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本資料は、障害者施策推進本部において、 障害者基本計画(平成14年12月24日閣議決定)の推進状況を継続的に点検するものである。 |
1 啓発・広報 (1) 啓発・広報活動の推進 (2) 福祉教育等の推進 (3) 公共サービス従事者に対する障害者理解の促進 (4) ボランティア活動の推進 2 生活支援 (1) 利用者本位の生活支援体制の整備 (2) 在宅サービス等の充実 (3) 経済的自立の支援 (4) 施設サービスの再構築 (5) スポーツ、文化芸術活動の振興 (6) 福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援 (7) サービスの質の向上 (8) 専門職種の養成・確保 3 生活環境 (1) 住宅、建築物のバリアフリー化の推進 (2) 公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等の推進 (3) 安全な交通の確保 (4) 防災、防犯対策の推進 4 教育・育成 (1) 一貫した相談支援体制の整備 (2) 専門機関の機能の充実と多様化 (3) 指導力の向上と研究の推進 (4) 社会的及び職業的自立の促進 (5) 施設のバリアフリー化の促進 5 雇用・就業 (1) 障害者の雇用の場の拡大 (2) 総合的な支援施策の推進 6 保健・医療 (1) 障害の原因となる疾病等の予防・治療 (2) 障害に対する適切な保健・医療サービスの充実 (3) 精神保健・医療施策の推進 (4) 研究開発の推進 (5) 専門職種の養成・確保 7 情報・コミュニケーション (1) 情報バリアフリー化の推進 (2) 社会参加を支援する情報通信システムの開発・普及 (3) 情報提供の充実 (4) コミュニケーション支援体制の充実 8 国際協力 (1) 国際協力等の推進 (2) 障害者問題に関する国際的な取組への参加 (3) 情報の提供・収集 (4) 障害者等の国際交流の支援
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分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
[1] 身近な相談支援体制の構築 | 8 身近な相談支援体制を構築するため、各種の生活支援方策を中心として、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を図る。なお、これらの相談窓口は、様々な障害種別に対応して、総合的な運営を図る。 |
厚生労働省 |
○ 都道府県並びに指定都市において、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を目的とし、「障害者ケアマネジメント推進協議会」の設置と「障害者ケアマネジメント従事者研修」の実施の二つの柱を中心とする「障害者ケアマネジメント体制支援事業」の実施を通じ、自治体における障害者ケアマネジメント体制の更なる充実に向けた支援を実施。 ○ 身体障害者の相談支援を行う市町村障害者生活支援事業(市町村事業)、知的障害者及び障害児の相談支援を行う障害児(者)地域療育等支援事業(都道府県事業)を実施。 (平成15年度) 市町村障害者生活支援事業 374か所 障害児(者)地域療育等支援事業 536か所○ 施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。(平成15年度〜) (平成15年度) 地域数 62市町村 |
9 利用者によるサービス選択に資するため、福祉サービスについて情報提供の促進を図る。特に、都道府県レベルにおいて、各サービス提供事業者に関する情報のデータベース化とこれにアクセスするためのネットワーク体制の構築を図る。 |
厚生労働省 |
○ 独立行政法人福祉医療機構において、福祉保健医療ならびに介護保険、障害者支援費制度における関連情報を提供するために、情報ネットワークシステム『WAM NET』(ワムネット)を構築し、情報化推進のための情報基盤として運用。 | |
10 家族と暮らす障害者について、その家庭や家族を支援することとし、特に、障害児の健全な発達を支援する観点から、家族に対し、療育方法などの情報提供やカウンセリング等の支援を行う。 |
厚生労働省 |
○ 在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。 (平成15年度) 事業数 536か所 | |
11 障害者相談員が地域で生活する障害者の多様なニーズに身近で対応できるようにするため、相談員の養成・研修を行うとともに、相談員相互のネットワーク化等を図り、その活用を推進する。 |
厚生労働省 |
○ 身体障害者相談員及び知的障害者相談員等に対し、年1回以上の研修を実施。 ○ 身体障害者相談員による相談の実施。 ○ 知的障害者相談員による相談の実施。 ○ 精神保健福祉相談員資格取得講習会を実施。 (平成15年度) 実施箇所数 1県1市 | |
12 24時間体制の電話相談等を普及させるとともに、インターネットを利用した相談体制の実施も検討する。 |
厚生労働省 |
○ 精神的危機に直面している人々を援助するため「いのちの電話」において24時間体制で電話による相談を実施。 ○ 精神保健福祉センターや保健所において電話相談に応じている他、専門研修(思春期精神保健、PTSD)を実施。 ○ 障害者からの電話相談に応じる「障害110番」を全ての都道府県・指定都市(平成15年度)において実施。 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
13 難病患者及びその家族の療養上又は生活上の悩み、不安等の解消を図るため、難病に関する専門的な相談支援体制の充実に努める。 |
厚生労働省 | ○ 平成15年度から難病相談・支援センター事業を創設し、平成17年度までの3カ年で各都道府県に同センターを設置。 (平成15年度) 箇所数 3か所○ 各関係機関との連携のもと保健所が中心になって、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を引き続き推進。 | |
14 児童相談所、更生相談所、保健所等の公的相談機関と、地方公共団体が実施する生活支援方策について、都道府県、障害保健福祉圏域及び市町村の各レベルでのネットワーク化を図り、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。 |
厚生労働省 | ○ 児童相談所では、連絡会議や事例検討会を通じて様々な分野の機関と連携を図るとともに、各機関と連携。また、専門的な指導を受ける機会が十分でない地域の在宅障害児に対する指導を強化するため在宅障害児に対する相談・指導を実施。 ○ 保健所は、精神保健福祉に関する第一線の行政機関として「精神障害者社会復帰相談指導」を実施。 ○ 保健所における精神保健福祉相談等及び精神保健訪問指導を実施。 (平成14年度) 精神保健福祉相談等 1,518,422件 精神保健訪問指導等 296,984件 | |
[2] 権利擁護の推進 |
15 障害者の財産権や人権に関する実態を踏まえ、判断能力が不十分な者に対応する地域福祉権利擁護事業、成年後見制度など障害者の権利擁護に関する事業及び財産管理を支援するシステムについて、利用の促進を図る。 |
法務省 |
○ 成年後見制度等についてのパンフレットを作成して関係団体等に配布したり、法務省のホームページに当該制度等についてのQ&Aのコーナーを設けて成年後見制度等を周知。 |
厚生労働省 |
○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活を送ることを支援するための「地域福祉権利擁護事業」を福祉サービスの利用や日常的な金銭管理に関する援助を行う事業として、都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会を中心に実施。(平成15年度) 事業に関する相談件数 23万件 事業の利用契約締結数 6,300名 事業の実利用者数 11,188名○ 成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業の実施。 ○ 精神障害者の成年後見制度利用促進に向けた方策について検討中。 |
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16 障害者の権利侵害等に対応するため、福祉制度や福祉サービスに係る権利擁護システムを地域において導入していくことを促進する。 |
厚生労働省 |
○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活が送れることを支援するため、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その方々の権利擁護に資することを目的とする地域福祉権利擁護事業を都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等において実施。 ○ 精神障害者の成年後見制度利用促進に向けた方策について検討中。 |
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分野別施策 |
関係省庁 | 推進状況 | |
17 当事者等により実施される権利擁護のための取組を支援することを検討する。 | 厚生労働省 | ○ 精神障害者の成年後見制度利用促進に向けた方策について検討中。 | |
[3] 障害者団体や本人活動の支援 |
18 知的障害者本人や精神障害者本人の意見が適切に示され、検討されるよう支援を強化する。特に、様々なレベルの行政施策に当事者の意見が十分反映されるようにするため、当事者による会議、当事者による政策決定プロセスへの関与等を支援することを検討する。 | 厚生労働省 |
○ 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する労働政策審議会障害者雇用分科会において、「障害者を代表する者」として、障害者団体より4名を委員として任命し、障害者の意見を反映。 ○ 障害福祉サービスの新たな制度や「精神保及び精神保健福祉に関する法律」の規定に基づく事項等を調査審議する社会保障審議会障害者部会において、障害者当事者を委員に任命。 ○ 障害者(児)の地域生活の充実を図る方策を検討する「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」及び精神保健福祉施策の課題に対応するため「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」、「精神病床等に関する検討会」(平成15年度〜)において、当事者が委員、オブザーバーとして参加。 |
19 ボランティアを育成し、障害者がニーズに応じて派遣を受けることのできる体制の整備を検討する。 | 厚生労働省 |
○ 市区町村の社会福祉協議会が行う「ボランティア養成等事業」において、障害のある人などボランティアを受けたい人のニーズに応じたボランティアの紹介を行う相談・登録・あっせん体制を整備するとともに、より多くの人がボランティア活動に参加するための基盤整備としてボランティア情報誌の発行、ボランティア入門講座の開催、ボランティア活動を行うための拠点づくり事業等を実施。 ○ 都道府県・指定都市の社会福祉協議会において、小・中高校生を対象とした学童・生徒のボランティア活動普及事業、社会人を対象とした福祉活動体験事業等の福祉教育の推進、ボランティア活動を推進するリーダーやコーディネーターの養成・研修事業、ボランティア団体の組織化支援や育成事業、また広報、啓発事業として情報誌の発行等を行う「ボランティア振興事業」を実施。 ○ 障害者に対してパソコンの使用方法等を教える人材(パソコンボランティア)の養成を実施。 (平成15年度) 実施箇所数 34都道府県・指定都市 | |
20 障害者自身がボランティアとして活動できるよう支援する。 |
厚生労働省 |
○ 市区町村の社会福祉協議会が行う「ボランティア養成等事業」において、障害のある人などボランティアを受けたい人のニーズに応じたボランティアの紹介を行う相談・登録・あっせん体制を整備するとともに、より多くの人がボランティア活動に参加するための基盤整備としてボランティア情報誌の発行、ボランティア入門講座の開催、ボランティア活動を行うための拠点づくり事業等を実施。 ○ 都道府県・指定都市の社会福祉協議会において、小・中高校生を対象とした学童・生徒のボランティア活動普及事業、社会人を対象とした福祉活動体験事業等の福祉教育の推進、ボランティア活動を推進するリーダーやコーディネーターの養成・研修事業、ボランティア団体の組織化支援や育成事業、また広報、啓発事業として情報誌の発行等を行う「ボランティア振興事業」を実施。 ○ 精神障害者のボランティア活動育成の支援等を行う「ボランティア活動支援事業」を実施。 (平成15年度) 実施箇所数 44都道府県・137指定都市 | |
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |
(2) 在宅サービス等の充実 |
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[1] 在宅サービスの充実 | 21 ホームヘルプサービス等の在宅サービスを障害者がニーズに応じて利用できるよう、その量的・質的充実に努める。このため、既存事業者の活用とともに、新規事業者が参入しやすい仕組みとする。 | 厚生労働省 |
○ 在宅サービス整備状況 (平成15年度) ホームヘルパー 53,771人 ショートステイ 5,828人 デイサービス 1,806人 児童通園事業(児童デイサービス) 10,674人 重症心身障害児(者)通園事業 212か所 グループホーム 23,949人 福祉ホーム 3,890人○ 支援費制度においては、ホームヘルプサービス等の在宅サービスについて、新規事業者についても、NPO法人等の多様な主体による事業の実施が可能。 |
22 ホームヘルプサービスについては、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。 | 厚生労働省 | ○ 介護等に関する知識及び技能を修得することを目的とした「居宅介護従業者養成研修」の実施。 ○ 新障害者プランに基づき、精神障害者ホームヘルパーの養成研修を実施。 ○ 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業を実施。 | |
23 豊かな地域生活のためには、日中の活動の場としてのデイサービスを身近な地域で利用できることが重要であり、デイサービスセンターに加え、学校の空き教室等を利用して、その充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 地域の実情等に応じて、デイサービスをより身近な地域で利用できるよう、学校の空き教室をデイサービスセンター等へ転用することが可能。 | |
24 重症心身障害児(者)通園事業については、充実を図る。 | 厚生労働省 |
○ 在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等必要な療育を行うことにより、運動機能等の発達を促すとともに、併せて保護者等の家庭における療育技術の習得を図る「重症心身障害児(者)通園事業」を実施。(平成15年度) 箇所数 212か所 | |
[2] 住居の確保 | 25 障害者の地域での居住の場であるグループホーム及び福祉ホームについて、重度障害者などのニーズに応じて利用できるよう量的・質的充実に努める。 | 厚生労働省 |
○ グループホーム及び福祉ホームを整備。(平成15年度) 身体障害者福祉ホーム 798人 精神障害者福祉ホーム 3,092人 知的障害者グループホーム 17,578人 精神障害者グループホーム 6、371人 |
国土交通省 | ○ 公営住宅においては、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。 |
分野別施策 | 関係省庁 |
推進状況 | |
(平成15年度末) 公営住宅のグループホームの実績 342戸 | |||
(3) 自立及び社会参加の促進 | 26 地域での自立生活を支援するため、情報提供、訓練プログラムの作成、当事者による相談活動等の推進を図る。特に、当事者による相談活動は、障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手段であることから、更なる拡充を図る。 |
厚生労働省 |
○ 在宅の障害者等に対し在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、当事者相談等を総合的に行う市町村障害者生活支援事業を実施。 ○ 社会的入院を解消するための「精神障害者退院促進事業」を実施。(平成15年度〜) ○ 障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、下記の事業をそれぞれ実施。 (1) 障害者社会参加総合推進事業(以下の数値は各事業の実施都道府県・政令都市数) (平成15年度) ・情報支援等事業 点字による即時情報ネットワーク事業 52ヵ所 |
27 障害者が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにするとともに、その生活の質的向上が図られるよう、生活訓練コミュニケーション手段の確保、外出のための移動支援など社会参加促進のためのサービスを充実する。 | 総務省 |
○ 高齢者の街中の移動を支援するためのユーザ搭乗型移動端末を開発中であり、ステレオカメラによる段差認識を可能に。 ○ 視覚障害者のためのユーザ携帯型移動端末として、大局的情報はAM電波で局所的情報は赤外線で送信し、ユーザは骨伝導を利用して情報を取得する端末を開発し、ナビゲーション実験を実施。 | |
厚生労働省 |
○ 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンター及び国立光明寮において、視覚障害者に対する歩行訓練、点字訓練、日常生活訓練等を実施。 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
○ 障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、下記の事業をそれぞれ実施。 (1) 障害者社会参加総合推進事業(以下の数値は各事業実施都道府県・政令都市数) (平成15年度) ・生活訓練等事業 生活訓練事業 60か所 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業 56か所 家族教室等開催事業 49か所 ・情報支援等事業 奉仕員養成・研修等事業 60か所 手話通訳者養成・研修事業 58か所 盲ろう者通訳・ガイドヘルパー養成・研修事業 34か所 手話通訳設置事業 49か所 ・市町村障害者支援事業 自動車運転免許取得・改造助成事業 50か所 ・盲ろう者向け通訳・介助員派遣試行事業 28か所 (2)市町村障害者社会参加促進事業(以下の数値は各事業実施市町村数) (平成15年度) ・生活訓練事業 287か所 ・情報支援等事業 奉仕員派遣等事業 474か所 手話通訳設置事業 324か所 手話通訳者派遣事業 119か所 ・移動支援事業 自動車運転免許取得・改造助成事業 484か所 重度身体障害者移動支援事業 257か所 |
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経済産業省 | ○ 障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用を確保するため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい利用者端末としてPDAを用いた移動支援システムの開発及びその実証・評価実験を実施。 |
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28 障害者の社会参加を一層推進するため、身体障害者補助犬の利用を促進する。 | 厚生労働省 | ○ 身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成事業」を58都道府県・指定都市(平成15年度)で実施。また、平成15年10月の身体障害者補助犬法の完全施行に伴い、ホテル、デパート等の不特定かつ多数の者が利用する施設において、原則として身体障害者補助犬の同伴の受け入れが義務化。 | |
[4] 精神障害者施策の充実 |
29 精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、居宅生活支援事業の普及を図るとともに、ケアマネジメントの手法の活用の推進を検討する。特に、条件が整えば退院可能とされる者の退院・社会復帰を目指すため、必要なサービスを整備する。 |
厚生労働省 |
○ 「精神障害者の地域生活の在り方に関する検討会」を開催し、ケアマネジメント体制について検討中。 ○ 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
○ 在宅サービス整備状況 (平成15年度) ○ 施設サービス整備状況 (平成15年度) 精神障害者生活訓練施設(援護寮) 5,785か所 精神障害者通所授産施設 5,271人 |
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30 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。 |
厚生労働省 |
○ 地域生活支援センターでは、地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、相談に応じ、必要な助言・指導を実施。 ○ 「精神障害者の地域生活の在り方に関する検討会」を開催し、相談体制の構築について検討中。 | |
31 当事者による相談活動に取り組む市町村への支援を検討する。 | 厚生労働省 |
○ 精神保健福祉センターにおいて、複雑困難な相談事例等について市町村に対し助言を実施。 ○ 精神保健福祉センターにおいて、市町村職員に対し、研修を実施。 ○ 障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、自らが精神障害者である相談担当者が、他の精神障害者からの相談に応じる「ピアカウンセリング事業」を実施。(平成15年度〜) (平成15年度) 都道府県・指定都市 11か所 市町村 20か所 | |
[5] 各種障害への対応 |
32 盲ろう等の重度・重複障害者、高次脳機能障害者、強度行動障害者等への対応の在り方を検討する。 |
厚生労働省 |
○ 日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため強度行動障害特別処遇加算(支援)費を実施。 ○ 高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施。 ○ 高次脳機能障害者に対する診断基準の確立、医学的リハビリテーション等の標準的な訓練プログラム及び社会復帰支援のためのプログラムなどを平成15年度に作成。 |
33 難病患者及びその家族に対し、地域における難病患者等支援対策の充実に努める。 |
厚生労働省 |
○ 難病患者・家族等の療養上、生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、様々なニーズに対応したきめ細かな支援が行えるよう、平成15年度から難病相談・支援センター事業を創設し、平成17年度までの3カ年で各都道府県に設置。また、各関係機関との連携のもと保健所が中心になって、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を推進。 (平成15年度) 難病相談・支援センター 3か所 | |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
34 自閉症の特性を踏まえた支援の在り方について検討するとともに、自閉症・発達障害支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実に努める。 |
厚生労働省 | ○ 自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための自閉症・発達障害支援センターを設置。 (平成15年度) 箇所数 19か所○ 国立秩父学園が中心となって、平成15年度より自閉症・発達障害支援センター相互間の情報提供、意見交換を行うためのネットワークを構築し、自閉症等に対する支援を充実。 | |
(3) 経済的自立の支援 |
35 ノーマライゼーションの理念を実現し、障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業に関する施策を進めるとともに、年金や手当等の給付により、地域での自立した生活を総合的に支援する。 |
厚生労働省 |
○ 障害の発生を支給原因とする年金(国民年金法に基づく基礎年金、厚生年金保健法及び共済各法に基づく障害厚生・共済年金)及び障害の発生を支給原因とする各種手当てについては、毎年物価の変動に合わせて支給額の改定を行っている。 |
36 年金を受給していない障害者の所得保障については、拠出制の年金制度をはじめとする既存制度との整合性などの問題に留意しつつ福祉的観点からの措置で対応することを含め、幅広い観点から検討する。 |
厚生労働省 |
○ 障害者の所得保障については、障害者の生活実態を、障害年金の受給等を含めて調査を行い、その結果の概要を公表することによって、引き続き、必要な措置について検討を行うこととしている。 | |
37 障害年金など個人の財産については、障害者が成年後見制度等を利用して適切に管理できるよう支援する。 |
法務省 |
○ 成年後見制度等についてのパンフレットを作成して関係団体等に配布したり,法務省のホームページに当該制度等についてのQ&Aのコーナーを設ける等により、成年後見制度等について周知。 | |
厚生労働省 |
○ 都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々の自立を支援するため、地域福祉権利擁護事業において、福祉サービスの利用に伴う預金の払い戻しや預け入れの手続等、利用者の日常的な金銭管理に関する援助を実施。 | ||
(4) 施設サービスの再構築 [1] 施設等から地域生活への移行の推進 | 38 障害者本人の意向を尊重し、入所(院)者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活を念頭に置いた社会生活技能を高めるための援助技術の確立などを検討する。 |
厚生労働省 |
○ 施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。 ○ 精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討中。 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、社会生活技術訓練プロジェクトを策定し、社会参加推進を目的とした訓練を行い、修了後の事後調査(訪問・電話調査等)と生活面の助言指導を実施。 |
39 「障害者は施設」という認識を改めるため、保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を促進する。 |
厚生労働省 | ○ 「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」において、地域生活支援の充実を図るための方策を検討中。 ○ 精神疾患及び精神に障害のある人に対する正しい理解の促進を図るため、「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」を開催。平成16年3月には国民各層が精神疾患を正しく理解し、新しい一歩を踏み出すための指針である「こころのバリアフリー宣言」を策定。 ○ 精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討中。 | |
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |
40 授産施設等における活動から一般就労への移行を推進するため、施設外授産の活用や関係機関と連携した職場適応援助者(ジョブコーチ)事業の利用を推進する。 | 厚生労働省 |
○ 職場適応援助者(ジョブコーチ)事業については、高齢・障害者雇用支援機構(平成15年9月末までは日本障害者雇用促進協会。以下同じ)地域障害者職業センターにおいて社会福祉法人等218の協力機関と連携して事業を実施。
○ 障害者の企業等への就職の促進を図るため、「施設外授産の活用による就職促進事業」を実施。 | |
[2] 施設の在り方の見直し | 41 施設体系について、施設機能の在り方を踏まえた上で抜本的に検討する。 | 厚生労働省 |
○ 「社会保障審議会障害者部会」において、障害保健福祉施策全体の見直し中で、施設の在り方について検討中。 ○ 「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」にて検討中。 |
42 入所施設は、地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定する。 |
厚生労働省 |
○ 「社会保障審議会障害者部会」において、障害保健福祉施策全体の見直し中で、施設の在り方について検討中。 ○ 施設体系の在り方については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」にて検討中。 | |
43 障害者が身近なところで施設を利用できるよう、小規模通所授産施設等の通所施設や分場の整備を図るとともに、障害種別を越えて相互利用を進める。 |
厚生労働省 |
○ 身体障害者授産施設及び知的障害者授産施設の分場方式(通所)を導入。 ○ 授産施設(通所)の相互利用の実施(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)。 ○ 施設体系の在り方については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」にて検討中。 | |
44 障害者施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域の重要な資源と位置付け、その活用を図る。 |
厚生労働省 | ○ 「社会保障審議会障害者部会」において、障害保健福祉施策全体の見直しの中で、施設の在り方について検討中。 ○ 精神障害者短期入所事業(ショートステイ)を実施。 | |
45 障害の重度化・重複化、高齢化に対応する専門的ケア方法の確立について検討する。 |
厚生労働省 |
○ 「精神病床等に関する検討会」にて検討中。 |
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46 高次脳機能障害、強度行動障害等への対応の在り方を検討する。 |
厚生労働省 |
○ 日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため強度行動障害特別処遇加算(支援)費を実施。 ○ 高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施。また、高次脳機能障害者に対する診断基準の確立、医学的リハビリテーション等の標準的な訓練プログラム及び社会復帰支援のためのプログラムなどを平成15年度に作成。 | |
47 入所者の生活の質の向上を図る観点から、施設の一層の小規模化・個室化を図る。
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厚生労働省 |
○ 「社会保障審議会障害者部会」において、障害保健福祉施策全体の見直しの中で、施設の在り方について検討中。 ○ 施設体系の在り方については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」にて検討中。 | |
(5) スポーツ、文化芸術活動の振興 |
48 障害者自身が多様なスポーツ、文化芸術に親しみやすい環境を整備するという観点から、障害者の利用しやすい施設・設備の整備の促進及び指導員等の確保を図る。 |
文部科学省 |
○ 都道府県等の行政担当者が参加する「スポーツ担当係長会議」「都道府県・指定都市スポーツ・青少年・健康教育主管課長会議」において 障害者の一般スポーツ施設の利用の促進について依頼。 ○ 各種スポーツ団体のもと、スポーツ指導者を養成・確保。 ○ 各博物館や美術館においてはそれぞれエレベーターやトイレ、駐車場、スロープ等の整備を行っており、これらの設備がすでに整備されている施設においては、設備の個数や箇所の増加について実施。 |
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||
厚生労働省 |
○ 都道府県・指定都市が実施するスポーツ指導員養成事業に対し、「障害者社会参加総合推進事業」において予算補助を実施。 ○ (財)日本障害者スポーツ協会が行う障害者スポーツ指導員養成事業に対し、「障害者スポーツ支援基金」より助成。 ○ 平成15年12月現在、約2万人を障害者スポーツ指導員として認定。 ○ バリアフリーのまちづくり活動事業によって、障害者の利用しやすい施設・設備の整備を促進。 (平成15年度) 箇所数 20か所 | |||
49 文化芸術活動の公演・展示等において、字幕や音声ガイドによる案内サービス、利用料や入館料の軽減などの様々な工夫や配慮等を促進する。 |
文部科学省 |
○ 文化庁が支援する団体が主催する公演において、
障害者が公演を鑑賞しやすい場を提供。 (1) 独立行政法人日本芸術文化振興会 ・ 障害者割引の導入など、障害者が公演を鑑賞しやすい場を提供。 (2) 独立行政法人国立博物館 ・ 平常展・特別展における障害者及び介護者1名の入場料無料。 ・ 音声ガイドによる展示案内サービスを障害のある人も利用可能。 (3) 独立行政法人国立美術館 ・ 常設展・企画展における障害者及び介護者の入場料無料。 ・ 盲導犬・身体障害者補助犬を伴う利用可能。 ・ ホームページに視覚障害者向け音声案内機能整備。(国立西洋美術館) | ||
50 全国障害者スポーツ大会や障害者芸術・文化祭の充実に努めるとともに、民間団体等が行う各種のスポーツ関連行事や文化・芸術関連行事を積極的に支援する。 |
文部科学省 |
○ 民間団体等が行う各種障害者スポーツ関連行事を後援。 ○ 高校生の文化の祭典である「全国高等学校総合文化祭」において、総合開会式で手話を導入するなど、障害のある高校生にも広く参加できる環境を整備。 |
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厚生労働省 |
○ 第3回全国障害者スポーツ大会を開催。(平成15年11月8日〜10日・静岡県) ○ 平成15年度に開催された競技会(「ジャパンパラリンピック」など)等に対し、「障害者スポーツ支援基金」より助成。 ○ 障害者の自立と社会参加意欲の高揚を図るとともに、障害者への理解を促進するため、開催を希望する都道府県のうちから厚生労働大臣が決定する都道府県において、障害者芸術・文化祭を開催。(第3回:平成15年11月23日〜24日・東京都) |
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51(財)日本障害者スポーツ協会を中心として障害者スポーツの振興を進める。特に、身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、振興に取り組む。 | 文部科学省 |
○ 厚生労働省との間で「障害者スポーツ施策連携協議会」を開催し、障害者スポーツの振興に向け連携・協力。 ○ (財)日本障害者スポーツ協会等と共催で生涯スポーツコンベンションを開催。 | ||
厚生労働省 |
○ 第3回全国障害者スポーツ大会(静岡県)にて、精神障害者競技としてバレーボール(オープン競技)を実施。 |
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |
(6) 福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援 | 52 福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進する。特に、専門的な相談に対応していくため、情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築を図る。 | 厚生労働省 |
○ TAIS(福祉用具を身体状況に合わせて適正に選択するために、用具の仕様、構造、性能等の情報を全国の製造事業者や輸入事業者から情報収集・データベース化し、多様な媒体を通じて情報発信するシステム)を構築。 |
53 福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上のため、研修の充実を図る。 | 厚生労働省 |
○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、福祉機器専門職員研修会を実施。 | |
54 国立身体障害者リハビリテーションセンター、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)における福祉用具開発のための先進的研究を推進するとともに、研究機関、大学、企業等の連携により、福祉用具の開発等を進める。 |
文部科学省 |
○ 科学技術振興機構の委託開発事業により、医療福祉機器の研究開発を実施。(平成15年度) 事業数 5課題 | |
厚生労働省 経済産業省 |
○ (財)テクノエイド協会において、福祉機器に関して標準化等の研究を実施し、開発・普及を促進。 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、障害者が必要とするコミュニケーション機器、移動介護機器及び義肢装具の研究・開発を実施。 | ||
○ 優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、NEDOを通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成15年度末までに137件のテーマを採択。 | |||
55 研究成果の安全かつ適切な普及を図るために、積極的に標準化を進めるとともに、国際規格提案を行う。 | 経済産業省 |
○ 研究開発を進めるに当たり、標準化すべき事項の洗い出しを並行して実施。 ○ JIS Z8071(高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針)と して、平成15年6月に制定。 | |
(7) サービスの質の向上 |
56 質の高いサービスを確保する観点から、「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を活用し、自己評価を更に進めるとともに、第三者評価機関等による客観的なサービス評価の実施も検討する。 |
厚生労働省 | ○ 利用者に質の高いサービスを提供する取組を継続的に行うための目安として「障害者・児施設のサービス共通評価基準」を作成し、障害者・児施設等による自己評価を普及。 |
57 サービスに関する苦情に対応するため、事業者や都道府県社会福祉協議会が設けている苦情解決体制の積極的な周知を図り、円滑な利用を支援する。 |
厚生労働省 | ○ 事業者段階における苦情解決体制の整備については、全国主管課長会議等において各都道府県に対し、指導・助言の徹底を依頼。また、事業者段階で設置している第三者委員を対象とした専門研修会や、都道府県社会福祉協議会に設置している運営適正化委員会の事務局員を対象とした全国会議を開催し、より効果的で適切な苦情解決を促進。 |
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(8) 専門職種の養成・確保 |
58 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士など社会福祉の専門的相談・支援、介護等に従事する者の養成を行う。 |
文部科学省 |
○ 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の指定
(平成15年度) 社会福祉士(大学) 159校、入学定員 23,199名 〃 (短大) 15校、入学定員 1,852名 精神保健福祉士(大学) 95校、入学定員 12,708名 〃 (短大) 2校、入学定員 170名 介護福祉士(大学) 30校、入学定員 1,290名 〃 (短大) 108校、入学定員 5,856名 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
厚生労働省 | ○ 社会福祉士等の資格登録 (平成15年度) 社会福祉士 約 48,736人 精神保健福祉士 約 18,321人 介護福祉士 368,716人 | ||
59 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士などリハビリテーションに従事する者、ホームヘルパー等の質的・量的充実を図る。 |
文部科学省 |
○ 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士の指定状況 (平成15年度) 理学療法士(大学) 31校、入学定員 1,067名 〃 (短大) 6校、入学定員 160名 作業療法士(大学) 29校、入学定員 987名 〃 (短大) 3校、入学定員 80名 視能訓練士(大学) 4校、入学定員 130名 〃 (短大) −校 言語聴覚士(大学) 8校、入学定員 370名 〃 (短大専攻科) 1校、入学定員 10名 ○ 理学療法科教育の改善充実を図るため、盲学校理学療法科担当者講習会を実施。また、理学療法科教員の免許状の整備に向けて検討中。 |
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厚生労働省 |
○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおける養成状況 (平成15年度) 言語聴覚士 入学定員 30人 義肢装具士 入学定員 10人 視覚障害者生活訓練専門職員 入学定員 20人 手話通訳士 入学定員 30人 リハビリテーション体育専門職員 入学定員 30人(平成15年度に、15人から定員増員) |
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60 障害に係る専門的な研究を行うとともに障害保健福祉に従事する職員を養成・研修するため、国立専門機関等を更に積極的に活用する。 |
厚生労働省 |
○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、高次脳機能障害支援モデル事業を実施し、関係者に対する研修を実施している他、リハビリテーション専門職員の養成・研修を実施。 |
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3 生活環境 |
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(1) 住宅、建築物のバリアフリー化の推進 | 61 障害者の特性やニーズに対応した適切な設備・仕様を有する障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進するとともに、バリアフリー化された住宅ストックの形成を推進する。 | 国土交通省 |
○ 公営住宅についてはバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。 (平成15年度) 新規公営住宅 約2万1千戸 (実績見込み) ○ 公社住宅については平成7年度よりバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。 (平成15年度) 新規公社賃貸住宅 約2千戸 (実績見込み) |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
○ 公団賃貸住宅(平成16年7月以降は都市再生機構の賃貸住宅)については平成3年度よりバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。 (平成15年度) 新規公団賃貸住宅 約6千3百戸 ○ 住宅のバリアフリー化の割合は、5年に1度の調査により把握。 (平成15年度) 全住宅ストックにおける 3.4% バリアフリー化の割合 |
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62 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に基づく多数の者が利用する一定の建築物についてのバリアフリー対応の義務付け、設計者等向けのガイドラインの作成・周知などにより、障害者等すべての人が円滑に利用できる建築物のバリアフリー化を推進する。 |
国土交通省 | ○ 平成14年7月に改正した「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」を平成15年4月に施行し、不特定かつ多数の者が利用し、又は高齢者、身体障害者等が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000 M2以上のものについてバリアフリー対応を義務化。 設計者等向けのガイドラインを作成し、都道府県、建築関係団体に配布するとともに建築士等を対象とした講習会を開催。 |
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63 窓口業務を行う官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進する。 |
法務省 |
○ 改修が必要となる67施設のうち,平成15年度までに31施設の整備を実施。 窓口業務を行う法務局庁舎(登記特別会計)について、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「官庁施設の基本的性能基準」により、窓口が2階以上にあってエレベーターが未設置の場合はエレベーターを新設、身体障害者用便所・スロープ等不備な場合は改修によりバリアフリー化を図ることとしている。 |
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国土交通省 | ○ 窓口業務を行う国土交通省所管の官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進。 (平成15年度末) 累計施設数 933施設(平成15年度整備 84施設) |
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外務省 | ○ 外務省北庁舎北玄関に身体障害者用スロープを設置。 | ||
(2) 公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等の推進 | 64 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」及び旅客施設や車両等のバリアフリー化に関するガイドライン等により、鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナル並びに鉄軌道車両、バス車両、旅客船及び航空機のバリアフリー化を推進する。 | 国土交通省 | ○ 公共交通機関におけるバリアフリー化の状況 ・1日あたりの平均利用者数が5,000人以上の旅客施設のうち段差の解消がなされている旅客施設 (平成15年度) 鉄軌道駅 43.9% バスターミナル 72.1% 旅客船ターミナル 75.0% 航空旅客ターミナル 5.0% |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
・車両等 (平成15年度) 鉄軌道車両 23.7% バス車両 低床バス 18.0% ノンステップバス 9.3% 旅客船 4.4% 航空機 32.1% ○ 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に基づき、基本構想の策定促進を行っているほか、各種補助、税制、融資等各種支援制度を有効に活用することで、公共交通機関のバリアフリー化を推進。 ○ 平成15年3月、「次世代普及型ノンステップバスの標準仕様」を策定、平成16年1月には標準仕様ノンステップ バスの認定制度を創設。 ○ 平成15年度に新設されたサービスエリア、パーキングエリア及び道の駅において、身体障害者用便所及び身体障害者用駐車スペースを設置 (平成15年度) サービスエリア 100%(新設数1) パーキングエリア 100%(新設数4) 道の駅 97.6%(新設数42) |
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65 道路については、道路の移動円滑化に関するガイドライン等を整備し、幅の広い歩道の整備や歩行者等を優先するエリアの形成、歩行者のためのITS(高度道路交通システム)の研究開発等を通じて誰もが安全で安心なバリアフリーな歩行空間ネットワークの形成を図る。 特に、旅客施設を中心とした一定の地区においては、旅客施設、道路等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進する。 | 総務省 | ○ 東京都小金井市(住宅地代表)及び京都東山(観光地代表)の2次元バリア・バリアフリーマップを完成し、それぞれ平成15年5月と12月にインターネット上で公開。京都東山は景観CGを用いた3次元GIS試用版を完成し、車いすの方々などによる目的地までのナビゲーション実験を平成15年1月と3月に実施。 |
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国土交通省 |
○ 平成14年12月に策定された「道路の移動円滑化整備ガイドライン」に基づき歩行空間のバリアフリー化を推進。 (平成15年度末) 1日あたりの平均利用者数が5,000人以上の 旅客施設の周辺等の主な道路のバリアフリー 化の割合 25% |
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66 単独では公共交通機関を利用できないような障害者等の輸送といった、公共交通機関による輸送サービスが十分に提供されないおそれのある分野での移動の確保については、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、STS(スペシャル・トランスポート・サービス)の活用を含め適切な対応を図る。 |
厚生労働省 |
○ 介護輸送に係る法的取扱いについて、「介護輸送に係る法的取扱い方針について」において、一定の方向性を提示。 ○ 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。 ○ リフト付き乗用車を運行する「重度身体障害者移動支援事業」や、「リフト付き福祉バス運行事業」を実施。 (平成15年度) 重度身体障害者移動支援事業 257市町村 リフト付き福祉バス運行事業 97市町村 |
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分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | ||
国土交通省 |
○ 平成15年度にNPO等による有償のボランティア輸送が可能となるよう制度改正。 ○ 福祉タクシーの導入状況 (平成15年度) 台数 4,574台 |
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67 障害者等すべての人が公共交通機関を円滑に利用できるよう、バリアフリー情報の統一的な提供や障害特性に配慮した情報提供を推進するとともに、交通バリアフリー教室等の普及・啓発活動の展開により、国民の理解の浸透を図る。 |
経済産業省 |
○ 障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保するため、障害 |
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者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい利用者端末としてPDAを用いた移動支援システムの | ||||
開発及びその実証・評価実験を実施。 | ||||
国土交通省 |
○ 交通エコロジー・モビリティ財団のホームページにて、車椅子での利用のしやすさ、トイレ情報等を提供するとともに、駅毎の福祉輸送サービス情報、ハンドル形電動車椅子が利用可能な駅の情報も加えた「らくらくおでかけネット」を公開。 交通バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリアフリー」社会の実現を図るため、高齢者、身体障害者の介助体験、擬似体験が出来る交通バリアフリー教室を開催。 |
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68 障害者等すべての人が快適に利用でき、親しめる環境を整備するため、公園、水辺空間等におけるバリアフリー化を推進する。 |
総務省 |
○ ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する地方単独事業について、少子・高齢化対策事業により財政措 置を実施。 (平成15年度) 事業数 216事業 |
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農林水産省 |
○ 「ユニバーサルデザイン」という考え方を踏まえつつバリアフリーに配慮した森林歩道等の施設整備を推進。 (平成15年度) 整備箇所数累計 136か所 |
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農林水産省 国土交通省 |
○ 海岸のバリアフリー化のため、堤防へのスロープ の設置等を実施。 |
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国土交通省 |
○ 高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる身近な都市公園の整備を推進するとともに、園路の段差の解消や、誰でも使いやすいトイレの整備など、ユニバーサルデザインによる都市公園づくりを推進。 ○ 直轄河川において新設される水辺プラザ等の河川利用の拠点において、手すり・緩傾斜スロープ等の設置、堤 防・護岸の緩傾斜化等を実施。 |
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(3) 安全な交通の確保 |
69 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に基づき、音響信号機等のバリアフリー対応型信号機等の整備を推進する。 |
警察庁 |
○ 特定経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路において、バリアフリー対応型信号機を整備。 (平成15年度末) 整備数 20,206基 |
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分 野 別 施 策 |
関係省庁 |
推 進 状 況 |
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70 交通事故が多発している住居地区や商業地区を中心に、信号機や道路標識等の整備を重点的に推進することにより、生活道路における通過車両の進入や速度の抑制、幹線道路における交通の流れの円滑化等を図り、自動車事故の防止と障害者の安全かつ円滑な通行を確保する。 |
警察庁 国土交通省 |
○ 平成15年7月、死傷事故発生割合の高い地区796箇所を「あんしん歩行エリア」として指定の上、面的かつ総合的な事故抑止対策を実施。 |
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71 自動車と歩行者の通行を時間的に分離する歩車分離式信号の運用、携帯端末を活用した安全な通行に必要な情報の提供、歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援システム)の整備を推進するとともに、障害特性に配慮した見やすく分かりやすい標識・標示の整備を図る。 |
警察庁 |
○ 歩車分離式信号及びPICSを整備。 (平成15年度末) 歩車分離式信号 2,870基 PICS 461基 |
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(4) 防災、防犯対策の推進 [1] 災害対策 |
72 自力避難の困難な障害者等の災害弱者に関連した施設が立地する土砂災害危険箇所等において、治山、砂防、地すべり対策及び急傾斜地崩壊対策事業を強力に推進する。 |
農林水産省 |
○ 山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山事業を計画的に実施。 |
国土交通省 |
○ 自力避難が困難な災害時要援護者が24時間入居している施設のうち、特に土砂災害の恐れの高い箇所について、平成15年度より短期集中事業として重点的に整備を進めており、概ね5年で240施設について整備する予定。 (平成15年度末) 施設数 約80施設 |
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[2] 住宅等の防災対策 |
73 行政機関と福祉関係者等の防火対策推進協力者とが連携し、障害者等の所在の積極的な把握や訪問診断等役割に応じた防火対策を推進する。 |
総務省 |
○ 全国火災予防運動において、ホームヘルパー、民生委員等の福祉関係者等との連携・協力を図り、高齢者や障害者等が居住する住宅について、把握及び訪問診断の実施を行うとともにインターネット等を利用した防火安全対策を推進。 |
74 消防用設備等の技術基準等の改正など障害者等が利用する防火対象物における消防用設備等の技術基準の在り方について検討を行う |
総務省 |
○ 平成15年6月の消防法改正により、消防用設備等に係る技術基準に性能規定を導入し、従来の技術基準に基づき設置されていたものに加え、新技術の活用等に柔軟に対応できる体制を構築。 |
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75 自力避難の困難な障害者等が居住する住宅及び避難所となる公的施設や利用施設等における障害者の特性に配慮した防災設備の整備・充実を図るとともに、自主防災組織等による協力体制の確立、地域における住民、消防署等による防災ネットワークの確立など地域における災害対策を推進する。 |
総務省 |
○ 自主防災組織 (平成15年4月1日現在) 組織率 61.3% ○ 地域で障害者等の災害時要援護者対策を考慮している事例あり。例えば荒川区では「おんぶ作戦」と称して、健康な人がいざ災害時に、障害者等を協力して救出する体制づくりを強化している。 ○ 平成15年5月と12月には、東海地震、東南海・南海地震対策のマスタープランとなる「東海地震対策大綱」及び 「東南海・南海地震対策大綱」が中央防災会議で決定。 |
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厚生労働省 |
○ 「日常生活用具給付等事業」において、火災報知器や自動消火器を日常生活用具の給付種目に設定している。 ○ 障害者(児)施設では、施設の設備基準に基づき、消化設備等の非常災害に際して必要な設備を設置。 |
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分野別施策 |
関係省庁 | 推進状況 | |
76 地域防災計画において、自力避難の困難な障害者等に対する防災知識の普及や災害時の適切な情報提供・避難誘導等の支援について位置付けるとともに、障害者関係団体の参加による防災訓練の実施を推進する。 |
総務省 |
○ 都道府県地域防災計画の事前協議等を通じて、障害者等に対する 防災知識の普及や災害時の適切な情報提供・避難誘導等の支援について位置づけるよう協議。 ○ 地域で行う防災訓練において、障害者等の災害時要援護者対策を考慮している事例あり。春日学区自主防災会 (京都市)では、障害者世帯の名簿や世帯をプロットした福祉防災地図を作成したり、防災訓練を実施。 |
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厚生労働省 |
○ 障害者施設は、耐火建築物でなければならないと施設基準に規定。 ○ 障害者(児)施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならないと施設基準に規定。また、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならないと施設基準に規定。 |
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77 緊急通報システム、ファクス、Eメール等による消防、警察への緊急通信体制の一層の充実を図るとともに、聴覚障害者など音声による意志疎通が困難な者へのEメール等による緊急連絡等のためのシステム検討や関係する民間活動への支援など、障害者に対する災害時・緊急時の情報伝達に配慮した施策を推進する。 |
警察庁 |
○ FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)や、Eメールによる緊急通報 の受理(メール110番)を警察において導入。 (平成16年2月現在) FAX110番 全都道府県 メール110番 38都道府県 |
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総務省 |
○ 災害に強い安心安全なまちづくりを推進するため、「防災基盤整備事業」等により、地方公共団体による整備を支援し、障害者に係る火災予防体制を強化。 ○ 防災情報を住民へ一斉伝達するシステムの仕様概要について、平成16年2月、「防災情報多重同報システム」に 関する調査検討報告書として取りまとめ。 ○ 平成15年7月、中央防災会議「防災情報の共有化に関する専門調査会」において、住民等の間、住民等と行政の 間の情報共有化の観点から報告。 |
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厚生労働省 |
○ 日常生活用具に聴覚障害者通信装置、聴覚障害者情報受信装置(平成15年度〜)を導入。 |
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(3) 防犯対策 |
78 緊急通報、ファクス、Eメール等による警察への緊急通信体制の一層の充実を図る。 |
警察庁 |
○ FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)や、Eメールによる緊急通報 の受理(メール110番)を都道府県警察において導入。 (平成16年2月現在) FAX110番 全都道府県 メール110番 38都道府県 |
79 手話のできる警察官の交番等への配置等の施策を引き続き推進する。 |
警察庁 |
○ 手話ができる警察官等を配置した「手話交番」を開設。 (平成15年度末) 開設数 12都府県48交番等 |
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80 地域における住民と警察署による防犯・防災ネットワークの確立に努め、障害者に対する防犯知識の普及及び事故時における障害者への援助に関する知識の普及に努める。 |
警察庁 |
○ 手話交番等に設置されているFAXと障害者団体、障害のある人の自宅等のFAXを利用して情報提供を行う 「FAXネットワーク」を全都道府県警察の交番等で構築。 (平成15年度末) ネットワークの交番等 15,788交番等 |
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分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 |
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81 障害者の生活施設や障害者が居住する住宅等における犯罪や事故の発生を警戒・防止するための民間の防犯システムの普及を図る。 |
警察庁 国土交通省 |
○ 平成16年3月、住宅等に対する侵入犯罪対策として大きな効果が期待でき、可能な限りユニバーサルデザインにも配慮した建物部品15種類約2,300品目を登載した「防犯性能の高い建物部品目録」を公表。 |
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4 教育・育成 | ||||
(1) 一貫した相談支援体制の整備 | 82 障害のある子どもの発達段階に応じて、関係機関が適切な役割分担の下に、一人一人のニーズに対応して適切な支援を行う計画(個別の支援計画)を策定して効果的な支援を行う。 | 文部科学省 | ○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。 |
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83 乳幼児期における家庭の役割の重要性を踏まえた早期対応、学校卒業後の自立や社会参加に向けた適切な支援の必要性にかんがみ、これまで進められてきた教育・療育施策を活用しつつ、障害のある子どもやそれを支える保護者に対する乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な相談支援体制の構築を図る。 |
文部科学省 |
○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。 ○ 地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン」を策定中。 |
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厚生労働省 |
○ 在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。 (平成15年度) 箇所数 536か所○ 自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための自閉症・発達障害支援センターを設置。 (平成15年度) 箇所数 19か所 | |||
84 思春期の児童生徒についても、必要な支援を行う。 |
文部科学省 |
○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。 |
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厚生労働省 |
○ 平成15年度において、「10代・20代を中心とした「ひきこもり」をめぐる地域精神保健活動のガイドライン」を作成し、都道府県等に配布した。また、思春期児童の心のケアの専門家の養成のため、思春期精神保健対策研修事業を実施。 ○ 平成13年度から平成15年度まで「思春期精神保健ケースマネージメントモデル事業」を実施し、本モデル事業による事例集を作成。 |
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85 精神疾患について、関係機関が連携して早期発見のための相談支援体制を確立するとともに、学校等における正しい知識の普及を図る。 |
文部科学省 厚生労働省 |
○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。 ○ 地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン」を策定中。 |
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○ 関係機関が協力して解決を目指すために、平成13年度から平成15年度まで「思春期精神保健ケースマネジメントモデル事業」を実施し、事例集についてとりまとめているところ。 | ||||
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 |
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(2) 専門機関の機能の充実と多様化 |
86 近年の障害の重度・重複化や多様化の状況を踏まえ、教育・療育機関の機能の充実を図り、地域や障害のある子どもの多様なニーズにこたえる地域の教育・療育のセンターとしての役割を担うための体制整備を図る。 |
文部科学省 |
○ 中央教育審議会において、障害のある子どもの多様な教育的ニーズに対応するため、地域の実情に応じ障害のある児童生徒に対する教育的支援を充実することが柔軟に行える障害種にとらわれない学校制度の具体的な検討を開始。 ○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。 ○ 地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン」を策定中。 ○ 平成16年1月、各教育委員会や学校において支援体制を整備する際に活用されることを目的として、「小・中学校におけるLD・ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を作成し、全ての教育委員会・小・中学校等に配付。 |
厚生労働省 |
○ 在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。 (平成15年度) 箇所数 536か所 |
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87 盲・聾・養護学校については、その在籍する児童生徒等への教育や指導に加えて、地域の保護者等への相談支援や小・中学校等における障害のある児童生徒等への計画的な教育的支援等を行う地域の障害のある子どもの教育のセンター的な役割も果たす学校へ転換を図る。 |
文部科学省 |
○ 中央教育審議会において、盲・聾・養護学校が、地域の保護者等への相談支援や小・中学校等における障害のある児童生徒等への計画的な教育的支援等を行う地域の障害のある子どもの教育のセンター的な役割も果たす学 校への転換について検討を開始。 ○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。 ○ 地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン」を策定中。 |
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88 療育機関については、施設の入所者だけではなく地域で生活する障害のある子どもに関しても有用で専門的な技術を有しており、これらの機関を活用してショートステイ、ホームヘルプサービス等のサービスの充実を図る。 |
厚生労働省 |
○ 障害児居宅介護等事業、障害児通園(デイサービス)事業及び障害児短期入所事業の実施。 |
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(3) 指導力の向上と研究の推進 |
89 学校外の専門家等の人材の活用、組織として一体的な取組を可能とする支援体制の構築、関係機関との有機的な連携協力体制の構築等により、一人一人の教員及び療育にかかわる専門職員の教育・療育、相談等に対する専門性や指導力の向上を図る。 |
文部科学省 | ○ 障害のある児童生徒に対する総合的な教育支援体制の整備を図るため、教育・医療・福祉等の関係機関の連携による支援体制の構築や学校外部の専門家を活用した巡回相談等の実施などを行う「特別支援教育推進体制モデル事業」を47都道府県で実施。 ○ 「盲・聾・養護学校の専門性向上推進モデル事業」において、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師等の外部の専門家を活用した指導体制の構築等についての実践研究を10都府県に委嘱して実施。 |
厚生労働省 |
○ 障害児通園(デイサービス)事業及び障害児保育を行う保育所等の職員に対し、在宅障害児(者)の療育に関する技術の指導を行う障害児(者)地域療育等支援事業を実施。 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 |
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(平成15年度) 箇所数 536か所 |
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90 児童生徒等の障害の重度・重複化、多様化等を踏まえ、そのニーズに応じた教育の効果的な実施を確保するため、現在盲・聾・養護学校の学校ごとに特定されている特殊教育に係る免許制度の改善を図る。 |
文部科学省 |
○ 現在、中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会内に「特殊免許の総合化に関するワーキンググループ」を設け、特殊教育に係る免許制度の改善について具体的に検討中。 ○ 免許法認定講習や校内研修プログラムの開発、多様な人材を活用した専門性の高い指導体制の構築等についての実践研究を14都道府県に委嘱。 ○ 盲・聾・養護学校における特殊教育教諭免許状保有状況調査を実施し、教員の専門性の向上に努めている。 |
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91 独立行政法人国立特殊教育総合研究所、大学等において、先導的な指導方法の開発や体制等に関する研究を一層推進するとともに、その成果等を教育現場等に円滑に普及するための情報提供を推進する。 |
文部科学省 |
○ 独立行政法人国立特殊教育総合研究所において、プロジェクト研究として、以下を実施。 ・「盲・聾・養護学校における新学習指導要領のもとでの教育活動に関する実際的研究−自立活動を中心に−」 ・「21世紀の特殊教育に対応した教育課程の望ましいあり方に関する基礎的研究」 ・「特殊教育諸学校の地域におけるセンター的機能に関する開発的研究」 ・「マルチメディアを用いた特殊教育に関する総合的情報システムの研究開発」 ・「弱視児の視覚特性を踏まえた拡大教材に関する調査研究−弱視用拡大教材作成に関する開発及び支援について−」 ・「養護学校等における自閉症を併せ有する幼児児童生徒の特性に応じた教育的支援に関する研究−知的障害養護学校における教育課程、指導法、環境整備を中心に−」 ・「小中学校に在籍する特別な配慮を必要とする児童生徒の指導および支援体制に関する研究」(平成15〜平成17年度) ○ 独立行政法人国立特殊教育総合研究所における研究成果に係る情報提供については、総合的な情報提供体制の整備に努め、下記のとおり情報提供を推進。 ・ 新たに独立行政法人国立特殊教育総合研究所のWebサイトにポータルサイトを設置し、インターネットを活用し障害のある子どもの教育に関する情報を積極的に配信するとともに、研修事業の講義配信等を開始。 ・ 研究成果に基づくガイドブック・手引書、研究紀要、研究成果報告書等を作成し、関係諸機関への配布や、Webサイト上での公開を行うとともに、特殊教育に関する図書資料の収集・整備、データベースの整備を推進。 ・国立特殊教育総合研究所セミナーを2回開催し、研究成果の効果的な普及を実施したほか、都道府県等が行 う研修等へ研究所員を講師として派遣。 |
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(4) 社会的及び職業的自立の促進 |
92 障害のある子どもの社会的・職業的自立を促進するため、教育、福祉、医療、労働等の幅広い観点から適切な支援を行う個別の支援計画の策定など障害のある子ども一人一人のニーズに応じた支援体制を構築する。 |
文部科学省 |
○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。 ○ 高等部入学時から卒業後の社会参加、職業自立を念頭において計画的指導を行うために盲・聾・養護学校が作成する「個別移行支援計画」について、実際に関係機関と連携して策定・実施する実戦研究を5都県に委嘱。 |
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93 後期中等教育及び高等教育への就学を支援するため、各学校や地域における支援の一層の充実を図るとともに、在宅で生活する重症心身障害児(者)に対し、適切な医学的リハビリテーションや療育を提供し、日常生活動作等にかかわる療育を行うほか、保護者等の家庭における療育技術の習得を図るための支援を行う。 |
文部科学省 厚生労働省 |
○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。 |
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○ 在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等必要な療育を行うことにより、運動機能等の発達を促すとともに、併せて保護者等の家庭における療育技術の習得を図る重症心身障害児(者)通園事業を実施。 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 |
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(平成15年度) 箇所数 204か所 | |||
94 地域における学校卒業後の学習機会の充実のため、教育・療育機関は、関係機関と連携して生涯学習を支援する機関としての役割を果たす。 |
文部科学省 | ○ 我が国の生涯学習の中核的機関である放送大学において、社会人等の障害者を受け入れ。 (平成15年度第1学期) 学部生 502人(全学生の0.58%) 大学院生 25人(全学生の0.20%) ○ 放送大学における障害者に対する配慮として、 ・ 学生の学習支援施設である学習センターのバリアフリー化(エレベータやスロープの付設、障害者用トイレの付設など) ・ 字幕番組の製作、放送 ・ 単位認定試験の受験に際し、試験時間の延長や、音声、点字による出題 などを実施。 ○ 大学等において、障害者を対象とした公開講座を実施(例:神戸大学「知的障害者プレ公開講座 大学で自分の世界を広げよう-知的障害をめぐる社会的課題解決に向けた本人と大学の知との共働-」)。 | |
(5) 施設のバリアフリー化 の促進 |
95 教育・療育施設において、障害の有無にかかわらず様々な人々が、適切なサービスを受けられ、また、利用する公共的な施設であるという観点から、施設のバリアフリー化を推進する。 |
文部科学省 |
○ 「高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律」(通称「ハートビル法改正」)の施行(平成15年4月)に伴い,学校施設が新たにバリアフリー化の努力義務の対象となったことを踏まえ,学校施設におけるバリアフリー化の推進について各都道府県教育委員会等に対して周知。 ○ 「学校施設バリアフリー化推進指針」を平成16年3月に策定し,バリアフリー化の一層の推進を図るよう各都道府県教育委員会等に対して周知。 ○ 学校施設のバリアフリー化に係る取組みについて,スロープ,障害者用トイレ,エレベータ等の整備について国庫補助の対象とするなど,設置者のバリアフリー化の推進を支援。 |
厚生労働省 |
○ バリアフリーのまちづくり活動事業によって、障害者の利用しやすい施設・整備の促進。 (平成15年度) 整備数 20か所 | ||
96 障害のある児童生徒の学習や生活のための適切な環境を整える観点から、施設に加えて情報機器等学習を支援する機器・設備等の整備を推進する。 |
文部科学省 | ○ 盲・聾・養護学校又は小・中学校の特殊学級等において障害に適応した教育を実施する上で必要とする設備を整備するために要する経費の一部を補助。 (平成15年度) 都道府県・市町村数 339か所 |
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5 雇用・就業 |
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(1) 障害者の雇用の場の拡大 |
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分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 |
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[1] 障害者雇用率制度を柱とした施策の推進 |
97 障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進策の根幹となる柱であり障害者に自立や社会参加の機会を提供する強力な後ろ盾となる制度である。今後とも当該制度を中心として、障害者雇用の一層の促進を図る。 |
厚生労働省 | ○ 民間企業等における実雇用率 ※〔 〕内は法定雇用率 (平成15年6月1日現在) 民間企業 一般の民間企業〔1.8%〕 1.48% 特殊法人等〔2.1%〕 2.09% 国及び地方公共団体 国の機関〔2.1%〕 2.19% 都道府県の機関〔2.1%〕 2.49% 市町村の機関〔2.1%〕 2.45% 都道府県等の教育委員会〔2.0%〕 1.24% ○ ハローワークによる障害者の就職件数 (平成15年)○ 上記の他の取組については、下記の項目番号98〜106を参照 |
98 個別の企業に対する日常的な指導の充実や、実雇用率の低い企業に対する雇入れ計画の作成命令等の指導の厳格化を図る一方、障害者雇用のための企業の取組を後押しするため、各種助成金についても、より効果的な活用が図られる方向で改善を図る。 |
厚生労働省 |
○ 平成15年度6月1日現在における雇用率未達成の全企業(35,103企業)に対し、個別指導、雇用率達成セミナー等により指導を実施。 ○ 実雇用率が著しく低く、かつ、障害者雇用率を達成するために雇い入れなければならない障害者数が一定以上の企業に対し、雇入れ計画作成命令374件、適正実施勧告42件、特別指導11件、企業名の公表1件を実施。 ○ 平成15年10月1日に利用の少ない障害者雇用納付金制度に基づく助成金の廃止又は整理・統合による制度の簡素化、助成対象となる措置の要件緩和等を実施。 |
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99 精神障害者については、今後障害者雇用率制度の対象とするための検討を進めることとし、そのために、関係者の理解を図りつつ、精神障害者の把握・確認方法の確立、企業における精神障害者雇用の実態把握など障害者雇用率制度を適用するために必要な検討、準備を着実に進める。 |
厚生労働省 | ○ 精神障害者に対する雇用率適用のあり方及び雇用支援策について検討を行うため、「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」を平成15年度中は8回開催。 |
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100 採用後に発病した精神障害者については円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策の充実を図る。 |
厚生労働省 |
○ 休職中の精神障害者の円滑な職場復帰に向けた効果的な支援技法を開発するため、高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センターにおいて、リワークプログラムを試行的に実施。 |
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101 除外率制度については、平成16年度より段階的に縮小を進め、一定の準備期間を置いて廃止を目指す。 |
厚生労働省 |
○ 平成15年5月1日に、除外率を各業種一律10%ポイント引き下げること等を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布(平成16年4月1日施行)。 |
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102 国及び地方公共団体の除外職員制度についても、企業との均衡を考慮して同様の方向で進める。 |
厚生労働省 |
○ 平成15年5月1日に、除外職員の範囲を一部の例外に限るとともに、改正により除外職員ではなくなる職種の職員がいる機関について、当該職員が職員総数に占める割合を基に、雇用義務の軽減割合を約10%ポイント引き下げた除外率を設定すること等を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令」を公布(平成16年4月1日施行)。 |
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103 企業に対する啓発活動の充実を図るとともに、雇用管理のノウハウの情報提供に努める。 |
厚生労働省 |
○ 9月を「障害者雇用促進月間」(日本障害者雇用促進協会主催)とし、障害者ワークフェアの開催、優良事業所等の表彰、各種セミナーの開催、月間ポスターの公募・作成等を通じ企業に対する啓発活動を実施。 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 |
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○ 平成15年度の優良事業所等として、障害者雇用優良事業所31社、優秀勤労障害者44人、障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献した個人2人を厚生労働大臣表彰を、障害者雇用優良事業所20社、優秀勤労障害者23人に日本障害者雇用促進協会会長表彰を実施。 ○ 企業に対する雇用管理のノウハウの情報提供について、高齢・障害者雇用支援機構において、次の事項を実施。 ・ 事業所における障害者の雇用促進及び職場定着を図るため、障害者雇用アドバイザーによる事業主に対する受け入れ体制の整備等に係る雇用相談援助業務(17,740件)、職場定着推進チームの設置勧奨及び育成の事業を実施(5,747件)。また、職場定着推進チーム育成指導に活かすため「職場定着推進マニュアル」を作成。 ・ 事業主及び雇用管理担当者等に対して、「雇用促進・雇用計画」、「定着・雇用継続」、「能力発揮・環境整備」に関する各種の講習を実施(全国で459回、参加者20,203人)。 また、講習の内容を広く周知する目的で障害者雇用管理等講習資料シリーズ「障害者雇用の新たな展開について〜法改正と今後の障害者雇用の進め方〜」を作成。 ・ 5人以上の障害者を雇用する事業所において選任することとされている、障害者職業生活相談員に対する資格認定講習を実施(全国で55回、受講者2,888人)。 また、講習用テキストとして「平成15年版 障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト(障害者雇用ガイドブック)」と視覚障害者にも利用できるCD-ROM版テキストを作成。 ・ 事業主を対象とした障害者の職域拡大及び雇用管理に関する次のような報告書・マニュアル等を作成し、事業主及び関係機関等へ配布。 ・ 「障害者就業支援におけるケアマネジメントと支援ネットワークの形成II」及び「精神障害者の雇用事例についての研究調査II」の2テーマについて、報告書を作成。 ・ 「障害者雇用マニュアルNO.94 建設業における障害者雇用事例」「障害者職域拡大マニュアルNO.14 知的障害者の職場定着推進マニュアル」「障害者職域拡大マニュアルNO.15 はじめての障害者雇用」「平成15年度障害 者雇用職場改善好事例・入賞事例集[聴覚障害者]」の4テーマについて、マニュアルを作成。 ・ ビデオ「聴覚障害者とともに働く」を作成。 |
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104 経営者団体においても、障害者雇用についての相談に応じるなど障害者の雇用管理のノウハウの提供が行われることが望まれる。 |
厚生労働省 |
○ 障害者を雇用する企業に対する相談窓口を設置し、障害者に関する雇用管理相談や経営相談等を行う緊急雇用援助事業を事業主団体(9団体)に委託して実施。(平成14年度11月〜) |
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105 障害者の教員免許取得状況等を踏まえつつ、教育委員会における実雇用率上昇のための取組について検討する。 |
文部科学省 |
○ 毎年度の通知及び「教員採用等の改善について(平成8年4月25日)」の通知にて、各都道府県・指定都市教育委員会に対し、教員採用選考における身体に障害のある者への配慮を依頼。また、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正について(平成15年9月1日)」の通知において、改正法について周知。 |
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106 国、地方公共団体において障害者雇用の取組を行いやすくするため、より広い職域での雇用が可能となるよう、関係する行政機関等で合算して実雇用率を算定する方式の活用を進める。 |
厚生労働省 |
○ 国及び地方公共団体の機関に係る特例の承認について実施。 (平成15年度) 国承認件数 1件 都道府県承認件数 6件 市町村承認件数 70件 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 |
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[2] 障害者の能力・特性に応じた職域の拡大 |
107 重度障害者多数雇用事業所や特例子会社における障害者雇用の取組を支援するとともに、その蓄積されたノウハウをいかし、障害者の能力・特性に応じた更なる職域の拡大に努める。 |
厚生労働省 |
○ 重度障害者等を多数労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、これら障害者のために事業施設等の設置・整備を行う場合に費用の一部を助成する「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」を支給。 (平成15年度) 支給件数 21件 ○ 特例子会社の設立については、各ハローワークにおいて支援。特に平成15年度においては、法定雇用率未達成企業を中心に積極的に指導を実施。 (平成15年度) 認定件数 22社 ○ 特例子会社の状況 (平成15年度) 認定件数 13件 特例子会社数 141社 特例子会社における雇用障害者数 3,491人 ○ 上記の他の取組については、下記の項目番号108〜110を参照 |
108 障害者がその能力にふさわしい処遇を受け、労働条件面を含む職業生活の質の向上を図ることができるよう、諸条件の整備に努める。 |
厚生労働省 |
○ 障害者の雇用の促進等に関する法律第10条に基づき、求人の条件に雇用差別等がある場合においては、ハローワークにおいて適正化に関する指導を実施。 ○ 就職後においても、職場定着指導の他、障害者雇用連絡会議等により、労働基準監督署との連携も図り、障害者が劣悪な労働条件での就労を強いられることのないように実施。 |
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109 重度障害者多数雇用事業所については、今後とも障害者雇用の先駆的な取組を促すべく助成金制度による支援を行う。 |
厚生労働省 |
○ 重度障害者等を多数労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、これら障害者のために事業施設等の設置・整備を行う場合に費用の一部を助成する「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」を支給。 (平成15年度) 支給件数 21件 |
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110 特例子会社制度を積極的に活用し、グループ内企業に共通する業務の集中処理等による障害者雇用の拡大を図るとともに、グループ企業全体の雇用を促進する。 |
厚生労働省 |
○ 特例子会社を有する企業が、関係する子会社も含めて障害者雇用を進める場合に、企業グループでの雇用率算定を可能とする、特例子会社制度のグループ適用の認定を推進。 (平成15年度) 認定件数 13件 |
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B 障害者の働きやすい多様な雇用・就業形態の促進 |
111 短時間雇用、在宅就業等の普及は障害者がその能力や特性に応じて働くための機会の増大につながるものであり、必要な支援、環境づくりに取り組む。 |
厚生労働省 |
○ 高齢・障害者雇用支援機構において、障害者の多様な雇用・就業形態について実体調査を行い、「障害者の多様な就業形態に関する研究報告書」を平成15年9月にとりまとめ、全国の関係機関に配付。 ○ 上記の他の取組については、下記の項目番号112〜113を参照 |
112 直ちにフルタイムで働くことが困難な障害者等を念頭に、短時間雇用のための支援策の充実を図る。 |
厚生労働省 |
○ 平成15年4月1日より、障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、新たに精神障害者については、1週間の勤務時間が15時間以上20時間未満の労働者についても対象とするよう措置。 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
113 通勤の困難な重度障害者等を念頭に、在宅就業におけるIT活用を推進する。 |
厚生労働省 | ○ 在宅就業による障害者の就業機会拡大のための施策の在り方について検討を行うため、「障害者の在宅就業に関する研究会」を平成14年8月から11回(平成15年度中は6回)にわたり開催。 ○ 障害者の在宅就業の推進を図るための「重度障害者在宅就労推進事業」について、在宅就業障害者に対する支援業務の委託先機関数を拡充。 (平成15年度) 委託先機関数 9か所○ 高齢・障害者雇用支援機構において、障害者職域拡大マニュアル「障害者の在宅就業を促進するために(副題:障害者の在宅就業支援者のためのサポートマニュアル)」を作成し、全国の関係機関に配付。 | |
(4) ITを活用した雇用の促進 | 114 障害者の職域の拡大、雇用・就業形態の多様化、職業能力の開発などの面でITを最大限活用する。 |
厚生労働省 | ○ 高齢・障害者雇用支援機構において、障害者職域拡大マニュアル「障害者の在宅就業を促進するために(副題:障害者の在宅就業支援者のためのサポートマニュアル)」を作成し、全国の関係機関に配付。 ○ 上記の他の取組については、下記の項目番号115〜116を参照 |
115 就業を可能にする機器やソフトの開発及び普及を行い、就業機会の拡大を図るとともに、障害の部位・特性等に配慮しつつ、IT技術を活用し、障害者がこれらの支援機器等の操作に習熟するための効果的な職業訓練を推進する。 |
厚生労働省 |
○ 平成15年度、高齢・障害者雇用支援機構において、民間企業等と共同で高次能機能障害者の日常生活や就労を支援する支援ソフト「メモリアシスト」を開発。 ○ 高齢・障害者雇用支援機構障害者雇用情報センターにおいて、就労支援機器の展示・貸出しを実施。 (平成15年度) 貸出し件数 151件 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、認知機能障害者の日常生活や就労を支援する携帯情報端末用のソフトウェアを開発。 ○ 障害者職業能力開発学校において、平成15年度は、OAシステム、システム設計などのITに感得る訓練を17校31コースで実施。 |
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116 在宅就業を行う障害者の仕事の受発注や技能の向上に係る援助を行う支援機関の育成、支援等の充実を図る。 |
厚生労働省 |
○ 障害者の在宅就業の推進を図るための「重度障害者在宅就労推進事業」により、在宅就業障害者に対する支援業務を委託。 (平成15年度) 委託先機関数 9か所 ○ 「障害者の在宅就業に関する研究会」において、在宅就業による障害者の就業機会拡大のための施策の在り方について検討。 |
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(5) 障害者の雇用・就業を行う事業の活性化 |
117 障害者雇用等の社会的意義を踏まえ、国の行う契約の原則である競争性、経済性、公平性等の確保に留意しつつ、官公需における障害者多数雇用事業所等及び障害者雇用率達成状況への配慮の方法について検討する。 |
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分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
(6) 障害者の創業・起業等の支援 |
118 自ら創業・起業を行うような挑戦意欲のある障害者を支援するため、その実状や実態に係る調査を実施するなど具体的ニーズの把握に努めるとともに、その結果を踏まえ、障害者の創業・起業に必要な資金調達の円滑化に資する施策など必要な方策を検討する。 | 厚生労働省 |
○ 低所得世帯、障害者世帯等に対して資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより安定した生活が送れるよう各都道府県社会福祉協議会において生活福祉資金貸付制度貸付制度の資金種類の1つとして「障害者更生資金(生業費)」を設けることにより障害者世帯が生業を営むことを支援。 |
119 障害者によるNPO等の非営利団体の設立、創業・起業等の活動に対する支援策等を検討する。 |
厚生労働省 |
○ 「障害者の在宅就業に関する研究会」において、障害者の在宅就業への発注に対する奨励、セーフティーネットとしての支援団体の整備等について検討を行った。 |
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(2) 総合的な支援施策の推進 |
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[1] 保健福祉、教育との連携を重視した職業リハビリテーションの推進 | 120 障害者の雇用促進を効果的に行うため、障害者の職業生活全般にわたり福祉、教育等の関係機関が連携を図りながら施策を推進する。 |
文部科学省 |
○ 高等部入学時から卒業後の社会参加、職業自立を念頭において計画的指導を行うために盲・聾・養護学校が作成する「個別移行支援計画」について、実際に関係機関と連携して策定・実施する実践研究を5都県に委嘱。 |
厚生労働省 |
○ 盲・聾・養護学校生徒に対する支援については、養護学校等と連携し、高齢・障害者雇用支援機構地域障害者職業センターによる職業評価の実施、養護学校等における進路相談・指導へのハローワークの参加、現場実習先の開拓に当たっての養護学校等への情報提供・あっせんの実施、卒業後の職場定着指導を実施。平成15年4月には「公共職業安定所等労働関係機関と養護学校等との一層の連携を図る」旨の通知を都道府県労働局に発出。 ○ 都道府県労働局及び都道府県関係部局を中心に事業主団体、労働組合等の関係機関からなる都道府県障害者雇 用連絡協議会及び公共職業安定所を中心に、地域における教育、福祉、医療機関等からなる「障害者雇用連絡会 議」を開催。 ○ 上記の他の取組については、下記の項目番号121〜12を参照 |
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121 障害者総合職業センター、広域障害者職業センター及び地域障害者職業センターが連携し、その特色をいかしつつ、中途障害者も含めた職業リハビリテーションを推進するとともに、医療、福祉、教育等との連携の強化を図る。特に地域障害者職業センターにおいては、社会福祉法人や保健福祉行政機関等と連携して職場適応援助者事業や職業準備訓練等の効果的な実施を図る。 |
厚生労働省 |
○ 地域障害者職業センターにおいて、適当と認められる社会福祉法人等の協力機関とも連携し、職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を実施。 (平成15年度) 支援対象者 2,759人 支援終了1ヶ月経過 83.8% 時点の職場定着率 ○ 地域障害者職業センターにおいて実施する職業準備訓練については、 ・各種作業を通じて基本的労働習慣の指導を行う作業支援コース ・社会生活技能訓練等を行う自立支援コース ・各種の講話、演習等を行う職業準備講習コース の3コースを障害者の状態に応じて適宜組み合わせて実施する「職業準備支援事業」として統合し、平成15年度から開始。平成15年度においては、2,225人に対して実施。 |
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122 障害者職業総合センターにおいて、障害の特性に応じた職業リハビリテーション技法等の研究開発を推進する。 |
厚生労働省 |
○ 障害者職業総合センター研究部門における研究開発を実施。 ・視覚障害者の職業的自立支援に関する研究(平成14年度〜平成16年度) ・サービス業等の未開拓職域における就労支援に関する研究(平成12年度〜平成15年度) ・精神障害者等を中心とする職業リハビリテーション技法に関する総合的研究(平成11年度〜平成15年度) ・精神障害者の職業訓練指導方法に関する研究(平成13年度〜平成17年度) ・精神障害者に対するジョブコーチによる就労支援のあり方に関する研究(平成15年度〜平成16年度) |
分 野 別 施 策 |
関係省庁 |
推 進 状 況 |
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・高次脳機能障害を有する者の就業のための医療リハとの連携及び家族支援の在り方に関する研究(平成13年 度〜平成15年度) ・高次脳機能障害者等の雇用促進及び就業継続に対する支援のあり方に関する研究(平成16年度〜平成18年度) ・軽度発達障害青年の学校から職業への移行支援の課題に関する研究(平成15年度〜平成17年度) ・学習障害を主訴とする青年の障害特性と就労支援に関する研究(その2)(平成12年度〜平成15年度) ・総合的コミュニケーション支援技術の活用を通した、就労の困難な障害者の職域拡大に関する研究(平成11 年度〜平成15年度) ・職業的視点からみた障害と、地域における効果的な支援に関する総合的研究(平成12年度〜平成16年度) ・障害者の雇用管理とキャリア形成に関する研究(平成13年度〜平成15年度) ・障害特性に応じた職業リハビリテーションカウンセリングのあり方に関する研究(平成14年度〜平成16年度) ・障害者を多数雇用する企業等への発注が障害者の雇用・就業に及ぼす影響に関する研究(平成14年度〜平成1 5年度) ・職業リハビリテーションにおける課題分析の実務的手法の研究(平成15年度〜平成17年度) |
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123 障害者の就業面と生活面での支援を一体的に行うため、障害者就業・生活支援センターを通じた支援の促進を図る。 |
厚生労働省 |
○ 就職の困難な障害者に対する就業面と生活面での支援を一体的に行うため、養護学校、福祉施設、保健医療機関等保健福祉、教育と連携した「障害者就業・生活支援センター事業」を実施。 (平成15年度) センター数 45か所 相談件数 134,629件 (相談対象者数) 5,888人 就職件数 812件 |
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[2] 雇用への移行を進める支援策の充実 |
124 トライアル雇用(一定期間の試行的雇用)の活用、授産施設等における支援、盲・聾・養護学校の在学中から卒業後までを通じた支援等により、雇用への移行の促進を図る。 |
厚生労働省 |
○ 各取組については、下記の項目番号125〜128を参照 |
125 トライアル雇用を更に拡充、実施するとともに、あわせて、短期間の職場適応訓練等を活用しながら、事業主に障害者雇用への理解を深め、常用雇用への移行を進める。 |
厚生労働省 |
○ トライアル雇用の実施 (平成15年度) 実施人数 3,162人 終了者 2,566人 (うち常用雇用移行者) 2,081人 常用雇用移行率 81.1% ○ ハローワークによる障害者の就職件数。 (平成15年度) 就職件数 32,885件 |
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126 授産施設及び小規模作業所がその本来の機能を十分に果たし、企業等における雇用に一層効果的につなげていくことができるよう、障害者就業・生活支援センターや職場適応援助者事業を活用するほか、適切な方法で施設外授産を行う。 |
厚生労働省 |
○ 就職の困難な障害者に対する就業面と生活面での支援を一体的に行うための養護学校、福祉施設、保健医療機関等保健福祉、教育と連携した「障害者就業・生活支援センター事業」を実施。 (平成15年度) センター数 45か所 相談件数 134,629件 (相談対象者数) 5,888人 就職件数 812件 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
○ 職場適応援助者(ジョブコーチ)事業の実施 (平成15年度) 支援対象者 2,759人 支援終了1ヶ月経過 83.8% 時点の職場定着率 ○ 障害者の企業等への就職の促進を図るため、「施設外授産の活用による就職促進事業」を実施。 | |||
127 盲・聾・養護学校卒業生の企業への雇用を進めるため、労働機関福祉機関等との十分な連携の下、生徒一人一人の将来の就業に向けた個別の支援計画を策定、活用するなど在学中から卒業後を通じた適切な支援を行う。 |
文部科学省 |
○ 高等部入学時から卒業後の社会参加、職業自立を念頭において計画的指導を行うために盲・聾・養護学校が作成する「個別移行支援計画」について、実際に関係機関と連携して策定・実施する実践研究を5都県に委嘱。 |
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厚生労働省 |
○ 盲・聾・養護学校生徒については、養護学校等と連携し、地域障害者職業センターによる職業評価等の実施、養護学校等における進路相談・指導へのハローワークの参加、現場実習先の開拓に当たっての養護学校等への情報提供・あっせんの実施、卒業後の職場定着指導の養護学校等と連携して実施。平成15年4月には「公共職業安定所等労働関係機関と養護学校等との一層の連携を図る」旨の通知を都道府県労働局に発出。 |
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128 また、障害者が、就業を行う上で必要な各種の資格の取得において不利にならないよう、高等教育機関等の試験等で必要な配慮を進める。 |
警察庁 総務省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省 |
○資格取得試験 欠格条項見直しの対象となった63制度のうち、資格取得試験を行っている制度は40制度であり、そのうち資格 取得試験の実施にあたり、主に以下の配慮内容【制度数】について、用意又は試験実施機関へ要請。 ・ 試験等を受ける際の申し込みに必要な書類の変更【3制度】 ・ 試験会場、校舎等のバリアフリー化【8制度】 ・ 試験問題の拡大文字、点字、読み上げ等の配慮【25制度】 ・ 試験会場への手話通訳者、移動介助者等の配置【22制度】 ・ 試験時間の延長【21制度】 ・ 実技試験における福祉用具等の補助的手段の活用【21制度】 ・ その他(座席位置の配慮、別室での受験 等)【23制度】 |
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法務省 |
○ 司法試験においては、試験の公正かつ適正な実施に資するため、障害者の有する障害の要因をできる限り排除 し、学力を公正に評価するために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、 点字による出題・解答、問題集・答案用紙の拡大、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、答案 の代筆、答案用紙の拡大、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 ○ 司法書士試験及び土地家屋調査士試験においては、その有する知識及び能力を答案等に表すことについて健常 者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ、健常者と同一の条件で知識 及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じ ている。具体的には、弱視者に対する措置として、拡大鏡の使用、問題集・答案用紙の拡大、試験時間の延長等 を、肢体障害者に対する措置として、記述式試験の解答を作成するに当たってのパソコン(ワープロ)の使用、 試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 |
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分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
文部科学省 |
○教育・養成 ・ 大学入試におけるガイドラインである「大学入学者選抜実施要項」や各大学向けの入試説明会において、障 害者の受験機会等を確保する観点から、障害の種類に応じた配慮を行うことを要請。 ・ 各大学等において、募集要項に事前相談するよう記載、試験時間の延長、点字・拡大文字による出題、特定試験会場の設定、介助者の付与等の措置等実施。 ・ 障害を有する学生が、円滑な学生生活を送れるよう学習支援体制の整備を図るための次について措置。 [1] 国立大学については、各大学の障害者の受入人数等に応じた運営費交付金の措置やエレベータ、スロープ等施設面で整備。 [2] 私立大学についても、各大学の障害者の受入人数等に応じた経常費補助金の増額措置や施設のバリアフリー化を推進するため補助。 |
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(3) 障害者の職業能力開発の充実 |
129 多様な職業能力開発資源を活用し、新たに就業を希望する障害者及び在職障害者並びに離職を余儀なくされた障害者の早期再就職を図るための職業訓練を推進する。 |
厚生労働省 |
○ 障害者職業能力開発校(19校)、民間教育訓練機関(平成15年度において、委託訓練で25機関を活用)、一般の公共職業能力開発施設において、障害者の職業訓練を推進。 ○ 上記の他の取組については、下記の項目番号130〜136を参照 |
130 障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。 |
厚生労働省 |
○ 障害者の職業能力開発を促進し、技能労働者として社会に参加する自信と誇りを与えるとともに、障害者に対する社会の理解と認識を高め、障害のある人の雇用の促進を図ることを目的とする「全国障害者技能競技大会(愛称:アビリンピック)」については、平成15年度は国際アビリンピックの開催により、国内大会は開催されなかったが、全国47都道府県において、障害者の作業実演(地方アビリンピック)を実施した。 平成15年11月には、第6回国際アビリンピックがインド共和国の首都ニューデリーで開催され、我が国からは25名の選手が参加した。 |
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131 障害者の職業能力開発については、一般の公共職業能力開発施設における障害者の受入れを一層促進するとともに、施設のバリアフリー化を推進するなど障害者の受入体制の整備を図る。 |
厚生労働省 |
○ 障害者の職業訓練については、ノーマライゼーションの観点から、施設のバリアフリー化を推進すること等により、可能な限り一般の公共職業能力開発施設に受入れて実施しており、平成15年度においては、437人の障害者を一般の公共職業能力開発施設に受け入れて職業訓練を実施。 |
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132 一般の公共職業能力訓練開発施設で受入れが困難な重度障害者等については、障害者職業能力開発校において、障害の特性や程度に応じた訓練科目を設定し職業訓練を推進する。その際、障害の重度化・重複化、障害者の高齢化など訓練ニーズの多様化に留意するとともに、サービス経済化や情報化の進展、また、除外率制度の縮小に伴う雇用ニーズの動向を踏まえるものとする。 |
厚生労働省 |
○ 一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度障害者等については、障害者職業能力開発校を設置し職業訓練を実施。 障害者職業能力開発校においては、入校者の障害の重度化、多様化が進んでいることを踏まえ、個々の訓 練生の障害の程度等を十分に考慮するとともに、サービス経済化、IT化の進展等の下で、雇用ニーズに対応した職業訓練内容を充実。 (平成15年度) 実施人数 1,895人 就職率 63.3% ○ 知的障害者に対する職業訓練については、訓練コースを計画的に設置しており、平成15年度においては、青森県立障害者職業訓練校で訓練コースを新設するとともに、神奈川障害者職業能力開発校においては、環境、流通、外食のサービス分野の訓練を中心に実施するようカリキュラムの見直しを実施。 また、中央及び吉備高原障害者職業能力開発校では、事務・販売実務コース、介護サービス実務コース等の新たな職域について、知的障害のある人に対する職業訓練を実施。 |
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分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 |
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○ 幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である1歳6か月児及び3歳児に対し、総合的な 健康診査を実施。 ○ フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常や先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)などは、早期に発見し、 早期に治療することによって、知的障害などを予防することができるため、新生児を対象とした検査を実施。 ○ 難聴等の聴覚障害の早期発見を図るため、新生児に対して試行的に聴覚検査などを実施。 ○ 妊産婦や新生児・未熟児等に対して,障害を予防し,健康の保持増進を図るために,家庭訪問等の個別指導に よる保健指導を実施。 |
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140 脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の予防等について、「21世紀における国民の健康づくり運動(健康日本21)」等に基づき推進を図る。 |
厚生労働省 |
○ 「健康日本21」に基づき、生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等の発病を予防する一次予防に重点をおいた対策を推進しており、食生活、運動、睡眠等の指針を作成し、生活習慣病とその予防に対する正しい知識等の普及啓発等を実施。 |
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141 学校、職域及び地域における健康診査等の適切な実施、疾患等に関する相談、カウンセリング等の提供機会の充実を図る。 |
文部科学省 厚生労働省 |
○ 児童生徒の心身の健康に関する指導にあたる養護教諭を対象として、児童生徒が抱える心身の健康問題に関し、専門的な知識・技術の習得に関する研修等を実施。 |
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○ 地域保健法の規定に基づき策定された「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」において、地域保健対策の総合的な推進のため、地域保健と産業保健が連携を図り、健康教育や健康相談及び施設などに関する情報を共有するとともに、相互活用等の効率的な実施に配慮することと等により、保健事業の提供機会を充実。 | ||||
[2] 障害の原因となる疾病等の治療 |
142 周産期集中治療管理室や新生児集中治療管理室を含む周産期・小児医療施設の施設及び設備の整備を図る。 |
厚生労働省 |
○ 妊娠・分娩時の突発的な緊急状態に対応するため,周産期医療の確保が重要となっていることから、新生児集中治療管理室(NICU)、母体・胎児集中治療管理室(MFICU)の整備や医療機関からMFICUへの搬送を円滑に行うための医師及び看護師が同乗できるドクターカーの整備補助を実施。 都道府県においては、総合周産期母子医療センターを中核とする周産期医療システムを整備して,必要な情報を収集するとともに、医療施設等に対する情報提供・相談等を実施。 |
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143 障害の原因となる疾患、特に精神疾患、難治性疾患等について適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供、適切な入院医療の確保、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、市町村等による相談指導、訪問指導等の保健サービス等の提供体制の充実及びこれらの連携を促進する。 |
厚生労働省 |
○ 幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である1歳6か月児及び3歳児に対する総合的な健康診査の結果に基づいて適当な指導を実施。 ○ 新生児を対象としたフェニールケトン尿症等の先天性代謝異常や先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)などの検査結果に基づき早期治療を実施。。 ○ 市町村が実施する1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査の結果、より精密に健康診査を行う必要のある児童のう ち、精神発達面に障害等が疑われるものは児童相談所が精密健康審査、事後指導を実施。 (平成15年度) 1歳6か月児精神発達精密健康診査 9,522件 3歳児精神発達精密健康診査 46,724件 ○ 保健所は、精神保健福祉に関する第一線の行政機関として「精神障害者社会復帰相談指導」を実施。 ○ 保健所における精神保健福祉相談等及び精神保健訪問指導を実施。 |
分野別施策 | 関係省庁 |
推進状況 | |
(平成15年度) 精神保健福祉相談等 1,518,422件 精神保健訪問指導等 206,984件 ○ 重症難病患者入院施設確保事業、難病患者地域支援対策推進事業、神経難病患者在宅医療支援事業、在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業を推進。 |
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144 障害の原因となる外傷等に対する適切な治療を行うため、救急医療、急性期医療等の提供体制の充実及び関係機関の連携を促進する。 |
厚生労働省 |
○ 患者の重篤度に応じた適切な救急医療を受けられるようにするための救急医療体制については、初期、二次及び三次の救急医療施設並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制の計画的かつ体系的な整備を推進。 (平成15年度) 救命救急センター整備数 170か所 ドクターヘリの導入 7県 救急医療情報センター 42都道府県 |
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145 精神疾患や難治性疾患患者に対する治療及び保健サービスについて、福祉サービスとの連携を踏まえたサービスの提供体制について検討し、その充実を図る。 |
厚生労働省 |
○ 難病患者・家族等の療養上、生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、様々なニーズに対応したきめ細かな支援が行えるよう、平成15年度から難病相談・支援センター事業を実施し、平成17年度までの3カ年で各都道府県を設置。(平成15年度3か所) |
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(3) 正しい知識の普及等 | 146 障害の原因となる精神疾患、難治性疾患等の疾病、外傷等について、その予防や治療について、国民、保健・医療従事者等に対する正しい知識の普及を図るとともに、これらの疾病等に対する不当な偏見・差別や過剰な不安の除去を図る。 |
厚生労働省 |
○ 精神疾患及び精神に障害のある人に対する正しい理解の促進を図るため、平成15年秋から「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」を開催。平成16年3月には国民各層が精神疾患を正しく理解し、新しい一歩を踏み出すための指針である「こころのバリアフリー宣言」を策定。 ○ 難病情報センター事業により、難治性疾患克服研究事業や特定疾患治療研究事業の成果、専門医・専門医療機関の所在、公的サービス、最新の認定基準、治療指針及び症例等を収集・整理するとともに、同センターのホームページに掲載し、難病患者、家族及び医療関係者等に対する情報提供等を実施。 |
(2) 障害に対する適切な保健・医療サービスの充実 |
147 障害の早期発見及び障害に対する適切な医療、医学的リハビリテーションの提供により、障害の軽減並びに重度化・重複化、二次障害及び合併症の防止を図るとともに、障害者に対する適切な保健サービスを提供する。特に、小児に対しては、障害に対応した発達を支援する。 |
厚生労働省 |
○ 各取組については、下記の項目番号148〜156を参照 |
[1] 障害の早期発見 |
148 「健やか親子21」等の推進等により、妊産婦、新生児及び乳幼児の健康診査、学校における健康診断等の検診の適切な実施及びこれらの機会の活用を図り、障害の早期発見を徹底する。 |
文部科学省 |
○ 就学予定者の心身の状況を把握し、適正な就学を図るために、学校保健法に基づく就学時の健康診断を適切に実施。また、学校においては、学校保健法に基づき、毎学年定期に、健康診断を実施。 |
厚生労働省 |
○ 我が国の母子保健における取組の成果や課題を整理し、21世紀の母子保健の取組の方向性を示し、国民をはじめ各自治体・関係団体等で推進する国民運動計画である「健やか親子21」の推進等により、妊産婦、新生児及び乳幼児の健康の保持・増進のため、健康診査等の適切な実施及びこれらの機会の活用を図り、障害の早期発見を推進。 |
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[2] 障害に対する医療、医学的リハビリテーション |
149 治療やリハビリテーションにより軽減が期待される障害については適切な医療、医学的リハビリテーションの提供並びにサービス提供拠点の整備及び確保を図る。 |
法務省 |
○ 行刑施設においては、医療刑務所等にリハビリテーション機器を整備し、受刑者のうち、運動機能に障害を有する者や長期療養等で運動機能が低下した者に対して、機能回復訓練を実施。 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
厚生労働省 |
○ 妊娠・分娩時の突発的な緊急状態に対応するため,周産期医療の確保が重要となっている。このため,新生児集中治療管理室(NICU),母体・胎児集中治療管理室(MFICU)の整備や医療機関からMFICUへの搬送を円滑に行うための医師及び看護師が同乗できるドクターカーの整備補助を実施。 都道府県においては,総合周産期母子医療センターを中核とする周産期医療システムを整備して,必要な情報を収集するとともに,医療施設等に対する情報提供・相談等を実施。 |
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150 障害の早期発見と早期療育は、その後の障害の軽減や発達に及ぼす影響が大きいことから、療育に知見と経験を有する医療・福祉の専門職と療育の場の確保を図るとともに、障害に対応した発達を支援する。 |
厚生労働省 |
○ 障害児通園(デイサービス)事業及び障害児保育を行う保育所等の職員に対し、在宅障害児(者)の療育に関する技術の指導を行う障害児(者)地域療育等支援事業を実施 (平成15年度) 箇所数 536か所 ○ 心身障害児の早期発見、早期療育体制を総合的に整備した心身障害児総合通園センターを設置 (平成15年度) 箇所数 16か所 ○ 自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための自閉症・発達障害支援センターを設置 (平成15年度) 箇所数 19か所 |
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151 人工透析を要する慢性腎不全、精神疾患、難治性疾患など障害に対する継続的な医療が必要な障害者に対しては、身近な医療機関等における医療の提供、医学的相談体制の整備等、治療のために適切な保健・医療サービス提供の充実を図る。 |
厚生労働省 |
○ 身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づき、更生医療及び育成医療(身体障害を軽減又は除去するための医療)を給付。 ○ 重症難病患者入院施設確保事業による地域難病医療ネットワークの構築及び、難病患者地域支援対策推進事業により保健所が行う在宅療養支援計画の策定・評価、訪問指導の実施、神経難病患者在宅医療支援事業による専門医の相談支援・派遣体制の整備等を図ることにより、難病患者等に対する適切な保健サービス提供体制を整備。 |
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152 骨、関節等の機能や感覚器機能の障害及び高次脳機能障害など医学的リハビリテーションによる機能の維持、回復が期待されるものについて、適切な評価、病院から地域等への一貫した医学的リハビリテーションの確保を図る。 |
厚生労働省 |
○ 高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施また、高次脳機能障害者に対する診断基準の確立、医学的リハビリテーション等の標準的な訓練プログラム及び社会復帰支援のためのプログラムなどを平成15年度に作成。 |
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153 障害に起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等の予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図る。 |
厚生労働省 |
○ 身体に障害のある者又は児に対して、身体の障害を除去し、又は軽減して職業能力を増進し、又は日常生活を要にすること等を目的とした医療について、医療保険各法適用後の自己負担相当分の費用の一部又は全部を、本人又は扶養義務者の所得税課税状況に応じて負担することにより(更生医療及び育成医療)、身体障害者の適切な医療を確保。 |
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B 障害者に対する適切な保健サービス |
154 障害を有する者の健康の保持・増進、精神疾患及び難治性疾患に対する保健サービスについて、福祉サービスとの連携を踏まえたサービスの提供体制について検討し、その充実を図る。 |
厚生労働省 |
○ 「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」を開催・検討。 ○ 難病患者・家族等の療養上、生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、様々なニーズに対 応したきめ細かな支援が行えるよう、平成15年度から難病相談・支援センター事業を創設し、平成17年度までの3カ年で各都道府県に設置。(平成15年度3か所) |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
○ 各関係機関との連携のもと保健所が中心になって、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を引き続き推進。 |
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155 保健所等において、障害児の発達について相談・指導を行う。 |
厚生労働省 |
○ 児童相談所では障害相談を実施 (平成15年度) 相談件数 228,937件 |
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(4) 保健・医療サービス等に関する適切な情報提供 |
156 保健・医療サービス等の提供機関による自主的な情報公開と、第三者評価を推進するとともに、医療サービスの提供機関、その内容や評価、各種行政サービス等に関する情報を集約し、障害者等が入手しやすい情報提供体制の充実を図る。 |
厚生労働省 |
○ 精神保健福祉センター及び保健所等において、相談業務等を通じ、情報提供を実施。 ○ 難病情報センター事業により、難治性疾患克服研究事業や特定疾患治療研究事業の成果、専門医・専門医療機関の所在、公的サービス、最新の認定基準、治療指針及び症例等を収集・整理するとともに、同センターのホームページに掲載し、難病患者、家族及び医療関係者等に対する情報提供等を実施。 |
(3) 精神保健・医療施策の推進 |
157 一般国民の心の健康づくり対策とともに、精神障害者に対する保健・医療施策を一層推進する。 |
厚生労働省 |
○ 平成15年5月、精神保健福祉対策本部において、今後厚生労働省として取り組むべき施策の方向性にうちて中間 報告をとりまとめ、今後優先的に取り組むべき課題として、普及啓発、精神医療改革、地域生活支援の3つの柱 が掲げられ、それぞれの施策の推進とあわせて、受入条件が整えば退院可能な者の早期退院・社会復帰の実現を 図ることが盛り込まれた。 ○ 各取組については、下記の項目番号158〜166を参照 |
[1] 心の健康づくり |
158 学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング等の提供機会の充実を図る。 |
文部科学省 |
○ 精神科医等の専門医の学校への派遣などを通じ、健康相談活動に対する支援体制の充実を図ることを目的とし た健康相談活動支援体制整備事業を実施。 |
厚生労働省 |
○ 相談事業の実施に向け、地域精神保健従事者研修事業等を実施。 |
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159 うつ対策を中心とした自殺予防対策を講じる。また、職場における心の健康づくり体制を整備する。 |
厚生労働省 |
○ 平成15年度において「地域におけるうつ対策検討会」を開催し、うつ対策関係者のうち都道府県・市町村職員を対象とした「うつ対策推進方策マニュアル」と、保健医療従事者を対象とした「うつ対応マニュアル」を取りまとめ、市町村および保健所に配布。 |
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160 睡眠障害を有する者のうち、特に治療を要する者に対する適切な相談体制を確保する。 |
厚生労働省 |
○ 研究事業において睡眠障害に関する研究を推進。また、睡眠障害の背景にうつ病が存在する場合があり、自殺との関連がいわれており、平成16年1月に「うつ対応マニュアル」と「うつ対策推進方策マニュアル」を作成し、自治体や保健所、精神保健福祉センター等に配布。 |
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161 児童思春期における心の問題及び心的外傷体験を受けた者の心のケアに係る専門家の確保並びに地域における相談体制の充実を図る。 |
厚生労働省 |
○ 虐待等による心的外傷のため心理療法を必要とする入所児童に対し、遊戯療法やカウンセリング等の心理療法を実施するため、児童養護施設(虐待、ひきこもり等の理由により心理療法が必要と児童相談所長が認めた児童が10名以上入所している施設)及び乳児院(児童虐待等の理由により、保護者等に対して心理療法が必要と児童相談所長が認めた乳児等が10名以上いる施設)に心理療法担当職員を配置。 (平成16年3月末) 心理療法担当職員配置施設数 児童養護施設 265か所 乳児院 9か所 ○ 思春期精神保健対策専門研修会及びPTSD対策専門研究会を実施。 |
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分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
[2] 精神疾患の早期発見・治療 |
162 精神疾患の早期発見方法の確立及び発見機会の確保・充実を図る。 |
厚生労働省 | ○ うつ病の早期発見・早期治療のため、「地域におけるうつ対策検討会」において、保健医療従事者向けのマニュアルを作成。 |
163 専門診療科以外の診療科、保健所、健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進するとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 地域の保健所や都道府県の精神保健福祉センターや医療機関、社会復帰施設等との連携の下に、精神保健福祉相談員による精神保健福祉相談、保健師による訪問指導等を実施。 ○ 精神科救急医療システムを整備 (平成15年度末) 整備都道府県数 46都道府県 |
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164 精神医療における人権の確保を図るため、都道府県及び指定都市に対し、精神医療審査会の機能の充実・適正化を促す。 |
厚生労働省 |
○ 精神医療審査会マニュアルの適正な運営について通知。 |
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165 精神疾患について、患者の病態に応じた適切な医療の提供を確保し患者・家族による医療機関の選択に資するよう、精神病床の機能分化、精神医療に関する情報提供、EBM(根拠に基づく医療)及び安全対策の推進を図る。 |
厚生労働省 | ○ 「精神病床等に関する検討会」において、患者の病態に応じた精神病床の機能分化の在り方や、受入れ条件が整えば退院可能な患者への対応等についての議論を実施。 | |
166 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療の確保を推進する。 | 法務省 厚生労働省 | ○ 平成15年7月に成立した「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の施行に向け必要な作業を開始。 | |
(4) 研究開発の推進 |
167 最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、障害の原因となる疾病等の病因・病態の解明、予防、治療、再生医療等に関する研究開発を推進する。 |
文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」や「個人の遺伝情報に応じた医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究開発を着実に推進。 |
厚生労働省 | ○ 疾病の治療のためには画期的な医薬品の開発が必要であるり、そのため民間企業が主体となって医薬品の研究開発を行うとともに、国としても研究開発の環境整備に積極的に取り組む必要があることから、厚生労働省においては、関係機関等と協力しつつ、以下の研究を実施。 ・国立試験研究機関等の研究成果を民間企業において円滑に実用化できるようにするための技術移転機関の設置 ・民間企業における研究開発を一層するための研究開発促進税制の大幅な拡充などを実施。 ・がん、心筋梗塞、脳卒中、認知症等の画期的な医薬品の開発などの推進を目指す「メディカルフロンティア戦 略」による研究の推進 ・画期的な医薬品開発につながる疾患関連タンパク質解析研究の推進 ・大規模治験ネットワークの構築など国際的に魅力のある治験環境の整備 ・企業インセンティブの向上につながる委託方式によるベンチャー企業等への支援 ○ 障害の予防や根本的治療法等を確立するため、これまでに行われてきた障害の原因、予防、早期発見、治療及び療育に関する研究の成果を踏まえ、1歳6か月児健康診査、3歳 児健康診査、先天性代謝異常等検査、新生児聴覚検査、周産期医療対策事業等を実施。 ○ 高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施。また、高次脳機能障害者に対する診断基準の確立、医学的リハビリテーション等の標準的な訓練プログラム及び社会復帰支援のためのプログラムなどを平成15年度に作成。 |
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分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 |
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168 障害の予防、治療、障害者のQOL(生活の質)の向上等を推進するためには、基礎となる技術等の開発が重要であり、最新の知見や技術を活用した研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究を着実に推進。 | |
厚生労働省 | ○ 厚生労働科学研究(障害保健福祉総合研究事業,感覚器障害研究事業)において下記の研究・開発を実施。 ・網膜刺激型電極による人工視覚システムの開発 ・言語的意思伝達に制限のある重度障害者に対してIT技術等を活用した意思伝達手段の確保を支援するための技 術開発に関する研究 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて下記の研究・開発を実施。 ・脳波、脳磁場計測装置(MEG)、機能的磁気共鳴装置(fMRI)等により高次脳機能障害者の脳メカニズムを明らかにし、高次脳機能障害の診断を可能とするとともに、脳損傷とQOLを直接に結び付けることを念頭においた研究 ・吃音についての脳メカニズムを明らかにするとともに、リハビリテーション方法の開発(平成15年度〜) ・座位保持装置の試験評価システムの研究、高位頸髄損傷者の排便動作の自立を支援する座薬挿入動作支援 機 器の開発、聴覚障害者の自立を支援するビデオ画像による手話のデータベース化及び難病患者の家族支援法の開発(平成15年度〜) |
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169 障害の原因となる先天性又は後天性の疾患の発症の病因・病態の解明並びにその予防、診断及び治療のための研究について推進を図る。特に、近年、急速に研究の進展が期待されるゲノムやプロテオーム技術、画像技術等の先端技術と疫学研究等を総合的に活用して学際的研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」や「個人の遺伝情報に応じた医療の実現化プロジェクト」、「ゲノムネットワーク研究」など、関連の研究を着実に推進。 | |
厚生労働省 | ○ 疾病の治療のためには画期的な医薬品の開発が必要であり、そのためには民間企業が主体となって医薬品の研究開発を行うとともに、国としても研究開発の環境整備に積極的に取り組む必要がある。このため、厚生労働省としては、関係機関等と協力しつつ、以下の研究を実施。 ・国立試験研究機関等の研究成果を民間企業において円滑に実用化できるようにするための技術移転機関の設置 ・民間企業における研究開発を一層するための研究開発促進税制の大幅な拡充などを実施。 ・がん、心筋梗塞、脳卒中、認知症等の画期的な医薬品の開発などの推進を目指す「メディカルフロンティア戦 略」による研究の推進 ・画期的な医薬品開発につながる疾患関連タンパク質解析研究の推進 ・大規模治験ネットワークの構築など国際的に魅力のある治験環境の整備 ・企業インセンティブの向上につながる委託方式によるベンチャー企業等への支援 ○ 障害の予防や根本的治療法等を確立するため,これまで障害の原因,予防,早期発見,治療及び療育に関する研究を実施。 ○ 厚生労働科学研究(障害保健福祉総合研究事業,感覚器障害研究事業,こころの健康科学研究事業)において以下の研究・開発を実施。 ・難聴遺伝子データベース構築と遺伝カウンセリングに関する研究 ・精神疾患に対する多重画像モダリティによる認知機能障害の解明とそれに基づく治療法の開発 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、視覚障害を引き起こす主疾患である網膜色素変性症の原因遺伝子探索を実施。 | ||
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
170 難治性疾患に関し、病因・病態の解明、画期的な治療法の開発及び生活の質の改善につながる研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「個人の遺伝情報に応じた医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究を着実に推進。 |
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厚生労働省 | ○ 平成15年度から特定疾患対策研究事業を難治性疾患克服研究事業に再編し、大型プロジェクト研究の実施等により難治性疾患の治療方法の確立を目指した研究を一層推進するとともに、特定疾患治療研究事業及びヒトゲノム再生医療等研究事業を着実に実施し、研究開発を推進。 | ||
171 障害のある身体機能、感覚器機能、臓器機能等の改善、再生、補完を行うことによって、障害の軽減を図ることが期待できることから、低侵襲手術やコンピューター技術等を活用した外科的治療、筋骨格系の維持や疾病治療等のための再生医療、身体機能や内臓機能の代替・補完等の支援機器に関する研究開発等を推進する。 |
文部科学省 |
○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究開発を着実に推進。 |
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厚生労働省 | ○ 生命工学、情報通信技術等の先端技術を総合的に用いて、身体機能の解析、補助あるいは代替するような新しい医用機器の開発の推進に資するため、厚生労働科学研究費において、「身体機能解析・補助・代替機器開発研究事業」を実施。 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、個別の疾病、障害研究のほか、次世代のリハビリテーション技術を見据え、根本的な機能回復を目指した再生医療や遺伝子解析などの基礎研究を実施。(平成15年度〜) | ||
172 脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能障害等に関し、新たな診断法の開発、医学的リハビリテーションの効率化及び訓練プログラムの改善を進める。 |
文部科学省 |
○ 独立行政法人理化学研究所等において、脳の機能解明や神経疾患等に関するメカニズムの研究など、関連の研究開発を着実に推進。 | |
厚生労働省 |
○ 地方自治体とともに国立身体障害者リハビリテーションセンターが中心となって、平成15年度に高次脳機能障害者に対する「診断基準、訓練プログラム、支援プログラム」を作成。 | ||
173 「キレる子」、「社会的ひきこもり」など心の健康に関連する問題の予防と対応のため、脳及び精神機能の発達と行動形成過程の解明、教育等の対応手法等に関する研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所等において、脳の発達と行動形成過程のメカニズムに関する研究など、関連の研究開発を着実に推進。 | |
厚生労働省 | ○ 障害の予防や根本的治療法等を確立するため、これまで障害の原因、予防、早期発見、治療及び療育に関する研究を実施。 ○ 厚生労働科学研究(こころの健康科学研究事業)において下記の研究・開発を実施。 ・ ひきこもり等の精神問題に対する精神的なアプローチに関する研究(動物介在療法及び音楽療法の臨床的な 応用) ・ 思春期における暴力行為の原因究明と対策に関する研究 |
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(5) 専門職員の養成・確保 |
174 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、精神保健福祉士及び司法精神医療、児童精神医療等に係る医師、看護師等の養成と適切な配置を図る。 | 文部科学省 | ○ 理学療法科教育の改善充実を図るため、盲学校理学療法科担当者講習会を実施。また、理学療法科教員の免許状の整備に向けて検討中。 |
厚生労働省 |
○ 養成施設については、平成15年度に理学療法士養成所12校、作業療法士18校、言語聴覚士養成所3校の設立を認可。 ○ 理学療法士養成所及び作業療法士養成所の施設設備の補助を実施。 ○ 理学療法士・作業療法士養成所の教員や実習施設の実習指導者を対象とした教員等講習会を実施。 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 |
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○ 視能訓練士の養成カリキュラムにおける実習を効果的に行うため、実習施設の実習指導者を対象とした実習講習会とその補助を実施。 ○ 都道府県及び厚生労働大臣が認めるものが行う「看護職員専門分野研修事業」の平成15年度予算を確保。 ○ 厚生労働科学研究において、小児科若手医師の確保・育成に関する研究を推進。 ○ 「健やか親子21」において、児童精神医療提供体制の整備のための具体的な取組として、思春期の心の問題に対応できる医師や児童精神科医及びその医療スタッフの育成を盛り込んだ。 ○ 精神保健福祉士の登録状況 (平成15年3月末) 登録者数 21,624人○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、言語聴覚士、義肢装具士、視覚障害者生活訓練専門職員、手話通訳士、リハビリテーション体育専門職員の養成を実施。また、国立秩父学園において、知的障害児の保護及び指導の業務に従事する職員その他社会福祉に従事する職員(児童指導員、知的障害者福祉司、社会福祉主事等)の養成を実施。 | |||
175 地域の保健・医療・福祉事業従事者の連携を図り、障害の原因となる疾病等の予防から福祉施策まで適切に提供できる体制を整備するための基礎となる専門職員の資質の向上を図る。 |
厚生労働省 | ○ 平成15年度に地域精神保健従事者研修事業を実施。 | |
176 医師等の臨床研修及び生涯教育の充実等を図る。 | 厚生労働省 | ○ 医師・歯科医師の臨床研修について、研修に必要な運営経費、施設整備費の補助、臨床研指導医養成講習会・歯科医師臨床研修指導医講習会の実施などにより推進。 ○ 臨床研修の必須化(医師:平成16年度から、歯科医師:平成18年度から)に向けての検討や準備について実施。 |
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7 情報・コミュニケーション |
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(1) 情報バリアフリー化の推進 | 177 障害者のリテラシー(情報活用能力)の向上のため、研修・講習会の開催、障害者のITの利用を支援する支援技術者の養成・育成を推進するための施策を促進するとともに、障害者のIT利用を総合的に支援する拠点の整備を推進する。 | 総務省 | ○ 障害者等に最適な利用環境を実現したIT生きがい・ふれあい支援センター施設を整備する地方公共団体等に対する補助を実施。 (平成15年度) 補助施設数 1施設 |
厚生労働省 | ○ 障害者社会参加総合推進事業において、障害者の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として障害者ITサポートセンターを設置・運営する事業を13都道府県・政令都市(平成15年度)で実施。(平成15年度〜) |
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経済産業省 |
○ 「障害者等向け情報システム開発事業」の一環として、高齢者・障害者のパソコン等の利用を促進するため、それを支える中間支援者(サポーター)の養成を目的として開発した「支援技術利用促進プログラム」の普及を図り、より多くの良質なサポーター育成を実施。 |
分野別施策 |
関係省庁 | 推進状況 |
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○ 「電子情報支援技術利用促進プログラム」の普及と障害者のIT利用を支援する技術者の養成に向けた調査研究事業を実施。 |
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178 障害者が容易に情報を発信し、情報にアクセスできるよう、使いやすい情報通信機器、システム等の開発・普及等を促進するとともに、ISO/IECガイド71(高齢者・障害者のニーズへの配慮ガイドライン)に基づき、障害者にとって使いやすいように配慮した情報通信機器設計の指針等をJIS(日本工業規格)化する。 |
総務省 | ○ 認可法人通信・放送機構を通じ、高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発等を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し開発に必要な経費の助成を実施。 (平成15年度) 応募数 40件 助成件数 9件 ○ 認可法人通信・放送機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の提供又は開発を行う者に対し、その実施に必要な経費の助成を実施。 (平成15年度) 応募数 17件 助成件数 6件 ○ 「ネットワーク・ロボット技術に関する調査研究会」(平成14年12月〜平成15年7月)において、新たなライフスタイルの創出、高齢化・医療介護等の社会問題への対応、新IT社会の構築等への貢献が期待されるネットワークロボットの早期実現に向けた実現方策について検討を行い、その検討結果を平成15年7月に公表。この結果を 受け、平成16年度から5ヶ年計画で国による研究開発の実施に向けた基本計画の策定等を実施。 | |
経済産業省 |
○ 「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第1部:共通指針」,「同 第2部:情報処理装置」及び、「同 第3部:ウェブコンテンツ」のJIS化に向けた検討のため、調査研究事業を実施。 |
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179 各省庁、地方公共団体は公共調達において、障害者に配慮した情報通信機器、システムの調達に努力する。 180 行政情報について、ホームページ等のバリアフリー化を推進する。 |
各府省 | ○ 平成15年7月に「各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議」が決定した「電子政府構築計画」において、電子政府構築の原則として、ユニバーサルデザイン(だれもが使いやすい設計)の確保を掲げ、障害者、高齢者の使いやすさにも十分配慮されたシステムの導入に努めることを明記。 |
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防衛庁 | ○ PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け等、できる限り障害者用ブラウザに対応するよう配慮。また、高齢者・障害者等配慮設計指針(JIS X 8341-3)に沿った見直しを検討中。 |
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総務省 | ○ 高齢者・障害者を含めた誰もが情報通信を容易に利用できるよう、ホームページの問題点を点検・修正するシステムを平成15年5月公表し、全地方公共団体等に配布。 ○ 音声読み上げへの対応や、画像・動画について代替となるテキストを置くなどし、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めている。 |
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外務省 |
○ 平成15年3月より、広報動画を配信開始する等、聴覚障害者にも配慮した外務省ホームページを作成。 ○ 英語版外務省ホームページについて、平成15年度末に、視力の弱い利用者もトップページに掲載している資料のタイトルや説明書きが読めるようにするためにフォントを大きくできる機能を設置。また、バリアフリー化も含めた外務省ホームページコンサルタント業務委託を実施。 |
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文部科学省 |
○ 文部科学省ホームページは既に音声読み上げに対応。 |
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分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 |
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厚生労働省 | ○ 厚生労働省ホームページについて、高齢者や視覚障害者が容易に利用できるよう、平成16年3月1日から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の提供を実施。 |
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経済産業省 | ○ 障害のある利用者を含むすべての利用者が提供情報やサービスに平等にアクセスできるよう、提供情報やサービスの様々な形式への変換等が適切に行えるよう配慮することを定めた「経済産業省ウェブサイトスタイルガイドライン」を平成15年10月に策定。 | ||
国土交通省 | ○ 国土交通省ホームページに、高齢者や弱視障害者等を対象に、「音声読み上げ・文字拡大」機能を追加。 | ||
(2) 社会参加を支援する情報通信システムの開発・普及 | 181 選挙における障害者の投票を容易にする手段として、電子投票の導入を推進する。 |
総務省 |
○ 総務省としては、電子投票機器導入経費の1/2を補助するとともに、実績を取りまとめた冊子を作成する等を行うことによって導入を検討している団体に情報提供を実施。 (平成15年度末) 導入地方公共団体数 全国9市町村 |
182 障害者のITの利用を促進するため、情報通信機器の取得を支援する施策を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 障害者社会参加総合推進事業において、情報機器を使用するにあたり、必要となる周辺機器及びソフト等の購入に要する費用の一部を助成する「障害者情報バリアフリー化支援事業」を全ての都道府県・指定都市(平成15年度)で実施。 |
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183 SOHO(在宅や小規模な事務所での勤務)、テレワーク(情報通信を利用した在宅勤務等)などITの活用による障害者の就業のための取組を推進する。 |
総務省 | ○ テレワーク・SOHO導入促進のため、シンポジウム等による普及啓発活動を実施。 | |
(3) 情報提供の充実 |
184 聴覚障害者情報提供施設について、全都道府県での整備を促進する。 | 厚生労働省 | ○ 全都道府県設置に向けて聴覚障害者情報提供施設協議会総会等を通じて各県に周知。(平成16年4月1日現在30カ所) |
185 放送事業者の協力も得て、字幕番組、解説番組、手話番組など障害者に配慮した情報提供の一層の拡充のための施策を推進する。 |
総務省 |
○ 「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」(平成5年法律第54号)に基づき、通信・放送機構を通じて字幕番組、解説番組、手話番組の制作に対する助成を実施。平成15年度は、6,919本の字幕番組、1,748本の手話番組に対して助成を行った。 ○ 通信・放送機構の渋谷上原リサーチセンターにおいて、字幕番組等視聴覚障害者向けの放送ソフトの効率的な制作を可能とする技術の研究開発を実施し、平成15年度に、ほぼ全ての録画番組を対象として、音声が全て文字化された原稿がない場合でも短時間で自動的に字幕を付与できるシステムを開発。 |
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186 点字図書、字幕付きビデオなど視聴覚障害者への情報提供サービスの充実を図るとともに、公共サービスにおいては、点字、録音物等による広報の促進を図る。 | 警察庁 |
○ 平成16年2月、財団法人警察協会が作成した字幕及び副音声付きストーカー対策DVD「なくせ!ストーカー!」を警察庁ホームページからもアクセスできるようにし、障害をもつ人の防犯対策を推進。 |
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法務省 | ○ 広報ビデオ「法と正義の守り手・検察庁」及び「被害者とともに」の字幕版をを、移動教室プログラム等において上映するほか、要望に応じて学校等に貸し出すなど積極的に活用しており、耳の不自由な人も利用できるよう措置。また、法務省の人権擁護機関では、各種人権課題に関する啓発広報ビデオを作成する際に,字幕付ビデオも併せて作成。 | ||
文部科学省 |
○ ホームページ上で音声読み上げに対応した広報を実施。 |
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分野別施策 | 関係省庁 |
推進状況 |
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厚生労働省 | ○ 点字図書や録音図書を製作し、視覚障害者に対して貸出しを実施。日々の新聞ニュースを点字データ等によりインターネット配信。点字を判読できない視覚障害者に対し、録音広報を提供。テレビ番組に手話や字幕を挿入したビデオを製作し、聴覚障害者に対して貸出しを実施。 |
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農林水産省 | ○ カセットテープ・点字図書・大活字本等による情報提供(平成8年度〜) 月刊テープ雑誌「声の食生活情報」、音声版食品解説「声のア・ラ・カルト」、Q&A「耳知識―食と生活」、「指で読む食生活文庫」、料理手引書等の作成及び点字図書館等への配布。 ○ 障害者の食生活に関する調査 ○ 買物・外食の際のサポートマニュアルの作成及びサポート体制の推進 ○ 障害者が自立した食生活を営むため、平成14年度に作成したユニバーサルデザインガイドブックの配布及び関連サービスなどの情報を提供。 |
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187 字幕付きビデオ作成に係る著作権の運用改善を図る。 |
文部科学省 | ○ 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターにおける「字幕ビデオライブラリー共同事業」が適切かつ円滑に促進されるよう、支援を実施。 |
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(4) コミュニケーション 支援体制の充実 |
188 コミュニケーション支援を必要とする視聴覚障害者に対する手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう通訳者の養成研修を推進するとともに、これらの派遣体制の充実強化を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 手話奉仕員等の指導を行う手話通訳指導者を養成。 ○ 平成15年度の障害者社会参加総合推進事業において、「奉仕員養成・研修等事業」のうち手話奉仕員の養成。 ○ 平成15年度の障害者社会参加総合推進事業においては、以下の研修事業を実施。 (平成15年度) 手話奉仕員の養成研修を行う事業 41都道府県・指定都市 要約筆記奉仕員の養成・研修を行う事業 59都道府県・指定都市 手話通訳者養成・研修事業 58都道府県・指定都市 盲ろう者通訳・ガイドヘルパー養成・研修事業 34都道府県・指定都市 市町村障害者支援事業 奉仕員派遣事業 手話奉仕員を派遣する事業 30都道府県・指定都市 要約筆記奉仕員を派遣する事業 55都道府県・指定都市 ○ 以下の市町村障害者社会参加促進事業を実施。 (平成15年度) 奉仕員派遣等事業 手話奉仕員の派遣事業 305市町村 手話奉仕員の養成事業 409市町村 要約筆記奉仕員の派遣事業 151市町村 要約筆記奉仕員の養成事業 167市町村 手話通訳者派遣事業」 119市町村 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
189 各種サービス窓口における手話のできる職員の育成、配置を働きかけるとともに、国民の手話に対する理解と協力を促進する。 |
警察庁 |
○ 手話ができる警察官等を配置した「手話交番」を12都府県48交番等で開設。(平成15年度末現在)平成16年2月、障害者への対応マニュアル「障害をもつ方への接遇要領」を作成し、各都道府県警察に配付し窓口対応職員等への障害をもつ人に関する理解を促進。 | |
8 国際協力 |
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(1) 国際協力等の推進 |
190 ネットワークづくりや推進体制の整備により、リハビリテーション等の技術交流、情報の交換、技術指導者の養成等の国際協力を一層推進する。特に、アジア太平洋地域における国際協力に積極的に取り組む。 |
外務省 |
○ 研修コース ・集団研修 (平成15年度) リハビリテーション専門家コース 8か国 8名 障害者リーダーコース 9か国 10名 補装具製作技術 4か国 4名 知的障害福祉 8か国 11名 障害者スポーツ指導者 9か国 12名 精神科チーム医療指導者研修 9か国 9名 喉頭摘出者のための食道発声指導員養成(アジア) 3か国 5名 聾者のための指導者(アジア・太平洋諸国) 8か国 8名 視覚障害者用支援技術(アジア・太平洋地域限定) 7か国 7名 セルプ事業による障害者自立 5か国 8名 アジア・太平洋視覚障害者支援(マッサージ業) 8か国 8名 ・個別研修 (平成15年度) アゼルバイジャン「新しいリハビリ技術」(カウンターパート研修) 4名 カンボジア「社会福祉行政」(国別特設) 5名 マレーシア「知的障害児・者支援プログラム」(国別特設) 6名 日系研修員受入れ 4か国 7名 南部アフリカ地域障害者の地位向上(地域個別一般) 8か国 9名 ○ 技術協力プロジェクト (平成15年度) チリ国立身体障害者リハビリテーションプロジェクト 専門家派遣 9名 研修員受入れ 3名 機材供与 2,200万円 中国リハビリテーション専門職養成プロジェクト 専門家派遣 16名 研修員受入れ 3名 機材供与 1,370万円 アジア太平洋障害者センター 専門家派遣 14名 研修員受入れ 7名 機材供与 200万円 |
分野別施策 |
関係省庁 |
推進状況 | |
○ 個別専門家派遣 (平成15年度) 派遣人数 5名(ボスニア・ヘルツェゴビナ、インドネシア) ○ 拠出等 ・ 途上国における障害者のためのリハビリ施設・教育施設・職業訓練施設の整備等に対する支援を実施。 (平成15年度) 件数・額 21件、約1.2億円 ・ 途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOに対する支援を実施。 (平成15年度) 日本NGO支援無償資金協力 1件 6,410千円 NGO事業補助金 2件 909千円 ・平成15年度「びわこミレニアム・フレームワーク行動計画」のモニタリング及び実施に165,029米ドルを拠出。 ・平成15年度6,588千円(54,000米ドル)を拠出。 |
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191 国際協力に当たっては、相手国の実態やニーズを十分把握するとともに、援助を受ける国の文化を尊重し、その国のニーズに応じ柔軟に対応する。 | 外務省 | ○ 平成15年8月政府開発援助大綱(ODA大綱)を改定し、その中で「ODA政策の立案及び実施にあたっては、開発途上国からの要請を受ける前から政策協議を活発に行うことにより、その開発政策や援助需要を十分把握することが不可欠である。」としている。それを受け、我が国は相手国の経済社会状況や開発政策、援助需要を十分把握し、それに沿った援助を実施するため、要請を受ける前から政策協議を活発に行うとともに、主要な被援助国について我が国の援助政策を踏まえつつ、真に必要な援助需要を反映した重点が明確な国別援助計画を策定。 ○ 上記大綱において、貧困削減を重点課題の一つとして取り上げ、中でも「教育や保健医療・福祉、水と衛生」といった社会開発分野を重視するとともに、経済の持続的成長、雇用の増加、生活の質の改善のための協力も重視。 (平成15年度) 我が国二国間援助における 18.8% 社会開発分野への援助のシェア |
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(2) 障害者問題に関する 国際的な取組への参加 | 192 国連や各種の国際的な非政府機関における障害者問題についての条約や行動計画、ガイドラインの作成等の取組等に積極的に参加する。 | 外務省 | ○ 国連総会、経済社会理事会、国連人権委員会、ESCAP等での障害者問題に関する議論へ参加。 ○ 平成16年1月に開催された障害者権利条約起草作業部会のメンバーとなる等、条約作成に積極的に参加。その際、障害者NGOとの意見交換を緊密に行うとともに、政府代表団員にNGOを追加。 |
(3) 情報の提供・収集 | 193 我が国の国内施策を諸外国へ紹介するとともに、各国の施策の現状に関する情報の収集、提供等に努める。 |
内閣府 外務省 |
○ 障害者白書概要版の英語版や改正障害者基本法の英語版を作成するとともに、各国の法制度等の情報を収集。 |
(4) 障害者等の国際交流 の支援 |
194 障害者問題に関する国際的な取組等に貢献する観点から、障害者団体等による国際交流を支援する。 |
内閣府 |
○ 我が国の社会活動の中心的担い手となる青年の能力の向上と相互のネットワークの形成を図るため、「青年社会活動コアリーダー育成プログラム」において、高齢者関連活動、障害者関連活動、青少年案連活動等の社会活動を行っている青年の国際交流を実施。 |
厚生労働省 |
○ 平成15年度に開催された国際大会への選手及び役員派遣に対し、「障害者スポーツ支援基金」より助成 |