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アメリカ |
イギリス |
根拠法 |
障害を持つアメリカ人法(ADA)第2部 |
2010年平等法 |
合理的配慮概念 |
「合理的配慮」は法律上は雇用分野のみ適用される。サービス分野には「合理的変更」が求められる。 |
雇用分野には「対応型合理的配慮」が、またサービス分野には「予測型合理的配慮」が求められる。 |
合理的配慮提供の中心となる主体 |
ADAコーディネーター |
平等・多様性コーディネーターなど |
設置根拠 |
ADA施行規則で、従業員50人以上の公共団体に指定を義務付け。 |
法的な根拠はなく、各組織が自主的に雇用 |
苦情処理プロセス |
司法省が提供する手続モデルをもとに、ADAコーディネーターが中心となる処理手順を各公共団体が整備している。 |
各組織が独自に処理手順を整備しており、必ずしも平等・多様性コーディネーターが中心になっていない。 |
整備根拠 |
ADA施行規則で、従業員50人以上の公共団体に手順の整備と公表を義務付け。 |
法的な根拠はなく、各組織が自主的に整備。 |
民間施設等に関する苦情処理 |
ADAでは合意形成プロセスの規定はなく、各州が独自法で救済機能を用意。 |
地方自治体で取り扱う義務はなく、平等人権委員会のヘルプラインが受付窓口となる。 |
評価・アセスメント |
ADA第2部で、公共団体に自己評価と移行計画策定を義務付け。これらの取組はADAコーディネーターの職務に含まれる。 |
法的規定はないが、外部組織が評価ツールを開発・提供しており、それに基づく評価・表彰制度がある。参加は任意。 |