障害者政策委員会(第7回)議事録

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○石川委員長 定刻になりましたので、これより第7回「障害者政策委員会」を開催いたします。
 委員の皆様、お忙しい中、暑い中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
 本日の会議は、17時までを予定しております。よろしくお願いします。
 本日は、浅倉委員、清原委員、田中委員、福島オブザーバーが欠席されます。
 また、嘉田委員の代理として滋賀県東京事務所長の上山哲夫氏、また、花井委員の代理として連合生活福祉局部長の竹内敬和氏にそれぞれ御出席をいただいております。
 最初に、議事に入る前にお願いがございます。各委員から発言を求めるときは、まず、挙手をいただき、委員長からの指名を受けてから発言をお願いいたします。可能な限り、ゆっくりわかりやすく御発言いただくようお願いいたします。
 できれば最初に結論を述べ、その後、理由あるいは説明をしていただくというのが合理的配慮としてよいのではないかと思っております。
 また、発言をしてから考えるのではなく、考えてから発言をしていただければと思います。一方で、今、手を挙げなければ、何か言いたいことがあるはずなのだけれども、まだ整理できていないということもあろうかと思いますが、とりあえず手を挙げておいていただいて、御指名したときに、まだ整理していないのでちょっと後でもというように言っていただければ、柔軟に対応させていただきますので、そのようにお願いできればと思います。
 このことに関係してですが、前回の委員会の開催後に、土本委員から、委員会の進め方に関しまして御意見を文書でいただきました。お手元に、土本委員から送られてきたファクスのコピーあるいは点字データがあろうかと思います。お読みになってくださった方も多いかと思いますが、まだの方はお目通しいただきたいと思います。
 土本さんのお気持ちに、私たちはやはり向き合わなければならないと思っております。委員会は御承知のように重要な責任を多数担っておりますし、日程的にも厳しい中で熱心な議論をしているところでありますけれども、同時に、多様な障害を持つ多くの人々が集まって対話する、そういう場合の合理的配慮が問われている委員会でもあると言えると思います。現状、それができていないというのは、私たち一人一人の責任であり、中でも委員長である私の責任であると考えています。
 本日の議事に入る前に、委員会として、この委員会の議論の進め方、知的障害あるいは聴覚障害、盲ろうなどの委員が必要とする配慮について改めて議論を行って、全員でそれを共有したいと思っている次第でございます。
 まず、土本さんのほうから発言をお願いできればと思います。
 土本委員、お願いできますか。

○土本委員 土本です。
 今日の資料として自分の意見を書いてきましたので、ファクスというか、見ている字が汚い字でごめんなさいということも含めてです。もう少し字がきれいに書ければいいなと思っていますけれども、自分の言葉、思いを書いてみましたけれども、そのときに自分の思いがいっぱいだということで御了承を願いたいなと思っていますし、これからの話し合いのときにも、やはりいろんな場面でも知的の人たちに配慮をしていくということはこれからも必要ではないかなと思います。
 この会議ではなく、社会全体的にも配慮はしていかなければならないところはしていかなければならないのではないでしょうかということで提出してきましたので、皆さん、よろしくお願いしたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 ほかの委員からの御意見も受けたいと思います。
 門川委員、お願いします。

○門川委員 門川です。
 土本さんの御意見、拝読させていただきました。お気持ち、よくわかります。この会議は障害者の権利条約のスローガンでわかるように、障害者一人一人の声をぜひ聞いてほしいと、そううたっています。知的障害者の人たちの御意見も聞きながら議論を進めていかなければならないですね。
 それで、委員長もおっしゃっておられましたけれども、結論を簡潔に述べていただくのが盲ろうの立場としても非常にありがたいなと思っています。発言は、皆さん、議論が白熱すると長くなってしまうという傾向にあると思うのですが、そうすると、通訳も追いつかなくなり、聞いている立場としてもよくわからなくなるなということもこれまで経験していますので、なるべく簡潔にまとめて結論を述べていただければうれしいなと思っています。そうすることで、知的の人たちにも理解がしやすくなるかなと思います。
 あと、盲ろうの立場では、休憩を入れていただいていること、大変感謝しています。この休憩がなかったらここまでやってこられなかっただろうと思います。私は議論に参加しながら同時に資料を読むことができませんので、休憩時間を活用し、身体を休めながら資料に目を通すことができています。ありがとうございます。

○石川委員長 門川委員、ありがとうございました。
 ほかに御意見はございますでしょうか。
 それでは、伊藤委員、佐藤委員の順でお願いします。

○伊藤委員 日本難病・疾病団体協議会の伊藤です。
 土本さんの勇気のある発言に大変感激しております。昨年も私たちの立場で少し意見を言わせてもらったと思いますが、特に後発というか、後で参加した者、部分から見れば、皆さんの議論の用語とかそういうものが非常にわかりにくい。わかっている人はわかっているのでしょうけれども、後で参加するとまるで異世界のようなところがあるとお話ししたと思います。これは土本さんだけではなくて、私どものような立場だけでもなく、多くの国民がそうなのだと思うのです。多くの国民の方にわかってもらえる言葉でお話しをしなければ支持は得られないということも昨年申し上げたと思います。
 例えばここにある行政の用語、これも前回出ましたけれども、合理的配慮の不提供、こういう言い方をしなくても、これは言える言葉だと思います。アクセシビリティーとか、そういうような用語についても、きちんと多くの国民にわかってもらえる用語があると思います。また、なければつくらなければならないと思うのです。今回は、時期的に間に合わないのであれば、ぜひ本当に多くの国民にわかってもらえるような用語をつくっていくということも合理的な配慮と、私は合理的な配慮とはよくわからないのですけれども、そうだと思いますので、ぜひそういうような工夫をしていくということも議論につけ加えていただくか、あるいは別に、とにかく附帯でも結構ですから、そういう意見があったという、土本さんのような意見もあったということをきちんと明らかにしておくということが次への課題になると思います。
 以上です。

○石川委員長 伊藤委員、ありがとうございました。
 では、佐藤委員、お願いいたします。

○佐藤委員 日本社会事業大学の佐藤久夫です。
 今のところ、土本さんに対する配慮としては、介助者というかサポーターをつけて難しいことを説明したりとか、流れを説明したりということと、ルビつきの文章を用意しているということと、イエローカードなどで中断することができるという配慮とか、そのくらいかなと思うのですけれども、できたら午前11時~12時くらいまで、事務局のどなたかが、事前に土本さんに来ていただいて、土本さんは事前に資料を読んで準備もしてこられると思いますけれども、今日の流れだとかポイントだとか、資料を読んでよくわからなかったことはこういうことなのですけれどもという質問ができるような時間とか、何か特別に1時からの会議の前に1時間くらいでも時間をとっていただいて、内容の流れというか課題をある程度よりよく理解した上で参加できるようにするというようなことの配慮などを考えてもいいのかなと思います。
 総合福祉部会のときには2人ほど知的障害のある委員がおられたわけですけれども、茨木副部会長が主に担当されて、会議の前に20~30分、そんな質問とかやりとりをするような時間を設けていたわけですけれども、そんなことも教訓になるのかなと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 今の佐藤委員の御提案については、土本さん、それから事務局とも今相談しているところであります。そういう方向で土本さんが希望されるということであれば、事前の配慮ということについてもできることがあろうかと思っております。ありがとうございました。
 ほかに。
 では、後藤委員、お願いします。

○後藤委員 日本福祉大学の後藤でございます。
 基本計画ができた後の話ですが、法律でしてくださったように、わかりやすい版をおつくりくださればと思います。事務局でお考えくださっているかもしれませんけど。先ほど来ご指摘があります難しい用語や行政用語は、わかりやすい版をつくるときに自然にこなれていくという効果もあるかと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 わかりやすい基本計画については、土本さんからおっしゃいますか。

○土本委員 土本です。
 ここまで話し合ってきて、自分だけでなくて大勢の人たちがわかりやすくするためには、わかりやすいものをつくり上げていかなければならないのではないかと思います。今すぐではないと思いますけれども、少しずつやっていければいいかなと思います。事務の人たちとどういうようにつくり上げていくのか、これから話し合っていきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 わかりやすい基本計画についても事務局、それから、土本さんなど委員の有志の方の強力を得ながらつくっていく方向で今相談をしているということもつけ加えさせていただきます。
 先ほど伊藤委員から御指摘のあった用語が難しいという問題について、事務局のほうから注をつけるといったようなことについて補足説明があればいただければと思います。

○東室長 できるだけわかりやすい言葉を使うべきであることは、行政の側 も念頭に置いているところではあるのですが、用語の統一性とか、これまでの慣習とかいろいろありましてなかなかできないところもあろうかと思います。そういった中で 、最大限の努力は していると考えておるところです。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、石野委員、お願いします。

○石野委員 全日本ろうあ連盟、石野です。
 今、目の前にモニターがございます。要約筆記の方が字幕を出してくれています。手話通訳もついておりますね。これはCS放送「目で聴く」で内閣府動画配信されております。昨年、土本委員の欠席が多かったので、会議の流れがつい早くなってしまったことを反省しています。
 先ほどの話に戻りますが、CS放送「目で聴くテレビ」の視聴者の皆様から字幕に専門用語が多くて意味がつかめないという意見をいただいています。それだけではなくて、手話通訳も時々戸惑っている様子がうかがえるということで、そういう意味でいろいろと運営の面で御協力をいただければと思っております。

○石川委員長 ありがとうございました。
 藤井委員長代理、お願いします。

○藤井委員長代理 ほぼそういう意見が出尽くしましたけれども、とても土本さんの勇気のあるファクスで始まってこうした議論を今しているのですが、ちょいちょいこうした議論をしたほうが私はいいと思うのです。これは委員一人一人の基本的な構え。何をいいことを言っても、それがわかりにくかったり速かったのでは意味がないと思うのです。私たち委員一人一人の基本的な姿勢が問われていると思うのです。
 その上で、石川さんがおっしゃったこと、ほかの方が言ったことを含めて3点ぜひ注意し合いましょう。
 1つ、どんなに熱が上がってもゆっくり言うこと。
 2つ、片仮名表記、横文字はできる限り避けること。
 3つ目、確かに行政用語、制度用語は分解しようがないのだけれども、できるだけわかりやすく表現する努力をし合うこと。このことを私たちは確認していこうではありませんか。
 そして、最後に土本さん、ぜひ遠慮なくイエローカード、レッドカードを出して、これは少しとまってほしい、これはわかりにくいということを、おそらく土本さんは、この前身の推進会議の時代も出ていましたけれども、この間は随分遠慮されていますので、ぜひとも我々は受け入れる気持ちを持ちたいし、土本さんも遠慮なく出してほしいなと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 東さん、いいですか。

○東室長 いいです。

○石川委員長 では、佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 内閣府のホームページで確認したのですけれども、2年ほど前だったですか、毎年調査をしているのですが、全国の都道府県、市町村で障害福祉計画策定委員会とか、そういう障害関係の計画づくりの委員会がどのくらいつくられているかどうか、それにどういう人たちが参加しているかということを調べて、毎年ホームページで紹介しています。それの一番新しいかどうかわかりませんけれども、2年ほど前のデータですと、知的障害を持っている人が44名、精神障害の当事者71名が地方の委員会に参加しているということになっていましたので、できたらそういう人たちに対して、各市町村とか都道府県などがどんな配慮をしているのか、どんなことで苦労しているのか、そういうことを政策委員会として調査、審議するという中の項目も大事な部分でもあるのかなと思いますので、そういう地方からの教訓を使うということや、あるいは我々のものを地方に投げるということだとか、そんなこともこれからあっていいのかなと思いました。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 東室長、どうぞ。

○東室長 担当室から少しお願いしたいことがあります。それは皆さんの意見にダブる点がありますけれども、専門用語を使うなということははっきり言って無理だろうと思います。ですから、やはり専門用語は使うという前提でどうわかりやすくするかということを考えていただきたい。ですから、専門用語は専門用語として使う場合には、これは簡単に言えばこういった意味ですけれどもという形でちょっと付加していただいて話を進めていただくというところに心を配っていただければどうかと前から思っていたところです。
 それと、今日は土本委員が言い出しっぺみたいな形で議論が進んで、土本さんのことが中心になっておりますけれども、わかりやすくするというのは、別に知的障害者のためだけの話ではなく、 一人一人のためであるという位置づけで考えていただければと思います。
 自分の関心を持っているところ以外についてはわからない部分がかなりあるのではなかろうかと思います。それについては、「余り利害関係がないからすっ飛ばしておくか」 という形で一般的には流している部分もあろうかと思うのです。でも、委員がそれであれば、多くの国民にとって全体的にわかりやすいものになっていくのかどうか。やはり自分がわからないところはわからないと言うことが多くの国民にわかりやすいものを提示していくということにもなると思いますので、得意分野で発言するというのももちろんですけれども、得意でない分野についてわからないことは素直にわからないと言うことも委員の仕事の一つではなかろうかとは思っておりますので、よろしくお願いします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、議長としまして私も精いっぱい配慮してまいりたいと思いますので、委員の皆様にも何とぞ御協力をいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 それでは、ここから議事に入りたいと思います。
 本日の会議においては、前回の会議に引き続きまして、障害者基本計画を議題といたします。障害者基本法によって、内閣は障害者政策委員会からの意見を聞いて各省と協議をして、障害者基本計画を策定しなければならないとなっております。
 委員会は昨年12月に意見をまとめて提出しました。その後、内閣府担当と各省担当で協議し、前回の委員会で政府原案が示されました。委員会では、大変多くの意見が出されたため、委員長として、いま一度の各省との協議をパブリック・コメント、一般への意見募集の前に行うよう統括官にお願いし、受けとめていただきました。
 委員会終了後も文書で複数の委員から意見をいただきました。それも含めて内閣府と各省とで調整をしていただきました。本日の委員会はその再調整によって修正された政府原案を報告していただきます。
 まず、会議の流れと資料について、事務局から説明をしていただきます。

○東室長 担当室の東です。
 今日 の会議の流れと資料について御説明申し上げます。
 ただいま委員長からもお話がありましたけれども、前回の議論を踏まえまして、内閣府と各省庁 において基本計画の原案につきまして再度の調整を行ったところであります。本日の会議におきましては、障害者基本計画の政府原案について前回の議論を受けての修正案を議題として行います。途中、15分の休憩を2回ほどとり入れまして3つのパートに分けて行います。
 時間配分としましては、第1のパートは14時10分まで、それから15分ほど休憩をとりまして、14時25分から15時25分までが第2パート。そこから15分休憩をとりまして15時40分から17時までを第3パートとして行っていきたいと思います。
 具体的な進め方ですが、委員の皆様からの御意見につきましては、先日の委員会でお話しをいただき、加えて文書でも提出していただいたところであります。本日の会議におきましては、これらの意見を踏まえた政府内での調整結果について、計画の冒頭から一定のまとまりごとに説明を行いたいと思っております。それにつきまして皆様方から不明な点等について質疑をいただくといったやり方でいきたいと思っております。
 以上に関しまして、資料としましては障害者基本計画の政府原案の修正を反映したものが資料1であります。いわゆる「溶け込み版」 と呼んでいるものです。
 また、修正の経緯がわかる資料として資料2を配付しております。いわゆる「見え消し版」 と呼んでいるものであります。
 また、先日の会議やその後の文書でいただいた皆様の御意見を要約したものを資料3としてお配りしているところであります。
 加えまして、先ほど土本委員の意見につきましては資料4ということで配付があるかと思います。
 資料としては以上でございます。不足等があれば事務局まで御連絡ください。
 今日 の修正案の作成に当たりましては、本委員会の事務局である障害者制度改革担当室としても、新しい基本計画に委員の意見が最大限反映できるよう、政府内の調整に参画してまいりました。
 平成25年度からの計画であるということもありまして、できるだけ速やかに計画を策定するということも必要でありますので、担当室としても鋭意そういう面で取り組んできたつもりでおります。
 以上の次第でありますので、今日 はよろしく御審議のほどをお願いしたいと思っています。どうもありがとうございました。

○石川委員長 東室長、ありがとうございます。
 それでは、今から2時10分までを目安としまして、総論と各論の「1.生活支援」について、修正結果を内閣府から報告していただきます。
 まず最初に総論部分について報告をお願いします。

○内閣府(加藤参事官) それでは、内閣府のほうから御報告させていただきます。
 まず、資料1は先ほど東室長のほうからお話がありましたように、変更箇所が全部溶け込んだものでございまして、どこが修正されているのかわかりにくくなっておりますので、資料2の変更箇所を見え消しにしているほうを使って御説明していきたいと思っています。
 前回、7月22日の会議におきます各委員からの御意見、あと、その後、文書で提出していただいた意見を踏まえまして、私どものほうで関係省庁と再度調整を行いました。また、意見がなかった部分も含めまして、全体については再度見直しを行ったものをお示ししてございます。また、幾つか御指摘がございましたが、片仮名の用語等については、気がついた部分は括弧書きで説明するとか、あと脚注で説明を追加する等、若干工夫もしたところでございます。
 資料2でございますが、1ページめくっていただきまして目次がございます。「はじめに」とございまして、あとI、IIとありまして、「II 基本的な考え方」のところに1、2、3とございますが、「3.各分野に共通する横断的視点」のところでございます。ここは従来「(4)当事者の意見の尊重」とありましたものを(1)のほうに移しまして、(1)として障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援ということで、ここを一番最初に持ってきました。あと順番をずらしておるということでございます。
 「III 分野別施策の基本的方向」というところも1~9まであったわけですけれども、1つふやしまして全体で10になってございます。
 1ページおめくりいただきまして、「2.保健・医療」のところも同様に、「(1)障害の原因となる疾病等の予防・治療」というのを(6)に移しまして、あと順番を繰り上げております。
 また、前の「(2)障害者に対する保健・医療の充実等」というところも「障害者に対する」というところを削除しまして「保健・医療の充実等」としてございます。
 4番で「雇用・就業等」とありましたところに「雇用・就業,経済的自立の支援」と入れてございます。
 飛びまして6でございますけれども、「情報バリアフリー」とありましたのを「情報アクセシビリティ」と改めてございます。
 「7.安心・安全」、一番下に「(5)障害を理由とする差別の解消・権利擁護の推進」を右ページにありますように8として1つの分野として独立をさせまして、「8.差別の解消及び権利擁護の推進」としました。
 そして「(1)障害を理由とする差別の解消の推進」「(2)権利擁護の推進」と新しく分野を1つ立てたところでございます。あとは番号がずれておるというところでございます。
 1枚おめくりいただきまして、次のところが1ページと下のほうにページを振ってございますが、「はじめに」のところでございますけれども、本文中の上から7行目ぐらい「ノーマライゼーションとリハビリテーション」と書いてございます。ここをそれぞれ脚注で1と2ということで下の欄外のところに説明をつけさせていただいております。
 本文中の下から2行目でございますけれども、「第3次アジア太平洋障害者の十年」と書いてございましたけれども、ここは「アジア太平洋障害者の十年(2013-2022)」と改めてございます。
 その次のところでございますけれども、「アジア太平洋障害者の権利を実現する仁川戦略」ということで、ルビを「インチョン」と振らせていただいております。そういう修正をしてございます。
 1枚おめくりいただきまして3ページ、本文中、下から4行目でございますけれども、先ほど申し上げたように1つ分野をふやしましたので9分野から10分野ということになっております。
 もう1ページおめくりいただきまして、4ページ「II 基本的な考え方」のところでございますが、真ん中にあります「2.基本原則」のところに少し追加をしました。「障害者を必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ」という1文を追加してございます。
 右の5ページに移りますけれども、「3.各分野に共通する横断的視点」でございます。ここは先ほど目次のところで申し上げましたように、7ページにありました「(4)当事者の意見の尊重」というところを1番に上げてきまして、「(1)障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援」とつけました。
 そして、2つ目の段落でございますけれども、「障害者の政策決定過程への参画を促進する観点から、国の審議会等の委員の専任に当たっては、当該審議会等の目的・性格等に応じて、障害者の委員の専任に配慮する。」そういったことを新たに書き加えてございます。
 下から2つ目の段落になりますけれども、情報保障というところでやはり脚注をつけてございます。
 6ページに移りますけれども、なお、「あわせて、障害者本人の自己決定を尊重する観点から」ということをここもつけ加えさせていただきました。
 少し飛びまして6ページの「(3)障害特性等に配慮した支援」で3段落目でございます。また、「発達障害、難病による障害、高次脳機能障害」とありましたところに「盲ろう」というのを追加させていただきました。
 7ページの一番上の行でございますが、アクセシビリティというところで、これは施設だけではなくて施設サービス、情報、制度等の利用のしやすさということで、括弧書きでそういう説明を加えました。
 真ん中にあります(4)は、先ほど申し上げたように(1)に繰り上げをしてございます。
 (5)の2つ目の段落で「介護保険等の高齢者施策」とございましたけれども、「介護保険等」は削除してございます。
 以上が総論部分ということで修正した箇所でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 もう少しゆっくり次から御報告をいただけると、指点字とか要約筆記とかついていけるかなと思いますので、手話もそうですね。よろしくお願いいたします。
 それでは、今の総論部分につきまして御質問などございましたらお願いします。
 最初に挙手していただいて、名前を確認させていただきますので、挙げておいていただけますか。
 では、最初に土本委員、お願いします。

○土本委員 「はじめに」で「(国際社会の動向)」と書いてあって、その中で「びわこミレニアム・フレームワーク」とか「アジア太平洋障害者の権利を実現する仁川戦略」と書いてあるのですけれども、なかなか自分も中身が入ってこられなくて、どうしたらいいのだろうかということも、ここの会議に来る前に話し合ってきたのですけれども、この意味とかわかりやすくするためにはどうしたらいいのかということです。

○石川委員長 ありがとうございました。
 どうしましょうか。事務局から何か工夫がございますか。

○内閣府(牧野参事官補佐) 内閣府の牧野です。
 御指摘がありましたのは一応固有名詞ですので、そのままの形で書いておりますけれども、また検討して、必要な注等をここに限らず付すということだと思います。ミレニアム・フレームワーク等、片仮名でわかりにくいところについても、工夫していきたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、関口委員、お願いします。

○関口委員 関口です。
 これは別に反映されなくても構わないのですけれども、大分前の政策委員会で、つまりノーマライゼーションとリハビリテーションというのにかわって挙げるとしたら何だろうかといったときに、ダイバーシティとインクルージョン。ダイバーシティというのは多様性という意味です。いろんな障害者がいるわけですから、いろんな人たちがいるわけですから、多様性の尊重。インクルージョンというのは、インクルージョンの反対語はエクスクルージョンで排除です。ですから、インクルージョンというのはなかなか訳すのが難しいのですけれども、包摂と訳したりもします。
 ですから、その2つが新しい基本計画のキー概念になるのではないかという提案をしたことがあると思うのです。ここでは基本法をそのまま持ってきて、それに忠実に書いているということで、新しくなったぞというのがいま一つ感じられないのがちょっと残念かなと思っています。
 以上です。

○石川委員長 多様性とか包摂という概念について、事務局、ありますか。

○内閣府(牧野参事官補佐) また牧野です。
 御指摘の点ですけれども、基本理念のところにありますけれども、人格と個性を尊重し合いながらという部分で、多様性という文言は出ていないものの気持ちとしては入っているということだと考えております。
 また、インクルージョンという言葉についてですが、片仮名語をそのまま使うというのも難しいところがありますので、これについても基本法にのっとって「共生する社会」としている部分でインクルージョンという気持ちを書いたということでございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 そうしたら、中西委員、お願いします。

○中西委員 横断的考え方の中で、当事者が一番最初に出てきて、かなり社会モデルの理論に沿ったという説明に準ずる構成になってきて、その点はよかったと思っています。
 先ほどからいろいろ御指摘がある片仮名用語ですけれども、やはり見ていて難しいなと考えています。今までの質問に出た分は内閣府のほうでお考えになるということなので、そうしたら、アクセシビリティに関して6ページに出てくるのですけれども、「施設、サービス、情報、制度」と並んでいますが、サービス、情報、制度を詳しくそこで出すのだったら、これは施設というよりも、むしろ建物とか土地環境とか、もう少しわかりやすい書き方にしたほうがいいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 後藤委員、お願いします。

○後藤委員 後藤でございます。
 見え消し版の5ページの3ポツの「(1)障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援」、審議会への参加の点です。
 結論のかわりに問1、2択で伺いたいのですが、これは私から申した意見を反映されたという立場か、反映できなかったという立場か、イエス、ノーをお答えいただければと思います。
 前回、事務局のご説明で「入れた」とおっしゃっていただきました。もしそうなら、次に問2、また2択ですが、その1は下から7行目のフレーズを外せないかということです。
 「当該審議会などの目的・性格などに応じて」というフレーズは要らないのではないか。当たり前のことだから書くということかもしれませんが、それなら当たり前のことはたくさんあります。例えば委員本人の承諾を得て任命とか、言い出せば切りがない。
 このフレーズはやはり意味があって書いているのではないかと思います。これによって障害者の参加を排除する理由になってしまうのではないかと思います。
 2択のその2は、最終的に決めるのは政府ですので、何が何でも外すようにとは申しません。ただ、なぜそうなったのか議論の経緯を教えていただきたく思います。男女共同参画では、女性が無条件に審議会に入るべしと、今回のようなフレーズなしに閣議決定されているのに、障害のほうは女性の問題より一歩おくれた形で決まることになります。最終的には政府の御判断と思いますが、我々が今後努めていくときに今回何が足りなかったのかを教えていただけば参考になる。

○石川委員長 後藤先生、少し短めにお願いできますか。

○後藤委員 理由ですね、どんな議論があったかを教えていただければと思います。

○石川委員長 ありがとうございます。
 あと3人いらっしゃったので、御質問を受けてから最後にまとめて内閣府のほうから答えてもらうとしたいと思いますので、石野委員から伊藤委員、北野委員の順でお願いする予定です。
 まず、石野委員、お願いします。

○石野委員 石野です。
 前回の案と比べてかなり修正していただきまして、大変うれしく思っております。ありがとうございました。
 私の意見ですけれども、7ページの頭の行で「アクセシビリティ(施設、サービス、情報、制度等の利用しやすさ)」とあります。これについて、誰が見てもわかりやすいのでいい注記だと思います。
 また、「情報」という言葉が入っております。この情報というのは非常に幅広い意味がありますので、音声による情報、言語表記、書記による情報等も含まれています。ですから、情報だけではわかりにくいのではないか、言いあらわし切れていないと思います。当然、コミュニケーションも大事です。また、盲ろう者、視覚障害者にとっても同じです。ですから、ここに「情報・コミュニケーション」と入れていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、伊藤委員、お願いします。

○伊藤委員 日本難病・疾病団体協議会の伊藤です。
 4点あります。その前に、前回いろいろと申し上げたことが配慮されておりまして、ありがとうございました。かなりよくなったと思うのですが、難病に関する記述でまだ直っていないのか、難しいのかというところが何点かありました。
 一つは、見え消し版の6ページの(3)の「難病による障害」についてですが、「難病」と「難病による障害」というものがどう違うかということもあるので難しいのでしょうけれども、ここをどう整理するかということだと思います。
 同じ言葉が37ページの「(2)障害者理解の促進」の中にも、ここにも盲ろうは「盲ろう」と書いているわけですけれども、ここも「難病による障害」とあります。そうすると、「難病」そのものを対象にするのか、「難病による障害」をということになるとどういう状況を想定するのかということになりますので、検討の必要があるのではないか。この場合も難病だけを入れると、では難病とは何だという問題がありますので、その場合は注釈が何か必要になるかと思います。
 もう一点につきましては、参考までにということですが、実は難病対策をいろいろ議論している中で、これからの難病の改革についてという提言をまとめた中で、言葉としてこういう言葉を使っております。
 一つは「難病患者を包括する社会」という言い方をしております。
 もう一つは「共生社会」というぐあいに書いております。
 そして「人類の多様性」という言葉を使っております。これは同じお役所といいますか、厚生労働省のほうで原案をつくったものを議論したわけですけれども、既にそういうように用語について工夫しているところもありますので、工夫しようと思えばできる。ちょっと意味が違っても同じく日本語で理解し合えるのではないかというような気がいたします。
 ということもあわせてということと、先ほど後藤委員がおっしゃった5ページの「当該審議会等の目的・性格等に応じて」となると、かなり制限されてしまっていくので、むしろそういうところでないところでも障害の問題や差別という問題の観点から何か意見を申し上げていくということが大事なのだと思いますので、これはやはりとるべきだろうということも私どもの意見としてもつけ加えたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 それでは、この総論の最後ということで、北野委員からお願いします。

○北野委員 北野です。
 土本委員の発言に一番気をつけなければいけない張本人の北野であります。以前の改革推進会議の総合福祉部会で何度もイエローカードを出していただきまして、ひたすら勉強中の身であります。特に早口の大阪弁ですので、できるだけ気をつけたいと思います。
 最初に結論ですけれども、今回の基本的な考え方について、基本的に賛成、同意をするということと、1つお願いがあるということをまず結論で申しておきます。
 今回の修正版は、私たちの意見の多くを反映させていただいておるということで、高く努力を評価させていただきたいと基本的に思っています。最初に目次を見ていただいても、御説明がありましたように、特に障害を持っている方の自己決定の尊重と意思決定の支援というものを各分野横断のトップに持ってきていただいたというのは、非常に高く評価できるのではないかと私としては思っています。
 目次の次を見ていただいても、特に思いましたのは、安全・安心の中の一分野ではなくて、障害の差別の解消と権利擁護の推進を大きな項目として起こしていただいたということは非常にうれしいといいますか大事なことだなと、今回特に目玉になることですので、これについても評価させていただきたいと思っています。
 実際に中の部分でいいますと、私のほうで幾つか思っていることがあるのですけれども、4ページ、最初に内閣府からも御説明がありましたけれども、「2.基本原則」のトップのところで、みずからの決定に基づいて社会に参画する主体という表現を明確にしていただいたということは非常にいいと思います。
 ただ、一つだけお願いと言ったのは、その次の各分野における横断的視点の部分の最初のところで、障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援というものを持ってきていただいたということはとてもすばらしいですし、しかも、必要な支援を受けながら、自分の決定に基づいて参画する主体としてという表現もあるいは障害者の委員の選任という表現はありがたいのでありますけれども、ほかの項目を見ていただきますと、(2)とか(3)とか(4)は、例えば(2)の総合的な支援でいいますと、切れ目のない支援を行う、留意しなければならない。(3)は施策を実施する、留意する、充実を図る、実施を図るという表現です。(4)のアクセシビリティの向上につきましては、同じように推進する、支援するという表現、表記になっております。
 見え消し版の7ページの「(4)当事者の意見の尊重」の消されている部分も見ていただいたら、かつては全て尊重するように努める、促進等に努める、留意するように努める、提供に努めると、「努める」という努力規定の表現表記ばかりであったのでありますけれども、今回、これも格段にレベルが上がっておりまして非常に高いレベルになっておりまして、明確に意見を尊重する、情報等を確保する、パブリック・コメントを障害特性に配慮して実施するという非常に格調高い、やるという表現になっていただいているのですけれども、実は2つだけそうなっていなくて、障害者の委員の選任に努めるという、ここだけばまだ「努める」という表現であります。もう一つは、6ページの上から3行目、最後のところで意思決定の支援に努めるとともに機会の提供に努める。ここの2つがまだ「努める」という表現になっております。努めるというのは努力されるのでありましょうけれども、これは横断的な全体としての各分野にわたる大きな5年間の目標でございますので、努めるという表現よりは、できましたら「進める」というぐらいの表記を、ぜひともこの方向に進めていくというもう少し前向きの表記をしていただけたら非常にベストではないかなと思った次第です。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、まとめて内閣府のほうから、今の御質問にお答えいただきたいと思います。

○新谷委員 伊藤委員の発言で私も考えていたことがあったのですけれども、いいですか。

○石川委員長 了解です。では、新谷委員までということで済みません。

○新谷委員 伊藤さんからの6ページ「(3)障害特性等に配慮した支援」の7行目、8行目のところに「難病による障害」と書かれています。「難病による障害」というのは、ややこしい議論があるのです。聴覚障害の場合には、130の疾患の中には聴覚関係として4つ入っているのです。いずれも研究対象であって助成ではないので、今、東京都の場合は4疾患は医療費助成の対象にはなっていないのです。その結果、聴力が低下して障害者手帳をもらうと医療費助成の対象になるわけです。その間にある場合は、単なる病気の扱いなわけです。助成がないわけです。130疾患から70の疾患、助成対象に入れば医療費助成になってしまうわけですけれども、ということで、ここで議論するのは難病そのものの問題を議論するのか、難病の結果あらわれた障害、聴覚の場合には聴力低下というはっきりした障害の基準を設けていますので、病気段階では障害ではないわけです。そういう区分がありますので、「難病による障害」となってしまうと議論が厄介な部分があります。その辺はどういう見解でこれをまとめられたのか教えていただければと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 内閣府のほうから、これについて1回答えていただきたいと思います。可能な範囲でということでも結構です。

○内閣府(牧野参事官補佐) 内閣府の牧野です。
 今ありました「難病に関する」、「難病に起因する」、障害というところですけれども、その辺のところの切り分けというか議論はなかなか難しいのだろうと考えております。つまり、難病そのものが障害者施策の中でどこまで対象となるのかという部分で、難病による障害という形で原案を書いていたところです。この部分に関して、どのように修正することができるのか、政府内で調整してまた考えたいと思います。

○石川委員長 難病による障害、難病、この話は続きそうですが。
 どうぞ。

○伊藤委員 いろいろ議論が難しいというのはわかっているのですけれども、間違っている部分だけを訂正させてもらいます。
 一つは、今おっしゃった中で「難病に起因する障害」という定義は難しいのですけれども、だから今総合支援法の中では「難病そのものを総合支援法の対象に」していまして、以前はたしか聴力とかそういうのも、結果、障害が残って、手帳を受けなければ障害者ではなかったのですけれども、今は限定つきで130疾患になっていますけれども、130の病気につきましては難病であるということ、その診断をもって医師の意見書あるいは診断書をもって総合支援法の対象になることになっていますので、ただ、範囲がどこまでかということはいろいろ問題がありますが、病気、病名で総合支援法に入れるようになっておりますので、そこだけは御訂正をお願いしたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 ここは事務局のほうできちんともう一度確認していただきたいと思います。
 あと審議会の件についてもお願いできますか。

○内閣府(加藤参事官) 加藤です。
 審議会のところでございますけれども、御指摘のあった選任に当たっては、「当該審議会等の目的・性格等に応じて」というところの部分につきましては、削除の方向で考えたいと思います。要は、ここでは選任に当たってなるべく障害者の方を選任するように配慮してほしいという前向きの記述でございますので、そういう趣旨で検討したいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 あと、コミュニケーションを入れてほしいというような、そのようなご意見だったかと思いますので、ここは内閣府のほうで総論についてはほかにもまた検討していただくということでよろしいでしょうか。
 それでは、総論については以上といたしまして、この後、次に各論の「1.生活支援」について修正結果を報告していただきたいと思います。

○内閣府(加藤参事官) それでは、資料2の9ページにございます。「III 分野別施策の基本的方向」で「1.生活支援」、最初のところに【基本的考え方】がございます。
 前回も委員会の中で御意見がございまして、ここのところは障害者の総合支援法にあります基本的理念に基づいて書きかえたらどうかという御意見がございましたので、ここは書きかえを行ってございます。念のために読み上げます。
 「障害者の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、また、身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより、社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保されることを旨として、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス等の障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援を行う」と全面的に書き改めてございます。
 そして、「(1)相談支援体制の構築」の最初の○の1-(1)-1のところでございますが、ここも冒頭のところに「障害者が自らの決定に基づき」というのを追記してございます。
 2つほど○を飛びまして、1-(1)-4でございます。「知的障害者又は精神障害者による成年後見制度の適正な利用を促進する」と、ここも追記してございます。
 そして1ページ飛びまして10ページでございますが、1-(1)-7でございますけれども、ここに後から出てまいります難病患者さんの相談支援につきまして、ここのところにも一部再掲という形で2-(5)-4の一部を再掲しております。相談ということで難病の方の相談もここに記載したということでございます。
 「(2)在宅サービス等の充実」でございます。ここの1-(2)-1と1-(2)-2というのは、前回の意見で非常に整理が悪いということもございまして幾つか御指摘があったので大幅に改めております。
 最初の1-(2)-1でございますけれども、ここは日常生活の支援といいますか、そういうことについてまとめたということでございまして、「障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図る」と改めております。
 2つ目の○、1-(2)-2でございますけれども、こちらは常時介護を必要とする方の施策につきましてまとめました。「常時介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の質と量の充実を図るとともに、体調の変化等、必要に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進する。また、常時介護を必要とする障害者等に対し必要な支援を適切に実施できるよう、常時介護を必要とする障害者等の支援の在り方に関する検討を行う」とまとめました。
 1つ飛びまして、1-(2)-4でございますけれども、従来の部分に「また」としまして、移動支援のあり方につきまして少し加えてございます。「移動支援のあり方について、社会参加の機会の確保の観点から、障害者のニーズと実情を踏まえた検討を行う」と移動支援のことを追記してございます。
 1-(2)-5は消えてございますけれども、先ほどの1-(2)-1と2のほうにそれぞれ書き加えてございますので、ここは削除してございます。
 1-(2)-5でございますが、ここも「また」としましてグループホームのことについて記載してございまして、「グループホーム等の充実を図り、入所者の地域生活への移行を推進する」ということを加えております。
 1-(2)-6でございますけれども、ここは申しわけございません。修正が間に合わなかったものですから、委員の皆様のお手元に1枚紙で障害者基本計画の原案の正誤表というのを配付してございますけれども、修正したはずの「サービス基盤の整備」というところを「居住の支援等の在り方や専門的ケア方法の確立」と、「居住の支援等」と改めていただきたいと思います。そういうように記載してございます。
 「(3)障害児支援の充実」でございますけれども、ここは冒頭に子ども・子育て支援の関係につきまして理念として最初に掲げてございます。ここも読み上げますと、「障害児やその家族を含め、全ての子どもや子育て家庭を対象として、身近な地域において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付その他の支援を可能な限り講じるとともに、障害児が円滑に同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために必要な支援を行う」というのを最初に入れてございます。
 次の1-(3)-2は、次のページの1-(3)-5からそのままこちらのほうに移したものでございます。
 1-(3)-3、一番下の○でございますが、ここには一部「一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する」と「地域の身近な場所で」というのを加えさせていただきました。
 12ページ、上から2つ目の○、1-(3)-5でございます。ここも冒頭に「障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに」というのを加えさせていただきました。
 1つ飛んで、1-(3)-5というのは、1-(3)-2、先ほどの前のページのところに移してあるところでございます。
 「(4)サービスの質の向上等」というところでございますが、1-(4)-2、「苦情処理」とございましたのは、言葉の問題でございますが、「苦情解決」と改めました。
 その次の○、1-(4)-3でございますが、ここも「本人の自己決定を尊重する観点から」というのを追記してございます。
 12ページの一番下の1-(4)-5になりますけれども、ここも一番最後のところでございますが、「実施主体である市町村への周知に取り組むとともに、都道府県との連携の下、市町村に対する支援を行う」と追記してございます。
 1つ飛びまして、1-(4)-7でございます。これは後で出てまいります難病の2-(5)-5でございますけれども、それをこちらのほうにも「サービスの質の向上等」というところでも再度掲げたものでございます。
 「(5)人材の育成・確保」でございます。一番下の1-(5)-3、ボランティア活動のところでございますけれども、ここから削除しまして、最後の推進体制の2の(3)の中で障害者の方のボランティア活動につきまして記入してございますので、ここは削除いたしました。
 「(6)福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等」でございますけれども、最初の○、1-(6)-1でございますが、ここは「また」のところでございますが「研究開発や障害者等のニーズを踏まえ、ユニバーサルデザイン化を促進し、誰もが使いやすいものづくりを推進する。さらに福祉用具の適切な普及促進を図るため」と追記してございます。
 その次の1-(6)-2でございますけれども、ここも「日常生活用具の給付・貸与を行うとともに、福祉用具に関する情報提供などにより、その普及を促進する」と追記してございます。
 1ページめくっていただきまして14ページでございます。「(7)障害福祉サービス等の段階的な検討」でございますけれども、ここはいろいろ議論がございましたので、最初のところでございますが、「障害者の生活ニーズを踏まえた障害福祉サービスの更なる充実等を図るため」としまして以下続きまして、「附則第3条第1項に基づき、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方等、同条同項に規定された事項について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずる」と改めてございます。
 なお、注意書きとしまして、6というのは欄外に付してございます。
 この部分は以上の修正でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明に対して質問などございましたら、挙手をお願いいたします。ちょっと挙げておいてください。済みません。
 確認しました。たくさんいらっしゃるので、ここで休憩をとります。ゆっくり整理して、簡潔にお話しする時間をとりたいと思いますので、よろしくお願いします。

(休憩)

○石川委員長 再開します。
 大谷委員、お願いします。

○大谷委員 大谷です。
 障害児支援のところです。11ページ、1-(3)-1ということで、総論的に子ども・子育て一般施策を障害児も適用するというか、そこで必要な支援を行うということを入れていただいたのは本当に画期的なことだと思いますので、うれしいと思います。ただ、その次に、1-(3)-2というところで、前回と同文のものが続いているのですけれども、ここで私はぜひ保育所にも加配をということでお願いしました。保育所に加配、そして幼稚園には特別支援員をということで必要な支援を具体的にするとお願いしたところですけれども、保育所にはバリアフリー化の促進ということはあっても加配という言葉がどうして入れていただけなかったのだろうかということで、ぜひここはお願いしたいと思います。
 というのは、保育所というのは大体低層ですので、バリアフリー化がされていないことを理由に保育所の入所を断られたということは余り相談に乗ったことがないのですけれども、加配が得られないので入所はできないと断られることはあるということで、ここは一番必要なのは、保育所への加配ですので何とかお願いできないかということを再度お願いしたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 イエローカード。土本さん、どこの部分でしたでしょう。

○土本委員 大谷さんの意見で「加配」という。

○石川委員長 どうぞ。

○大谷委員 どうも済みません。加配というのは、人の人数をふやすという保育所の行政用語なのでしょうか。人手をふやせという要求です。よろしくお願いします。

○石川委員長 ありがとうございました。こういう感じがいいですね。
 では、阿部委員、お願いします。

○阿部委員 日身連の阿部です。
 11ページの1-(2)-4です。上から5行目です。移動支援というのはとても大事なことです。そして、つけ加えていただいた文章で、また移動支援のあり方について社会参加の機会の確保の観点からとありますけれども、このとき、前回の議論も、みんな縦割りの移動支援はあるのだけれども、それを結ぶものがないということで、またここに社会参加の機会の確保の観点からというと限定してしまう移動について述べているように思うのですけれども、私の読み取り方が間違っているのでしょうか。ほかのところで、いわゆる総合的な移動支援、横断的な移動支援というところがどこかにあるのであれば私の読み方は間違いだと思いますけれども、教育、あとは就労などを含めた、そのような移動支援のあり方についての検討が議論になっていたはずなので、社会参加の機会の確保の観点からという限定する用語については検討していただけないかと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、竹内さん、お願いします。

○花井委員代理 花井委員の代理の竹内と申します。
 結論から申し上げると、人材の育成・確保、働く人の処遇の改善が重要であるということです。
 13ページに、ホームヘルパーなどの人材の育成、確保について記載されています。障害福祉サービスを安定的に提供していくためには、そういったサービスを担う人材の育成や確保、定着が重要です。そのためには賃金や雇用の安定、労働条件の向上など、働く人の処遇の改善を図ることが大切です。そうしたことの記述も重要ではないかと考えます。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、竹下委員、お願いします。

○竹下委員 日盲連の竹下です。
 阿部さんの質問と重なるかと思うのですが、まず、1-(2)-1には日常生活及び社会生活を加えていただいて同行援護を行うとなっているわけで、ここでは視覚障害者の同行援護事業が社会生活にも適用していこうということが見えてくるわけですから、通勤あるいはその他の社会生活ということに今後事業範囲を拡大していくということでの記述ということでいいのでしょうかというのが1点目。
 したがって、1-(2)-4で先ほど阿部さんが指摘されたように、社会参加の機会の確保の観点から、移動支援を検討するというわけですから、ここでは障害者全体についての通勤、通学あるいは例えば自営業者の私たちの世界でいいますと鍼、灸、マッサージをやっている方が出張マッサージに行くときなどにこういう移動支援について検討するということでこの部分を理解していいのかどうかについて教えてください。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。最後にまとめて答えていただきます。
 あと尾上委員、お願いします。

○尾上委員 DPIの尾上です。どうもありがとうございます。
 まず結論から言いますと、この部分、かなり前回より基本方向ということがはっきりした意味でよかったという意見と、ただ、今日、正誤表で配られた部分について質問と意見を述べさせてもらえればと思います。
 最初のほうですけれども、前回、かなり全体の方向が見えにくかったのが今回9ページのところで【基本的考え方】ということで、しっかりと方向性が示された上で、先ほど竹下委員も言われていた1-(2)-1とか1-(2)-2の部分、ばらばらに書かれたのがかなり統合的な方向、統一的な方向が見える形で整理されて、本当にこの間、事務方は御苦労されたかと思いますけれども、まずその点、評価といいますか、感謝申し上げたいと思います。
 その上で、今日の配られた資料、当日配布なので戸惑っているというのが正直なところなのでお聞きしたいところがあります。
 左のほうではサービス基盤の整備となっているのですが、それが居住の支援等のあり方となった理由というのはなぜかをお聞きしたいのです。多分サービス基盤だと抽象的だから具体的な例示として居住の支援ということで書かれたのかなとも思ったりもするのですが、居住の支援などと書かれてはいるのですが、一方で、ここに書かれている障害の重度化、重複化あるいは高齢化ということで言うと、例えば医療的ケアの対応ができる介護体制、そういう医療的ケアの提供体制を含めて介護サービスをどう確立していくのかとか、いろんなサービスの種類をふやしても、結局、お住まいの地域で使えなかったら地域で暮らせないわけですから、そういうサービスを身近な地域で使えるようにするというのが左のサービスの基盤の整備に含まれていたと私は事前配布資料を読んでいたのです。
 とするならばということで、これは提案ですけれども、例えば居住の支援や介護サービスを初めとするサービス基盤の整備のあり方や、文章がこなれていませんが、とりあえず居住の支援や介護などサービス基盤の整備という、せっかく左にあったサービス基盤の整備という言葉を何とか残せるような工夫をしていただけないかということをお願いします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 そうしましたら、順に行きたいと思いますけれども、阿部委員と竹下委員はほぼ共通していたので、4点という感じでしょうか。
 それでは、大谷委員からありました障害児支援のところについてお願いします。

○内閣府(牧野参事官補佐) 内閣府です。
 全体について私のほうから答えさせていただいて、それぞれ各省のほうから補足する点があれば補足していただくという形にしたいと思います。
 まず、1点目からの保育士の加配、追加で配置する、ということですけれども、これについて大谷委員の御意見を踏まえて政府内で調整しましたけれども、保育士の加配自体が地方自治体の一般財源になっているということで、国の計画にはなかなか書きにくい部分があり今回記載していないということで御理解いただければと思います。
 阿部委員と竹下委員のからありました移動支援の部分の「社会参加の機会の確保」という文言について、これに限定的な意味があるのかというような御趣旨の御発言だったと思いますけれども、趣旨といたしましては、積極的に社会参加の機会を確保するという観点で、書いているものと認識しています。
 3点目、竹内さんのほうからありました処遇の確保、改善というようなことですけれども、これについても政府内で調整を行いましたけれども、個別の従業員というか、そういうものの処遇の改善についてまでなかなか国の計画のほうで書きにくいということで、今の時点では計画としては労働法規の遵守の徹底というような考えから記述しているということです。
 尾上委員からありましたサービス基盤ですけれども、御指摘のとおりサービス基盤といった場合に意味がわかりづらい点があるということで、より具体的に、居住の支援等というような形で記載しているということでございます。
 内閣府のほうから以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 確認ですが、最後の点ですけれども、居住云々の後にサービス基盤をつけても特に問題はないということですか。

○内閣府(牧野参事官補佐) サービス基盤という場合に何を意味するのかというところがわかりにくいということだと思いますので、その辺について趣旨を酌み取った上でどういう記述ができるのかということについては、考えたいと思います。

○石川委員長 済みません、厚労省の阿萬室長のほうから。

○厚生労働省(阿萬室長) 厚生労働省の阿萬でございます。
 本日、恐縮でございます。このサービス基盤について居住の支援等ということで変えたほうがいいのではないかという提案をしたのは、政府内部の話でございますが、厚生労働省でございます。それにつきまして、内閣府と我々のほうの連絡がうまくいかなくて本日の配付になってしまったことをまずおわび申し上げます。
 我々のほうの提案、居住の支援等とさせていただいた理由について申し上げますと、これは確かに尾上委員のおっしゃったような意味で捉えられる方もおられるのかと思いますが、むしろ我々としますと、サービス基盤の整備というような言い方にしますと、例えば施設を今後どれぐらいつくるかとか、そういうハコ物的なところのみで理解をされてしまうと、我々、厚生労働省のほうとしても、今、進めている施策とも違う方向性になるのではないかということで、より適切な言葉がないかと探したところ、24年6月の障害者総合支援法の附帯決議の中で、障害者の高齢化とか重度化、あと親亡き後も見据えた上で、中略いたしますけれども、最終的に地域における居住の支援等のあり方について検討を行うという附帯決議がなされておりまして、その附帯決議を参考として「居住の支援等」が適切ではと考えたものです。そういう意味で今、尾上委員のおっしゃったような話もいろいろ含めた、何かに限定することなく総合的な支援を検討という意味での地域の居住の支援等ということだと理解しておりますけれども、そういう趣旨で提案させていただいたものであります。
 済みません、以上、補足です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 では、尾上委員、どうぞ。

○尾上委員 どうも御説明ありがとうございます。尾上です。
 ただ、先ほど阿萬室長さんから御説明いただいたことからすれば、なおのこと居住の支援や介護を初めとするサービス基盤の整備や、あるいは居住の支援や介護などと例示を幾つかしたほうが、むしろ居住の支援だけというように見られないため、つまり、御趣旨としては、ハコ物ではないのだということのイメージを与えたくないということですね。とするならば、居住の支援や介護などのあり方とすればいかがでしょうか。

○石川委員長 意見として最終調整のところで可能かどうかまた検討していただくということでよろしいですか。
 済みません、時間がないので次へ行かせていただいていいですか。
 竹下さんの意見に対して、どうぞ。

○厚生労働省(君島室長) 厚生労働省の君島でございます。
 1-(2)-4のところの記述は、前段は地域生活支援事業という厚生労働省の補助金において実施している施策の充実、推進のことが書かれております。ですので、それにまたということで移動支援のあり方についての検討規定、検討の項目を付加させているので、もし可能であれば内閣府と相談して、また以下は別の項目を起こして書いたほうがよりはっきりするのかなと考えております。社会参加の機会の確保には、先ほど内閣府さんから説明がありましたように、機会の中身は非常に幅広であると考えておりますので、地域生活支援事業と並列に書くとはっきりしないということであれば、ここは○をもう一つふやして別の事項にすることもあるのかなとは考えております。後ほどまた相談の上、書き方については検討したいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、次の医療と介護のほうに移りたいと思いますので、よろしくお願いします。

○内閣府(加藤参事官) それでは、14ページの「2.保健・医療」でございます。
 ここも【基本的な考え方】を少し整理いたしました。最初の1文を微修正してございますけれども、その後、「特に、入院中の精神障害者の退院、地域移行を推進するため、精神障害者が地域で暮らせる環境の整備に取り組む。あわせて、難病に関する施策を推進する」としました。
 「とともに」以下の予防・治療が可能である云々のというところは削除してございます。
 そして、「(1)障害の原因となる疾病等の予防・治療」というところをそっくり後ろの(6)に回しております。
 15ページの従来(2)にありましたところが(1)になりまして、ここも「障害者に対する保健・医療の充実等」というところを「障害者に対する」を外しまして「保健・医療の充実等」としております。
 最初の○はそのままでございまして、2つ目の○のところ、2-(1)-2になりますけれども、「障害者総合支援法に基づき、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療」と、社会モデル的な表現に変えてございます。
 下にずっと飛びまして、2-(1)-5でございます。下から3つ目の○でございますけれども、「障害者の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健サービスの提供体制の充実を図る」としました。
 2-(2)-6でございますけれども、農山漁村を云々というところでございますけれども、ここは唐突であるということと、就業の農山村のところで触れてございますので、そちらのほうにあわせるということでここは削除しております。
 15ページの一番下の○、2-(1)-6になりますけれども、ここは新たに歯科のことを加えてございます。「定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者に対する歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る取組を進めるとともに、障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組を促進する」と加えてございます。
 次、16ページでございますけれども、「精神保健・医療の提供等」でございますが、ここは番号ずれで(2)になりまして、最初の2-(1)-1のところで「精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに、入院中の精神障害者の早期退院(入院期間の短縮)及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、以下の取組を通じて、精神障害者が地域で生活できる社会資源を整備する」とまとめました。
 具体的に地域で生活できる社会資源の整備ということで、従来ありました2-(3)-1から5までのところをそれぞれア、イ、ウ、エと地域での社会資源の整備ということで具体的な施策を列挙しております。
 そして、行ずれしておるのですけれども、学校、職域及び地域における心の健康に関する云々という2-(3)-1というのを16ページの真ん中より下のところ、2-(2)-2というところに位置づけてございます。ここは順番を入れかえております。
 下から2つ目の○、2-(2)-4でございますけれども、「精神医療における人権の確保を図るため、審査の在り方の見直し等により、都道府県及び指定都市に対し、その機能の充実・適正化を促す」と記述を改めました。
 17ページの2-(2)-6でございます。ここも精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の附則第8条に基づき、医療保護入院やとありましたところに追加しまして、「精神科病院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明についての支援の在り方等」というのを加えまして「に関する検討を行う」としました。
 「(3)研究開発の推進」というところでございます。ここも真ん中の2-(3)-2でございますけれども、「障害の原因となる疾病」の「障害の原因となる」というところを削除しました。
 そして、「とともに」とあったところを「また」としまして、「再生医療や個別化医療等の新たな医療分野において、多くの障害者、患者が活用できるよう」と記述を加えました。
 下のほうの「(4)人材の育成・確保」の最初のところでございますが、「・歯科医師」というのを加えてございます。
 その次の行の「看護職員について」は、3行目のところにまた「看護職員」と出ておりますので、ここは削除してございます。
 18ページの「(5)難病に関する施策の推進」ということでございまして、ここは1-(1)-7の2-(5)-4、難病患者の療養上、日常生活での悩みや云々の相談支援のところを1-(1)-7のほうにもここの一部を掲載しておりまして、ここはその相談支援の部分プラス、地域交流活動の促進などを行うということが加わったものをここに再度掲げてございます。
 その次の2-(5)-5も1-(4)-7のところのそのまま再掲という形で掲げてございます。
 先ほど申し上げました(1)にあった「障害の原因となる疾病等の予防・治療」というのを(6)にそのまま持ってきております。
 2-(1)-5のところの疾病等に対する偏見、差別や過剰な反応の除去を図るというところはここでは削除しておりまして、ただ単に項立てした差別解消のところに含ませておるというところでございますので、そこは削除いたしました。
 2に関しては以上のところでございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 2の保健・医療について御報告いただきました。ここにつきまして御質問などございましたら、挙手をお願いします。
 それでは、関口さん、それから阿部さんとお願いします。

○関口委員 関口明彦です。
 一番最後のところ、これはこの前の会議でも心神喪失等の状態でということが前にはなかったではないかという話なのですけれども、これを書くのだとしたら、例えばこの前のところで附則第8条に基づきと書いてあるわけです。それで心神喪失等医療観察法は附則がありまして、第3条の3項で、政府はこの法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会福祉施設の充実等、精神保健、福祉全般の水準の向上を図るものとするとなっていて、これは法律事項でございます。これは全くやられていないわけですね。ここで適用される罪を犯してしまった人だけのことではなくて、それ以外のこともやるのだよということで車の両輪と表現されて医療観察法は始まったのですけれども、いつの間にか一輪車になってしまったという話なのです。
 そもそも、この法律は強行採決されたという事実はあるにしても、一般医療の水準も上げるからみたいなバーターみたいな話で通したという経過があるわけですから、これでは余りにも片手落ち。もう少し例えば附則の3条3項に書いてあるように、精神保健・福祉全般の水準の向上を図るというような言葉を文言として入れていただきたいなと思います。
 もう一つは、各省直していただいてどうもありがとうございました。大変よくなったと思います。言っておきたいのは、精神保健福祉法の改正はこの間の12月のときにはなくて、この前の会議のときにようやくそれが明らかになっていてという状態だったわけですけれども、衆議院で全会一致で附帯決議が10個ほどついております。その第1番目が、精神障害のある人の保健医療・福祉施策は他の者との平等を基礎とする障害者の権利に関する条約の理念に基づき、これを具現化する方向で講ぜられることとなっております。これは与党絶対多数の中での衆議院での附帯決議の第1項目目です。
 ここでどうしても言っておきたいのは、3項目目なのです。家族等いずれかの同意による医療保護入院については、親権を行うもの、成年後見人の権利が侵害されることのないよう同意を得る優先順位をガイドラインに明示し、厳正な運用を促すこと。これはすぐにでもやらないと現場が混乱すると思うのです。同意者というのは3親等の人ならば誰でもいいということになっていますけれども、やはり例えば1回今まで保護者になったことがある方とか、近しい方というか、配偶者が一番近いわけですけれども、それ以外に例えば成年後見人が近いわけですけれども、そういう順番をつくるということ、厳正な運用を促すことということは言われているので、これについては何らかの形で書き込むことが不可能であったとしてもお約束はしていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 阿部委員、お願いします。

○阿部委員 15ページの下から3行、歯科検診、口腔ケアの重要性とつけ加えていただいたことはすごく大事なことだと思います。また、それに基づいて17ページの2-(4)-1に医師・歯科医師ということで加わったことも当然だと思います。ただし、このときに3行目で看護職員の養成とありますけれども、口腔ケア関係は歯科衛生士という職能団体があります。資質の高い看護職員というまとめ方では歯科衛生士の存在が見えなくなってしまいそうなこともありますので、看護師、保健師、歯科衛生士などの養成に努めるとはできないものかどうかお伺いしたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 これは厚労省、まず、関口委員からの質問あるいは意見につきましていかがでしょう。
 北島課長、どうぞ。

○厚生労働省(北島課長) 厚生労働省の北島でございます。
 まず、関口委員からの「心神喪失等の状態で」という部分の文言についてでございますけれども、今、附則にあるような精神保健医療全般の向上もあわせて書いたらどうかという御指摘かと思いますので、この文言については考えさせていただきたいと思います。
 医療保護入院における家族等の同意につきましては、ガイドラインでございますけれども、本日午前中も精神保健福祉法の改正に係る検討会を動かしているところでございまして、ガイドラインの整備につきましても、来年4月の施行に間に合うようにお示ししたいと考えております。
 3つ目、人材の育成・確保の看護職員だけではなくて歯科衛生士等も要るのではないかという御指摘でございますけれども、精神医療福祉等に係る関係職種、大変多うございますので、よろしければ「看護職員等」ということで「等」を入れさせていただければと考えております。
 お答え、以上でございますがよろしいでしょうか。

○関口委員 関口明彦です。
 医療観察法に賛成と思われると非常に不本意なのですけれども、ただ、制定時にほかの精神の状況もよくするからという約束の上で無理やりつくったということで、医療観察法自体、もう既に36人自殺者が出ていますから、私は決していい制度だとは思っていません。そのことだけはちょっと言っておきたいと思います。
 この前の段階で成年後見制度の問題が出てきたのですけれども、これも附帯決議で認知症の方の問題に関連してですけれども、成年後見制度の改善・普及ということになっております。本人の意思や希望をできる限り尊重するみたいな形が書いてありますので、成年後見制度を今このまま進めてしまうということは、例えば日本が精神病床をふやしていたときに外国は減らしていたわけですね。今、ヨーロッパでは権利条約を受けてガーディアンシップ、成年後見制の問題を考えて直そうという時期に来ているのです。実際そういう動きがあります。にもかかわらず、日本は全然そこを考えもせずに、権利条約があるにもかかわらず推進推進ということは、精神病床の増加を招いたのと同じ愚を招くのではないかと私は危惧しているのです。

○石川委員長 ありがとうございました。
 関口委員がおっしゃった医療保護入院の家族同意の優先順位の件については、検討会議で今ガイドラインについても検討しているというお話でしたし、本委員会にも前回から野澤委員が加わってらっしゃいますし、たしか野澤委員も障害者部会の検討会議の委員でいらっしゃると思いますので、またそういう意見があったということもお伝えいただければと思います。
 それでは、次の3の教育、文化芸術・スポーツに行きたいと思います。

○内閣府(加藤参事官) それでは、19ページの「3.教育、文化芸術活動・スポーツ等」のところでございます。ここも【基本的考え方】を少し修正してございまして、「障害の有無によって分け隔てられることなく、国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け」というのをつけ加えまして、「障害のある児童生徒が、合理的配慮を含む必要な支援の下」というのをつけ加えました。
 一部削除をしたところがございます。
 「(1)インクルーシブ教育システムの構築」のところでございます。
 ここは前回の3-(1)-2と3のところでいろいろ御議論がございましたので、3-(1)-1というところ、全面的に書き改めております。読み上げますと、「障害の有無によって分け隔てられることなく、国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者やと市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援費について合意形成を行うことを原則として、市町村教育委員会が就学先を決定する仕組みを構築する」。ここに注をつけてございます。
 「また、以上の仕組みの下、障害のある児童生徒の発達の程度、適応の状況等に応じて、柔軟に『学びの場』を変更できることについて、関係者への周知を促す」としてございます。
 7の注でございますが、欄外に書いてございますが、「合意形成に向けて意見が一致しない場合の調整の仕組みとして云々ということで、市町村教育委員会が調整するためのプロセスを明確化していくことが考えられる」と注をつけてございます。
 3-(1)-2でございますが、これは3-(2)-5のほうからこちらにそのまま移したものでございます。
 3-(1)-1は、順番を変えまして3-(1)-4、次のページのほうに移してございます。
 前にありました3-(1)-2と3-(1)-3は、今、申し上げましたように、今回改めて3-(1)-1のほうにまとめて記載しております。
 そして、3-(1)-3でございますが、ここも「合理的配慮を含む必要な支援を受けながら」というのを追記してございます。
 次のところが前のときの3-(1)-1にありましたものをここに移してきておりまして、「医療、保健、福祉等との連携の下、乳幼児期を含め早期からの教育相談・就学相談の実施を推進する」というのを3-(1)-4にしてございます。
 3-(1)-5は末尾のところを「促す」ではなく「促進する」としてございます。
 1つ飛んで3-(1)-7でございますけれども、「個別のニーズに応じた入学試験における配慮の充実を図る」と改めております。
 「(2)教育環境の整備」でございますけれども、ここは教材というところに「教科書を始めとする」と例示を書きました。ICTのところでございますけれども、最初に日本語の「情報通信技術」というのを先に書きまして「(ICT)」と表記を改めております。
 21ページの3-(2)-5でございますが、これは先ほど申し上げたように3-(1)-2のほうにそのまま移しております。
 「(3)高等教育における支援の推進」については、特段御意見もなかったと思いますので、修正してございません。
 「(4)文化芸術活動、スポーツ等の振興」でございますが、これは22ページの3-(4)-5でございますが、聴覚障害者及び視覚障害者が映画を触れるというよりも映画を楽しむと日本語を改めてございます。
 3については以上のところでございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、今の御報告に対して御意見、御質問等ございましたら挙手をお願いします。わかりました。それでは、大谷委員、石野委員の順でお願いします。

○大谷委員 大谷です。
 本当に基本的な理念を明確にしていただいてありがとうございました。大分すっきりしたと思います。その上で確認したいと思います。19ページ、3-(1)-1の中に、また、以上の仕組みのもとということで文意がつながっているのですけれども、文章がよく読み取りにくくて、以上の仕組みというのは前文を受けて合意形成を行うことを原則として市町村教育委員会が決定する仕組み、これが以上の仕組みと。その仕組みの中で柔軟に学びの場を変更できることについて関係者への周知を促すということのようですけれども、以上の仕組みというのは保護者本人の意向を最大限尊重するということももちろん受けた上で、変更に当たっては保護者本人の意向も最大限尊重するということをそのまま受けていると理解してよろしいのでしょうかということがまず質問です。
 これはもう一つお願いですけれども、40ページ、成果目標です。せっかくこのように基本的な考え方とインクルーシブ教育システムの構築に関して分け隔てられることなくともに学ぶということが明確に位置づけられたにもかかわらず、成果目標が全て特別支援教育の事項に限られている。実際、確かに特別支援教育も普通学級における障害のある子の教育、これも特別支援教育であると位置づけられたということは理解しております。ですけれども、今までは一貫して特別支援教育と言うと特別支援学校、もしくは特別支援学級における教育と位置づけられてきましたので、ここに特別支援教育に関するということで全部つけられてしまったということで、あえてここに特別支援教育に関するということをつける意味があったのかというということは質問。
 加えて、要望ですけれども、やはり普通学級で学ぶ障害のある子に関する支援がどの程度増えていくのかということが今一番問題になっているのだろうと思うのです。これをどのように数値目標にするのか、今までそれが上がってこなかったので、これを何パーセントから何パーセントに上げるという実態調査も含めてなかったのでなかなか書きにくいのかなと思われますけれども、やはり今一番それが問題になっていますので、普通学級で学ぶ障害児への支援の拡大。例えば特別支援教育推奨費です。今まで普通学級における障害のある児童には推奨費が出されてこなかったので、これがどの程度出されたのか、倍増せよと言うのも変ですけれども、もしくは特別支援教育支援員を普通学級に配置することの数値目標を掲げて、特別支援教育支援員をどの程度普通学校において配置できたのかどうかということも何とか成果目標の中に入れ込んでいただけないだろうかと、何とかその辺の工夫ができないだろうかということは再度お願いしたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、石野委員、お願いします。

○石野委員 石野です。
 19ページ、頭のところです。パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックスというのがありますが、3日前、デフリンピックから無事選手が帰国しました。選手、役員合わせて219名送り出して、結果、金2個、銀10個、銅メダルが9、合わせて21のメダルを獲得しました。メダル獲得数は、世界の10番目のランキングです。無事にみんな戻りました。
 選手は、派遣のとき自己負担というのがある状態で派遣されました。今後、5年計画で選手に対して助成を考えてもらいたいという要望が1点。
 2つ目は、パラリンピックのメダルを獲得した選手に対しては、報奨金が出されています。デフリンピック、スペシャルオリンピックでは、報奨金がありません。それも今後の課題として全て公平にメダルを獲得者には対応していただきたいと思っています。
 先ほど話したのは、資料の22ページでした。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 あと尾上委員、挙げてらっしゃいましたか。

○尾上委員 ありがとうございます。尾上です。
 2点確認と質問だけでございます。
 まず、前提として、前回、去年の政策委員会のほうで出した意見書と中教審のほうで出された報告との間で調整をしていただきたいということで意見を述べましたけれども、その分をかなり現状の中でぎりぎりの調整をしていただいたのかなと思っています。
 1点目が、先ほどの以上の仕組みのもとというのは、大谷委員と全く同じように思いましたので、特にここの学びの場の変更に関しても、当然のことながら本人、保護者の意見の最大限尊重と合意形成を行うことを原則ということが以上の仕組みという意味ですかということの確認が1つです。
 2つ目が、これは【基本的考え方】と新しく3-(1)-4、どちらにも合理的配慮を含む、必要な支援を受けながら、ともに学ぶということを入れていただいた合理的配慮を得ながらというのをしっかり入れていただいたのはすごく大きな前進だと思っていますけれども、この際、例えば地域の普通学校というか地域の通常学級、それに学ぶ子どもさん、例えば公立の地域の通常学級の場合、合理的配慮、差別解消法では義務づけになると理解しているのですが、確認ですけれども、差別解消法では合理的配慮の確保ということ、提供というのは義務づけかということと、その上でここら辺の部分はこの政策委員会でも議論いたします基本方針や、あるいは来年以降のガイドラインや対応要領などとも関係してくるのかという点、その2点をお尋ねしたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、大谷委員の質問及びお願いと尾上委員の質問について、文科省の大山課長からお願いします。

○文部科学省(大山課長) 文部科学省の特別支援教育課長の大山でございます。
 まず、御質問のあった3-(1)-1の以上の仕組みのもとというところでございます。これについては、まさに以上というところで書かれておりますように、本人、保護者に対し十分情報提供しつつ、本人、保護者の意見を最大限尊重し、本人、保護者と市町村教委、学校等が合意形成を行うことを原則として市町村教育委員会が就学先を決定する仕組みを構築すると前に書いてございますので、これを受けまして、こういう仕組みでもって学びの場の変更についてもという趣旨でございます。
 確認の点については以上です。
 成果目標についてでございますが、これは特別支援学校あるいは特別支援学級、通級指導、あるいは通常のクラスの中を含めまして、インクルーシブ教育システム構築とその理念を実現するために特別支援教育をしっかりと進めていくということでございますので、その意味で特別支援教育に関するということで枕言葉的に40ページの指標のほうに入っているというところです。
 先ほど数値目標について、普通学級で学ぶ障害のある子どもの支援の程度がふえているかといったようなことをとの御指摘があったところでございますが、推奨費とおっしゃったのですが、これはおそらく特別支援教育就学奨励費のことでございましょうか。奨励費に関しましては、障害の程度の基準、それに該当する子どもの数によって、こういう費目の経費をお出しするというルールが決まっておりますので、単純にそれを倍増云々という性格のものではないということをまず御理解いただければと思います。
 また、特別支援教育支援員につきましても、私ども現場の実態を踏まえまして総務省さんのほうにお願いして措置しているという状況でございます。
 そういった前提があるということで、また、子どもの就学の場につきましても、その子にとって一番いい場がどこかということを合意形成を原則としつつ決めていくということでございますので、そういう意味でもここに何らか数字でというのは御指摘のような形では難しいかと考えて、適切なところでその子に合った教育が提供されているという観点からこの指標を立てているということでございます。
 パラリンピックの件につきましては、むしろ厚生労働省さんでしょうか。

○厚生労働省(君島室長) 厚生労働省の君島でございます。
 石野さんの質問で、22ページのところに併記されているパラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス等への参加の支援等の中で、石野さんがおっしゃっている財政的な支援、報奨金制度、実はこれは国の制度ではございませんで、それぞれのスポーツ協会が実施しているものでございますが、この「等」の中で全て読み込むということになっておりますので、趣旨は踏まえていると考えております。

○石川委員長 ありがとうございました。
 あと尾上委員の合理的配慮の義務化等確認について。

○内閣府(牧野参事官補佐) 内閣府のほうから。
 尾上委員から最後にありました公立学校における合理的配慮については義務である点について確認したいということでしたけれども、委員御指摘のとおり、公立学校についても、市町村なり都道府県なりの事務・事業で行われているものでございますので、事務・事業については合理的配慮が義務としてかかってくるということになります。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、「教育、文化芸術活動・スポーツ」はここまでとしまして、4の雇用と就業にまいります。できれば4までで1回休憩を入れたいと思います。

○内閣府(加藤参事官) それでは、22ページの「4.雇用・就業、経済的自立の支援」というところでございます。ここも【基本的考え方】の最後に「経済的自立を支援する」と加えてございます。
 「(1)障害者雇用の促進」の冒頭のところでございますけれども、「障害者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用が義務化されたことも踏まえ、精神障害者の雇用の促進のための取り組みを充実させる」と入れてございます。
 ずっと飛びまして24ページ、4-(2)-6のところでは少し文言を修正してございます。「連携拠点である」と修正しております。
 「(3)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保」というところで3つ目の○でございますが、4-(3)-3、「短時間労働や在宅就業、自営業」というのを加えております。テレワークというところに、下のほうでございますが脚注を加えました。
 一番下の○、4-(3)-5になりますけれども、農業法人等の云々というところでございますが、ここに「労働に係る身体的な負荷の低減に向けた」ということを加えまして、「また」のところで「農山漁村を医療・介護・福祉の場として活用する一環として」というところを削除しまして、就業の中の一つの項目といいますか、選択肢として、こういう農業関係もここに加えたということでございます。
 「(4)福祉的就労の底上げ」は、最初の○のところで「共同受注化の推進等」というように「等」を加えてございます。
 「(5)経済的自立の支援」で、ここも「雇用・就業」というところに「(自営業を含む。)」と加えております。
 2つ目の○、4-(5)-2のところでございますが、後段の未納・未加入を理由として云々というところは削除してございます。
 4に関しては以上のような修正をしております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、雇用・就業に関しまして御質問、御意見があれば挙手をお願いいたします。では、おろしてください。
 土本委員、お願いします。

○土本委員 土本です。
 振り仮名で振っているページで23ページ、ダブルカウントで書いてあるのですけれども、意味がわからないところも含めて。それと、4-(1)-4のチャレンジ雇用と書いてあるところです。もう一つ、総合的な就労支援の4-(2)-3と書いてあるトライアル雇用ということで、片仮名が非常にふえてきたということもあるのですけれども、意味がわからないところもあります。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 まとめて答えていただこうと思いますので、次、勝又委員、お願いします。

○勝又委員 ありがとうございます。勝又です。
 今回、この雇用のところで、資料3で委員からの意見についてということをまとめていただいておりますけれども、委員の意見の中で非常に多かった通勤支援と職場介助についての検討、推進というようなことについては、どこで読めるのかということについてお伺いしたいと思います。
 最後のところで数値目標がございますけれども、この数値目標で41ページ、就労継続支援B型等の平均工賃月額というところが前回はPということでまだ決まっていないということでありましたが、今回は1万5,773円と平成26年度と書いてございますが、これはどういう目標値なのか。同じように下のところで前回と変わっておりませんけれども、ただ足元が24年度の数字に変わったというだけになっておりますが、この就労移行支援利用者数、就労継続支援A型利用者数、こちらの目標についてもどういう根拠でこういうものを出しているのかについてお伺いしたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、もし勝又委員と重複するところがあれば、そこは省略していただきつつ、竹下委員、お願いします。

○竹下委員 勝又委員の質問した点は全く重なるのでそこはカットします。
 その上で、4-(3)-3、多様な働き方の中に自営業を加えていただいたことにまずは感謝します。ただ、その上で、「自営業など」の後で「多様な働き方を選択できる環境を整備する」とあるのですが、この環境を整備するというのは人的な支援をも含むということで理解してよろしいのでしょうか。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 新谷委員、お願いします。

○新谷委員 新谷です。

○新谷委員 新谷です。
 23ページの(2)の4つ目の○ですけれども、「障害者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し」というのは、現行の助成金制度の見直しは全然考慮されていないのかということなのです。各種助成金はもっともっと見直しが今回必要だと思うのですけれども、それは今回の雇用促進法の改正にかかわる労政審議会で議論があるのかもわかりませんけれども、私たちの場合で言えば、手話通訳等委嘱助成はあるわけですけれども、要約筆記者に関する委嘱助成はないので、支援金を受けて要約筆記者の派遣を求めることはできない。全部会社側の負担に今はなっていますということで大きな差があるので、その改善をずっと要望しているのですけれども、なかなか実現していないということがありますので、今回、ここは各種助成金をこのまま残すのであれば、「各種助成金制度を充実させ」ぐらいの文言に変えていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、佐藤委員、お願いします。

○佐藤委員 日本社会事業大学の佐藤久夫です。ありがとうございます。
 1点の質問と1点の意見ですけれども、質問としては、22ページの雇用の就業の基本的考え方の中で「総合的な支援を推進する」と補強していただいたわけでありがたいと思うのですけれども、この総合的な支援の推進という言葉の意味の中には、現状把握、現状の評価というのも含めて考えておられるのか、そのことをお聞きしたいと思います。当然、施策を実施するには現状評価とプランと実施とその評価と、そういうサイクルがあるのだろうと思いますので、当然のことかと思いますけれども、改めて確認させていただきたいと思います。
 1点の意見ですけれども、前回、山田課長が、賃金補填制度がもたらすマイナスの影響、副作用について、政策委員会が何ら回答していないとおっしゃいました。その点について、意見を言わせていただきたいのです。その課長の御指摘からは、一般雇用を促進する賃金補填制度という概念が山田課長の中には全く欠けているのではないかとうかがわれます。
 しかし、日本の幾つかの自治体でも、デンマークなど欧米の国々でも、一般雇用促進型の賃金補填制度というのが進められています。日本の国でも厚労省の施策の中で、雇用保険制度を使って一般雇用のための入り口の短期的な賃金補填の制度というのは既に厚労省自身がやっています。それは特定求職者雇用開発助成金という制度です。しかし、これは半年や1年間でその賃金補填の期間が切れてしまいますので、その切れた後、雇用が不安定になるということで事業主の負担が重くなるということで解雇されないように、その後、自治体が継続的に何万円かの賃金を補填しながら一般雇用を確保しているというような形の賃金補填制度が自治体で広がりつつあります。
 もし解雇されると、その人はB型の就労継続を利用したりすることになる。そうすると、1カ月11万5,000円の費用、税金を要するということになります。そうしないように、自治体が数万円の補助を出して雇用が継続されるということで、税金の使い方という点からも非常に大事な試みをやっていることではないかと思います。
 こういうところも含めて、その他のA型の雇用継続の事業所だとか特例子会社だとか重度障害者多数雇用事業所だとか、いろんな試みが日本の中でなされていますので、そういう多様な就労のあり方について、まず現状をきちんと把握して、何がメリットで何がデメリットなのか、そういうことを事実に基づいて関係者の中で共有しながら進めていくというのが総合福祉部会の骨格提言でもあり、政策委員会の12月の意見でもあったわけですので、質問に戻ってしまいますけれども、総合的な支援の推進の中には現状の把握ということも視野に入れながら、どういう現状を把握するかというのはまだこれから検討するにしても、そういうことを念頭に置きながら、総合的に進めていただければと思います。

○石川委員長 どうもありがとうございます。
 では、最後に北野委員、お願いします。

○北野委員 北野です。
 1つだけ表記の追加のお願いをしたいのですけれども、厚生労働省の障害者権利条約に関する研究会の委員でありながら、前回、忘れておりましたので、申しわけないと思いますけれども、24ページの「(3)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保」というところの最初の表記か、あるいは最初の○の特性に応じた支援の充実というところで、今回の雇用促進法の改正で、障害者を雇用する企業に合理的配慮を義務づけるということが明確になりましたので、これは義務づけですので、できましたら精神障害や発達障害等の特性に応じた合理的配慮を含む支援の確保あるいは充実、あるいは合理的配慮等支援の充実、強化という、合理的配慮という表記を当然のことですけれども、入れておいていただければと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、とりあえず、ここで1回答えていただきたいと思うのです。
 まず、土本委員からの点について、内閣府になりますか。

○内閣府(牧野参事官補佐) 内閣府の牧野です。
 また順番は前後するかもしれませんけれども、私のほうで答えられるというか、またがるような部分も含めて答えた後に、それぞれ補足していただくような形にしたいと思います。
 土本委員からありましたトライアル雇用、チャレンジ雇用、ダブルカウント制度等について用語がわかりにくいということだと思いますので、これも冒頭にも申し上げましたけれども、こういう用語がわかりにくい点については、どういうような説明が追加できるのかというのを全体として検討して対応したいと思います。
 勝又委員等からありました通勤支援や職場介助の問題について、私のほうからまず回答させてもらいたいと思います。この点につきまして、福祉部局や労働部局ともいろいろ議論をさせていただきましたけれども、そもそもこのようなものについて福祉分野としての対応になるのか、あるいは労働分野での対応になるのか、また合理的配慮という観点ではそもそもこのようなものは合理的配慮の問題になり得るのか、という点について、これまで様々な場で議論されているものの、必ずしも対応の方向性が現時点において決まっていないという状況にあると考えております。このような事情から、現時点においては、問題としては受けとめさせていただくものの、計画に盛り込むのはなかなか難しい点があるということで御理解いただければと考えております。
 竹下委員からありました4-(3)-3のところでの自営業に関する支援というところで、人的支援を含むのかというようなことだったと思います。、多様な就業形態を選択できる環境の整備ということですと、自営業に関しては、例えば創業支援だとか、資金の関係の支援だとか、そういうことを念頭に置いてこのような記述としているということでございます。
 また、私のほうから答える話ではないかもしれませんが、計画の最後、推進体制の部分には、計画全体にかかわる事項としてそれぞれPDCAサイクルを回すということを書いております。一般論としてはそれに関連して必要な現状把握についても行っていくということだろうと思っております。
 以上です。

○石川委員長 その前に、先ほどの佐藤委員の御発言に関連して、藤井委員長代理がぜひ言わせてほしいということだったので、お願いします。

○藤井委員長代理 山田課長には大変発言があると思うのですが、前回から変わって、「総合的支援を推進する」、これは非常な前進だと思うのです。これはお礼を言いたいと思うのですが、山田課長は前回、福祉の中にも就労の要素があるのだと、就労の中にも福祉の要素があるのだと、これが一体的とは言わないけれども、連携が大事であるということをおっしゃったので、このような山田課長の発言の趣旨として「総合的」という3文字を解釈していいかどうか、これをもう一度山田課長からお話しいただければと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、山田課長、お願いします。

○厚生労働省(山田課長) 障害者雇用対策課の山田です。
 今、ちょうど出た話から先に話をさせていただくと、「総合的な支援」というここの部分、実は我々が書いたわけではなくて内閣府のほうでまとめて書いた部分ですけれども、ただ、私はそういった福祉と就労の連携、前に私が申し上げたことを繰り返していただきましたけれども、そういったものまで含んでの記述がされているのだろうと思っています。
 内閣府から答えられていない部分で、新谷委員から出ていた助成金の見直しを前提としているかどうかという話については、基本的に今回、障害者雇用促進法の見直しの一つの大きな柱である差別禁止、合理的配慮のパートの部分については、合理的配慮の設定自体をどういうようにするのかということとあわせて、それと裏腹の問題として支援のあり方を検討するということになっています。当然、それに助成金のあり方については連動してくるのですが、合理的配慮の提供を広くとれば、逆に支援というものは少なくなる可能性はあって、必ずしも充実するという話になるかどうかはわかりません。
 ただ、そのあたりの話については、きちんと助成金のあり方も含めて、充実されるものもあれば縮小されるものもおそらく出てくることになると思いますけれども、合理的配慮の提供の見直しとあわせて議論がされるということだと思います。
 佐藤委員の2番目の賃金補填の議論ということについては、話し出せば幾らでもお話はできるのですけれども、私が一番問題に思っているのは、むしろ今、佐藤委員が言われた永続的な支援だからこそ問題だと思っています。確かにヨーロッパでかなりの国がされていて自治体がされているということは事実なのですけれども、特定求職者雇用開発助成金が賃金補填ではないかという議論がありますが、あれは期限を切っているからこそ、賃金補填の弊害をしないようにするために期限を切っているということなので、期限を切っていること自体がある意味、特定求職者雇用開発助成金の本質であります。
 ですので、議論が正直かみ合っていないかなという感じがいたしますけれども、賃金補填制度の問題は、一般就労へのいざないということを阻害するという問題と、もう一つのむしろ私がこれは権利条約の精神に合致していないと感じるのは、障害者が働いた分をきちんと評価して賃金を出すというような資本主義社会の基本原則が貫かれていない。なぜ障害者だけがそれを貫かないのかというところに根本的な疑問があって、それは障害者権利条約が国連でなされているときに、こういった問題が本当に問題視されたかどうかわかりませんけれども、極めて本質的な問題を賃金補填問題ははらんでいる。ただ、実際のところ、障害者が雇用されるに当たって企業に相当な負担がかかる、それを支援しなければいけないのは事実ではあるけれども、賃金補填という形でそれをするということは、実はそういった本質的な部分に抵触する部分が出てくるということで、私は賃金補填制度については強く批判しているところであります。
 ですので、そこはヨーロッパでやっているから、日本の自治体でやっているからということを言われても、そういった本質的なところに対して論理的な反論を返していただかないと私としては納得できない。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 新谷委員、手短にお願いします。

○新谷委員 新谷です。
 山田課長のお答えは問題のすりかえだと思うのです。今、合理的配慮が行き渡れば助成金が増減するという議論はよくわかります。だけれども、計画年度としては5年間の話をしているわけです。この段階で、今、合理的が理想的に行き渡るなどということを想定してやっているのではなくて、不十分な合理的配慮の中で企業をサポートするためにどういう施策が必要かということが5年の計画の中の議論なので、ここで充実は書けないというよりも、現在の助成金制度は充実していないのだから、職場で障害を持った方が働けるようなサポートをどうしていくのだという観点に立てば、今の制度を充実させるという方向になるのではないかと思うのです。

○石川委員長 それでは、山田課長、お願いします。

○厚生労働省(山田課長) 手短にお話しさせていただきます。基本的に合理的配慮の提供義務と差別禁止については3年後の施行ですので、この計画期間中に法律は施行されます。その段階で実際施行されてからもうまくいかないということは絶対あり得ないかと言えば、それはあり得るかもしれませんけれども、我々としては、その3年後の施行までに合理的な配慮の提供というものについてがっちり相場を決める、それは障害者団体とも経済団体とも労働団体ともしっかり話をして決める。それの裏腹で支援のあり方についても決める。そこを最初から、施行されても十分でないかもしれないからという前提でもって計画を策定する。これは計画期間の外に出る形で、施行がもっと後になるのであれば別ですけれども、我々としては、そこをセットできっちりしたものにしたいということなので先ほど申し上げたとおりの言い方になります。

○石川委員長 ありがとうございました。
 竹下委員の意見をこの雇用・就業の最後の御意見とさせていただきます。
 では、竹下委員、どうぞ。

○竹下委員 竹下です。
 牧野さんのお答え、少し私は理解できないのです。例えば通勤における支援とかは、まさに行政分野ごとで縦割りのために進まなかったことを牧野さんは言っておられるわけですが、だからこそここで入っているのではないですか。縦割りでできるならば、厚労省のいわば厚生行政でやればいいのです。あるいは労働行政でやればいいのです。そういう縦割りでできないからこそ基本計画であり、内閣の政策段階だからこそやるべきということもこれまでの議論で出てきているはずなので、それが縦割りだからここに入らないというのは、全く話がおかしいと思うのです。
 自営業者の関係で、この議論やこれまでの経過から言えば、まさに自営業者に対する支援は就労という形になった場合には職場介助者があるのです。しかし、例えば一番わかりすい一つの例で言うと、在宅就労という形をとれば職場介助者はありなのです。それを請負という形をとったとたんにはあり得ないのです。それではなくて、まさに実態に即して介助というものが必要だから出てきているわけですから、それは経済的支援だけで人的支援はここに入らないというのはいかがなものでしょうか。
 以上です。

○石川委員長 これについても、あと先ほどの勝又委員からの質問、これからお答えいただいたほうがいいと思いますし、一般就労の賃金補填についてもまだ少し熟していない印象もあるし、なかなか今この時間に議論を詰められるかどうかというのは、私の印象としては難しい感じもしますが、どうしましょうか。
 では、勝又委員の件については答えていただいて、休憩にしたいと思います。

○厚生労働省(阿萬室長) 厚生労働省の阿萬でございます。
 勝又委員からの御質問に対してお答えをさせていただきます。御質問の中にありました数値目標の中の就労継続支援B型の平均工賃月額につきまして、前回はまだ数値がまとまっておりませんでしたので出しておりませんでしたが、今回は出させていただきました。この趣旨について、そもそも平均賃金ということで目標にすることの意味は何かという御質問をいただいたという認識でおります。
 まず、これにつきまして、この目標値の積み上げ方についての話でございますが、現在、我々では就労継続支援B型の事業所に対しまして、個々に工賃向上計画というものを作成していただくようにお願いしております。これはすなわち現在のそれぞれの事業所の工賃の水準を上げてもらう計画を立ててもらう、そういうことを国としても都道府県などを通じて支援していくということでございます。
 今回の目標値として定めました平均工賃は、工賃向上計画におきまして各事業所が目標として定めた工賃の値を平均した値でございます。これは言葉をかえますと、国の計画としては、当然工賃が高いところはさらに工賃向上計画に基づいて高くしていただき、低いところにつきましては底上げを図っていただくことによりまして、少なくとも国全体としてはこの水準に持っていこうという趣旨で定めさせていただいているものという認識でおります。その意味で、平均値を目標としてこうやって定めるということには、国の計画としては意味があるものと我々としては考えております。
 さらに、就労移行支援の利用者数と就労継続支援A型の利用者数につきまして定めさせていただいておりますが、これは障害福祉計画の中で各都道府県が障害福祉サービスに関する提供の量の見込みということで定めてもらっているものの26年の目標値に向けて、今、進んでいる状況の24年度版の数値がまた先日まとまりましたので、それをアップデートさせていただいている状況でございます。それにつきましては、こういう形で利用者数をふやしていくことで支援される方をふやしていくという趣旨で目標に挙げているものでございます。
 以上でございます。

○厚生労働省(山田課長) 障害者雇用対策課の山田です。
 北野委員からの御質問に答えていなかったので補足します。いただいた合理的配慮の提供については、基本的に4の(1)の最後の6のところで障害者雇用促進法の差別禁止、合理的配慮パートの部分についてはここで盛り込んでいます。ただ、合理的配慮の提供という言葉が出てきていないというのはありますので、そこをどうするのかは少し考えさせていただきます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、ここで15分休憩を入れます。4時5分再開ということにさせていただきます。

(休憩)

○石川委員長 再開します。
 先ほどの雇用と就業のところで若干残っていた話ですけれども、佐藤委員から御指摘のあった一般就労における賃金補填の話は、私が理解したところでは2つの水準の話があって、一つは、働くとはどういうことかという山田課長が主としておっしゃった話だと思います。働いてお金を得るとはどういうことなのかといったお話。
 ただ、佐藤委員からは、政策としての比較評価といったことが重要で、それについてのデータの積み重ねといったことが必要なのではないかと、そういったようなお話であったと思います。ですので、委員の御趣旨を山田課長のほうで少し受けとめていただいて今後御検討いただくということをお願いしたいと思います。
 ほかにもまだ十分ではないかもしれませんが、よろしければもう時間的に厳しいので5から10へと、強引でしょうか。いいですか。ありがとうございます。大変ありがたいです。5から10へいきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○内閣府(加藤参事官) それでは、25ページの「5.生活環境」のところから御説明します。
 大きく変わったところを中心に御説明していきたいと思います。
 文言を修正したのは、27ページ、5-(3)-4でございます。ここは「バリアフリー」という言葉を「ユニバーサルデザイン」という言葉に変えております。そのほかにも「てにをは」等を直したところが上にもございますけれども、そこは省略させていただいて、28ページの6、「情報バリアフリー」というのを「アクセシビリティ」と改めております。
 そして、【基本的考え方】のところも一部文言を変えまして、最後のところ、「アクセシビリティの向上を推進する」としてございます。
 「(1)情報通信における情報アクセシビリティの向上」ということで2つ目のところでございます。6-(1)-2でございますけれども、また、各府省における情報通信機器等というところで括弧書きを加えまして、「ウェブコンテンツに関するサービスやシステムを含む」という注意書きをつけ加えました。
 29ページ、6-(2)-2でございますが、ここも「手話通訳者や要約筆記者の派遣」と「要約筆記者」を加えまして、その後も「聴覚障害者情報提供施設について、情報通信技術(ICT)の発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ」というのを加えました。
 次の○でございます。6-(2)-3ですが、ここは最初のところに書いてありました「障害によって物理的に利用が困難な通信・放送サービス(例えばテレビや電話等)へのアクセスの改善を図るため」というところを削除しまして、後ろのほうに持ってきまして、「障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る」と改めました。
 6-(2)-4でございます。ここは電子出版の関係でございますけれども、ここも下から2行目でございますけれども、「アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに」と記述を変えてございます。
 (3)に飛びますけれども、「コミュニケーション支援の充実」というところで、6-(3)-1でございますけれども、「手話通訳者」の後に「要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員」と加えました。
 また、その1行後でございますけれども、やはり同じように「手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、点字奉仕員等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り」というのを加えてございます。
 30ページ「7.安全・安心」というところでございます。【基本的考え方】の中から、冒頭申し上げましたように、最後の「また、障害者に対する差別の解消、虐待の防止等、障害者の権利擁護を推進する」というところは、8のほうに1つ分野を起こしておりますので、ここを削除しました。
 32ページの8が新しい分野として1つ起こしたところでありまして、「差別の解消及び権利擁護の推進」ということで、【基本的な考え方】は、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け平成25(2013)年に制定された障害者差別解消法等に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組む。あわせて、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止等、障害者の権利擁護のための取組を進める」と書いてございます。
 (1)として「障害を理由とする差別の解消の推進」ということで、従前の7-(5)-1というのをそのまま残しております。
 8-(1)-2も、7-(5)-2をそのまま残しております。
 8-(1)-3も同様でございます。
 「(2)権利擁護の推進」ということで、これも従前あった7-(5)-4というのを8-(2)-1に残しております。
 次の8-(2)-2でございますけれども、ここは「障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、意思決定支援の在り方を検討するとともに」というのをつけ加えてございます。
 8-(2)-4というのは、上にありました8-(1)-3をそのまま再掲という形にしております。
 番号がずれまして、「9.行政サービス等における配慮」ということになります。ここでは34ページの(3)のところでございますけれども、一部文言を修正してございますけれども、9-(3)-3、「障害者」とありましたところを「累犯障害者等」と改めてございます。以下のところも同様でございます。
 飛びまして、35ページの「10.国際協力」のところでございます。
 ここの(1)の3つ目の○、10-(1)-3でございますが、これは「第3次アジア太平洋障害者の十年」というのを「アジア太平洋障害者の十年(2013-2022)」と表記を改めております。
 36ページ、10-(2)-2でございます。JICAのところでございますが、開発途上国において障害分野における活動に携わる組織・人材の能力云々というように「障害分野における活動」と少し広く読めるように書いてございます。
 以上が10までの修正点の御報告でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、5~10となりますけれども、この範囲内で御質問などございましたら、挙手をお願いしたいと思います。オーケーです。ありがとうございます。
 それでは、土本委員、お願いします。

○土本委員 土本です。
 振り仮名版の29ページ、「コミュニケーションの支援の充実」と書いてあるところに知的が入っていないということも含めてです。
 飛んでいきますけれども、行政サービス等を書いているところは振り仮名が振っていない文書が来るということもあるのです。自分が振り仮名を振ってくださいということを伝えてもなかなか振らない。郵便物でも振り仮名が振っていないで来るということもあるので、そういうところも情報としては必要かなと思っています。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 では、石野委員、お願いします。

○石野委員 石野です。
 42ページの「6.情報アクセシビリティ」のところですが、2番目に対象放送の字幕に関する項目があります。現在はNHKで実施しているので70.6%と書いてあります。第3次計画の中では100%と出ていますけれども、これは非常に感動したのですが、努力していただいたことを評価したいと思います。ただし、段階的に100%に可能なのかどうか、質問したいと思います。
 なぜかといいますと、今までNHKに対して字幕付与を決めるときに、生放送については、幾ら求めてもNHKのほうでは繰り返し字幕制作者が少ない、制作する面でまだまだ十分ではないというお答えでした。こういう状況では5年間の中で100%になるということが本当に実現できるのかどうか、疑問に思っております。実現できればいいと思うのです。
 一方、新聞紙上には、大手民放の字幕付与について助成金の打ち切りということをお聞きしたのですけれども、そうなりますと、ローカル局の小さなところでは厳しい状況になるかと思います。やはり字幕に対する助成については継続していただきたいと考えております。その2点です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 新谷委員、お願いします。

○新谷委員 新谷です。
 2点あります。
 まず1点目は、29ページ、6-(2)-3のところですけれども、ここで前回、それから12月の意見書のときでもお願いした電話リレーサービスは、ここの一番最後の利用が困難なテレビや電話等の通信云々という文章の中に入っているという御理解でしょうか。それとも電話リレーサービスについては、今回の障害者基本計画の中では一応対象としないという意味でしょうか。
 2点目は、先ほどの石野さんのお話とダブりますけれども、28ページの(2)、ここで「字幕放送(CM番組を含む)、解説放送、手話放送等の普及を通じ」となっていますけれども、ここで42ページの石野さんから指摘のありました対象放送時間に占める字幕放送の割合ということ、これが関連しているのでしょうか。
 前回お願いしたのは、ここのところを対象番組だけではなくて総放送時間に対する字幕の割合を計画目標にしていただきたいというお願いをしただけですけれども、それについては、何か今回配慮されたのかどうかということをお聞きしたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 門川委員、お願いします。

○門川委員 門川です。
 今回の政府原案、今回は非常に前向きなのでうれしいです。ありがとうございます。
 5~10の範囲内であえて1点申し上げたいことがあります。それは、最近の傾向なのか、例えば自動販売機などに代表されるように、飲料の自動販売機もタッチパネル化されてきて、切符などの他にも推進会議のときにも要望として出させていただいたことがあるのですが、銀行、金融機関等のATMについて、特に見えないし、同時に、聞こえない者が自力で利用することが困難になっています。それだけでなく、銀行に関して言うと、例えば聴覚障害のある人がATMで困ったときに、インターフォンで店員さんを呼び出したりすることもできないとかといった問題があったりします。
 ここについて、どこに入れていただいたらいいのかわからないですが、この基本計画の中には日本銀行券に関することが書かれていますから、これも関連する問題ですね。ここに入れていただくことが可能かどうか、あるいは物理的に利用が困難な通信・放送サービス、ここに入れていただくか、何とか工夫をしていただけないかお願いしたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、竹下委員、お願いします。

○竹下委員 竹下です。
 6-(2)-1、解説放送の部分に関しての質問になります。それと関連するのですが、7-(1)-3、これらと絡めての質問です。
 解説放送を入れていただいたのは非常にありがたいのですが、残念ながら、この間、解説放送はふえるのではなくて減ってきているという実態があります。そうすると、この項目は、そうした解説放送を今後ふやす方向で取り組むと受けとめていいのかどうか。そして、きのう、いみじくも、私は関西に住んでいるわけですが、夕方の5時4分ごろ、大騒動になって、電車もとまって、私は何が起こったのか、わからなかったのです。なぜ騒動が起こったのかわかったのはおかしな話で、駅の放送で地震があったとわかったのです。後で誤報だとわかって大変なことでしたけれども、結局のところは、災害時の視覚障害者への情報機器による音声による伝達、一般放送における音声解説というものが今後どういう形で充実するかということがこの項目で十分含まれているのかどうかについてお聞きしたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、後藤委員、お願いします。

○後藤委員 後藤でございます。
 6-(1)-2や6-(2)-4を反映していただきました。ほか全般の御対応と含めて大変ありがたく思います。
 1つ修文を御検討いただければと思います。28ページの欄外、脚注の12番です。「音声認識技術や」とあり、これは情報の入りのほうですが、情報の出のほうの音声合成の装置も書いていただければ。認識はどちらかというと聴覚かもしれませんが、合成は視覚障害で必須な技術になります。この脚注は今回追加されましたので、両方に配慮して書いて下さればと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 情報分野の意見が続きましたが、先ほど挙げられた方の中で情報分野でという方はいらっしゃいますか。
 では、伊藤委員、お願いします。

○伊藤委員 ありがとうございます。日本難病・疾病団体協議会の伊藤です。
 時間内に終わることに御協力しようかと思って、発言しないかどうか迷ったのですけれども、やはり言っておかなければいけないのは特に情報分野だとすれば、先ほど中西委員も言っていましたけれども、ここに情報アクセシビリティと書いてある。これがそもそもわからないのに、これで情報を来られてももっとわからないなという感じですが、こんなにアクセシビリティと書かなければならないものなのか。アクセシビリティに配慮した情報提供となると、一体それは具体的に何を指すのかもよくわかりません。
 このアクセシビリティについては、7ページに「アクセシビリティ(施設、サービス、情報、制度等の利用しやすさ)」と新たに加えられている。これはとてもいいなと思ったのですが、こういう表現ではいけないのかどうかを考えていただきたいということで、情報というのは、技術だけではなくて、持っている言葉の意味がきちんと伝わるかどうかということが非常に大事だと思うので、あえて。
 ついでにいえば、どうしてもインクルーシブ教育と言わなければならないのか。ここも大変いい基本的な考え方があって「障害の有無によって分け隔てられることなく国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け」と書いてあります。「共生社会の実現に向け」と考えれば、わざわざインクルーシブ教育と言わなくてもいいかなと思うのですが、このようにそもそも理解で詰まってしまえば、あと何をどういうように障害を持っている方々に提供するか、周りがどう配慮したらいいのかということになかなか結びつかないと思いますので、しつこいようですけれども、この言葉の持っているものの大事さをもう一度御検討いただければと思います。

○石川委員長 先ほどの手を挙げた方は後で必ず御指名いたしますので、ここで1回、情報分野が中心でしたので、まず総務省のほうから、特に字幕、解説、その他、災害時の情報提供等についてお答えいただければと思います。

○総務省(佐藤課長) 総務省の情報通信担当の課長の佐藤でございます。
 電話リレーサービスについてでございますが、電話リレーサービスを含んだものでございます。これまで重ねて御意見をいただきました。前回の案では、私どもの事業を進めることが目的かのように記載しておりましたが、今回の記述では、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図るのだということを記載させていただきました。
 以上でございます。

○石川委員長 あと字幕ですとか。時間が結構厳しいのですけれども、短くお願いします。

○新谷委員 済みません、反論するようですけれども、電話リレーサービスというのは、非常に象徴的な言葉として出てきているわけです。それで、アメリカとか欧米諸国では電話リレーサービスということが非常に確固とした概念で利用実績も重なっているわけです。日本ではそれが国の施策として全く取り組まれていない、民間ベースではある。NTTはそういう電話リレーサービスではなくて、お困り手帳みたいな形で、これで通常の電話を使ってくださいという形で対応しているわけです。
 電話そのものをアクセシブルにするという国家の施策というのは、今までは我が国ではとられていないわけです。そういう非常にシンボリックな問題を抱えているので、何々の一部というような書き込みでは計画としては困る。私たちは何度も主張してきたことなので、電話リレーサービスという言葉の書き込みがあるかないかで随分違いますので、ここは再考いただきたいのです。

○石川委員長 ありがとうございました。
 さらに絞れるかどうか、最終調整ということで事務担当のほうで御検討いただくということで、あとは字幕とか解説放送については、総務省の放送関係の課になると思いますが。

○総務省(梶田) 総務省の地上放送課の梶田と申します。
 字幕放送などの関係で御質問がありましたので、お答えいたします。
 目標のところで対象の字幕放送について29年度に100%という目標になっているが、達成できるのですかというご質問がございました。これについてはおっしゃったとおり、29年度に対象の放送番組に字幕を100%付けるということで取り組んでいます。なお、対象の放送番組というのは、普及目標を定めた行政指針において技術的に字幕を付すことができない放送番組等を除くということで整理しており、この目標に向かって各社とも取り組んでいただいているところです。
 また、新聞で民放に対する助成金が打ち切りという記事を見たが、ということでしたが、それは全部打ち切りということではなく、財務省の予算執行調査において、民放キー局の生放送以外の字幕についてはある程度普及してきており、今後はローカル局とか生放送のほうが課題になるので、そちらに重点化してはどうかという指摘を受けております。これに沿って予算をより効果的な使い方ができるように検討してまいりたいと思っております。
 次に、対象番組だけではなく総放送時間に対する字幕の割合を計画目標にしてはどうかという御意見をいただいております。先ほどの説明と少し重なるのですけれども、行政指針に沿って29年度に100%達成ということを目標としておりますので、基本的にはその目標でやらせていただければと思っております。なお、総放送時間に対する割合についても、毎年度公表しておりますので、そちらでチェックしていただけます。
 最後に、解説放送が減ってきているのではないか、今後増やす方向で取り組むと受けとめていいのかという御質問がございました。これについては公表しているデータで22年度と、23年度とを比較していただきますと、対象番組、総放送時間のいずれも解説放送の割合は増えております。こちらにつきましても、目標に向かって各社努力していただいているところですので、そのように御理解いただければと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 防災情報はまた別になりますか。

○内閣府(牧野参事官補佐) 内閣府の牧野です。
 防災情報に関して御質問だったと思います。本日の会議に防災の担当者が来ていないのですけれども、もともとの記述が7-(1)-3というところに、「障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する」とあります。これは視覚障害も含めて障害特性に配慮したような形で伝えるような体制を今後促進していくということだと内閣府としては理解しているところです。

○石川委員長 ありがとうございました。
 あとタッチパネルとかについては経済産業省ですか。銀行は金融庁ですか。

○内閣府(牧野参事官補佐) 内閣府の牧野です。
 タッチパネルについて、今まで議論がなかったところでございますので、今回必ずしも関係省庁の担当者が来ていないと思いますし、また盲ろう者向けのサービスというか、機器の利用みたいなところで何か施策として書けないかという点について、どこが担当省庁になっているのか、この時点でよくわからないところがありますので、何が書けるのかというところも含めて政府内で考えたいと思います。

○石川委員長 あとアクセシビリティとかインクルーシブ教育は、こういう片仮名表記は必要なのかという御意見です。これについては、内閣府でお答えいただけますか。

○内閣府(牧野参事官補佐) 内閣府の牧野です。
 1点目のアクセシビリティについては、今回アクセシビリティという言葉を前回と比べてふやしているところがあります。資料3に、前回の委員からの御意見ということで書いておりますけれども、情報アクセスというような言葉を入れてほしい、アクセシビリティということをもっと強調すべきだという御意見がありましたので、「情報バリアフリー」を「情報アクセシビリティ」に変えた上でアクセシビリティについて注を付すというような形にしているところでございます。
 インクルーシブ教育システムについては、そのような言葉が必要なのかという御意見でしたが、ある意味、象徴的な言葉ということで入っているものと認識しています。

○石川委員長 ありがとうございました。
 先ほど挙げていらっしゃったほかの委員の方にも発言していただきたいと思います。
 たしか勝又委員、中西委員、北野委員、野澤委員、4人お願いします。

○勝又委員 ありがとうございます。勝又です。
 私の意見は、39ページ「5.調査研究及び情報提供」のところでございますが、ここは非常によくなったと思います。

○石川委員長 済みません、推進体制ですね。

○勝又委員 ここまでいかないですか。

○石川委員長 今、10まで。

○勝又委員 11。失礼しました。

○石川委員長 次、中西委員、どうぞ。

○中西委員 中西由起子です。
 35ページ「10.国際協力」。ここは国際的な言い方、今は「障害者福祉」ではなくて「障害と開発」というのが海外では一般的に使われていますので、それに合わせて、例えば36ページの10-(2)-2をだんだんと変えていただいているのですが、それでしたら、10-(2)-2の4行目も「障害者分野における」というのを「障害分野」と一緒に直していただけたらと思います。
 あと、これは要望になるのですが、その前の35ページ、10-(2)-1で、「政府開発援助大綱」が出てきて、ここのところで障害者を含む社会的弱者の状況というのですごく古めかしい表現がまたここに登場するのですが、今までの議論を踏まえると、相手国の実情やニーズを踏まえる、ここはいいとして、障害者もその援助対象者であることを考慮してというような、もう少し明確な表現に変わったらいいのではないかと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、北野委員、お願いします。

○北野委員 北野です。
 1つだけお願いがありまして、「8.差別の解消及び権利擁護の推進」というのを32ページ、33ページで起こしていただいておりまして、とてもうれしく思っておるのですけれども、若干ほかと比べて全体的な文章量というのが当然少ないわけですけれども、一つ考えたのは、33ページの2つ目のところで、改正障害者雇用促進法の部分に「再掲」。
 土本委員、再掲はイメージできますか。再掲は、どこかに書かれている文章をもう一遍同じものを載せるという再掲という戦略があるとわかったものですから、この再掲という戦略を使わせていただいて、例えば今回、差別解消法で公共サービスについては合理的配慮というのは義務づけられているということですので、例えば下を見ていただきますと、9の(1)で、各行政機関というのは合理的配慮を行うということが義務づけられている。これはかなり差別解消法と重なりますので、これは再掲という形で載せてもらうとか、公共サービスですので学校教育、義務教育は合理的配慮が義務づけられておりますので、もし例えば可能でしたら、学校教育の部分でいうと19ページの「(1)インクルーシブ教育システムの構築」の○の2、いわゆる合理的配慮というものをしなければいけないという部分とかを再掲という形で載せていただいて、ここを充実していただくという戦略がないものなのかなと。そうすると非常に豊かになるのではないかと思ったので、御考慮よろしくお願いします。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 野澤委員、お願いします。

○野澤委員 野澤です。
 前回からの参加で、なかなか流れというか雰囲気がつかめずに発言できなかったのですが、今日はとても雰囲気がいいので勇気を出して。
 1点だけ、34ページのところですが、「(3)司法手続等における配慮等」です。これは主に被疑者被告人になった人の配慮、社会復帰支援、出口です。これはとても大事なところですが、最近、この分野でやっている人たちがわかってきて一番注目しているのは、出口もさることながら、入口の支援です。つまり、万引き等を微罪と言っていいかどうかわかりませんけれども、微罪で警察の厄介になりながら、起訴されずに、かつ福祉にもつながらずに、そういう方たちが物すごく警察と社会の隅っこのほうで行き来している。それが繰り返されると刑事手続になるわけですけれども、ここのところを何とかしなければいけないのではないかということで、しかも数が物すごく多いのではないかと言われているのです。いろんな人の推計値だと、年間8万人ぐらいいるのではないかと言われていて、特に女子刑務所の中を見ると、中に入ってみると最近すごく多いのが認知症、摂食障害、DVや虐待等による何らかの精神的な症状を出している人たちなのです。
 本来、こういう方たちがなぜ捕まっているかというと、コンビニなどで万引きしてしまうのです。本来はこういう人たちは社会の中で医療や福祉がきちんとつなぎとめなければいけないはずで、そこの入口のところの支援をやることによって、刑事手続に乗ったときの配慮だとか出口の支援を相当軽減できるはずです。本来そうでなければおかしいと思うのです。
 最近言われるのはここで、どこにも支援がないものですから、一部の定着センターが走り回って、出口だけではなくて入口のほうまでやっているということで、ここをこれから集中的にやっていこうではないかという意見が盛んにこのあたりの関係者から出ていますので、ここは1つ○をぜひ加えていただいて、微罪等で起訴に至らなかった人について、福祉との連携による支援とか配慮とか生活を営むような配慮とか、本来であればここではなくて別のところにあってもよさそうなのですけれども、入り口、刑事手続、出口という一貫した考え方で、ここに1つ○を加えていただけるといいのではないかという御提案です。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 推進体制を先に報告していただいて、推進体制への意見あるいは5~10でまだ残っている意見があればとさせていただきたいと思います。

○内閣府(加藤参事官) それでは、推進体制のところを御説明いたします。
 37ページでございます。変更のあったところでございますけれども、「(2)障害者理解の促進」のところでございますが、下から3行目のところに「盲ろう」というのを一つつけ加えております。
 38ページ「(3)ボランティア活動等の推進」ということで、「また」以下のところでございますが、ボランティア団体等、「障害者も含む」ということで、ここに障害者御自身のボランティア活動も書かせていただいています。
 「3.進捗状況の管理及び評価」のところでございますが、第1段落の最後の行でございますが、「実施状況及びその効果を把握・評価し」と追記してございます。
 そして39ページ「5.調査研究及び情報提供」のところでございます。ここにつきましては、「基本計画の進捗状況の評価及び評価を踏まえた取組の見直しへの活用に努める」、あと「企画、実施、評価及び見直し(PDCA)の観点から、障害者の性別、年齢、障害種別等の観点に留意し、情報・データの充実を図るとともに」と追加しております。
 推進体制のところは以上の変更でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、推進体制について、まず勝又委員に発言していただきます。

○勝又委員 ありがとうございます。勝又です。
 先ほどは間違えて申しわけありませんでした。改めまして、39ページ、最後の「5.調査研究及び情報提供」のところ、前回のところよりも非常に充実して、また意見を入れていただいたと思っております。
 1つ質問と1つコメントですけれども、「各府省は」というところをわざわざ削っていることについての意味。前のところの「3.進捗状況の管理及び評価」のところは「各府省は」というのを入れてあるのですが、ここでわざわざこれを削ってあることの意味です。主語を削除してしまって、いったいこれはどこがやるのですかということです。
 1つコメントですが、今、わかりやすい言葉で言う必要があるということで、片仮名言葉がわかりにくいというお話があったのですけれども、ここでPDCAと書いてあるところについてはぜひとも残してほしい。どうしてかといいますと、もしPDCAをご存じでないかたがいればこれについて説明は幾らでもいたしますけれども、PDCAサイクルというのは今行政の中で非常にわかりやすい固有名詞になっております。したがってPDCAサイクルと入れると、何をしなくてはいけないかということが行政の中では非常にクリアになるのです。ですから、PDCAが例えばアルファベットでわかりにくいから外せというようなことを理由に削除するのはやめていただきたい。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 ほかに推進体制について。
 それでは、まず関口委員、お願いします。

○関口委員 先ほどの司法手続における配慮のところで、重なる部分と若干見解の違う部分がありますので、発言させていただこうと思って手を挙げました。
 例えば医療観察法だと職権主義ですから、基本的に他の者と平等ではないわけですけれども、それにしても、強制わいせつというのは、女の人に抱きつくだけでは成立しなくて、そのときにわいせつな気分というか、性的な何かがなければ強制わいせつというのは成り立たないわけです。ところが、取り調べる方が、抱きついたのだから強制わいせつだというように、実際はその本人は世界滅亡妄想みたいなのに取りつかれていて、その女の人に抱きつかなければ地球が終わってしまうのだという感じで抱きついたわけですけれども、取り調べの過程で事実がめちゃくちゃにゆがめられて、結局強制わいせつだと、耳元でやらせろやらせろとささやいたとか、そんなところまでいってしまっているのです。
 そういう意味で言うと、医療観察法の手続問題は置いておくとしても、その手続に携わる職員の問題というのはかなり大きい。つまり、精神障害のそういう症状があるのだということを知っているのと知っていないのでは全然違ってくると思うのです。その辺に対しては、本当に合理的配慮をお願いしたいということが一つ。
 もう一つ、これは入口が大切だということをおっしゃっていましたけれども、入口といっても、どの点で介入していくのかというところはかなり難しいのではないかと私は思っています。
 もう一つは、9-(3)-4、出所後に書いてありますね。これは本来おかしくて、もし、こういう方を本当に福祉に結びつけたいと思うのだったら、矯正施設を仮釈放にして、3カ月なら3カ月早く出して、その間、当然保護観察所が見ているということになりますから、その期間に福祉施設に結びつけるという手法をとるのが本来のあり方であって、満期までいってしまった者を、言ってみれば、やったことに対する責任はチャラになっているわけですから、それを福祉に無理やり結びつけるというのはやり方としておかしいのではないかと考えています。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、大谷委員、お願いします。

○大谷委員 大谷です。
 再度の意見になってしまわないように注意したいと思うのですけれども、39ページの調査及び情報提供というところに、確かに「各府省は」をなぜ消されたのかわからないというのは同感ですけれども、その後に「障害者の実態調査等を通じて」とあるのです。問題は、障害者の実態調査の調査項目で一体何が挙げられているのかということがとても問題だと感じております。
 というのは、せっかく今回もインクルーシブ教育という名前、ともに学ぶという形で新たな教育に対する一定の方向性が出されたとしても、調査項目にそのことが挙がっていないとなかなか見えてこないところが出てきてしまうのだろうと思います。ですから、ここは一体誰が調査項目を立てるのかということはまず質問させていただきたいと思います。
 加えて38ページ、これは隣の遠藤委員に教えていただいて読み込みましたら、ここに成果目標が別表のとおりであるということで、成果目標の位置づけが書かれております。そして、この成果目標に関しては、各自治体が取り組むことに関しても政府全体の目標値数値として挙げるのだということで挙げているということがここで説明されているのですけれども、教育に関しては、特に各自治体が取り組むことが多く、それを政府がどのようにまとめていくかということがこれからまた問われてくるのだろうと思うのです。それならば、なおさらのこと、やはりもう少し詳しい成果目標の項目を立てていただきたい。特に新しく障害のある子も、障害のない子もともに学ぶ普通学級での支援の実態、これがどうなっているのかということに関しては、成果目標として掲げ、実態調査の項目として掲げるということは必要不可欠なのではないかと改めて思いますので、再考をお願いしたいと思います。
 加えて言わせていただきますけれども、であるならば、なおさら、先ほど牧野さんから加配、障害児の保育に関する人手をふやすということに関して、これは各自治体の財源でやっていることなので、要するに国の基本計画にはなかなか書き込めないというような説明をいただいたのですけれども、やはり成果目標に各自治体が取り組むことに関しても、政府がこれだけ目指す水準として位置づけて書くのだということであるならば、やはりより具体的に、本文のほうに各自治体の固有の財源でやっていることに関しても、国として、政府として、その方向性を支援する、方向性を位置づけるということは意識的な文章として残していただきたいと再度の意見を述べさせていただきます。
 ごめんなさい、ありがとうございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、最後に阿部委員、お願いします。

○阿部委員 37ページの「(2)障害者理解の促進」とありますけれども、これはいつも思うのですけれども、障害理解も大事、障害者理解も大事、そして、そのことはこの文言に書いてあるのであれば、小見出しも「障害及び障害者理解の促進」ということのほうがいいのではないかと思って、簡単に確認させてください。

○石川委員長 ありがとうございました。
 表現にかかわる分については、内閣府のほうで検討していただくことにして、今日は外務省の幹事の方はおられない。では、この障害と開発の件も同様のことでお願いしたいと思います。
 北野委員からの件についても御検討いただければ。
 防犯と福祉の件についてはお答えいただいたほうがいいと思うのですけれども、法務省、いらっしゃいますか。

○厚生労働省(阿萬室長) 厚生労働省、阿萬でございます。
 野澤委員から御指摘いただきました。まさに野澤委員御指摘のように、我々も矯正施設に入所されている方の出所後、または仮釈放になった後の福祉支援のサービスにつなげるとか、あとは出所後の住むところがなかなか無いような方、そういう住む場所を探すのを支援するとか、そういうことは障害者に限らず高齢者も含める形でやっている事業もございます。
 そういうような出口の支援を行っている中で、入口の支援も重要であるという指摘がなされているということは、私もまさに直接関係者の方々からお聞きしている話ですし、まさに最先端の今の問題意識であると思いますが、なかなかそれにつきまして政府として、もちろん一般的な福祉サービス、相談支援の中ですとか、あとは市町村の障害福祉部局のほうの支援というのが当然そこは適用されるべきところがあると思いますし、そういうところで実際支援されている部分はあると思いますが、なかなかそういう形で特化した入口支援という形で施策として検討できているものは正直言って今の段階ではございませんので、閣議決定される文書の中に入れるのは難しいのかなというのが今の印象でございます。
 後ろ向きの答弁で申しわけございません。

○石川委員長 ありがとうございました。
 そうしましたら、あと佐藤先生、どうぞ。

○佐藤委員 済みません。ごく短く。
 12月の政策委員会の意見では、障害の表記についての検討が入っていたのですけれども、それを前回指摘するのを忘れてしまいまして、地方自治体からは、とりあえず平仮名の「がい」を使っているけれどもどうしたらいいのか、国としても検討してほしいというような声が聞こえている中で、もう検討もしないと、何も書かないとそういうことになってしまいますので、検討を行うということにして、定期的な意向調査をするだとか、何らかの形で、この問題は終わったのではないとしていただければと思います。

○川﨑委員 家族会の川﨑です。
 今、佐藤委員がおっしゃったことは、まさに家族会でも今かなり問題になっておりまして、私も第2次意見をまとめるときに、この作業チームを立ち上げたときに、その中でさまざまな方の意見とかパブリック・コメントもとったのですけれども、そこではなかなか特定の表記が決まらなかったということで、やはり障害の「害」を「がい」にするとか「碍」にするとか、チャレンジドにするとか、いろいろな意見がありましたので、やはりこれは調査をしてある程度決めていく必要があるのではないかと思っております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 大濱さんも初めてなので、これで終わりです。

○大濱委員 わかりました。申し訳ありません。
 私も見落としていたのですが、資料2の11ページの生活支援の1-(2)-6、「障害者支援施設について」というところで、入所施設からの地域移行として「グループホーム等の充実を図り」と書かれています。確かに「等」が入っていますが、このままですとグループホームでもいいというように聞こえます。これについては私も修正を提出させていただきましたが、「等」だけでは不安なので、やはりひとり暮らしということもきちんとこの文章の中に盛り込んでもらいたいのです。それだけ追加でお願いします。

○石川委員長 わかりました。これも事務局のほうで、内閣府と厚労のほうで調整していただけるかどうか検討するということでよろしいですか。
 最後に、勝又委員と大谷委員からあった実態調査にかかわるような件については内閣府のほうからありますか。

○内閣府(牧野参事官補佐) 内閣府の牧野です。
 勝又委員と大谷委員からありました、資料2の39ページで「各府省は」というのを消した理由はなぜかということかと思います。これについて、この計画自体、政府全体として決定するものでございますので、あえて「各府省は」と書く必要は必ずしもないのではないかという趣旨で、今回、文章表現上の適正化という観点から削ったということで御理解いただければと思います。
 あと、先ほど障害の表記の検討についてということで御意見いただきました。差別解消法の国会審議等で内閣府からも答えているとおり、これについては引き続き検討するということで考えておりますけれども、これを計画に載せるかどうかというのはまた別の話ではないかと考えております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 まだあるかとは思いますけれども、時間が来ましたので、一応ここまでとさせていただきます。この基本計画について、これからのスケジュールについて、事務局から御説明いただきます。

○内閣府(武川統括官) 皆様、大変長い間御議論いただきまして、ありがとうございます。統括官の武川でございます。
 今日、委員の皆様には、暑い中、お盆前の貴重な時間をいただきましてありがとうございました。また、各省の皆様にも省内で大変困難な中、前向きな調整をいただきまして、ありがとうございました。
 今後は、今日いただきました御意見を踏まえて、もう一度、石川委員長と御相談して最終案の詰めをしたいと思っております。皆様に案をお送りしまして、その後、パブリック・コメント等にかけたいと思っております。現在、8月の半ばでございまして、本基本計画は5年間でございます。何とか、わずか短い5年間の計画でございますので、上半期といいますか、9月中には閣議決定をして、また、この計画に基づきまして地方自治体等でも計画をつくっていただけるということもございますので、早急に内容を固めていきたいと思っております。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 これで基本計画に関するこの委員会の作業は終了いたします。
 本日も、また貴重な意見が委員から寄せられましたので、それも可能な限り反映していただいて、よりよい基本計画の政府原案を作成していただきたいと思います。
 委員の皆様、本当に熱心な御議論、ありがとうございました。また、各省、内閣府、それぞれ担当、大変誠実かつ熱心な調整をしていただきましたことに敬意を表したいと思います。
 以上をもちまして終わりますが、その前に事務的なことをちょっと事務局からお願いします。

○東室長 担当室の東です。
 担当室には、次回の期日がどうなるのか という問い合わせが多数来ております。今のところ、まだ次回の期日をいつにするかということで確定はできていないところです。基本計画の閣議決定がいつごろになるかということもあります。それも踏まえまして決めるということになりますけれども、大まかに言うと8月は厳しい、8月はないと思っていただいて結構ではないかと思っています。
 9月は、あるとしても下旬ぐらいからになるのではないかと思っておりますが、9月中の予定としてあけてもらっている ところは手帳からまだ消さないでいただければというところです。決まり次第、その点についてお知らせしたいと思っています。
今日 はありがとうございました。

○石川委員長 これをもちまして、第7回の「障害者政策委員会」を終了いたします。
 皆様、お疲れさまでした。どうもありがとうございました。