○ 氏田座長 皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、「障害者政策委員会第3小委員会」の第1回会合を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、御多忙中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
本日の会議は12時30分までの2時間を予定いたしております。御協力のほどをよろしくお願いいたします。
また、いつものお願いとなりますが、小委員会の開催に先立ちまして1点お願いがございます。本小委員会におきましても、情報保障の観点から、「障害者政策委員会」と同様に、各委員の皆様の御発言を求めるときは、まず挙手をしていただき、指名を受けた後に御自身のお名前を述べられてから、可能な限りゆっくりと御発言いただくようお願いいたします。
委員の皆様方には、先日、事務局を通じまして御連絡させていただきましたが、石川委員長と委員長代理3名で相談した結果、各小委員会の座長は委員長代理が務めることにさせていただきました。この第3小委員会については、私、氏田が担当させていただくこととなります。円滑な会議運営に努めてまいりたいと存じますので、御協力のほどをよろしくお願い申し上げます。
専門委員についてですが、第1回の総会で議決されましたとおり、各小委員会の審議においては、それぞれの分野に専門的な知見を有する有識者の方に専門委員として議論に参加していただくことになっております。
専門委員を加えました本小委員会の構成員の一覧につきましては、お手元にお配りしているとおりでございます。笹倉専門委員がやや遅れての御出席となりますが、本日は第3小委員会の委員、専門委員全員に御出席をいただいておりますことを御報告申し上げます。
なお、本小委員会の円滑な運営を図るため、石川委員長とも御相談の上、個人資格にて参加されている委員のうち、北野委員に本第3小委員会の副座長としてサポートをお願いしたいと考えておりますが、いかがでございましょうか。
(拍手多数)
○ 氏田座長 ありがとうございます。北野先生、よろしくお願いします。
では、議事に入る前に、本日の議題及び資料について、事務局より御説明をよろしくお願いします。
○ 東室長 おはようございます。障害者制度改革担当室の東と申します。よろしくお願いします。
まず、初めに、この小委員会の位置づけについて御説明申し上げたいと思います。
「障害者政策委員会」は平成25年度以降の新たな障害者基本計画の在り方について、内閣総理大臣に対して意見を述べるということになっております。このうち、基本計画の各論に関する部分についての検討は、幅広い分野についての検討が必要なため、当該分野における専門家も交えつつ、障害者基本法の条文に基づいて、幾つかのグループに分けて並行的に検討を進めるといったことが第1回の政策委員会で決められております。
この第3小委員会では、基本法の条文のうち、27条関係で消費者としての障害者の保護、28条関係で選挙等における配慮、最後に、29条関係で司法手続における配慮、これらに関する施策について検討を行うとなっております。
次に、小委員会の運営についてでありますけれども、本小委員会の運営について、委員及び専門委員には事前にお知らせしておりますが、委員長及び小委員会座長と相談しました結果、小委員会における審議を効率的に進めるため、3回の小委員会ではあらかじめ時間、論点を決めた上で、毎回各論点について議論を行うという手はずになっております。本日の小委員会においては、前半、後半、2つに分けておりますが、各省関係から本分野の施策に関する概括的な説明をいただいた上で、この小委員会で議論すべき論点について議論していただくというのが前半であります。後半は、その中で最初の論点に関する審議を行っていただくといったことを予定しております。
本小委員会で扱う3つの施策分野のうち、消費者としての障害者の保護につきましては、本日の後半で御議論いただくことを予定しております。したがいまして、議題の2番目であります「本分野の施策に関する概括的な説明」では、選挙における配慮及び司法手続における配慮等に関する施策について、それぞれ総務省及び法務省から現在における取り組み状況、これまでの進捗状況について説明していただきます。
今日、かなりの資料がお手元にあるかと思いますけれども、
資料1 障害者基本計画(平成14年12月)
資料2 障害者基本計画の推進状況(抜粋)~平成22年度~
資料3 障害者基本計画に基づく「重点施策実施5か年計画」の進ちょく状況(抜粋)~平成22年度~
資料4 関係省庁資料
がこれに関する資料となります。
次に、前半の後の部分のことですが、議題3「小委員会で議論すべき論点について」では、議題2の省庁の説明も踏まえ、時間的な制約もある中で効率的に調査・審議を進めるため、本小委員会において特にどのような点について議論すべきか、関係省庁の意見も踏まえつつ、委員間で御議論を願いたいと思っています。
これに関する資料としましては、
資料5 小委員会で議論すべき論点(案)
資料6 論点案に関する委員意見
をお配りしておるところであります。
以上、議題3までで1時間ほどを見込んでおります。以下、議題4以降において、実際に各論点に関する審議に入っていただきます。
議題4に関してでありますが、これは1つ目の論点ということで、本日は論点<1>「障害者の消費者被害の事前防止及び被害からの保護」について、調査・審議を行っていただきます。
ここではまず冒頭に、消費者庁からの説明を受けまして、その後、委員間で議論していただくといったことを予定しております。
これに関する資料としては、
資料7 論点<1>に関する消費者庁資料
資料8 論点<1>に関する委員意見
があります。
なお、このほか参考資料といたしまして、参考資料1として、小委員会構成員名簿。
参考資料2としまして、基本法の関連条項の抜粋等をお手元にお配りしております。
議題、資料につきましては、以上でございます。資料で足りないものがあれば事務局にお申し付けください。
また、専門委員の皆様の席上には、専門委員としての辞令を封筒に入れて置いておりますので、あわせて御確認いただければと思っているところです。
どうもありがとうございます。
○ 氏田座長 東室長、ありがとうございました。
それでは、議事に入りたいと思います。
今、事務局からの説明にありましたとおり、選挙等における配慮及び司法手続における配慮等に関する施策について、それぞれ総務省及び法務省から概括的な御説明をいただきたいと思います。
まず、総務省より、よろしくお願いいたします。
○ 笠井課長 総務省選挙部の管理課長をしております笠井と申します。
それでは、総務省から、初めに、資料の障害者基本計画の進捗状況及び障害者基本計画に基づく重点施策実施5か年計画の進捗状況につきまして、項目7として「情報・コミュニケーション」の分野、その中の「<2>社会参加を支援する情報通信システムの開発・普及」に関係いたしまして、電子投票について現状の御説明をさせていただきます。
電子投票につきましては、平成14年に電磁的記録投票法、いわゆる電子投票法が施行されまして、地方選挙におきまして各自治体の判断によって条例を制定することで実施可能となっております。これまでに10団体で合計22回の電子投票が実施されております。
現在、電子投票条例を制定しているのは7団体でございまして、これらの団体が電子投票を実施した場合には、その経費の一部を特別地方交付税により措置しているところでございます。
ちなみに、地方選挙で電子投票の導入がなかなか進まないと言われておりますが、その主な理由といたしましては、導入経費が高額であること、また国政選挙に電子投票が導入されていないこと、さらには機器の技術的信頼性が低いことが挙げられております。
電子投票システムの信頼性を向上するために、電子投票システムの技術的条件に係る適合確認実施要綱を策定いたしまして、新たに電子投票システムを作成した業者から申し出があった場合には、当該要綱に基づき、民間検査機関を活用いたしまして、新たな電子投票システムの適合確認を行うことといたしております。
電子投票の現状につきましては以上でございます。
続きまして、障害者基本法第28条、選挙等における配慮に関係いたしまして、障害者の投票環境向上に向けた情報提供や、バリアフリーの対応状況につきまして、資料4で御説明させていただきます。
平成22年6月29日の閣議決定を踏まえまして、総務省では、平成22年度に障害者に係る投票環境向上に関する検討会を開催いたしました。そこで、障害者の投票環境向上のための具体的方策につきまして検討し、その結果を踏まえまして、平成23年4月の統一地方選挙に際しまして、全国の選挙管理委員会に必要な取り組みを要請したところでございます。また引き続き総務省におきましても必要な取り組みを進めているところでございます。
その検討会の中では、3つの検討チームにより検討が行われたわけでございますが、1つ目は、政見放送への手話通訳の付与、また政見放送への字幕の付与でございます。
政見放送への手話通訳の付与につきましては、平成23年4月以降に実施される都道府県知事選挙におきましては、候補者から申し込みがあったときは政見放送に手話通訳を付することができることといたしました。なお、平成23年4月以降実施されております20都道府県知事選挙におきましては、全てにおいて手話通訳が付与されたところでございます。
2つ目の政見放送への字幕の付与でございますが、平成25年に実施されます参議院議員通常選挙のうち、比例代表選挙から、参議院名簿届出政党等により申し込みがあったときは、政見放送に字幕を付することができることといたしまして、現在、障害者関係団体の方々との意見交換を踏まえ、NHKと技術的な問題点等について打ち合わせを重ねているところでございます。
2つ目の検討チームでの検討結果でございますが、点字または音声による候補者情報、いわゆる選挙のお知らせ版の提供の関係でございます。点字または音声による選挙のお知らせ版につきましては、視力に障害のある方の意向に沿うように、点字版だけでなく音声、これはCD、カセットテープ、また音声コード付き拡大文字版につきましても、必要数を準備するように全国の選挙管理委員会に要請をいたしたところでございます。
3つ目の検討チームでの検討でございますが、投票所のバリアフリーなど、投票環境の改善の関係でございます。投票所のバリアフリーにつきましては、支障となる段差がないか、また、設置したスロープの勾配は適正か、すぐに職員が対応できる体制となっているかなど、障害者や高齢者の方々の視点に立って再度点検を行い、必要があったときには必要な措置を講ずるとともに、中山間地域等における高齢者や障害者の方々など、投票所への移動が困難な方々の投票機会の確保のために、巡回バスの運行などにつきまして、十分配慮するように全国の選挙管理委員会に要請を行ったところでございます。
総務省の関係は以上でございます。
○ 氏田座長 ありがとうございました。
引き続きまして法務省より、よろしくお願いいたします。
○ 法務省(初又) おはようございます。法務省の大臣官房秘書課の初又でございます。
それでは、法務省の施策につきまして、皆様お手元にございます資料2及び3に基づいて御説明をいたしたいと思います。
法務省におきましては、今回、司法手続に関係する障害を持たれた方への配慮がテーマとされているわけでございますけれども、司法手続というのは実に幅広うございます。刑事手続から、例えば刑務所といった矯正施設、その後、社会復帰をする場面での保護といった面まで、こういったところが法務省の担当となってございます。
それでは、資料2「障害者基本計画の推進状況(抜粋)」の1ページ目、そこでは分野別の施策といたしまして、「1.啓発・広報」の「<3>公共サービス従事者に対する障害者理解の促進」についてというテーマがございます。この点における法務省の取り組みについて御説明したいと思います。
まず、法務省では、矯正施設、すなわち刑務所等の施設でございますが、こういった施設で勤務しております職員あるいは更生保護官署職員、これは刑務所を出た方々について社会復帰のための支援をしていくということでございますが、そういったところに勤務する職員。さらには検察庁に勤務している職員等を対象に、その職務内容や経験等に応じた各種研修におきまして、障害者の障害のある方に対する理解を促進するための講義などを実施しております。
例えば順番はいろいろございますけれども、まず、検察庁でございます。検察庁におきましては、新任検事と申しまして、検事になったばかりの検事に対しての講義あるいは任官後おおむね3年程度たちました検事につきまして、それぞれ新任検事研修あるいは検事一般研修といったような研修を実施しております。それらの研修では、例えば障害者の権利の条約関係、そういったようなものについて詳しく説明して、条約であるとか、法令についての理解を進めるとともに、精神鑑定を行う場合に必要な基礎知識として、精神の障害を持つ方の症状等についての基礎知識といったものについて教養をする機会を設けてございます。
刑務所等に勤務する職員等でございますけれども、こちらでも矯正施設に新たに採用された職員、上級幹部になる職員につきまして、段階別に各種研修を実施しております。そこでは、障害を持たれた方の権利についてどのように法律で決まっているのか、その法律を実践していくためにはどうしたらいいかといったようなことの教養を深めるということとともに、さらには福祉施設実習等において技能の習得といったようなものも実施しております。
刑務所を出た方々、社会復帰を目指す人たちを支援する保護の人たちでございますけれども、その職員の中には例えば保護観察官と言われる人たちがいらっしゃいます。そういう人たちにつきましても、1年目の人々に精神障害についての教養を深めるとともに、あるいは発達障害についての理解とどのような対応をしていけばいいかといったような講義、さらには高等科研修ということで、さらに経験や実績を深めた、いわゆる幹部候補生の保護観察官につきましても発達障害の理解と対応等といった講義を実践しているところでございます。
資料2に記載させていただいているところでございますけれども、平成19年7月には、日本司法支援センターにおきまして「高齢の方、障害のある方への接遇マニュアル」ということで、どのように対応をするのか、対処していくのか、接するのかといったことについてのマニュアルを作成して全国の各地方事務所等に配付いたして、障害者の方々に対する理解の促進を図っているところでございます。
資料2の2ページ目「6.保健・医療」、ここでは障害に対する適切な保健・医療サービスの充実であるとか、障害に対する医療、医学的リハビリテーションといったことがまず項目として掲げられております。
刑務所等の刑事施設においてでございますけれども、医療刑務所、例えば八王子医療刑務所あるいは大阪の医療刑務所といった刑務所がございますが、こういった医療刑務所、その他の刑務所にリハビリテーションの機器の整備を進めているところでございます。
受刑者のうち運動機能に障害を持っておられる方や、あるいは長期療養をなさって、その結果、運動機能が低下された方に対しまして、こうしたリハビリテーションの機器を使うなどして機能回復訓練というのを刑務所等の刑事施設でも実施しているところでございます。
また、刑務所等では、専門的なスタッフを採用するなどして対応してございます。例えば理学療法士の方あるいは作業療法士の方々について、まだまだ非常勤の職員という形ではございますけれども、幾つかの刑務所におきまして採用をさせていただいており、その方々の指導などもいただきながら、先ほど申しました機能回復訓練、リハビリテーション等も実施しているということでございます。
続いて、その6の項目の「<3>精神保健・医療施策の推進」の「イ 精神疾患の早期発見・治療」というテーマについての法務省の施策でございますけれども、平成17年7月に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等」、こちらが施行されました。いわゆる医療観察法と言われている法律でございますけれども、この法律におきましては、心神喪失あるいは心神耗弱の状態で何かしらの犯罪にかかわったという方々について、実際に裁判を行うのかどうなのかといったようなことを検察庁等で判断をし、もし裁判にすべきではないということになれば、これは裁判所の方に医療観察法を行う旨の申し立てをするなどして対応しておりますし、また、実際に裁判で心神喪失等で無罪になる、あるいは心神耗弱で執行猶予がつくといったことで社会に出ていくということになった場合にも、やはりこの手続に基づいてその後どういった形で治療するのか、支援をするのかといったことを決めていくということで実務が運用されているところでございます。
資料3「障害者基本計画に基づく『重点施策実施5か年計画』の進ちょく状況(抜粋)~平成22年度」から御説明をしたいと思っております。
1ページ目「2.生活支援」の「<1>利用者本位の生活支援体制の整備」とございまして、そのすぐ下に矯正施設、すなわち刑務所等でございますが、こういった施設に入所している障害者等の地域生活支援の推進ということでございまして、この点についても法務省の施策について御説明をしたいと思います。
平成21年から特別調整といったようなものを実施してございます。これは高齢の方あるいは障害を有する方については、なかなか刑務所等にいる間に、帰住先、働く先あるいはその後社会に復帰した後、どこで治療を受けるのかといったようなことが決まらない場合がございます。この点については、法務省だけではなくて、厚生労働省とも協力をした上で施策をしているわけではございますけれども、厚生労働省の方で設置を進めております地域生活定着支援センターというものが各地域にございますけれども、こちらと連携を深めるために、刑務所にいる間から、その後、どういうふうに社会復帰をするのかということについて調整を行っていくということでございます。
さらに平成21年からこちらも実施しておりますけれども、帰住先、すなわち刑務所を出てからどこに帰っていくか。実家であるとか地域のところであるとか、通常であればいろんなところが考えられるのですが、そういうような帰る先が決まっていないという方々がいらっしゃいます。こういった方々などについて、刑務所等を出た後、直ちに福祉による支援が困難だと、なかなか難しいということについて更生保護施設を受入施設として指定しております。そこでは福祉の専門的な資格や実務経験を有するスタッフが中心となって、福祉施設で実際にケアをしていただけるための移行の準備であるとか、社会生活に適用するための指導や訓練といったようなものを実施しているということでございます。
障害者基本計画あるいは重点施策の実施5か年計画に基づく法務省の進めている施策についてはこういったことを御説明させていただきたいと思います。
以上でございます。
○ 氏田座長 ありがとうございました。
ただいまの御説明に対しまして御質問がありましたら、お願いいたします。
なお、本小委員会で議論すべき論点については、後ほど御審議いただくことを予定しておりますので、現在、御説明いただいた分に関しましての御質問ということで、論点に係る御意見は後でお願いいたしたいと思います。
関口委員、どうぞ。
○ 関口委員 全国「精神病」者集団の関口です。
矯正施設を刑事施設「等」という。端的に言うと、医療観察法の施設が「等」に入るのかどうかだけ教えてほしいのです。
○ 氏田座長 お願いします。
○ 法務省(初又) 法務省でございます。
先ほど私どもの方で説明させていただきましたのは、刑務所であるとか少年院といった刑事手続に関わる施設のことを念頭に置いて説明させていただいております。
○ 氏田座長 よろしいですか。ほかに。
中西委員、そして石野委員と続きます。お願いいたします。
○ 中西委員 中西由起子です。
今、2つの省庁で御説明いただいたのですが、研修のことが幾つか出てきたのですが、その中で当事者が研修を担当している例はあるでしょうか。
以上です。
○ 氏田座長 先に御質問にお答えいただいて石野委員でよろしいですか。
法務省さん、よろしくお願いします。
○ 法務省(初又) 法務省でございます。
今、御質問の中で当事者という御質問がございましたけれども、当事者というのは実際に障害のある方という意味でございましょうか。
○ 中西委員 中西です。
はい。そうです。
○ 法務省(初又) すみません、それでは、法務省の方からお答えさせていただきます。
すべて事細かにどのような方が講師として来ていただいて、あるいはどのような方のお話あるいは書かれた資料等を使わせていただいたかということまで今手元になくて大変恐縮なのでございますけれども、先ほど私が説明いたしました、例えば検察庁であるとか矯正職員あるいは保護の職員につきましては、これらはその教養、研修の担当者の方から基本的には詳しい説明を行っているものと承知しております。
○ 氏田座長 ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
○ 中西委員 総務省の方の研修に関していかがですか。
○ 笠井課長 総務省でございます。
すみません、職員の研修につきまして実際詳細は承知しておりません。申しわけございません。
○ 法務省(初又) すみません、法務省の方から付け加えてよろしいでしょうか。
詳細な資料を私どもも持っていないのですけれども、例えば精神科の医師の方による精神障害等に関する講義、こういったようなものを実施した例が検察の方でございました。また、福祉団体や福祉関係者等の方にも来ていただきまして、講義を行ったり意見交換といったようなものも実施していただいておるということでございまして、現状、そういった状況でございます。
○ 氏田座長 中西委員、総務省の方は特に細かいお答えがなかったのですけれども、後でいただくようにいたしますか。
○ 中西委員 はい。できれば当事者団体がどの程度関わっているのか、将来的にはかかわっていくべき分野ですので、お答えいただけたらうれしく思います。
○ 氏田座長 いかがでしょうか。
どうぞ。
○ 笠井課長 障害者の皆様方とのいろいろ情報提供をどういうふうに進めていこうかということにつきまして、各全国の市町村それぞれ関係団体の方たちとお話し合いを持たれたりとか、そういうことはしているということは承知いたしております。ただ、詳しくどういうところでは資料がございませんので、今はお答えしかねるような状態でございます。
○ 氏田座長 次回までにお願いすることはできますか。
○ 笠井課長 今の中西先生お話の研修ということでお聞きしたいのですが、それは例えば選挙事務の関係とか、そういうことでの研修ということでの御質問なのか、あとよりよい投票環境をつくっていくための打ち合わせの機会をふやすということなのかよくわからなかったものですからお答えが変になったら大変申しわけございません。
○ 氏田座長 中西委員、補足をお願いします。
○ 中西委員 研修と一般的に言われていたので、それが事務的手続なのか何かは別として、当事者の声が少しでも生かされるということは必須であるわけですので、現状でどの程度行われているのかというのが最初の質問の趣旨です。
以上です。
○ 笠井課長 例えば選挙公報をわかりやすく御説明したいということで、今まで点字投票だけでしていたものが、より視力に障害のある方たちの御意向を反映した形で音声版とかということでの施策を講じているわけでございますが、そういう環境整備につきましてはいろいろ関係団体の方たちとも御意見をいただきながら、選挙管理委員会の方でやっているということでは承知しております。
○ 氏田座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。
続きまして、石野委員、お願いいたします。
○ 石野委員 政策委員の石野です。全日本ろうあ連盟です。
1つ目ですが、資料1にも載っていなかったので質問させてください。多分警察庁関係と思うのですけれども、全国的には聴覚障害者向けの110番メール等でも連絡ができると思いますが、この普及率について何%あるのか教えてください。道都府県のうち90%は超えていると思うのですけれども、まだ実施できていない件についてどれぐらいあるのか、その率を知りたいと思います。
2つ目の質問です。資3の1ページの右側、法務省の関係です。2番目のところに福祉的な専門的な資格の実務経験を有するスタッフを中心にという文言がありますが、ここはどういう意味なのでしょうか。福祉的なスタッフという文言について意味を教えてください。
以上です。
○ 氏田座長 よろしいでしょうか。
○ 警察庁(石川) 警察庁刑事課の石川と申します。
ただいまの御質問なのですけれども、110番をメールで受け付けることについての各都道府県警、警察における普及率についてという理解でよろしいでしょうか。
○ 石野委員 そうです。
○ 警察庁(石川) 承知いたしました。メールで受け付けるのはただいま詳細な手元に持ってございませんので、また改めて対応させていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
○ 石野委員 よろしくお願いします。
○ 氏田座長 では、また改めてよろしくお願いいたします。
2番について、法務省の方からよろしくお願いします。
○ 法務省(初又) 法務省でございます。
先ほど御質問がございましたものにつきましては、具体例を申しますと、社会福祉士あるいは介護福祉士、精神保健福祉士といった資格を持った方々。さらには社会福祉のそれまでいろいろな面で実務に携わってきた方々、こういった方々でございます。
○ 石野委員 わかりました。ありがとうございます。
○ 氏田座長 ほかにございますか。
では、田中委員、どうぞ。
○ 田中委員 育成会の田中です。
電子投票のところで資料2の2ページの右側、電子投票の仕組みが把握できなかったのですが、電子化することでどのような不都合を解消する為の配慮をされたのか例えば障害特性でこの分野に関しての配慮があってというような事が質問です。端的に言えばどんな仕組みなのかということ教えて下さい。それに伴ってコスト、信頼性に課題があるというお話でしたが、具体的にはどこに課題があるのかも教えていただければと思います。
○ 笠井課長 そのメリットといたしまして、選挙の結果の判明が迅速かつ正確に行えるということ、また疑問票ですとか無効票が解消されて、有権者の意思を正確に反映できるということ、さらには自書が困難な有権者の方々も容易に投票できるということで導入が進められたところでございます。
一般的な電子投票機器につきましては、タッチパネル式の電子投票で画面に表示がされますので、そこをタッチしていただいて、○○タロウさんですとか、そういうふうに選んでいただければということで、その選挙の投票の結果を開票時の端末で迅速に開票できるということで、地方選挙につきまして平成14年に法律が施行されたところでございます。
1点、平成17年7月に、岐阜県の可児市の市会議員の選挙におきまして、機器が故障いたしました関係で選挙無効が確定いたしまして、そういう状況、また国政選挙におきましても、国会において法案につきましていろいろ議論が重ねられた経緯もございますが、平成20年6月に審議未了廃案になったという経緯もございます。そういう中で、地方公共団体におきましては、現在、10団体で22回の投票を行っているわけでございますが、全国、今、合併等進んでおりますが、1,700団体以上あると思うわけですが、そういう中での10団体で投票が実施されたという経緯がございますが、やはり地方団体の方からいろいろなぜ進まないのかというアンケート調査等を取らせていただいたりしておりますと、やはり機器導入のコストが高いということですとか、技術的な関係でいまいち心配だねということですとか、そういうことでなかなか進んでいないという状況になっているということでございます。
○ 田中委員 そうすると、要約すると、投票用紙のかわりにタッチパネルが用意されているということで、それは当事者の方が選択をするということになるのでしょうか。
○ 笠井課長 その電子投票を選挙の投票として行うかどうかは市町村が条例をつくりまして選択するということでございます。
○ 田中委員 そうですね。それは自治体の判断として用意するかどうかだと思うのですが、実際に投票行為をするときにタッチパネルを選ぶということを全投票者がするわけではなくて、当事者だけが選ぶということなのか、全投票者に対してのタッチパネル状況になっているのかということも今の御説明だとよくわからなかったので。
○ 笠井課長 電子投票、タッチパネルによる投票のほかに、私は詳細を承知していないというか、ど忘れしてしまっているのですが、何らかの形で別に投票できる形の仕方もあったのではないかと理解しております。そういう御質問でよろしいでしょうか。
○ 田中委員 はい。コストの部分とか全体の様子が今の御説明ですとまだ十分に把握できないので、また次回、資料で御提出いただければと思います。
○ 氏田座長 よろしいでしょうか。次回、資料で御提出をお願いいたします。
○ 笠井課長 障害者の方だけが電子投票で投票してもらうということではなくて、その市町村の有権者全ての方に電子投票をしていただくという制度でございます。
○ 田中委員 わかりました。
○ 氏田座長 ありがとうございます。
次に大濱委員、上野委員が挙手されてくださっているのですけれども、時間が大分迫ってきたので簡潔にお願いいたします。
○ 大濱委員 全国脊髄損傷者連合会の大濱です。
刑務所の問題ですが、例えば無銭飲食等で繰り返し刑務所に入る方の中には、一般的にかなりIQの低い人たちが多いといわれています。その場合、矯正施設や全国各地の地域生活定着支援センターでは、実際にどのような活動をしてどれぐらいの事例で地域にちゃんと戻っているのか。IQの低い知的障害に近いような人たちとか、精神障害の人たち、または自立していけない身体障害の人たちについて、実際にこれらの制度を通して、どれぐらいの人たちが地域に戻っているのか。そのあたりの数は把握されているのですか。
○ 氏田座長 よろしいですか。
○ 法務省(初又) 法務省でございます。
厚生労働省の方々で所管している部分も多うございますので、法務省で今日わかるところについてだけ御説明をさせていただきたいと思いますけれども、先ほど私、特別調整という制度を実施しているという御説明をいたしました。刑務所にいる間から、その後の社会福祉が受けられるように調整するということでございます。これについて、平成23年度の実績でございますけれども、知的障害を持つ方については、152名の方についてこの特別調整を実施させていただいております。
その方々が実際にどこに何名どういった形で社会福祉につなげたかというような具体的な数字というのは今日持ち合わせてはいないのですけれども、例えば障害者施設であるとか、社会福祉施設といったところに連携させていただいているということでございます。
○ 氏田座長 よろしいですか。
どうぞ。
○ 大濱委員 例えば地域生活定着支援センターでどういう人たちが実際に相談に当たったり活動したりしているのか。先ほど質問があったように、例えば障害当事者が業務に従事しているのか、ということです。また、そういう実例が何例程度あるのか。そのあたりのデータというのはないのですか。
○ 氏田座長 わかりました。厚労省さんの方との連携があるということなので、後ほど次回ということでもよろしゅうございますか。
○ 大濱委員 わかりました。いいです。
○ 氏田座長 ありがとうございます。
関口委員、どうぞ。
○ 関口委員 関連で質問させていただきます。関口明彦です。
この場合に、いわゆる早期保釈あるいは刑務所に行くかわりにそういう施設に行くというバーターみたいなことが行われているという実態があるのかどうかということと、もう一つは、バーターで行われているのだとすると、施設はかなり管理的なものになっているのではないかと思われるのですけれども、そこら辺の実態を教えてください。
○ 法務省(初又) お尋ねになっていただいている点というのが、刑務所等からの仮釈放に関係するものなのか、そのところが今はっきりしなかった。あるいは地域生活定着支援センターとその後の更生保護施設等との連携ということなのか。すみません、質問を私の方で十分理解しかねたのです。
○ 関口委員 すみません、私もよく承知していないのでこういうあいまいな聞き方になってしまうのですけれども、2つのパターンがあると思うのです。つまり、裁判所の方で最初から刑事施設等に入れるのは勘弁してあげようということで、そういった準施設のようなものに入れるということで手を打つという場合と、仮釈放、つまり刑期満了以前に出すに当たってそのような施設に行くということを条件とするという場合があるのではないかと思いまして、その場合に行く先の施設がかなり管理的なものになっているのではないかという懸念があるので、その点をお尋ねします。
○ 氏田座長 調べていただいて厚労省の方からのお返事もということになると思うので、また次回ということになりますが、よろしいでしょうか。
続きまして、上野委員、お願いいたします。
○ 上野委員 上野です。
法務省の方へ質問なのですけれども、先ほど検察官の方への精神科医療の講義があるとお伺いしたいのですが、刑事施設で実際に一時収容者の方の処遇に当たっている刑務官の方に障害に関する講義、特に精神科医療に関する講義がどの程度あるのかというのをお伺いしたいのです。多分刑務官の方は任官して全ての方が初等科研修というのを1か月ぐらい受けていたと思うのですが、あと幹部候補生になるための中等科研修、高等科研修というのがあったと私は記憶しているのですけれども、それぞれにおいてどの程度の時間を割いているのかというのをお伺いしたいと思います。
○ 氏田座長 おわかりになりますでしょうか。
どうぞ。
○ 法務省(初又) 少々お待ちください。法務省でございます。
委員から御指摘がございましたように、矯正施設の職員については、初任の段階から上級幹部に至るまで数段階で研修を行っております。例えば初任研修課程初等科、基礎科といったところから、次の段階では任用研修課程中等科。これは幹部候補者になっていく方々です。任用研修課程の中級管理科、これは3段階目。これは幹部候補者の中でもさらにその後の上級幹部になっていく方々についてでございます。さらに、任用研修課程の高等科ということで、これは上級幹部候補者についてということでございます。
本日は詳しいコマ数あるいは時間数といったようなものを今手元に持ってはいないのですけれども、それぞれ少なくとも2コマ、3コマといったようなところと、人権問題として、あるいは障害を持たれた方についての接し方、対応の仕方というようなものについて講義を行っているということでございます。
○ 氏田座長 そうしましたら、カリキュラムのようなものは次回にまた御提示いただくことは可能でしょうか。
○ 法務省(初又) それはまた検討させていただきます。
○ 上野委員 特に障害に関することと精神科医療に関して少し具体的な内容を知りたいのです。
○ 氏田座長 それも次回でよろしいですか。
○ 法務省(初又) それも次回で。
○ 氏田座長 すみません。では、最後の質問。
○ 山本専門委員 大阪精神医療人権センターの山本深雪と申します。よろしくお願いいたします。
資料2の説明に関してのお尋ねです。2ページの見開きの右の方、進捗状況と書かれていますが、2つ質問があります。
1つは、医療観察法に係ったコストをお知らせください。
2点目は、医療観察法の処遇終了後の方々がその後どのような暮らしになっているかということ。具体的には処遇終了になったままである、あるいは通院処遇となった状況である、医療保護入院となった、任意入院となった等々、大きく4つ、5つのパターンが考えられますが、おのおのの具体的に累計人数等をお持ちでしたらお知らせください。
○ 法務省(初又) まずコストというお話だったのですけれども、具体的にはどういったようなものをお知りになりたいか教えていただけますか。
○ 山本専門委員 山本です。
ハードの建築にかけられたコストという部分と、ソフトの人件費等に係っている年間のコストというのと両方あるかと思います。そうした大きなくくりで1年間幾らぐらいかかっているかというのは、平成17年以降、これまでの各年度の合計額で結構ですので、次回までにお知らせいただければと思います。
○ 法務省(初又) 恐らく厚生労働省さんの方で把握されている部分もあると思いますので、次回までに検討していきたいと思います。
○ 氏田座長 では、事務局とも相談してその辺は次回にお願いしたいと思います。
ありがとうございます。まだ御質問あるかと存じますけれども、大変時間が迫っておりますので、この後、本小委員会における審議を効率的に進めるため、事務局において本委員会で特に議論していただきたい論点の案を作成していただいております。事務局より御説明をいただいて、その後、御質問を受けたいと思っております。
○ 東室長 担当室の東でございます。
資料5に「小委員会で議論すべき論点(案)」及び参考資料2で「障害者基本法(抜粋)」というものがありますので、それをごらんください。
参考資料2の方に条文が載っております。本小委員会においては、障害者基本法の27条が消費者としての障害者の保護、28条が選挙等における配慮、29条が司法手続における配慮等ということになっておりまして、内容はそこに書いてあるとおりです。
これについて検討が行われることになりますが、本日の後半を含めると合計で5時間ぐらいの議論を予定しております。1つの論点につき1時間といった形で考えますと、大きなくくりで5つほどの論点を扱うということが可能ではないかと思っています。その5時間の時間の割り振りに関しまして、委員長及び座長とも御相談の上、資料5のとおり論点(案)を作成しておるところであります。
これを見ていただきますと、大ざっぱに言って5時間のうち1時間を消費者保護に当て、2時間を選挙や障害者の政策決定過程への参画、残り2時間を司法手続に当ててはどうかというのが事務局の案でございます。
もう少し詳しく言いますと、選挙等の2時間は、1時間は選挙等における必要な配慮の提供について、残り1時間は審議会委員への登用の促進等の公的活動への参画といった点について議論していただければと思っています。
また、司法手続に関しましては、その2時間のうち裁判終了の前後で区切りまして、1時間では刑事手続等の司法手続における障害者に対する必要な配慮の提供について議論する。残り1時間で障害を有する受刑者・出所者等に対する処遇及び出所後の支援の在り方といったものについて御議論いただければということを考えております。
論点についての御説明は以上です。
○ 氏田座長 ありがとうございます。
以上のような論点案を提示させていただきたいと思います。最初、今、頂戴いたしました総務省及び法務省からの概括的な説明も踏まえまして、この論点の案について御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。また各論に関して各省から説明を求めるべき事項がありましたら、またあわせて御発言をよろしくお願いいたします。
後藤委員、どうぞ。
○ 後藤委員 日本福祉大学の後藤でございます。
この場の活用法として、<1>個別の点を確保する、<2>行政側の情報を得やすくするとともに、<3>権利条約を批准するには、基本計画で何を達成せねばならないか出口から押さえる方法があると思います。権利条約が消費者、司法、選挙に求めていること、それに対して現状、これから10年で何をする必要があるか。専門家である各省が、どう進めようとしているかをお聞きしつつ、どの項目を基本計画に入れるべきか議論する。私は<3>が大事と考えます。政策委員会でも申し上げてきたことです。それが役所にも委員会にも互いに合理的と考えます。
つまり、批准するときある部分ができていなければ、みんな困ります。それらの点が本当に押さえられているのかを、委員や当事者が主張して確保しに行くというより、全体が担保されているかを皆で考えるのが大事と思います。
もう一つ、まとめ方ですが、政策委員会でまとめるには、小委員会としてきちっとした報告書か文書が必要です。つまり、監視機能が新しい基本法で政策委員会に求められます。監視するには規範や基準をもとに評価する必要があります。狭義で言うと基本計画の文言が基準になると思いますが、解釈規定といいますが、どういう議論で基本計画ができたのか、今後10年間それを参照しながら評価と監視を続けることになると思いますので、小委員会ごとに各論点についてどういうことを議論したのかをやはり文章でまとめておく。決まらない場合は両論併記でもよいと思います。事務局の御案内では、簡単に最終回にまとめるとありました。今回も最後に、まとめると書かれていません、当然にされるのでしたら結構ですが。
もう一つは、例えば消費者のところを基本法を忠実に読みますと、消費者の基本的な権利全体ではないかと思います。
それが今回の論点では、被害の事前防止あるいはその対策だけ書かれています。これでは、ちゃんとやっても50点ということになります。全体をカバーしないと、先に申した論点、権利条約をちゃんと担保できる作業を我々はすることになるかという点で足りないと思います。選挙も司法も同じです。<3>が大事と申しましたが、当事者の委員の方々とか団体の方々のご意向もおありでしょうから、最初に決めておく必要があると思います。
○ 氏田座長 ありがとうございます。後藤委員の御意見につきましては事前に頂戴いたしておりましたので、座長、副座長、そして事務局でも検討させていただいて、この後、お答えをさせていただこうと思っておりましたけれども、後で室長にも補足をいただきますが、今回初めて扱う論点で改正基本法の中では新設をされたというもので全く何もない中ですので、逆にどんな政策をという最終的には小委員会の中でも提案になるようなゴールがあればいいなと思っております。
そして、まとめの方法については室長の方からもお答えいただきたいと思うのですけれども、総合福祉部会のときにも各作業チームでどのような議論がなされたのか?経過がわかるようなまとめをしておりましたが、室長からその点については、補足説明をお願いします。
○ 東室長 担当室の東です。
ただいまの後藤委員の御意見、進め方、まとめ方、基本法との整合性、この3点について御意見いただきました。まとめ方、進め方について、これらはいずれも委員の皆様方で専門委員含めた形で御議論いただければと思っているところです。
現在の事務局の考え方としては、まず、進め方につきましては、最終的には出口ということを考えた上で議論していただくということは非常に大事なことであって、しかもこれは政策委員会の最初の方でも言われていたと思っています。
まとめ方につきましては、この小委員会はここで結論を出すといったことが役目ではございません。基本的には分野が広うございますので、小委員会ごとに分けて専門委員の方にも加わって御議論願ったその成果を親委員会に上げるといったことが基本的な役目であります。
その際に、ここであった議論につきましては座長あたりに適正な形でまとめをつくっていただいて、ここでの議論が正確に親委員会に反映するような形にしていただくといったことを考えております。
最後に、基本法と整合性のお話でありますが、ここで事務局案として出しました論点はたたき台でしかありません。こういう形で出したのは、何も論点を狭めるという趣旨で書いたものではなくて、より具体的に論点としてどういうものがあるのかということを考える際により分かり易い形で提示しただけであります。絞るという趣旨ではございません。
以上です。
○ 氏田座長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。
どうぞ。
○ 菅専門委員 全国消費者団体連絡会という消費者団体から参りました菅と申します。よろしくお願いいたします。
こういった会議に出させていただくのが初めてなものですから、不なれなものでわからなかったのですが、確認させていただきたいと思います。
今、伺ったところによりますと、消費者としての立場というのは1時間程度の御議論ということなのですが、事務局の方にお伺いしたときに、この小委員会は3回あるうちの1回だけに消費者の議論をするのか、それとも3回に分けてされるのかということを伺いましたときに、1回だけということはないのではないかということは、進め方を私は理解が違っていたでしょうか。
あらかじめ意見を出さなくてはいけないというときに、全体がどうしても理解できませんで1回伺ってから質問の部分で意見を出させていただこうかと思いましたが、本日これで終わってしまうということになりますと参加させていただいても私が考えるところも出せない状態になりますので、意見等はまた出すことができるのかどうかというところを確認しておきたいのです。
○ 東室長 担当室の東です。
なかなか十分な時間がとれない中でどう効率的にやっていくかということでいろいろ議論をしました。一応事務局案としての割り振りというのはわかりやすい形で今申し述べたとおりであります。しかしながら、議論の中身によってはそれだけでは足りないという部分もありますので、一応の割り振りとしては今申し上げたとおりですが、きちっと議論する時間を当てることができなかった課題については、書面意見等を事後的に出してもらうといったこともあり得るかなと思います。できるだけ柔軟な形でやっていきたいと思っているということです。
○ 氏田座長 よろしくお願いをいたします。
大胡田専門委員、どうぞ。
○ 大胡田専門委員 2点ほどございまして、まずは選挙制度の点なのですが、その他ということで選挙制度と後見制度の関係についても論点となっておりますが、先ほど御説明では入っていなかった。実は、選挙制度と後見制度というのは障害者の選挙を考える上での本丸ですので、ぜひ議論をしたいと思っております。それが1点目です。
2点目としてですが、司法について、今回の論点案ですと主に刑事的な手続のみに議論の対象を絞っているように思われますが、民事手続きにおいても実際配慮が十分ではないということが多くございますので、民事的な手続についても今回の小委員会での議論の対象としていただきたいという意見です。
以上です。
○ 氏田座長 ありがとうございます。
ほかに御意見ございますか。
田中委員、どうぞ。
○ 田中委員 全日本育成会の田中です。
今の大胡田専門委員の補足的な位置づけになりますが、先ほど説明の際にはその他の論点候補をどう扱うということについては全く触れられていなかったので、それについて教えていただければと思います。
後藤委員からの提案と東室長の説明で、狭めた提案ではないと言いながらも、時間的制約の枠組みで終わってしまうというのはあらかじめ見える中で、室長の説明どおりにはいかないだろう予測の補足はどこで補うのかというのがもう少しつまびらかにならないと、まとまりましたということに対してイエスかノーか迫られるというような、総合福祉部会でも同じような轍があったと自分の中では思っていますので、時間的制約が無理目すぎるのではないかということも含めて、もう少し見通しをつまびらかにしていただきたいと思います。
○ 東室長 担当室の東です。
おっしゃる御趣旨はよくわかります。ただ、来年度からの基本計画をまとめるという時期的な制約もあります。それで本当にキチキチした形でしか提示できていないというところが御指摘の要点であろうと思います。
具体的にこのような進行で本当にまとまっていくのかどうか、やってみないとわからないという点もありますので、皆様方の御意見も聞きながら、進行についてできるだけ柔軟な形でできれば思っているところです。当面、始まったばかりですので、様子を見ながらということになろうかと思っています。
○ 氏田座長 どうぞ。
○ 田中委員 一言だけ蛇足かもしれませんが、後藤委員の意見は権利条約を重んじるのか、基本計画の途切れ目に合わせるタイミングを重んじるのか、どちらを選択するのかということも迫っているのではいなかと思いますので、多分、どちらかを捨てないといけないような判断になることも可能性としてはあるだろうということは、ならないようにしていこうという室長の思いは受けとめますが、その予測も含めてここらで判断しないといけないのではないかという危惧を持っております。
○ 氏田座長 後藤委員、どうぞ。
○ 後藤委員 どちらをとるか、まさにそう思います。権利条約をとるなら、100点でなくても、大筋で押さえねばならないことがあり、各論で大事なことがあっても捨てねばならないことがあるということをおっしゃったと思います。私もそう思います。
例えば消費者基本法は第2条で理念が8つも立派に書いてあります。この一般の消費者の理念と障害者である消費者の理念は同じか、違うのか。普通に考えればこの消費者は障害者も含むと思います。そうすると、一般向けと障害者向けでやることは変わると思います。これは機会の平等か、結果までの平等かによっても大きく変わります。例えばそれを決めるだけでも今回すごく値打ちがあります。どちらがいい悪いではなく、ここでとる立場は、機会なのか結果までかを判断する。大筋をとるというのはそういうことです。個別のことをやれるだけ確保しに行くのも方法と思いますが、権利条約からはそういう大筋を決めるのが値打ちと思います。
○ 氏田座長 北野副座長から一言。
○ 北野副座長 今、大事な議論をしていただいていると思うのですけれども、権利条約は権利条約としてさまざまな解釈が実は可能なのです。ですから、我が国としての権利条約の批准においてできるだけふさわしいレベルでの政策というものをきっちり議論していただきたい。我が国でふさわしいレベルということをきっちりと考えていただきたいのが1つ。
もう一つは、「障がい者制度改革推進会議」で第一次、第二次の意見書を出しておりますけれども、今日、議論されている部分は第一次、第二次の意見書で例えば刑事訴訟だけではなくて民事の方も実は議論いたしておりますので、そういうことも抜きではなくて大事であるということは理解しておりますので、大胡田委員のおっしゃることはよくわかりますので、できればそういう議論まで行けたらと思います。
以上です。
○ 氏田座長 関口委員、関連でしょうか。どうぞ。
○ 関口委員 大前提の議論なのですけれども、小委員会でやるべきかどうかよくわからないのですが、障害者基本法の附則第2条には3年後に見直すと書いてあるわけですね。この基本計画というのは10年分の基本計画をつくってしまうのですか。つまり、途中で見直しが入るのにというのは、こんな時間もない中でとりあえずつくるということであれば、柔軟に期間を考えた方がよろしいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○ 氏田座長 全くそのように思いますが、室長、説明をお願いします。また5年計画と10年計画というお話も全体の委員会で出ていましたし、この次の全体委員会が11月5日を予定されていますので、こちらの方でもう一度御議論いただくのだろうと思います。
○ 後藤委員 賛成です。政策委員会でも、現行の基本計画の進捗評価から始めるべきという意見と、10年前と今は基本計画自体が現状と合わなくなっているので、評価は大事だが計画をもとに評価しても実質の意味がないという両方の意見が出ました。10年後にも同じことが起こりそうです。法にも見直しがあるように、基本計画も2年ごとぐらいに見直すことを最初から織り込む。その利点は現状に合わせることと、こういう議論をすることで世の中に発信できます。そうでないと10年またお休みに入る、省庁は毎年ローリングされるのでしょうが。皆でこういう議論ができること自体が価値です。2年おきぐらいに見直すと入れるようなこともあってよいと思います。
○ 北野副座長 後藤委員おっしゃるとおりで、これは政策委員会の役割の中でモニタリングは入っておりますので、モニタリングというのはどういうレベルでどこまでやるのかということを議論しながらおっしゃっているので、毎年ちゃんとやるのか、2年に一度そういう形でやって改正まで入れるのか、その辺の議論も本会議でやっていただけたらと思います。
○ 氏田座長 ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。
ありがとうございます。議論すべきこととされた各論への御意見、これはこのままでよろしいですね。今、論点案で出されました部分について、その他の論点候補の28条、成年後見制度と選挙権について大変大事なものなので、論点の中に入れてくださいという大胡田委員からの御意見もございましたけれども、これも含めて入れさせていただくということでよろしいでしょうか。
全体について各回への割り振りというのは、つまり、1つについて1時間という形で今セッティングしていただいていますので、それは事務局を通じてまた御連絡させていただくということでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
関係省庁におかれましては、以上の議論を踏まえて、これからの準備、また宿題、データを出していただくのが随分たくさんあったかと思うのですけれども、よろしくお願いいたしたいと思います。ありがとうございました。この後の仕事もおありとお伺いしておりますので、法務省、警察庁、総務省の皆様につきましては、御都合により御退席をしていただいてもかまいません。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それでは、引き続き、この後が論点<1>ということで、今、出されている27条、障害者の消費者被害の事前防止及び被害からの保護ということについての議論に入っていただくことになります。当初1時間を予定しておりましたが、大変申しわけありません、進行が悪くて30分ずれ込んでおりますので、御協力のほどをよろしくお願い申し上げます。
最初の論点<1>に関して審議に入りますので、論点<1>について消費者庁より御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○ 伊藤課長補佐 消費者庁でございます。本日、消費者政策課長が人事異動の関係で辞令交付等ございまして、恐縮でございますが、代理で私、補佐の伊藤が説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
資料につきましては、お手元に配付させていただいております資料7になりますので、そちらをごらんいただければと思います。
消費者庁からは、障害者の関係の取り組みといたしまして、まず1ページにございます「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」の開催ということで御紹介させていただきます。
この会は、「1.目的」にございますように、高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止などを図るため、連絡協議会というものを開催いたしまして、高齢者及び障害者の消費者トラブルに関しまして情報を共有するとともに、高齢者及び障害者の周りの方々に対して悪質商法の新たな手口あるいは対処の方法といった情報提供などを行う仕組みとして開催しております。
構成員につきましては2ページ目以降にございますけれども、高齢福祉関係の団体、障害者関係の団体、専門職の団体、消費者団体、その他政府関係者などから構成されております。
基本的に今は年1回開催をさせていただいておりまして、4ページに本年6月に開催した際に、その前年であります平成23年の会で申し合わせというものがございましたので、こちらを踏まえた消費者庁の取り組みを紹介しております。
申し合わせていた内容を御紹介いたしますと、4ページ「1.高齢者、障害者の消費者トラブル防止のための積極的な情報発信」「2.各地域で多様な主体が緊密に連携して、高齢者、障害者の消費者トラブル防止に取り組む」、5ページ「3.地方消費者行政の充実を、それぞれの地域で働きかける」「4.高齢者や障害者ご自身に、消費者トラブル防止活動に参加していただく」ということでございます。
具体的に申し上げますと、また4ページに戻らせていただきますけれども、1ポツの積極的な情報発信という観点から、(1)にございますように、国民生活センターが発行しております「くらしの豆知識2012」のデイジー版を視覚障害者団体に送付させていただいております。
また(2)にございますように、字幕つきの消費者教育映像教材の作成を行っておりまして、関係のところに配付いたしますとともに、希望者には無償で貸し出しを行っております。
2ポツでございますが、各地域で多様な主体が緊密に連携してトラブル防止に取り組むというところで、具体的には地方消費者グループ・フォーラムというものを開催しております。このグループ・フォーラムというものは、消費者庁と消費者団体が連携いたしまして、全国8ブロックにおきまして開催しているものでございまして、各地域のそれぞれの特性を生かしまして、団体グループですとか行政だけでなくて、さまざまな関係者が参加いたしまして、福祉なども含めた各分野の諸課題について情報交換、意見交換を行っております。
平成23年度に実施したグループ・フォーラムの中では、例えば高齢者などが中心にはなってございますけれども、見守りを含める連携ということで近畿ブロックで分科会のテーマとして取り上げさせていただいておりますし、あるいは関東ブロックでは、協議会の構成員に対しまして開催案内を行って参加をいただくというような取り組みを行っております。
5ページ、地方の消費者行政の充実ということでございまして、まず特に御指摘のあろうかと思いますFAXやEメールの連絡先についての情報をいろんなものに入れるというところで、こちらの実態調査をさせていただきまして、平成23年11月現在の状況をとりまとめてございます。まだまだというところはございますけれども、全国の消費生活センターの連絡先等の調査の際にわかったことといたしまして、FAXによる相談の受付ができるセンター数は1,017か所中86か所、メールによる相談の受付ができるセンター数が1,017か所中69か所という実態を紹介させていただいております。
また、FAXやEメールの導入というものにつきまして、各自治体の方に依頼をさせていただくために、毎年行っております都道府県等消費者行政担当課長会議におきまして、こちらの要請をさせていただいております。
4ポツにございます高齢者、障害者御自身に消費者トラブル防止活動に参加していただくということで、先ほど申し上げましたグループ・フォーラムの方に参加をいただくという取り組みを行っております。
以上が見守りネットワーク連絡協議会の御説明でございまして、7ページ以降にございますものが内閣府の国民生活局時代に作成いたしました障害者の消費者トラブル「見守りガイドブック」の本体の資料でございます。消費者庁といたしましても、さらに増刷いたしまして、こちらの普及・啓発に取り組んでいるところでございます。
まず、資料の方だけ簡単に御説明しますと以上でございます。
○ 氏田座長 どうもありがとうございました。すみません、前半、皆さんに活発な御発言をいただいてかなり時間が押してしまっていますが、論点<1>について議論に入りたいと思います。今の御説明をいただきまして、皆さんほかの委員の方からも御意見を頂戴しているのですが、石野委員の方からもどういう政策をこれから望むのかというところで幾つか御意見を頂戴しているので、これから皆さんの御意見、御質問を受けますが、石野委員、口火を切っていだたくことはできますでしょうか。よろしくお願いします。
○ 石野委員 石野です。
基本的には聴覚障害者の場合には、契約するときに当然契約の内容について周知した上で責任を持って契約するということが基本にはなっておりますが、実際には契約の流れの中で手話通訳であるとかがついていない場合には筆談でのやりとりになることがあります。なぜかというと、手話通訳については緊急の依頼ができないことがあります。その間に筆談でやりとりをする。筆談の場合には、聴覚障害者の特性としまして十分できないことがあります。十分できない場合には、やりとりをしても通じなくわからないまま契約してしまうということにもなりかねます。
その後になってクーリングオフの制度、普通は最後に説明義務があるとなっていますけれども、その説明がないまま、またわからないまま、失敗したということになっている例がたくさんあります。クーリングオフ制度といいましても2つあるようなのですが、1つは、商品の場合には1週間の期間がある。もう一つは、マルチ法の場合には20日間というように分かれているようですが、その違いについてもわからずに被害を受ける、そういった相談を受けることがよくあります。
どういうふうに対応していくか、消費者生活センターに相談に持ち込みますが、相談に行きたくても、例えば見守りパンフレットというのがありますけれども、これも電話番号しか載っていない、FAX番号が載っていないということになります。また、Eメールの連絡先も載っていませんので、消費者庁からもお話がありましたが、消費生活センターが1,010カ所以上もあるところですが、FAXやEメールによる相談の受付ができるセンターがたった二ケタ、86カ所というようなこと、69カ所というようなことです。まず、電話番号だけだという実態がありますので、27条を改正して新しく付け加えて移行を進めていただきたいと思います。消費者の立場としてろうあ者に対する配慮が足りないのではないかと考えています。
もう一つ、違ったところからですが、資料8になります。本人確認についてです。クレジットカードを申し込むときに、その会社と契約する前に本人かどうかの問い合わせがあります。例えば私の職場にクレジット会社から電話がかかってくるので、ろう者ですと言うと、ろう者だとわかっても本人と確認ができないと契約できないと言われます。手話通訳を通してもそれは認められないという例があります。そういうことを考えまして問題だと思っております。
以上です。
○ 氏田座長 ありがとうございます。
ほかの委員の方からも御意見、御質問をよろしくお願いします。
中西委員、どうぞ。
○ 中西委員 中西です。
意見書の書き方を私は間違えていまして、資料6の方に本来だったら8で言うべき意見がずっと入ってきてしまっているので、後であわせてごらんいただければと思います。申しわけありませんでした。
特に今回訴えたいのは、初めて基本法に消費者という項目が入って、私たちは一応消費者というとまず思い浮かぶのは、物を買った人としての消費者しか考えられないのですが、ここで初めてこれが入ってきたということで、障害当事者はサービスもいろいろと受けて、それに対して対価も払っているわけです。消費者としては物に対してだけではなくて、サービスも含んでというような基本的な消費者としての権利教育みたいなものが今までいろいろと研修とか消費者教育でされたように思いますが、今回、この条項が加わったといいうことで、実際、消費者となる障害者に対して啓発活動をひとつ計画の中で進めていくべきだと考えました。
以上です。
○ 氏田座長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
○ 関口委員 関口です。
私が意見で出した部分をぜひ論じていただきたいと思います。というのは、少なくとも外来で多分治療を受けている場合には、医療機関は事業者ですから契約になるのだと思うのですけれども、これが任意入院からしてそもそも怪しくなってきて、民事上の契約とは必ずしも言えないというのが中央法規(医療、介護、福祉の専門書)に書いておりまして、保護入院とか措置入院とかになっていきますと、第三者のためにする準委任契約だなどという説がありまして、まだ最高裁では判例がないのですけれども、そうすると契約当事者ではなくなるという。
ただ、第三者のためにするであっても、少なくとも医療機関と本人との間には適正な役務の提供を当然患者は要求することができるわけですのでインフォームド・コンセントは必須だと思うのですが、この辺をどういうふうに切り分けていくのか。つまり、確定したものではないのですけれども、少なくとも消費者基本法には消費者とは個人を言うと書いてあって、私たちはよく我々は精神医療のコンシューマだということを言うわけですが、ここら辺のことを議論していただきたいのです。
○ 氏田座長 今の御意見についてほかに御意見はございますか。
後藤委員、いかがでしょうか。
○ 北野副座長 特に後藤委員の意見の中で、障害者基本法との関係とかを書いていただいていますので、前の意見も踏まえていただいて、関口委員との関連で少し御意見いただければと思うのですが、いかがでしょうか。
○ 後藤委員 中西委員の意見にもかかわって賛成です。被害防止は大事なのでやるとして、消費者の権利、消費者運動、消費者意識は一般の消費者でもすごく大事です。日本人は権利主張が弱いが消費者基本法にあれだけ書いてある。一般の消費者を1階にすると障害消費者は2階。つまり障害者は、社会でいろいろなことに触れる機会も少なくなりがちです。1階、2階と同じことを強化した形でやるか、違うことをするかという整理が必要です。
お配りした不便さ調査を、共用品推進機構は18年前、2年前と定期的にしています。この資料は全盲と弱視の方々が対象。ここでは買い物行動が大きい比重を占めます。どんな会話でどういう行動のときにどう不便か。例えばデパートは対面販売で便利なはずが、買わねばという気持ちになる心理面の問題も出てきます。
これは法の措置の対象外と言えばそれまでですが、当事者も主張すべきところは主張するということです。
もう一つ、中西委員も言われましたが、福祉サービスにおける消費者として、高齢系は介護保険制度で認定の見直しや不服申し立ても最初から予定されている。最初から1割負担が入っていたことと符合しているように思われます。
障害の方も自己負担が入り、一応の制度はなくはないようですが、例えば補装具給付制度では、更生相談所で医師の措置にクレームを事実上は言いにくい、言えていません。給付したものをはがされた事例なども現場から来ています。
政策委員会で現場でできていないと言ったのはそういう事例があってのことですが、別の面として今日のテーマからいえば、ちゃんと消費者として扱うということです。何かの機関を設けるか、当事者による評価のしくみを作るか。この場で消費者の問題としてやるか、アクセシビリティなどの別の小委員会でやるか。放っておくと補装具給付などの各省の制度でしているので終わり、とならないように、できれば当事者による評価を、消費者の基本的な権利としてフィードバックされるように入れたく思います。
○ 氏田座長 ありがとうございます。
今の御意見、消費者保護の範囲を福祉や医療サービスを受ける側という視点から拡大して考えるという御意見だと思うのです。この件に関しましては、後半の介護、医療等の小委員会でも扱っていきたいと考えております。
前半の部分に関しましては、専門委員の菅さんにおいでいただいているので、少し御意見を頂戴してもよろしいですか。すみません。急に振ってしまって。
○ 菅専門委員 先ほどわからなかった点という、どうして意見を出せなかったかという点にもかかわってくるのですけれども、消費者の権利というところでいきますと、もちろん、障害者の方たちも含まれると理解しております。今の状況ですと、例えば消費者啓発についてですが、一般の障害がないと思われる消費者の方たちに対しての普及啓発というのも非常にまだまだであると思っています。それをどうにか地域の中でもっと普及啓発に取り組みたいというところから、私たちも先ほど消費者庁から説明がありましたグループ・フォーラムというのを開催する実行委員という形でやらせていただいておりまして、私たち団体の事務局が全国の地区に事務局として入っておりまして、障害者の方たちとの連携というところでも、先ほど説明がありましたとおり、各ブロックのところで少しずつではありますけれども、こんな連携ができるのではないかということで現状などを伺ったりということがございます。
でも、言葉遣いが適切ではないかもしれませんけれども、障害をお持ちでなくとも消費者の方たちの普及啓発が一向に進んでいないということを申しますと、何らかの障害をお持ちの方たちへの普及啓発というのはここのところできちんと権利として、何か消費者基本計画の中に1つもっと突っ込んだ表現がなされるべきではないかと思っています。
そのこととは別に、例えば情報提供なのですけれども、私どもは先ほどありましたとおり、各センターのところ、どなたかの意見にあったと思うのですが、もしも被害に遭ってしまったときに相談をする窓口というのが全国各都道府県にあるわけなのですが、その相談に対する相談員の体制についても、私たち消費者団体では非常に体制の充実であるとかということを消費者庁にも再三申し入れてまいりました。
その中で相談に対する体制というのは、まだまだ不十分というところがありますので、障害をお持ちの方たちに対する消費者相談というところでいきますと、まさにできていないと感じるわけです。そういったところも先ほどありましたとおり、権利のところに配慮すべきことを付け加えてもらうべきではないかと思います。
各消費者のトラブルの相談といいますと、各都道府県などが単位となってやられるのが普通なのですが、それが大都市ではなくて人口が余り多くないところに行きますと、なかなか相談の体制というのも不十分ということがございますので、市町村単位のところをもうちょっと広域に相談体制をとれるようなというのは考えられることなのです。手話通訳ができるであるとか、そういった特別な技能をお持ちでないとできないような相談に対する分野というのをもうちょっと広域で相談を受けられるようにするであるとか、具体的なところが発言しきれませんけれども、考えられることというのは非常に多いのではないかと思います。
○ 氏田座長 ありがとうございます。
大濱委員、お願いします。
○ 大濱委員 今の話を皆さんにお伺いしたのですが、いずれにしても消費者としての障害者の利益の保護はどうあるべきかという部分だと思います。私も5ページ目に書いているのですが、障害者の場合は非障害者と比べて情報力や交渉力に格差があるということで、その格差の縮小を図るためにどういう対策が必要なのか。そのためには行政の介入が必要だろうと。そこに書いてある「消費者基本法」というのは障害者基本法の間違いですが、障害者基本法を読みますと、国と地方公共団体には何らかの対策を講じる義務を課しているのに対して、事業者については努力義務しか課されていないのです。そういうことを考えると、国がきちんと介入して具体的な政策を講じなければだめだろうと考えています。
ここに提起させていただいているのは、障害者の場合は判断力とか交渉力、適切な情報の収集等、非障害者と比べてまだエンパワーメントが十分されていないということです。ですから、どうやってきちんとエンパワーメントするかという視点が必要ではないかということが第1点。それと同時に、私は地域密着型消費者相談窓口と書いたのですが、そのような3障害に対応できる窓口がないと、実際にトラブルが発生したときに私たち障害者の場合は解決できない問題が多いだろうと思います。
したがって、先ほど消費生活センター等1,017か所のうちFAXでの受付が可能なのが86か所、Eメールでの受付が可能なのが69か所とありましたが、もっと地域密着型の障害者についても十分対応できる窓口が必要ではないか。そのためには民生委員を活用するとか、地域密着型の障害者の親の会を活用するとか、地域の消費者団体ともっと連携していくとか、そういう具体的な策を講じていかないと解決していかないのではないか。最終的には、実際にどういうトラブルがあって、そのトラブルをどうやって解決したのか、相談窓口で蓄積された事例をフィードバックする報告会を年に数回開催して、相談窓口を実践的なものにしていかないとだめだと思っています。
障害者基本法に書いてあるように、国や地方公共団体がこのような具体策を講じる仕組みづくりに先鞭をつけていくことが、私たちがこの委員会で果たすべき仕事ではないかと考えています。
○ 氏田座長 ありがとうございます。
ほかにございますか。
大胡田専門委員、お願いします。
○ 大胡田専門委員 大胡田でございます。
少し個別の論点に入ってしまうのですけれども、悪徳商法の被害者にとってクーリングオフというのは大変に強力な手段なわけですが、クーリングオフという手段が書字情報を読み書きできない知的障害者や視覚障害、またディスレクシア等の障害を持っている方については使えないものになっているということを問題提起したいと思います。
問題点は2つありまして、クーリングオフができるのだということを、販売業者が、契約書類に文字で記載しなければいけないということは義務となっているのですが、口頭で説明しなければいけないとはなっていない。そのため、契約書面に書かれていてもそれを読めないために、そもそもクーリングオフができるのだということにすら気づかないという点が1つ。
もう一つは、実際、クーリングオフをすることができるのだと分かったとしても、クーリングオフは書面でやらなければいけないので、書面が書けない障害者は、自分の力でクーリングオフすることができない。
以上のような点から、現在のクーリングオフ制度には大きな問題がありますので、書字情報の読み書きができない者がいることにも配慮した消費者保護法制の整備が求められると考えます
○ 氏田座長 ありがとうございます。
ほかにいかがですか。
関口委員、お願いします。
○ 関口委員 最低限のこととして、入院に際して精神障害者が契約当事者となれる入院制度、つまり自由入院というのが前はあったのですけれども、これが今はほとんど見られない。これを最低限復活してほしい。つまり、本人が望んで入院するわけですから、本人が契約主体となって何らおかしいことはないので、自由入院という形態を復活していただきたいと思います。
○ 氏田座長 了解です。ほかにございますか。
石野委員、お願いします。
○ 石野委員 石野です。
クーリングオフ制度についての話なのですが、一般的に8日間ですが、障害者の場合には時間がかかりますので、8日間から例えば20日間に延ばすとか、そのように制度を変えることができないかと提案したい。
以上です。
○ 氏田座長 御意見ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
菅専門委員、どうぞ。
○ 菅専門委員 菅でございます。
消費者被害につきましては、どのような被害に遭われているかという実態、現状がまだまだ掘り起こしができていないのではないかと伺っています。多分被害に遭われていて、全く泣き寝入りをされている方が非常に多いのではないかと思います。その辺の掘り起しといいますか実態についても、どうやって掘り起こしていくのかということも消費者被害に遭わないためにであるとか、消費者の権利を行使するために必要なそれぞれの個々の施策のところに反映できるのではないかと思いますので、そういった掘り起こしなども大変重要なことではないかと思います。
○ 氏田座長 ありがとうございます。御自身が被害に遭っているという認識もないという場合も含めてですね。
ほかにありますか。
田中さん、どうぞ。
○ 田中委員 全日本育成会の田中です。
今の菅委員のお話につながる部分でもあるのですが、今日の資料7の最後の方に、ロールプレイングという形で知的障害の方のトラブル防止ということで具体的に対応に向けて整えていただいているのですが、今、お話があったように、まさにこのようにいろいろな勧誘をされている条項について自分がだまされていると、結果としてお金をはぎとられているというような意識はなく、非常に優しいお姉さんがやってきて楽しい時間だったというような結果になっているような状況もあって、最終的に支払いが難しいとか、その商品がなぜここにあるのかというような状況で把握されるわけですが、こういった事前のトラブル防止のための周りの理解、御本人の自覚という消費者教育的な要素も高めていく必要があるのですが、なかなかきめ細かく御本人に届かないこともありますので、こういった悪徳な事業者に対する消費者庁のトラブル防止のための消費者教育を何件も重ねると、そういった事業所としては不適正だというようなものも盛り込んでいく必要があるのではないかと思っております。
以上です。
○ 氏田座長 どうぞ。
○ 北野副座長 今の関連で北野の方から。
本当にいいものを消費者庁で「見守りガイドブック」をつくっていただいていますけれども、編者の方を見てみますといろんな関係者の方々にも入ってもらっているので、育成会も入っているので知的障害者の御本人の方の御参加とかもあったのかどうか教えていただければと思います。私たちも例えば「障がい者制度改革推進会議」の方で意見書を出しましたが、知的障害の方にも入っていただいてわかりやすいバージョンとかをつくらせてもらっているのですが、読んでいると一部わかる部分とかなり難しい部分とありますので、できましたら点字版や音声版やルビ版だけでなく、知的障害の方にも御参加いただいて、わかりやすいハンドブックをぜひともつくっていただけたらと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○ 氏田座長 お願いします。
○ 伊藤課長補佐 すみません、いろいろ時間がない中で恐縮ですが、幾つか御指摘いただいたことも含めてお話させていただきます。
見守りガイドブックが、わかりにくい点というのも多々あろうかと思いますので、また御意見等も賜れればその改訂も含めていろいろと検討していく必要があるのではないかと考えております。
そもそも消費者政策全般的にそうでございますけれども、障害者の方々を守っていかなければいけなというのはもちろんのことでございますが、先ほど菅専門委員の方からもお話がありましたように、消費者一般の方もまだまだという実態がございます。消費者問題というのは個々の問題をどうやって解決していくのかという部分に関しましては、地域の現場というものが大事になっていきます。消費者庁といたしましても、地方の消費者行政というものを充実強化していかなければならないという大きな問題意識を持って取り組んでおりまして、今年の7月には地方の消費者行政の充実強化をどのように行っていくのかというための指針をとりまとめさせていただいておりまして、その中でも幾つか現場の地域社会の消費者問題解決力の向上といったような基本的な方向を示させていただいておりまして、そういった方向に資するような地域の取り組みをしっかり支援していくための仕組みを出していかなければいけないと考えております。
指針の後ろの方に事例集という形で、例えば障害を持っておられる方々の周り、関係団体が連携して取り組む先進的な事例なども紹介させていただいておりまして、こうした事例をいろんな場面でいろいろ広めていくということで、地域のそういった体制というものをしっかり整えていくということがまず大事かなと。
特に障害の方々に対する支援のやり方というのは、専門の福祉関係の方々の協力なくしては現場の相談員1人が全ての事象に対応できるというようなものでもございませんので、関係する団体の皆様の連携というものが極めて大事になってくるのかなと考えております。
あと参考までにクーリングオフの話が若干出ましたので御紹介だけしておきますと、訪問販売等に関しましては、8日間、当日を入れてなので実質7日と言ってもいいのかもしれませんが、形式では8日間のクーリングオフ期間というものが定められておりまして、先ほどおっしゃったようにマルチ取引、連鎖販売取引と呼んでいますけれども、この場合は20日間といったような規定になってございます。
同じ特定商取引法に関しまして具体的な規定がございまして、いわゆる取引の構成でありますとか、サービスとかの提供を受ける方の利益を害するようなおそれがあるものとして主務省令で定めるものに関しましては、そういう取引にならないようにという形で指導ができる形になっておりまして、具体的な規定だけ申し上げますと、「障害者」という字は出てきませんけれども、老人その他の者の判断力の不足に乗じて訪問販売に係る売買契約または役務提供の契約を締結させることを防ぐような規定は整えてございます。まだまだ不十分な実態はあろうかとは思いますけれども、例えば特定商取引法に基づきまして悪質事業者が幾つかございました。今年に入りましても、例えばみそ販売を行っていた訪問販売業者に対して業務停止命令といったことを行う。もちろん、事業者名も公表した上で処分を行っているというケースもございます。
あと非常に難しい取引、CO2、二酸化炭素の排出権取引などのデリバティブ取引に係る勧誘をしていた、まさに読み書きなどに障害が認められる者あるいは認知障害の方、こういった方々に判断力の不足に乗じて勧誘していたようなケース、こちらも業務停止命令1年。こうした悪質業者に対する処分というものを厳正に法執行していくということは消費者庁としても行ってきているところでございますし、今後とも引き続きやっていきたいと思っております。
○ 氏田座長 ありがとうございました。
小島専門委員、お願いします。
○ 小島専門委員 1つ確認です。クーリングオフの話なのですけれども、基本的な話だと思いますが、「書いてみようクーリングオフハガキ」ということなのですが、これは必ずしも本人が書かなくても代筆でも構わないという理解でよろしいかどうか。
選挙の絡みでいいますと、代理投票というのがございまして、投票所で選任された第三者たる補助者が代理投票を申請した選挙人に代って投票用紙に書くことができることになっています。ですから、クーリングオフというのは極めて法律効果を発生させる重要なものなので、その辺の本人以外の者が書いてもいいのか悪いのかということがこのパンフレットには書いていないものですから、書いてみようということになりますと本人が書きなさいという趣旨に読めてしまいますが、その辺を確認させていただきたいと思います。
○ 氏田座長 お願いいたします。
○ 伊藤課長補佐 消費者庁でございます。
私は執行の現場とかも経験がないので詳細な運用について、あるいはこちらの方はまさに民事ルールということになりますので、その運用につきまして具体的にどのような形になっているのかということについて、詳細にはわかりません。法定で委任されている方が書いてある場合とか、そうでない方が書く場合、その辺の法的な形については承知しておりませんけれども、確かにクーリングオフというのは書面で行われなければならないという規定にはなってございますので、その中でどういう実態なのかというのは把握できていません。すみません。
○ 氏田座長 よろしいですか。
○ 後藤委員 後藤でございます。
それでまた出口のことを考えますと、今の消費者庁さんの御説明でもそういう窓口というか、現場に大変いいパンフレットをつくって御支援、御指導されているのだと思いますが、聞くところによれば文献というわけでもないのですが、自治体の方の予算にしておきながら、自治体の方で一番こういうところは切ってきているところではないか。この分野で予算が余り隆々と伸びるという話は聞きませんので、そうしますと肝心の現場の御担当の方も疲弊して一般の消費者問題だって肉の問題は出てくる、化学物質も原子力も来るわというところで、現場で対応していただけていないという実態がまた出てくるのかと思いまして、予算を増強して、その要員を増強してというのは簡単ですけれども、結局それを言っていると何にも起こらないという心配もします。
例えばよく当事者の方がモニタリングでホテルへ泊まってもちゃんとサービスを受けられたかということを経営者に直接レターを出すような感じで、幾ら国から各自治体にやってくださいと言っても、それは自治体の御判断になるでしょうから言っても届かない。これを逆に消費者とか特に障害当事者の消費者からそういうことを対応してもらえたかということをモニターするような、これは国がやっても予算をそんなにかけずにできる。それでもやるやらないは自治体の判断でしょうけれども、その結果などを公表する。
例えば消費者基本法の27条とかには評価・監視機能という障害者の基本法と同じようなものが入っていて、国民生活センターという国の機関もあって、その下が自治体。そこにあっせんですとかいろんな解決というのがかなり踏み込んで障害者基本法よりも書かれてあるわけです。当然ここでは障害者のことも入るのだと思います。ところが、実態は予算も制約がある。テーブルの上に条件を並べるとそういうことなので、そこは予算をということだけ言うのではなくて、お金が限られた範囲でそれを促すというような意味でも、ちゃんと実際にされているのかということを直に情報が来るようなシステムを開示していくというようなことも、この27条の中でも読まれてされているのかもしれませんが、今後特に障害の方にも力を入れてそういうことをしていただくのはどうかと思います。
○ 氏田座長 いかがでしょうか。
○ 伊藤課長補佐 今、消費者基本法の27条の件について御紹介がありましたけれども、実は27条というものは消費者基本法では、もともと消費者政策全体を進めていくために消費者基本計画というものを定めるということになっておりまして、その消費者基本計画の具体的施策がちゃんと進捗しているかどうかということを毎年フォローアップするという仕組みでございまして、具体的な声を集めてというような形の規定というところではございませんので、そういう意味で直接お答えするということができないのですけれども、もちろん、消費者あるいは障害者の方も含めてそうでございますけれども、さまざまな御意見はあろうと思います。
なかなかその声が届くような仕組みというものがないのが現実だと思いますが、個々の消費者の方々に起きているトラブルというのは個々に応じていろんなケースがございますので、そこは身近な消費生活相談窓口というものをしっかりつくって、そこが機能していくとするのが現実問題としては解決に向けた第一歩になろうかと思っておりますので、消費生活相談窓口、消費生活センターと呼んでいるものがありますけれども、こういったところの機能の充実をどのように図っていくのかということが非常に大きな課題であります。
消費生活センターの数自体は、実はこの支援をするために平成20年度補正予算で始まりました、地方消費者行政活性化基金というものを地方公共団体に積みまして、それを取り崩しながら、例えば消費生活センターを増設していただくとか、相談員をふやしていただくとか、相談員のレベルアップを図っていただくためのいろんな研修を行っていただくとか、そういったところに使っていただけるような仕組みとして制度をつくりました。
ただし、これは原則3年間の取り崩しという制度で、1年延長とかいろんな仕組みは設けましたけれども、実は来年度に向けて、まさにその支援をどのようにしていくのかという問題が大事な場面になっておりまして、その予算要求なども行っておりますので、こちらの中でそういう相談現場で非常に使いやすいような取り組みをしていただく方々にとって支援できるような形で仕組みとしてでき上がればいいなと考えております。
○ 氏田座長 消費者基本計画というのは何年計画で、今は何年目なのでしょうか。
○ 伊藤課長補佐 現行の基本計画につきましては、平成22年3月に閣議決定いたしまして、5か年計画という形になってございます。
この基本計画では、毎年、検証・評価を行うということが法律上規定されておりますので、毎年フォローアップをしておりますけれども、そのフォローアップ結果につきまして、必要な場合には見直しを行ってという規定が基本計画の中に書いておりまして、具体的に消費者基本計画自体は毎年見直しをして閣議決定し直しております。
したがって、具体的に申し上げますと、22年3月に最初の基本計画が閣議決定された後、1年後の23年7月に一部改定、また本年7月20日に一部改定という形で計画自体を改定してきております。ただ、基本的に最初につくられた計画中で必要な部分の見直しということになりますので、5か年という期間の中で大きな変更というのはまた計画の5年のタームの中で行っていくということになってございます。
○ 氏田座長 どうもありがとうございました。
大変申しわけございません。時間が15分ほど過ぎてしまっております。まだ御意見があるかと思います。大変恐縮ですが、では最後に関口委員。
○ 関口委員 すみません、関口です。
消費者庁の方にお伺いしたいのですが、任意入院も含めてもいいのかもしれませんけれども、いわゆる強制入院の場合、医療観察法は別として、請求書は本人もしくは扶養義務者のところに来るのです。この場合、払わなければいけない本人というのは一体どういう法的地位を持っているのか。そもそも払わなくてもいいような気がするのです。
○ 伊藤課長補佐 医療サービスというのは非常に難しいところがあるかなと私自身も思っておりまして、特に医療法とかいろんな関係する法律との間というものが必ずしも明快な部分がどうなっているかというのが私自身もなかなか申し上げにくいかなと思っております。
非常に専門性のある分野につきまして、それが消費者取引に該当するのかどうかというのは個々のケースに応じてということになるのではないかと思いますけれども、そこは私自身の法律的な知識も不足していて大変恐縮なのですけれども、そのような形でお答えをさせていただければと思っております。
あと全然関係ないので1点だけ補足させていただきたいと思いますけれども、いわゆる消費者の教育の関係で1点だけ補足させていただきます。本通常国会におきまして議員立法で消費者教育の推進に関する法律というものが新しくできました。その消費者教育推進法の中では、具体的に消費者教育というものが幼児期から高齢期までの各段階において体系的に行われるとともに、年齢、障害の有無、その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行わなければならないという規定がその中に盛り込まれているということでございまして、まさにこれは今この通常国会で成立したばかりでございますので、これから検討していかなければならないと思いますけれども、そのような規定というものもございますという御紹介でございます。
○ 氏田座長 どうもありがとうございました。大変申しわけございません。まだ御意見がおありだと思いますので、委員からの御意見につきましては、この後、書面にて提出をお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
これで本日の議題は全て終了いたしました。
次回の日程等につきまして、事務局よりお願いします。
○ 東室長 担当室の東です。
どうも御苦労様でございました。今日の資料の最後に参考ということで「障害者政策委員会の年内の予定」という1枚物が入っているかと思います。
次回は10月1日、月曜日ということになっております。ここは第3小委員会でありますが、10月1日は16~18時までといった時間帯で予定しております。
論点としては、いつ何をやるかということで御議論いただいておりませんけれども、選挙につきましては10月1日にやることになろうかと思います。
○ 氏田座長 これをもちまして「障害者政策委員会第3小委員会」の第1回会合を終了いたします。
時間が過ぎてしまって大変申しわけございませんでした。ありがとうございました。