障害者政策委員会(第69回)議事録

令和4年8月1日(月)
13:30~16:00
中央合同庁舎8号館 1階講堂
(Web会議にて開催)

【議事に使用されている資料については「議事次第」のページにまとめて掲載していますのでご参照ください。】

○石川委員長 それでは、定刻になりましたので、これより第69回「障害者政策委員会」を開会いたします。
 委員各位におかれましては、御多用のところ、御出席いただきましてありがとうございます。
 本日の委員会は、16時までを予定しております。
 また、本日は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ウェブ会議により開催しております。
 取材及び一般傍聴については、本日もお断りしております。ウェブストリーミングの視聴をお願いいたします。
 まず初めに、事務局より委員の出欠状況について、報告をお願いいたします。

○立石参事官 事務局でございます。
 本日は、大下委員、熊谷委員、平川委員、内布専門委員が所用により御欠席との連絡を受けているほか、田口委員及び野澤委員が14時半頃から御出席されると伺っております。
 また、柘植委員、北川委員が15時頃退室されると伺っております。
 また、黒岩委員の代理として、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課長の鳥井健二様が15時から御出席と伺っております。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、本日の議事に入ります。
 御発言いただく際の意思表示には挙手機能を使用してください。御発言の際には、最初にお名前を名乗っていただき、ゆっくり分かりやすく御発言ください。
 それでは、本日の議題及び資料について、事務局から説明をお願いいたします。

○立石参事官 事務局でございます。
 本日は、基本方針改定について、途中15分程度の休憩を挟みつつ、2時間程度御審議いただきたいと考えております。
 資料といたしましては、基本方針改定に係る資料として、資料1及び資料2のほか、参考資料として、これまでの障害者政策委員会で配付した基本方針改定に係るこれまでの議論等を再度お配りしております。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、議事に入ります。
 基本方針改正案について、まず、事務局から説明をお願いします。

○立石参事官 事務局でございます。
 それでは、資料1と資料2に基づき、御説明をさせていただきます。
 資料1は基本方針の改定案、資料2は現行の基本方針との新旧対照表でございます。
 こちらの資料につきましては、基本方針について御議論いただきました第64回、第66回における御議論を踏まえて、これまでの資料に修正を行わせていただいたものでございます。御意見を踏まえて修正を行った部分を中心に御説明させていただきます。
 まず、資料1の2ページ、資料2の3ページをお開きください。
 「第1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向」「2 基本的な考え方」「(1)法の考え方」の部分でございます。
 これまでの御意見で、法の考え方として、この法律は障害者やその家族のためだけの法律ではなく、国民みんなのためのよりよい社会をつくっていくためのものという趣旨を書き込んでほしいとの御意見を頂き、新たな追記といたしまして、(1)の最後の方の行でございます。「国民一人ひとりの障害に関する正しい知識の取得や理解が深まり、障害者との建設的対話による相互理解が促進され」との記載の後に「るとともに、障害者や行政機関等・事業者、地域住民といった様々なステークホルダーの協力により、共生社会の実現という共通の目標の実現に向けた取組が推進されることを期待するものである」と追記をしているというところでございます。
 次に、資料1の3ページ、資料2の5ページをお開きください。
 「第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項」の「1 法の対象範囲」の部分でございます。
 「(1)障害者」の中で文言の整理として、高次脳機能障害について、発達障害に係る記載と同じ箇所において「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)」と記載をしてございます。
 また「法が対象とする障害者」の部分で、前回の御議論で、他の障害者に関連する法令の規定に限られないということを改めて明らかにすべきとの御意見を踏まえ、「したがって、法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断されることとなり、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない」と記載をしてございます。
 次の「また」の段落におきまして「障害のある女性」と「障害のある子供」につきましては、記載が少しぶれていた部分がございますので、記載を統一すべきではないかという御意見を踏まえて修正をしているものでございます。
 続きまして「(2)事業者」につきまして、こちらも御意見として、事業者については、事業者のサービス提供の形態の別を問わないとの追記をすべきではないかとの御意見を踏まえ、一番下の行のところに「また対面やオンラインなどサービス等の提供形態の別も問わない」という記載を追記してございます。
 続きまして、資料1の4ページ、資料2の7ページをお開きください。
 「2 不当な差別的取扱い」の「(1)不当な差別的取扱いの基本的な考え方」の部分でございます。
 前回の御議論で、いわゆる間接差別について、何が差別に該当するか事前に予測がつかないものを差別の概念に含めることについては、事業活動を萎縮させることから適切ではない。また、実効性のある法規範とするには何が禁止されるものなのかを明確にすべき。車椅子、補助犬の事例などを事例として丁寧に書き込むべき。現実的にほぼ直接差別に近いようなものについては、具体的な事例を示すべき。雇用の事例と同様、車椅子、補助犬、その他の支援器具等の利用、介助者の付き添い等の社会的不利を補う手段の利用等を理由とする不当な差別的取扱いは、不当な差別的取扱いに該当する旨を書いてはどうかといった御意見がございました。御意見の方向としては、何が禁止される不当な差別的取扱いに該当するか、車椅子、補助犬などの事例を明確化することなどで一致していたと考えてございます。
 これらを踏まえ、今回、アの部分になお書きとして「なお、車いす、補助犬その他の支援機器等の利用、介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する」と追記をしてございます。
 続きまして「(2)正当な理由の判断の視点」でございます。こちらにつきましては、事例について追記・修正を行ってございます。
 まず(正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例)に事例を1つ追加してございます。
 4つ目のポツでございます。「障害があることを理由として、具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく、障害者に対し一律に保護者や支援者・介助者の同伴をサービスの利用条件とすること」という事例を追記してございます。こちらに関しましては、前回の御議論の中で、「1 法の対象範囲」の「(1)障害者」の中で、障害者の対象範囲を広げ、家族まで範囲を広げるべきとの意見について議論が行われたところを踏まえ、追記をしたものでございます。
 その議論の中におきましては、対象を家族、関係者まで広げるべきとの御意見、法において対象範囲については明記されており、今般の法改正でもその範囲の改正はなく、基本方針において対象範囲を拡大することは適切ではないという御意見、家族に対する差別の問題は共有するものの、障害者本人と家族間のコンフリクトも同時に存在していることを考えれば、この法律の目的・趣旨において誰を守るものかと考えたときに、家族を対象に含めるのは適切ではないという意見、また、家族への差別が障害者本人への差別として整理できる事例を記載すべきとの御意見があったと考えてございます。
 こういった御意見を踏まえて、事務局といたしましては、先ほどの1の部分には追記をせずに、こちらの事例の部分において、家族が困難を抱える事例として、この委員会でも報告されていたような事例で、本人に対する差別として整理できる事例について、追記させていただいたというところでございます。
 次に、資料1の5ページ、資料2の9ページをお開きください。
 (正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例)について、1つ事例を差し替えるとともに、新たに1つ事例を追加してございます。
 1つ目につきましては、第64回の委員会において、障害者本人及び第三者の安全確保の観点に係る事例として旅客船、航空機の事例を記載しておりましたが、曖昧な内容であり、基本方針の事例として掲載することは不適切ではないかといった御意見を多く頂いたことから、当該事例については、今回、新たな事例に差し替えを行ってございます。「実習を伴う講座において、障害の特性上、実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる障害者に対し、当該実習とは別の実習を設定すること。(障害者本人及び第三者の安全確保の観点)」としてございます。
 また、4つ目の事例でございますが、先ほど(正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例)として新たな事例を追記していたところでございますが、数を同じにそろえるために、新規の事例をこちらにも1つ追記をしてございます。「定時性確保のため、搭乗手続や保安検査に時間がかかることが予想される障害のある利用者には早めに空港に来てもらうこと。(事業の目的・内容・機能の維持の観点)」ということで例を追記してございます。
 続きまして、資料1の7ページ、資料2の14ページでございます。
 「3 合理的配慮」の「(1)合理的配慮の基本的な考え方」についての記載でございます。
 この中で、こちらも言葉を統一するという趣旨で、前回「女性である障害者」となっていたものにつきまして「特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた配慮が求められることに留意する」という形で言葉の統一を図っているというものでございます。
 続きまして、資料1の9ページ、資料2の18ページを御覧ください。
 こちらは「3 合理的配慮」「(3)環境の整備との関係」の中の「イ 合理的配慮との関係」に関する記載でございます。
 合理的配慮と環境の整備の関係に係る例の3つ目につきまして、3行目のところを「求めに応じて電話やメールでの対応を行う」ということで「メール」との記載を追記してございます。
 また、その下のなお書きの部分でございます。環境の整備については、他者に波及効果のある方法を推奨するような記述がよろしいのではないか、という御意見がございました。それを踏まえ「なお、多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点から、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合等において、他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行うこと」といった記載を追記してございます。
 また、その後「相談・紛争事案を事前に防止する観点からは、差別的取扱いや合理的配慮の提供に関する相談対応等を契機に、行政機関等及び事業者の内部規則やマニュアル等の制度改正等の環境の整備を図ることは有効であり、また、このような環境の整備はその都度の合理的配慮の提供が不要となるという点で、中・長期的なコストの削減・効率化にも資することとなる」という記載がございますが、こちらの記載につきましては、前回の資料におきまして事例の上の部分に記載してあったものを、今回新たに追記した記載と併せまして、ここの部分に記載を変更したということでございます。
 次に、資料1の12ページ、資料2の26ページを御覧ください。
 「第5 国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項」の「1 相談及び紛争の防止等のための体制の整備」「(1)障害を理由とする差別に関する相談対応の基本的な考え方」でございます。
 前回の御議論におきまして、相談対応における丁寧な情報収集の重要性や、関係部局を含めた対応の検討についての御意見があったことを踏まえ、ここの4段落目の部分でございます。「相談対応の基本的なプロセスとしては」の段落の中で「相談対応過程では相談者及びその相手方から丁寧な事実確認を行った上で、相談窓口や関係部局において対応方針の検討等を行い、建設的対話による相互理解を通じて解決を図ることが望ましい」と記載をさせていただいております。
 さらに、次のページの(相談対応のプロセスの例)の中でも、今と同趣旨の追記として「丁寧な事実確認」「関係者(関係部局)における情報共有、対応方針の検討」といった記載にさせていただいております。
 また、12ページの方の記載に戻りまして、この関連で「個人情報の適切な取扱いを確保」という記載を事務局においてさせていただいております。
 それから、その後ろの部分でございますが、令和3年度の検討会の報告においても記載がなされておりました、障害当事者、中小企業の方にも寄り添うアドボケーター、アドバイザーについても、こちらの基本方針において検討すべきとの御意見を頂いておりました。それを踏まえ「なお、公正中立な立場である相談窓口の担当者とは別に、必要に応じて、相談者となる障害者や事業者に寄り添い、相談に際して必要な支援を行う役割を担う者を置くことも円滑な相談対応に資すると考えられる」という記載を追記してございます。
 続きまして、資料1の13ページ、資料2の27ページでございます。27ページから28ページにかけて御覧いただければと思います。
 「(2)国及び地方公共団体の役割分担並びに連携・協力に向けた取組」でございます。
 ここでは障害者差別解消のための相談窓口について、市町村・都道府県・国の役割分担と連携、それから、内閣府の役割について記載し、御議論をいただいていた部分でございます。
 前回の御議論において、内閣府が司令塔となって国・地方公共団体全体としてワンストップ相談窓口機能を担い、取りこぼし事例が生じないようにすることが重要という御意見、どこに相談したらよいか分からない場合に、ひとまずアクセスできる窓口があると、皆、安心する。1つのフォームに入力すると適切な部署等につないでもらえるような形はどうかという御意見、所轄省庁が錯綜したり、はっきりしない場合に調整するのは内閣府だが、一次受付を全て内閣府で行うということは、負荷がかかり、合理的ではないのではないかという御意見、ワンストップ窓口は1つの窓口が最後まで全てやり切るということではなく、適切な省庁等への振り分けを実施していく機能を持った窓口の設置や、そのような対応を講ずることを指すものであり、調整機能やルーター機能を果たすのではないかといったような御意見を頂いたところでございます。
 これらの御意見を踏まえまして、今回の修正案につきましては、3段落目「相談対応等においては、このような国・都道府県・市区町村の役割分担を基本としつつ、どの相談窓口等に相談があろうとも、適切な関係機関との間で必要な連携・協力がなされ」の後ろの部分に「国及び地方公共団体が一体となって適切な対応を図ることができるような取組を、内閣府が中心となり、各府省庁や地方公共団体等と連携して推進することが重要である」と記載をしております。続けて「このため内閣府においては、事業分野ごとの相談窓口の明確化を各府省庁に働きかけるほか、当該窓口一覧の作成・公表や必要な助言等を行う」と記載をしているところでございます。
 これらの記載の追記によりまして、内閣府が関係機関と連携し、どの相談機関に相談があっても適切に対応できるよう、国・地方公共団体一体となっての相談対応が図られるようになること、また、そのために内閣府が相談窓口の明確化であるとか、国・地方公共団体が一体となって対応できるように必要な役割を果たす、助言を行うといった対応を記載しているものでございます。
 次に「(3)人材の確保・育成」でございます。ここでは相談対応を行う人材に求められる知識などについて記載をしているところでございますが、その一つとして、障害特性に関する知識を追記すべきとの御意見があり、追記をしているところでございます。
 続きまして、資料1の14ページ、資料2の29ページを御覧ください。
 「2 啓発活動」についての追記でございます。冒頭の法の考え方で御説明した際の御意見にもございましたが、ここで、障害者差別解消のための取組は、障害者やその家族のためだけでなく、全ての国民のためになるという趣旨、また、障害者の範囲の部分で、障害者の家族への差別が依然としてあるというような御意見があったことを踏まえ、ここの「啓発活動」の中で、これらのことについて強調すべきということで、啓発活動全体の考え方として、次のような追記をさせていただいております。
 「全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、障害者に対する障害を理由とする差別は解消されなければならないこと、また障害者差別が、本人のみならずその家族等にも深い影響を及ぼすことを国民一人一人が認識するとともに、障害者差別解消のための取組は、障害者のみならず、全ての国民にとっての共生社会の実現に資するものであることについて、理解を深めることが不可欠である」と記載をしてございます。
 続きまして「(2)事業者における研修」の部分でございます。
 この部分におきまして、前回の御議論におきまして、事業者が相談を受けたときにどのように対応するのか、参照できるような対応マニュアルを基本方針にも盛り込むべきではないかという御意見があったことを踏まえ、事業者の理解促進のために、内閣府のポータルサイトに事業者が障害者に対応する際に参考となる事例集等の提供をすることを追記しているものでございます。
 それから「(3)地域住民等に対する啓発活動」の部分でございます。この冒頭におきまして「国民一人一人が法の趣旨について理解を深め、建設的対話を通じた相互理解が促進されるよう、障害者も含め、広く周知・啓発を行うことが重要である」という記載にしてございます。
 この部分につきまして、現行の指針におきましては「障害者からの働きかけによる建設的対話を通じた相互理解が促進されるよう」と記載されてございましたが、建設的対話につきましては、障害者からの働きかけに限られるものではないと考えましたため、この部分を削除してございます。
 また、現行の指針で、先ほど御説明しました、障害者差別が本人のみならず家族にも深い影響を与えるというのは「(3)地域住民等に対する啓発活動」のところで書かれていたものでございますが、先ほど御説明いたしました「2 啓発活動」の冒頭に記載を移しているというものでございます。
 続きまして、資料1の15ページでございます。
 ここの部分につきましては「3 情報の収集、整理及び提供」について記載をしている部分でございます。事例の収集、整理に当たりまして、個人情報につきまして、前回の資料におきましては「個人情報の保護等」としておりましたものを、文言の適正化として「個人情報の適正な取扱いを確保しつつ」と修正をさせていただいております。
 資料1の16ページ、資料2の35ページをお開きください。
 「第6 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項」についてでございます。この中の2段落目「なお、各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう」とする部分でございますが、前回の御意見で、合理的配慮の提供についても記載をすべきとの御意見を踏まえ「試験の実施等に当たり、障害特性に応じた合理的配慮を提供するとともに」という記載を追記してございます。
 資料1の17ページでございます。
 最後に「附則」として「この基本方針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から適用する」というように施行の期日について追記をさせていただいております。
 資料につきましての御説明は、以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 前回の議論を整理した上で、きめ細かく追記や修正をしていただきまして、ありがとうございます。
 それでは、審議に入ります。
 当委員会における基本方針改正案の取りまとめ作業は、磨きをかける段階に達しつつあると感じております。そのため、本日は、従来にも増して、できるだけ具体的な修正提案を各委員から頂きたいと思います。
 前半は40分程度の時間を予定しております。
 御意見等のある委員は、挙手機能を用いて意思表示をお願いいたします。
 最初に、石橋委員、お願いします。

○石橋委員 全日本ろうあ連盟の石橋です。御指名ありがとうございます。
 いろいろと修正の御説明をいただきましたが、これまで私どもは連盟として幾つか発言させていただいたことがございました。ところが、その部分が反映されていないものが数か所ございました。これはなぜこの修正案に反映されていなかったのかという理由を説明していただきたいのです。
 まず1つ目は、資料2の13ページです。(合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる事例)の最後のところです。筆談で十分やり取りができる場合は、通訳者の派遣を求められても断ることができるというような記述がありますが、聞こえない者の中には、筆談できるとは限らない人たちが大勢います。筆談よりはどうしても手話言語の方がよいという方々がいることを踏まえますと、この記載は非常に誤解を生むのではないかと懸念されます。
 ですので、やはり筆談でやり取りできる場合はという記述は削除していただきたいと思います。これは以前にも申し上げたと思うのですが、このまま載っているのはなぜかという説明も併せて頂きたいと思います。
 2つ目は、その上の部分で、同じ資料2の13ページです。3番目のポツの自由席のくだりです。セミナー等での自由席の辺りですが、弱視の方に対する配慮ということが書かれています。ところが、我々聞こえない者にとっても、手話言語通訳者を見やすい場所の確保というのが非常に大事なことになってまいります。また、きこえない・きこえにくい人にとっては、ヒアリングループのある席を確保するということも大事なことになってまいります。ですので、弱視の方に対しての事例だけではなく、この部分にきこえない・きこえにくい人に対することも追記していただきたいと思っています。
 最後3つ目、ページ数ははっきり覚えていないのですけれども、問合せについてです。これが電話番号しか書かれていないという問題です。実際に電話番号だけが書かれていると、社会的障壁になってしまうわけです。ですので、社会的な障壁をなくすためには、電話番号のみの記載ではなく、ファクス番号であるとか、メールアドレスを必ず併記するという文言を、だれでも問合せができるような環境整備ということを考えてどこかに追記していただきたいと思っております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 1点目については、御質問でもありましたので、事務局からお願いいたします。

○立石参事官 事務局でございます。
 1つ目の事例の「筆談で十分対応できるやり取りに」ということでございます。こちらについて、筆談では対応できない方もいるという御意見があったところでございますが、こちらは事例でございまして、まさに書いてあるとおり、あくまで筆談で十分対応できる場合についてのものでございますので、筆談で対応できない方の場合には、また別途の検討があるというのはむしろ当然のことかと思ってございます。あくまでこちらは事例ということでございますので、その点についての御説明を改めてさせていただければと思います。
 それから、自由席の弱視の方のことにつきましても同様でございまして、全ての場合についての合理的配慮の例を書き出すというものではなくて、1つの事例として、こういう事例であれば合理的配慮の提供義務に反する、または反しないという考え方の例でございますので、こちらの事例に記載していなかったからといって、そういったことをやらないでいいとか、そういった趣旨のものではないということで、この事例があるという、まず、そこの位置付けについて御説明させていただければと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 3点目については、メールアドレスとか、ファクス番号なども追記する方向でよろしいですね、事務局。

○立石参事官 3つ目の具体例の話でございますけれども、こちらも同様に、数多くの具体的な合理的配慮の例を出すというよりは、合理的配慮の考え方について記載させていただいているところでございますので、合理的配慮の内容自体として、例えば、民間事業者の方にどのような対応がよろしいのかという参考例にしていただくようなものにつきましては、私どもの方でも様々な周知・啓発資料をこれからつくっていこうと思っておりますので、今頂いた御意見につきましては、参考にさせていただければと思ってございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 多分、1点目についての石橋委員の懸念というのは、合理的配慮を求めている側は手話での対応を求めていて、それに対して、これぐらいだったら筆記でも十分でしょうといって対応するということは、それは違うのではないかという趣旨であったかと思います。
 なので、何らかの工夫ができるといいかなと私も思ったのですけれども、即答は難しいかと思いますので、御検討いただければと思います。つまり、筆記で対応できる人は最初から筆記での対応を求めるであろうと仮定できるのではないかという趣旨です。ちょっと御検討いただければと思います。
 続きまして、門川委員、お願いします。

○門川委員 門川です。ありがとうございます。
 まず、ページでいいますと、5ページの(正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例)の中で、以前から気になっていたことなので、今回は思い切って発言させていただきたいと思います。
 飲食店においてタイヤカバーのない車椅子の利用者が畳敷きの個室を希望した際に、そのまま入室すると畳が傷つくおそれがある。そのためカーペット敷きの別室を案内する。これをここに記載してしまうと、車椅子の人は畳の部屋には上がれないという固定観念が生まれてしまうので、これはこの事例から削除していただきたいと思います。もしかすると、車椅子に乗っている人は畳の部屋は駄目、ほかの板敷きの部屋、カーペットの部屋に行ってくださいと言われているような、拒否されているようにも受け取りかねませんので、これはちょっとどうかなと思いますので、できたら削除していただきたいと思います。
 また、カーペット敷きの部屋だって、車椅子のタイヤが汚れていたらカーペットも汚れてしまいます。同じことです。畳敷きの部屋に入りたい場合は、段ボールとかシートとかを敷くことによって合理的配慮の対応ができると思います。検討してください。
 それから、もう一つ、定時性確保のために搭乗手続や保安検査に時間がかかることが予想される。早めに空港に来てくださいということですが、せっかく早く行っても、結局、スムーズに検査が終了して、長い時間待たされることだってあります。障害者の立場からすると、長時間待たされるのは大変苦痛。これもちょっと検討し直していただく必要があろうかと思います。
 それから、ページが飛びまして13ページ、先ほどのろうあ連盟さんの方からの発言もありましたが、一覧表についてです。正直、私はこの一覧表が大嫌いなのです。なぜかというと、一覧表の中から目的のものを探すのがすごく面倒くさいからです。
 例えば、Aさんのところに問合せをしたとき、Aさんからここではありません、Bさんのところに問い合わせてくださいと言われる。そうすると、Bさんに問い合わせても、こちらではありません、Cさんのところに問い合わせてくださいと言われる。結局、たらい回しをされているのと同じ。一覧表というのはたらい回しを増長することになりかねないと思うので、一覧表ではなく、前回も発言させていただいたように、ワンストップという表現に抵抗があるのであれば、総合案内所みたいに上から下、トップダウン方式で相談窓口につながるようにしていただきたいと思います。
 以上です。よろしくお願いします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 事務局、いかがでしょうか。

○立石参事官 事務局でございます。
 まず最初に、5ページの事例について御意見を頂きました。2つ目のポツの車椅子のタイヤカバーの事例のことでございました。
 ここで記載させていただいておりますのは、車いすの方は畳のお部屋は拒否ということではなくて、タイヤカバーがない場合に、そのまま入室すると畳が傷つくおそれがあるということで、事業者の損害発生の防止の観点から、カーペット敷きであれば傷がつかないというような場合には、そちらのお店に案内をするという趣旨で書いているというところでございます。  こちらもあくまで事例ということでございますので、こういった場合には、こういう御案内をしても差別ではないということでございまして、ほかの場合に、例えば、段ボールを敷いて対応できるという場合であれば、それはそのような御対応をしていただくということでございますので、趣旨については、そういったことであるという御説明をさせていただければということでございます。
 それから、定時性確保の事例でございます。こちらにつきましても、恐らく実際の御経験かもしれませんが、せっかく早く行っても待たされる場合があるということでございました。
 こちらは、もちろん、早めに空港に来てもらうことというのは必要な範囲での早めにという趣旨でございまして、ずっと長く待たせるという趣旨ではなくて、必要な範囲において早く来ていただくという趣旨であるということを改めて御説明させていただければということでございます。
 それから、13ページの相談の関係についても御意見を頂戴いたしました。ここで一覧表についてということで御指摘を頂いたところでございます。
 こちらの一覧表でございますけれども、令和3年度の調査研究の報告につきましては、前回の御議論のときに政策委員会にも御報告を申し上げたところでございます。その中で、地方公共団体におきましても、国と連携したいとなったときに、どこの省庁が対応するのかということが地方公共団体の相談窓口にとっても分かりづらいという状況について、御議論いただいたところでございます。
 その中で、省庁の窓口一覧について内閣府が作成すれば、都道府県や市区町村の相談窓口においても、そこで各省庁と連携する場合に連携先の省庁がすぐに分かりやすいということで、このような御提案を頂いたものと思っているところでございます。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、三浦委員、お願いします。

○三浦委員長代理 三浦です。身障協から来ております。
 資料1の2ページ目なのですが「2 基本的な考え方」「(1)法の考え方」の下から2行目に「様々なステークホルダーの協力により」という評点があるのですけれども、この「ステークホルダー」を「関係者」という言葉に置き換えることはできないかという提案です。
 理由といたしましては、障害者を含むなるべく多くの人たちに基本方針が分かりやすく届くようにしていただきたいということと、直訳すれば利害関係者となりますので、対峙をするイメージはこの法の趣旨に合わないのではないかと思いまして、それを提案いたします。
 もう1点は、8ページ目の「(3)環境の整備との関係」の中のアの下から5行目の部分なのですけれども、以前議論になりました「ハード面」「ソフト面」という言葉の特に「ソフト面」という言葉が分かりづらい。ここは英訳されないと思うのですけれども、ここの「規定の整備等のソフト面の対応も」というところを「人的対応も」というような表現にしてはどうかと提案いたします。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 いずれも各委員、事務局も賛成かと思いますので、事務局、よろしいですね。
 ということで、よろしければ、次に、佐藤委員、お願いします。

○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。
 私、7点ほどあって、多くて申し訳ないのですけれども、1つ目から言っていきます。
 まず、4ページ目の(1)のアのところで新たな追記をしていただいたのですが、ちょっと分かりにくいなと思ったのですが、障害関連差別も含めるという事例なのかなと理解しました。このように書いていただきたいなと思います。「なお、車いす、補助犬その他の支援機器等の障害に関連するものの利用」としていただきたいと思います。
 2点目は、先ほど門川委員が言われた飲食店のタイヤカバーの事例なのですけれども、これも私は、この事例を載せると、合理的配慮の提供を考えずに拒否するということにつながるのではないかと思いまして、適切な事例ではないのではないかなと思いました。
 実際に日本は畳の部屋が多いですから、そういうところに車椅子で行くと、お店によってはシートを敷いてくれたりとか、そういう車椅子が通れる道をちゃんとつくってくれて、対応してくれるところもありますので、そういう事例を書かずに断ってもいいという事例だけを載せると、新たな排除につながるのではないかというところで、削除してほしいなと思いました。
 3点目は、5ページ目の4つ目、こちらも定時性確保のところで門川委員も言われていたのですけれども、この事例も私は正当な理由とは言い切れないことが結構あるなと思いました。事例としては適切ではないのではないかと思います。
 私、ヒアリングのときにも言わせていただいたのですが、空港でバッテリーのある電動車椅子の人が乗るときに、予約の段階でバッテリーのタイプを聞かれて、それは言っているのですけれども、当日、窓口に行くと、そこで聞かれて、その後、出国するところで聞かれて、最後、ゲートのところで聞かれてと、何回も同じことを、これは先ほどから3回ぐらい言っていますよということを常に聞かれる。全く情報の共有ができていないわけです。事業者の企業努力が足りないなといつも思っています。
 事業者の企業努力が足りずに利便性が上がっていないものを、こういう事例で載せると、そこには目を向けずに、常に早く来い、早く来い。実際に行ってすごく待たされるということが改善しないのではないでしょうか。
 4点目は、9ページの携帯スロープの購入です。携帯スロープの購入は環境整備となっていますけれども、私はこれは合理的配慮の一つではないかなと思いました。環境整備というのは、人手がなくても利用できる状態、ふだんから常設のスロープにしているというのは環境整備だと思うのですけれども、携帯スロープは、買っておいても、ふだんは段差があってそのままでは車椅子では入れないわけです。そこに頼んで、店員さんが来てくれてスロープを置くという形で、合理的配慮の一つではないかと思いました。
 5点目はワンストップ相談窓口です。前回も多数の委員が設置を求めていたのですけれども、今回は入っていないので、ぜひそれを入れていただきたい。事業分野ごとの一覧表をつくるといったことを新たに加えていただきましたけれども、これだけでは迷子問題、結局、どの省庁が担当か分からず、どの窓口にもたどり着けないということが解決しないと思います。ぜひワンストップ相談窓口をお願いします。
 6点目は、15ページの情報の収集、整理というところなのですけれども、これからは各省庁から、毎年、どのような相談事例があってどのような対応をしたのかという事例をぜひ公表していただきたいと思います。
 条例がある自治体では、毎年ちゃんと、何件の相談があって、どういう内容で、どのように対応して、結果どうなったかということを丁寧に報告されています。それが蓄積されて次につながっていくと思いますので、これまで各省庁では毎年公表されていなかったと思いますので、ぜひこれからは公表して蓄積していただきたいと思います。
 最後に、合理的配慮を義務化されたわけなのですけれども、建設的対話がこれから必要になってくるので、そこの項目が必要ではないかと思っています。どのように建設的対話をすればいいのかということを、こういったことに気をつけて、ぜひ事業者も障害者もやってくださいというような具体的な例示をしていただきたいなと思いました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 多くの御指摘、御意見を頂きましたので、事務局の方からお答えいただけますか。

○立石参事官 事務局でございます。
 7点の御指摘を頂いたところでございます。
 まず最初の4ページのところの追記でございまして、支援機器の利用のところに「障害に関連するものの」という追記をしてほしいという御指摘につきましては、御指摘を踏まえて検討させていただければと思ってございます。
 次の5ページの先ほどの委員から頂いた御意見と同じ、タイヤカバーの事例でございます。こちらにつきましては、あくまで合理的配慮の話ではなくて、差別的取扱いの話でございますが、御意見がございましたので、よりよい事例があるかどうか検討をさせていただければというところでございます。
 それから、定時性確保の話でございます。こちらも先ほどと同様の御意見というところでございますが、当然、早めにというのは、必要最低限の範囲でという趣旨になるのではないかと思ってございます。この書きぶりでは、逆にそういった誤解を招くという御指摘ではないかと思いますので、少し検討させていただければというところでございます。
 続きまして、携帯スロープについても御意見を頂きました。9ページの1つ目のポツでございます。携帯スロープにつきましては、ここでは設備の整備という観点から、合理的配慮ではなくて環境の整備として、まず、そういう設備をきちんと整備しておいて、その上で、支援を求められた際にスロープをかけるということで記載してございますので、今回はそのような例として載せているところでございます。
 それから、5点目、ワンストップ相談窓口について、さらなる検討をすべしということでございますので、こちらにつきましては、本日の御意見も踏まえて検討させていただければと思っております。
 15ページの「3 情報の収集、整理及び提供」のところでございます。各省庁から事例を収集し、公表してほしいというところでございました。毎年公表し蓄積してほしいという御指摘でございますが、毎年、どういう形でということはございますが、今回新たに書いている部分ということで、内閣府では、引き続き各省庁や地方公共団体と連携・協力して事例を収集するとともに、参考となる事案の概要等を分かりやすく整理してデータベース化し、ホームページ等を通じて公表・提供することとするということは、今回、新たに追記させていただいておりますので、きちんと収集して、蓄積して、それを公表していくということが次につながるという委員の御指摘と私どもの考えは全く同じでございますので、きちんと運用していきたいと思ってございます。
 7点目でございます。合理的配慮の義務化に伴いまして、建設的対話についてもきちんと書き込むことが必要ではないかという非常に貴重な御意見を頂いたところでございます。今回、事務局の方でも委員の御指摘と全く同じ考えでございまして、対話が非常に大切であるという部分はいろいろな場面で書き込んでいるところでございます。そういった部分の記載について、さらに充実できる部分があるかどうかにつきまして、本日の御意見を踏まえて検討させていただければと思っております。
 事務局からは、取り急ぎ現時点では以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 私も1点コメントをさせていただきたいのですが、4点目の携帯スロープの購入についてですけれども、障害者差別解消法においては、環境整備というのは主として事前的環境整備という意味で用いられている面がありまして、いわゆるアクセシビリティーとか、バリアフリーという環境整備と、合理的配慮を提供するための条件整備というか、設備の準備という意味での事前的環境整備と、2つの意味があるということをこの辺りで整理しようとしていて、携帯スロープの提供そのものは合理的配慮だけれども、それを行うためには、簡易スロープを持っていないと話にならないわけで、事務局の説明のとおりかと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、続きまして、玉木委員、お願いします。

○玉木委員 ありがとうございます。玉木です。
 3点ほどあります。
 1点目は、先ほどから言われている資料1の5ページの事例のことなのですが、しつこいようですけれども、例えば、最後の「定時性確保のため」ということは、前の事例と合わせるために付け加えましたということをおっしゃっていた。  これまでの論議も含めて、今も御説明いただいたように、あくまでもこれは例示であって、いろいろな例示については、別途事例集などを作成していきますみたいな話は、多分、この会議で方向性は確認が取れていたと思うので、ぜひここら辺で一つ、詳細については別途事例集などを作成していくとか、そういう一文を入れていただいたほうが、これは基本指針なので、それだけを見て判断していくというのも無理があると思いますから、そこら辺は配慮していただけたらいいかなと思います。
 それから、2点目としては、多分、これも以前出たと思うのですが、今日は話がなかった8ページの「(2)過重な負担の基本的な考え方」の上から3行目に「行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者に丁寧にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい」と書いているのですけれども、たしか前にもあったと思いますが、この「望ましい」は切ったほうがいいのではないかなと。「理解を得るよう努めること」で終わったほうが、分かりよいのではないかなと思っています。
 最後です。13ページの「(2)国及び地方公共団体の役割分担並びに連携・協力に向けた取組」というところで、一覧表をつくると言ったのだけれども、そこでも判断し切れない地方自治体の職員があったときには、この中に内閣府の窓口もちゃんと明記されて、分からない場合は内閣府にお問い合わせくださいというのが、当然、入ってくるのかなと思っています。
 その関連でいくと、12ページから13ページにかけて、相談対応のプロセスのことが丁寧に書かれていることはすごくいいことだと思っているのです。その上で、例えば、12ページの(1)の上から9行目ぐらいから「国においては、主務大臣がそれぞれの所掌する事業分野ごとに法第12条に基づく」云々の中に「障害者差別解消に関する相談につき分野を問わず一元的に受け付ける窓口や相談員を配置して対応する例」云々と書いてあって、多分、これがワンストップ窓口であったり、それぞれの担当の部局で受け付けることを書いているのだと思うのです。
 その上で、何が言いたいかというと、13ページの(相談対応のプロセスの例)の書き方なのですが、多分、ダイレクトにそこで受け止める部署であれば、相談者への丁寧な事実確認から始まってもいいと思うのだけれども、先ほどから言われているそこの断り方ではなくて、部署が違った場合に受けたところがどうやってつなげていくかとか、どうやってその方の相談を解決に導くか。そういう場合のプロセスなどもきっちりと説明しておいたほうが、先ほど出た13ページの一覧表の活用とかでそれができなかった場合は、一応、内閣府で受け止めるというワンストップ機能などとつながってくると思うので、ちょっと分かりづらかったかもしれませんが、相談対応のプロセスの前段階のプロセスも考えていただければ、ありがたいなと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 いろいろ重要な御指摘を頂いたので、これにつきましても事務局からお願いします。

○立石参事官 事務局でございます。
 3点の御意見を頂戴しておりまして、まず、5ページの事例のところでございます。こちらの事例につきまして、これは基本方針なので、事例については、別途ということを書いたほうがいいのではないかという御趣旨だったと受け止めてございます。
 まさにおっしゃるとおりでございまして、基本方針でございますので、基本的な考え方について述べているものでございます。その点につきましては、4ページの「(2)正当な理由の判断の視点」の8行目で「正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例としては、次のようなものがある」ということで、あくまで個別の例であるということはこちらに書いていることでございますけれども、まさに委員の御指摘がございましたので、ここをもう少し分かりやすく書けるかどうかということを検討させていただければと思っております。
 別途事例集を作成していくというお話につきましては、14ページの「2 啓発活動」の「(2)事業者における研修」のところで「ポータルサイトにおいて、事業者が障害者に対応する際に参考となる事例等の提供を通じ」ということを今回追記させていただいたところでございまして、そういった事例集をしっかりとやって、いろいろな考え方、グッドプラクティスなど、そういったことを含めて、きちんと周知をしていくということで対応させていただければと思ってございます。
 それから、8ページの過重な負担のところでございます。ここの中で「障害者に丁寧にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい」と書いているところで「努めること」で終わらせて、「望ましい」は削除すべきではないかという御指摘を頂いたところでございます。
 一方、こちらの説明につきましては、法律上規定がないということで、基本方針に上乗せで書いてある部分ということで、今回「丁寧に」という文言も追記してございますが、その点についても、果たして必要があるのかという御意見もあったところでございます。そのような観点から、今回お示しした案については、このような記載としているところでございます。
 それから、3点目の13ページの「(2)国及び地方公共団体の役割分担並びに連携・協力に向けた取組」の関係につきまして、一覧表ではやはり判断し切れないので、内閣府の窓口なども明記して、その場合にはお問合せをというようにすべきという御意見もございました。
 それから、(相談対応のプロセスの例)のところで、いかにつないでいくかということも追記するとよりよいのではないか。一覧や表やワンストップの話にもつながるのではないかという御指摘を頂きました。こういった本日の御指摘も踏まえて、この部分については、引き続き検討させていただければと思っております。
 事務局からは、ひとまず以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 前半、時間的に次の米山委員の御発言で1回休憩に入ろうと思います。
 では、米山委員、お願いします。

○米山委員 全国児童発達支援協議会の米山です。よろしくお願いします。
 3点あります。
 まず1点目は、資料1の9ページですが、3つ目のポツのところで赤字で「求めに応じて電話やメール」とございますが、このメールは「電子メール」という表現が正しいかと思います。それが1点です。
 それから、2点目ですが、15ページ「(3)地域住民等に対する啓発活動」のイの1行目に「障害のある児童生徒が、その年齢及び能力に応じ、可能な限り障害のない児童生徒」とありますが、障害者基本法の第16条のインクルーシブ教育のことが言われていますが、そこの16条でも「児童生徒」となっていますが、未就学の子についていえば、文科省といいますか、教育の方では「幼児」、高等教育まで入れると「学生」という表現になると思います。啓発活動では、低年齢の未就学の子供からインクルージョンの保育所、あるいは幼児教育・幼稚園でもインクルージョンが行われていますので、ここは全部まとめて「児童生徒」という表現ではなくて「子供」という表現にしたらいかがでしょうかという提案です。
 3点目は、やはり15ページの最後の「4 障害者差別解消支援地域協議会」についてですが、もともと障害の範囲に、3ページにあります「障害のある子供には、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意する」という表現がありますので、私のこれからする提案は必要ないかも分かりませんが、令和5年からこども家庭庁が創設されますので、こども家庭庁の創設の中で、いろいろな相談機関がこども家庭センター設置に努めるという予定になっておりますので、15ページの一番最後の行の「組織することが望ましい」という後に「障害のある子供については、令和5年に設置が予定されている相談機関であるこども家庭センターと連携する」という一文を入れていただきたく思います。その方が、こども家庭庁創設で、ともすると、障害の協議会の中で子供の分野についての話し合いがされない危惧がありますので、ぜひ入れていただきたいと思います。
 以上の3点になります。

○石川委員長 ありがとうございました。
 1点目、2点目はそれでよろしいかと思うのですが、3点目につきまして、特に事務局からコメントいただきたいと思います。

○立石参事官 事務局でございます。
 障害者差別解消支援地域協議会につきましては、こちらの記載にもございますように、まさに地域における様々な関係機関が連携して行うというところでございます。委員の御指摘のとおり、子供の関係については、今後、こども家庭センターも連携の対象になってくるということも考えられます。そういったことも含めて「様々な関係機関」と書いてあるということで、御了解いただければと考えてございます。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 そうしましたら、ここで一旦休憩に入りたいと思います。
 再開は3時ちょうどということにさせていただきます。

(休憩)

○石川委員長 それでは、再開します。
 それでは、続きまして、大河内委員、お願いします。

○大河内専門委員 大河内です。
 既にこれまでに委員から御発言いただいているところと重なるのですけれども、5ページの航空機の定時性を確保するためのという事例については、私も差別的な取扱いには該当しない例としてはちょっと問題かなと思っていました。理由は佐藤委員や門川委員がおっしゃったことと同じです。
 確認すべき事項が過剰にあったりとか、もっと整理できるようなこともたくさんあって、手続がもっと簡素化できるはずなのに、私の実体験を踏まえても、やはりそういうことが非常に多い。特に国内で利用する日本の航空会社では、そういう不快な体験も非常にたくさんしていますので、これが事例として盛り込まれるのはやはりちょっと違和感があるなと思って、ほかの委員の御意見も伺いたくて発言したかったのですけれども、たくさん意見も頂いていたので、私もこれまでの委員の御意見に賛成です。
 それから、もう一つ、ごめんなさい。ワンストップ相談窓口について、これも事務局から既に御回答いただいていますけれども、私も引き続き設置についての御検討をお願いしたいということを重ねて申し上げたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 後半は、一問一答では最後に時間がなくなる懸念もあるので、最初に御提案等を頂いて、最後に事務局から回答していただくという方式に切り替えたいと思います。
 したがって、次に、片岡委員、お願いします。

○片岡委員 ありがとうございます。全国地域生活支援ネットワークの片岡です。
 かなりの委員の方から同様の発言がありましたので、短めに発言させていただきます。
 13ページに「ワンストップ相談窓口」という文言をという趣旨の発言です。第66回の委員会では、調査研究報告書や調査研究の概要資料に基づき、司令塔としての内閣府、それから、国・地方公共団体全体としてのワンストップ相談窓口と、迷子にならない相談支援体制、それから、相談者に寄り添うアドボケーターというキーワードを挙げさせていただき、それらのキーワードを基本方針改定案の中に盛り込むべきという意見を述べさせていただきました。
 本日、ほかの委員からもたくさん発言がありましたけれども、私も窓口の一覧の作成・公表ではたらい回し等の迷子問題は解決しないと考えております。ぜひ国・地方公共団体全体としてのワンストップ相談窓口を通じての迷子にならない相談支援体制という言葉を盛り込むことを、再度検討していただきたいと考えております。何とぞよろしくお願いいたします。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、佐保委員、お願いします。

○佐保委員 ありがとうございます。連合の佐保です。
 まず「障害のある女性」に表現を統一するなど、当方の意見を反映いただいたことに感謝申し上げます。
 本日は、書きぶり等を含めて7点ほど意見がございますが、極力簡潔にお話をしたいと思います。
 まず、書きぶりについては、3点ほど意見がございます。
 4ページの(1)のイの部分です。不当な差別的取扱いとはというところですが、直していただきたい文案を申し上げます。「不当な差別的取扱いとは、問題となる事務・事業について、本質的に関係する諸事情が同じであっても、正当な理由なく障害者を障害者でない者より不利に扱うこと」というように御検討いただければと思います。
 2つ目が、5ページの最初の≪のポツの部分です。「実習に必要な」の部分からですが「実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる障害特性のある障害者に対し」という文言の修正を御検討いただければと思います。
 3点目です。6ページの「3 合理的配慮」の(1)のウ、なお書きの部分であります。変更案としましては「なお、記載の例はあくまでも例示であり、あらゆる事業主が必ず実施するものではないこと、例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意する」といった書きぶりを提案いたします。
 続きまして、これはほかの委員からもお話がありますが、ワンストップ窓口でございます。前回の議論でもワンストップの捉え方が様々あったと記憶しております。相談窓口の一覧だけでなく、相談者を適切な窓口につなぐコンシェルジュのような役割を担う窓口の設置や、共通の電話番号の設定など、誰であっても相談窓口を探して迷子になることがない環境を整備するといった内容を追加していただきたいと思います。
 それから、15ページの「3 情報の収集、整理及び提供」です。これにつきましては、ほかの委員からも意見があったと思いますし、事務局からもお話があったと思います。各省庁が収集した事例について、内閣府のホームページを探しても情報が見当たらないと考えております。事例は内部規則やマニュアルの作成などに役立つ情報であることから、どのような相談が何件あって、どのように対応したのかについて、誰もが見つけやすい形で掲載をしてほしいと思います。また、相談内容ごとにカテゴリーに分けるなどはあってもいいと思いますが、概要ではなく事例をそのまま公表したほうが参考になるのではないかと考えております。
 次に、全体的なところですが、基本方針の中で「建設的対話を通じた相互理解」といったフレーズが複数回記載されていますが、今まで以上に対話が重要になることを踏まえると、建設的対話というのはどういうことなのか、どういう点に気をつける必要があるのかなどを追加してはいかがかと思います。
 最後に、今年8月に国連障害者権利委員会の対日審査が行われ、9月には総括所見が出されると聞いております。基本方針をよりよいものにするためにも、総括所見が出てから再度議論できる場を設けていただきたいと考えております。
 私からは以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 まだほかにたくさんの委員が発言を希望されている中で、次に私が発言させていただくのは若干恐縮なのですけれども、2点だけなので、簡潔に提案したいと思います。
 1点目は「第1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向」の中の「2 基本的な考え方」の「(1)法の考え方」というところの第2段落です。「特に、法に規定された合理的配慮の提供」云々というところから始まる段落です。よろしいでしょうか。
 この段落の2つ目の文「こうした取組を広く社会に示すことにより、国民一人ひとりの障害に関する正しい知識の取得や理解が深まり、障害者との建設的対話による相互理解が促進されるとともに」とあるのですが、主語は「国民」で、障害者との建設的対話、構文上のことだけではあると思いますけれども、主語である国民が障害者と建設的な対話を交わすというつくりになっているのですが、これはやや適切でないと考えまして、次のような修文を提案します。
 「こうした取組を広く社会に示しつつ、また、障害者権利条約に示された障害の社会モデルの考え方の国民全体への浸透を図ることによって、国民一人ひとりの障害と社会的障壁に関する正しい知識の取得や理解が深まり、障害者や行政機関と事業者、地域住民といった様々な関係者の建設的対話による協力と合意により、共生社会の実現という共通の目標の実現に向けた取組が推進されることを期待するものである」と、こういったような書きぶりへの変更を提案いたします。
 2つ目ですが、第2の「1 法の対象範囲」の「(1)障害者」で「また、特に障害のある女性は、障害に加えて」云々というところなのですけれども、第2の「(1)障害者」のところでこの記述を持ってきて、複合的困難に留意すると書いてあるのですが、ここに位置付けることが何を意味しているのか。誰がどういうときにどういう留意をするのかということがこれでは分からないので、以下のような修正を提案いたします。
 まず、第5もしくは第6への場所の移動を提案します。
 文言ですけれども「女性障害者は、障害を理由に、または女性であることを理由に、さらには女性の障害者であることを理由に、複合的差別や交差的差別を被ることがある。この点については、事例の収集・検討を行い、効果的な施策を実施する必要がある。また、職員・社員研修、啓発においても、女性障害者の複合的差別、交差的差別に関する理解を促す必要がある」というように、研修や啓発のところで、複合的差別や交差的差別について理解を深める必要があるとしてはどうかという提案です。
 以上です。
 続きまして、眞保委員、お願いします。

○眞保専門委員 眞保です。よろしくお願いします。
 3点ほどございます。
 1点目は、4ページの(1)のアの部分なのですが、細かいことではございますが「なお、車いす」の後、「その他の必要な支援機器等」を先に移動し、その後に「補助犬」の方がよろしいのではないかと考えました。
 もう1点は5ページ目の(正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例)というところでございます。
 まず、1つ目のポツの実習のところなのですが、先ほど佐保委員からお話もありましたが、やはり私も「障害特性のある」と追記したほうがよろしいかと思います。
 また、括弧書きで「(障害者本人の安全の確保の観点)」のみでよろしいかなと思います。4ページの(2)に第三者の安全というところが全体としてございますので、あえてここでもう一度「第三者の安全確保の観点」と書く必要もないかなと思いますし「障害特性のある」と加えますことで、障害者御本人の安全確保だけでよろしいかと考えます。
 他の事例に関しましては、多くの委員から御意見が出ていたところに賛同したいと思います。
 3点目なのですが、いわゆる相談窓口のところなのですけれども、どのような形態でいわゆる迷子対策をしていかなくてはならないかということは、相談体制の窓口の形態や体制を含め、少し時間をかけて議論する必要があるのではないかと思います。
 例えば、雇用の分野ですと、厚生労働省は各地域に労働局を持っておりまして、そちらで相談対応をしているわけですけれども、現実的に内閣府にそのような地域ごとの機関があるわけではないということで、現状ではワンストップの形態は相当難しいのではないかと懸念するところです。
 また、地域で一つずつつくる相談窓口において、受け付けた相談をどれほど細かく精査していけるのかということと、また、差別解消法上、内閣府には指導の権限がないというところも課題となるかと思います。
 今回、必要に応じて内閣府が各相談機関と連絡・調整しながら、つなぐという機能を強化していくことを進めていき、それによって、特に解決困難な事例といわゆる迷子事例、こうしたことの解決のための知見をしっかりと積み上げていただいて、相談体制をどのように強化していくのか。まずは、いわゆるたらい回しのような事案が起きた場合にはその事例をしっかりと積み上げ、そして、それについて内閣府が直接助言できるというような体制を今回つくっていくということが大切ではないかなと思っております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 続きまして、竹下委員、お願いします。

○竹下委員 日視連の竹下です。
 2点に絞って言います。
 まず、5ページで追加された定時性確保のための云々は絶対に削除してください。その理由は、この中で、例えば、利用者の範囲がこれで分かりますか。すなわち、時間がかかることが予想される障害者というのはどういう障害者なのですか。障害者全部と言われかねないわけです。その点からもこれは極めて不適切な事例であって、さらに差別を助長しかねないというほど危険性のある例えでありますから、絶対に削除していただきたい。
 それから、14ページの(2)の終わり際のところで、今回追加した「事例等の提供を通じ」とあるのですけれども、もともとこれまで審議会で言っていたのは、マニュアルの作成・提供ということがあったと思うのです。それをわざわざ「マニュアル」という言葉を消して、「等」という言葉に含まれるのかもしれませんが、そこを明確にするために「事例やマニュアル等を提供することによって、事業者を含め」云々とすべきだと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続いて、中野委員、お願いします。

○中野専門委員 慶應大学の中野です。よろしくお願いします。
 3点ございます。
 まずは、9ページでございます。9ページになお書きで「なお、多数の障害者が直面し得る」云々という付け加えの文章を入れていただきましたが、この文章は一文がとても長く、構造が分かりにくいので、分けていただく等で分かりやすくしていただきたいと思います。
 それから、その際に「多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去する」と書いてあるのですが、他の箇所では「多数」ではなく「不特定多数」と記載されていますので、ここは「多数」ではなく「不特定多数」と書いていただきたいと思います。
 ここの文章では「多数」がたくさん強調されているのですが、その後に「合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合等において」と書いてあるのですが、これは事前的な改善措置という意味で言うならば「合理的配慮を必要とする障害者が事前に見込まれる場合等において」と変えるべきではないかと思いますので、修正をお願いしたいと思います。
 それから、その後の文章のところに「差別的取扱いや合理的配慮の提供に関する相談対応等を契機に」と書いてあるのですが、こういった相談対応等がなくても、ぜひ環境整備をお願いしたいと思いますので、「差別的取扱い」から「契機に」という部分は削除していただき、「また、相談・紛争事案を事前に防止する観点から、行政機関等及び事業者の内部規則やマニュアル等の制度改正等の環境の 整備を図ることも有効である。」としたほうがよいのではないかと思います。
 以上が1点目です。9ページでした。
 それから、2番目は、13ページから14ページにかけての文章で「障害者差別に関する相談の解決を図るために」云々という記載がありまして、そこに今回新たに「障害特性に関する知識等」という文言を加えていただきました。ここの部分に「障害特性に関する社会モデルに基づく知識」というように「社会モデル」という言葉を明記していただいたほうがよいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
 最後、3番目は16ページです。各種の国家資格の取得等に関するところで付け加えていただいた文章で「試験の実施等に当たり」という文章がありますが、ここに「受験資格の修得や試験の実施等に当たり」というように「受験資格の修得」という文言を加えていただけるようにお願いしたいと思います。
 以上、3点でございました。

○石川委員長 ありがとうございました。
 「受験資格取得」ですか。「習得」ですか。

○中野専門委員 「修得」です。これは受験資格を得るために特定の大学や学校を修了しないといけないので、そこで習得しないと受験資格が得られませんので、受験資格の「修得」ということで意見を述べさせていただきました。

○石川委員長 ありがとうございます。
 続きまして、岩上委員、お願いします。

○岩上委員 全国地域で暮らそうネットワークの岩上でございます。
 私は、最初に石川委員長が申されましたように、前回の委員会で出されたことについて、内閣府の方でも随分共感性を持って書き加えていただいたと思います。ただし、今、皆さんが御発言いただいた点は、共感するところも非常に多いと思っています。
 3点ほどございまして、1点目は、石川委員長が先ほどお話しになりましたが、2ページ目の「2 基本的な考え方」で、私も前回申し上げましたように、これは事務局からも御説明がありましたけれども、障害者のためだけでなく、広く国民のための法律であるといった趣旨で文言を書き加えていただいておりますので、障害者との建設的な対話によるということではなく、委員長がおっしゃったような書きぶりが非常によろしいのではないかと思いました。
 続きまして、いろいろ意見が出ております13ページですが、前回、私も述べさせていただきましたが、ただ、先ほどの参事官からの御説明の文言を聞いていますと、私が考えていることは相当伝わっていると思っております。
 書き加えていただきたい文言ですけれども、ここの「これらの取組により、どの相談機関でも対応されない事例が発生しないようにすることが重要である」と。「必要な助言等を行う」の後に「これらの取組により」と加えていただきたいと思います。
 最後の1点でございますが、このようなことを進めていくには、内閣府がそういったことをより発揮できるような機関になる必要がある。これは前回も申し上げましたように、かなり少数の皆さんで様々なことに取り組んでいただいておりますので、(2)の最後に「内閣府においては、相談体制構築・強化に関わる国や地方公共団体の取組に対する十分な支援ができるような体制整備が必要である」と、この文言を加えていただきたいと思います。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、曽根委員、お願いします。

○曽根専門委員 曽根です。
 私は、資料1の13ページの「(2)国及び地方公共団体の役割分担並びに連携・協力に向けた取組」について、1点意見を述べさせていただきます。
 まず、私は市区町村の差別解消支援地域協議会の委員とかも拝命して聞いていますと、やはりそこで上がってくる事例というのは、本当にそこの自治体の中で何とか解決してほしいなということばかりなのです。
 でも、一方、市区町村での相談事例の少なさですとか、その後の対応ということについては、まだまだ課題が残っているということも、この間、明らかになってきたことだと思います。ですので、相談窓口の書きぶりの中で、やはり市区町村の役割が重要だというところはぜひ今後も維持していただきたいと思っています。
 そこで、(2)の8行目の「相談対応等に際しては」というところなのですが、「共生社会の実現の観点からも、まず、相談者にとって一番身近な市区町村が基本的な窓口の役割を果たすことが期待される」というように、市区町村の役割をぜひ強めて書いていただけないかなと思います。
 ワンストップ相談窓口への期待が高いというのは、今日の議論を聞いていても感じるところではあるのですけれども、そちらの方が前面に出ていくことで、逆に言うと、市区町村が対応するべき相談まで国に任せてしまい、自分たちの地域で解決する力を削ぐことがないように、ぜひここはしっかりと市区町村がまずきちんと相談に対応するというところを前提にした内容にしていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 宮本委員、お願いします。

○宮本専門委員 ありがとうございます。宮本です。
 2点ございます。
 資料2の5ページの一番下の方です。「また、特に障害のある女性は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること」と書いてあるのですけれども、複合的に困難な状況とは何なのか。少しでもこれの内容を示しておいたほうがいいかなと思い、入れてほしい文言があります。
 「また、特に障害のある女性は、障害に加えて女性であることにより」の後に「性的被害、異性介助の強要、虐待やDVの被害、収入格差など」を加えていただきたいです。その後に「更に複合的に困難な状況」と続きます。
 もう1点は、資料2の14ページの真ん中の辺りなのですが「特に障害のある女性」のところの下、下線があるところが加えられたことはありがたく思います。ただ、基本方針を理解するためには、どのようなことが合理的配慮に当たるのかイメージがつくように加えてほしいことは、例えば「介助者や相談員として女性が対応すること、内診台などの医療設備を使いやすいものにすることなどである」という文言を入れていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 では、最後かもしれませんが、長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 ありがとうございます。
 大きく分けて2点ございます。
 まず1つは、合理的配慮のうちの過剰な負担の説明ですが、ここは既に内閣府の方から御説明があったとおり、基本的には法律上は事業者に説明責任の規定はないと理解しております。現行で「丁寧に」ということも含めて「理解を得るよう努めることが望ましい」と記載されており、事業者の立場からいえば、「丁寧に」という言葉を追加する必要もないのではないかと考えるところであり、「理解を得るよう努めることが望ましい」という書きぶりにしていただければと思います。
 それから、もう一つは、相談体制ですが、修正案では「必要に応じて、相談者となる障害者や事業者に寄り添い、相談に際して必要な支援を行う役割を担う者を置くことも円滑な相談対応に資する」という旨が新たに記載されておりますが、やはり事業者側から見ますと、相談窓口は公正中立な立場であることが非常に重要であると考えております。当事者に寄り添う立場の方と相談窓口で対応される方というのは区別されるべきものではないかと考えております。
 また、相談対応について、修正案で「国及び地方公共団体が一体となって適切な対応を図ることができるような取組を、内閣府が中心となり、各府省庁や地方公共団体等と連携して推進する」という旨が入ったことは非常に評価しております。
 事業者としても、まず相談に行くのは地域の事情をよく知っている地方公共団体の窓口となると思いますので、各自治体における相談体制の強化が進むように、国と地方公共団体が一体となって取り組んでいただきたいと思っております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 野澤委員が発言を希望されています。野澤委員、どうぞ。

○野澤委員 委員長からこれが最後かもしれないと言われたので、慌てて手を挙げさせてもらったのですが、検討会のときからずっと懸案になっているワンストップの相談窓口というのは、やはりずっとここでも最後の最後まで議論になるなと改めて思いました。
 私もこのまとめでどのように書いたらいいのかというのは、何か案があるわけではないのですけれども、その考え方として、内閣府に強力な権限を与えて、実行力を持った強力な部門が何でも受けたら全てそこで解決していくというのは、ちょっとイメージが違うのではないかなと思うのです。
 現実的にもそれをやろうとするとなかなか大変だし、むしろ曽根委員がおっしゃったような、やはり身近なところでの丁寧な解決といいますか、相談というものが、いろいろそういう蓄積が強くしていくのではないかなと思うので、強力なものを持つというのはそれは違うかなと思うのです。
 どちらかというと、内閣府が各省庁に丸投げをするのではなくて、コンシェルジュというか、コーディネーターのような役割をきちんと果たして最後まで伴走していく。ずっとついていくというわけにはいかないのでしょうけれども、そのぐらいの丁寧なものが求められているような気がします。
 そのためには何が必要なのかなと思ったときに、強力な権限というよりも、むしろ障害のある方たちの心情や置かれている状況をよく分かっていることとか、あるいは事業者の事情もよく分かっていること、さらに言えば、各省庁や自治体のことについても詳しい、そういう人を内閣府において育てていくとか、あるいはそういうセクションをつくり上げていくというのが、やはり安心感とか納得感につながっていくのではないのかなという気がするのです。
 そういうものをぜひこの機会につくっていく。それがシステム全体の求心力になっていく。あるいは多くの方たちの安心感や納得感につながっていくような気がするのです。そちらの方向でまとめていただけないかなと思って聞いていました。何か具体的にその文案を出せるわけではないので、本当に恐縮なのですけれども、最後にそんな思いを発言させていただきました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 そうしましたら、差し当たりは以上で、挙手ボタンを押されている方は全員発言していただいたので、事務局からまとめて御回答というか、事務局のお考えをお聞きしたいと思います。

○立石参事官 事務局でございます。
 委員の皆様、本当に様々な御意見を頂きましてありがとうございます。頂いた御意見について、今お答えできる範囲で考えを述べさせていただければと思っております。
 まず、5ページの事例のところでございます。定時性確保のための事例につきまして、様々な御意見が出たところでございます。御意見の中で、問題意識として私の方でこういうことかなと思ったものとして、障害のある利用者という言い方だと、どんな方が入るのか漠然とし過ぎていますねといった御指摘もあった。そういったことについては、例えば、車椅子の方というように、もう少し端的に書くことも考えられるのかなと思ったところでございます。
 それから、早めにといった場合に、実際の経験として、何回も同じ質問や検査をされてしまって、結局、膨大な時間がかかってしまうといったようなこと、また、逆に早く来過ぎて時間が余ってしまうこと、そういった御経験についても御意見を頂いたところでございます。そういったことにつきまして、早めにというのを、もう少し「必要最低限に」とか、そういった文言を含めまして、関係省庁と相談させていただいて、より適切な事例として参考になるようなものにしていければと考えているところでございます。
 あちこちに飛んでしまって大変恐縮でございますが、続きまして、13ページの「(2)国及び地方公共団体の役割分担並びに連携・協力に向けた取組」のところでございます。
 こちらの文言といたしましては、前回、委員から頂いた御指摘、国・地方公共団体全体としてのワンストップ相談窓口としての機能といったことを表現するために「国及び地方公共団体が一体となって適切な対応を図ることができるような取組を、内閣府が中心となり、各府省庁や地方公共団体等と連携して推進する」と書かせていただいたところでございます。
 御存じのとおり、政府全体で行政・財政の改革が進んでいる中で、限られた資源を活用してどのような対応をしたら、一番よい効果、まさに御指摘を頂いたような迷子が発生しないような、取りこぼしがないような対応ができるかということ、また引き続き御意見を踏まえながら検討させていただければと思うところでございます。
 それから、15ページの事例の収集のところでございます。事例の収集につきまして、先ほど御説明したことと重なってしまうかもしれませんが、今回、新たに事例を収集して、参考となる事案の概要等を分かりやすく整理して、データベース化して、公表・提供すると書かせていただいたところでございます。
 事案につきましては、事例そのままがいいのではないかということもございましたけれども、個人情報の保護といいますか、特定されないように少しぼかすことも含めて概要と書いているものでございますが、どういう事案でどういう問題点なのかということがなるべく分かりやすいように、よいデータベースになるように努力をしてまいりたいと思っているところでございます。
 それから、建設的対話と相互理解全体に関してでございますけれども、どういう点について気をつけるべきか、追記すべきではないかという御意見につきましても、また検討させていただければと思っているところでございます。
 また、文言の整理、文章の書いてある場所の移動などについても御指摘を頂いたところでございます。
 ページでいいますと、3ページの「1 法の対象範囲」の「(1)障害者」のところの「障害のある女性」「障害のある子供」の記載について、第5もしくは第6分野への移動をしてはどうかという御指摘を頂いたところでございます。
 併せて、女性である障害者の方が一体どのように複合的な困難な状況を受けているのかという部分について、追記をすべきではないかという御意見も頂いたところでございます。
 この辺り、差別解消法の指針の中で、困難な状況についてどれだけ書けるかということも含めて、引き続き委員長とも御相談して、検討させていただければと思っております。
 それから、14ページでございます。あちこち飛んで恐縮でございますが「2 啓発活動」の「(2)事業者における研修」の「事業者が障害者に対応する際に参考となる事例等の提供」というところで、もともと「マニュアルの作成」という言葉が入っていたのではないかという御指摘でございます。
 事業者の方がどのように対応するかというマニュアルについては、これまで相談体制の対応のためのマニュアルということでは検討をいただいていたところでございますが、事業者のマニュアルということについては、事業者のマニュアルを個々につくっていけるかどうかということもございますが、まずはその事例、こういうことが起こった場合にどのように対応するかといったことをきちんと御提供していって、それぞれの事業者の御対応に生かしていただくということがあるのではないかと考えているところでございます。
 非常にたくさん御意見を頂きましたけれども、今、考えを述べさせていただいたもの以外にも、文言の修正、その他、御指摘を頂いてございますので、その御指摘を踏まえて、関係省庁とも御相談をさせていただきながら、資料の方の修正をさせていただければと考えてございます。
 取りあえず以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 繰り返しでなく、委員の方で何か追加で特に御発言をお持ちの方がいらっしゃったら、若干名、発言の時間はまだございますが、いかがでしょうか。
 阿部委員、お願いします。

○阿部委員 日本身体障害者団体連合会の阿部です。
 1つは、先ほどから話題になっている、5ページの定時性確保のための搭乗手続や保安検査に時間がかかるということで、体験をお話ししたいのですけれども、私は補装具をつけているので、金属探知には必ず引っかかります。そのときに時間がかかるというのは、空港によって、私で全てラインを止めてしまえば、すごく時間がかかってしまうのですけれども、私の検査をちょっと横にずらしてラインを止めずに行えば、時間がかからないので、そのような空港での保安検査の手続についても、適切なマニュアルがあれば、不必要な時間超過を防げるのではないかなと思っていました。
 もう1点は、簡単なことなのですが、4ページの新しく加えた5行目で、当たり前のことですけれども「なお、車いす」という「いす」だけは平仮名になっていて、ほかのところは漢字になっていますので、やがてお気づきになるとは思うのですが、一応、申し上げます。
 以上です。

○石川委員長 竹下委員、どうぞ。

○竹下委員 竹下です。
 具体的な文言の問題ではありませんが、ぜひ意識していただきたいのは、正当な理由で無理して事例を挙げること自身が弊害を生むと思うのです。すなわち、正当な理由に当たるか否かというのは、同じ内容であっても、場面によって対応が変わることは十分あり得るわけです。それを具体的に挙げることによって、それが独り歩きしたり、拡大されかねないわけです。
 そういう意味では、正当な理由に当たる場合というのは必要最小限にとどめるべきですし、場合によっては、過重な負担となる場合についても、同様にそれも合理的配慮の範囲内に入るか、過重な負担になるかというのは事例で判断すべきものではないと思いますので、その点を十分に御理解いただいた上で書き込みをしていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 ここは御指摘のとおりの側面があるかと思います。バランスを考えてというのが事務局の御判断ではあると思いますけれども、差別解消法の基本方針の趣旨からすると、不当な差別的取扱いに当たらない事例とか、合理的配慮の提供が過重な負担に当たる事例というのをこれだけの記述だけで語ってしまうことの弊害というのも懸念して、考える必要があると私も思っております。
 それでも、バランスをとりたいという事情も理解できるところではあると思いますので、さらなる御検討をいただきたいと思います。
 そうしましたら、ほかに御意見はございますか。
 岩上委員、挙手されていますね。どうぞ。

○岩上委員 先ほど野澤委員がおっしゃっていたことで、私が検討会でも発言させていただいた点がございまして、先ほど私の発言の中で、内閣府の自体の組織強化も必要だということを申し上げたのですが、検討会の際には障害当事者の立場から助言等を行えるような体制整備が必要だということを申し上げたのですが、前回の検討会では、人員のことまで書き加えるのはなかなか難しいということで、書いていただくことはできなかったのですが、先ほど申し上げました内閣府の組織強化と併せて、障害当事者の立場からの助言等を受けられるようなといったことについても、相談体制のところで書き加えることについて、御検討いただきたいということをお願いしたいと思います。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 辻委員、お願いします。辻委員、お願いします。

○辻委員 今日はワンストップ窓口への御意見がかなり出ていたのですけれども、地方自治体の立場として一言付け加えさせていただきたいと思います。
 我々も、たらい回しにならないように寄り添って、できるだけ課題解決に向けての窓口をつくっていく必要性は感じているのですが、どうしてもワンストップとなりますと、行政の課題というのは非常に多岐にわたりまして、福祉はもちろん、道路、教育、環境、税、戸籍など、全て法的な裏づけというか、法令遵守というところがありまして、かなり専門的になってきますので、ワンストップで1人の担当者が全てこれを網羅して対応するというのは非常に難しい。
 やはり先ほど御意見がありましたように、総合窓口のような、コンシェルジュ的に課題を解決するために、担当課について行くでありますとか、担当課に来てもらうでありますとか、そういう形での対応になっていくかなと思いますので、それも考慮して文言を考えていただければと思います。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 あと、障害者差別解消法をさらに機能させていく上で、アドバイザー的な役割が重要だという御指摘がございましたけれども、アドバイザー的な役割を担うもう一つの重要な主体として、やはり各障害者団体の活動というのは非常に大きいと思うので、その活動、障害者団体のアドバイザー機能を支援するというか、強化するような施策というのは、もう一つ、視点として入れていいのではないかとお話を聞いていて思った次第です。
 それでは、本日の質疑応答は以上ということにさせていただきます。
 本日の委員会の議論を踏まえて、事務局の方で現在の基本方針改正案をさらに改良していただいて、次回は取りまとめに向けてのさらに粒度の細かい部分での調整というか、修正というか、できればいいなと思っております。
 次回というのは、次回、この基本方針を取り上げる委員会、第何回になるかは現時点では確定しておりませんけれども、そのような予定で考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、最後に、事務局の方から、次回の政策委員会の日程等についてお願いいたします。

○立石参事官 事務局でございます。
 次回の政策委員会の日程など、詳細につきましては、石川委員長に御相談の上で、確定次第、御案内をさせていただきます。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、これをもちまして第69回障害者政策委員会を終了いたします。本日もありがとうございました。