視覚障害者用誘導案内用設備
バリアフリー法及び公共交通移動等円滑化基準の施行を契機に改定した「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」において、視覚障害者誘導用ブロックと音案内についてのガイドラインが示されています。
(1)視覚障害者誘導用ブロック(絵)
線状ブロック
歩く方向を示すもの。駅構内など誘導を目的とした所に設置される。
点状ブロック
このラインを超えると危険であるなどの注意を示すもの。階段の上り口・下り口、線状ブロックの分岐・屈曲・停止位置などに設置される。
ホーム縁端警告ブロック
ホーム縁端の警告を示すもの。点状ブロックと1本の線状突起で構成され、線状突起のある方がホーム内側になるように設置される。
(2)音案内(標準的なもの)
<1>改札:「ピン・ポーン」又はこれに類似した音響案内
<2>エスカレーター:「(行き先)(上下方向)エスカレーターです」などの音声案内
<3>トイレ:「向かって右が男子トイレ、左が女子トイレ」などの音声案内
<4>ホームからの階段:鳥の鳴き声を模した音響案内
<5>地下鉄の地上出口:「ピン・ポーン」又はこれに類似した音響案内
改札
エスカレーターの音声装置(埋込型)