平成28年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する国外及び国内地域における取組状況の実態調査報告書(要約版)

1.調査の概要

 障害者権利条約を批准した各国における障害者差別禁止法の実施に当たっては、地域における相談体制の整備と、合理的配慮を成立させるためのガイドライン等の情報の収集・発信が重要である。こうした点の分析や検討に資する情報を収集することを目的として、本調査を実施した。
 本調査は、国外調査と国内調査で構成した。国外調査は、2017年3月にジュネーブで開催される国連障害者権利委員会の第7回事前作業部会及び第17会期会合で審議が行われる国の中から、イギリス、パナマ、カナダ、イラン、ハンガリーの5か国を対象として審議内容の整理・分析を行った。国内調査は、注目すべき取組を行っている地方公共団体へのヒアリング、内閣府の「障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推進に向けた検討会」で事例報告を行った地方公共団体の取組に関するフォローアップ調査を実施した。
 さらに、これらの調査と並行して、専門家4名による調査検討会を開催し、専門的見地から収集情報の検討・考察を行った。

2.イギリスにおける障害者差別禁止法と国連審査の状況

 イギリスは2010年に制定された平等法が障害者政策の基盤となっている。これは、それまで差別理由ごとに存在していた差別禁止法を整理・統合した法律である。イギリス政府の障害者政策の枠組みは、障害問題担当室(ODI)が策定している政府戦略や基本計画に示されている。ただし、この戦略の多くはイングランドに適用されるもので、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの委譲政府は独自の政策を有している。また、障害者権利条約が求める中央連絡先や独立した仕組みも各地域別に指定される等、地方分権的な体制となっている。市民社会については、障害者権利条約の批准までのプロセスで大きな影響力を及ぼした障害者団体が解散し、その後の政権交代によって政府と市民社会との協働ネットワークも機能しなくなった。さらに、政府から市民社会への財政的支援が大幅にカットされ、多くの障害者団体が活動を停止した。そうした中、いくつかの障害者団体の連合体が、2016年末以降になってパラレルレポートを障害者権利委員会に提出した。
  このような状況から、障害者権利委員会におけるイギリスの審査は当初予定から大幅に遅れ、2017年8月の第18会期において事前質問事項を作成することとなった。

 イギリスの審査における主な論点として、以下が挙げられる。
 基本的事項:イギリスは特殊な体制の連邦国家であり、障害者権利条約の実施体制も分権体制となっている。このような体制でイギリス全土に適切な条約実施が保証できるか。
 第5条:政府が定める公共機関平等義務により、公共サービスと雇用で合理的配慮について異なる考え方が採用されている。このような制度上の格差にどのように対処するか。
 第19条、第24条:労働党政権時代の自立支援戦略で設けられた「個人予算」制度や「障害学生手当」が見直される等、政権交代に伴う大幅な政策変更が障害者やその支援者に大きな影響を与えており、この問題にどのように対処するか。

3.パナマにおける障害者差別禁止法と国連審査の状況

 パナマは、1999年に障害者機会均等化法を制定し、2005年には国家障害計画を策定した。2007年の障害者権利条約批准後、2009年に「国家障害政策」を、また2011年に第2次国家計画を策定した。さらに、2016年には、障害者権利条約の内容を反映した国内法の再整備(2016年第15号法)を行った。
 パナマの障害者政策実施の中核となっているのは、国家障害諮問会議(CONADIS)と国家障害事務局(SENADIS)である。SENADISは障害者権利条約における中央連絡先、CONADISは調整のための仕組みに当たる。しかし、現状では独立した仕組みは指定されていない。

 パナマの審査における主な論点として、以下が挙げられる。
 第12条:パナマの包括的な最初の報告では、第12条に関する言及がなされていない。パラレルレポートは、障害者の法的行為能力が認められていないと指摘しており、この問題にどのように対処するか。
 第21条:手話通訳の未整備、テレビ番組での手話通訳提供の少なさは、政府自身が報告しており、パラレルレポートでも指摘されている。

4.カナダにおける障害者差別禁止法と国連審査の状況

 障害者差別禁止に関する連邦法として、カナダ権利自由憲章とカナダ人権法がある。また、州・準州がそれぞれ人権法を定めている。
 カナダ政府の障害者政策は、障害問題担当室(ODI)が指導的役割を果たす。ODIは障害者政策に関する5か年計画(戦略計画)を策定している。障害者権利条約における中央連絡先はODIの他、人権にかかわる公務員の継続委員会(CCOHR)が指定されている。調整のための仕組みとして、連邦政府は「F-P/T障害者諮問委員会」を挙げている。しかし、現時点では独立した仕組みは指定されていない。市民社会については、16の組織・団体がパラレルレポートグループを形成して、2017年2月に障害者権利委員会にパラレルレポートを提出した。

 カナダの審査における主な論点として、以下が挙げられる。
 第5条:先住民の複合的・横断的差別への対応が十分になされていないことをパラレルレポートが指摘し、事前質問事項に取り上げられた。
 第9条:施設やサービスのアクセシビリティに関する措置は各州・準州の法律等で定めるとしており、州・準州によって対応が異なっている。
 第12条:カナダ政府は第12条を留保しており、ほとんどの州・準州に代理意思決定に関する法律がある。一部の州では援助された意思決定に関する検討が始まっている。
 第33条:パラレルレポートはカナダ人権委員会を監視の仕組みとして指定すべきだと指摘しており、事前質問事項でも独立した仕組みを確立するための措置等について取り上げられた。

5.イランにおける障害者差別禁止法と国連審査の状況

 イランでは2004年に「障害者保護に関する包括法」が施行された。また、イラン・イラク戦争により障害を負った人が多いことから、「退役軍人に対するサービス提供に関する包括法」も障害者政策と深く関わっている。これらの法律に基づく障害者政策の枠組みとして、5年ごとに策定される「経済社会文化開発計画」がある。
 国内実施体制としては、福祉社会保障省と犠牲者・退役軍人財団が中央連絡先に指定されている。調整のための仕組みとしては新たに「障害者のための調整諮問委員会」が設置された。また、立法府であるイスラム諮問評議会内に、障害者権利保護、障害者を予防するための少数グループが形成され、包括法の実施等について提言している。

 イランの審査における主な論点として、以下が挙げられる。
 第5条:障害者権利委員会の事前質問事項では、民族・宗教等のマイノリティにおける複合的差別への対応を取り上げた。イラン政府の応答は、例えばLGBTについて性同一性の矯正を援助する等、限定的な内容となっている。
 第12条:イランでは18歳以上の精神障害者に後見人が指名されており、代理意思決定が広く行われている。これについて、支援された意思決定への移行はイラン政府は特に言及していない。
 第9条、第21条:施設・移動手段・インターネット等のバリアフリー化については、事前質問事項に対しイラン政府からの応答で積極的な対応に関する説明がなされた。
 第33条:調整のための仕組み、独立した仕組みが未整備であることについて、イラン政府の応答では、新たな政令や法改正により体制構築が進んでいることが報告された。

6.最終見解以降の国連審査プロセス(ハンガリーを例として)

 第17回締約国会議から「簡略化された報告手続き(SRP)」が採用され、第2回・第3回の政府報告を1つにまとめること、そこでは前回提示された勧告への対応状況や締約国における新たな前進に関する内容を示すこと等が求められた。ハンガリーは、この手続きが適用される最初の国のひとつであり、2017年3月の第17会期会合で次回政府報告に対する事前質問事項が示されることとなった。
ハンガリーについては2012年に障害者権利委員会が最終見解を採択した。最終見解の中では12ヶ月以内に、採択された措置についての情報を提出するよう定め、ハンガリー政府は回答を障害者権利委員会に提出した。また、2017年2月から3月にかけて、市民社会等から複数の情報提供がなされた。

 障害者権利委員会の2012年の最終見解では、障害者権利条約の多くの主要条項について見解や勧告を示したが、ハンガリー政府は第12条についてのみ回答を行った。第12条について、障害者権利委員会は最終見解で代理意思決定制度の維持に懸念を示し、ハンガリーの民法改正を効果的に行うことや関係者の研修の実施等を勧告した。これに対しハンガリー政府は新しい民法で障害者の後見を廃止すること、極めて限定的条件下でのみ障害者の行為能力の完全な制限を行うこと、支援された意思決定のため新たな法案を提出したこと等を報告している。

7.国内各地域における取組事例

 国内地域における障害者差別解消の取組事例として、以下の13事例について調査し取組内容を整理した。

  1. 北海道新得町
    • 小規模自治体単独での地域協議会設置事例
    • 条例や自立支援協議会の活用
  2. 茨城県那珂市
    • 小規模自治体での地域協議会設置事例
    • 社会福祉協議会と協働して専用相談窓口を設置
  3. 東京都八王子市
    • 平成24年度の条例制定当時からの取組をさらに強化
    • 全職員、教育委員会を対象とした研修や周知啓発活動など、多彩な取組
  4. 神奈川県湘南西部圏域
    • 5市町で地域協議会を設置した先駆的事例
    • 知的障害者に配慮したアンケート調査を実施
  5. 長野県
    • 条例がなくとも差別解消推進員が活躍
    • 県職員対応要領に対応チェックリストを掲載
    • 差別解消推進員を配置し、市町村に対してもバックアップを行う
  6. 長野県上小圏域
    • 圏域設置した協議会事務局運営を、基幹相談センターに委託した事例
    • 共通の受付票を用い、市町村ごとの対応を統一
  7. 三重県
    • 県が効果的に市町をバックアップしている事例
    • UD団体等まちづくり関係団体も参加した協議会の事例
    • 県担当課長が県下の市町村を巡回
  8. 大阪府
    • 地域協議会と府が効果的に協働
    • 地域協議会子会議としての合議体を設け相談事例を検証
    • ハンドブックやヒント集等、多様な周知啓発活動を実施
  9. 兵庫県
    • 差別解消に向けた豊富なアイデア
    • 障害者差別解消相談センターの設置等、相談体制が充実
    • 兵庫県職員対応要領に検証機能を持たせる
  10. 兵庫県明石市
    • 地域協議会を核とした、差別解消に向けた多彩な取組を推進
    • 合理的配慮の費用を市が助成
  11. 岡山県総社市
    • 従来の福祉施策で培ってきた体制を基盤とした地域協議会の事例
    • 就労支援機関が地域協議会の中心的な役割を担う
  12. 山口県
    • あいサポート運動推進連携会議を包摂する地域協議会の事例
    • 差別解消法とあいサポートとの相乗効果を狙う
  13. 福岡県北九州市
    • 市内の障害者団体と協働して地域協議会事務局を担う事例
    • 市直営の相談窓口を開設