障害者政策委員会(第72回)議事録
令和4年10月24日(月)
13:00~16:30
中央合同庁舎8号館 6階623会議室
(Web会議にて開催)
【議事に使用されている資料については「議事次第」のページにまとめて掲載していますのでご参照ください。】
○石川委員長 定刻になりましたので、これより「第72回障害者政策委員会」を開会いたします。
各委員におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。本日の委員会は16時30分までを予定しております。
また、本日は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ウェブ会議により開催しております。
なお、取材及び一般傍聴者は、感染防止の観点から本日はお断りし、その代わりに動画中継を視聴していただくこととしております。
まず初めに、事務局より、委員の出欠状況について報告をお願いいたします。
○立石参事官 事務局でございます。
本日は、大塚委員、河井委員、熊谷委員、佐保委員、田口委員、野澤委員及び長谷川委員から所用により御欠席との連絡を受けているほか、大下委員が14時30分頃、柘植委員が15時頃、大河内専門委員が16時頃に所用により途中退室されると伺っております。また、黒岩委員の代理として、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部福祉部長の山本千恵様が代理出席される予定との御連絡を受けております。
以上でございます。
○石川委員長 それでは、本日の議事に入ります。御発言の意思表示は挙手ボタンでお願いいたします。委員長の指名を受けてから発言してください。
また、御発言の際には、最初にお名前を名乗っていただき、できるだけ結論を最初に述べ、その後に理由または説明をしていただくと分かりやすいと存じます。また、ゆっくり簡潔にお話しくださると助かります。
それでは、本日の議題及び資料について、事務局より説明をお願いいたします。
○立石参事官 事務局でございます。
本日は、まず、基本方針改定について御審議いただきたいと考えております。資料といたしましては、基本方針改定に係る資料として資料1及び資料2を用意しております。
その後、10分程度の休憩を挟み、次に、第5次障害者基本計画について御議論いただきたいと考えております。資料といたしましては、資料3から資料6のほか、本日は石橋委員から資料を御提出いただいておりますので、資料7として配付しております。
以上でございます。
○石川委員長 それでは、議事に入ります。
まず、事務局から基本方針改定案について説明をお願いします。
○立石参事官 事務局でございます。
それでは、基本方針につきまして、資料1及び資料2をお手元に置いていただければと存じます。
基本方針につきまして、前回からの修正点について、主な事項を中心に御説明させていただきます。
なお、修正点につきましては、今回、委員からの御指摘を踏まえた修正に加え、事務局において表現の統一・適正化などの観点からの修正も加えさせていただいております。
では、まず、資料1の1ページ、資料2の2ページを御覧ください。
「第1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向」「1 法制定の背景及び経過」でございます。
資料1の1ページ、下から2行目でございます。「障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として」というところで「障害を理由とする差別」の部分が赤字となってございます。基本方針全体で「障害を理由とする差別」という言い方と「障害者差別」という言い方が混在しておりましたところ、今回「障害を理由とする差別」に統一させていただいているという修正でございます。
次に、資料1の2ページ、資料2の3ページを御覧ください。「2 基本的な考え方」「(1)法の考え方」のところでございます。
前回、ここの記載で社会モデルについて追記させていただいたところ、人権モデルについても記載すべきではないか。また、人権モデルの考え方についても意見交換が行われ、人権モデルについては、障害学の中でも様々な考え方があるところ、一人一人の多様性や尊厳を尊重する視点をもっと強調したいという考え方に立っていると考えられるという御意見の交換がございました。
また「社会モデル」という言葉の部分につきまして、その単語だけではまだ社会的に簡単には理解されないので、内容を理解できるような文言追記も必要ではないかという御意見がございました。
これらの御意見を踏まえまして、委員長とも御相談し、多様性や個性、個人の尊厳の重要性につきまして、障害者差別解消法の目的規程も踏まえ、追記をさせていただいております。
(1)の冒頭部分「法は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進することで、共生社会の実現に資することを目的としている。」と追記し、その後の文章「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要である。」というように、全体として追記の分とこれまでにあった文章とを合わせまして、全体の文章で御指摘の御趣旨を反映した形に修正させていただいております。
また、社会モデルの内容につきまして、後ほどの第2の1の(1)の部分に社会モデルの定義についての記載がございましたところ、その部分をこちらに移させていただきまして、「特に」の段落の中頃でございますが、「また、権利条約が採用する」の後ろに「障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとする、いわゆる『社会モデル』の考え方」という形で記載し、ここの部分で社会モデルの考え方について、内容が分かりやすいように修正させていただいているところでございます。
次に、資料1の3ページ、資料2の5ページを御覧ください。「(3)条例との関係」の部分でございます。
ここでは文言の統一というところで「障害を理由とする差別」に文言を統一させていただいたという点、また、3行目のところは時点修正でございまして、障害者差別解消法の制定・施行時の記載として「法の施行後においても」との記載があったものについて、既に法の施行から年数が経過していることを鑑み「法との関係では」という記載とさせていただいているところでございます。
続きまして、同じページの第2の「1 法の対象範囲」「(1)障害者」のところでございます。
前回、高次脳機能障害について、最後のところでなお書きで「なお、高次脳機能障害は精神障害に含まれる」という記載になっていたところ、発達障害と並べて「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)」とすべきではないかとの文章の整理に係る御指摘を頂きましたことを踏まえまして、2行目のところを御指摘のとおりの修正とさせていただいております。
続きまして、資料1の4ページ、資料2の8ページでございます。「2 不当な差別的取扱い」の「(2)正当な理由の判断の視点」のところでございます。
ここで、事例につきまして、これまでの御議論を踏まえ「事例の独り歩きがないよう」という記載をさせていただいているところでございますが、事例について、まず、例示であるということを記載していた部分について、前回お示しした案では「合理的配慮の提供については別途検討」と簡単に記載していた部分につきまして、御意見を踏まえ「正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場合であっても、合理的配慮の提供を求められる場合があることに留意」というように分かりやすく記載すべきとの御意見を踏まえまして、その旨の追記をさせていただいております。
資料1の5ページ、資料2の9ページでございます。(正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例)の2つ目のポツでございます。
ここで、車椅子と畳敷きの部屋の例につきまして、前回お示しした案におきましては、タイヤカバーのない車椅子の利用者が畳敷きの個室を希望した場合に、そのまま入室すると畳が傷つくおそれがあることから、カーペット敷きの別室を案内することというような事例になっておりましたところ、車椅子が畳を傷つけるという固定観念につながってしまうのではないかという御意見や、カーペットの部屋が別途なければ、入室の拒否につながってしまうのではないかといった御意見を踏まえまして、畳を保護するための異なる取扱いの内容について、カーペット敷きの部屋に御案内するということから、畳を保護するために敷物を敷くというように取扱いを変更して、事例を再構成しております。
読み上げますと「飲食店において、車椅子の利用者が畳敷きの個室を希望した際に、敷物を敷く等、畳を保護するための対応を行うこと。(事業者の損害発生の防止の観点)」とさせていただいております。
同じく事例の4つ目でございます。この事例の4つ目につきましては、前回、電動車椅子の利用者に対し、搭乗手続や保安検査に要する必要最低限の所要時間を考慮し、必要がある場合には、その分だけ早めに空港に来てもらうことという事例にしておりましたところ、前回の御意見で、車椅子の搭乗手続や保安検査に当たっては、何度も同じようなことを聞かれたり、慣れていないスタッフが時間をかけてチェックを行うという場合があって、まだまだ改善するところがあるのではないかといった御指摘があったことを踏まえまして、今回、修正をさせていただいております。
読み上げますと「電動車椅子の利用者に対して、通常よりも搭乗手続や保安検査に時間を要することから、十分な研修を受けたスタッフの配置や関係者間の情報共有により所要時間の短縮を図った上で必要最小限の時間を説明するとともに、搭乗に間に合う時間に空港に来ていただくよう依頼すること。(事業の目的・内容・機能の維持の観点)」とさせていただいているところでございます。
続きまして、資料1の6ページ、資料2の11ページを御覧ください。イの3段落目、建設的対話についての記載を書かせていただいている部分でございます。
前回お示しした案では、ここの1行目から2行目のところ「建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための実現可能な対応案」としていた部分につきまして、「必要かつ実現可能な対応案」と「必要かつ」を追記させていただいております。障害のある方にとって必要な対応案という趣旨での追加をさせていただいているものでございます。
また、文言の整理といたしまして(合理的配慮の例)(合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)の中で、委員長とも御相談をいたしまして「配慮」と記載していた部分につきまして、分かりやすさから「対応」と文言の整理をさせていただいているところでございます。
また、7ページの(合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例)につきまして、手話の事例につきましては、御議論を進めさせていただくことがなかなか難しいと考えたことから、事例を削除させていただき、一方で、委員長と御相談の上、様々な観点ごとの事例は掲載させていただくという方向で、新たな事例を追加させていただいております。
(合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例)の2つ目のポツ、読み上げさせていただきますと「抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続を行うことが困難であることを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求められた場合に、当該対応を断ること。(障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであることの観点)」としております。
この事例の趣旨といたしましては、合理的配慮の内容として同等の機会の提供を受けるためという趣旨であれば、抽選申込みの手続が困難な方には手続申込みのお手伝いをするというのが合理的配慮となるべきところ、そうではなく商品を別途確保してほしいというお申出につきましては、同等の機会の提供を受けるためという観点から見て提供義務違反に該当しないと考えられる例ということで、追加をさせていただいたところでございます。
資料1の8ページ、資料2の17ページでございます。「(3)環境の整備との関係」の「ア 環境の整備の基本的な考え方」についてでございます。
ここの2行目から3行目にかけてでございますが、前回お示しした案では、事前的改善措置の例として、ここの2行目の事前的改善措置の括弧内のところでバリアフリー法に基づくバリアフリー化の例を示した上で、事前的改善措置を障害者差別解消法における環境の整備として努力義務であることとして紹介していたため、少し分かりにくい表現となっておりましたところ、整理をいたしまして、事前的改善措置の例としての括弧内の記載につきましては「施設や設備のバリアフリー化」とした上で、改めて、9ページの冒頭のところでございますけれども「障害を理由とする差別の解消のための取組は、法やいわゆるバリアフリー法等不特定多数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する法令に基づく環境の整備に係る施策や取組を着実に進め、環境の整備と合理的配慮の提供を両輪として進められることが重要である」と文章を整理いたしまして、分かりやすくさせていただいたところでございます。
また、その次の「イ 合理的配慮と環境の整備」のところ、ここでは環境の整備と合理的配慮の関係につきまして、例を挙げながら御説明をしているところ、1つ目のポツの例につきましては、合理的配慮につきまして、環境の整備を基礎として個別の状況に応じて講じられている措置であるとする、その前の文章の例として適合するように、文章の前後を入れ替えて記載するという修正を行っております。
具体的には、前回お示しした事例では、視覚障害者から申込み書類への代筆を求められた場合に、本人の意向を確認しながら店員が代筆する(合理的配慮の提供)とともに、以後、同様の申出があった場合に「円滑に対応できるよう、適切な代筆の仕方について、店員研修を行う(環境の整備)」とされておりましたものを、この順番を入れ替えさせていただきまして「障害者から申込書類への代筆を求められた場合に円滑に対応できるよう、あらかじめ申込手続における適切な代筆の仕方について店員研修を行う(環境の整備)とともに、障害者から代筆を求められた場合には、研修内容を踏まえ、本人の意向を確認しながら店員が代筆する(合理的配慮の提供)」と文章の順番を入れ替える整理をさせていただいたものでございます。
続きまして、資料1の10ページからずっと見ていただきまして、14ページぐらいまで、それから、資料2の20ページから28ページぐらいまで赤字が幾つかございますが、文言の統一や整理、修正となってございます。
資料1の14ページ、資料2の28ページから29ページにかけて御覧いただければと思います。
「2 啓発活動」についてでございます。後段の「また、各種啓発活動や研修等の実施に当たっては」のところで、前回、障害のある女性や子供に対する留意事項についての記載を追記したところでございます。
ここで、前回の障害に加えて「女性であることにより不公平な対応がなされる場合がある」といたしました表現につきまして、御意見として、不公平な対応というと少し分かりにくく「機会が均等に得られていない場合がある」と記載すべきとの御指摘がございました。また、さらに追加して「不当な差別的取扱いを受けやすい」との記載も入れてはどうかという御指摘がございました。さらに、女性についてのみ指摘されていることはどうかと。LGBTQについても同様であるということを記載すべきという御指摘があったところでございます。
これらの指摘を踏まえまして、該当部分につきまして「また、各種啓発活動や研修等の実施に当たっては、障害のある女性は、障害があることに加えて女性であることにより合理的配慮の提供を申し出る場面等において機会が均等に得られなかったり、不当な差別的取扱いを受けやすかったりする場合があるといった意見があること、障害のある性的マイノリティについても同様の意見があること」という記載にさせていただいているところでございます。
また、その後「障害のあるこども」の表記について、ここは平仮名で書くのか、漢字で書くのかという御指摘があったところでございます。直近の政府内の整理におきまして、法律など漢字で「子供」とされている場合を除き、表記につきましては「こども」という平仮名で書くという整理がなされたところでございます。また、平仮名の「こども」という言葉につきましては、大人として成長するまでの過程にある者という整理がなされているところでございます。
これらを踏まえまして、前回、漢字の「子供」としていた際に、大学生も含まれるのではないかといった御指摘があったことも含め、今回は「こども」と平仮名とする整理をさせていただいているものでございます。
資料1の15ページ、資料2の29ページでございます。「(3)地域住民等に対する啓発活動」のイの部分でございます。
インクルーシブ教育につきまして、できるだけ早期から実践する。未就学児からの早期支援が必要ではないかという御指摘を踏まえ「障害のあるこどもが、幼児教育の段階からその年齢及び能力に応じ、可能な限り障害のないこどもとともに、その特性を踏まえた十分な教育を受けることのできる」と記載をさせていただいているものでございます。
なお、幼児教育につきましては、小学校就学前の者に対し、幼稚園や保育所、家庭、地域社会など、幼児が生活する全ての場における教育を総称した言葉として使用しております。
また「インクルーシブ教育システムを推進する」という表現は少しおかしいのではないか。「インクルーシブ教育を推進」とすべきではないかという御指摘につきましては、文章を整理いたしまして「インクルーシブ教育システムの構築を推進し」という形で文言を補っているところでございます。
最後に、資料1の17ページ、資料2の35ページのところでございます。「第6 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項」の2段落目でございます。
こちらで国家資格の取得に関しての合理的配慮などについて記載しておりましたところ、前回の御意見で、民間資格についても記載を行うべきではないかという御指摘がございました。これを踏まえ、中頃のところで「民間資格の試験を実施する事業者に対しても同様に、試験の実施等に当たっての合理的配慮の提供を促す」と追記しているところでございます。
大変駆け足で恐縮でございますが、基本方針の主な修正部分についての御説明は以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございました。
それでは、審議に入りたいと思います。
これまで改正障害者差別解消法基本方針の策定のため、密度の濃い議論をしてまいりました。本日、当政策委員会としての基本方針の取りまとめを事実上完了したいと考えております。したがいまして、委員各位におかれましては、お気づきの点について、具体的な修正提案の形で御発言いただければ幸いです。
それでは、修正提案のある委員は挙手ボタンで意思表示をお願いいたします。
まず、竹下委員、どうぞ。
○竹下委員 ありがとうございます。日本視覚障害者団体連合の竹下です。
2点だけお願いします。
1点目は、墨字のページ数が13ページのところで「紛争解決のための措置に」とあるのですけれども、この部分は「紛争解決や被害からの救済のための措置」という言葉を追加すべきだと思います。
理由は、総括所見においても救済手続のことが指摘されておりますし、この後で議論される基本計画においては、明確にこの部分では「被害からの救済」という言葉がはっきりと明記されているのです。そうしますと、差別解消の実践法である差別解消法の基本方針の中で「被害からの救済」という文言は絶対に必要だと認識します。
もう1点は、最後の部分で先ほど事務局から説明があったように、相対的欠格条項の絡みで「民間資格の試験を」というところを入れていただいたのは非常にありがたく思っております。その上でのお願いですが、「民間資格の試験」ということの前提として、私学への入学が制限されていることを意識することが必要です。したがって、ここの部分については、「私学への入試や民間資格の試験を実施する事業者に対しても」としていただくことをお願いしたいと思います。
以上です。
○石川委員長 本日は、磨きをかけて完成を目指したいと考えておりますので、一つ一つの提案に対して事務局から応答していただきたいと思います。
事務局、お願いします。
○立石参事官 事務局でございます。
恐らく竹下委員から頂きました御意見につきましては、基本計画で「被害からの救済を図るため」という施策が登録されているということで御指摘を頂いたものと考えてございます。
ここで「被害からの救済」と言われた場合ということでございますけれども、今回、障害者差別解消法に基づく相談体制、紛争解決というところにつきまして、「被害からの救済」と入れるということに関して、被害の救済といった場合に、どこまでを被害の救済とするのか、具体的に何を指すのかというところも関わってくると思っております。
差別解消法上は相談及び紛争の防止等のための体制の整備ということになっておりまして、相談に的確に応ずるということと、紛争の防止、または解決を図ることができるようということで条文上記載をされているところでございますが、今、竹下委員が言われました「被害からの救済」ということに関しまして、紛争の解決という意味での御指摘でございましたら、まさに紛争解決のための措置ということで書かれているものでございますけれども、さらに「被害からの救済」とおっしゃった場合に、どこまで含むのかというところは一つ検討が必要な部分ではないかと思っております。
それから、民間資格のところの御指摘につきましては、こちらも関係省庁と御相談させていただくことが大事ということにはなりますが、基本的には合理的配慮の義務化というものが施行されてきますと、一々書いていかなくても、当然、合理的配慮というものは事業者に対して義務づけがなされていくのではないかと考えております。
現時点でお答えできることといたしましては、以上でございます。
○石川委員長 竹下委員、「被害からの救済」ということで、紛争解決では言い尽くせないことがあるかどうかについて、もし追加で御発言があれば、教えていただきたいのですが。
○竹下委員 竹下です。ごく短く言います。
結論から言うと「紛争の解決」と「被害からの救済」というのは一緒のものだと思うのです。もちろん、大きくいえば、紛争の解決の中に被害からの救済は含まれると思いますけれども、紛争が何らかの形で終結するということと、個別の人権侵害、差別事案に対して、その回復としての措置を講ずるかどうかということは、紛争の一つの要素というだけではなくて、それに大きな結果をもたらすための個別の支援、あるいは個別の権利回復という点からは、言葉としては重要だと思うのです。だからこそ、基本計画にわざわざその言葉が使われていると認識しています。
以上です。
○石川委員長 例えば、具体的にはどのように理解したらいいかということなのですが、司法における救済というと、金銭的な救済だったりすると思うのですが、そのことをおっしゃっているわけではないと。あくまでも人権の救済ということなので、例えば、ある事業者から不当な差別的な取扱いを受けたとか、合理的配慮の不提供を受けたというときに、紛争を解決するというと、例えば、次回からこのようなことがないように指導が入ったりとか、あるいは合意ができたりとかということをもって紛争の解決というのではないかと思うのですが、それでは言い尽くせない被害からの救済、人権救済として具体的にどういうことをイメージすればよいのか、教えていただきたいと思います。
○竹下委員 竹下です。あまり時間を取らないために、2点だけ具体例で言いますと、例えば、盲導犬のユーザーが入店、あるいは施設の利用を拒まれた事例が多発しているわけですが、そういう場合に、紛争解決というときに、では、何を指すのかということになるわけです。
それに対して具体的な救済としてイメージできるのは、当該事業者に対して、あるいは当該事業体に対して、事業体というのは、例えば、ホテル業界とかいう意味ですけれども、そういうところに対して、具体策としての、そうした差別事案が発生しないための法制度であったり、あるいは個別でいうならば、個別の事業所に対する再発防止のための具体的な指導ということが救済ということになるのではないかという理解をしています。
○石川委員長 そうしましたら、「再発防止」ということであれば、大体入りますか。
○竹下委員 なるほど。分かりました。私はそれで了解したいと思います。
○石川委員長 事務局はいかがですか。「再発防止」と入れられますか。難しいですか。即答は難しいかもしれないので、できたら、休憩時間前には着地したいのですけれども、少し時間を確保しましょうか。ほかの委員の質問を先にお願いして、その間に検討しておいていただくということでどうでしょうか。
○立石参事官 承知いたしました。ありがとうございます。
○石川委員長 では、米山委員、お願いします。
○米山委員 全国児童発達支援協議会の米山です。ありがとうございます。2点あります。
1点目については、資料1の3ページの「1 法の対象範囲」「(1)障害者」というところで、先ほど訂正いただいた「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)」とありますが、2ページの方の同様の内容の記載を見ると、その後の「その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)」というものがあります。3ページで「(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)」というのであれば、ここにも同じように「難病に起因する障害を含む」というのを入れるべきだと思います。
あと、小児の場合、実は難病ではなくて、かなり重い障害がまだ難病指定されていないケースもあるものですから、もしよろしければ「難病等」と「等」を入れていただくと、小児慢性というものもカバーできると思いますので、2ページと3ページの両方に「難病等に起因する障害」と入れていただきたいと思います。それが1点目です。
2点目は、7ページの最下段になります。「合理的配慮の提供に当たっては」というところで、下から3行目のところで「障害者の性別、年齢、状態等に配慮する」としていますが、その後で「女性」と入れているものですから、そこにやはり女性もあれば「こども」も入れていただきたいと思います。後の方の14ページの「2 啓発活動」とか、15ページの「3 情報の収集、整理及び提供」のところには「こども」が入っていますので、やはり「こども」をそこに入れていただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 事務局、お願いします。
○立石参事官 事務局でございます。
1つ目の文章の整理のところを御指摘いただいて、ありがとうございます。3ページの方にも「難病に起因する障害を含む」と記載させていただくとともに、ここに小児慢性ということで「等」を入れてはどうかというさらなる御指摘でございますが、確認は必要としますけれども、こちらも追加する方向で検討させていただければと思ってございます。
それから、7ページのところでございます。7ページのところで女性と並べて「こども」もということでございますが「性別、年齢、状態等」ということで、ある意味、ここで書き尽くしているつもりでございます。子供ならではということもあるということかと思いますけれども、ここできちんと「年齢」と書いているということで、趣旨は一つ書けているのかなと思っております。全てのところに同じように全部書いていかなければ、その内容が分からないということではないのではないかとも思っておりますが、いかがでしょうか。
○石川委員長 米山委員、いかがでしょうか。ここは御理解いただけますでしょうか。
○米山委員 そうですね。今の年齢ということで、0歳からという理解で承知しました。
○石川委員長 あと、関連して確認なのですけれども、高次脳機能障害を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)」と入れるのが最善であるという御判断は、各委員、厚生労働省も、皆さん、同意見と理解してよろしいですか。これは問題ないでしょうか。大丈夫ですか。
○立石参事官 事務局でございますが、厚労省さんには御確認いただいております。
以上でございます。
○石川委員長 了解しました。
○米山委員 米山です。
今のことに関連して、医学用語だと、発達障害というといろいろな広い分野があって、高次脳機能障害も医学用語としてはないものですから「精神障害」という形でここに入れていただくというのは妥当だと思います。
○石川委員長 分かりました。若干便宜的かもしれませんが、相対的にこれがよいということであれば、それで異存はございません。
それでは、続いて、辻委員、お願いします。
○辻委員 和泉市長の辻でございます。
私の方からは1点確認というか、質問したいことがございまして、資料1の13ページ「(2)国及び地方公共団体の役割分担並びに連携・協力に向けた取組」であります。
その中に相談対応等に関しまして、そういう差別事案があった場合に「一番身近な市町村が基本的な窓口の役割を果たす」とあるのですが、この場合、都道府県は市町村の助言や広域的・専門的な事案、そして、内閣府が中心となって事案に対応していくということなのですけれども、例えば、他の市町村での差別事案に対応する場合、和泉市の市民さんが京都市でそういう差別事案に遭ったときにどちらが窓口になるのか。当然、身近ということになると和泉市になるわけですが、それに対応していくために、大阪府、内閣府に行って、また京都府、京都市に行って話をするというのは、非常に時間を要する対応になると思うのですが、その辺はそういう解釈でよろしいのでしょうか。
○石川委員長 事務局、お願いします。
○立石参事官 事務局でございます。
複数の市町村にまたがるような問題につきましては、一つの市町村で対応するのは難しいという御指摘かと思っております。そういった場合につきましても、必ず一番身近な市町村がやらなくてはいけないというよりは、地域の共生社会を実現するという観点から、原則としては身近な市区町村が基本的な窓口の役割を果たすということを書かせていただいているものでございますので、委員の御指摘のとおり、少し広域になってきた場合には、最初から都道府県ということもありますし、物によっては国に御相談いただくということもあるかと思っております。まずは、厳格にどこそことしているというよりかは、役割分担の基本的な考え方についての記載とお考えいただければと思っているところでございます。
以上でございます。
○辻委員 ありがとうございます。
そうしたら、ケース・バイ・ケースで対応していくということでよろしいのでしょうか。
○立石参事官 事務局でございます。
実際のところはそのようになっていくのではないかと思っております。ただ、御相談される方の最善の利益といいますか、お立場に立って、たらい回しということにならないように役割分担の下で密接に連携・協力していくということが非常に大事なのではないかということを(2)全体で書かせていただいていると考えております。
○辻委員 分かりました。ただ、日頃、連携している市町村であれば、割と話もスムーズにいくのですけれども、付き合いがないところだとスムーズにいかない場合もありますので、ルールづくり等も考えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○石川委員長 ありがとうございます。
続きまして、森委員、お願いします。
○森委員 ありがとうございます。日本難病・疾病団体協議会の森です。
先ほど米山委員から御指摘がありましたところと同じなのですけれども、3ページの障害者のところの範囲です。対象となるところで、その他の心身の機能の障害というところに「難病」と入れていただきたいという意見です。
こちらはやはり「その他の心身の機能の障害」という言葉だけでは、難病が入っているということがほとんど分からなくて、現状、行政機関ですら対象となっていないという判断をされるところがまだありますので、今回は恐らく括弧書きで後に続くものだというようにするしか仕方がないのかなと思いますが、今後、またこの表現の仕方についても、分かりやすくなるように検討いただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
○石川委員長 ありがとうございます。
続きまして、門川委員、お願いします。
○門川委員 全国盲ろう者協会、門川です。
この基本方針の案ですけれども、多くの委員の意見を最大限に盛り込んでいただき、随分よくなってきているなと感じています。ありがとうございます。
その上で2つお願いしたいことがあるのですが、1つは、基本方針についての3番目の合理的配慮、墨字でいうと5ページなのですが、コミュニケーションの手段の種類として括弧書きで「通訳を介するものを含む」とありますけれども、この通訳について「盲ろう者向け通訳介助」などとしていただけないでしょうか。
その理由は2つです。
まず1つには、盲ろう者という存在の認知がまだまだ低いということと、盲ろう者向けの通訳介助派遣は実際に福祉制度としてありますし、認知を上げるためにも、この基本方針にぜひ使っていただきたいということ。
もう一つは、先頃の権利委員会からの総括所見の中に盲ろう者向け通訳介助というのが明記されているので、整合性をとる関係からも、ぜひ「盲ろう者通訳介助」と「盲ろう」を追記していただきたいと思います。
次は確認なのですが、6ページのウの「現時点における合理的配慮の一例」のところの車椅子のことなのですけれども、「商品を取って渡すなどの物理的環境を行う」と書いてあるのがおかしいと思ったのですが、物理的環境の調整を行う、整備を行うということでしょうか。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
事務局、お願いします。
○立石参事官 事務局でございます。2点の御指摘を頂いたところでございます。
1つ目の御指摘につきましては、恐らく資料1の8ページの意思の表明についての部分で「障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる」という部分についての御指摘かと考えてございます。
御指摘の点につきまして、盲ろう者向け通訳介助による通訳というものは、当然のごとく、ここの「通訳を介するものを含む」というところに該当するということは、まず、ここで明確にお伝えさせていただければと思います。
その上で、ここに「盲ろう者向け通訳介助」と書くという御指摘につきましては、大変恐縮でございますが、本当にあらゆる様々な通訳の種類が想定されるところでございまして、ここで一つ特定の障害についての通訳の介助の種類を書いてしまいますと、全体との関係でバランスをやや欠くのではないかというおそれがありますことから、ここは「通訳を介するものを含む」とそのままにさせていただければと思います。
ただ、御指摘につきましては、しっかりと受け止めさせていただきましたので、今後の周知などの場面において、少し細かいことを出せるような場面では、御指摘の趣旨を踏まえて周知を図っていきたいと思っております。
2点目の御指摘、6ページの合理的配慮の例のところの1つ目のポツでございます。御指摘いただきまして、ありがとうございます。こちらは「高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境に係る対応を行うこと」というのが正しい表記でございます。御指摘を頂きまして、ありがとうございました。そのように修正させていただければと考えてございます。恐れ入ります。ありがとうございます。
○石川委員長 ありがとうございました。
通訳を介する意思疎通は、ほかに難病、ALSとか多発性硬化症とか、いろいろなことが想定されますので、今、事務局からありましたようなことで御理解いただきたいと思います。
では、佐藤委員、お願いします。
○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。2点あります。
まず1つ目は、5ページの事例を2点修正していただいて、ありがとうございます。畳の部屋は断ってもいいという誤解を招くことのない適切な記載になったと思います。飛行機の方も、現在の問題点を踏まえた内容を適切に記載していただいたと思います。内閣府、国交省の担当者の方の御尽力に感謝申し上げます。
2点目は、7ページの最後の辺りになるかと思うのですけれども、障害のある女性に対する合理的配慮に「セクハラやストーカー被害を誘発しかねない情報を公表しないように留意する」といった記述を加えていただきたいと思います。
電車に乗るときに駅員さんにスロープを持ってきてもらって乗ったりという合理的配慮を提供していただいているのですけれども、そのとき、駅のアナウンスによって、今、障害者が電車に乗ったということが駅全体、ホームにいる人とか、車内の人に分かってしまって、痴漢やストーカー被害に遭っているということが昨年分かりまして、国交省が迅速に事務連絡を出してくださって、事業者も改善に取り組んでくれています。こういったことが今後はないように、ぜひ記載をお願いしたいと思います。
以上です。
○石川委員長 事務局、いかがでしょう。
○立石参事官 事務局でございます。御指摘いただきまして、ありがとうございます。
7ページの合理的配慮に当たっての障害のある女性に対しての御指摘についてでございますが、まさに委員が御指摘になったような電車の中でのストーカー、そういったことにならないようにというのは、団体ヒアリングのときにも御指摘があった事項かと思っております。
ただ、障害に加えて女性であることも踏まえた対応につきましては、セクハラやストーカー被害を誘発ということだけにとどまらないものもあるかと思っております。こちらにつきましても、私どもの方で、委員の御指摘を踏まえまして、様々なものがあるということ、その中でもセクハラやストーカー被害を誘発しないような事例ということも含めて、周知の際にぜひそのような事例も指摘させていただいて、活用させていただければと思っております。ここでは広く読めるように、可能でございましたら、元案とさせていただければありがたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○石川委員長 佐藤委員、いかがでしょうか。
○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。
趣旨は理解いたしました。ただ、自分の反省なのですけれども、私は男ですので、同じようにアナウンスされても、こういう被害があるということに全く気づいていなくて、障害のある女性に聞いて初めて分かったということがあります。これは事業者も全く想定していなかったということですので、なかなか気づかないことだと思いますので、そういったことがあるのだなということを事例としてどこかに入れてもらったほうが、より分かりやすいのではないかなと思います。ぜひ御検討いただきたいと思います。ありがとうございます。
○石川委員長 例えば、交通機関の場合でしたら、国土交通省の対応指針の中で明確に書いていただくというのも有効かなとも思うのですが。
○佐藤委員 佐藤です。
それも一つだと思います。次の対応指針の改定のときにもぜひ提案したいと思いますし、もしかしたら、ほかの分野でもこういうことがあるのかなと思って、ここで発言させていただきました。
○石川委員長 ありがとうございます。
あと、同性介助についても、合理的配慮として同性介助を求めるということも、例えば、医療機関とか福祉事業者等に対しての指針等で明確に規定するとか、そういったことも必要かと思いますし、そういうきめ細かな対応をそれぞれの指針でやっていくということを、またPDCAサイクルに当事者が参画して、特に女性障害者の参画によって進めていくというのも必要かなと感じました。ありがとうございました。
では、中野委員、お願いします。
○中野専門委員 中野でございます。
今、議論になっていましたセクハラの件に関しましては、私もぜひとも記載していただきたいと考えております。私のところにも様々な非常に苦しい思いをしているという声がたくさん届いておりまして、この問題は一般論で片づけてはいけない問題だと思いますので、ぜひ前向きに御検討をお願いしたいと思います。
私からは提案が2つと質問が1つあります。
14ページの「2 啓発活動」の部分です。最初に説明があるわけですけれども、その説明の最後のところに「障害のあるこども」云々の記載がございます。その後に「障害に関する知識、理解を促す際には、必ず障害の社会モデル、人権モデルの観点も取り入れるものとする」という記載を追加していただけないかと思います。提案です。
理由は、障害に関する知識・理解というと、個人モデルの観点から機能障害に関する知識や理解と勘違いされることが多く、例えば、行政や省庁等が出している障害の理解に関する説明の中でも、機能障害の部分に力点が置かれてしまっていて、社会モデルや人権モデルの部分について、十分に伝わっていないのではないかという懸念があるからです。
特に先ほどの2ページの「2 基本的な考え方」「(1)法の考え方」に追記していただいた事項と併せて考えると、整合性を持たせる意味でも重要なのではないかと思いますので、よろしく御検討をお願いします。
2番目の提案は、同じ15ページの「(3)地域住民等に対する啓発活動」のアの最後の部分で「多様な媒体を用いた周知・啓発活動に積極的に取り組む」と書いてあるのですが、ここにはぜひ「アクセシブル」を追加していただいて「多様でアクセシブルな媒体を用いた周知・啓発活動に積極的に取り組む」に変更をお願いします。
最後は質問なのですが、同じく15ページの(3)のイの部分です。インクルーシブ教育に関する記述を御検討いただいて、ありがとうございます。ただ、この部分は啓発活動に関する記述なので「インクルーシブ教育を推進するために」と記載していただいてもよいように思いましたが、先ほどの御説明では「インクルーシブ教育システム構築を推進しつつ」と記載する議論をしていただいたという結果を御報告いただきました。
日本型のインクルーシブ教育システムは、既にある程度構築されていると理解しているので、ここで言われている「構築を推進する」という表現が具体的にどういう内容を示しているのかよく分かりませんでしたので、御説明いただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 事務局、お願いします。
○立石参事官 事務局でございます。
まず、14ページの「2 啓発活動」の冒頭の地の文のところに「社会モデル」を入れてはどうかという御指摘でございます。こちらにつきましては、例えば、真ん中ぐらいの「このため、内閣府を中心に、関係行政機関等と連携して」の後ろなどに「社会モデルを含め、各種啓発活動に積極的に取り組み」という形で「社会モデル」という書きぶりを何らかの形で記載させていただくという方向で委員長と御相談させていただければと思っております。
2つ目のイのインクルーシブ教育システム構築の部分につきましては、今、もし文科省さんがいらっしゃいましたら、文科省さんにお願いしてもよろしいでしょうか。申し訳ありません。
○文部科学省(初等中等教育局 特別支援教育課 山田課長) 文科省特別支援教育課長の山田です。
インクルーシブ教育は、我々も様々な取組をして、様々な学びの場で進めたいと思っておりまして、完成というのはなかなか難しいものである中で、常に構築に取り組んでいくという姿勢が必要なのかなと思っておりまして、制度面もそうですし、実際に障害のある子とない子が同じ場で学ぶ取組を進めることに完全はないと思っていますので、こういう書きぶりをさせていただいているところでございます。
○中野専門委員 すみません。ということは、このインクルーシブ教育システム構築という中には、当然ながら、インクルーシブ教育を進めていくということが含まれていると理解してよろしいということでしょうか。
○文部科学省(初等中等教育局 特別支援教育課 山田課長) 障害者権利条約24条のインクルーシブ教育システムの構築を進めるという、そのものでございます。多様な場かもしれませんが、障害のある子とない子が可能な限り同じ場で学ぶシステムを構築することだと認識しております。
○中野専門委員 権利条約の中に記載されている意味でインクルーシブ教育システムと述べられたということで理解いたしました。
それから、事務局にお願いですが、もう1点、アの部分に「アクセシブル」を加えていただけないかというお願いもさせていただいたのですが、その点はいかがでしょうか。
○立石参事官 御回答が漏れておりまして大変失礼いたしました。「アクセシブルな」ということを入れる方向で検討させていただければと思います。
以上でございます。
○中野専門委員 ありがとうございました。
○石川委員長 続きまして、玉木委員、お願いします。
○玉木委員 玉木です。ありがとうございます。これまでの意見を最大限に取り入れてもらって、ありがとうございます。
最後に1点だけ、先ほども出てきた15ページの「(3)地域住民等に対する啓発活動」のイの今も話題になったインクルーシブ教育システム構築を推進するというところなのですけれども、たしか私の記憶では、インクルーシブ教育システムの構築ということで、文科省も含めて10年ぐらい論議されてきたということと、先ほど山田課長がおっしゃったように、これはずっとやり続けていくという意味合いもあるのでしたら、こういうまどろっこしい書き方ではなくて「インクルーシブ教育を推進しつつ」というシンプルな書き方の方が分かりやすいのではないかと思いました。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。
重ねて玉木委員から提案がありましたので、文科省の山田課長、お願いできますか。
○文部科学省(初等中等教育局 特別支援教育課 山田課長) ありがとうございます。
御指摘のとおり、障害者権利条約で「インクルーシブ教育システム」と書いているので、政府の文章でございますので、その言葉を使わせていただいたらいいかと思い、このように記載させていただいております。我々としては、政府の文章ですので、こういう書きぶりは条約にのっとるべきだと思いますが、進めるべきという気持ちと方向性は全く一緒だと思っております。引き続き障害のある子とない子ができるだけ一緒に学べるようにしていきたい。それは文言のいかんにかかわらず同じであると考えております。
以上です。
○石川委員長 この「システムの構築」は私もちょっと違和感があるのですけれども、やはり教育の目的というのは教育を提供することであって、システムというのはそのためのツールというか、制度・道具・仕組みだと思うのです。ここで強調したい点はやはり教育だと思いますので、「システムの構築」というと、二重にそこから遠ざかったツールとかハードウエアとか、そういった非常に固い印象の言葉になってしまうように思うのですけれども、いかがでしょうか。「システムの構築」だと、かえってさらに何か遠くなった印象なのですが。
○文部科学省(初等中等教育局 特別支援教育課 山田課長) 今、委員長がおっしゃったように、もし遠いということだとすると、「インクルーシブ教育システム」という文言自体を落とした方がむしろシンプルになるかもしれないですね。我々は、可能な限り障害のない子供とともに教育を受けるということを条約の言葉を使って言っているだけなので、「システム」とかがまどろっこしいというのだったら、むしろその言葉自体を取ってしまって「年齢及び能力に応じ、可能な限り障害のない子供と共に、その特性を踏まえた十分な教育を推進しつつ」という形で進めるというのだったら違和感はないのですけれども、「インクルーシブ教育」という言葉を裸で我々は使ったこともないですし、条約でも使われていませんので、入れるのだったら「システム」、「システム」と入れるのだったら、「推進」がそのまま変だとすると「構築」が間に挟まると、システムなので据わりがいいかなという考えです。
○石川委員長 本日、できれば調整してしまいたいのですが、中野委員、玉木委員、もちろんほかの委員にも御意見は多々おありかと思いますが、どうでしょうか。
まず、中野委員にお聞きしましょうか。
○中野専門委員 中野でございます。
○石川委員長 難しい判断かと思いますが。
○中野専門委員 そうですね。私としては「インクルーシブ教育を推進しつつ」と記載すべきだとずっと提案しているので、内容として文部科学省と目指しているところが同じであるという御説明が先ほど、ございましたので、そうであれば、玉木委員もおっしゃったように、シンプルに「インクルーシブ教育を推進しつつ」と記載していただけるとよい考えております。
以上です。
○石川委員長 玉木委員もお願いできますか。
○玉木委員 ありがとうございます。玉木です。
先ほどはちょっと理解できなかったのですが、山田課長が障害者権利条約の中に「インクルーシブ教育」は言葉として使われていないと言われたのですけれども、委員長、その認識はどうなのでしょうか。
○石川委員長 24条の本文には「インクルーシブ教育システム」という記載があります。一方、権利委員会の一般的意見は「インクルーシブ教育」と使っております。
○玉木委員 ありがとうございます。私はシンプルに「インクルーシブ教育の推進」とか「インクルーシブ教育を推進しつつ」という表現がやはりしっくりくるのかなと思います。
以上です。
○石川委員長 この点につきましては、賛成していただければですが、後で委員長に一任いただこうと思っていまして、その後、ちょっと難しいかとは思いますけれども、相談というか、あまり期待はしないでいただきたいと思いますが、調整させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
あと、最後に、私から小さなことなのですが、16ページで「協議会については、障害者及びその家族の参画について配慮する」となっているのですが、参画について配慮するというのは表現として非常に弱いので「参画を積極的に進めるとともに」とするほうがよいと考えますが、いかがでしょうかというのが1点です。
もう1点は、先ほど既に飛行場の例がありましたが、ここで「いただく」という表現がありまして、ほかの事例と少し異なる表現というか、より丁寧な表現になっているからいいのではないかということもあるかもしれませんが、ほかとのバランスで「してもらう」ぐらいがいいのではないかと思います。
もう1点ですが、混雑時に「店員が買物リストに従って」となっているのですけれども、余計な心配かもしれませんが、これだと、あらかじめ買物リストを持ってこないと対応しませんなんてことがあるという、それを避けたいと思いまして「買物リストを書き留めて商品を準備する」とするほうがよいように思いますという提案です。
小さいですけれども、以上3点です。事務局、いかがでしょうか。
○立石参事官 事務局でございます。
まず、御指摘いただきました1点目につきまして、16ページの「4 障害者差別解消支援地域協議会」の「(1)趣旨」の下から5行目の「障害者及びその家族の参画について配慮するとともに」という部分について「積極的に進める」としてはどうかという御指摘でございます。
御承知のとおり、差別解消法上は、障害者とその家族の参画につきましては、マストのことにはなってはいなくて、その他の関係者という形になっているところではございますが、御趣旨を踏まえまして「その家族の参画を進めるとともに」という修正をさせていただければと考えているところでございます。また調整させていただければと思っております。
それから、5ページの御指摘、事例のところでございますが「空港に来ていただくよう依頼すること」というところが少しほかとの並びからという御指摘を頂きまして、ありがとうございます。この部分は「空港に来てもらうよう依頼すること」というように、ほかと並びのある表現ぶりとさせていただければと思います。
また、7ページの合理的配慮に関する事例でございまして、そこの「買物リストに従って」という部分を「買物リストに書き留めて」という形に修正してはどうかという御指摘でございますが、こちらについてもその方向で整理させていただければと考えております。
以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございます。
各委員からの修正提案は以上かと思います。
1点忘れていました。事務局に少し時間を確保していただいた件があるのですが。
○立石参事官 竹下委員から御指摘いただいた再発の防止の趣旨についてでございます。ちょうど御指摘いただいた13ページの該当部分につきましては「地方公共団体においては、前述の施行令第3条に基づく措置のほか、一部の地方公共団体において条例で定められている」云々となっておりますので、この部分の修正ですと、地方公共団体についての話だけになってしまいますので、委員長とも御相談させていただきながら、全体にかかるような形で、再発の防止ということを入れられるよい部分がないかということを一緒に御相談させていただければ、大変幸いでございます。その趣旨について、盛り込む方向で御相談させていただければと存じます。
以上でございます。
○石川委員長 私の記憶が正しければ、大きな宿題は2点で、あとは細かい表現上の問題だけかと思いますけれども、それらにつきましては、この後、私と事務局、また、他省と調整して政策委員会としての基本方針の原案を確定させていただきたいと考えていますが、御一任いただけますでしょうか。御異論のある方は挙手ボタンを押してください。
御異論の挙手ボタンはないということですので、それでは、一任していただいたということで進めさせていただきます。
最終確定案については、恐らく次回の政策委員会で御報告できると考えておりますが、事務局、いかがでしょうか。
○立石参事官 ありがとうございます。
最終の案につきましては、委員長と必要な調整等を終えた上で、可能でしたら次回提出をさせていただければと存じます。
以上でございます。
○石川委員長 それでは、ここで10分間休憩を入れたいと思います。カメラはオフにしてくださって結構です。再開は2時25分予定ということでお願いします。
(休憩)
○石川委員長 それでは、再開したいと思います。
審議に入ります。
その前に、この後、まず、事務局から基本計画の概要について説明をお願いし、その後、審議に入りたいと思います。
まず、事務局、お願いします。
○立石参事官 事務局でございます。
それでは、基本計画の案についての御説明でございます。資料3を御覧ください。また、資料4は新旧対照表となっておりますので、適宜御参照いただければと思います。
こちらの基本計画につきましても、前回の御意見を踏まえた修正のほか、事務局において幾つか文言の統一等を行っております。
それでは、主な修正事項につきまして、簡単に御説明させていただければと存じます。
まず、いわゆる総論の部分でございます。資料3の6ページでございます。
「I 障害者基本計画(第5次)について」「4.条約との関係」「(3)障害者基本計画(第5次)との関係」のところでございます。
前回の御議論で、総括所見について、政策委員会においても盛り込まれるよう、しっかりと精査し、議論した上で対応すべきとの御意見を頂いたことを踏まえまして「条約の実施状況に関し令和4年9月に採択・公表された障害者権利委員会による総括所見等も踏まえて議論が行われ、本基本計画が策定されたことも考慮するなど、本基本計画と条約に係る取組の適切な連携に努めていく」と修正しております。
続きまして「II 基本的な考え方」「1.基本理念」のところでございます。
こちらは、前回、当事者目線という趣旨の追記をすべきという御意見があった一方で、当事者中心、または当事者参画といった考え方だったのではないかという御意見もあったところでございます。
様々な御意見が出ましたところ、事務局において委員長と御相談させていただきながら、この基本理念のところを精査させていただいたところ、読み上げさせていただきますと、もともとの文章におきまして「本基本計画では、このような社会の実現に向け、障害者を、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉え、障害者が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援する」となっておりまして、いろいろと御議論いただきましたような趣旨は元案でも既に含まれているのではないかということで、今回お示しした案では、一旦、元の文章のままでお出ししているところでございます。
続きまして、13ページを御覧いただければと思います。13ページ「4.各分野に共通する横断的視点」「(4)障害特性等に配慮したきめ細かい支援」のところでございます。ここで、様々な障害について、その特性や背景についても理解した上で、その広報・啓発活動を行うことが必要という御意見を踏まえまして「障害特性等の社会全体の更なる理解の促進に向けた広報・啓発活動を行う」という記載としております。
また、同じページの「こども」の表記につきまして、こちらも基本方針と同様、基本計画案について全体を見直し、法律などにおいて規定がある場合ですとか、過去の文書の記載を引用した部分などを除きまして「こども」と平仮名の表記に修正・統一をさせていただいております。
続きまして、各論の部分に入ってまいります。18ページ、「III 各分野における障害者施策の基本的な方向」「1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」のところでございます。
「(1)権利擁護の推進、虐待の防止」の1つ目の○でございます。ここで「障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会の設置や」の後ろのところ、従業員への虐待の防止のための研修につきまして、「従事者への」と記載をすべきという御意見を踏まえまして、そのように修正をさせていただいております。
また、3つ目の○でございます。こちらは新しい項目を立てさせていただいているところでございます。「障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が繰り返し行われることがないよう取組を進める」という項目を新たに追記しているところでございます。
続きまして、21ページに進んでいただければと思います。
「2.安全・安心な生活環境の整備」「(1)住宅の確保」の4つ目の○でございます。ここで、精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、関係者による協議の場のところに「当事者・家族・保健・医療・福祉」に加えまして「教育」も追加するべきという御指摘を踏まえまして、追記させていただいております。
ページを進みまして24ページでございます。こちらは「(4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進」のところでございます。24ページの一番下の○のところでございます。
前回、バリアフリートイレにつきまして、いろいろな方が使用できるようになってきて、使う方の母数が増えているので、基準や使い方などの書き込みをすべきではないかという御意見を踏まえまして「車椅子使用者用駐車施設やバリアフリートイレ等をはじめとした高齢者障害者等用施設等のあり方についての検討を踏まえ、トイレの機能分散等も含めた施設整備の優良事例等の周知や適正利用推進キャンペーン等を行い」ということで、適正利用を推進するということで記載を充実させていただいております。
続きまして「3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実」でございます。
「(1)情報通信における情報アクセシビリティの向上」というところで、27ページをお開きいただければと思います。3つ目の○でございます。ここで電話リレーサービスの活用についての項目がございます。この中で、原案において銀行という記載をしておりましたけれども、銀行だけではなくて、保険会社などもあるという御指摘を踏まえまして、「銀行や保険会社等の金融機関に対し、顧客に対して電話にて提供されているサービスについては、電話リレーサービスを利用した場合であっても同様に提供されるよう促す」といった記載としております。
続きまして「(2)情報提供の充実等」でございます。ここの1つ目の○のところ、放送事業者の取組についての記載でございます。その中で、ローカル局での字幕放送や手話放送の改善を図ることも重要ではないかという御意見を踏まえまして「ローカル局も含め、字幕放送、解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る」という記載としております。
28ページの「(3)意思疎通支援の充実」のところでございます。ここで1つ目の○でございます。意思疎通支援を担う人材の育成・確保につきまして、高等教育機関等と連携して若年層の養成にも力を入れるべきではないかという御指摘を踏まえまして、後段部分で「若年層を中心とする人材の確保が促進されるよう、高等教育機関等と連携した人材養成等の取組を進めることにより、意思疎通支援者の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる」という記載とさせていただいております。
「(4)行政情報のアクセシビリティの向上」について、29ページをお開きいただければと思います。29ページの1つ目の○、災害発生時についての対応の項目でございます。ここにつきまして、災害発生時だけではなくて、事故が発生したときのことも追記してほしいという御意見があったことを踏まえまして「災害発生時若しくは災害が発生するおそれがある場合、又は事故発生時に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう」という記載としてございます。
続きまして「4.防災、防犯等の推進」「(1)防災対策の推進」でございます。こちらの4つ目の○でございます。こちらは個別避難計画等の各種計画について、防災と福祉部局が連携して体制整備を支援するということについての項目でございましたが、関係省庁における検討で各種計画についても特出しをするということで、記載を充実させていただきまして「障害者に対する避難支援などの充実を図るため、福祉や防災などの関係者が連携し、避難確保計画、非常災害対策計画、業務継続計画、個別避難計画等の各種計画の策定や実効性の確保等に取り組む」という記載に修正をしてございます。
続きまして、31ページを御覧いただければと思います。一番下の○でございます。こちらは書きぶりの修正でございまして「災害発生後も精神障害や発達障害など障害の特性に応じて障害者が在宅に留まる場合に」となっていた記載につきまして、「応じて」という言葉は少し変なので「障害の特性により」と修正してはどうかという御指摘を踏まえまして、そのように修正をさせていただいております。
32ページの1つ目の○でございます。こちらは新たに項目を立てております。人工呼吸器などの電源確保についても記載すべきではないかという御指摘を踏まえまして「訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者が使用する人工呼吸器が長期停電時においても稼働できるよう、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備し、災害時においても患者の生命を維持できる体制の整備を図る」と記載しております。
「(3)防犯対策の推進」でございます。
1つ目の○でございます。110番通報について、文字に加え手話で行うなど、情報アクセスのさらなる保障の検討も追記できないかとの御指摘を踏まえ「『110番アプリシステム』を運用しているほか、電話リレーサービスを利用した手話による110番通報を受け付けるなど」という追記をさせていただいております。
2つ目の○、こちらも文言の修正でございますけれども、警察職員の手話につきまして「手話を行うことのできる警察官等」となっていたところを「手話で会話ができる警察官等」と修正してほしいという御指摘を踏まえ、そのように表現ぶりを変えているところでございます。
続きまして、34ページを御覧いただければと思います。「5.行政等における配慮の充実」のところでございます。
【基本的考え方】の後段の相対的欠格条項についての記載でございますが、前回「当事者参画の下で」ということを入れてほしいという御意見を踏まえまして「各制度の趣旨や技術の進展、社会情勢の変化、障害者やその他関係者の意見等を踏まえ、真に必要な規定か検証し、必要に応じて見直しを行う」という表現に修正させていただいているところでございます。
「(2)選挙等における配慮等」でございます。35ページの4つ目の○でございます。主権者教育につきまして「障害のある個々の生徒」と記載しておりましたが、御意見として、学校に行っていない子供もいるので、単に「こども」とすべきではないかという御指摘を踏まえまして、そのように修正を行っているところでございます。
36ページの「(4)国家資格等に関する配慮等」のところは、先ほどの【基本的な考え方】のところと同様の修正を入れさせていただいているところでございます。
続きまして「6.保健・医療の推進」でございます。39ページまで行っていただきまして「(2)保健・医療の充実等」の2つ目の○でございます。ここのところで、国立障害者リハビリテーションセンターにおける活動といたしまして「二次障害の予防や健康増進活動等の患者支援サービスを提供する」となっておりましたところ、「患者」という言葉はあえて書かなくてもよいのではないかという御指摘を踏まえまして、そのように修正させていただいているところでございます。
続きまして、41ページでございます。「(5)難病に関する保健・医療施策の推進」でございます。
41ページの5つ目の○でございます。こちらにつきましては、文章の文意をより明確化するための修正を行っておりまして、もともと「幼少期から慢性的な疾病にかかっているため」という書き出しになっておりましたが、文意を少し明確化するために「小児慢性特定疾病児童等においては、幼少期から慢性的な疾病にかかっており、長期にわたり療養が必要なことから」という文章にしまして、文意を明確化しているところでございます。
続きまして「(6)障害の原因となる疾病等の予防・治療」のところでございます。こちらの1つ目の○でございます。こちらに新生児聴覚スクリーニングについても追記すべきとの御指摘を踏まえまして「妊産婦・乳幼児・児童に対する健診及び保健指導、新生児聴覚スクリーニング等の適切な実施」云々という記載にさせていただいております。
続きまして、43ページ、「7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進」についてでございます。この7の項目におきましては、子供についての記載が多くございまして、漢字の「子供」から平仮名の「こども」に直すという修正が続いているところでございます。
47ページまでめくっていただきまして、1つ目の○でございます。医療的ケア児につきまして、地域における包括的な支援というところで保健・医療・福祉の関係機関の連携促進ということが書かれてございますが、やはり子供に対することということで、ここに「教育」についても追加すべきではないかという御指摘を踏まえまして「保健・医療・福祉・教育等の関係機関の連携促進に努める」という文章にさせていただいております。
続きまして、50ページの「8.教育の振興」に参ります。
「(1)インクルーシブ教育システムの推進」というところでございます。そこの3つ目の○でございますが、異なる学校間の取組を含む交流や共同学習の事例や在り方について、体制整備の在り方など具体的なことが書けないかという御意見があったことを踏まえまして「異なる学校間の取組に当たっての体制整備を含む交流及び共同学習の事例や在り方等に関する情報収集や周知を行うことで、一層の推進を図り、障害の有無等にかかわらず互いを尊重し合いながら協働する社会を目指す」と記載を充実しております。
52ページでございます。「(2)教育環境の整備」の5番目の○でございます。学校施設のバリアフリー化についての記載でございますが、重症心身障害や医療的ケア児につきまして、電源確保の観点で何かここにも入れられないかという御指摘を踏まえまして「トイレの洋式化」の後ろに「防災機能強化については、学校設置者の要望を踏まえて、必要な支援に努める」といった形で記載を追加しているところでございます。
次の○のところでございます。ここで学校教育活動に伴う移動に係る支援の充実のところで「通学」を移動に含むよう明記すべきという御指摘を踏まえまして「通学を含む移動に係る支援の充実」という追記をしております。
53ページの「(3)高等教育における障害学生支援の推進」の2つ目の○でございます。ここで、学習などに当たって合意形成ができない場合に、調整・救済の機能を果たす仕組みの設置を高等教育機関に促す記載を入れるべきではないかという御指摘を踏まえまして「各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署及び紛争の防止、解決等に関する調整機関の設置」といった形で追記しているところでございます。
55ページの「9.雇用・就業、経済的自立の支援」でございます。
58ページまで飛んでいただければと存じます。「(4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保」の2つ目の○でございます。精神障害のある方の就労支援についての項目でございますが、前回の御意見で、精神障害の方については、医療と関わりながら働いていく必要があるので、医療から雇用という直接的な流れではなくて、就業を希望する精神障害者の雇用への流れということが誤解なく分かるような形にすべきではないかという御指摘がございました。これを踏まえまして「精神障害者に対する就労支援に当たっては、医療機関等と十分な連携を図るほか」という形で、医療から雇用への流れという部分については、削除させていただいております。
続きまして、60ページの「10.文化芸術活動・スポーツ等の振興」でございます。
「(1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備」の3つ目の○でございます。文化・芸術活動の公演や展示などのアクセシビリティのところで「障害者のニーズを踏まえつつ、ICT等を活用しながら、アクセシビリティの向上に努める」と記載されていたところ、少し強くする形で「向上を図る」とすべきではないかという御指摘を踏まえまして、そのように修正させていただいております。
61ページでございます。4つ目の○を御覧ください。こちらは大阪万博についての項目でございます。ここのところで万博を契機に障害者の芸術文化を発信するということも盛り込めないかという御指摘を踏まえまして、後段部分でございますけれども「文化芸術による共生社会の実現に向けた我が国の取組を発信する」ということを追記させていただいております。
「(2)スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進」の1つ目の○でございます。障害者の地域におけるスポーツに関しての項目でございますが、前回の御意見の中で、障害のある児童・生徒のスポーツについて、どのように考えるかという検討も必要ではないか。中学校の部活動の地域移行が話題になっているが、障害のある児童・生徒が地域でスポーツをするときの受け皿がなかなかない。地域でのスポーツ推進も必要ではないかという御意見を頂いたところでございます。
こちらの御意見を踏まえまして、後段部分でございますが「併せて、特別支援学校中学部等を含めた運動部活動の地域移行に向けて、生徒のスポーツ機会の実態等を踏まえ、広く障害者スポーツに係るリソースも積極的に活用し、人材の育成や、地域の体制整備を図る」という記載を新たに追記させていただいております。
次の63ページの「11.国際社会での協力・連携の推進」につきましては、今回は修正等はございません。
続きまして、資料5の関連成果目標について、御覧いただければと考えております。資料5でございます。こちらも前回から修正のあった部分について、御説明させていただければと思っております。
8ページ、9ページをお開きいただければと思います。「3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実」のところでございます。8ページの一番下の欄から9ページの上2つの欄にかけてでございます。
障害者に配慮した放送番組の普及状況というところでして、その中で対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送時間の割合、また、その下、解説放送時間の割合、また、その下、1週間当たりの手話放送時間についての指標でございます。
こちらの目標値について修正をさせていただいておりまして、前回の御議論におきましては、解説放送、手話放送について、現状値を下回るような目標値、またはほとんど増えていないような目標値となっているのではないかという御指摘ですとか、字幕可能番組の拡大とか、音声解説が必要な番組の範囲はどういう程度なのかといった検討も併せて必要ではないかという御意見があったところでございます。
担当省庁からは、いずれにつきましても、普及目標値を定める行政指針の改正に向けて研究会の開催を準備しているという旨の御説明があったところ、目標値にその旨の記載を入れるという修正をさせていただいております。
基本計画の本文及び関連成果目標についての御説明は、以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございました。
それでは、審議に入りたいと思います。御意見のある委員は、挙手ボタンにて意思表示をお願いします。
最初に、安部井委員、お願いします。
○安部井委員 全国重症心身障害児(者)を守る会の安部井でございます。御指名ありがとうございます。2点発言させていただきます。
1点目ですが、災害時の電源確保についてです。32ページに災害時の電源確保について新たに記載をしていただきまして、ありがとうございました。
ページは飛びますが、52ページに新たな記載の「防災機能強化」の前に「電源確保等の」を入れていただきたいと思います。これは人命に関わることなので、具体的に記載してはどうかと考えます。
2点目です。日本障害者権利条約の勧告が発表され、第19条に関わり、地域移行を進めることが求められましたが、重症心身障害児者入所施設は対象となっていないことを確認させていただきたいと思います。以前の政策委員会でも発言させていただいておりますが、医療と一体となって運営されている医療型障害児入所施設や療養介護の事業所は、障害者基本計画において地域移行支援の取組の対象とされていないことを明記する必要があります。
記入する場所は資料3の46ページ、2行目の「障害者支援施設」の後に括弧して「(重症心身障害児者入所施設を除く。)」と挿入していただきたいと思います。これは以前にも提案しておりましたので、ぜひ追記していただきたいと思います。
重症心身障害児者の地域移行を進める場合には、地域生活においても、てんかんの重積発作や、緊急を要する救命への対処が速やかに行われる体制が整備されていることが必要で、その体制が整った施策が十分に地域に行き渡った時点で地域移行を論議していただきたいと思います。施策を進めながらということや、それぞれの地域での対応という無責任な論議にならないように、第5次障害者基本計画の議論をしていただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 御発言ありがとうございました。大変重要なテーマでございますので、他の委員からもぜひ御意見を頂きたいと思います。
本日は黒岩委員は御欠席ですが、今、神奈川県は積極的な取組をされていると認識しておりますが、神奈川県を含めまして、ほかの委員の御意見を頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。
一応、順番を書き留めますので、ちょっとお待ちください。皆さん、1回下していただけますか。順番は一応確認しました。
今の安部井委員の御意見に、賛成、あるいは賛同できないといった御意見等がありましたら、ほかの委員からもぜひ御意見を頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。
まず、安藤委員、お願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の安藤です。
私は障害当事者の立場から意見を言わせていただきますが、残念ですが、私は安部井委員の意見には反対です。そこまで書く必要はないかなと。おっしゃることは分かりますし、親御さんからすれば心配なのも分かりますけれども、やはりどんな重度の障害があっても地域で暮らせる社会にすべきです。それを目指すような文言を書いていくべきだと思うので、今の無責任な発言という言い回しで意見を言われるのは、私はちょっと違うかなと思います。よろしくお願いします。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
曽根委員、お願いします。
○曽根専門委員 曽根です。
私も「障害者支援施設から重症心身障害児(者)施設を除く」という文言は加えなくていいのではないかなと思いました。私がかつて勤務していた法人でも、たんの吸引とか、あるいは経管栄養が必要な人のグループホームを運営しているという実態があります。ですので、地域移行を望む人はそういったところに地域移行できるということを前提にして、この計画をつくっていくべきではないかと思います。
また、そういった実際に受け皿になるようなものというのは、やはり地域移行が進むのだという現実がないとなかなか設置されていかないということもあると思いますので、受け皿がないと地域移行ができないということになってしまいますと、いつまでたってもそういった時期がなかなか巡ってこないのかなとも思いますので、御心配のことは重々分かりますけれども、社会資源を育てるという意味合いからも、計画上は地域移行を進めるとするのがいいのではないかなと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
三浦委員、お願いします。
○三浦委員長代理 全国身体障害者施設協議会の三浦です。
実は私たちの協議会の施設の4分の1程度は、重症心身障害児(者)施設と同様の身体状況で、知的にも障害があり、精神にも障害がありという方々がいらっしゃいます。もしも地域移行の権利を外すということになると、その方々がほかの生活をする権利がなくなるということになりますので、除かないほうがいいのではないかと思います。
ただ、社会資本の整備も、サービスの供給量も、命を守るために相当手厚い体制が必要です。日本の社会の中にはそうやって暮らしておられる方々もいらっしゃいますし、また、県において私は重心も入った協議会の会長をしております。重心の実態を聞くに当たって、近年はお母さんたちがとても頑張って地域で暮らしていこうという意識が強くて、幾らかですけれども、重心施設が定員割れをしている状況もございます。
その一つは、やはり社会が大きく変わっていっていることですし、また、変わらなければいけないですし、条約の勧告では、特に障害のある子供たちが親御さんと暮らす権利を剥奪しないようにということが何度も繰り返し書かれておりますので、子供の権利条約の整合もありますし、そのことも踏まえて考え併せていく必要があるのではないかと思っております。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
続きまして、黒岩委員の代理の山本さん、お願いします。
○全国知事会(神奈川県福祉子どもみらい局 山本福祉部長) ありがとうございます。神奈川県黒岩知事の代理の神奈川県福祉部長の山本でございます。
本県では、津久井やまゆり園事件を経まして、当事者目線の障害福祉を推進するということで進めておりますが、その中でも地域生活移行を進めていくという方向性でございます。ただ、その場合に重要なのは、やはり当事者御本人がどういう生活を望むのか、どこで誰と暮らしたいのかということを決して忘れてはいけないというところで、意思決定支援をしっかりやって、御本人の意向に沿った形でというところです。
なので、私たちも議会とか、当事者の皆様と議論をする際に、地域生活移行というと、施設から追い出されてしまうのかといった御心配、御不安の声を頂くのでございますけれども、やはりそこは一方的に追い出すとか、そういうことは一切ありませんで、当事者の方、御本人がどういう生活を送りたいのか、そういったところに寄り添って一緒に考えていく。そうしたことで進めて、また、グループホームとか、そういった様々な暮らす場の整備というのも同時に進めていくというところで考えております。
以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございます。
では、米山委員、お願いします。
○米山委員 全国児童発達支援協議会の米山です。
私自身、療養介護型を含めて、医療のところで重症心身障害児(者)施設で仕事をしてまいりました。世界的に見ると、日本の重症心身障害児(者)の生命予後については、多分、世界一レベルの高い医療を提供しているという事実があると思います。
その中で、子供から大人にといったときに、本人の本当に意思決定といいますか、意見という中で、施設を選ぶ方もいらっしゃいますし、地元・地域で生活したいという子供たちもおりますので、そこについては、特に地域移行のところはこのままにして進めるほうがよろしいのではないかと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
安部井委員、もう一度発言を求めていらっしゃいますが、どうぞ。
○安部井委員 全国重症心身障害児(者)を守る会の安部井です。いろいろな御意見をありがとうございました。
以前にも発言しておりますが、地域移行が可能である、地域移行したいという希望がある人には、もちろん、地域で生活する選択肢があっていいと思います。ただし、濃厚な医療を必要とする重症心身障害児者の場合には、今、米山先生もおっしゃいましたが、世界一のレベルの施設運営をしている重症心身障害児者施設からあえて退所したいという選択をした場合には、地域で暮らす、また、地域でグループホームでの生活もあると思います。
最近、こういう事例を耳にしました。地域生活をさせたい、地域生活がしたいと本人も望んでグループホームで生活をしていた医療が必要な方が、身寄りが全くなくなったときに、最後に命を救ったところは重症心身障害者施設でした。ですので、選択肢の一つとして施設もあってもいいのではないかと考えますので、地域移行が一番というだけではなくて、多様な選択肢がある障害者の生活というものも考えていただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。
ただいまの御意見を踏まえつつ、やはり地域での自立生活、地域移行という基本計画においての原則を、あるいは地域で暮らす選択肢を奪わないということを大前提としつつ、しかし、施設での生活、特に濃厚な医療を必要としている重症心身障害児(者)については、その点についても適切な書きぶりで誤解のないようにしながら進めていくということでは不十分でしょうか、安部井委員。
除外というのは非常に強い言い方で、最初から選択の余地がなくなってしまうので、最初におっしゃったことと、各委員からの意見を踏まえて最後に発言された内容の間には若干の違いもあったかと思いますけれども、御理解いただけますでしょうか。
○安部井委員 今、委員長がおっしゃったように、誤解のないような書きぶりでお願いいたします。
○石川委員長 はい。そう書かせていただきたいと思います。ありがとうございます。
では、先ほどの順番のリストを出しますので、若干お待ちください。
片岡委員、お願いします。
○片岡委員 全国地域生活支援ネットワークの片岡です。私の方からは、1点だけ意見をさせていただきたいことがあります。
資料3の45ページ、一番下の○の「また、地域生活支援拠点等については、緊急時の受け入れ・対応や体験の機会・場などの役割を担う」というところなのですが、前回の委員会でも発言させていただきましたけれども、ここで地域生活支援拠点等の役割ということにスポットを当てますと、地域生活への移行の役割というのは大変重要であると考えます。これも前回の意見と一緒になりますが、それは「地域生活支援拠点等の機能充実に向けた運用状況の検証及び検討の手引き」にも明確に記載されているわけです。
つきまして、再度御検討いただきたいのは、ここの部分の記載を「また、地域生活支援拠点等については、緊急時の受け入れ・対応並びに入所施設や病院、親元からグループホーム、一人暮らしなど、地域生活への移行の役割を担う」というような文言が適切かと考えます。再度御検討をお願いしたいです。よろしくお願いいたします。
○石川委員長 ありがとうございます。
続きまして、平川委員、お願いします。
○平川委員 日本精神科病院協会の平川です。発言の機会を頂きまして、ありがとうございます。
資料3の21ページの下から3行目ぐらいに書いてある「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」について、ちょっとお話があります。
現在の精神科医療、地域精神保健福祉というのは、何か問題が起きたときに対応する仕組みになっているのが、この地域包括ケアシステムのような状態なのです。市区町村が中心になって日常的なケアをしておけば、警察も含めた緊急的な介入をして、強制的に精神障害者を入院させるということ自体が、医療法の入院等の人権侵害につながっているようにも思います。
日頃から精神障害があっても安心して生活できる環境というのは、日常のケアの問題であって、住まいとか協議の場というよりも、日常の平素のケア体制の手厚さというのが非常に重要なポイントになると思うので、ここに単なる協議の場や住まいの確保等、相談場所や住まいがあればいいだろうというのではなくて、先ほど安部井委員がおっしゃったように、退院促進でどんどん地域へ帰せばいいという問題ではなくて、地域の受け皿をもっと手厚くするという観点をぜひ入れていただきたいと思いまして、一応、発言させていただきました。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。今の御提案の中には、例えば、効果的な予防医療の充実みたいなことは含まれますでしょうか。
○平川委員 効果的な予防医療といいますか、精神障害者の方が全員、医療を絶対に必要かというと、そうではない。環境さえ整えば暮らせる方はたくさんいらっしゃいますので、そういう医療が必要でない人も、医療を選択する人も、それぞれ必要なケア体制を選択できる仕組みをぜひ御提案したいと思います。
○石川委員長 ありがとうございます。
続きまして、久保委員、お願いします。
○久保委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。
1つ質問のような形になるのですけれども、以前に私の方から、障害のある人たち自身が結婚して家族を形成していく視点が、基本的に基本計画にはあまり見受けられないという意見を申し上げたと思います。
そこで、重要な視点なので、次期計画に書き込んでいただきたいということで審議がされまして、厚労省から省庁内や内閣府とともに検討したいと述べていただいたと記憶しているのですけれども、現在の基本計画を見ますと、どこにそれが入っているのかがよく分からない状態かなと思っておりまして、できれば、よく分かるように、障害のある人が自らの家族を形成することを支援するというような言葉で、はっきり分かるような書きぶりをしていただくとありがたいなと思っております。
以上でございます。
○石川委員長 ありがとうございます。
続きまして、竹下委員、お願いします。
○竹下委員 日本視覚障害者団体連合の竹下です。3点について意見を述べさせていただきます。
まず、1点目は、18ページの1のところで障害者虐待防止法のことが書かれているわけでありますけれども、この部分に「障害者虐待防止法の見直しを含む検討」という言葉を入れていただきたいと思います。
ここに書かれているのは、あくまでも現行法の積極的な運用とかに限定されているわけであります。しかし、この前の総括所見を踏まえますと、この部分は非常に狭いと評価されておりますので、そうした総括所見を踏まえた今後の検討をこの5年間でぜひともしていただく必要があるかと思うので、この点のお願いが1点です。
2点目は、20ページの1-(2)-9の部分で、先ほど基本方針のところでも触れたことと絡むのですけれども、ここには「各種の国家資格の取得等」と国家資格に非常に限定してしまっているので、この部分を「各種の国家資格を含むあらゆる資格の取得等において」という言い回しをしていただきたいと思います。
それについての関連で、これは修正点の確認、ないしは内閣府にお願いですが、これは私は知らなかったのですけれども、2005年に、すなわち障害者権利条約が国連で出来上がる前年、そのときに障害者施策推進課長会議というものがあったらしくて、その決定として「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」という文書を作成しているようです。これがいろいろな試験のところで基準になっているようでありますので、この5年間の間に、まさに権利条約及び差別解消法を踏まえた形で、この部分の見直しをぜひお願いしたいということになります。
最後に、これは悩みながらしゃべるのですが、22ページの交通機関の安全の部分なのですが、この記載内容に不満があるわけではなく、一つどうしても落ちていると思われるのは無人駅の問題なのです。
今後、国の政策としても無人化がどんどん進むということがはっきりしてきました。それは単に過疎化の問題だけではなくて、自動化に伴う無人駅がどんどん増えるようであります。そうすると、無人駅における安全対策と移動の利便性をどう確保するかということを書き込むとしたら、どの部分になるかで悩んでしまうのですが、例えば、2-(2)-1だとハード面が書いてあって、2-(2)-2だとソフト面を書いているわけですけれども、無人駅の対応はどちらに入るのか、私自身、うまく説明しかねるので、そのいずれかの部分で無人駅における利便性と安全対策というものをぜひ入れていただきたい。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
続きまして、岡田委員、お願いします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。私からは3点お話をさせていただきます。
まず1点目は、先ほどの久保委員からの御意見、障害のある人が自らの家族を形成することを支援するという文言を書き入れていただくということに賛同いたします。ぜひ御検討いただけたらと思います。
2点目は、資料3の18ページの「(1)権利擁護の推進、虐待の防止」の3つ目の○の「障害福祉サービスの提供に当たっては」というところで「異性介助」の文言がございます。これは新しく書き入れていただいたのですけれども、異性介助の問題は、障害福祉サービスの提供の場面のみならず、医療現場においても言えることだと思います。セクシャルハラスメントや虐待にもつながりかねない異性介助はなくしていく必要があると思いますので、あらゆる場面において同性介助を原則とする旨を書き込んでいただきたいと考えております。
3点目、最後です。46ページの4つ目の○です。前回の委員会でも発言いたしましたが、ヤングケアラーをはじめとする障害者の家族支援についての記述の部分です。家族支援は全ての障害がある人にとって必要なことです。家族には親、兄弟姉妹、子供、配偶者など様々な立場の家族がおりますが、それぞれの立場でそれぞれの困難さを抱えていて、それが障害がある人の意思表明、意思決定にも影響を与えております。
障害者権利条約の前文には、家族が社会及び国家による保護を受ける権利を有すること、また、障害者及びその家族の構成員が障害者の権利の完全かつ平等な享受に向けて、家族が貢献することを可能とするために必要な保護及び支援を受けるべきであるということが書かれております。
ヤングケアラーも含めた家族全体を支援する視点は大変に重要だと考えますことから、この文面の最後に「家族全体を支援する視点が重要である」と書き加えていただきたいと重ねてお願い申し上げます。
以上です。ありがとうございました。
○石川委員長 ありがとうございます。
大河内委員、お願いします。
○大河内専門委員 大河内です。
資料3の28ページの「(3)意思疎通支援の充実」の2番目の○で日常生活用具の給付と貸与ということを書いていただいているのですが、これは実は意思疎通支援だけではなくて、情報アクセシビリティ全体にも関わることであると思うのですが、ここに現行の給付制度の見直しとか、充実ということを書き加えていただきたいなと思っています。
理由としては、現行の日常生活用具の給付制度は利用されているのですけれども、機器のサイクルだとか、利用実態となかなか合っていない給付制度がたくさんあって、耐用年数なども含めて、給付制度と利用実態が合っていないという実情があるので、ここに書き加えるのか、どこがいいのかは迷うところなのですが、給付制度の充実と見直しということを書き加えていただきたいなと思っております。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。三浦委員、お願いします。
○三浦委員長代理 御指名ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の三浦です。手短に3点ございます。
まず、18ページの先ほど岡田委員がおっしゃられました1-(1)-3の部分、挿入していただいたことはありがとうございます。「障害福祉、医療、教育、介護サービスの提供に当たっては」という表現を提案いたします。
理由といたしましては、例えば、筋ジス病棟での女性障害者の同性介助を望む声、それから、高齢障害者である高齢者の施設でも性犯罪が起きています。医療的ケア児の支援法もできましたので、学校現場もケアの場面になっていますので、前提としてそれらのサービス場面を入れていただきたいと希望します。
続きまして、資料3の30ページの挿入していただいた4-(1)-4の部分、残念ながら、削除していただいた部分はとても重要なところだと思っておりまして、その理由は、ジュネーブでの対日審査でも避難と救助方法をどうしているかという質問があり、ここで大切なことは、誰がどのように避難を支援して命を守るのかということだと思います。
総括所見の11条関連でも勧告されている部分ですので、そちらを見合わせていただきまして、書き込んでいただいた様々な計画は平素から整えるものなのですけれども、実際にどうやって助けていくのか、避難させていくのか、避難していただくのかという辺りをもう一つ、削除をせずに書いていただきたいと思います。
文案の提案は、重複するところを消したりしなければいけないので、事務局に一任します。2つの項目に分けていただいてもいいと思います。11条関連で勧告の26のCが参考になるのではないかと思います。
続きまして、先ほど安部井委員が言われました32ページの4-(1)-13の部分、これも入れていただきましたこと、ありがとうございます。ただ「訪問診療が必要な」という文言も外していただいたほうが対象が広がります。施設に入っておられる方とか、地域に帰っている人たち、家に帰っているときに何か起こってしまうということもありますので、災害はいつ起こるか分からないので、まずは「訪問診療が必要な」というのを外していただくのと、「人工呼吸器使用患者」とあるのですけれども、「患」を外していただいて「人工呼吸器使用者」と統一していただければと思います。あと、2行目、3行目にも「患者」とあるのですけれども「人工呼吸器使用者」の方が適切ではないかと思いましたので、提案いたします。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございました。
続きまして、米山委員、お願いします。
○米山委員 誤植というか、短い言葉も含めて10点ほどございます。
まず、13ページになりますが、ここの子供のところに関して、文言を入れていただいてありがとうございました。
「②障害のあるこども」の5行目の「こどもに対しても」の次に「障害児」と書いてありますが、この「障害児」は消していただいたほうが文章が通ると思いますので「障害児の」というのを削っていただきたいと思います。
それから、18ページの「(1)の権利擁護の推進、虐待の防止」というところでございます。【基本的考え方】のところで、前回もお話ししましたが、「障害者虐待防止法等」という中には、子供の場合は児童虐待防止法と児童福祉法が入っていますし、65歳以上の場合は高齢者虐待防止法が入っている。その法律があるということを、欄外で結構ですから、やはり入れていただきたいと思います。
それから、(1)の1つ目の○の2行目に突然「障害児者」と書いてありますけれども、ここにもし「障害児者」と入れるようでしたら、括弧で「(障害のあるこどもと65歳以上の高齢者、以下『障害児者』)」というただし書きを入れていただきたいと思います。
次に、31ページになります。最下段の「災害発生後も」のところに「精神障害や発達障害など障害」と書いてありますが、ここはほかのところでの精神障害、発達障害者、高次脳機能障害者も含むと書いてありますので、ここの「発達障害」を取ってもよいかなと思います。
それから、32ページの上の方の人工呼吸器使用者は、先ほど三浦委員から御発言がありましたとおりだと思います。
それから、39ページになりますが、これは提案なのですが、2個目の○の「国立障害者リハビリテーションセンターにおいて」というところで、その次もそうですが、子供の場合は「ハビリテーション」と言いますが、子供の権利条約でも出ていますが、子供のハビリテーションについては、それを行っている関係機関とも共同して検討する。ハビリテーション、リハビリの手法の開発等々を共同検討するというのを入れていただければと思います。
その次の40ページの「(4)保健・医療を支える人材の育成・確保」の2つ目の○の「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等」というところに、ほかの項目で公認心理師も入れていただいたと思います。これもやはり公認心理師を入れていただくほうが妥当だと思います。
それから、41ページについては、書き換えていただいたのですけれども「小児慢性特定疾病児童等においては」と書いてありますので、ここは幼少期から長期にわたりということで「慢性的な疾病にかかっており」というところも削除していただいたほうが文面がよくなると思います。
それから、47ページに飛びまして、47ページの4つ目の○で「こどもの意思決定支援」を入れていただいて、ありがとうございました。そこに今、子供の場合「意思決定支援等」と書いてありますので、よろしいかと思いますが、障害児施策の方でも「意思形成支援」という言葉を入れているものですから、もし可能であれば入れていただけたらと思います。
細かいことになりますが、53ページになります。下から2つ目の○の「大学入学共通テストにおいて実施されている」というところに「障害」とありますが、これは「障害の受験者の配慮」になっていますので「等」を入れていただきたいと思います。
以上になります。
○石川委員長 続きまして、佐藤委員、お願いします。
なお、時間が大分短くなってきましたので、この後、皆様、極力簡潔に、かつ、できれば重要なポイントに絞ってお願いできればと思います。よろしくお願いします。
○佐藤委員 佐藤です。2点あります。
1点目は、先ほど大河内委員が言われた支援機器の件で、日常生活用具の給付は自治体でかなり格差があります。給付対象に入っていたり、入っていなかったりとか、あるいは補助額も差が大きいですので、ここは重要なポイントだと思います。ぜひ入れていただきたいと思います。総括所見の43-bでも、安価に支援機器を提供するようにということが入っておりますので、ぜひお願いします。
2点目は、片岡委員が言われていたのですけれども、45ページの下のところです。地域生活拠点は地域生活への移行の役割を担うということを明記していただきたいと思います。厚労省がまとめた検討の手引きにも書かれていましたけれども、地域生活支援拠点は、緊急時の受入れや体験の機会だけではなくて、病院・親元からグループホーム・一人暮らしへの地域移行の役割を担うということを明確に入れていただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 神奈川県、山本部長、お願いします。
○全国知事会(神奈川県福祉子どもみらい局 山本福祉部長)ありがとうございます。全国知事会から選出されている神奈川県黒岩知事の代理の神奈川県福祉部長、山本です。よろしくお願いします。
先日、本県では「当事者目線の障害福祉推進条例~ともに生きる社会を目指して~」が県議会での議論を経て制定されました。この条例の趣旨や目指すところにつきましては、障害者基本計画の基本的な考え方の6ページの部分でございますが、これに関連しますので、少し御説明をさせていただければと思います。
本県では津久井やまゆり園事件が発生し、二度とこうしたことが繰り返されないよう、よりよい支援の在り方を模索してきた中で、本人の意思を尊重し、本人が望む支援を行うためには当事者本人の目線に立たなくてはならないという、当たり前ではありますが、非常に重要なことに改めて気づきました。
その上で、知的障害や身体障害、精神障害、難病の方々など、様々な障害当事者の方々をはじめ、約60の障害者団体や支援者団体と意見交換を行うなど、多くの方々との対話を重ねながら、この理念を条例化しました。
この条例では、障害者に関わる誰もが障害者一人一人の立場に立ち、その望みと願いを尊重し、障害者が自らの意思に基づいて、必要な支援を受けながら暮らすことができるよう、社会環境を整備していくこととしております。
そして、この条例は、こうしたことを推進することにより、障害者が差別や虐待を受けることなく、自らの望む暮らしを実現することができ、障害者のみならず、誰もが喜びを実感することができるインクルーシブな地域共生社会の実現を目的としております。
しかし、現実としては、全ての障害者が望む生活を送ることのできる社会環境については、先日の国連の対日審査においても指摘されたとおり、施設からの地域生活移行がなかなか進まないなど、本県を含め、まだまだ厳しい状況にございます。
本県では、この現状を打開するためには、条例に掲げた理念を基本として、障害当事者、その御家族、行政、支援者、事業者などが一体となって様々な施策を打ちながら、社会全体の理解を進め、課題に取り組むことが必要と考えました。そこまでしなければ、地域共生社会の実現は難しいとも感じております。
思いや願いを自ら発信することが難しい、またはその発信が受け取られにくいといった状況にある障害者の方々が。
○石川委員長 時間的にタイトなので、簡潔にお願いします。
○全国知事会(神奈川県福祉子どもみらい局 山本福祉部長)もうすぐ終わります。
何を望んでいるのか、しっかりと寄り添い、当事者参画の下、最善は何かをみんなでともに考え、支援を行っていくということが目指すべき支援の在り方と考えております。障害者計画を策定する地方自治体の規範となる、この国の障害者基本計画にこうした観点を反映していただきたく、重ねてお願いしたいと思います。
以上でございます。
○石川委員長 続きまして、門川委員、お願いします。
○門川委員 門川です。発言の機会をありがとうございます。2点発言します。
情報アクセシビリティと意思疎通支援というところの2番目にテレビ放送のことが書かれていますが、ここに情報提供の充実等、テレビ放送に関して、字幕解説、手話放送に加えて、盲ろう者等が利用できるようにするための研究開発と普及を図ることを基本計画(第5次)に加えていただいて、ぜひ盲ろう者もテレビやラジオ、その他のメディアにアクセスが可能になるように、ぜひ研究・開発・普及に努めていただきたいと思います。ぜひ入れていただきたいです。
次に、3番目、意思疎通支援の充実のところですが、支援機器については、大河内委員と佐藤委員も発言してくれましたし、私が前回発言したことと関連するのですが、日常生活用具として支援機器がありますが、支援機器といいますと、具体的にはパソコンやスマホ、タブレット等を盲ろう者が利用する場合、パソコンに1台50万円もする点字ディスプレーが必要で、スマホにも点字ディスプレーが必要と考えると、なかなか手に入れることが難しいです。
また、アップルのiPhoneなどは毎年のように新商品が開発・販売されています。盲ろう者はいつまでも古いもののまま、新しい機器をなかなか手に入れることができない。この問題を今後の5年間で何とか解決できるように、まずは、日常生活用具の支給要件を緩和するといった支援機器の日常生活用具の給付、または貸与に係る要件を緩和して、盲ろう者等、情報アクセスに困難のある障害者の情報アクセス権を保障してほしいということで、よろしくお願いします。
以上です。
○石川委員長 続きまして、阿部委員、お願いします。
○阿部委員 日本身体障害者団体連合会の阿部です。2つお話しさせていただきたいと思います。
1点は、皆様、障害者権利条約の総括所見に基づく検討の重要性を御指摘されています。10月5日に頂いたのは9月9日の未編集版で、10月7日に総括所見の確定版が出ていますので、そのことも含めて、なるべく早く公定訳をつくっていただいて、検討すべきではないかなと思っています。
2点目なのですけれども、今日の議論、そして、障害者権利条約総括所見の中に流れている基本となっていることは、やはり本人の意思決定に基づいてその人らしい生活を営むということだと思います。
そう考えますと、2ページの下の方にあります「本基本計画を通じて実現を目指すべき社会」はとても大事なことでありまして、1番目のポツの「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」とともに、加えていただけるかどうかの検討をお願いしたいのですけれども、本人の意思決定に基づいて、その人らしい生活を営むという当たり前の価値観を国民全体で共有できる共生社会が大事だと思います。
人生の中途での障害があったりする場合、家族、親戚、地域の方々から、話しかけられるときも、本人ではなくて付き添いの人に話をされるということを多く聞いていますし、認知症の方もそのようなことから自信を失ってしまう、自分でも答えられるのにということがあります。そこで、多くの、国民全体で共有できる価値観として、本人の意思決定に基づいてその人らしい生活を営むということを加えていただけるかどうかの検討をお願いしたいと思います。
以上です。
○石川委員長 次に、石橋委員、お願いします。
○石橋委員 全日本ろうあ連盟の石橋です。発言の機会をありがとうございます。
今日配付された資料7に私の意見を載せていただいています。取り上げていただいた部分もありますが、なかなか反映されていない部分もありますので、発言させていただければと思います。
3つほど取り上げます。
まず、1つ目は、先ほど前半の方で障害者差別解消法の基本方針について議論がありました。社会モデルということだけではなく「人権モデル」という文言も加えていただきたいということでまとまったと思います。今回は条約の基本的な考え方、社会モデルだけなのか。社会モデルのみならず、人権モデルも加えて整理すべきではないかという意見です。
2点目です。41ページ新生児聴覚スクリーニング検査に関わることです。意見として取り上げていただき、感謝申し上げます。
12ページです。年齢を重ねて成長するごとに発達段階の支援というのがそれぞれ必要になりますが、実際は教育から始まります。でも、本来はそうではなく、療育という視点が大事ではないでしょうか。療育から、まず0歳から1歳、2歳、3歳と支援が必要だという意味で「療育」という文言を加えていただきたいと思っています。
最後に、3点目は22ページになります。先ほど竹下委員からの発言にありました無人駅についての意見ですが、最近、無人駅が増加し、全て機械に任せていくということで、ソフト面での対応が非常に足りなくなります。切符を購入する時など、全てに人がいないというように機械化してしまっています。聞こえない人々はなかなか利用しづらいという現状が起こっています。無人化は機器の対応もきちんと配慮した形での対応をお願いしたい。
以上3点です。よろしくお願いいたします。
○石川委員長 北川委員、お願いします。
○北川委員 まず、岡田委員の家族支援に関しては、ヤングケアラーはやはり家族支援の課題ですので、ご意見に賛成です。また、久保委員の障害当事者の結婚、出産や子育てもまだまだ難しく、バリアがあるというご意見にも賛成です。
私からは、41ページの「(6)障害の原因となる疾病等の予防・治療」のところで、以前も意見を申し上げたのですが、障害者基本計画の中で、政策委員会として出生前診断をどう捉えていくかということを考えていく必要があるのではないかと思いました。
妊婦さんが希望すれば、出生前診断を受けることができる体制を今つくっているということに関して、政策委員会として出生前診断に関しては、パートナー、妊婦さん、関係者に対してその期間に福祉サービスの情報や当事者の生活、ピアカウンセラーなどの情報提供に努める必要があるのではないかと思います。
今、妊娠期からの支援体制を母子保健の方でつくってはいますが、これまではまだまだ情報提供が少ない中で、妊婦さんが孤立した環境の中で判断しているということもありますので、ぜひ妊娠期からしっかりと妊婦さんを支えていくという立場で、私たち政策委員会としてできることとして、暮らしぶりや、福祉サービスの情報提供、人権擁護など、いろいろなピアカウンセラーなどの情報についてつけ加える必要があるのではないかと思いました。
以上です。
○石川委員長 続きまして、安藤委員、お願いします。
○安藤委員 全国脊髄損傷者連合会の安藤です。時間も押していますので、手短にお話しさせてください。ただ、ちょっと言葉が荒くなったら、ぜひ議事録で直していただければと思います。
1つ目ですが、先ほど神奈川県の山本部長がおっしゃっていた話からなのですが、当事者として言わせていただきますけれども、当事者目線というのは、黒岩知事も山本部長もおっしゃりたいことは分かりますが、これだけ当事者の人たちが嫌だと言っているのだから、もうやめてほしいのです。
先ほどから聞いていて、石川先生が手短にと言っているのにもかかわらず、自分の主張を長く言うというのは非常にいらっとするのです。そこがもう当事者目線に立っていないなと思うのです。本当にいいものだとそんなにアピールするならば、でも、ここの政策委員会の人たちが反対だと言っているのだから、もしかしたら神奈川県の方が間違っているかもしれないと思って、そちらを改めるようなことを検討したらいかがかなと。言い過ぎてしまったかな。そう思います。
あと、もう一つ。これはやんわりとなのですけれども、岡田委員が言われた同性介助のところで、あらゆる場面でというのがちょっと私は気になっていて、というのも、やはり連合会の会員の人たち、LGBTの人たちもいて、また、ヘルパーさんにもLGBTの人たちがいるのです。私の介助者にもトランスジェンダーの人がいて、いろいろな悩みを聞くのです。
あらゆる場面で男性と女性を分けて、同性介助にするというのはやはりおかしいと思うし、先ほど阿部委員が、本人の意思決定、当たり前の価値観ということをおっしゃっていたように、本人が選ぶということを尊重してもらいたいです。このままでいいと思うのです。「本人の意思に反した異性介助が繰り返し行われないよう取組を進める」でいいと私は思うのです。本人の意思を尊重するということが大切なことだと思うし、あらゆる場面でというのは、何となく強制感があって当事者としては嫌だなと。私たち抜きに私たちのことを決めないでほしいなと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
2点目なのですけれども、トランス女性であれ、シス女性であれ、同性介助を求めているのではないですか。違いますか。
すみません。議論をしようということではなかったのですが。
○安藤委員 トランス女性なのだけれども、レズビアンだったりとか、性というのはいろいろな考え方の人がいるので、男性であろうが、女性であろうが、本人が決めればいいと思っているのです。性別で決めるのではなくて、人間性で決めればいいのになと、パーソナリティーで決めていけばいいのにと私は思うのです。
○石川委員長 ありがとうございます。
セクシャリティーが絡んでくると話が非常にややこしくなるので、もう少し深めたいと思います。御指摘は重要だと思います。
中野委員、お願いします。
○中野専門委員 中野でございます。修正案には感謝しつつ、2つだけ重ねて意見を申し上げます。
1つ目は、先ほど阿部委員が発言された国連からの総括所見の政府訳をぜひ作成していただいて、その政府訳に基づいて議論すべきだと思います。特に50ページからの「8.教育の振興」については、総括所見を読むと、これまでの私たちの議論は必ずしも十分ではなかったということがひしひしと伝わってくるところがありますので、ぜひともお願いしたいと思います。
2番目なのですが、同じく教育のところで、52ページの「(2)教育環境の整備」の1つ目の○に記載されている「その際、柔軟な運用に配慮しつつ、小・中学校、高等学校等の全ての新規採用教員がおおむね10年目までの期間」云々という、新任の教員に関しては、特別支援学級や特別支援学校の教師を複数年経験するという施策についての議論です。
前回、削除をお願いしたのですが、今回の資料にも掲載されているので、御検討の結果、削除はしないという結論になったのだと思います。この施策でインクルーシブ教育を推進できると文部科学省ではお考えなのだろうということがよく分かりました。しかし、この間、特別支援教育の研究者や専門家の皆さんと議論を重ねてきた結果、この施策の効果に関しては、懐疑的な方が少なくありませんでした。
新規に採用される教員にとって、障害のある子供たちと接するチャンスが増える制度であるとは思いますが、残念ながら、教職課程において「特別支援教育」という科目を学んだだけで、点字を使った視覚障害教育や、手話を使った聴覚障害教育等の専門性の高い教育を担うことは困難であり、即戦力にはならないのではないかという疑念が多くありましたし、この政策を進めることは、特別支援学校や特別支援学級に専門性を求めて学びの場を選択した子供たちの教育の質を低下させることになるのではないかという疑問が多くありました。
また、この政策を運用するためには、新規採用の教員に対して現場で研修を提供することが必要になるかと思うのですが、教員の働き方改革が求められている中で、これは非常に困難ではないかという意見もありました。少なくとも特別支援学校等への人員増が必要不可欠なのではないかという意見があったわけです。
本委員会は、今回、文部科学省からご説明のあった政策の是非を問うような場ではないと承知しておりますので、この取組に賛成か反対かは別として、今回の障害者基本計画に、このようにいろいろな意見があるような施策を掲載すべきなのかどうかということについて、ぜひ他の委員の皆様の御意見をお聞きしたいと思います。
以上です。
○石川委員長 重要な指摘を頂きました。次回、さらに時間を確保しておりますので、ほかの委員の御意見につきましては、中野委員、次回ということでもよろしいでしょうか。文科省と外務省には、最後に時間を確保して、回答していただく機会を提供したいと思いますので、よろしくお願いします。
曽根委員、お願いします。
○曽根専門委員 曽根です。3点、短めにお話しさせていただきます。
資料3の37ページの「(1)精神保健・医療の適切な提供等」のウなのですが、これは前回も申し上げたのですけれども、サービス提供体制の整備を図るとともに、回復施設の充実や自助グループの育成により、つながり続けることができる環境づくりを推進するという、依存症を念頭に置いた記述の追加をしていただけたらと思います。
2点目は、久保委員、岡田委員、北川委員の意見に賛成です。障害のある方の結婚、家族を形成する。こういった記述の追加をぜひお願いしたいと思います。その際に、性に関する相談や情報提供も含めた支援ということもぜひ入れていただきたいと思います。
昨年、知的障害の女性が、トイレで出産して、そのまま新生児を死なせてしまうという悲劇が2件起こっています。1人は妊娠を自覚していなかった。もう一人の人は相談できなかったということが背景にあるのです。ですので、こういう悲劇を繰り返さないために、記述を加えていただきたいと思います。
最後に、竹下委員の御発言にあった虐待防止法の改正なのですけれども、これは総括所見の内容によりますと、障害者虐待防止法の適応対象を拡大することにより、教育も含むあらゆる場面における虐待防止に対応することを勧告していると読めます。
ただ、学校における虐待、教職員による虐待というのは、障害のある子供だけが受けているわけではなく、障害のない子供も受けていますし、権力関係の中で、そのことが言えずに深刻化してしまうという共通の構造にあると思います。ですので、これを本当に障害者虐待防止法の改正で対応することがいいのかどうか。こういったことを検討する必要があると思いますので「障害者虐待防止法等の改正」と入れていただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
安部井委員、お願いします。
○安部井委員 全国重症心身障害児(者)を守る会の安部井です。
先ほどの46ページの2つ目の○について、修文の提案です。
理由として2点あります。地域移行の名の下に定員が不足しているにもかかわらず、増床しない自治体があるということ。それから「地域移行」というキーワードで、医療や福祉サービスが受けられない状況にならないようにしていただきたいという理由からです。
具体的には「障害者支援施設において、地域生活への移行が可能な方については、地域で生活する障害者への支援を推進し」とし、後段において「グループホームの整備を推進するとともに、緊急を要する救命への対処が速やかに行われるなど」ということを追記していただきたいと思います。
以上です。
○石川委員長 岩上委員、お願いします。
○岩上委員 全国地域で暮らそうネットワークの岩上です。2点ございます。
1点は38ページです。メンタルヘルスの不調な方について「地域においては、保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を行う」となっておりますが、方向性としましては、市町村を基盤として精神障害にも対応した包括ケアシステムをつくっていくということだと思いますので、市町村にこの役割を担っていただくということが分かるような形にしたほうがいいと思います。
もう1点は、前回も申し上げましたが、非同意入院・強制入院のことについて検討するといった記述を加えていただきたいと思っています。それは、6月に取りまとめられました「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」の報告書の中でも今後の検討課題として掲載されておりますので、そういったことを入れていただく必要があると思います。
ただし、先ほど来、議論が出ておりますけれども、総括所見についての取扱いをこの政策委員会でどのようにしていくのかというスケジュール感とも併せて関わってくる課題ではないかと思いますので、今、その辺が私も分かりませんので、まず、この計画の本文に入れるとしたら、強制入院についても、何も取り上げないというわけにはいかないという認識でございます。
以上です。
○石川委員長 ありがとうございます。
私からも複数意見がありますけれども、時間がありませんので、1点を除いては文書で提出いたします。
1点は、今の岩上委員の御提案に関連するのですけれども「不適切な隔離・身体拘束をゼロにするためのロードマップを策定する」というのをぜひ入れていただきたいと考えています。
一応、これで発言を希望する委員には全て発言していただいたと思います。
では、まず、権利委員会からの総括所見に関して、外務省訳の準備状況について、外務省からお伝えいただきたいと思います。
○外務省(総合外交政策局人権人道課 岩﨑主査) 外務省です。聞こえておりますでしょうか。ありがとうございます。
和訳の重要性については、十分に理解しておりまして、御指摘いただきまして、ありがとうございます。
先ほどのお話にもありましたが、10月7日に国連編集版が公表されたところでございますので、そちらの内容を確認しながら、現在、鋭意作成に取り組んでいるところでございます。よろしくお願いいたします。
○石川委員長 いつまでに準備できるかという日程を教えていただきたいのですが。
○外務省(総合外交政策局人権人道課 岩﨑主査) 申し訳ございません。日程については、まだめどが立っておらず、できるだけ早く公開できるように努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
○外務省(総合外交政策局人権人道課 岩﨑主査) 外務省です。聞こえておりますでしょうか。ありがとうございます。
和訳の重要性については、十分に理解しておりまして、御指摘いただきまして、ありがとうございます。
先ほどのお話にもありましたが、10月7日に国連編集版が公表されたところでございますので、そちらの内容を確認しながら、現在、鋭意作成に取り組んでいるところでございます。よろしくお願いいたします。
○石川委員長 いつまでに準備できるかという日程を教えていただきたいのですが。
○外務省(総合外交政策局人権人道課 岩﨑主査) 申し訳ございません。日程については、まだめどが立っておらず、できるだけ早く公開できるように努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
○石川委員長 そうしましたら、内閣府の方で、このことを前提とした上で、つまり、外務省訳を待っていては間に合いそうもないので、機械翻訳等、あるいはその他の、例えば、参考資料として原文を出す等で対応せざるを得ないかもしれないといったことを含めて、第5次の基本計画の中で、やはり何らかの総括所見への対応が迫られると思います。
というのは、次の定期審査というのは、第6次の基本計画中に行われる可能性が非常に高い。そうすると、第5次で全く対応ゼロというのは、その間の国内実施の在り方として非常によろしくないと考えますが、内閣府、いかがでしょう。
○立石参事官 内閣府でございます。
今、先生から御指摘いただきましたように、和訳を内閣府の方で機械翻訳等で独自につくるというのは大変困難でありますことから、まずは原文での資料を参考資料という形でお出しするということをさせていただければと思っております。
また、総括所見の内容につきましては、各委員より既に所見を踏まえた御意見等を頂いているところでございますので、引き続きその御意見を頂きながら、御検討いただけますと、大変ありがたく存じます。
以上でございます。
○石川委員長 言い換えますと、各委員におかれては、翻訳を待つことなく、それぞれ機械翻訳などを利用する、あるいは英文の原文を読む等の自助努力をして、次回の当委員会においては、総括所見を踏まえた意見提案をしていただくということでよろしいというか、それしか選択肢がないという理解でよろしいですね。事務局、よろしいですか。
○立石参事官 はい。御指摘のとおりでございます。引き続き総括所見を踏まえて、各委員より御意見を頂ければ幸いでございます。大変恐縮でございますが、何とぞよろしくお願いいたします。
○石川委員長 ほかに幾つか重要な御提案、あるいは複数の委員から出された提案がございまして、可能な範囲で各省から御回答を頂きたいと考えておりますけれども、厚生労働省、日常生活用具の給付については、いかがですか。
○厚生労働省(障害保健福祉部企画課 桑主査) 厚生労働省でございます。
こちらの記述につきましては、担当の方でも、前回、御意見を頂いて、難しい旨の回答をしていたかと承知しております。今回、担当が出席しておりませんので、確認して、改めて事務局を通して回答させていただくという形にさせていただければと思います。
○石川委員長 総合支援法の地域生活支援事業の中に位置付けられていて、その限界というのも一方ではある中で、しかし、実施・運用で厚労省として当然できることもあるので、単に難しいという話はなかろうと思いますので、ぜひ担当にその旨をお伝えいただきたい。難しいだけでは全く理解できません。よろしくお願いしたいと思います。
文科の方はいかがでしょうか。新卒の教員の特別支援学校への配置の妥当性について等、御意見がございましたが。
○文部科学省(初等中等教育局 特別支援教育課 山田課長)特別支援教育課長の山田でございます。
御指摘ありがとうございました。前回も中野委員から御指摘いただいたと承っております。ここで我々が書いておりますのは、様々な障害のある子供たちに向き合うために、今、文部科学省として打っている施策を掲載させていただいているというところでございます。そのうち新規採用の正規教員は、10年目までに複数年、特別支援学級・学校を経験するようにという部分についての御指摘だと思います。
我々の問題認識なのですけれども、例えば、今はもう8割以上、82%の小中学校に特別支援学級があります。では、校長先生がどれだけ経験しているのかというと、7割、8割は経験していないのです。全く障害児に向き合ったことのない校長先生ばかりがいるということもあって、特別支援学級、あるいは通級、特別支援学校もそうですけれども、こういったニーズが高まっている中で、管理職も何も知らない。
もう一つは、臨時的任用の先生の割合がすごく高く、倍以上です。通常級に張られている臨任の単年度雇用の先生よりも、特別支援学級・学校の先生は臨時的任用の率がすごく高くなっていて、それは何とかしなければと。障害のある子に向き合える正規の教員をいっぱい育てないとまずいぞという問題認識の下、こういう方針を発しました。
ただ、御指摘のとおり、これは文部科学省が今進めている施策でございますので、政府の全体の計画に絶対ないといけないかというと、別にそこで我々がどうこういう話ではございませんので、そこは委員間の御議論で、私の方には高い評価を頂いている声も届いておりますけれども、御議論いただいて、お決めいただければと思っております。
以上です。
○石川委員長 これに関してなのですが、人事異動のペースが速くて専門性が流出していくというか、あるいは特別支援学校、盲とか聾は児童・生徒数も減っていて、一旦習得したスキルもすぐに失われていくという問題も指摘されているかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
○文部科学省(初等中等教育局 特別支援教育課 山田課長) 今、委員長がおっしゃるとおりで、特に深刻なのは盲とろうで、例えば、今、視覚障害者はそもそも減っていますし、聴覚障害者も、聴覚障害があっても、補聴器であったり、人工内耳で通常級に行かれる方が大変増えていて、逆に言うと、聾学校は1学年に1人しかいないとか、知的障害のない盲ろうのお友達をつくりたいのだけれども、できないみたいなことが多くありまして、一部の学校では、そういった学校同士をつないで、少し距離は離れているけれども、ネットで交流ができるようなことをするとか、あるいは現地の学校と交流するとか、そういった取組が進んでいますというのが1つ。
人事異動については、これは都道府県の完全な自治事務ですので、我々がどうこう言うという話ではありませんが、2つ機能がありまして、職能を育成するということと、特定の先生に余りいてほしくないなということから、定期的に全員が強制的に異動するということも効果としてはあると伺っていますので、文科省がこうしろとはなかなか申し上げられませんが、各都道府県が工夫をしながら、複数校あるところはやりやすいのですけれども、やっていらっしゃるというところだと伺っております。
○石川委員長 最後に、今、特に精神保健福祉法の改正法案が国会で議論されていますが、先ほど岩上委員、あるいは私からも提案いたしましたけれども、精神・障害保健課、いかがでしょう。
○厚生労働省(社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 関根専門官) 精神・障害保健課の関根でございます。
岩上構成員、岡田構成員、米山構成員など、皆様から37ページ、38ページにかかる精神保健医療の部分で御意見を頂いておりますけれども、法改正の動向を踏まえ、現在、関係者と調整中でございます。反映可能な部分と難しい部分とございまして、現在、文言等も含め検討中ですので、次回には御提示できるように進めてまいりたいと思います。御意見ありがとうございます。
○石川委員長 石川も提案しておりますので、よろしくお願いいたします。
○厚生労働省(社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 関根専門官)承知しました。
○石川委員長 事務局からさらに補足で何かございますか。
○立石参事官 事務局でございます。
内閣府事務局からは、特段、現時点で補足させていただく事項はございません。
以上でございます。
○石川委員長 他省、あるいは他の所管で何か御発言されたいということはございますか。よろしいでしょうか。
そうしましたら、本日の議題はこれで全て終了とさせていただきます。
事務局から事務的な連絡をお願いします。
○立石参事官 事務局でございます。
次回の政策委員会の詳細につきましては、石川委員長に御相談の上で、確定次第、御案内申し上げます。何とぞよろしくお願いいたします。
○石川委員長 以上をもちまして、第72回障害者政策委員会を終了いたします。終了ボタンを押して退室してください。ありがとうございました。