
もう一つ、次の○で、たくさん出てすみません、この難病に関しては、障害者総合支援法が書いてありますけれども、子供の場合には、これが全部児童福祉法に含まれている支援がたくさんございますので、ここに児童福祉法と、成育基本法というのを入れてみたらどうかということ。
それから、全部言ってもいいですかね、次の(6)のところが、少し分かりづらくて、最後の行になりますが、療育、ここまで削除の後、この知見と経験を有するというところに診断、治療及び発達支援の知見と経験を有するというように書き加えたらどうかと思います。
以上になります。
○石川委員長 ありがとうございます。
それでは、多岐にわたるかと思いますので、1件1件担当省庁からのお返事をいただくという形を取りたいと思います。厚生労働省からお願いします。まず、精神に関して。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 精神・障害保健課でございます。
1つ目の御質問、米山先生の御質問につきまして、当検討会の中で、児童思春期に関する精神医療の対策に関して、議論がなされたのかというお問い合わせだったと思っています。
児童思春期という銘を打って検討そのものを取り扱ったというところはございませんが、一方で、学校教育等に観点に関しましては、普及啓発の充実の観点で、メンタルヘルスの考え方等の中で、学校教育において指導要領等の改訂があった点等については、取組として御紹介をさせていただいたりしております。
ただ、本検討会に関しましては、基本的には精神障害ないしメンタルなニーズを有する方というところを全般的に広く取り扱ったというところでございまして、その部分の中に、児童思春期の方々も含まれると、そういう御回答になろうかと思っております。よろしいでしょうか。
○石川委員長 ありがとうございます。
続きまして、発達障害のところで、公認心理師についても入れてはどうかという御提案なのですが、こちらについては、いかがでしょうか。直接の御担当は、今日は。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 申し訳ありません。この場に、ちょっと担当が。
○石川委員長 では、また、御検討していただくということでお願いいたします。
続きまして、難病関連につきまして、御担当の方からは、御回答ください。
○厚生労働省(健康局難病対策課 倉澤係長) 厚生労働省健康局難病対策課でございます。
まず、資料1の5ページの上から3つ目のポツにいただいた文言の修正につきましては、いただいた指摘の趣旨を踏まえて、表現ぶりについて検討させていただきたいと思います。
また、4ポツ目の施策の追記等につきましては、健康局以外にも関係部署がございますので、同じく御指摘の趣旨を踏まえて関係部署と調整させてもらって、修正について検討させていただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。
そうしましたら、これ以外の質問につきましては、また、御検討いただくということで、続きまして、岡田委員、お願いします。
○岡田委員 ありがとうございます。
全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
今回の検討部分、精神障害に関することが多くございますので、ちょっとお時間をいただくようになりますが、5点ほど、意見等を述べさせていただきます。
まず、基本的な考え方の4行目に、切れ目のない支援という言葉を入れていただきたいと思います。入院治療から退院となり地域生活に移行する際に、多くの場合は、家族のもとに帰されて精神科医療以外、社会とのつながりが絶たれてしまうという状況が、いまだに改善されておりません。このことが、いわゆる深刻な8050問題にもつながっていると考えられます。
この4行目に、退院後の支援とありますが、ここの部分に切れ目のない退院後の支援としていただきたい。医療と福祉の連携が必要と言われておりますように、この部分の切れ目のない支援のバトンをきちんとつなぐ体制が重要になると考えます。
同じように、2ページ目の一番下の段、働くことを含めた精神障害者の退院後の支援、ここにも、切れ目のない支援と表記していただきたいと思います。
また、この2ページ目の文章につきまして、現在は、地域で生活する精神障害がある人で入院をせずに、外来通院のみの方も増えてきておりますが、外来通院だからといって、その後の生活の組み立てがスムーズにできているわけではありません。入院した方の地域移行とともに、外来通院者の生活支援体制の充実も必要だという視点から、ここの文章に、働くことを含めた精神障害者の退院後及び外来通院時の切れ目のない支援に係る取組を行うとしていただきたいと考えております。
2点目(1)精神保健医療の適切な提供のイですね。ひきこもり等の精神障害に対する多職種によるアウトリーチ(訪問支援)を充実させるとあり、これも大変重要な視点になります。
このアウトリーチには、必要に応じてにはなりますが、精神科医療が含まれるということが大変重要ですので、できましたら、このアウトリーチ、括弧の中に、訪問支援・訪問医療と、訪問の医療を明記していただきたいと考えます。
3点目、2ページ目、ここは文字に関することになりますけれども、最初の2行目に子供と漢字で書かれていますが、この後読み進めていきますと、子が漢字で、どもが平仮名という子どもという表記もありますので、これは、どちらかに統一が必要かと思いました。
4点目、その次の○、精神障害者に対する当事者及び家族による相談活動とありますが、精神障害者の後に家族を加えていただき、精神障害者とその家族に対する当事者及び家族による相談活動としていただきたいと思います。多分、家族も含まれていると考えられますけれども、きちんと明記をしていただきたいということです。
また、精神には、法律に基づく障害者相談員の制度がないためか、地方公共団体の精神障害当事者と精神障害者家族による相談活動への理解が進んでいないという現状があります。
精神障害者に対する当事者及び家族による相談活動に取り組む地方公共団体に対し支援を行うとありますけれども、このことが、地方公共団体にきちんと周知されていないという実感を私ども持っておりますので、そこのところをきちんとしていただけたらという、これは要望になります。
最後5点目です。3ページ目の保健・医療の充実等のところ、2つ目の○ですが、医療費(自立支援医療費)の助成を行うということで、自立支援医療について書かれています。
今回の第5次の支援計画に反映させるということではありませんが、このことに関連して、医療費助成に関する課題を述べさせていただきたいと思います。
現在、地方自治体の事業として、重度心身障害者医療費助成制度がありまして、障害者手帳を持つ人を対象として、全ての医療費を対象とした医療費助成が行われております。この制度が、なぜ地方自治体事業となったのかの経緯は分かりませんが、医療という心身の健康と命に直結する医療費助成制度、これが地方自治体によって大きな差があるということに大変疑問を感じているところです。
特に精神障害者が対象外となっている自治体が複数あります。また、対象となっていても、精神手帳の1級のみで、就労率が低く、就労しても継続が難しい状況にある、つまり、経済的な困難を抱える精神障害者の多くが、この医療費助成の対象外となっております。
このような現状を地方自治体の事業だから、あるいは地方自治体の責任だからと放置することなく、国として何らかの対応をとっていただく必要があるのではないでしょうか。
実際に各地の家族会が地方自治体に要望すると、その地元の議員さんの方から、このような重要な医療費の助成制度が、なぜ国の事業ではないのかと、逆に質問をされたりしております。ぜひこの課題につきましては、国としての何らかの対応していただきますよう、よろしくお願いいたします。
以上になります。ありがとうございました。
○石川委員長 ありがとうございます。
そうしましたら、ちょっとまとめて厚生労働省の方から、お願いできればと思います。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 幾つか重要な御指摘をいただいているとは認識しておりますが、ちょっと書きぶりの点に関しては、本検討会の報告書の内容ともある程度整合を取る必要があると思っておりまして、ちょっと確認、検討するお時間が頂戴できればと思うところなのですけれども、先ほどいただいた御質問同様、追って調整してお返しするというような御回答でもよろしいでしょうか。
○石川委員長 はい、できるだけ善処していただきたいと思いますけれども、即答は必ずしもお願いするものではありませんので、よろしくお願いいたします。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) まとめて別途検討の上、御返信させていただければと考えております。申し訳ございません、ありがとうございます。
○石川委員長 それでは、続きまして、北川委員、お願いいたします。
○北川委員 私からは、5ページ目の(6)障害の原因となる疾病等の予防・治療のところなのですけれども、3行目まではいいかなと思うのですけれども、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図る、その後なのですけれども、今、出生前診断のことがあります。ここら辺を計画の中で、どういうふうに盛り込んでいくかということが問われているのかなと思います。
今の母子保健の方の見解としては、これまで出生前診断において十分な情報提供が、子供が、障害があって生まれてから、どんなふうに大人になっていくのかとか、福祉サービスの制度とか、そういう情報提供がなされていないということも大きな問題なのではないかと言われていますし、十分なカウンセリングなどがないということもあります。
それの中で、妊婦さんとパートナーの意見を尊重していくというのが、今の見解かと思うのですけれども、この辺をちょっと、この計画の中でどう盛り込んでいくのかということを教えていただければと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
この件につきまして、御答弁いただける担当所管は、今日はいらっしゃいますか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課 平田課長補佐) すみません、厚生労働省ですけれども、出生前診断の点について、担当部局は本日出席しておりませんで、申し訳ありませんが、御意見、また、省内で共有させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○石川委員長 共有した上で、御回答いただけますか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課 平田課長補佐) はい、お返事させていただきます。
○石川委員長 お願いいたします。
では、三浦委員、お願いします。
○三浦委員長代理 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の三浦です。
資料1の4ページ(4)保健医療を支える人材の育成・確保のところの1つ目の○、この部分に文言追加の提案をいたします。
2行目の障害に関する理解を深めるなどという文章がございますが、この前に社会モデルによる障害に関する理解を深めるなどという、社会モデルによるというものを入れていただければという提案です。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
これにつきまして、厚労省の御見解をお聞きしたいのですが。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課 平田課長補佐) 厚生労働省でございます。
もともと障害に関する理解については、社会モデルによるところで、厚労省としても、これまでも普及啓発してきておるところですので、大きな問題はないかと思いますけれども、関係部局と相談して対応させていただきます。
○石川委員長 これは、ぜひ入れていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、続きまして、玉木委員、お願いします。
○玉木委員 ありがとうございます。玉木です。
1点は、ちょっときになることで意見と、それから、2点目は、書き加えていただきたい内容をお話ししたいと思います。
資料1の2ページの上から5つ目の○です。この地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」が開かれて、その入院制度のこととかも話されたことはよかったかと思っているのです。
これの最後の方に、報告書の内容を踏まえて、精神科病院に入院中の患者の意思決定支援等の権利擁護について、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の権利擁護を行うことを検討するとあるのですけれども、検討していただくことはいいのですけれども、実際問題は、今も入院されている方がいっぱいいらっしゃるわけで、その方の意思決定支援を検討するということになったら、ちょっと先になってしまうのかなという危惧があるということと、特に、来月、対日審査があって、多分、この後出てくる地域移行の問題だったり、精神科病院の問題については、ある程度意見が出てくるとは思うので、それも踏まえた上で、当事者の本人さんに不利益のないような入院の仕組みの在り方については、重ね重ねのお願いになるのですけれども、弾力的に検討を重ねていってもらいながら、今後の医療、入院の在り方については考えていってもらいたいというのが、一応危惧することです。
意見としては、3ページの(2)の保健・医療の充実等の中の○の1個目に、障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療体制の充実を図る。その際、特に、高齢化等による障害の重度化・重複化の予防及びその内容に留意すると書いていて、予防という言葉を入れてもらったのは分かるのですけれども、ちょっとこれでは不十分かなと思うことがあって、実は、僕のような脳性麻痺とか、それ以外の方でも、二次障害というのが、高齢化ではなくて、早い段階、特に、私の場合は、二十歳から出てきているものなのです。
そうやって考えていくと、今の医療保険制度の中では、なかなか対応してもらえない現状があって、それを見ていただけるようなお医者さんもほぼいないというのが現状なのです。
私も二次障害からくる痛みとか不眠などに一人で耐えなければいけない現状もある中で、ここで身近な医療と書いているのですけれども、身近な医療体制が、実は皆無に等しい状況があるので、あわせて(3)の保健・医療の向上に資する研究開発等の推進の中に、二次障害に対応できる医療体制の構築と、それに向けた研究チームを立ち上げるというような表現もできたら入れてもらうと、今後助かるということです。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
1点目、玉木委員が読んでいらっしゃる資料、検討、修正。
○玉木委員 資料1の2ページの上から5つ目の○の赤字の後半です。
○石川委員長 削除した部分ですね。
○玉木委員 削除ですね、これは。削除だったら、削除せずに検討していってほしいなという意見です。
○石川委員長 厚生労働省から御答弁をいただいたほうがいいと思うので、お願いします。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 厚生労働省精神・障害保健課でございます。
今、石川先生から御指摘があったとおりで、前段部分に書き換えるという修正でございます。その意図といたしましては、もともとあった記載部分に関して、検討会において、より検討が進みまして、一定程度方向性を示すことができているという状況を踏まえまして、現行の前段の書きぶりの方に修正をしているというところでございます。
ですので、検討自体は進んでいるものというところでございまして、さらに申し上げると、このような新たに仕組みを設ける、研修を受講した第三者に病院を訪問して行う相談支援の仕組みというものを、新たに都道府県等の事業として構築するという方向性を検討会の議論の中でお示しをしたというところでございます。
なるべく急いでということで、今、玉木様から御意見があったところかと思います。我々としても認識は一致しているところでございまして、運用の明確な開始時期というものを、現状お示しすることは、なかなか難しいところではございますが、なるべく早目ということで、今、準備を進めておりまして、想定として、令和5年度から運用開始となるような形でできれば、予算措置等もしていきたいということでしているところでございます。
このような答えでよろしいでしょうか。
○玉木委員 承知いたしました。よろしくお願いします。
○石川委員長 この部分の関連なのですけれども、もともと権利擁護について検討となっていたものを、相談支援の仕組みを構築すると、構築となっていることを評価いたしますけれども、相談支援の前に権利擁護等と入れられないでしょうか、厚労省、いかがでしょうか。現在は、観点となっているのですけれども、もう少しはっきりと権利擁護等相談支援の仕組みを構築するとしていただくほうが明解かと思いますが。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 権利擁護等の観点からという現行の書きぶりを、後段の相談支援の前のところに。
○石川委員長 権利擁護等相談支援の仕組み。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) なるほどです。ちょっとこちらに関しても、報告書と書きぶりを一致させていくという観点と整合が取れるかどうかについて検討させていただいてもよろしいでしょうか。
○石川委員長 はい、結構です。全く一言一句、一字一句同じにならなければならないということはないと思うので、方向性として、考え方として同じであれば、よりよい書きぶりがあれば、そちらに変えていただけるかなと思いまして、提案いたしました。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 内容を申し上げると、検討会の中でも表現ぶりに関しては、かなり幾つか御議論があったところでもございます。ちょっと、この点で整合を取らせていただければと思います。
○石川委員長 分かりました。
あと、2点目の二次障害については、これは、担当はいらっしゃいますか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 今、お答えできる体制で、すみません、臨んでおりませんで、申し訳ございません。
○石川委員長 分かりました。では、持ち帰って共有して、また、反映できるかどうか御検討ください。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) はい、承知いたしました。
○石川委員長 では、平川委員、お願いします。
○平川委員 日本精神科病院協会の平川です。よろしくお願いいたします。
流れ的には私も大賛成で、精神障害者の方が地域の一員として、安心して暮らせるという観点は大変すばらしいことだと思います。
ただし、精神障害は、精神疾患、慢性疾患であるので、この疾患の病気としての管理といいますかね、例えば、非常に増悪するケースの場合は、お薬を飲まなくなってしまったりとか、社会から孤立してしまったりということが原因で、それが原因で、その地域で問題になって警察を呼ぶとか大騒ぎになってしまう。これが、その地域で暮らし続けることを許さない、その地域住民の反対運動につながるというようなこともあります。
ですから、この精神障害を持った方に対する医療的な介入ということを常に考えていかないといけないと私は思っています。
基本的な考え方の中では、その長期入院の患者さんを早く退院させろと、このとおりだと思いますし、新しく入院された方も早く退院させる必要があると思いますが、単に入院した方を早く退院させるということではなくて、地域で暮らしている人を、いかに地域で支えていくかという中に、外来もあるし、訪問診療もあるし、入院の選択肢もあるということなので、この精神障害、精神疾患があるからといって入院させてはいかぬというような、これは大変な偏見だと思うので、一般的な疾病と同じように、入院すべきは入院する、外来で済むべきは外来でいいというような形で、基本的な考え方が、少し入院から外来へということに、15年ぐらい前の、ちょっと古い考え方にのっとっているような気がします。
さっき岡田委員から、外来の診療の必要性ということを言っていただきましたが、まさしく、もう精神科医療は変わってきておりますので、その辺の視点を導入していただきたいというのが1つあります。
あと、これは、6-(1)-7、すみません、資料2だと2ページ目の上から4つ目の○ですね、精神障害者とその家族が社会の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、これにつきましても、やはり医療的なサポートが必要になると思いますので、これは岡田委員がおっしゃったように、訪問医療ということを、ぜひ入れていただきたいと思います。
それから、その2つ下、資料2の2ページ目の一番下の○ですけれども、心身喪失者等の業態で、重大な他害行為を行った者というものがありますけれども、この医療観察法と申しますけれども、これについては、治療の可能性のある人だけが対象で、治療の可能性のない方は、この医療のところから、また司法に戻ってしまいます。そうすると、その段階で司法は無罪ということで、ここで支援が途切れてしまうのですね。これについて御検討されたかどうか、これは質問になります。よろしくお願いします。
最後3つ目ですが、資料2の上から3つ目の○、国立障害者リハビリテーションセンター病院の機能についてなのですが、これは、たしか所沢にあるセンターかと認識しておりますが、ここに書いてあります、センター病院でありながら、早期退院、社会復帰に向けて機能訓練を行うとありますが、これは日本中、どこの医療機関でもやっていることなので、このセンターがやるべきことを、やはり明確にここに記載して、技術の指導とか、教育、それから、我々精神科病院などについては、もし間違ったやり方があるのであれば、立入検査等でも来ていただいて、きちんと御指導いただいて構わないと思うので、ぜひそういうような国立病院の機能を発揮していただきたいと、私は思っています。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。
国リハについては、精神科はありましたか、御担当はいらっしゃいますか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課 平田課長補佐) 今回、担当は不在なのですけれども、確認させていただきます。
○石川委員長 身体と高次脳機能障害とか、視覚、聴覚とか、発達とか、精神については、あまり私の認識ではやっていない気がする。
○平川委員 発達にしても、高次脳にしても、精神科の領域になります。
○石川委員長 承知しました。
この点につきましては、また、御回答をいただければと思います。
2点目の平川委員の御質問について、いかがでしょうか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 医療観察に関してでよろしいでしょうか。
○石川委員長 そうですね。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 検討したかという御質問をいただいたかと思うのですけれども、それは、検討会においてということですか、そうではなくて、一般的な。
○平川委員 資料1の3ページ目では、現状の医療観察法に基づきというような書き方をしているのですが、もう根本的な対象者の見直しとか仕組みについて考えなくてはいけない時期ではないかと私は思っているので、そういう目で検討したことがあるかという質問です。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) なかなか場を設けてというような状況には、昨今、大幅な見直しというものについての検討というものを進めたという状況ではないかなと思いますが、先生御指摘の治療可能性のない方への支援という点につきまして、すみません、すごいしょうもないお返しになってしまうかもしれないのですけれども、とはいえ、精神疾患を有する方、精神障害を有する方に関しまして、その後、一般的な精神保健福祉法上の、例えば、入院医療の提供であったりというものは、当然、可能な状況かと思います。
ただ、改めて先生の御指摘を踏まえまして、どのような考え方ができるかについて、ちょっと室の中でも話してみたいと思っています。ありがとうございます。
あと、1点目の、最初の御指摘に関しまして、ちょっと確認をさせていただきたいのですが、外来の医療であったり、訪問医療であったりに関して、基本的考え方の中により明確に位置付けるような修文が必要ではないかという御提案かと思いましたが、そういう認識でよろしいですか。
○石川委員長 平川委員、どうぞ。
○平川委員 精神障害を慢性疾患で、糖尿病、高血圧と同じようにずっとお薬を飲まなくてはいけないような方が多いわけですね。ですから、短期的に退院促進したとしても、また悪化するような場合もあって、長いライフサイクルの中で、患者さんを見ていくという考え方が、ここにはないので、外来、入院というわけではなくて、その人が生涯、障害があっても安心して医療を受けられるような体制を、ぜひお願いしたいと思います。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 承知いたしました。
必ずしも修文ということでもないけれども、明確に、こういう考え方を踏まえて進めるようにということで、よろしいでしょうか。
○平川委員 基本的な考え方の中で、入院中の精神障害者の早期退院云々、いわゆる社会的入院の解消を求め、これは、もう20年前からずっと同じような文章が入って、もう皆さん20年経って高齢化してしまって、もう同じ状態ではないのですね。御家族も高齢化して、御家族の方が介護施設に入らなくてはいけないような方も増えてきて、社会的入院という意味も変わってきています。
そういう意味では、同じような考え方で書き続けることは、どうなのかなと私は思っています。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) 承知いたしました。ちょっとうちの中で検討させていただければと思います。
2ページ目の最後のところに関して、外来医療ないし訪問医療ないしの書きぶりを少し考えるようにという御意見についても承ったものと認識しています。ちょっとこちらも検討させていただければと考えております。すみません、検討、検討で申し訳ないのですが、一旦そのような形で引き取らせていただければと思っています。
○石川委員長 平川委員の御発言の趣旨なのですけれども、地域で暮らしていても、また、慢性疾患なので調子が悪くなって一時的に入院しなくてはいけないことも当然あって、そのときには、通院、入院できて、また、状態が良くなったら、また地域で、外来とか訪問とかに戻るというような、そういうシステムというか、相互連携みたいなことを書きぶりの中に入れるということで、平川委員の御趣旨として、いかがでしょうか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 戸部課長補佐) はい、そうですね、ちょっと書きぶりについては検討させていただきます。
○平川委員 委員長、よろしいですかね。
○石川委員長 はい。
○平川委員 御家族がなかなか医療に本人さんをかからせることが、非常に、そういう精神症状が強いときは困られるのですね。そういうときに、今、よくテレビなどで、ガードマンみたいな人たちが強制的に患者さんを、その家から連れ出すようなサービス、これは私、拉致だと思うのですけれども、そういうようなサービスも合法的なように報道されてしまったり、それから引き出し屋というのですけれども、ひきこもった御本人さんを無理やり家から引き出していく、そういうビジネスが成り立っているのが現状です。
そこについては、やはり医療的な介入をきちんと人権を守りながら、弁護士さんも一緒に行っていいと思いますけれども、守りながら、本人を早く医療につなげるような仕組みを、ぜひ考えてほしいなと、私は思います。
○石川委員長 そういった役割というのは、例えば精神科、ソーシャルワーカーとかが担うというような形というのは、いかがなものでしょうか。
○平川委員 現行は、保健所が、それを、精神保健福祉法の34条ですかね、家まで訪問して、精神科医もそこに行って、そこで移送制度というのがあるわけですけれども、なかなかそれがうまく機能していない都道府県、東京都などは、本当に年間1件、2件の話ですので、そういうような都道府県もあるので、やはりなかなか御自宅に入り込むということができない法律の中で、そういう悪い状況が長く続いてしまうというのが現状なのですね。
ですから、そこをやはりなるべく早く介入して、早く退院してもらうというような考え方が一番いいのかなと私は思っているので、それを何か実現できないかなというお話です。
○石川委員長 御指摘ありがとうございました。
委員の問題意識は、厚労省の方も共有していると思いますので、また書きぶりについては検討していただいて、次回か、次々回か分かりませんけれども、何らかの修文をしていただきたいと思います。
では、中野委員、お願いします。
○中野専門委員 中野です。よろしくお願いします。
2つあります。まず、第1番目は、3ページ(2)の保健・医療の充実等に、1つ追加を御検討いただきたいことがあります。
それは、「予防、治療と並行して、医療機関において生活や教育に関する相談支援等が受けられ、福祉サービスや教育等の専門家等との適切で迅速な連携ができるようにする」という文言を加えていただきたいということです。
この記述は、可能であれば1ページの基本的考え方にも追記していただけるとありがたいと考えています。
2つ目は、4ページ(4)保健・医療を支える人材の育成・確保の箇所です。3つ目の○に、地域において健康相談等を行う保健所云々と記述がありますが、その中に障害者にとって必要な福祉サービス等の情報提供が速やかに行われるよう、地域の保健・医療・福祉・事業従業者間の連携を図るとありますが、ここに教育を加えていただき、「障害者にとって必要な福祉・教育サービス等の情報提供が速やかに行われるよう地域の保健・医療・福祉事業従事者・教育機関間の連携を図る」のように変更をお願いしたいと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。
ちょっとこれも御検討いただくという、宿題とさせていただきたいと思います。
では、森委員、お願いします。
○森委員 ありがとうございます。日本難病疾病団体協議会の森です。よろしくお願いいたします。
難病の方の5ページの2つ目の○です。2点あります。難病患者の療養上の、いろいろな悩みや不安等の解消を図るというところですけれども、ここには、難病相談支援センターを中心にと書かれていますが、ピアサポーターの関わりが薄くなっている支援センター等もあります。これは、非常にピアサポーターの存在は重要ですので、ぜひ連携が強まるような書き方をお願いしたいと思います。
もう1点です。難病対策地域協議会ですとか、それから難病疾病児童等地域支援協議会といった地域協議会の設置ですけれども、こちらも非常に地域での難病対策を確保するのには非常に重要です。
これらの設置、そして、またここに難病患者家族がしっかりと入って協議が進められるように記載をいただきたいと思います。私たち、しっかりとした実態を把握して、それを伝えて、また施策に変えていく対策を進めていくためには、ぜひ必要な部分だと思いますので、御検討の方をお願いしたいです。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。
これも検討していただきたいと思います。
門川委員、お願いします。
○門川委員 ありがとうございます。盲ろう者協会の門川です。
6番目の障害の原因となる疾病と予防治療についてですけれども、適切な治療を行うために専門医療機関とか在宅医療機関、医療と保健の連携について書かれていますが、先ほど中野委員が御発言されていましたように、教育、福祉についても連携に加えていただきたいと思います。特に福祉については、障害福祉団体との連携だけではなく、意思疎通の支援をする事業所等がありますし、意思疎通支援事業所との連携、医療と保健の連携の中では重要な存在になると思いますので、繰り返しになりますが、教育、福祉、医療、意思疎通、支援者団体との連携を、ここに加えていただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 御提案ありがとうございました。
中野委員の御意見に賛同するという立場の御意見として承りました。御検討いただきたいと思います。
そうしましたら、この分野につきましては、以上とさせていただきまして、次に、行政等における配慮の充実の審議に入りたいと思います。
最初に、基本的な考え方について、事務局から説明をお願いいたします。
○立石参事官 事務局でございます。
資料1の7ページ、資料2の9ページでございます。5.行政等における配慮の充実、基本的考え方、障害者がその権利を円滑に行使できるよう、司法手続や選挙等において必要な環境の整備や、障害特性に応じた合理的配慮の提供を行う。また、行政機関の窓口等における障害者への配慮を徹底するとともに、行政情報の提供等に当たっては、ICT等の利活用も検討し、可能なものは積極的に導入するなど、アクセシビリティへの配慮に努める。さらに、いわゆる欠格条項について、各制度の趣旨も踏まえ、技術の進展、社会情勢の変化等の必要に応じた不断の見直しを行う。
以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございました。
それでは、続きまして、法務省から説明をお願いします。
○法務省(刑事局刑事課 白鳥参事) よろしくお願いいたします。法務省でございます。
法務省からは、司法手続等における配慮などにつきまして、あらかじめ登録させていただいた施策5点について御説明をさせていただきます。
資料の1の障害者基本計画(第5次)本文案に沿って御説明いたしますので、資料1の7ページ目の5の(1)を御覧ください。
まず、1点目について御説明いたします。
これまでも、検察当局において取調べなどを行うに当たりましては、必要に応じて、聴覚障害者に対して手話通訳や筆談を利用したり、あるいは知的障害者に対して分かりやすい発問や説明を行うなど、障害の内容や程度に応じた適切な配慮を行うよう努めてきたところであり、引き続き積極的に取り組んでまいります。
また、刑事手続に関わる職員に対して、障害や障害者に対する理解を深めるため、必要な研修を実施する点につきましても、法務・検察当局では、検察庁に勤務する職員に対し、経験年数などに応じて実施する各種の研修におきまして、障害や障害者の方に対する理解、配慮に関する講義を実施してきたところでございます。
各職員が一層理解を深め、刑事手続の中で適切な配慮ができるよう、引き続いて内容の充実に努めてまいります。
次に2点目でございます。
これまでも知的障害によってコミュニケーション能力に問題がある被疑者あるいは精神障害等により、責任能力の減退、喪失が疑われる被疑者等に対しましては、取調べの全過程を含む広範囲の録音・録画や、心理・福祉関係者の方から、知的障害者の供述特性や発問方法等に関する助言を受けるなどといった取組も実施してきたところでありまして、引き続き、これらの取組を進めてまいりたいと考えております。
続きまして、3点目でございますが、刑事施設におきましては、高齢または障害のある受刑者等に対して、社会復帰支援のためのプログラムとして、平成26年度から一部の施設において、社会復帰支援指導プログラムの試行を開始したところ、平成29年度からは本格実施に移行し、現在、全国の刑事施設で同プログラムを実施しております。
このプログラムは、出所後に福祉的支援を受けながら、健全な社会生活を送ることができるよう、地方公共団体や福祉関係機関などと連携して、福祉制度に関する基礎的な知識や、その具体的な活用方法のほか、基本的動作能力、健康管理、生活管理、対人関係スキルなどを習得させるための指導を重点的に行うものです。
また、刑事施設の職員等に対しまして、高齢・障害者の理解や対応力を高めるための研修を実施しています。
次に4点目でございますが、刑務所や少年院に収容されている方のうち、高齢または障害によって自立が困難な人でありまして、適当な帰住先がない場合には、出所後、速やかに福祉施設への入所や生活保護の受給などの福祉サービスを受けることができるよう、収容中から出所後の生活環境を調整することが、円滑な社会復帰のために極めて重要であると考えています。
平成21年度から、刑務所等及び保護観察所は、厚生労働省が事業費を補助し、都道府県が設置する地域生活定着支援センターと連携し、本人の同意を得た上で、障害者支援施設や介護老人福祉施設等の受入先の確保を行ったりするなど、出所後速やかに福祉サービスにつながるような生活環境の調整をしているところでございます。
最後5点目でございますが、法務省が所管する日本司法支援センター、通称法テラスの取組について御説明いたします。
法テラスは、総合法律支援法に基づいて設立された法人でありまして、経済的に余裕のない方に対して、無料法律相談や、弁護士、司法書士費用等の立替えなどの法的支援を行っております。
法テラスにおきましては、日本弁護士連合会や弁護士会などと連携をし、自ら法的援助を求めることが困難な高齢者や障害者などの方につきまして、弁護士等がアウトリーチをして、法的支援を提供する司法ソーシャルワークを推進しております。
その一環といたしまして、矯正施設からの出所者を支援する地域生活定着支援センターと連携した法律相談や、保護観察所を相談場所とする法律相談等、罪を犯した知的障害者等の社会復帰のために必要な支援にも取り組んでいます。
知的障害者等の社会復帰支援や再犯防止の観点からも、引き続き、法テラスによるこれらの取組に協力してまいります。
その他、今回の資料には記載をしてございませんけれども、現在、民事事件等における取組に関する記載を盛り込むことにつきましても検討しているところでございます。
以上、簡単ではございますが、法務省からの説明を終わります。
○石川委員長 ありがとうございました。
続きまして、総務省、お願いいたします。
○総務省(自治行政局選挙部管理課 若林課長補佐) 総務省選挙部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
早速、説明させていただきます。
お手元5の(2)選挙等における配慮等でございます。○が3つございますが、順番に説明させていただきます。
まず、1つ目の○からですけれども、政見放送への手話通訳・字幕の付与につきましては、先の平成30年の法改正によりまして、参議院選挙区選出議員選挙の政見放送について、いわゆる持込みビデオ方式が導入されております。
この持込みビデオへの手話通訳、また、字幕の付与が可能となるとともに、スタジオ録画の場合におきましても、手話通訳の付与が可能となっております。
結果として、政見放送を実施できる、いずれの選挙につきましても、政見放送に手話通訳・字幕の少なくとも一方を候補者様方の選択によって付与できる、このような状況になってございます。
総務省では、手話通訳士の確保につきまして、全国で研修会を開催し、その数を増やすための取組を進めているところでございます。
また、点字、音声、拡大文字またはインターネットを通じた候補者情報の提供につきまして、こちらは総務省といたしまして、国政選挙、また、統一地方選挙ごと、地方公共団体の選挙管理委員会に対しまして、いわゆる選挙のお知らせ版、選挙公報全文を内容とする選挙のお知らせ版の作成を要請してきたところでございます。
この要請におきましては、点字だけでなく、カセットテープ版、コンパクトディスク版、また、音声コードつきの拡大文字版も、必要数準備するよう要請をしているところでございます。
また、令和元年の法改正におきまして、選挙公報掲載文の電子データでの提出が可能となっております。こうした音声読上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も進めているところでございます。
○は2つ目に移動していただければと思います。投票所の環境の向上でございます。
プライバシーの確保などに配慮した上で、障害者の方、高齢者の方々に親切で丁寧な応対ができるよう、十分に配慮することが重要と考えております。
総務省からは、国政選挙等の都度、全国の選挙管理委員会に対しまして、点字による候補者名簿等の備え付け、車椅子用スロープの設置など、投票所のバリアフリーについての積極的な取組を要請しておりまして、今後も継続させていきたいと考えております。
また、自ら投票用紙に記載することができない選挙人のための、いわゆる代理投票の制度につきまして、各選挙管理委員会におきまして、投票の秘密に配慮された取組事例を総務省が周知することによって、適正な取組を促しているところでございます。
最後3つ目の○でございますが、投票所で投票が困難な障害者の方々の投票機会の確保ということで、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施に努めているところでございます。
また、それ以外にも投票所までの移動支援でございますとか、近年、自動車を活用した移動期日前投票所の取組なども進んでおるところでございます。
こうした取組について総務省において、各選挙管理委員会の取組事例をまとめまして、そういった事例集を周知し、横展開を図っているところでございます。
引き続きまして、障害のある有権者の方々の円滑な投票環境の向上に向けて、必要な取組を推進してまいりたいと思います。
選挙関係は、一旦以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございます。
総務省は、以上でしょうか。
田中様、お願いします。
○総務省(情報流通行政局情報流通振興課 情報活用支援室 田中課長補) 総務省情報活用支援室の田中でございます。
それでは、引き続きまして、総務省の行政機関等における配慮及び障害者の理解の促進等につきまして、関連施策を説明させていただきたいと思います。
資料1の(3)の○の4番目からになります。
こちらは、前々回の障害者政策委員会でも御紹介させていただいたところでございますが、総務省においては、みんなの公共サイト運用ガイドラインというものを策定しておりまして、高齢者や、障害者を含む誰もが公的機関のウェブサイトを利用しやすくなるよう、みんなの公共サイト運用ガイドラインを平成27年に策定して、現在、このガイドラインに基づいた周知広報や、公的機関の担当者向けの説明会等を行っております。
昨年につきましては、コロナということもあって、オンラインで学習できるような教材といったところも準備してきたところでございます。
こちらにつきましては、この障害者政策委員会の中でも御意見をいただいたところ、ガイドラインの見直しの検討が必要ではないかという御提言も踏まえまして、今後、こちらに記載がありますとおり、みんなの公共サイト運用ガイドラインについて、必要な見直しを行うこと等により、公的機関のウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を推進するということで記載をさせていただいているところでございます。
総務省、私の方からは、以上でございます。ありがとうございます。
○石川委員長 ありがとうございました。
総務省は、これで、以上になりますか。
○総務省(情報流通行政局情報流通振興課 情報活用支援室 田中課長補佐)はい、今日は2部局の御説明になります。
○石川委員長 了解です。
それでは、ここで審議に入りたいと思います。発言を希望される委員は、意思表示をお願いします。
では、まず、竹下委員、お願いします。
○竹下委員 日視連の竹下です。
4か所の修正をお願いしたいと思います。
まず、冒頭の基本的な考え方のところですけれども、結論から言うと、5月に成立した障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の成立を踏まえというのは、文言としては絶対に必要ではないかと思っております。理由は、その法律の9条だったと思いますが、障害者基本計画に、その進展を反映させるという明文規定もあるわけですから、入れないとまずいと思っております。
それから、その基本的考え方のところで、これは細かいところですが、あとの4にも関係するのですが、末尾のところに、いわゆる欠格条項についてとあるのですけれども、頭に「いわゆる」を入れるのなら、相対的欠格条項という言葉が適切ではないかと思っております。
すなわち、絶対的欠格条項はほぼなくなってきました、ゼロではありませんが、大半が、いわゆる相対的欠格条項なのですね、そういう点からいうと、この「いわゆる」ということを頭につけるのであれば、相対的欠格条項についてというほうが、言葉としては適切ではないかと思っています。これが1か所目、基本的な考え方です。
2番目は、(2)の冒頭だから、5-(1)-2になりますか、そのところですけれども、今の法律の制定とも関連するわけですけれども、この部分で気になるのは何かと言えば、選挙のところで、当然のことながら、法律ができたことを踏まえた対応が必要になるわけでありますが、ところが、この最初の○、5-(2)-1のところの末尾を見ていると「努める」となっているのですね。
すなわち、選挙情報の最も中心となるのは、選挙公報かと思うのですけれども、今、総務省からも説明があったように、まさに選挙のお知らせという名のもとで実施されています。選挙のお知らせというので、いわば啓発費の中で捻出されていると聞いています。
そのためだとも思うのですけれども、十分な配付がされていない実態があったり、あるいは地方選挙においては未実施のところは相当多いという現実もあります。
そのことを考えますと、法律の制定を踏まえた場合に、この部分は、提供の充実に努めるではなくて、充実を図るとか、そういう文言になるのではないかなと思っております。書きぶりの問題かもしれません。それが2点目です。
それから、3点目は(3)の3つ目の○ですね、「各府省において」とあるのですね、ここの文言の最後は「応じた配慮を行う」となって、この書きぶりは、非常にいいのですけれども、ところが、頭のところは「特に」という、いわば強調する形で、非常に情報内容が限定された形での合理的配慮になってしまっている書きぶりなのですね。そうではなくて、各府省において情報提供は、全ての分野において合理的配慮の提供が前提となった対応が必要であって、とりわけ、あるいは、その中に特にならいいけれども、これだけを書くというのは、少し狭過ぎるのではないかという認識です。
最後に、冒頭の基本的な考え方のところとも重なるのですが、(4)のところの国家資格に関する配慮等のところでも、やはり、途中のところで出てくる「いわゆる欠格条項にについて、各制度の趣旨も」云々とあるのだけれども、これも、より分かりやすくするためには、「いわゆる」とつける以上は、相対的欠格条項という文言で書くべきではないかと思いました。
私は、以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
この件につきまして、総務省等から御答弁いただけますでしょうか。
○総務省(自治行政局選挙部管理課 若林課長補佐) 総務省選挙部でございます。
文言につきましては、全体の記述方針を踏まえた上で、一度検討させていただければと思います。
財政措置等の御指摘もございましたが、国政選挙につきましては、法律に基づいて、その経費は国費で負担をするということになってございますが、いずれにしましても、こういった取組につきまして、引き続き、要請等によりまして対応していきたいと考えております。
以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございます。
法務省の方は、いかがでしょうか。法務省案件はなかったですか。
○法務省(刑事局刑事課 白鳥参事官) ええ、特に。
○石川委員長 すみません、失礼しました。
○法務省(刑事局刑事課白鳥参事官) 全体を通じた行政としての取組ということかと思います。取りまとめは、省庁で御検討いただければと思います。
○石川委員長 承知しました。
内閣府の方、お願いします。
○立石参事官 内閣府でございます。
御指摘いただきました情報コミュニケーション、新しい法律につきましては、前回の情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実の分野についても、委員から御指摘を受けたところでございます。
そこでの記載など、それから総論での記載など、そういったことを全般的に含めまして、検討させていただければと思っております。
それから、欠格条項のところの「いわゆる」という書きぶりでございますけれども、こちらも関係省庁の方と調整をさせていただいて、対応をさせていただければと思います。
以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございます。
続きまして、石橋委員、お願いいたします。
○石橋委員 全日本ろうあ連盟の石橋です。御指名ありがとうございます。
まず、竹下委員からの発言どおり、障害者の情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の考え方に関する所が何か所かあります。私からも意見を2つ述べさせていただきます。
1つ目は、追加してほしいという内容です。7ページの(1)の頭のところ、1番目の○です。司法手続の配慮について、被害者または参考人となった障害者が、意思疎通を円滑に進めると記載されています。そこに追加として、障害者本人が求める意思疎通手段で充分できるように、本人が求める意思疎通手段、例えば、手話通訳、または要約筆記等、様々な意思疎通支援手段があると思います。
過去を振り返りますと、司法の手続の中では、本人は手話通訳を求めている、でも、実際、司法の手続上で要約筆記だけが配置され、手話通訳を求めたが排除されたというように、意思疎通ができなかった例がございます。
でも、そうではなく、きっちりと本人の合理的配慮を見て、やはり本人が求めた意思疎通手段でということを追加していただきたいと思います。
2点目といたしまして、8ページの(3)です。行政機関等における配慮または障害者の理解を進める等についてですが、1番のところです。最後の書きぶりにソフト・ハード両面にわたり、合理的配慮を的確に行うため、その環境整備を着実に進める、とありますが、正直いって、これでは具体的にどういうことを言っているのか、どういうことを進めるのかがちょっと理解できません。
具体的な事例があればありがたいです。例えば、行政でよくあるところとしては、パブリックコメントが日本語だけです。記述なら手話言語でも意見を出したいということがあります。そのような具体的な例を書いていただくよう求めます。そういう事例を行政全体に受けてもらい、行政の受け止め方が異なるので、いろいろな支援方法を考えていただきたいと思います。具体例を出していただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 石橋委員、ありがとうございました。
書きぶりについての具体的な御提案なので、事務局の方で、調整というか、御検討をいただきたいと思います。
続きまして、玉木委員、お願いします。
○玉木委員 ありがとうございます。
私は、1点だけ、資料1の7ページの5の行政等における配慮の充実の中の(2)選挙等における配慮等の○の2つ目の後半、障害者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、投票の秘密に配慮した代理投票の適切な実施等の取組を促進するために、マニュアルの整備や、投票に関わる人員の研修などを進めていくというような表現にしてもらいたいなと思います。
理由としては、例えば、私も代理投票しているのですけれども、例えば、書くところにある候補者の名前を指さしてくれと言われるのですけれども、後ろに誰かが通ると、僕が誰を指さしたかということが分かってしまうとか、確認のために書いてくれる人、候補者の名前を口で読み上げてしまうとか、そういう状況が、やはりずっと続いているということの、例えば、自分の投票所に行くと、地域の役人さんが監督人をやられているケースが多いので、地域の方に、玉木は誰を入れたとか、どこの政党に入れたかということが分かってしまう、私は、それを防ぐために期日前投票に行っているという状況で、ぜひそこら辺の代理投票の在り方については、一定のマニュアル化をやっていただいて、人材の養成に取り組んでいただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
投票の秘密の確保について、総務省の方でも問題意識を持って入れていただいているので、さらにマニュアルとか、研修といったような書きぶりを追加できないか御検討をいただきたいと思います。
続きまして、門川委員、お願いします。
○門川委員 門川です。ありがとうございます。
2番目の選挙等における配慮等についてです。5-(2)-2、ここに、結論を申し上げますと、障害者の利用に配慮した投票設備の設置、投票所における投票環境の向上に努めるとあります、これでは弱いかなと思います。
先ほど竹下委員が御発言されていたことと重なると思うのですが、私からも発言させていただきたいと思います。
理由としては、2つあります。
1つは、環境の整備を、ぜひ義務づけていただきたいと思うのですが、例えば、5月18日付の総務省自治行政局選挙部管理課から出された通達がありますね。投票所の設備などに関する留意事項についてという通知です。
この中に、常時人的介助が可能な体制を取るなどの適切な措置を講じることと書かれています。けれども、いまだに投票するときに、選挙人である障害者が、自らが選んだ支援者と一緒に投票に臨むことができないケースがあります。必要な場所で人的介助を求めることができて、すぐに職員が対応できる体制となっているかということですが、選挙管理委員の職員さんは、選挙人である障害者に対する接し方を御理解いただいていない方も多いと思います。ですから、選挙人が選んだ支援者と一緒に投票に臨めるように、それが当たり前にできるように、書きぶりを修正していただきたいと思います。
もう一つ、選挙に行く場合は、選挙に関連する候補者や政党に関する情報を把握しておくことが重要と思うのですが、点字による候補者の名簿、政党についての説明などが非常に不十分であるというか、点字に掲載されていない候補者もいたりします。
また、例えば、去年の衆議院選挙のときは、裁判官の選挙もありましたが、裁判官に関しては、事前に情報が点字ではありません。どんな人がいて、どんな政策を持っているのかが、何も分かりません。候補者名簿を、テストを見ても、名前を呼んでも誰なのか分からない、誰の名前を書けばいいのか分からない。結局は、よさそうな名前、自分がこれがいいと思う名前を選んで書いたりしています。
こんな状態なので、裁判官に関する情報もきちんと点字や音声等で準備していただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。
総務省の方から、ございますか。
○総務省(自治行政局選挙部管理課 若林課長補佐) 総務省選挙部でございます。
文言の修正につきましては、先ほども、もう一つ上のところで頂戴したところでございます。法の施行を踏まえた全体の記述ぶりとかも併せまして、一旦、また検討させていただければと思います。
審査公報のお知らせ版につきましても御指摘頂戴したかと存じます。ちょっと、今、手元にデータがすぐ出てきませんが、総務省としては、審査公報につきましても、その全文をお知らせ版として作成をするよう通知で示しているところでございまして、こういった取組は必要なことと考えておりますので、そういった通知そのものは、続けてまいりたいと考えております。必要な情報がございましたら、後日また提供させていただければと思います。
○石川委員長 よろしくお願いします。
それでは、曽根委員、お願いします。
○曽根専門委員 曽根です。
私は、知的障害なども、理解力に支援が必要な方を念頭に置いたことについて、2点、発言させていただきます。
まず、資料1の7ページの(2)選挙等における配慮等の下の○のところなのですけれども、これは、投票所における様々な配慮について書かれているのですけれども、比較的、物理的障壁の除去というイメージで書かれているのではないかなと思います。
ただ、東京都の狛江市などを見ますと、知的障害の人の特性に応じた選挙の支援ということも長く続けておりまして、そういった障害特性に応じた代理投票の適切な実施というような意味合いを加筆していただけないかなと思います。
具体的には円滑に投票できるよう、障害特性に応じて、投票の秘密に配慮した代理投票の適切な実施等の取組と、様々なコミュニケーションに困難を抱える人に対する支援というものを意味合いとして込めていただけたらと思うのが1点です。
続きまして、8ページの(3)行政機関等における配慮の部分の2つ目の○なのですけれども、ここについても行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため、より一層の理解の促進が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害の特性の後に、コミュニケーションに困難を抱える障害、それで複合的に困難な状況に置かれた障害者に求められる合理的な配慮を含めた必要な配慮等も含めてというふうに続けていただいて、特に知的障害などによって、理解力とか、コミュニケーション支援が必要な障害者に対する配慮ということをもう少し強調していただけないかと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。
総務省の方は、いかがでしょうか。御検討いただければと思うのですが。
○総務省(自治行政局選挙部管理課 若林課長補佐) 総務省選挙部でございます。
2点目の代理投票における内容かと理解いたしました。取組事例を周知しているという形で冒頭、説明の際に申し上げましたけれども、そういった内容には、知的障害をお持ちの方の事例も含んだ形で周知をして、各自治体の取組の参考にしていただいているところです。
そういったことを踏まえまして、障害特性に応じたといった考え方が、この計画に明確になされるという趣旨かと思いますので、その方向で検討させてもらえればと思います。
○石川委員長 よろしくお願いします。
続きまして、私の方から、若干提案させていただきたいと思います。
まず、司法手続等における配慮等というところなのですけれども、被疑者、被告人あるいは被害者、参考人となった障害者が意思疎通等を円滑に行うことができるよう、刑事事件における手続の運用において適切な配慮を行うとなっておりますけれども、適切な配慮のところを、手続的な配慮と修正できないかという提案です。
これは、御承知のとおり、権利条約で私法へのアクセスにおいては、あえてその合理的配慮ではなくて、手続的配慮と、ここにしか使っていない表現が用いられていて、それが荷重性のような面積のない、アコモデーションという意味で、この言葉が使われているという解釈が一般的かと思います。
それで、手続上と既に書いてあるので、そう読めなくもないのですけれども、やはり、手続的配慮あるいはその前に手話通訳の配置等手続的配慮としていただくと明確になるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうかということが1点です。
それから、欠格条項についてですけれども、成年後見に伴う欠格条項は、近年、廃止されましたけれども、その後、その障害、特に精神機能の障害に基づく欠格条項というのは、むしろ随分増えているかと思います。
これについては、本当にそれが必要なのか、避けられないものなのかどうかについての検証を、この5年間の基本計画中に行うことが必要かと思うのですけれども、それについて御意見をいただきたいと思います。
あと、選挙に関して、これはちょっと質問も含めてなのですけれども、海外在住で選挙権を有する人々を対象に、ネット投票を試みてはどうかという、そういう提言が、数年前に出されたかと思います。その際、私もその委員だったのですけれども、その後、それはどうなっているでしょうか。
というのは、国内でも一定の条件で、自分で投票所まで出かけていって投票できない場合に、ネット投票という可能性、余地はないのかということについての検討も必要ではないかと思いまして、そのようにちょっとお聞きする次第です。
それと、いわゆるマイナンバーカードを使った行政証明書などの交付機のアクセシビリティについて、それを進めていくということを検討できないかと。特に、これは公共調達、アプローチを使ってアクセシビリティを実現するという点では、ターゲットを絞って、しかし有力なものでもありますので、やってみる価値があるのではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
以上、私からの意見及び質問です。
すみません、法務省からお願いできますでしょうか。
○法務省(刑事局刑事課 白鳥参事官) 委員長から御指摘のございました、文言の修正案というところについて、刑事事件における手続の運用において、適切な配慮を行うとなっているものについて、刑事事件における手続の運用において、適切な手続的配慮を行うという御趣旨でよろしかったでしょうか。
○石川委員長 「適切な」は削っていただいても結構なのですけれども、例えば、手話通訳の配置等を入れていただいてもいいかと思いますが、一番コアは、手続的な配慮を行うと入れていただけないかということです。
○法務省(刑事局刑事課 白鳥参事官) こちらの文言の、私どもの考え方といたしましては、御案内のとおり、障害者権利条約の第13条におきまして、締約国は、障害者が全ての法的手続において直接及び間接の参加者として効果的な役割を果たすことを容易にするため、手続上の配慮が提供されることなどにより、障害者がほかの者との平等を基礎として司法手続を利用する効果的な機会を有することを確保すると定めがございまして、それを受けまして、現行の刑事訴訟法令におきましては、種々の障害のある方に配慮した制度が設けられているところでございます。
それを前提といたしまして、法務・検察におきましては、その手続上の配慮が反映された刑事訴訟法上の制度を適切に運用して、手続上の配慮を、さらに適切に配慮に努めていくと、こういう趣旨で記載しているものでございますので、文言の、委員長から御提案のありましたものにつきましては、条約上の文言というのは、手続上の配慮となってございますので、それを前提に、委員長の御指摘を踏まえて、具体的な修文について内部でも検討をさせていただきたいと思っております。
○石川委員長 よろしくお願いいたします。
プロシージャを「手続上の」と訳すか「手続的と」訳すかは、訳の問題かと思いますので「手続上の」で全く問題ございませんので、よろしくお願いいたします。
あと、総務省の方は、いかがでしょうか。
○総務省(自治行政局選挙部管理課 若林課長補佐) 総務省でございます。
石川先生に御紹介をいただきました、いわゆるネットによる投票でございます。平成30年に、御案内のとおり、在外選挙人のインターネット投票という形で御提言を、省として頂戴して以降、いわゆる実証実験、プロトタイプのようなシステムを伴って実証実験を行った上で、課題でございますとか、そういったものを調査研究という形で、知見を着実に積み重ねているところでございます。
確実な本人確認でございますとか、二重投票防止でございますとか、そういったものを確実にする課題があることから、今後も着実に検討を進めるとともに、新しい投票方法の導入については、立法府の各政党、各会派の御議論も必要かと考えておりまして、総務省としては着実に進めてまいりたいと考えてございます。
その上で、国内の選挙人に、ネット投票をどう考えるかということでございます。研究会の報告書におきましては、技術的には、基本的には国内にも応用できるのではないかといった内容を提言いただいていたところでございます。
そういった意味で、まずは在外をというようなことで進んでおりますが、仮に国内に導入となりますと、一斉アクセス、規模が、また、かなり大きくなってくるといったことを踏まえるほか、投票所で立会人が、今、いる中で投票しているのが原則でございますけれども、オンラインでとなりますと、立会人不在の投票を広く認めるということにもなりますので、そういった選挙の公正確保といった観点からの議論も、今後、導入の際には必要になってくると考えてございまして、そちらの方も、政府だけではなくて、立法府側、各政党、各会派の議論が必要になってくると考えてございます。
以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございます。
行政証明書の発行機の所管は、どちらになりますか、総務省ではない。
○総務省(自治行政局選挙部管理課 若林課長補佐) 地方公共団体の交付機ということで、厳密にいえば、総務省の所管ではないかもしれませんが、その所管があるかどうかも含めまして、省内で確認させていただければと思います。
○石川委員長 よろしくお願いいたします。
あと、欠格条項については、内閣府でしょうか、お願いします。
○立石参事官 こちらは、各府省庁となっておりますので、内閣府の事務局の方で各府省庁と調整させていただければと考えてございます。
以上でございます。
○石川委員長 続きまして、米山委員、お願いします。
○米山委員 全国児童発達支援協議会の米山です。
1つ、選挙権等の配慮等についてでございますが、公職選挙法の改正が行われて、選挙権が18歳にまで下げられて、もう6年経っているわけですけれども、学校教育の現場だとかで、随分選挙権についての教育というのは進んできていると思うのですが、特別支援学校でも結構進んでいて、分かりやすいテキストを使うとか、そういうことも取り組んでいることも耳にしていますが、まだまだその辺が、例えば、知的障害のある子供に分かりやすい選挙権だとか、次の意思決定にも関わることかもしれませんが、そういった教育というところは、必ずしも、まだ全部充実しているとは思いませんので、ここの項目に、公選法の改正に伴い、18となる障害のある子供に対して、この選挙権についての理解、啓発に努める、さらなる理解を深めるために提供を行うというような文言を、発達特性に応じた教材を提供することも含めて、さらなる普及啓発に努めるということを、今回の第5次の計画に入れてみてはどうかと思います。
以上です。
あとは、ごめんなさい、教育と学校に行っていない福祉の現場でも対象になると思いますので、教育福祉の現場というような文言でどうでしょうか。
○石川委員長 ありがとうございました。
御趣旨は、これから選挙権を持つことになる子供に対しての支援ということでしょうか。
○米山委員 そうですね、これから選挙権を持つ子供たち、高校に入ると、幾つかの調査では、高校生になったら選挙権についての教育といいますか、公選法の改正の後で教育が大分行われていると、そういう調査報告を受けていますので、18になるということで、改めて、この時期だけかも分かりませんけれども、まだ、選挙権が引き下げられてから年数がそんなに経っていないので、今回の計画の中に入れてみたらどうかという提案です。
○石川委員長 総務省は、いかがでしょうか。
○総務省(自治行政局選挙部管理課 若林課長補佐) 総務省選挙部でございます。
一旦ちょっと御趣旨を踏まえて検討させていただければと思いますが、教育現場でということになりますと、特別支援学級等を念頭にという御発言でもございましたが、ちょっとまた、文部科学省とも、状況等の話をしながらと考えてございます。
現状、主権者教育におきまして、提供をしたりでありますとか、様々啓発の事業を行っておりますので、そういった中でできる工夫でございますとか、そういったことを念頭に、今の御指摘、どこまで対応できるかというのは、検討をさせていただければと思います。
○石川委員長 ありがとうございます。
引き続きまして、北川委員、お願いします。
○北川委員 米山委員と似たような発言ですが、やはり参政権の保障を大切にするということで、主権者教育が学校だけではなくて、福祉事業所でも、もっと必要になってくると思います。
そして、ちょっとお母さんたちがすごく心配していることで、代理投票のマニュアル、先ほど玉木委員もおっしゃっていましたけれども、きちんと作っていただかないと、何か間違ったかどうか分からないのですけれども、不正として、公職選挙法違反になってお母さんが起訴されたということが、ちょっとお母さんたちの中で話題になっていて、その辺は、何か選挙の自粛につながっていくと思うので、どういうことができないのか、どういうことがいいのかということが、知的障害があって代理投票の場合、本当によく分からない状態で、一緒に選挙に行くというときに、ちょっと怖くなったという声も聞かれていますので、ぜひこのマニュアルだとかガイドラインとかを作っていただきたいと思いました。
以上です。
○石川委員長 総務省の方、よろしいでしょうか、よろしくお願いしたいと思いますけれども。
○総務省(自治行政局選挙部管理課 若林課長補) 投票所において、しっかり御説明を御理解いただけるように対応するという話かと思いますので、そういった形で、しっかり対応したいと思います。
○石川委員長 基本法基本計画の中にも、少し文言として書き込めるといいかなと思いますので、工夫をお願いできればと思います。
では、中野委員、お願いします。
○中野専門委員 慶應大学の中野です。
まず、7ページの基本的考え方の中ですが、「アクセシビリティへの配慮に努める」ではなく、「アクセシビリティに配慮する」とすべきだと思います。
同じく(2)の選挙等における配慮等の中にも、「努める」という記述が1つ目の○、3つ目の○にありますが、ここは「努める」ではなく、「情報提供の充実を図る」、「投票機会を確保する」ではないかと思います。
続きまして、8ページの行政機関等における配慮及び障害者理解の促進について3つあります。
1つは、1つ目の○の各行政機関等における事務・事業の実施に当たって云々という文章がありますが、これは、事前的改善措置のことを言っておられるのでしょうか。もし、そうであるとするならば、ここはシンプルに、「各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては、障害者が障害のないものと同等なサービスを受けられるように、事前的改善措置を行う」と書いてもよいと思いました。
2つ目の○についてです。ここは障害者理解と書いてあるのですが、本来は、障害を社会モデル、人権モデルの観点から理解するということが前提なのではないかと思います。
そう考えると、行政機関、職員等に対する障害者に対する理解を促進するためではなく、「行政機関の職員等が、障害の社会モデル・人権モデルを適切に理解できるようにした上で云々」と書いていただいたほうがよいかと思います。
それから、追記していただきたい項目があるのですが、4つ目の○のところに、電子的提供については書いてあるのですが、これだけでなく、権利条約には、意思疎通として、言語、文字の表示、点字云々と定義が挙げられています。
今の書きぶりだと、この権利条約の意思疎通のところに書いてあるものが、全て含まれる形になっていませんので、これを、例えば、「各行政機関等においては、障害者権利条約に定義されている意思疎通に努める」と書いていただいて、意思疎通が全て含まれるようにしていただけるとありがたいです。
最後は、9ページの「国家資格に関する配慮等」についてです。ここに「各種の国家資格の取得において、障害者に不利が生じないよう」云々と書いてあるのですが、受験資格を得るために必要な大学、大学院等への入学や修学も記載していただく必要があると思います。これは以前にも議論をいたしましたが、国家資格を取得する際、受験資格を得るために、特定の大学、大学院等の学部やコース等で学ぶ必要性があるわけですから、そこへ入学するための試験、修学、それから実習等への合理的配慮が含まれていないといけないのではないかという観点からの意見です。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。
代表して、内閣府の方から、よろしいでしょうか。
○立石参事官 内閣府でございます。
1つ目の(3)の行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等の1つ目の○のところにつきましては、最後の行の「必要な環境の整備を着実に進める」の部分を、事前的改善措置としてはどうかという御指摘でございましょうか。
○中野専門委員 中野です。そういう意味で書かれているのかなという質問です。
○立石参事官 承知いたしました。こちらの1つ目の○でございますが、前段が、いわゆる障害者差別解消法に基づく合理的配慮でございまして、後段がまさに書いている、そのままで大変恐縮でございますが、その配慮を行う前提となる必要な環境の整備というような関係になってございます。
○中野専門委員 分かりました。そうであれば、それが明確に分かるようにしていただきたいのと、それから、一番大切なのは、同等なサービスを受けられるようにするということかなと思いますので、その辺り、何らかの配慮ができるとありがたいと思いました。
以上です。
○立石参事官 その他の御指摘につきまして、各府省庁にまたがる部分もございますので、本日の御指摘踏まえて、また調整をさせていただければと存じます。
以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございます。
では、ここで15分休憩を入れたいと思います。再開は3時40分とさせていただきます。その後で、3つ目の分野について審議をしたいと思います。
では、休憩に入ります。カメラとマイクは、オフにしていただいて結構です。
(休憩)
○石川委員長 それでは、再開いたしますので、カメラをオンにしてください。
次に、「自立した生活の支援・意思決定支援の推進」についての審議に入ります。
まず、基本的な考え方について、事務局から説明をお願いします。
○立石参事官 それでは、資料1の10ページ、資料2の13ページでございます。
「7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進」「【基本的考え方】自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者に対し、本人の自己決定を尊重する観点から必要な意思決定支援を行うとともに、障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築する。
また、障害者の地域移行を一層推進し、障害者が必要なときに必要な場所で、地域の実情に即した適切な支援を受けられるよう取組を進めることを通じ、障害の有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し、安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る。
さらに、障害者及び障害のある子供が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、在宅サービスの量的・質的な充実、障害のある子供への支援の充実、障害福祉サービスの質の向上、アクセシビリティ向上に資する機器の研究開発、障害福祉人材の育成・確保等に着実に取り組む」
以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございました。
続きまして、関係省庁として、厚生労働省から施策と成果目標の説明をお願いします。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 津曲課長) それでは、説明を始めさせていただきます。
厚生労働省障害福祉課長の津曲でございます。
私からは、今回の障害者基本計画第5次案の「7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進」の関連部分について説明させていただきます。
資料2の13ページ以降を御覧いただければと思います。
まず、【基本的考え方】というところから始まっております。御承知のとおり、この資料に関しましては、第4次という現在の計画と対比する形で案を御用意しております。「基本的な考え方」につきましては、同様の考え方で整理をしております。
「(1)意思決定支援の推進」というところに関しましても、第4次計画と同様の記述としております。
「(2)相談支援体制の構築」でございますけれども、○の3つ目、7-(2)-3には、相談支援事業者への指導、人材育成等と、協議会のことが書いてございますけれども、第4次計画の中では協議会の設置を促進し、その運営を活性化すると書かせていただいておりますが、現在のところ、協議会については、1,700ある自治体のうち1,650以上設置されているという状況となってまいりましたので、協議会の設置を促進するというところを削除いたしまして、活性化を図っていくというところに注力してまいりたいと考えまして、記述を変更しております。
記述を変更したところといたしましては、7-(2)-11は記述を変更しておりますけれども、こちらは再掲ということとなります。
「(3)地域移行支援、在宅サービス等の充実」という部分の7-(3)-3で、自立訓練に関する記述を第4次計画と比較しまして変更する案としております。第4次計画をつくる際には、機能訓練、生活訓練に関しまして、障害の区別なく利用できる仕組みに改めることが予定されておりましたので、そのような書きぶりとしておりましたけれども、平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定において、この仕組みの改定が行われておりますため、第5次計画においては「自立訓練の整備を推進する」という記述としております。
また、17ページの7-(3)-7の自立生活援助についてでございます。自立生活援助は、障害者総合支援法に基づくサービスでございまして、平成28年に成立した法律に基づき平成30年4月からスタートしているサービスでございます。このため、記述を改めまして、「自立生活援助により、地域生活への移行を推進する」としております。
また、18ページの一番上の○の部分でヤングケアラーに関する記述を追記しております。こちらも委員から問題提起があったと聞いておりますけれども、ヤングケアラーに関しまして必要な情報提供をすること、家事援助、短期入所等の必要なサービスの提供体制の確保に取り組むという記述としております。
「(4)障害のある子供に対する支援の充実」というところでございますけれども、最初の2つの○に関しましては、記述を整理・統合しております。また、3つ目の○、7-(4)-2に関しましては、通常国会におきまして成立いたしました児童福祉法において法律上の用語の整理が行われております。従来の「療育方法」という表現の仕方を「発達支援」としてはどうか、子供に対する指導というよりも支援というものが適当ではないかという御意見があったことを踏まえたものでございますけれども、計画上もこのような形の文言の整理を行ってはどうかと考えております。
同様に、19ページの1つ目の○、7-(4)-4につきましても、同じような文言の修正を行う形の案としております。
「(5)障害福祉サービスの質の向上等」では、21ページの○の1つ目に65歳を超えた障害者に関する御指摘をいただいている点がございます。
その他、(6)の福祉用具の関係では、最後の○のところで、直近の状況を踏まえまして文言の修正を行っております。
資料2に関しては以上でございます。
このほか、資料3で関連目標をまとめておりますので、御参照いただければと思います。
○石川委員長 障害福祉課長、「65歳」の後、音が落ちてしまったので、もう一度そこをお願いできませんか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 津曲課長) かしこまりました。
21ページの7-(5)-7の部分について、65歳を超えた障害者に関する記述をここに追記しております。関係する御指摘が種々ございましたので、65歳を超えた障害者が必要な支援を受けるための運用の見直し等に関し、取り組んでいくことに関する記述を入れております。
続きまして、(6)の福祉用具その他アクセシビリティ向上に資する機器の部分に関しましては、22ページの最後の部分で各種戦略などの時点修正をさせていただいていまして、昔の決定が書いてございますので、整理をしております。
資料2に関しては、以上でございます。
その他、資料3で成果目標案がまとめられておりますので、適宜御参照いただければと思います。
説明は以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございました。
厚生労働省は以上になりますか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 津曲課長) 以上でございます。
○石川委員長 分かりました。
それでは、審議に入ります。質問のある委員は挙手ボタンを押してください。
最初に、大塚委員、お願いします。
○大塚委員 ありがとうございます。大塚です。
資料1の11ページで、発達障害者支援センターが規定されておりますけれども、昨年、医療的ケア児支援法ができました。そこで、医療的ケア児支援センターも法律に位置付けられておりますので、この重要性に鑑みれば、「医療的ケア児支援センター等において」ということで、発達障害者支援センターと同じような文言で規定することが必要かと思います。
また、医療的ケア児支援センターには、医療的ケア児コーディネーターの配置ということも含めて御本人や家族の相談支援に応じるということですので、同じような形で追記することが必要かと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。御検討いただければと思います。
竹下委員、お願いします。
○竹下委員 日視連の竹下です。3点について意見を述べさせていただきます。
最初は墨字の12ページですけれども、「女性に対する暴力を運動」から始まる部分を読んでいたら、当たり前のことが書いてあって、特に障害者基本計画の中で何を言いたいのかがこれでは何も見えてこないと思います。
端的に言えば、障害者も女性の一人というだけのことしか書いていないわけです。そうではなくて、ここでこのくだりを記載する意味は、障害のある女性がとりわけ暴力の対象になりやすい、あるいは防止が困難であるという見地に立って障害者に対する暴力を予防するための、あるいは根絶するための対応をどうするかという形で記載しないと、この部分はあまり意味をなさないのではないかと思います。
2点目は、墨字の13ページの子供のところです。これは総論のところでも申し上げたことですけれども、障害児の早期発見が極めて重要だということを書き込む必要があると思っています。例えば3つ目の○の発達障害のところだけは「早期発見、早期支援の重要性」とあるのですけれども、そうではなくて、その1つ前の○でも、「障害児の発達を支援する観点から」の次に「早期発見を前提とし」とか、「早期発見を行った上で」という文言が入らないと、ここはきちっとその流れが出てこないのではないかと思います。
3点目は、墨字の15ページになると思うのですけれども、身体障害者補助犬、我々は盲導犬が中心になるわけですが、この部分の記載が非常に弱いというか、目標が見えてこないと思うわけです。例えば「補助犬の育成」とあるのですけれども、この間、補助犬の育成は頭数が減ってきています。正確に言うと、盲導犬の育成は減ってきています。実働数も減ってきています。
それはなぜかというところを考えると、2つあって、一つは育成のための十分な予算的措置が講じられていないということがありますし、さらには、その文言にも関わるわけですが、「施設等の利用の円滑化を図る」とあるのですけれども、施設利用の円滑化を図るとはどういう意味なのか。盲導犬を中心に入店拒否が問題になっていて、これも統計上全く減らないわけですから、円滑化を図るというのでは全然目標が見えてこないわけで、「施設における入店拒否などをなくす」という言葉を入れないと、この部分は目標としては見えてこないのではないかと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。この点につきましては、表現の工夫や追加をお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
佐保委員、お願いします。
○佐保委員 ありがとうございます。連合の佐保です。私も資料1を基に2点ほど発言をさせていただきます。
最初に、「(3)地域移行支援・在宅サービス等の充実」、13ページの上から2つ目の○でございます。新たにヤングケアラーに関して記載を追加いただき、感謝申し上げます。皆さんも御存じのことと思いますが、日本の法律では、ヤングケアラーについて年齢等の明確な定義はございません。そのことを踏まえて意見を申し上げます。
子どもの負担軽減を図る観点も含め、「子ども」という表現について、家族のケアをしている方の中には大学生や高校や大学を卒業して間もない方もいらっしゃいます。年齢で支援を区切るべきではなく、「子ども等の負担軽減を図る観点も含め」にするなど、子どもだけに限定しない記載にしていただきたいと思います。
2点目は、「(5)障害福祉サービスの質の向上等」です。15ページの最初の○で、65歳を超えた障がいのある方に対する障害福祉サービスの支給決定について、市町村の差異をなくすという考え方自体に異論はございません。ただ、平準化を図った結果、それまで受けることができたサービス支給が停止や制限をされてしまうといったことがないよう、全体として底上げを図るということが分かる記載にしていただきたいと思います。
私からは以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
最後の指摘は特に重要かと思うので、厚労省として御答弁いただけるとありがたいのですけれども、介護保険優先原則みたいなことに関わることかと思いますけれども、よろしくお願いします。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 津曲課長) 厚生労働省障害福祉課でございます。
ただいまの御指摘に関しましては、各方面の団体様や厚労省関係審議会においても御指摘をいただいているところでございますので、どのような記述ができるかについて検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○石川委員長 よろしくお願いいたします。
では、久保委員、お願いいたします。
○久保委員 ありがとうございます。
資料1の「自立した生活の支援」のところですけれども、現行の基本計画には障害のある人自身が結婚して家族を形成していくという視点があまり見受けられないなと思っています。権利条約23条に適応した記述に関係してくると思いますけれども、次の計画には、障害がある人が家族を持つことも含めて自立生活に適した支援を得られるようにという文言を入れていただけたらどうかと思っております。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。これも非常に重要な御指摘かと思います。
厚生労働省、いかがでしょうか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 津曲課長) 障害福祉課の枠にとどまらないお話ではないかと思われますので、内閣府様や省内でもよく相談をしながら検討させていただく事項かと考えております。
以上でございます。
○石川委員長 よろしくお願いいたします。
では、三浦委員、お願いします。
○三浦委員長代理 全国身体障害者施設協議会の三浦です。よろしくお願いします。
資料1の10ページ、「(1)意志決定支援の推進」の1つ目の○で、私たち協議会としましては、意志決定支援が全てのサービス提供の根幹に係る取組で、現行のガイドラインの有効性を高める研究事業を充実してくださいという要望も出しております。
この文脈におきましてはこのように修文提案をさせていただきたいのですけれども、2行目の右の方ですが、「意志決定支援の質の向上とガイドラインの普及・啓発を図ること」と提案をさせてください。
続きまして、11ページ、下から2つ目の○、7-(2)-9のところですけれども、ピアサポートに関しましては、令和3年の報酬改定でピアサポート体制加算ができたというところは、第4次計画から進展した部分ではないかと考えます。修文の提案なのですけれども、2行目のところを「ピアカウンセリング、ピアサポート体制評価の活用など」と、ピアサポート体制加算なるものがあるということの周知にもつながるかと思いまして、そのように提案をさせてください。
最後に、12ページの7-(3)-5の部分です。下から3つ目の○、地域生活拠点のところですけれども、地域生活拠点の最も大きな機能は緊急時対応だと思いますので、ちょっとその言葉が抜けておりますので、修文提案といたしましては、「地域生活拠点の整備を図り、緊急時対応を確実なものとするために、障害の重度化・高齢化にも対応できるよう」という文言を追加していただくことを提案いたします。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
これらの点につきまして、修文について前向きに御検討いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
では、佐藤委員、お願いします。
○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。2点あります。
1つ目は、12ページの「(3)地域移行支援、在宅サービスの充実」のところなのですけれども、障害者権利条約の理念に基づいて入所施設や病院、親元等からの地域移行を進めていくための抜本的な施策が必要だといったことをぜひ加えていただきたいと思います。
理由は、障害者権利条約は地域移行を推進しているのですけれども、現在、脱施設化ガイドラインの最後の意見募集が7月4日締切りであったところで、近々ガイドラインにも示されると思います。日本は条約を2014年に批准しましたけれども、批准した後、かえって地域移行の数が減って、入所施設の数を減らすのも停滞している状況です。厚労省の資料では、2011年は1年間で4,836人が地域移行していたのですけれども、2019年には1,525人と3分の1にも満たないようになっています。入所施設者数も2005年から2015年の10年間で1割程度の減少にとどまっています。国の地域移行の目標数も引き下がっている状況ですので、ぜひこれを御検討いただきたいと思います。
2点目は全体を通してのお願いなのですけれども、8月に日本の権利条約の対日審査がありますけれども、恐らく9月末か10月ぐらいには総括所見が出されると思います。それを踏まえて、もう一度その基本方針に盛り込むべき必要が出てくると思いますので、ぜひ全体を通して、秋以降に基本方針のこの議論をもう一度させていただきたいです。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。2点目は基本計画の検討ということでよろしいですね。
○佐藤委員 そうです、間違えました。失礼しました。
○石川委員長 1点目について、厚生労働省、いかがでしょうか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 津曲課長) ありがとうございます。厚生労働省障害福祉課でございます。
委員からの御要望ということかと思いますけれども、地域移行に関しまして、厚生労働省でも総合的に進めてきているところでございますが、どのような記述が可能かというところに関しましては、検討させていただきたいと思います。
○石川委員長 よろしくお願いいたします。
岡田委員、お願いします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
資料1に関しては、細かなことも含めて4点お話をさせていただきますが、先ほどの久保委員からの発言で、障害のある当事者が結婚して自立した生活を営むという視点はとても重要だと思いますので、私からもそのことについて何か書き込んでいただけたらと考えております。
次が、11ページの「相談支援体制の構築」について、小さなことなのですけれども、下から2つ目の○「ピアサポーターの育成を行うとともに、ピアカウンセリング、ピアサポート等の障害者・家族同士が行う援助」とあり、大変重要な記述だと思いますが、「障害者」の後にも「障害者同士・家族同士」と入れていただくほうが、ピアという意味を正確に表現することになるかと思いますので、御検討いただきたいと思います。
それから、13ページ、「(3)地域移行支援、在宅サービスの充実」の初めの○のところに「精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場」とありますが、ここに当事者・家族の参画を加えていただく必要があると考えますので、御検討ください。
また、2つ目の○で、先ほど少し御意見がありましたヤングケアラーに関してなのですけれども、ヤングケアラー支援だけに取り組んでいただくのは片手落ちという感覚がありまして、ヤングケアラーをはじめとする家族支援についてのことが大事だと思っております。このことを書き込んでいただけたことには感謝申し上げます。
このことから、今後、さらに家族支援への理解が深まり、障害がある方の自立生活の推進と家族全体の生活の安定につながることを期待しております。
この中の「子供」という表記について、先ほどほかの委員からも御意見がありました。特に家族の中で「子供」という表現になりますと、親に対しての子供という意味合いにも取られかねないので、この「子供」という表記には何らかの工夫が必要かなと感じました。
ヤングケアラーと申しましても、兄弟の立場や子供の立場だけに限定されるものではございませんので、きちんと読み取れるような表現にしていただく必要があるかなと思っております。
また、この文章の中の「相談や障害福祉サービス等」に医療も追記していただく必要があるかなと考えます。「相談・医療・福祉サービス等」としていただきたい。
精神科医療に限らず、医療が必要であるにもかかわらず、医療とつながれないために困難を抱えて家族が大きな負担を負っているケースは大変に多いと実感しておりますので、御検討いただけたらと思います。
以上になります。
○石川委員長 ありがとうございました。表現等の工夫をそれぞれよろしくお願いしたいと思います。
続きまして、黒岩委員の代理の鳥井様、お願いします。
○全国知事会(神奈川県福祉子どもみらい局:鳥井障害福祉課長) ありがとうございます。全国知事会から選出されております神奈川県知事の代理で出席をさせていただいております、神奈川県の障害福祉課長の鳥井でございます。よろしくお願いいたします。
御発言の機会をいただき、感謝申し上げます。私からは、意思決定支援の推進について御意見を申し上げます。
先頃、国連へ提出していただきました「障害者の権利に関する条約の実施状況に係る障害者政策委員会の見解」の第12条において、「日常的意思決定を支援する社会的枠組みの構築が急務」と明記されましたので、このことに関連した記載を加えていただければと考えております。
具体的な修文案としましては、3点ございます。資料1で申し上げます。
1点目といたしまして、「基本的考え方」の1番目の段落の部分につきまして、冒頭に、例えば「障害者本人の望む暮らしを実現できるよう」という文言を追加したらどうかと思います。それから、1から2行目の「自己決定を尊重する観点から」という文言の後に、今は「必要な」とされていますけれども、代わりに「日常的な」という文言を追加したらどうかなと考えてございます。
2点目といたしまして、資料1、10ページの「(1)意思決定支援の推進」ですけれども、本県の意思決定支援の取組におきましても、サービスを提供する事業者側の職員の方々の理解・意識が課題と感じております。○を起こしてという意味合いになるのですけれども、例えば「意思決定支援の重要性の理解を促進するため、相談支援事業所や障害福祉サービス事業者などに対して、日常からの意思決定支援について普及啓発を行う」といった一文を追加していただきたいと考えてございます。
最後の3点目は、同じく資料1の13ページになりますけれども、「(4)障害のある子供に対する支援の充実」につきましても、子供の頃からの意思決定支援が重要であると考えておりますので、これも○を1つ起こして「子供の頃から自己決定が尊重された育ちができるよう、自己決定の大切さについて普及啓発を行う」という一文を追加していただきたいと考えてございます。
発言は以上でございます。
○石川委員長 御提案ありがとうございました。
厚生労働省、いかがでしょうか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 津曲課長) 基本的な考え方に関係してくるかと思いますので、関係省庁を含めて御相談をさせていただこうかと考えております。ありがとうございます。
○石川委員長 よろしくお願いいたします。
それでは、平川委員、お願いいたします。
○平川委員 日精協の平川です。ありがとうございます。
私は資料2の18ページ、「(4)障害のある子供に対する支援の充実」のところの2つ目の○、「障害児の発達を支援する観点から」というところなのですが、私たちは最近、大人の発達障害に出くわすことがよくあります。大学に入ってからとか、就労してから発達障害が見つかって、非常に人とうまくいかない、なかなか仕事が続かないということで大変困るというときに、子供の頃のいろいろな発達に関わる情報が必要になってくるのですけれども、母子手帳や学校の通信簿などを散逸してしまって、情報がほとんどないということがございます。
この障害児の支援の観点から、情報の取扱いをきちんとするということがあるわけですけれども、卒業までというふうに途切れてしまうと、その後、中学、高校、大学と続いていくその人の大切な情報がなくなってしまう。親御さんも持っていなかったりすることもあるので、ここを発達障害について情報を一元化するような、もちろん個人情報は大事ですのできちっとした上で、その方の将来に向けての情報を整理するような仕組みが必要なのではないかと思いますので、取りあえずこの○については「卒業後まで一貫した」ではなくて、「生涯を通して」という書き方にならないかと思いました。
以上です。
○石川委員長 御意見として受け止めていただいて、何らかの検討が可能かどうかということでお願いしたいと思います。
河井委員、お願いします。
○河井委員 全肢連の河井です。私からは、資料3の成果目標について、1点提案です。
最後のページの「障害福祉を支える人材の育成・確保」について、ここでは精神保健福祉士と公認心理師の数値が挙げられているのですが、障害福祉を支える人材全体の人材不足はとても深刻だという認識を皆さんはお持ちだと思います。ここに、この2つの資格の方だけではなく、全体に対して福祉人材をどうやったら確保できるかということを後押しするような成果目標を置くことがいいのではないかという提案です。
例えば定着率であるとか、必要人数に対する充足率であるとか、それが毎年きちんと増加傾向に行けるような対策を何か立てられるような成果目標をここに示してはいかがでしょうかという提案です。
以上です。
○石川委員長 厚労省、今日、御担当はいらっしゃいますか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 津曲課長) 障害福祉課も、人材確保に関しましてはその対策・対応の一翼を担っております。今の御指摘にございました、福祉人材の定着率や充足率に関して言うと、例えば、そもそも充足とはどういうことか、定着とは何であるのか、そして、それを実際に守っていただくとすれば、それは事業者様にかなりいろいろなことをやっていただくことが必要になってくると考えます。
このため、どのような目標設定が可能なのかということに関して、もう少し具体的な御提案などをいただかないと、私どもの方で設定することは難しいかと思っております。
確かに人材の確保に関しましては、非常に大きな課題であると現場の皆様から御意見をいただいております。しかし、ここの具体的な目標値とすることに関しては、にわかには難しいかと考えております。
以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございます。ぜひ検討いただければと思います。
玉木委員、お願いします。
○玉木委員 ありがとうございます。玉木です。4点ほど意見を言わせていただきます。
まず、資料1の10ページ、「意思決定支援の推進」の○の2については、恐らく成年後見制度の促進事業の中身のことを言われているのかなと思うのですけれども、併せて、今後求めるのは、意思決定支援を推進していくための支援付意思決定支援に関わる法整備と、これは厚生労働省だけではなくて法務省も含めて今後検討していく必要があるのではないかなという文章が入ってもいいのではないかなと思います。
2点目については、「(2)相談支援体制の構築」の3番目の○で、相談支援体制の整備を進めていく必要があるということが書かれていていいのですけれども、一方で、例えば民間が相談支援専門員を育成しても、大きな法人などは3年とかで定期的に配置転換をしていくことも少なくはないはずです。専門性の向上とか、継続性を高めるためには、3年ぐらいでころころ替えられていてもなかなか質の担保ができないかなと思っていて、ある程度腰を据えた現場経験を積む必要があるのではないかなと思います。そこら辺は官民協働して、相談支援専門員を定着させるための仕組みづくりを検討していく必要があるのではないかと思います。それは「(7)障害福祉を支える人材の育成・確保」に書くべきかなと考えているのですけれども、そこら辺も検討していただければいいかなと思います。
先ほど佐保委員をはじめ、複数の委員から言われていたヤングケアラーの問題についても、問題を脱していくヤングケアラーの切り口はいいと思うのですけれども、実は本質は家族介護に依存している日本の制度の枠組み自体に問題があるのかなと思っていて、これは僕だけが昔から言っていることなのですけれども、「親亡き後の支援」という言葉についても違和感があって、親が生きていたとしても、それぞれがその人らしく生きていけるような支援が必要であると考えていますので、そこら辺の書きぶりも考えていただきたいなと思います。
最後に、さっき地域生活支援拠点整備の話がちらっと出てきたのですけれども、恐らく今論議されていることは、緊急時対応と併せて地域生活移行に向けた支援の枠組みづくりの中でも地域生活支援拠点を活用する方向に行っていると思うので、それも忘れずに書いていただければありがたいなと思います。
以上です。
○石川委員長 御指摘ありがとうございました。
重要な指摘がいろいろございましたけれども、厚生労働省、いかがでしょうか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 津曲課長) 御指摘ありがとうございます。
どこにどのように書くかという全体の整理を含めて考えたいと思います。基本的なところも含まれているかと思いますので、全体の総論部分から各論部分までを含めまして、検討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○石川委員長 よろしくお願いします。
成年後見制度については、制度の内側だけではなくて、外側の法的行為能力の行使につながるような文章説明が必要というのが玉木委員の1点目の御提案だと思いますので、私も同じことを申し上げようと思っていましたので、よろしくお願いします。
続きまして、曽根委員、お願いします。
○曽根専門委員 曽根です。よろしくお願いします。
私は資料1の11ページ、上から4つ目の○の障害者虐待防止法に関係したことについて意見を述べさせていただきます。ここに障害者虐待防止法について書いていただいているのですけれども、障害のある子供の家庭における虐待については児童虐待防止法が対応していますし、児童福祉施設に入所している障害児については児童福祉法の中の被措置児等虐待において対応されていると思います。
そういうふうに障害者、あるいは障害児の虐待防止については幾つかの法律にまたがって対応されておりますので、ここは「障害者虐待防止法等に関する」と、それらの法律が読み込めるような修正をしていただけないかなと思います。
ただ、そうなりますと、2行目に「法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等による未然防止」とあるのですけれども、「障害者虐待」という熟語につきましては障害者虐待防止法の中で定義されていますので、こちらも「障害児者に対する虐待の相談支援専門員等による未然防止」と修正していただけないかなと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。具体的な提案だと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、安部井委員、お願いいたします。
○安部井委員 全国重症心身障害児(者)を守る会の安部井でございます。ありがとうございます。
資料4の20ページ、「地域移行の更なる推進について」の4ポツ目に以前の発言を反映していただき、ありがとうございました。読み上げますと、「医療と一体となって運営されている医療型障害児入所施設の療養介護の事業所は、障害者基本計画において地域移行支援の取組みの対象とされていないことを明記する必要がある」と記載していただきました。
そこで、発言の趣旨を理由とともに4点申し上げたいと思います。資料1、各論本文案にそのことが抜け落ちているように思います。「基本的な考え方」、または資料1の12ページ、下から2つ目の7-(3)-6に書き加えていただきますようお願いいたします。
理由を4点申し上げます。
1点目、私どもは地域移行を推進することに反対はしておりません。施設ではなく、地域で暮らせる環境にある方に施設入所は必要ないと思います。しかし、重症心身障害児者の中には、濃厚な医療、例えば人工呼吸器を使用したり、頻回にたんの吸引が必要だったり、胃ろうなどの24時間365日医療を伴う介護が必要という方がいます。脱施設・地域移行の下、何ら施策を打たない状況で施設が利用できなくなり、最も基本的な人権である命を守ることができなくなることを避けたいとの思いです。
2点目、重症児者施設が不足している自治体から、国は地域移行を掲げているため施設を増やすことができない、重症児者施設を増やすよう厚労省に要望してほしいと言われたと聞いております。この件に関しましては、第61回障害者政策委員会で確認させていただきました。第61回の資料2の9ページに記載されている厚労省からの回答は、「障害者施設については、令和5年度末までの地域生活への移行者数や施設入所者数の削減目標を設けているが、療養介護を行う病院や医療型障害児入所施設については、これらの数値目標は設けていないところである。障害児入所施設については、新設を認めないという指導はしていない。」ということでありました。
地域移行や脱施設という単語だけが一人歩きして地方行政をミスリードしているのではないかと懸念しています。自治体によっては10年ほど施策が遅れてしまいます。とても懸念しております。
次に、3点目でございます。今から12年前になりますが、平成22年の障害者制度改革推進会議において、障害児入所施設は人権侵害との意見が出されたことがありました。私ども全国重症心身障害児(者)を守る会では、入所施設の必要性を主張いたしました。施設を必要とすることに賛同する方々12万人以上からの署名をいただき、内閣府に提出させていただきました。
4点目ですが、日本は障害者権利条約を批准しており、国連は脱施設ガイドラインを検討しているなどの国際的な流れを存じております。障害者総合支援法の地域移行についての課題があるとは思っております。総論本文に地域移行を推進するための基盤整理を促進する旨を書き入れるべきだと思います。地域移行が可能な方がより豊かな生活をするための基盤整理について、反対するわけではないことを重ねて申し上げますが、障害者の中には、地域で生活するためには24時間の介護体制が必要な人もいます。重症児者であれば、24時間の医療体制が必要で、そのような予算を伴った基盤整備が保障された上で障害者計画が策定されるべきだと考えます。
基盤整備がされない状態で、いつかは基盤整備するのだから、まず施設の廃止、定員の削減などを目標とすることは、施設を利用したくても利用できない人を増やすだけではないでしょうか。障害者サービスから入所施設がなくなるのでは、成人は救護施設へ、児童は乳児院か児童養護施設へでは、障害施策は重度の対象者を放棄することになるのではないかと非常に心配しております。
先ほど、平川委員より第6「保健医療の推進」において、介護者の高齢化によって社会的入院の内容が変容しているのではないかという発言がありました。精神障害だけでなく、どの障害にも当てはまるのではないかと思います。重症心身障害児者の命を守るための意見を取り入れていただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。
厚生労働省、いかがでしょうか。
○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 津曲課長) 現場の切実な状況を踏まえました御意見かと思います。ありがとうございます。
今、委員から御指摘いただいた事項に関連しまして、厚生労働省の関係審議会におきましても、確かに障害者支援施設におきまして、例えば強度行動障害を有する方や、医療的ケアが必要な障害がある方などもいらっしゃって、そういう方に対する専門的な支援というのも現に行われているという御指摘もあったところであります。
そのような現実にケアを行っているという状況も考えつつ、必要な方には必要な支援が届くように私どもも考えていかなければならない一方で、権利条約を含めまして、様々な場面で地域移行が求められているところでございますので、現実的な着地点の方策も考えながら対応を取ってまいりたいと考えております。この計画におきましても、どのような記述が適当なのかということに関して、関係省庁とも相談しながら検討してまいりたいと思います。
○石川委員長 ありがとうございました。
今、課長がおっしゃったように、着地点というか、適切な表現ぶりを考えていく必要があろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、米山委員、お願いします。
○米山委員 全国児童発達支援協議会の米山です。
今回、7のところに「基本的考え方」の中で障害のある子供というのを書き出していただいて、ありがとうございます。
3点ございます。
1点目は、資料1の11ページになります。先ほど曽根専門委員から御発言がありましたけれども、障害のある子供に関しては、18歳まで児童虐待防止法で施設入所の場合には児童福祉法にかかっています。
13ページに「障害のある子供に対する支援の充実」という項目があります。先ほどの障害者虐待防止法等ということもなのですが、障害児は児童虐待防止の子供側のリスク要因だということは明らかにされていまして、実際に4分の1くらいが何らかの疾病や障害があるということが言われていますので、もし可能でしたら、新たに13ページに障害児虐待について、その防止に向けた普及啓発ということで書き出していただきたい。
障害児のことに関しては、児童虐待防止法、児童福祉法、そして通所系の方は相談支援、放課後等デイサービスなども障害者虐待防止法に基づいたものになっています。あと、学校、保育所等も間接ではありますけれどもなっていますので、子供というのを抜き出して、障害児虐待防止という観点で書き出していただくとよいかという提案が一つです。
2番目が、13ページになります。先ほど平川委員からもありました、(4)の2つ目のポツで、障害児の発達の支援の観点からということでありますが、発達障害の方に関しても、実は平成24年に母子手帳の改訂で、発達障害を踏まえたチェック項目が母子手帳に入っております。そういったことも踏まえると、ここの乳幼児の成長の記録という平成26年のときにあったサポートファイルを意味しているのだと思いますけれども、ここに関しては、例えば母子手帳や乳幼児期の成長の記録という書き方に書き換えてみたらということがあります。
なお、新生児の聴覚スクリーニングなどは母子手帳にきっちり書かれていますので、やはり母子手帳の活用ということをここに入れていただくとよろしいと思います。
もう一つが、先ほど別の委員から子供の意思決定支援という御発言がありましたけれども、前回か前々回にお話ししましたが、障害者の福祉協会の方で、子供に関しては意思形成支援がまず第1で、意思表出支援が第2、意思決定支援が第3という流れで、やはり子供の意思形成を育てていくことが重要と言われておりますので、ぜひ子供の支援の充実というところに意思決定に関してということで意思形成・意思表出・意思決定支援の促進を書き込んでいただきたいと思います。
以上3点でございます。
○石川委員長 御提案ありがとうございました。ぜひ御検討いただきたいと思います。
次に、中野委員、お願いします。
○中野専門委員 慶應大学の中野です。お願いがございます。
1番目は、資料1の10ページ、「相談支援体制の構築」のところですけれども、先ほどもちょっと触れさせていただいたのですが、予防や治療の段階から相談支援が受けられる「早期の相談支援体制」を構築するということはとても重要かと思いますので、どこかで御検討いただけるとありがたいと思います。
2番目は、13ページの「(4)障害のある子供に対する支援の充実」に関してです。この項目を入れていただいたのは非常にありがたいと思っているのですが、1つ目の○で、保育所だけを特出ししていただいているのですが、認定こども園や幼稚園も同じような事情があるかと思います。省庁が異なりますので、どう書いていくか難しいかもしれないのですけれども、認定こども園や幼稚園に関してもどこかで言及できるとよいかなと思います。
同じく子供のところですが、追加で2つお願いしたいことがありまして、一つは竹下委員がおっしゃられたように、早期発見・早期支援についてです。視覚障害と聴覚障害については、視覚や聴覚発達の臨界期という非常に特殊な問題を抱えています。そのため、早期発見・早期支援が必要不可欠で、発達障害と同様に、別に項目を立てていただく必要があると思います。特に早期発見をした後で早期支援をする際に、特別支援学校での専門的な支援等、専門家の関わりが非常に重要になってくるかと思いますので、その中で例えば両方に在籍ができる制度等を検討していく必要性があると思います。
聴覚に関しては先行して取組が行われていると認識しておりますけれども、視覚に関してはそういった支援が行われておりませんので、ぜひ視覚・聴覚は臨界期を抱えているという意味で別項目立てを御検討いただきたいと思います。
それから、子供の最後のところですが、障害児の生活支援として、保育園、幼稚園、学校等に通うための移動支援が必要不可欠だと認識しております。同行援護等の移動支援を充実させていかないと、例えば保育園に通うことができないという問題が生じておりますので、この点をぜひ御検討いただきたいです。
15ページの福祉用具のところで、補助犬に関して竹下委員から発言がありましたように、利用を拒否される事例が後を絶ちません。この対策を徹底して行っていただきたい。もうこんなに長い期間やっているにもかかわらず利用拒否がずっと続いているというのは、そろそろかなり本格的な対策をしていただきたいと思います。
最後に、16ページの「障害福祉を支える人材の育成・確保」ですが、障害福祉を支える人材の育成において、障害を医学モデルだけではなく社会モデル・人権モデルの観点からも適切に理解できるようにするという項目についてはぜひ付け加えていただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。複数の省庁にまたがるお話でしたので、内閣府の方でまとめて調整・検討等をお願いできればと思います。 では、片岡委員、お願いします。
○片岡委員 全国地域生活支援ネットワークの片岡です。
複数の委員の方から発言がありましたが、12ページの「(3)地域移行支援、在宅サービス等の充実」の5番目の○、地域生活支援拠点等の整備というところで1点だけ発言をさせていただきたいです。
地域生活支援拠点は、緊急対応と施設等からの地域移行の2つの役割が重要であると考えております。地域生活の安心の確保を図るために、緊急時の短期入所の受入体制の整備を図ることと、もう一つ、入所施設や精神科病院等における地域移行のニーズの把握と働きかけの実施、地域移行支援や体験利用へのつなぎなどの地域移行の推進に向けた役割を担うことが重要であると考えておりますので、緊急対応に加えて施設等からの地域移行というものも、地域生活支援拠点のところに加えてほしいという意見を持っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
○石川委員長 御提案ありがとうございます。厚労省の方で御検討いただければと思います。
最後に、安藤委員、お願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の安藤です。
(5)の65歳問題のところを加筆していただきましてありがとうございます。連合会でも65歳問題はたくさん大きな問題になっていまして、ここに加筆していただいたことは大変うれしく思います。
できることなら、障害者部会からの引用だとは思うのですが、7-(5)-7の「より適切な運用がなされるよう」の前に「障害当事者の主体性を尊重し」といったことを入れてくれたほうがよりよいものになるなと思いまして、お礼とお願いでした。よろしくお願いします。
○石川委員長 ありがとうございます。ここは何らかの上積みをお願いしたいところで、既に佐保委員も発言されておりますので、また厚労省の方で御検討いただければと思います。
では、委員からの発言は以上かと思いますので、本日の審議は以上とさせていただきます。
最後に、今日の3つの分野につきましては、事務局が各府省庁の方で検討していただいて、修正や加筆などをしていただいて、まだ日程ははっきりしておりませんけれども、次の基本計画を審議する際に反映したものを提出していただきたいと思います。
では、事務局から事務的な情報についてお願いします。
○立石参事官 事務局でございます。次回の日程は、7月7日13時から、本日に引き続きまして、障害者基本計画の各論につきまして御議論いただく予定としております。どうぞよろしくお願いいたします。
○石川委員長 以上をもちまして、第67回障害者政策委員会を終了いたします。退室ボタンを押して退室してください。また、次回は間もなくですけれども、よろしくお願いいたします。
本日はこれで終了です。