比較対象表

比較対象表
ギリシャ インド アルバニア
中央連絡先 人権事務総局(司法・透明性・人権省) 障害者エンパワメント庁(Department for Empowerment of Persons with Disabilities) なし 1
調整のための仕組み 国務省 中央調整委員会(The Central Coordination Committee) なし 2
独立した仕組み オンブズマン
ギリシャ全国人権委員会(The Greek National Commission for Human Rights, GNCHR)
障害に関する中央諮問会議(the Central Advisory Board on Disability)
障害者主任委員(the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, CCPD)
なし 3
主な障害者団体等 全国障害者連合(National Confederation of Disabled People, NCDP)
ギリシャヘルシンキモニター(Greek Helsinki Monitor, GHM)
障害者のためのサマーサナム・トラスト(Samarthanam Trust for the Disabled)
国内障害者ネットワーク(National Disability Network, NDN)
障害者の権利に関する国家委員会(National Committee of Rights of Persons with Disabilities, NCPRD)
国立障害者雇用促進センター(National Centre for Promotion of Employment for Disabled People, NCPEDP)
障害のあるインドの女性ネットワーク(Women with Disabilities India Network)
スリシチ・マドゥライ(Srishti Madurai)
カリタス・アルバニア(Caritas Albania)
アルバニア盲人協会(Albanian Blind Association)
アルバニア障害者団体ネットワーク(Network of Disability Organizations (Albania))
審査プロセスにおける主な論点等 教育及び製品とサービスの提供の分野における障害者差別を禁止する大統領令の制定の遅れについて(第5条) 直接差別、間接差別、複合・交差差別を差別として認定することと、合理的配慮の否定に対する被害者の救済措置について(第5条) 全国障害委員会における、全国の障害者代表団体の多様な参加の確保(第1~4条)
複合・交差差別とジェンダーに基づく暴力を防止し、それらと戦うための措置について(第6条) あらゆるレベルの決定や政策立案における、障害のある女性の完全かつ効果的な参加について(第6条) 司法、教育、保健、雇用へのアクセスにおける、障害のある女性及び女児が直面する複合・交差差別の防止と、「障害者のための国家行動計画2016-2020」の実施について(第6条)
難民、亡命申請者、移民の障害のある児童や、障害のあるロマの児童すべてに対する、正規教育へのアクセスの確保(第24条) 女性に対するジェンダーに基づく暴力の事案、後見を受けているか、又は施設に収容されている女性に影響する事案における、障害のある被害者からの司法制度へのアクセスについて、司法によるジェンダーに配慮した判決について(第13条) 法的能力を奪われた障害者に対する救済の確立と、障害者、特に、知的障害者や心理社会的障害者の法的能力を制限する法律の撤廃について(第12条)
障害者団体に対し適切な財政支援を行うこと(第33条) 障害者における非識字率を低下させる取組の強化(第24条) パリ原則を考慮した独立した監視の枠組み及び仕組の指定又は設置、及びその仕組みへの適切な財政支援について(第33条)
比較対象表(つづき)
エストニア ラオス
中央連絡先 社会事業省 なし 4
調整のための仕組み 社会事業省
アクセシビリティ審議会
協力会議
国家障害者高齢者委員会(NCPDE
独立した仕組み ジェンダー平等及び平等待遇委員
公正長官
なし 5
主な障害者団体等 エストニア障害者会議
盲人協会
移動制約者協会
聾協会
知的障害者協会
ラオス障害者協会
ラオス女性障害者開発センター
ラオス盲人協会
自閉症協会
知的障害ユニット
精神障害児開発サービスセンター
審査プロセスにおける主な論点等 既存の差別解消法の、公共のウェブサイトやモバイルアプリケーションの利用可能性に関するEU指令第2016/2102号への適合について(第9条、第21条) ハンセン病患者を含む障害者に対する差別の明示的な禁止のため、憲法及びすべての関連法を見直す措置について(第5条)
特別な分離された学校環境からインクルーシブ教育環境への移行のための戦略や行動計画について(第24条) 代表団体におけるリーダーシップや自ら団体を設立するための女性への支援やエンパワメントの措置について(第6条)
障害者、特に精神的障害もしくは知的障害のある人の投票権を保障するための措置について、資料のアクセシビリティについて、女性の障害者の立候補と公職に就くための措置について(第29条) すべての障害者に対する情報通信技術の提供を推進する障害者に関する首相令の施行状況(第9条)
障害者の社会参加を妨げる障壁に焦点を置いた、障害の人権モデルに基づく統計及び資料収集システムの構築状況(第31条) 都市部と農村部における、インクルーシブ教育のための教員に対する研修、点字や手話の通訳その他の支援サービスのために割り当てられた財源、人的資源の水準について(第24条)

1 統一的な中央連絡先については言及されていないが、すべての省庁・地方自治体で障害に関する中央連絡先を指名しているとされている。
2 健康・社会保護省(Ministry of Health and Social Protection, MHSP)が国家行動計画の調整をしているが、障害者権利条約の実施そのものではない。
3 「障害者の包容とアクセシビリティに関する法律」での規定の一部の実施について、オンブズマンと差別防止委員会が条約に基づきながら監視。
4 ラオス政府は中央連絡先について言及していないが、労働社会福祉省が実質上の中央連絡先と考えられる。
5 国家障害者高齢者委員会(NCPDE)が監視の役割を政府より任命されているが、独立した組織ではない。