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1.調査の目的と背景

1-1 調査の目的

 今年1月に我が国が批准した障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」と表記する。)は、条約の適切な実施を図るため、第33条2項において締約国に対し、「条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組み」を自国内に指定又は設置することを求めている。これについて、我が国では、平成23年に改正された「障害者基本法」において、障害者政策委員会が障害者基本計画の実施状況を監視(モニタリング)することとされている。

 そこで、諸外国における国内モニタリングの実施状況を把握することにより、我が国における障害者政策委員会の運用等の国内モニタリングの適切な実施に寄与することを目的として、本調査を実施した。

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