「バリアフリー法」基本方針における目標設定
バリアフリー法に基づく基本方針では、原則平成22年までのバリアフリー化の目標値を設定し施策を推進してきましたが、目標期限が到来したため、これまでの各施設等におけるバリアフリー化の状況等を踏まえ、基本方針を改正し、新たな目標値を設定しました。(平成23年3月31日告示)
1 旅客施設
平成32年度までに、1日当たりの平均的な利用者の数が3,000人以上の原則としてすべての鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナルについて、
(1)段差の解消
(2)視覚障害者誘導用ブロックの整備
(3)障害者用トイレの設置
等のバリアフリー化を実施します。
鉄軌道駅については、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行うこととします。
ホームドア又は可動式ホーム柵については、車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等のサービスの低下、膨大な投資費用等の課題について総合的に勘案した上で、優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進します。
2 車両等
平成32年度までに、以下のバリアフリー化を実施します。
車両等の種類 | 車両等の総数 | バリアフリー化される車両等の数 | |
---|---|---|---|
鉄軌道車両 | 約52,000 | 約36,400(約70%) | |
乗合バス | ノンステップバス | 約50,000 | 約35,000(約70%) |
リフト付きバス等 | 約10,000 | 約2,500(約25%) | |
タクシー車両 | (約28,000台の福祉タクシーを導入) | ||
旅客船 | 約800 | 約400(約50%) | |
航空機 | 約530 | 約480(約90%) |
3 道路
平成32年度までに、原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成するすべての道路について、バリアフリー化を実施します。
4 都市公園
平成32年度までに、以下のバリアフリー化を実施します。
(1)園路及び広場 園路及び広場の設置された都市公園のうち、約60%
(2)駐車場 駐車場の設置された都市公園のうち、約60%
(3)便所 便所の設置された都市公園のうち、約45%
5 路外駐車場
平成32年度までに、特定路外駐車場の約70%についてバリアフリー化を実施します。
6 建築物
平成32年度までに、2,000m2以上の特別特定建築物の総ストックの約60%についてバリアフリー化を実施します。
7 信号機
平成32年度までに、原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成するすべての道路において、バリアフリー対応型信号機等を整備します。